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疾病死亡保険金支払(感染症範囲変更型)特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券に記載された被保険者をい います。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者の疾病死亡をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、被保険者が疾病によって死亡し、その死亡が次の①から③までのいずれかに該当した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険証券に記載された疾病死亡保険金額の全額を疾病死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
① 責任期間中に死亡した場合
② 次のア.またはイ.に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
③ 責任期間中に感染した別表1に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
(2)第12条[死亡保険金受取人の変更](1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第12条(9)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、均等の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(4)本条(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(5)本条(1)の規定にかかわらず、当社は、次の①から③までのいずれかに掲げる疾病による死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① 被保険者が被った傷害に起因する疾病
② 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
③ 歯科疾病
第3条[保険金の削減]
領収した保険料 | |||
割合 | = | 保険期間を通じて山岳登はん(注1)を行う場合に保険契約者 が払い込むべき割増保険料(注2) | |
領収した保険料 | + |
当社は、被保険者が山岳登はん(注1)を行っている間に発病したxx病による死亡に対しては、保険契約者があらかじめ割増保険料(注2)を払い込んでいない場合は、次の算式によって算出した割合により疾病死亡保険金を削減します。
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(注2)当社所定の割増保険料をいいます。
第4条[保険金を支払わない場合]
当社は、次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって発生した疾病死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 疾病死亡保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が疾病死亡保険金の一部の受取人である場合には、疾病死亡保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ 上記⑤もしくは⑥の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑧ 上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)疾病死亡保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第5条[他の身体の障害または疾病の影響]
(1)疾病死亡保険金の支払の対象となっていない身体の障害の影響によって、疾病の程度が加重され、
第2条[保険金を支払う場合](1)①から③までのいずれかに該当した場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、疾病の程度が加重され、第2条(1)①から③までのいずれかに該当した場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第6条[被保険者による保険契約の解約請求]
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解約(注1)することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかったとき。
② 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第2章基本条項第11条
[重大事由による保険契約の解除](1)①または②に該当する行為のいずれかがあったとき。
③ 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第2章基本条項第11条
(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当するとき。
④ 普通保険約款第2章基本条項第11条(1)④に規定する事由が発生したとき。
⑤ 上記②から④までのほか、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、上記②から
④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき。
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族(注2)関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(2)保険契約者は、本条(1)①から⑥までの事由がある場合において、被保険者から本条(1)に規定する解約請求があったときは、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注1)しなければなりません。
(3)本条(1)①の事由がある場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注1)することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)本条(3)の規定によりこの保険契約が解約(注1)された場合は、当社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注1)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(注2)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第7条[保険料の返還-解約の場合]
(1)第6条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)第6条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第8条[事故発生時の義務等]
(1)被保険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて疾病死亡保険金を支払います。
第9条[保険金の請求]
(1)この特約にかかる保険金の当社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、別表2に掲げる書類とします。
第10条[当社の指定する医師が作成した死体検案書の要求]
(1)当社は、第8条[事故発生時の義務等]の規定による通知または第9条[保険金の請求]および普通保険約款第2章基本条項第17条[保険金の請求]の規定による請求を受けた場合は、疾病死亡保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第11条[代位]
当社が疾病死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその疾病死亡について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第12条[死亡保険金受取人の変更]
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)本条(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当社に通知しなければなりません。
(4)本条(3)の規定による通知が当社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当社に到達する前
に当社が変更前の死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当社は、疾病死亡保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、本条(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)本条(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当社に通知しなければ、その変更を当社に対抗することができません。なお、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当社は、疾病死亡保険金を支払いません。
(7)本条(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)本条(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
(9)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第13条[死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い]
(1)この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第14条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第2章基本条項第2条[保険料の払込方法](2)②の規定は適用しません。
第15条[他の特約の読み替え]
この保険契約については、他の特約の規定中「疾病死亡保険金支払特約」とあるのは「疾病死亡保険金支払(感染症範囲変更型)特約」と読み替えて適用します。
第16条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表1 第2条[保険金を支払う場合](1)③の感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条(定義等)に規定する次のいずれかの感染症(注1)
(1)一類感染症
(2)二類感染症
(3)三類感染症
(4)四類感染症
(5)新型コロナウイルス感染症(注2)
(6)指定感染症(注3)
(注1)被保険者が死亡した時点において規定する感染症をいいます。
(注2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条(定義等)第7項第3号に規定するものをいい、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
(注3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条(指定感染症に対するこの法律の準用)第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
別表2(第9条[保険金の請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)死亡保険金受取人(注1)の印鑑証明書 |
(4)死亡診断書または死体検案書 |
(5)被保険者の戸籍謄本 |
(6)法定相続人の戸籍謄本(注2) |
(7)死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病したことおよびその疾病について、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き 続き治療を受けていたことおよび疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書(注3) |
(8)死亡の原因となった感染症に責任期間中に感染したことを証明する医師の診断書 |
(9)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4) |
(10)その他当社が普通保険約款第2章基本条項第18条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付 する書面等において定めたもの |
(注1)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人となります。
(注2)死亡保険金受取人を定めなかった場合に必要とします。
(注3)第2条[保険金を支払う場合](1)②に該当した場合に必要とします。
(注4)疾病死亡保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。