〔保証会社がひろぎんカードサービス株式会社(以下 HCS という)の場合〕第 1 条(委託の範囲)
〔保証会社がひろぎんカードサービス株式会社(以下 HCS という)の場合〕第 1 条(委託の範囲)
1. 借主(連帯債務の場合は連帯債務者全員を言います。)が HCS に委託する保証の範囲は、銀行から借り入れる本件ローンの借入金元金、利息、損害金、費用およびその他いっさいの債務の全額とします。保証の方法は、HCS と銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
2. 前項の保証は HCS が保証を適当と認め、これにもとづいて銀行が融資を実行したとき(極度借入の場合は借主が銀行と取引を開始したとき)成立するものとします。
3. 前項の被保証債務の内容は、借主が銀行および HCS との間に締結している前記記載のローンに係わる借入契約(契約書、規定、差入書を含みます。以下「約定書」といいます。)の各条項によるものとします。
4. 約定書が契約期間満了、中止、解約、失効、解除その他の理由により、将来に向かって終了した場合にも、HCS の保証債務は、約定書にもとづいて借主が既に銀行から借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
第 2 条(原債務の弁済)
HCS の保証を得て銀行から借り入れた本件ローンの債務(以下「原債務」といいます。)については、借主と HCS、および借主と銀行との間に締結している約定書の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務の弁済をするものとします。
第 3 条(代位弁済)
1. 借主が銀行との約定書に違反したため HCS が銀行から保証債務の履行を求められたときは、借主に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2. 借主は、HCS が求償権または代位によって取得した権利を行使するときは、この契約の各条項のほか、借主が銀行との間に締結した約定書の各条項を適用されても異議ありません。
第 4 条(求償権ならびに保証料債権)
借主はHCS の借主に対する下記各号に定める求償権ならびに保証料債権について弁済の責に任じます。
(1)前条による HCS の出損額。
(2()1)に対する HCS が弁済した翌日から年 14% の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金。
(3)HCS がその債権保全あるいは実行のために要した費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます。)の総額。
(4)HCS に未払保証料がある場合その総額。
第 5 条(求償権ならびに保証料債権の事前行使)
1. 借主が下記の各号の一つにでも該当したときは、第 3 条の代位弁済前といえども求償権ならびに保証料債権を行使されても異議ありません。
(1)弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき。
(2)担保の目的物について差押(租税公課等の滞納処分としての差押を含みます。)または競売開始決定があったとき。
(3)HCS に対する債務のうちーつでも履行を怠ったとき。
(4)前各号に準ずるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 2.HCS が、前項により求償権を行使する場合には、借主は HCS に対す
る求償債務または原債務に担保があると否とを問わず求償に応ずる
ものとします。また、HCS に対し担保の提供または原債務の免責を請求しません。ただし、借主が求償債務を履行した場には、HCS は遅滞なくその保証債務を銀行に対し履行するものとします。
第 6 条(届出事項)
1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他 HCS に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに HCS に書面で届け出るものとします。
2. 借主が前項の届出を怠ったため、HCS が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第 7 条(報告および調査)
1. 借主は、HCS が債権保全上必要と認めて請求をした場には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる惧れがあるときは、HCS に報告するものとします。
第 8 条(xx後見人等の届け出)
1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場には、直ちにxx後見人の氏名その他必要な事項を HCS へ書面によって届け出ます。また、私の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場にも、同様に届け出ます。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を HCS へ書面によって届け出ます。
3. すでに私もしくはその補助人・保佐人・後見人が補助・xx・後見開始の審判を受けている場、または、私について任意後見監督人の選任がされている場にも、前 2 項と同様にHCS に届け出ます。
4. 前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場にも同様に HCS へ届け出ます。
5. 前 4 項の届け出の前に生じた損害については、HCS は責任を負わないものとします。
第 9 条(債権譲渡)
HCS は、将来、この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含みます。)することおよび HCS が譲渡した債権を再び譲り受けることができるものとします。この場、借主に対する通知は省略することができるものとします。
第 10 条(保証料・手数料)
1. 借主は、借入金額(被保証債務の元本額)、借入期間、返済方法に応じHCS の定める割 の保証料と、HCS の定める手数料を HCS の定める方法で支払います。
2. 借主が銀行への返済途中に被保証債務を繰り上げ返済した場は、繰上げ返済の額および未経過期間に応じた戻保証料を HCS 所定の料率・方法によりお支払いください。
その場、HCS 所定の繰り上げ返済事務取扱手数料を差引いてください。また、借主は、戻保証料債権を第三者に譲渡しません。
3. 保証料は、前項の場および違算過収の場を除き、いっさい返戻請求しません。
第 11 条(担保)
1. 借主は、HCS から求められたときは本件保証による求償債務ならび
に保証料債務を担保するため、HCS の承認する、不動産への HCSを権利者とする抵当権または根抵当権の設定、もしくは保証人の提供または変更を行います。
2. 借主、保証人、または第三者がこの契約に関して担保を差し入れた場は、次によります。
(1)担保価値の減少、借主またはその保証人の信用不安など借主の HCS に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、HCS が相当期間を定めて請求した場 には、借主は、HCS の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
(2)借主および保証人は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により HCS の承諾を得るものとします。HCS は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場には、これを承諾するものとします。
(3)差し入れた担保については、法定の手続を含めて、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により、HCS において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、その後なお残債務がある場には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場には、HCS はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
(4)差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等 HCS の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場には、 HCS は責任を負わないものとします。
第 12 条(保証人)
1. 保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して、かつ保証人相互間においても連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。なお、原債務の最終回返済日、借入利率、元利金の返済方法、その他借入条件の変更等は全て銀行と借主の行為に一任し、いっさいの異議を述べません。
2. 保証人は、借主および他の保証人の HCS に対する債権をもって相殺を行なわないものとします。
3. 保証人は、HCS が相当と認めるときは、担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4. 保証人が、この契約による保証債務を履行した場、代位によって HCS から取得した権利は、借主と HCS との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場 には、HCS の同意がなければこれを行使しないものとします。
5. 保証人が借主とHCS との取引についてほかに保証をしている場 には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と HCS との取引について、将来ほかに保証した場にも同様とします。
6. 保証人は、HCS とのこの保証委託契約から発生した客観的事実にもとづく個人信用情報について、HCS が加盟する個人信用情報機関に約款末尾の表に定める期間登録され、HCS および同機関の加盟会員ならびに同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために、その情報を利用することに同意します。
7. 保証人は、この契約に関してHCS が取引上の判断をするにあたっては、 HCS の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に保証人の信用情報が登録されている場には、HCS がそれを利用すること、およびその利用した日等が当該信用情報機関に約款末尾の表に定める期間登録され、同機関の加盟会員および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員がそれを取引上の判断に利用することに同意します。
第 13 条(債務の返済等に充てる順序)
借主が HCS に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、借主の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場は、HCS が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。第 14 条(中止・解約・終了)
1. 原債務または HCS 宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等にもとづき、HCS が債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも HCS はこの契約による新たな保証供与を中止し、またはこの契約を解約または終了することができます。この場、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって HCS の通知に変えることができるものとします。
2. この契約による新たな保証供与の中止、またはこの契約が解除されまたは終了した場 にも、HCS の保証債務は、約定書にもとづいて借主が既に銀行から借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
3. 前項の定めに関わらず、第 1 項によりこの契約による新たな保証供与の中止またはこの契約の解約または終了の通知を受けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、HCS には負担をかけません。
第 15 条(代り証書等の差し入れ)
借主が HCS に差し入れたこの契約書またはその他の書類が、事変、災害、運送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場には、HCS の帳簿、伝票等の記録にもとづいてこの契約の債務の返済をするものとします。
なお、HCS の請求があればただちに代りの契約書その他書類を差し入れるものとします。この場 に生じた損害については HCS の責めに帰すべき事由による場を除き、借主が負担します。
第 16 条(印鑑照合)
HCS または銀行が、この取引にかかる諸届その他書類に使用された印影を借主および保証人の届け出た印鑑と相当の注意をもって照し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、HCSまたは銀行は責を負わないものとします。
第 17 条(費用の負担)
次の各号に掲げるHCS における費用は、借主が負担するものとします。
①抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
②担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
③借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます。)。
④借主が自己の権利を保全するためにHCS に協力を依頼した場に要した費用。
⑤この契約書ならびにその付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる印紙代。
第 18 条(個人信用情報機関への登録および利用)
1. 借主は、HCS とのこの保証委託契約から発生した客観的事実にもとづく個人信用情報について、HCS が加盟する個人信用情報機関に約款末尾の表に定める期間登録され、HCS および同機関の加盟会員ならびに同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために、その情報を利用することに同意します。
2. 借主は、この契約に関して HCS が取引上の判断をするにあたっては、 HCS の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に借主の信用情報が登録されている場 には、HCS がそれを利用すること、およびその利用した日等が当該信用情報機関に約款末尾の表に定める期間登録され、同機関の加盟会員および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員がそれを取引上の判断に利用することに同意します。
第 19 条(xx証書の作成)
借主および保証人は、HCS の請求があればただちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。そのために要した費用は、借主および保証人が連帯して負担します。
第 20 条(規定の変更)
1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他の相当の事由があると認められる場には、銀行または保証会社のウェブサイトへの掲載による公表その他の相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 21 条(準拠法、合意管轄)
1. この契約にもとづく取引の契約準拠法は日本法とします。
2. この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場には、HCSの本店または支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 22 条(完済後の保証委託契約書の扱い)
原債務の返済が終了した後 6 ヵ月以内に借主より特段の申出がない場は、HCS は借主に通知することなく、保証委託契約書および付帯書類
を破棄処分することができるものとします。
第 23 条(連帯債務の特約)
連帯債務の場は、次によるものとします。
1.HCS から借主に対する連絡・諸通知は、いずれかー方の連帯債務者にすれば足り、双方に対してする必要はないこととします。
2.HCS がいずれか一方の連帯債務者に対して履行の請求を行った場
、他方の連帯債務者に対しても請求の効力が生じるものとします。
3. 借主は、HCS が適当と認めるときは、ー方の連帯債務者に対して、債務の免除もしくは担保・保証人の変更・解除をしても、他の連帯債務者は免責を主張しないものとします。
〔HCS が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、電話番号および登録される情報とその期間〕
(平成 22 年 12 月 1 日現在)
名称 | 全国銀行個人信用情報センター (KSC) | 株式会社シー・アイ・シー (CIC) |
住所 | x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 | x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx00 x |
電話番号 | 00-0000-0000 | 0000-000-000 |
登録情報 | 本契約に係る申込みをした事実 | 当機関を照会した日から1年を 超えない期間。なお、加盟会員 への提供は3ヶ月を超えない期間。 | 当機関を照会した日から 6ヶ月間 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 借入契約期間中および債務を全額返済した日から5年間 | 契約期間中および契約終了後5年以内 | |
債務の支払いを延滞した事実 | 事実発生の日から5年間 | 契約期間中および契約終了日から5年間 |
以上
〔保証会社が株式会社オリエントコーポレーション(以下オリコという)の場合〕
第 1 条(保証委託)
1. 私は、金銭消費貸借契約もしくはカードローン契約の連帯保証をオリコに委託します。
2. 第 1 項のオリコの連帯保証は、xxxが所定の手続きをもって承諾のうえ銀行に通知し、金銭消費貸借契約もしくはカードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3. 第 1 項のオリコの連帯保証は、銀行・オリコ間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
4. 本契約の有効期間は、私が、銀行との間に締結したカードローン契約の取引期間と同様とします。
第 2 条(担保の提供)
私又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なくオリコに通知し、xxxの承認した連帯保証人をたて又は相当の担保を差し入れます。
第 3 条(調査及び通知)
1. 私及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等についてオリコから情報の提供を求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
2. 私及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等をオリコ又はオリコの委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第 4 条(保証債務の履行)
1. 私は、私が銀行に対する債務の履行を延滞したため、又は、銀行に対する債務の期限の利益を喪失したために、オリコが銀行から保証債務の履行を求められたときは、xxxが私及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、銀行に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
2. 私は、xxxが保証債務の履行によって取得した権利を行使する場には、私が銀行との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第 5 条(求償権の事前行使)
1.私又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときは、xxxは求償権を事前に行使できるものとします。
(1)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5)銀行又はオリコに対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)第 9 条第 1 項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第 2 項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7)オリコに対する住所変更の届出を怠る等私又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、オリコにおいて私又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
(8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.私は、xxxが前項により求償権を事前に行使する場には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場も同様とします。
第 6 条(求償権の範囲)
xxxが保証債務を履行したときは、私は、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日から完済にxxxまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6% の割による遅延損害金を付加してオリコに弁済します。
第 7 条(連帯保証)
1. 連帯保証人は、本項の各条項を承認のうえ、私が本契約によって負担する一切の債務について、私と連帯して債務履行の責を負います。
2. 銀行又はオリコに差入れた担保、保証人について、銀行又はxxxが変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。銀行からオリコに移転し、もしくは譲渡された担保についても同様とします。
3. 連帯保証人が銀行に対して当該金銭消費貸借契約上保証をし、又は担保の提供をしたときは、xxxと連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
(1)xxxが保証債務の履行をしたときは、連帯保証人はxxxに対して第 6 条の全金額を支払い、xxxに対して当該金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
(2)xxxが保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき銀行に提供した担保の全部についてxxxが銀行に代位し、第 6 条の金額の範囲内で銀行の有していたー切の権利を行使することができます。
(3)連帯保証人が銀行に対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人は、xxxに対して何らの求償をしません。
4.xxxが連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
第 8 条(返済の充当順序)
私又は連帯保証人のオリコに対する弁済額が本契約に基づき生じるオリコに対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、私及び連帯保証人は、xxxが適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、私又は連帯保証人について、xxxに対して本契約以外に複数の債務があるときも同様とします。
第 9 条(反社会的勢力の排除)
1.私及び連帯保証人は、私又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集
団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私又は連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いてオリコの信用を毀損し、又はオリコの業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.私又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1 項各号に該当した場 、又は第 2 項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場、xxxは、直ちに本契約を解除することができ、かつ、オリコに生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場、私又は連帯保証人は、私又は連帯保証人に損害が生じたときでも、xxxに対し何らの請求をしないものとします。
第 10 条(費用の負担)
私は、xxxが被保証債権保全のために要した費用及び、第 5 条又は第 6条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担いたします。尚、以上の費用の支払はオリコ所定の方法に従うこととします。
第 11 条(住所の変更等)
1. 私及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、職業、商号等の事項に変更が生じたとき、もしくは私及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場には、登記事項証明書を添付のうえ、遅滞なく書面をもってオリコに通知し、xxxの指示に従います。
2. 私及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、オリコからの通知又は送付書類等が延着又は不到着となっても、xxxが通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第 12 条(管轄裁判所の合意)
私及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場、訴額等のいかんに拘らず、私及び連帯保証人の所在地、銀行及びオリコの本社・各支店・センタ一を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに 意するものとします。
第 13 条(契約の変更)
オリコは、民法第 548 条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更する
ことができるものとします。
第 14 条(カードローン契約における保証の解約等)
xxxは、私と銀行との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、私が第 5 条第 1 項各号に定める事由に該当した場 その他オリコが必要と認めた場は、次の措置をとることができるものとし、私は何ら異議を述べないものとします。
1. 銀行に対し貸越極度額の減額を申し入れること。
2. 銀行に対し貸越の中止を申し入れること。
3. 保証委託契約を解約すること。
〈お問合せ窓口〉
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室 x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0 xx 0 TEL03-5275-0211 以上
〔保証会社が SMBC コンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という)の場合〕
第 1 条(委託の範囲)
1. 私が保証会社に委託する保証の範囲は、本件ロ一ン契約に基づき、私が銀行に対して負担する借入金の元本、利息、遅延損害金の全額
(以下「被保証債務」という)とします。
2. 保証会社による受託及び保証は、保証会社が被保証債務の保証を適当と認めて保証開始の決定を行い、本件ロ一ン契約に基づき私が銀行より金銭を借入れた時に成立するものとします。
3. 被保証債務の内容は、本件ロ一ン契約その他本件ロ一ン契約に付随又は関連して私と銀行との間で締結された契約の各条項によるものとします。
第 2 条(債務の返済)
本件ロ一ン契約による債務については、その支払期日に私が元利金共に相違なく支払い、保証会社にー切負担をかけません。
第 3 条(反社会的勢力の排除)
1. 私は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号に一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
3. 私が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、保証会社が取引の継続を不適切と判断する場には、私は保証会社から請求があり次第、保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、ただちに異議なく弁済するものとします。
4. 前項の規定の適用により、私に損害が生じた場にも、保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負うものとします。
第 4 条(求償権の事前行使)
1. 私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は、第 5 条による代位弁済前であっても、通知・催告を要せず、かつ何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。
(1)仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立てをうけたとき。仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産、民事再生手続開始、特定調停手続開始その他これに類する手続開始の申立があったとき
(2)振出した手形、小切手が不渡りとなったとき
(3)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき
(4)銀行又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき
(5)保証会社に対する虚偽の申告が判明したとき
(6)前条第 1 項のいずれかに該当するとき、または前条第 2 項のいずれかの行為を行ったとき
(7)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等、私の責めに帰すべき事由によって、保証会社において私の所在が不明となったとき
(8)前各号の他、債権保全のため保証会社において必要と認めたとき
2. 保証会社が本条により求償権を行使する場には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。
第 5 条(代位弁済)
1. 私が、被保証債務の全部又は一部の履行を遅滞したため、又は被保証債務の期限の利益を喪失したため、保証会社が銀行から債務保証の履行を求められたときは、私に対して何ら通知・催告を要せず、保証会社が銀行に対し被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。
2. 保証会社の前項の弁済によって、保証会社が銀行に代位する権利の行使に関しては、私が銀行との間で締結した契約のほか、本契約の各条項が適用されるものとします。
第 6 条(求償権の範囲)
保証会社が前条第 1 項の弁済をしたときは、保証会社に対し、その弁済額、弁済に要した費用及びこれに対する弁済の日の翌日から完済まで年 14.6%( 年 365 日の日割計算。ただし、うるう年の場 は年 366 日の日割計算)の割 による遅延損害金を支払います。
第 7 条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅するに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当することができ
るものとします。保証会社に対する債務が複数あるときも同様とします。
第 8 条(調査及び報告)
1. 私の氏名、職業、住所、居所等の事項について変更があったとき、もしくは私に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場には、登記事項証明書を添付のうえ、直ちに保証会社に対し書面によって届出をし、保証会社の指示に従います。
2. 私が前項の届出を怠ったため、保証会社が私から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知又は書類を発送した場、延着し又は到着しなかった場であっても、通常到着すベきときに到着したものとみなされることに同意します。
3. 保証会社から請求があったときは、私の資産状態等につき直ちに保証会社に対して報告し、保証会社の指示に従います。
4. 保証会社が私について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
第 9 条(保証の解除等)
1. 本件ロ一ン契約または本契約に基づく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が認めた場、私は、保証会社が本契約を解除することに何ら異議ありません。
2. 前項により保証を解除された場 でも、私が既に本件ローン契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証会社の保証債務は存続します。
第 10 条(xx証書の作成)
私は、保証会社の請求があるときは、本契約の債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載したxx証書の作成に必要な一切の手続をします。
第 11 条(費用の負担)
保証会社が第 4 条又は第 6 条の権利を保全又は行使し、もしくは第 5条の弁済により取得した権利を保全又は行使し、もしくは、その他本契約に基づき生じた一切の費用は、私が負担し、保証会社の請求により直ちに保証会社に償還します。
第 12 条(契約期間)
本契約の有効期間は、本件ロ一ン契約に基づく私と銀行との一切の取引が終了するまでとします。
第 13 条(債権の譲渡)
保証会社が、将来、私に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは担保に提供されても、異議を述べないものとします。
第 14 条(管轄の合意)
本契約について紛議を生じ、裁判の必要があるときは、銀行及び保証会社の本社又は各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第xxの専属的 意管轄裁判所とすることに同意します。
第 15 条(規定の変更)
次の各号のいずれかに該当する場 、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社のホームページで(第 2 号の場はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。
①変更内容が保証委託者の一般の利益に適するとき
②変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして 理的なものであるとき
以上
〔保証会社がアコム株式会社の場合〕第 1 条(保証委託の内容)
1. 借主の委託に基づいてアコム株式会社(以下、保証会社といいます。)が負担する保証債務は、借主が株式会社広島銀行(以下、銀行といいます。)との間のカードロ一ン契約(当座貸越契約・〈ひろぎん〉カードローンカード規定を含みます。()以下、銀行との契約といいます。)に基づいて、銀行に対して負担する借入元金、利息、遅延損害金、その他一切の債務を主債務とした連帯保証債務とします。
2. 保証委託の期間は銀行との契約の期間と同ーとしますが、当該期間が延長されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
第 2 条(代位弁済)
1. 借主が銀行との契約に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、保証会社により借主に対して通知、催告なくして被保証債務の全部を弁済されても異議を述べません。
2. 借主は保証会社が弁済によって取得した権利を行使する場には、この約款の各条項を適用されるほか、借主が銀行との契約の各条項を適用されても異議を述べません。
第 3 条(求償の範囲)
保証会社が保証債務を履行したときは、借主は保証会社に対して直ちに弁済をするものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。
(1)保証会社の保証債務履行金額
(2)保証会社が保証債務履行のために要した費用
(3)その他保証会社の借主に対する権利の行使もしくは債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの取引から生じた一切の費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます。)。
(4)前 1 号の金額に対し保証会社が支払った日の翌日から、借主が保証会社に弁済する日まで年 365 日(うるう年は 366 日)の日割計算による損害金。ただし、損害金率は、年 14.5% とする。
第 4 条(弁済の充当順位)
この取引による債務および保証会社との他の取引による債務がある場にはその債務を含めて、弁済金が借主の債務の全額を消滅させるに 足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により充当すること
ができその充当に対して借主は異議を述べません。
第 5 条(求償権の事前行使)
1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場には、借主は保証会社から通知、催告等がなくても保証会社が保証している金額について保証会社に対してあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
(1)支払の停止、破産、競売、民事再生、特別精算、もしくは会社更生手続開始の申立があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)借主の銀行に対する預金その他の債権または保証会社に対する金銭債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)借主が保証会社または銀行に対する債務の一部でも履行を遅延したとき。
(5)住所変更等の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、保証会社に借主の所在が不明となったとき。
(6)弁護土仲介または調停等の申立による債務整理の事実が発生した
とき。
2. 次の各号に該当する場には、保証会社の請求によって前項と同様、借主はあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
(1)借主が保証会社または銀行との取引規定に違反したとき。
(2)借主が保証会社または銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき。
(3)前各号のほか保証会社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第 6 条(担保・保証人)
借主は保証会社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは保証会社の請求があり次第直ちに保証会社の承認する担保を差入れ、または保証人をたてるものとします。
第 7 条(中止・解約)
1. 借主が第 5 条の各項各号の一つに該当したとき、その他保証会社が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができるものとします。
2. 私が次の各号のいずれかに該当した場は、保証会社はこの保証を解約することができます。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明した場
(2)銀行もしくは保証会社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行もしくは保証会社の信用毀損し、または銀行もしくは保証会社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じた場
3. 第 1 項および前項により保証会社から保証が中止または解約された場 は、直ちに主債務の弁済、その他必要な手続きを取るものとします。
第 8 条(報告および調査)
1. 借主の氏名、住所、居所、勤務先等の事項について変更があったときは、直ちに保証会社に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2. 借主が前項の通知を怠ったため、保証会社が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場 には、延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
3. 借主は保証会社から請求があったときには、借主の財産、経営等について直ちに保証会社に対して報告し、関連資料の提出等については、保証会社の指示に従います。
4. 保証会社または保証会社の委託する者が借主について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
第 9 条(xx証書の作成)
借主は保証会社が請求したときは、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認および強制執行の承諾のあるxx証書の作成に必要な手続をとるものとします。
第 10 条(契約の変更)
1. 保証会社は、民法の規定に従い本約款の変更をすることができます。
2. 保証会社は前項に基づき本約款を変更する場は、変更内容および変更日を銀行または保証会社ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに通知又は公表します。
第 11 条(債権の譲渡)
借主は保証会社が借主に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。
第 12 条(管轄裁判所の合意)
借主はこの取引に関して訴訟の必要が生じた場には、訴額のいかんにかかわらず保証会社の本社所在地または営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに 意します。
第 13 条(信用情報機関の利用、登録)
借主は、保証会社が本約款に基づく契約に関する会員の個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報および貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報、履歴を含みます。)を保証会社が加盟する信用情報機関に提供し、各信用情報機関が、当該個人情報をそれぞれが定める一定期間登録することに同意します。(注)詳しくは、本申込書「個人情報の取扱いに関する同意書(保証会社用)」に記載しています。
以上
〔保証会社が三菱 UFJ ニコス株式会社の場合〕
私は、次の各条項を承認のうえ私が株式会社広島銀行(以下「甲」という。)との〈ひろぎん〉カードロ一ン契約(当座貸越)により負担する債務についての保証を三菱 UFJ ニコス株式会社又は表記の信販会社(以下「乙」という。)に委託します。又、私と甲との間の〈ひろぎん〉カードロ一ン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第 1 条(保証委託の範囲)
1. 私が乙に委託する保証の範囲は甲に別途差入れる〈ひろぎん〉カードロ一ン契約書の各条項にもとづき私が甲に対し負担する当座貸越元金、利息、損害金その他いっさいの債務の全額とします。
2. 前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、これにもとづいて私が甲と〈ひろぎん〉カードロ一ン取引を開始したときに成立するものとします。
3. 第 1 項の被保証債務の内容は、私が甲との間に締結する〈ひろぎん〉カードロ一ン契約書(〈ひろぎん〉カードロ一ン規定、取引規定を含む)の各条項によるものとします。
第 2 条(保証の解除等)
私は、私と甲との間の〈ひろぎん〉カードロ一ン契約に定める取引期間満了前においても、乙が必要と認める場は乙において次の措置をとることがあっても異議を申しません。
(1)甲に対し貸越極度額の減額を申し入れること。
(2)甲に対し貸越の中止を申し入れること。
(3)保証委託契約を解除すること。
第 3 条(担保の提供)
私の資力並びに信用等に著しい変動が生じたときは、遅滞なく乙に通知し、乙の承認した連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れます。
第 4 条(代位弁済)
1. 私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、又は甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。
2. 乙の前項の弁済によって甲に代位する権利の行使に関しては、私が甲との間で締結した契約のほか、本契約の各条項が適用されることに同意します。
第 5 条(求償権の範囲)
乙が前条により代位弁済したときは、私は乙に対しその弁済額、弁済に
要した費用及びこれらに対する弁済の日の翌日から完済する日までの年 14.6%( 年 365 日の日割計算)の割 による遅延損害金並びにこれらの金額を請求するために要した費用を支払います。
第 6 条(求償権の事前行使)
1. 私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は、第 4 条による代位弁済前であっても通知催告を要せず、なんら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに、借入金債務に相当する全額を求償することができるものとし、私は直ちにこれを支払うものとします。但し、私がすでに借入金債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。
(1)差押、仮差押、保全差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生手続、破産の申立てがあったとき。
(2)振出した手形、小切手が不渡となったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(5)甲、乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)乙に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、乙において私の所在が不明となったとき。
(7〈)ひろぎん〉カードローン契約書第 8 条(期限の利益の喪失)の一つでも該当したとき。
(8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. 乙が前項により求償権を行使する場には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場も同様とします。
第 7 条(弁済の充当順序)
私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第 8 条(調査、報告)
1. 私の氏名、職業、住所、居所等の事項について変更があったときは、ただちに乙に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2. 私が前項の通知を怠ったため、乙が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
3. 乙から請求があったときは、財産、経営等に関して、ただちに乙に対して報告し乙の指示に従います。
4. 乙が私について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
第 9 条(費用の負担)
乙が第 4 条または第 6 条により、取得した権利の保全もしくは行使に要した費用及び本契約から生じたいっさいの費用は私が負担します。
第 10 条(契約の更新)
本契約の有効期間は、私が甲との間に締結した〈ひろぎん〉カードロ一ン契約の取引期間と同ーとします。
第 11 条(管轄の合意)
本契約について紛争が生じた場、訴額のいかんにかかわらず、私の住所地及び乙の本社・各支店・営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに 意します。
第 12 条(契約の変更)
本約款は、民法第 548 条の 4 の規定により変更することがあります。民法第 548 条の 4 の規定により本約款を変更する場には、本約款を
変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、甲の店頭表示、または甲のホームページでの掲載、その他相当の方法で公表し、公表の際定める適用開始日から適用されるものとします。
以上