本規約は、メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社(以下「当社」といいます)および当社とフランチャイ ズ契約を締結しているメルセデス・ベンツ正規販売店(以下「フランチャイズ加盟店」)が運営する Mercedes-Benz Rent(メルセデス・ベンツ レント)が提供するサービス(以下「本サービス」といいます)に入会されるお客様に適用されます。
メルセデス・ベンツ レント会員規約
本規約は、メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社(以下「当社」といいます)および当社とフランチャイ ズ契約を締結しているメルセデス・ベンツxx販売店(以下「フランチャイズ加盟店」)が運営する Mercedes-Benz Rent(メルセデス・ベンツ レント)が提供するサービス(以下「本サービス」といいます)に入会されるお客様に適用されます。
第 1 条(定義)
以下の各号の用語は当該各号の意義を有します。
1. 「本サービス」とは、本規約および貸渡約款の定めるところより、当社またはフランチャイズ加盟店の保管場所に保管されているレンタカーを会員に貸渡し、会員がこれをレンタカーまたはレンタカー型カーシェアリングいずれかの方式で、借り受ける仕組みをいいます。
2. 「会員」とは、本規約を承認のうえ、本サービスの入会を当社に対して本人が申し込み、当社が入会を承認した、個人のお客様をいいます。
3. 「会員契約」とは、本規約に定めるところに従い、当社と会員との間に成立する本サービス利用に関する契約をいいます。
4. 「登録運転者」とは、第 7 条に従い、会員がレンタカーの利用者として当社に届出たお客様をいいます。
5. 「レンタカー」とは、本サービスの提供にあたり、当社またはフランチャイズ加盟店から登録運転者に対し貸渡されるレンタカー用の車両をいいます。
6. 「貸渡約款」とは、レンタカーの貸渡に関し、当社またはフランチャイズ加盟店と登録運転者との間で成立する貸渡契約に適用される契約条件等を定める当社またはフランチャイズ加盟店の約款をいいます。
7. 「契約者 ID」とは、この規約により当社が発行する会員毎の識別番号をいいます。
8. 「運転者 ID」とは、この規約により当社が発行する登録運転者毎の識別番号をいいます。
第2条(本規約の目的)
1. 本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項および会員資格等に関する基本的事項を定めるものとします。
2. 本サービスに関して、当社による電子メールの送信、書面の送付、当社の本サービスに関する Webサイト上への掲載その他当社が適切と判断する方法により通知する本規約以外の諸取扱規定(以下「利用規約等」といいます)も、本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等が優先して適用されるものとします。
第 3 条(入会資格)
会員は、個人が申込むことができます。なお、入会申込者が以下のいずれかに該当する場合には、会員
となっていただくことはできません。
(1) 入会申込者が満 20 歳未満のとき。
(2) 入会申込者がレンタカーの運転に必要な、国内各公安委員会発行の有効な運転免許証を有していないとき。
(3) 個人入会申込者において、レンタカーの貸渡料金等の決済に必要なクレジットカードを有していないとき。
(4) 当社からの電子メールを受信できる電子メールアドレスを有していないとき。
(5) 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったとき。
(6) 本規約、または貸渡約款、その他当社との契約に違反したことがあるとき。
(7) 第 25 条第1項柱書に定める暴力団員等又は同項各号のいずれかに該当するとき。
(8) 過去に(社)全国レンタカー協会および他のレンタカー会社、カーシェアリング会社に対し、駐車違反関係費用未払の報告をされたことがあるとき。
(9) その他当社が会員として不適格と判断したとき。
第 3 条の 2(ドライブレコーダーに関する承諾等)
1. 会員はドライブレコーダーに関して次に掲げる事項を承諾する。
(1) レンタカーにドライブレコーダーが取り付けられること。
(2) 運転中及び駐停車中など、レンタカー使用期間中はレンタカーの周囲の映像の録画及び車内での音声の録音されること。
(3) 当社が必要と認めた場合、前項により取得された映像及び音声のデータを再生解析し又は削除すること。
(4) 前号の結果、当社が会員及び運転者に事実確認等を行うことが必要と認めた場合、会員及び運転者に電話、メール、その他任意の手段で連絡をとり、事情の聴き取りを行うことができること。
(5) 会員はレンタカーを車両並びにそれに付随する機能及びテクノロジーの研究、サーキット走行、その他の自動車有償貸渡として社会通念上相当な使用行為以外に使用してはならないこと。
(6) ドライブレコーダーの電源を切るなど、ドライブレコーダーが正常に機能することを妨げる行為をしないこと。
(7) 前二号に関する事実を確認するため当社が会員から事情の聴き取りをできること。
2. 前項第 5 号および第 6 号に反した場合、当社は会員に対してタイヤの交換、レンタカーのメンテナンスに要した費用、その他のレンタカーの状態を回復するのに要する一切の費用を請求することができる。
第 3 条の 3(メルセデスミーコネクト(IoT サービスの一つであり、全地球測位システム(GPS)を含み
ます。詳細は、xxxx://xxx.xxxxxxxx-xx-xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx。)に関する承諾等)
1. 会員はメルセデスミーコネクトに関して次に掲げる事項を承諾する。
(1) レンタカーがメルセデスミーコネクト搭載車両の場合、当社が、メルセデスミーコネクトのアプリケーションやウェブサイトからレンタカーの位置情報、残燃料、走行距離、その他の情報を検知することが
できること。
(2) 会員は GPS を切断するなど、GPS が正常に機能しなくなるような行為をしてはならないこと。
(3) 前項に反する行為が行われた場合、当社が会員から事情の聴き取りをできること。
(4) 当社またはフランチャイズ加盟店が必要と認めたときは、メルセデスミーコネクトの機能を用いて、ドアの鍵を遠隔で施錠またはxxし、加えて車両の引き上げをすることができること。
2. 前項第 2 号に反した場合、当社は会員に対してその違反により生じたレンタカーの状態を回復するのに要する一切の費用を請求することができる。
第 4 条(入会の承認)
1. 本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款に同意の上、当社所定の方法により会員契約の申込を行うものとし、当社が審査の上これを承諾したときに、当該入会希望者は会員となり当社との間に会員契約が成立するものとします。当社所定の審査の結果によっては、当社は、会員登録の申し込みを拒絶することができます。なお、架空名義・他人名義等による申込みはできないものとします。
2. 会員契約を締結して会員となったお客様は、本規約および貸渡約款の内容および諸手続きを行うことにより、レンタカーを借受けることができるものとします。
3. 当社またはフランチャイズ加盟店は、レンタカーに関する基本通達(自旅 138 号 平成 7 年 6 月
13 日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)および自動車貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記載する義務、もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、当社またはフランチャイズ加盟店との貸渡契約の際に、登録運転者について、運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示、それら書類の謄写の承諾を求めます。登録運転者はこれを承諾し、当社またはフランチャイズ加盟店の請求に応じることとします。
第5 条(契約者 ID・運転者 ID の発行)
1. 当社は、入会の申込を受けて所定の審査を行い、これを承認した場合に、会員申込者が指定したメールアドレスを、契約者 ID とみなします。契約者 ID 宛に送られる仮会員メール内にある URL を実行することで申込者の本サービスへの入会が完了します。
2. 当社は、会員からレンタカーの利用者(会員自身を含みます)を登録運転者としての届出を受けて所定の審査を行い、これを承認した場合に、登録運転者に対し、登録のメールアドレスを運転者 ID とします。
3. 運転者 ID の発行は原則として登録運転者 1 名に対して 1ID に限ります。
4. 会員および登録運転者は、第 1 項および第 2 項において付与された ID および ID に対応するパスワード等(以下、まとめて「ID 等」といいます)を、第三者に貸与または譲渡することはできないものとします。また、会員は、ID 等の使用および管理について一切の責任をもつものとします。
5. 会員または登録運転者の ID 等が第三者に使用されたことで当該会員または登録運転者が被る損害について、当社またはフランチャイズ加盟店は一切の責任を負わないものとします。
第 6 条(契約者 ID・運転者 ID に対する承認事項)会員は以下の事項を確認し、承認します。
(1) 運転者 ID を利用した本サービスの利用は、当該運転者 ID に係る登録運転者に限ります。
(2) 本サービスの利用、当社への照会および各種手続きにおいて、当社は、会員または登録運転者本人であることを確認させていただくことがあります。この場合、会員は自らこれに協力するとともに、必要がある場合、登録運転者をしてこれを協力させるものとします。
(3) 本サービスに関する会員および登録運転者への連絡等は、当社の本サービスに関する Web サイトへの掲載、または会員が当社に届出した住所、電話番号、電子メールアドレスに対して行われます。
(4) 以下のいずれかに該当する場合は、当該会員および登録運転者の承諾を得ることなく、付与した ID 等の使用を停止することがあり、当該措置により当該会員または登録運転者が本サービスを利用できずに損害を被ったとしても、当社またはフランチャイズ加盟店は何らの責任を負わないものとします。
① 電話、電子メール等の手段で会員または登録運転者に連絡できない場合
② 第三者により ID 等が不正に使用されている場合、またはその恐れがあると当社またはフランチャイズ加盟店が判断した場合
③ その他、当社またはフランチャイズ加盟店が緊急性または必要性を認めた場合
第 7 条(登録運転者の選定)
1. 会員は、レンタカーの利用者(会員自身を含む)を登録運転者として、当社またはフランチャイズ加盟店に届出て、登録運転者に対し、レンタカーを利用させることができるものとします。但し、登録運転者の選定については、当社またはフランチャイズ加盟店所定の基準に従っていただくものとします。なお、当社において本サービスの利用者として適切でないと認める者については、当社は、登録運転者としての届出を拒否することができるものとします。
2. 会員は、登録運転者の届出について、当社所定の方法により、これを当社またはフランチャイズ加盟店に提出するものとします。
3. 会員は、当社またはフランチャイズ加盟店からの請求がある場合、自己の責任により、直ちに登録運転者の運転免許証等の提示に応じるものとします。
4. 会員および登録運転者は、登録運転者に関して当社またはフランチャイズ加盟店に届け出た事項またはその運転免許証の内容等に変更が生じた場合は、直ちに届出るものとします。
5. 会員は、前各号の登録運転者の提出、変更に際しては、当該登録運転者の個人情報が当社またはフランチャイズ加盟店に通知され、当社所定の目的および方法で利用されることにつき、予め会員の責任において、当該登録運転者の承諾を得ておくものとします。
6. 会員は、会員規約および貸渡約款に定める内容について、会員の責任で登録運転者に周知し、これを遵守せしめ、また登録運転者から本規約21 条所定の個人情報の取扱いその他に関して必要な同意を得るとともに、会員および登録運転者が行った一切の行為について責任を負うものとします。
第 8 条(レンタカーの貸渡、自己責任の原則)
1. 当社またはフランチャイズ加盟店は、貸渡約款の定めるところにより、レンタカーを登録運転者に貸渡すものとします。なお、貸渡約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
2. レンタカーの利用に関連し、当社またはフランチャイズ加盟店が被った損害、会員または登録運転者が被った損害、会員が会員以外の第三者に対し損害を与えた場合、または会員以外の第三者と紛争を生じた場合、当該会員は自己の責任と費用にてこれを解決するものとし、当社またはフランチャイズ加盟店は、一切の責任を負わないものとします。
3. 前項の他、会員は以下の事項につき異議なく承諾します。
(1) 登録運転者の当社またはフランチャイズ加盟店に対する貸渡約款から生ずる一切の債務(貸渡料金の支払いを含みますが、これに限られません)を保証し、登録運転者と連帯して履行の義務を負うこと。
(2) レンタカーの利用状況により、希望の日時にレンタカーの借り受けができない場合があることおよび希望の車両の借り受けができない場合があること。
(3) 当社またはフランチャイズ加盟店の拠点状況により、希望の貸出場所でレンタカー車両の借り受けができない場合があること。
(4) レンタカーの貸渡条件(レンタカーの損害保険内容、補償制度、免責分等を含む)がフランチャイズ加盟店毎に異なる場合があり、詳細はレンタカー車両の貸渡しを行うフランチャイズ加盟店の貸渡約款を確認すること。
第 9 条(免責)
1. 当社またはフランチャイズ加盟店は、当社またはフランチャイズ加盟店が会員または登録運転者に提供する情報・データ等について、その完全性、正確性、または有用性等に関し、何らの保証を行うものではありません。
2. 当社またはフランチャイズ加盟店は、当社またはフランチャイズ加盟店の責めに帰し得ない事由に基づく、会員が登録した会員情報・データ等の消失または第三者の不法行為による改ざん等に関しては、いかなる責任も負わないものとします。
3. 前各項の他、当社またはフランチャイズ加盟店は、本サービスの利用により発生した会員または登録運転者の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含む)、および本サービスの提供の遅延または中断等の発生の結果、会員、登録運転者または第三者が被った損害等に対し、当社の責めに帰すべき事由が存する場合を除き、何らの責任をも負わないものとします。
第 10 条(登録情報の変更)
1. 会員情報および登録運転者情報、その他会員契約に関して会員が当社またはフランチャイズ加盟店に届け出た事項に変更が生じたときは、会員はその旨を直ちに当社およびフランチャイズ加盟店に届出るものとします。
2. 前項の変更により本サービスの提供に支障が生じると当社またはフランチャイズ加盟店が判断したとき、当社またはフランチャイズ加盟店は、会員資格を取消して、会員契約を解除することができるものとします。
3. 第 1 項の届出が行われなかったまたは遅滞した際は、当社またはフランチャイズ加盟店は、会員およびその登録運転者に対し、本サービスの提供を停止することができるものとします。
4. 第1項の届出が行われなかったまたは遅滞したため、当社またはフランチャイズ加盟店からの通知または連絡が到着しなかったときは、当該通知または連絡が通常到着すべきときに到着したものとみなします。また、これにより会員に不利益が生じても、当社またはフランチャイズ加盟店は一切の責任を負わないも のとします。
第 11 条(当社側理由による会員契約解除)
当社またはフランチャイズ加盟店は、本サービスの提供が不可能または著しく困難となったと当社またはフランチャイズ加盟店において判断した場合、会員に対する会員契約を解除できるものとします。
第 12 条(会員資格の喪失による会員契約解除および一時利用停止)
1. 会員は以下の行為を行わないものとします。以下の行為が見られた場合、当社およびフランチャイズ加盟店は、当該会員に対して、本サービスの利用を制限、中止または会員契約を解除することがあります。
(1) 会員登録の申込内容に虚偽の申告があったとき
(2) 会員本人および登録運転者以外の名義でレンタカーサービスを利用する行為
(3) 会員としての権利の譲渡、売買、貸与等の行為があったとき
(4) 貸渡契約に基づく貸渡料金の支払いやその他取引の債務の履行を怠っとき
(5) 会員または登録運転者が、自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃ 風説を流布し、偽計を用いて本サービスの信用を毀損し、または、本サービスの業務を妨害する行為
⑤ その他前記①から➃に準ずる行為
(6) 当社、フランチャイズ加盟店または他会員などの第三者への損害が認められたとき。
(7) レンタカーの利用に際し複数回の事故を起こしたとき、当社以外のレンタカーサービスまたはカーシェアリングサービス利用において複数回の事故歴を有しているとき、その他会員の運転技術が未熟であると当社またはフランチャイズ加盟店が判断したとき。
(8) 本規約または貸渡約款に違反し、または違反したおそれがあると当社またはフランチャイズ加盟店が判断したとき。
(9) その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社またはフランチャイズ加盟店が認めたとき。
2.前項に基づき本サービスの利用を制限、中止または会員契約を解除された場合、直ちに当社に車両を返還しなければならないものとします。
第 13 条(退会手続)
会員は、当社所定の手続きを行うことにより、会員契約を終了することができるものとします。
第 14 条(契約有効期間)
会員契約は、会員契約成立の日に効力を発し、当社、フランチャイズ加盟店または会員から本規約に従い会員契約を終了するまで有効とします。
第 15 条(本サービスの中断)
1. 当社またはフランチャイズ加盟店は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく一時的に本サービスを中断することができるものとします。
(1) 本サービスに関するシステム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合
(2) 火災、停電若しくは地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
(3) 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合
(4) システムに負荷が集中した場合、またはセキュリティ上の問題があると当社またはフランチャイズ加盟店が判断した場合
(5) その他、運用上または技術上当社またはフランチャイズ加盟店が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
2. 当社またはフランチャイズ加盟店は、前項各号のいずれかの事由により本サービスの提供の遅延、または中断等が発生し、これに起因して会員または登録運転者が被った被害について一切責任を負わないものとします。
第 16 条(本サービスの中止)
1. 当社またはフランチャイズ加盟店は、本サービスに関する Web サイトへの掲載その他当社またはフランチャイズ加盟店が適切と判断する方法で通知をした上で、本サービスの全部または一部の提供を中止することができるものとします。
2. 当社またはフランチャイズ加盟店は、前項に基づき本サービスの全部または一部の提供を中止したことに起因して会員または登録運転者が被った被害について一切責任を負わないものとします。
第 17 条(システム、ソフトウェア等の変更に関する免責)
1. 当社またはフランチャイズ加盟店は、会員への事前の通知、承諾なくして、当社またはフランチャイズ加盟店の裁量により、本サービスに係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行い、または使用を終了することができ、これに起因して会員が被った損害について一切責任を負わないものとします。
2. 当社またはフランチャイズ加盟店は、本サービスに関する Web サイト、サーバ、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等に、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、コンピューターウイルス等の有害なも
のが含まれないことを保証しません。
第 18 条(退会、資格取消、終了による本サービスの取扱い)
会員契約が解除その他の理由で終了した場合、会員が退会しもしくは資格取消された場合、または本サービスが終了した場合には、会員の保有する契約者 ID および会員の保有するすべての運転者 ID は失効します。
第 19 条(本サービス運営の委託)
当社またはフランチャイズ加盟店は、本サービスに関する業務を、フランチャイズ加盟店の他、当社が指定する第三者に委託することができるものとします。
第 20 条(オンラインによる意思表示等の特則)
1. 当社またはフランチャイズ加盟店は、入会申込、会員情報の変更、登録運転者情報の変更、その他一定の手続きの全部または一部について、書面の提出に代えて、オンラインによる意思表示を行うことを認めることがあります。この場合、当社またはフランチャイズ加盟店の定めるところに従い、会員からオンラインによる意思表示があった場合には、本規約において定める書面の提出があったものとみなします。
2. 前項に定めるオンラインによる意思表示に関し、会員/登録運転者の ID およびパスワードを入力してなされた意思表示について、当社またはフランチャイズ加盟店は、当該意思表示を会員/登録運転者本人による真正な意思表示とみなすことができるものとし、会員および登録運転者はこれについて異議を述べないものとします。 また、これにより会員/登録運転者に何らかの損害が生じた場合であっても、当社およびフランチャイズ加盟店は一切責任を負わないものとします。
第 21 条(個人情報)
1. 貸渡約款によるレンタカーの借受けの申入れをした会員および登録運転者は、当社が以下の目的で会員および登録運転者の個人情報(①自動車貸xxに記載される会員および登録運転者の氏名・住所・電話番号等の情報およびその他会員および登録運転者が申告した情報、②利用クラス、車種、用途、借受開始日等の貸渡契約の内容に関する情報、③会員および登録運転者が提示した運転免許証等に記載された情報、➃当社が一般社団法人全国レンタカー協会から提供を受けた情報、
⑤ドライブレコーダーにより取得したレンタカー周囲の映像及び車内の音声、⑥メルセデスミーコネクトの機能により取得されたレンタカーの位置情報、残燃料、走行距離、その他のレンタカーに関する情報)を収集し、保有し、利用することに同意します。
(1) レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸xxを作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2) 貸渡契約に基づく権利行使、義務履行および契約管理をするため。
(3) 借受人および運転者に、レンタカーおよびこれらに関連したサービスの提供をするため。
(4) 借受人および運転者の本人確認および審査をするため。
(5) 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
(6) 当社において取り扱う商品・サービス等あるいは、各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付・eメールの送信等の方法により、借受人および運転者に案内するため。
(7) 商品開発、顧客満足度向上策等の検討のため、借受人および運転者にアンケート調査を実施するため。
(8) レンタカーの利用状況の確認のため。
(9) レジャー、試乗、その他の自動車有償貸渡による車両の利用として社会通念上相当な目的でレンタカーの利用がなされているかを確認するため。
(10) レンタカーの位置を特定するため。
(11) レンタカーが盗難され、又は盗難された可能性がある場合にレンタカーを捜索するため。
(12) 借受人又は運転者と連絡が取れない場合にそれらの者と連絡を取るため。
2. 会員および登録運転者は、当社およびフランチャイズ加盟店が個人情報の保護措置を講じた上で、下記(1)に示した範囲において会員および登録運転者の個人情報を下記(2)に示した第三者
(以下「提供先」といいます。)に提供すること、ならびに提供先がこれを利用することに同意します。
(1)提供内容:利用車種、用途、借受開始日時等のレンタカーの借受けに関する情報および借受人および運転者の氏名・住所並びにドライブレコーダーにより取得したレンタカー周囲の映像及び車内の音声、メルセデスミーコネクトの機能により取得されたレンタカーの位置情報、残燃料、走行距離、その他のレンタカーに関する情報等の個人情報。
(2)提供先およびその利用目的
①メルセデス・ベンツ日本株式会社(以下「MBJ」といいます。)
イ. MBJの事業における商品、サービス等についての情報を提供する等、MBJの営業に関する案内を行うこと。
ロ. MBJの事業における商品の企画・開発またはお客様満足度調査向上策等の検討のため、アンケート調査を実施すること。
ハ. 当社から個人情報の提供を受けたMBJが当該個人情報を処理又は管理する目的で、外国にある事業者に提供すること。
②メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社(以下「MBF」といいます。)(フランチャイズ加盟店が提供主体となる場合)
イ. MBFの事業における商品、サービス等についての情報を提供する等、MBFの営業に関する案内を行うこと。
ロ. MBFの事業における商品の企画・開発またはお客様満足度調査向上策等の検討のため、アンケート調査を実施すること。
ハ.レンタカーの利用状況の確認のため。
ニ.レジャー、試乗、その他の自動車有償貸渡による車両の利用として適切な目的でレンタカーの利用がなされているかを確認するため。
ホ.レンタカーの位置を特定するため。
ヘ.レンタカーが盗難され、又は盗難された可能性がある場合にレンタカーを捜索するため。ト.借受人又は運転者と連絡が取れない場合にそれらの者と連絡を取るため。
③ダイムラー・インシュアランスサービス日本株式会社(以下「DISJ」といいます。)
イ. DISJの事業における商品、サービス等についての情報を提供する等、DISJの営業に関する案内を行うこと。
ロ. DISJの事業における商品の企画・開発またはお客様満足度調査向上策等の検討のため、アンケート調査を実施すること。
➃メルセデス・ベンツxx販売店(MBJのホームページにて公表されています。)
イ. xx販売店の事業における自動車、保険、その他xx販売店において取り扱う商品、サービス等、または各種イベント、キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付、電話等の方法により案内すること。
ロ. xx販売店の事業における商品開発またはお客様満足度調査向上策等の検討のため、アンケート調査を実施すること。
⑤海外関連会社(Daimler AG 社(ドイツ)、Daimler Financial Service AG 社(ドイツ)、 Daimler South East Asia Pte. Ltd 社(シンガポール)その他の以下の URL に掲載された法人をいう。以下同じ。)及び海外関連会社の所在国にある事業者等(以下「海外事業者等」という。)
イ.海外関連会社における商品・サービスの企画・開発、消費者動向調査・顧客満足度調査やマーケティング活動のためのアンケート調査
ロ.海外関連会社におけるフェア、製品情報、イベント等についての電話、e-mail、訪問、DM 発送等によるご案内
ハ.海外関連会社における社内統計資料等の作成
二.海外関連会社における本契約の与信審査及び与信判断並びに本契約の履行を含めた与信・契約管理
ホ.海外事業者等における情報処理
(海外関連会社) xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxx-xx/xxxxxxxxx/
3. 本条第1項各号に定めていない目的以外に会員および登録運転者の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。
4. 会員および登録運転者は、当社および提供先に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができ、万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社または提供先は、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、速やかに訂正、追加または削除に応じるものとします。但し、その場合、請求者がご本人であることを証明するため、当社または提供先が要求する本人確認書類等を提示しなければならないものとします。なお、当社または提供先に開示を求める場合には、当社の窓口に連絡してください。
5. 会員および登録運転者は、当社に対して本条第1項(5)から(7)号までの利用および本条
第2項による個人情報の提供の中止を、また、提供先に対して個人情報の利用の中止を求めることができ、当該中止の申出があった場合は、当社または提供先は、かかる申出に応じる措置をとります。なお、当社または提供先に当該中止を求める場合には、当社の窓口に連絡してください。
6. 当社またはフランチャイズ加盟店は、下記に示した範囲において会員および登録運転者に関する以下の個人情報を、会員および登録運転者が利用した有料道路を運営する高速道路株式会社等(以下「高速道路株式会社等」といいます)に郵送、FAX 送信、口頭(電話)による方法にて提供する場合があり、会員および登録運転者はこれに同意します。
(1) 提供目的
会員および登録運転者が ETC システムを利用した場合において、高速道路株式会社等から当社またはフランチャイズ加盟店に対し、会員および登録運転者の有料道路の利用状況に関する問合せ等があった場合、高速道路運営会社等に該当する利用者の情報を提供するため
(2) 提供する個人情報の項目
氏名、住所、電話番号(その他前項の目的のために高速道路運営会社等が求める情報)
7.当社は、個人情報保護法その他の法令(日本に限らず、外国におけるものも含みます。)により認められる場合には、会員および登録運転者の個人データについて第三者提供を行うことがあります。
8. 前各項のほか、当社は、本条に定める利用目的の実施に必要な範囲で、適切な保護措置を講じた上で、個人情報の取扱いを第三者に委託することができるものとします。
第 22 条(準拠法等)
本約款の準拠法は日本法とします。
第 23 条(本規約の変更)
当社は、会員への事前の通知、承諾を得ることなく、本規約、本サービスの内容、名称等を変更できるものとします。この場合、変更後の内容を当社が適当と判断する方法で告知するものとし、告知の時点で変更の効力が生ずるものとします。
第 24 条(管轄裁判所)
1. 本契約に関して生ずる一切の訴訟手続きに関し、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
2. 本契約は日本法に準拠し、日本法に従い解釈されるものとします。
第 25 条(反社会的勢力との取引拒絶)
1. 入会申込者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 入会申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
本規約は 2018 年 12 月 17 日から施行しました。
本規約は 2019 年 3 月 12 日に改定されました。
本規約は 2019 年 4 月 26 日に改定されました。
本規約は 2019 年 12 月 27 日に改定されました。
本規約は 2020 年 5 月 14 日に改定されました。