Contract
重 要 事 項 説 明 書
~休業補償共済のご契約にあたって~
この説明書は、ご契約に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたいものをまとめたものです。必ずお読みいただき、内容をご確認のうえ、ご契約くださいますようお願いいたします。
また、2.ご契約に際しての重要事項以降については、「約款」に記載されておりますので、あわせてご確認ください。
なお、ご契約者以外に休業補償共済をご利用いただく方がいらっしゃる場合には、その方にもここに記載されたことがらをお伝えください。
1.ご契約に際してのご了解事項
■ 個人情報の取扱いについて
当組合は、共済契約申込書の項目にご記入いただく氏名・住所・電話番号・共済の目的などお預かりする個人情報を適切に取り扱い、下記のとおり安全管理に努めますので、趣旨をご理解のうえ、あらかじめご了承いただきますようお願い申しあげます。
(1) 個人情報の利用目的について
当組合は、ご契約者から提供された情報について、共済制度の健全な運営とサービスの提供等のため、次の目的の達成に必要な範囲において利用させていただきます。
① 共済契約の引受け、管理・履行、共済金の支払および付帯サービスの提供。
② 共済事故の調査(医療機関・当事者等の関係先に対する照会等を含みます。)。
③ 当組合、xx県火災共済協同組合、全国中小企業共済協同組合連合会、全日本火災共済協同組合連合会、全国共済商工協同組合連合会のほか、当組合の提携先企業・団体等の共済商品・金融商品・各種サービスの案内・提供。
(2) 個人情報の第三者提供について
当組合は、ご契約者から提供された情報について、共済制度の健全な運営のため、個人情報の保護に関する法律、その他の法令等に規定されている場合のほか、次の場合についても第三者に提供させていただきます。
① 上記(1)に定める利用目的の範囲内において、xx県火災共済協同組合、全国中小企業共済協同組合連合会・全日本火災共済協同組合連合会・全国共済商工協同組合連合会のほか、当組合の提携先企業・団体等と共同利用する場合。
② 共済契約の適正な引受け、共済金の適正な支払および不適切な共済金の請求等を防止するため、共済団体・保険会社等の間において、共済契約、共済事故、共済金請求または共済金支払等に関する情報を交換する場合。
③ 共済金の適正かつ迅速な支払を行うために必要な範囲内の情報を、医療機関・調査会社、共済団体・保険会社・当事者等の関係先に提供する場合。
④ 再共済契約の締結または再共済金の受領等のため、再共済取引先に対して再共済契約上必要な情報を提供する場合。
なお、ご契約者が上記の内容にご同意いただけない場合には、休業補償共済をお引き受けすることができませんので、ご了解ください。
2.ご契約に際しての重要事項
■ 申込時の注意事項
ご契約者がご記入される申込書の項目のなかの建物の用途・構造など重要な事項についてご報告がないときや、事実と違うことをお知らせいただいたときには、共済金をお受け取りになれない場合や、組合がご契約を解除させていただく場合がありますので、申込書には誤りや漏れのないよう正しくご記入してください。
■ 共済金額ならびに共済掛金のご確認
休業補償共済の共済金額は、1日あたりの粗利益をもとに1日につき1万円~5万円の5段階とし、年間休業日数 90日まで共済金をお支払いいたします。
また、共済掛金は、建物の構造別に別れておりますのでお手持ちの火災共済契約証書をご確認しながらお申し込みください。
3.ご契約内容について
■ 休業補償共済契約の補償内容
休業補償共済契約は、共済の目的が次に掲げる事故により損害を受けた結果、営業が休止または阻害されたた
めに生じた損失を補償します。ただし、風災、ひょう災、雪災、水災およびユーティリティー事故の場合には、復旧期間からその事故の発生した日を含む最初の3日間を控除します。
(1) 火災 (2) 落雷 (3) 破裂または爆発
(4) 台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災、ひょう災、豪雪、なだれ等の雪災、または台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等の水災
(5) 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
(6) 給排水設備(スプリンクラ設備・装置を含む。)に生じた事故または被共済者以外の者が占有するxxもしくは場所で生じた事故に伴う漏水、放水またはぼん水による水漏れ
(7) 騒じょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
(8) 盗難
■ 休業補償共済契約の補償開始
休業補償共済契約は、その初日の午後4時から補償を開始します。
■ 共済掛金の払込方法
共済掛金は、申込みと同時に払い込まなければなりません。ただし、分割払をすることができます。
分割払の場合、払込期限は払込期日の翌月の応当日までとし、期限までに払込みのないときは、共済契約は失効となります。ただし、共済掛金の払込みを完了する前に、共済金の支払いにより共済契約が終了する場合には、共済掛金からすでに払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額を一時に払い込まなければなりません。
■ 共済掛金の払いもどし
ご契約者または被共済者に故意または重大な過失があった場合は、共済掛金は払いもどしません。ただし、ご契約者および被共済者に故意または重大な過失がなかったときは、無効の場合には共済掛金の全額を、失効の場合には未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を払いもどします。
なお、失効の場合において、既経過期間中に共済金を支払うべき損失またはその原因となるべき事故が発生していたときは、支払い共済金相当額に対応する共済掛金は払いもどしません。
4.ご契約後の重要事項
■ ご契約内容の変更
ご契約内容に次のような変更が生じる場合には、必ず事前に組合または取扱代理所にご通知ください。ご通知がないと、変更後に生じた損害については共済金をお支払いできない場合があります。
(1) 共済の目的を譲渡するとき (2) 建物の構造または用途を変更するとき
(3) 建物内において行う事業を変更するとき (4) 共済の目的を他の場所へ移転するとき
■ 損害発生のご連絡
火災等により損害が発生した場合には、ただちに組合または取扱代理所にご連絡ください。
■ 損害の防止
共済契約者または被共済者は、火災等の事故が生じたときは、損害の防止および軽減につとめてください。
■ 共済金をお受け取りになれない場合
次のような場合などは、共済金をお受け取りになれません。
(1) ご契約者、被共済者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって損害が生じた場合
(2) 被共済者でない者が共済金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって損害が生じた場合
(3) 共済の目的に対する加熱作業または乾燥作業
(4) ご契約者または被共済者が所有しまたは運転する車両またはその積載物の衝突または接触
(5) 被共済者または被共済者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
(6) 万引き
(7) 冷凍(冷蔵)装置または設備の破壊・変調または機能停止によって起こった温度変化
上記以外にも共済金をお支払いできない場合や、契約を解除させていただく場合がありますので、詳しくは、
「約款」をご確認ください。
5.その他の重要事項
■ 共済契約証書および共済掛金領収書の保存
共済契約証書および共済掛金領収書は大切に保存してください。
■ 組合は、異常災害等その他の事由により損失金をてん補するため、共済金を削減、または共済掛金追徴することがあります。
ご契約に当たりましては、上記の重要事項説明および休業補償共済普通共済約款を十分にご確認・ご了解のうえ、共済契約申込書をご提出ください。
なお、申込書にいただく契約申込印は、この重要事項説明をお受けになられた印も兼ねておりますので、ご了承ください。また、ご契約者と被共済者が異なる場合には、上記記載事項を被共済者にもお伝えください。