岐阜県感染警戒QR システム利用規約
岐阜県感染警戒QR システム利用規約
第1条(趣旨)
本規約は、岐阜県の運用する「岐阜県感染警戒 QR システム」を利用する際に必要な事項を定める。
第2条(目的)
不特定多数の人が来訪する岐阜県内(岐阜市を除く。)の店舗、集客施設及びイベント等(以下、「施設等」という。)において、新型コロナウイルスの感染者が発生した場合、速やかに来訪者等に連絡を行うことによって感染拡大を防止する。
第3条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとする。 (1) システム:岐阜県感染警戒QR システム
(2) ユーザー:システムを利用する施設及びイベントの来訪者等 (3) 事業者等:システムを利用する施設及びイベントの関係者等 (4) 掲示物:岐阜県が発行するQR コード記載の掲示物
第4条(登録対象)
(1) システムの対象施設等は、不特定多数の人が来訪する岐阜県内(岐阜市を除く。)の施設等とする。
(2) 登録は、施設等ごとに行うこととする。同じ施設等を複数登録することはできない。
(3) 岐阜県は登録された施設等名を公表することがある。
第5条(システムへの登録)
(1) 事業者等は、システムの登録フォームに必要情報を入力し登録する。登録後、岐阜県から事業者等に掲示物を発行する。
(2) 登録内容について、岐阜県が虚偽と判断した場合、その他、岐阜県が不適切と判断した場合は、登録を取り消し、既に掲示したものについては、廃棄・撤去を命じることができる。
(3) 事業者等は、システムに登録した時点で、本規約の内容に同意したものとする。
第6条(掲示物)
事業者等は、施設のxxx、ユーザーの目に付きやすい場所に岐阜県が発行した掲示物を掲示し、汚損、紛失等のないよう適切に管理しなければならない。
また、掲示物の編集及びユーザー又はその他第三者への配布はしてはならない。
第6条(登録情報)
(1) システムに登録する事業者等の情報は、事業者等の名称、施設等の名称、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他システムの運用に必要な項目とする。
(2) 事業者等は、登録する情報について、本目的のために岐阜県が利用することをあらかじめ同意の上、提供するものとする。
(3) ユーザーの登録情報に関する事業者等からの問合せについて、岐阜県は、回答しない。
(4) 岐阜県は登録情報について、感染拡大防止目的のみに利用する。
(5) ユーザーによる登録は、任意とする。
第7条(ユーザーへの通知内容)
(1) システムに事業者等が登録した施設等において、新型コロナウイルス感染者の発生が確認された場合、システムに登録しているユーザーのうち注意喚起が必要と判断するユーザーに対し、注意喚起メールを送信する。
(2) 前号で送信するメールに原則、施設等名、日時及び新型コロナウイルス感染者に関する情報は記載しない。
また、当該情報の問合せについて、岐阜県は回答しない。ただし、クラスター等が発生した場合は、施設等名及び日時を記載することがある。
第8条(個人情報管理方針)
(1) 岐阜県は、システム運用のため事業者等より提供を受けた情報について、岐阜県個人情報保護条例に従い適切に取り扱うとともに、厳重に管理する。
(2) 岐阜県は、システムを運用するために知り得た情報について、本目的終了後、速やかに抹消する。
第9条(システムの終了・停止)
岐阜県は、新型コロナウイルスの流行状況に応じて、岐阜県の判断により、システムを事前の予告なく終了、停止することができる。
システムのメンテナンス等により、停止する場合は、岐阜県公式ホームページに掲載する。
システムを終了する場合、岐阜県は、登録されたすべての情報を速やかに抹消する。
第 10 条(本規約の変更)
(1) 岐阜県は、岐阜県の判断により、本規約の内容を変更又は追加することができる。
(2) 岐阜県は、本規約を変更した場合、変更後の本規約をホームページへ掲載し、事業者等に周知する。変更後の本規約は、当該掲載時から効力が生じる。
(3) 事業者等は、変更後の本規約に同意しない場合、岐阜県へ申し出るものとする。掲載後、5 開庁日以内に申出がない場合は、本規約に同意したものとみなす。
第 11 条(禁止事項)
事業者等は、システムの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると岐阜県が判断する行為をしてならない。
事業者等が該当する行為を行ったと岐阜県が判断した場合、当該事業者等のシステムの利用を停止し、登録情報を抹消する。
(1) 法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為 (2) 公序良俗に反する行為
(3) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を登録又は表示する行為
(4) システム等に過度な負荷をかける行為
(5) システム等の運用を妨害する又はそのおそれのある行為
(6) システム等に不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為 (7) 虚偽の登録または第三者に成りすます行為
(8) 反社会的勢力等への利益供与
(9) 岐阜県が発行した掲示物を貸与、譲渡、販売又は配布する行為
(10) 岐阜県が発行した掲示物を加工、編集、改ざんする行為
(11) 岐阜県が発行した掲示物の全部又は一部を切り取って利用する行為
(12) システムの知的財産権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(13) 前各号の行為を直接又は間接的に引き起こし、又は容易にする行為
(14) その他、岐阜県が不適切と判断する行為
第 12 条(保証の否認及び免責)
(1) 岐阜県は、システムの安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、適法性、特定目的への適合性その他一切の事項について、事実上または法律上を問わず、何ら保証するものではない。
(2) システムに関連して事業者等と他の事業者等又は第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、事業者等の責任において処理及び解決するものとし、岐阜県は係る事項について一切責任を負わない。
(3) 岐阜県は、システムの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、事業者等に関する情報の削除又は消失、その他システムに関連して事業者等が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとする。
第 13 条(完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関する岐阜県と事業者等との完全な合意を構成し、口頭または書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する岐阜県と事業者等との事前の 合意、表明及び了解に優先する。
第 14 条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が訴訟またはその他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び、一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。
第 15 条(準拠法および専属的合意管轄裁判所)
本規約は日本法に準拠し、これに従って解釈される。本規約及びシステムに起因または関連して生じた一切の紛争は、その訴額または紛争の性質に応じて、岐阜地方裁判所又は岐阜簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(附則)
本規約は、令和 2 年 6 月 22 日から適用する。