Contract
第 1 条(総則)
レンタル約款
1.このレンタル約款は、お客様(以下甲という)と株式会社アイテックリース(以下乙という)との間の賃貸借契約(以下レンタル契約という)に適用されます。
2.レンタル契約は、乙が甲からの依頼に基づき甲に交付するレンタル御見積書(以下見積書という)の内容により甲が乙にレンタル契約を申し込み、乙がこれを承諾したときに成立するものとします。
第 2 条(レンタル条件)
レンタル物件(以下物件という)、レンタル期間、レンタル料その他レンタル契約の条件については見積書に記載するものとします。
第 3 条(レンタル期間の延長)
レンタル期間が満了する 7 日前までに甲からレンタル期間の延長の申し出があったときは、特段の事情がない限り、乙は申し出を承諾するものとします。
第 4 条(レンタル料の支払)
甲は、甲乙間で合意した支払条件により、レンタル料を乙に支払います。
第 5 条(物件の引き渡し)
乙は物件を見積書記載の納入先(以下納入先という)において引き渡すものとし、それに要する費用は甲の負担とします。甲は納入された物件について速やかに検査を行うものとし、物件の性能に欠陥があることを発見したときは、その旨を書面で乙に通知します。
第 6 条(担保責任)
1.乙は甲に対して、物件の借受時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の物件の使用目的への適合性については担保しません。
2.甲の責によらないで生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合には、乙は物件を修理し、または取り替えます。この場合には、乙は物件使用不能期間中のレンタル料を日割計算により減免するほかは、甲に対して損害賠償の責を負いません。
3.乙は、前項に規定する以外には物件が正常に作動しないことに関して責任を負いません。
第 7 条(物件の保管、使用、維持)
1.甲は、物件の保管、使用にあたり善良なる管理者の注意をもってこれを取扱うものとします。なお、物件の保管・使用・維持に要する消耗品代その他の費用は甲の負担とします。 2.xは、乙の事前の書面による承諾なくして納入先以外に物件を移転すること、物件の改造、
加工等をすること、および第三者に対する賃借権の譲渡または物件の転貸をすることができません。
3.物件自体またはその設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償します。
4.甲は、物件を譲渡しまたは物件に担保権を設定する等、乙の権利を侵害する一切の行為をしません。
第 8 条(プログラムの複製等の禁止)
1.物件にプログラムが含まれる場合、甲はそのプログラムに関して次の行為をしません。 (1)有償であると無償であるとを問わず、プログラムの全部または一部を第三者に譲渡しもしくはその再使用権を設定し、または第三者に複製、使用させること。
(2)プログラムの全部または一部を複製すること。 (3)プログラムを変更しまたは改作すること。
2.甲は、乙または乙の代理人からプログラムの機密保持のために必要な措置を求められたときはこれに従います。
3.甲は、プログラムの保管または使用に起因して損害が発生した場合には、一切の賠償責任を負います。
第 9 条(物件の滅失、毀損)
1.物件の返還までに生じた物件の滅失、損傷等についての危険は、天災地変その他原因のいかんを問わずすべて甲が負担します。なお、物件の保管・使用・維持に要する消耗品代その他の費用は甲の負担とします。
2.物件が滅失(修繕不能および所有権の侵害を含む。)した場合にはレンタル契約は終了するものとし、甲は乙に対して①代替物件の購入代価および②終了日までをレンタル期間として乙が再計算したレンタル料に基づくレンタル期間の開始日から終了日までのレンタル料の総額と支払済レンタル料との差額の合計額を支払います。
3.物件が毀損した場合には、甲は自己の費用で物件を完全な状態に復元しまたは修理します。
4.前項の場合、甲は物件の使用の可否にかかわらず、レンタル料の支払義務を免れません。
第 10 条(保険契約)
1.乙は、物件に動産総合保険(地震・電気的機械的事故は不担保)をxxします。
2.保険事故が発生したときは、甲は直ちにその旨を乙に通知し、かつ乙の保険金受取りに必要な協力をします。
3.前項の保険事故により乙に保険金が支払われたときは、乙は、受け取った保険金を前条その他甲の乙に対する支払の全部または一部に充当します。
第 11 条(甲よりの解約申し入れ)
甲は、レンタル期間中といえども、甲の申し出により物件を乙の指定する場所に返還して レンタル契約を解約することができます。ただし、この場合、レンタル料は、解約日まで をレンタル期間として乙が再計算した金額にレンタル期間の開始日に遡って変更されるも のとし、甲は、当該変更後のレンタル料に基づくレンタル期間の開始日から解約日までの レンタル料の総額と支払済レンタル料との差額を乙の請求に従い乙に支払うものとします。
第 12 条(契約の解除)
甲が次の各号の一にでも該当した場合には、乙は催告なくレンタル契約を解除することができます。この場合、甲は乙の債権の確保および物件の保全等に要した費用ならびに解除日までをレンタル期間として乙が再計算したレンタル料に基づくレンタル期間の開始日から解除日までのレンタル料の総額と支払済レンタル料との差額を、損害賠償金として直ちに現金で乙に支払います。
(1)レンタル料の支払を 1 回でも遅滞したとき。
(2)支払を停止し、または不渡手形を発生させたとき。
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の申立があったとき。 (4)事業を休廃止し、または解散したとき、その他信用を喪失したとき。
(5)その他このレンタル約款の各条項の一にでも違反したとき。
第 13 条(反社会的勢力の排除)
1.甲は、レンタル契約の締結日において、自らまたはその役員が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの
(以下反社会的勢力と総称する。)ではないことを表明し、かつ、レンタル期間中、反社会的勢力に属さないことを確約します。
2.甲は、自らまたはその役員もしくは第三者を利用して次の各号に該当する事項を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)乙との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為。
(5)反社会的勢力に対する資金提供、または反社会的勢力との密接な交際。 (6)その他前各号に準ずる行為。
第 14 条(物件の返還)
1.レンタル契約が期間満了により終了したとき、または前二条の規定によって契約が解除されたときは、甲は乙の指定する場所へ物件を甲の費用で直ちに返還します。
2.前項の場合において、甲が物件を返還することができないとき、または甲が毀損した物件を返還したときは、甲は乙に対して代替物件の購入代価を支払うかまたは甲の費用で物件を完全な状態に復元しもしくは修理します。
3.物件に蓄積されたデータがある場合には、甲は原則そのデータを消去して返還します。乙は、物件に残存したデータの漏洩等に起因して甲その他第三者に生じた損害に関して一切責任を負わないものとします。
4.甲が乙に対して物件の返還をなすべき場合にその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還完了日までにつき、甲は1ヶ月のレンタル料金に物件返還遅延期間の月数を乗じた損害金を、乙からの請求に従い乙に支払います。この場合 1 ヶ月単位で計算し、日割計算はしません。
第 15 条(費用負担)
1.レンタル契約の締結に関する費用およびレンタル契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は甲の負担とします。
2.固定資産税および法人税以外に物件の取得所有、保管、使用およびレンタル契約に基づく取引に賦課され、または賦課されることのある租税公課は名義人のいかんに拘わらず甲が負担します。
3.消費税等は、甲の負担とします。当該税率が変更されたときは、その変更後の税率により計算した消費税等額に変更するものとし、甲は、その変更後の消費税等額を乙に支払います。
4.甲がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、甲はその完済に至るまで年
14.6%の遅延損害金を乙に支払います。
第 16 条(合意管轄)
レンタル契約についてのすべての紛争に関する管轄裁判所は、乙の本社所在地を管轄する裁判所とします。
2020 年 4 月 1 日改定版