Contract
委 託 契 約 書(案)
北海道公立大学法人札幌医科大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、業務の委託について次のとおり契約する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約書に基づき、別紙清掃業務処理要領(以下「要領」という。)に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、甲は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して甲及び乙との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して甲及び乙との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び要領における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
庁舎等の名称及び所在地 | 委託対象箇所及びその面積 | 備 考 |
(契約ごとに別紙のとおり記載する) | 別添図面のとおり (契約ごとに別紙のとおり記載)㎡ |
(処理の方法)
第2条 乙は、別紙要領により委託業務を処理しなければならない。
2 前項の要領に定めのない事項については、甲乙協議して処理するものとする。
(委託期間)
第3条 委託期間は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、乙は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(委託料)
第4条 甲は、委託業務に対する委託料として金 円(うち消費税及び地方消費税の額金 円)(月額金 円)を乙に支払うものとする。
2 甲は、乙に対して毎月の委託料を翌月末日までに支払うものとする。
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、免除する。
(権利義務の譲渡等)
第6x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(業務担当員)
第8条 甲は、乙の委託業務の処理について必要な連絡指導に当る業務担当員を定め、乙に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。
(業務処理責任者等)
第9条 乙は、委託業務の処理について業務処理責任者を1名以上定め、遅滞なく、甲に通知するものとする。
2 乙は、委託業務に従事する従業員を定め、遅滞なく、その氏名、年齢及び住所を甲に通知するものとする。この場合において、仕様書等で定める業務処理の責任体制を明確にするものとする。
3 前2項の規程は、業務処理責任者又は委託業務に従事する従業員に移動があった場合に準用する。
(業務処理責任者等の変更請求等)
第10条 甲は、業務処理責任者又は委託業務に従事する従業員が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付した書面により、乙に対し、その変更を請求することができる。
2 乙は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を甲に通知しなければならない。
(施設の使用)
第11条 甲は、乙が委託業務を処理するために要する室を指定するものとする。
2 乙は、指定された室について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、委託期間が満了したとき又は契約が解除されたときは、速やかに、指定された室を原状に回復し、明け渡さなければならない。
(報告義務)
第12条 乙は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、直ちに、甲又は業務担当員と協議しなければならない。
(1)要領で定める方法以外の方法により委託業務を処理する必要があると認められるとき。
(2)委託業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。
(3)委託業務の処理につき、重大な事故が生じたとき。
2 乙は、前項各号に揚げる事実の処理が緊急を要するものである場合にあっては、当該処理をした後、遅滞なく、甲又は業務担当員にその処理経過、結果等を報告するものとする。
(調査等)
第13条 甲は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
(契約の解除)
第14条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除す
ることができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1)受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第18条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第18条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2)受託者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第18条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令についての処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3)受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4)受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5)排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第7条の2第1項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6)受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占
禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
第14条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、業務委託料の10分の
1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第13条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号のに該当する場合とみなす。
(1)受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3)受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(第13条第4号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって第1項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の1に相当する額に不足するときは、受託者は、当該不足額を委託者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の1に相当する額を超過するときは、委託者は、当該超過額を返還しなければならない。
第15条 乙は、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、乙は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、甲に通知しなければならない。
(損害賠償)
第16条 第14条第1項の規定により契約が解除されたときは、乙は、委託料の額の100分の 10に相当する額の賠償金を甲に支払わなければならない。
2 第14条第2項又は前条の規定により契約を解除した場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、甲又は乙は、その損害を賠償しなければならない。
3 乙は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
4 前2項の規定により賠償すべき損害額は、甲乙協議して定めるものとする。
5 乙は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合は、甲の負担とする。
第16条の2 乙は、この契約に関して、第14条の2各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として委託料の10分の2に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号、第3号及び第4号に掲げる場合において、排除措置命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他甲が特に認めるときは、この限りではない。
2 甲は、実際に生じた損害の額が前項の賠償金の額を超えるときは、乙に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。
(相殺)
第17条 甲は、乙に対して金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約保証金返還請求権、委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(秘密の保持)
第18条 乙は、委託業務の処理に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 乙は、その使用する者が委託業務の処理に関し知り得た秘密を他に漏らさないようにしなければならない。
(管轄裁判所)
第19条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第
1審の裁判所とする。
(契約に定めのない事項)
第20条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定めるものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
札幌市中央区南1条西17丁目
甲 北海道公立大学法人札幌医科大学理 事 x x x x x
住所
乙 氏名