Contract
株式会社日本システム開発(以下「弊社」という。)は、弊社が提供する代理店制度(以下「本サービス」という。)の実施する代理店登録へのご参加の方法や弊社とご代理店の間における規約等について定める
第1条(規約の遵守)
弊社と登録代理店は、お互いの信頼に基づき、本約款を遵守しなければならない。
第2条(定義)
「本サービス」とは、代理店の媒介によって新たにホスティングサービス利用契約が成立した場合において、その媒介の事務の対価として弊社が代理店にキャッシュバックをお支払いすることを目的として、その新たなホスティングサービス利用契約ごとに弊社と代理店との間において締結する契約のことをいう。
2 「ご紹介」とは、この代理店登録約款において代理店登録契約の成立要件として定めるホスティングサービス利用契約の申し込みの媒介の事務のことをいう。
3 「代理店」とは、以下の2通りの条件に該当する方のことをいう。
a.弊社ホスティングサービス利用者であり、且つ、この代理店制度約款においての成立要件として定めるホスティングサービス利用契約の申し込みの媒介を行なった方を言う。
b.弊社ホスティングサービス非利用であるが、既に1件弊社サービスをご紹介いただいている方であり、且 つ、この代理店制度約款においての成立要件として定めるホスティングサービス利用契約の申し込みの媒介を行なった方のことをいう。
4 「キャッシュバック」とは、代理店の媒介によって新たにホスティングサービス利用契約が成立した場合において、その新たなホスティングサービス利用契約ごとに、代理店制度契約にもとづいて、その媒介の事務の対価として弊社が代理店にお支払いする報奨金のことをいう。
第3条(報奨金の支払い及び権利)
前条第4項の報奨金は、代理店に保留され、代理店から弊社への請求に基づき、支払うものとする。 2 代理店の持つ弊社への報奨金の請求については、権利発生時より2年経過時点で消滅する。
第4条(免責事項)
弊社は、本約款につき、代理店がサービスを利用したことにより発生した一切の損害について、いかなる責任も負わないものとする。
2 弊社は、本約款につき、代理店がサービスと通じて得た情報について、いかなる保証も負わないものとする。
第5条(代理店制度の拒否権および解除について)
弊社は、弊社の独自の判断により、弊社の代理店制度を構成する媒体としてふさわしくない代理店に対して、本サービスの提供及びキャッシュバックの支払いを拒否することができるほか、事前の通知なくして、代理店としての登録を取り消すことができるものとする。ふさわしくないという判断は、弊社が、弊社の基準に基づき、独自に判断できるものとし、代理店は弊社のかかる判断に一切の異議を申し立てないものとする。
2 前項に該当する代理店は、本サービスを含む弊社の提供する如何なるサービスも利用することはできない。
3 本条第1項にいう「ふさわしくない代理店」とは、社会通念上非難の対象となり得る性格を帯びた代理店その他以下のウェブサイトを運営するウェブパートナーとする。
セキュリティネット―代理店契約約款―
・公序良俗に違反する内容を含むウェブサイト
・違法な活動をしているもしくは奨励しているウェブサイト(ねずみ講、マルチ商法等の違法な事業を行っている場合を含む)
・他人の名誉を侵害したり、特定の個人や団体を誹謗中傷する記述(弊社の名誉を侵害ないし誹謗中傷する場合も含む)を含むウェブサイト
・著作xxの知的財産権、肖像xxの人格権その他法律上の権利ないし保護に値する権利を侵害するか、あるいは関連する法規に違反する内容を有するウェブサイト内容が不明ないし乏しい、概観が異様であるウェブサイト
・虚偽の情報により登録したウェブサイト
・登録者が、個人で、20歳未満の未xxであるウェブサイト
・ECサイトとウェブパートナーとの間で合意された事項に反する行為を行ったと弊社の判断により認められるウェブサイト
・虚偽のウェブサイトのURL(第三者のURLを使用する場合を含む)により登録したウェブサイト
・パスワードなどによりロックされ、弊社が随時、無償にてアクセスすることを許可されていないコンテンツを含むウェブサイト
・その他、弊社がウェブパートナーとしてふさわしくないと判断するウェブサイト
4 弊社は、次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、代理店登録への参加を断る場合がある。
・代理店がこの利用約款に違背して弊社のサービスを利用したことがある場合
・代理店が弊社に対して負担する債務の履行について遅滞が生じている場合または遅滞の生じたことがある場合
・代理店がご紹介のご連絡に際して弊社に対し虚偽の事実を申告した場合
・代理店がご紹介のご連絡の際に未xx者、xx被後見人、被保佐人または被補助人であって、自ら単独で有効かつ確定的に利用
・契約を締結する能力を欠き、法定代理人またはその他の同意権者の同意または追認がない場合
・前各号において定める場合のほか、弊社が業務を行なううえで支障がある場合または支障の生じる恐れがある場合。
第6条(契約解除)
代理店制度に登録した代理店が、登録当初より、また最後に弊社に紹介してから2年間紹介が無く、その結果契約者が無い場合は、登録契約を解除することができる。
第7条(責任の所在)
本規約のサービスにつき、契約代理店の行為により発生した弊社への損害は、その代理店が責任を全て負うものとする。
第8条(損害賠償)
本約款に基づきサービスを利用したことにより、代理店に損害が発生した場合、それが弊社の故意又は重大な過失により発生したものである場合は、報奨金の月額換算費の半額を上限として、損害を賠償する。
第9条(条項の有効性)
本約款につき、その一部が法令等で無効と判断された場合であっても、残りの他の条文については有効を保持する。
第10条(協議事項)
本規約に定めのない事項、または本規約の解釈に疑義が生じたときは、当事者は誠意を持って協議し、これを決定する。
第11条(管轄裁判所)
本規約に関して、弊社との間に紛争が生じた場合は、弊社の住所地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第12条(係争)
係争により生じた合理的な弁護士、会計士その他の専門家に対する手数料、並びに費用及び経費は利用者が支払わなければならない。