1)契約者は、本サービスの利用に際して、端末機により「利用者 ID」および「利用者パスワード」を当行に届け出ることにより利用登録するものとします。 (2)契約者が本サービスにより依頼を行うにあたっては、端末機より「利用者 ID または代表口座番号」および「利用者パスワード」を当行宛送信してください。当行が認識した「利用者 ID または代表口座番号」および「利用者パスワード」と、あらか じめ契約者が当行宛届け出ている内容と一致した場合、当行は契約者からの依頼と認め、取引の依頼を受け付けます。
1.契約の成立
《いわぎんインターネットバンキングサービス規定》
⑤インターネットバンキングサービスが解約済のとき。
本規定に基づく契約は、第 3 条の定めるところによりお客さまが本規定の取引に係る利用登録を行い、当行がこれを承諾した時に成立するものとします。
2.サービスの内容
(1)「いわぎんインターネットバンキングサービス」(以下「本サービス」という)は国内の利用に限ることとし、本サービスの契約者は満 15 歳以上のお客さまに限ることとします。ただし、未xxのお客さまは法定代理人の同意が必要となります。なお、未xxのお客さまは、一部利用できないサービスがあります。
(2)本サービスは、契約者ご本人(以下「契約者」という)が占有管理するパーソナルコンピュータ(スマートフォンを含む)等の端末機(以下「端末機」という)を利用し、契約者からの依頼に基づき、振込・振替手続、口座情報の照会や当行所定の取引を行うサービスです。
(3)本サービスの取扱時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの取扱時間を利用者に事前の通知をすることなく変更することがあります。
3.利用登録および本人確認
(1)契約者は、本サービスの利用に際して、端末機により「利用者 ID」および「利用者パスワード」を当行に届け出ることにより利用登録するものとします。
(2)契約者が本サービスにより依頼を行うにあたっては、端末機より「利用者 ID または代表口座番号」および「利用者パスワード」を当行宛送信してください。当行が認識した「利用者 ID または代表口座番号」および「利用者パスワード」と、あらかじめ契約者が当行宛届け出ている内容と一致した場合、当行は契約者からの依頼と認め、取引の依頼を受け付けます。
4.振込・振替サービス、おまかせ振込・振替サービス
(1)振込・振替サービスとは、端末機を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者が当行宛届け出た振込・振替サービス支払口座(以下「支払指定口座」という)より指定する金額(以下
「振込・振替金額」という)を引落し、契約者が指定する当行の本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」という)宛に、振込または振替を行うサービスです。また、おまかせ振込・振替サービスとは、端末機を用いた契約者からの依頼に基づき、毎月自動的に、契約者があらかじめ指定した振込日に支払指定口座より定額の振込・振替金額を引落し、入金指定口座宛に振込または振替を行うサービスです。なお、当行以外の金融機関宛のうち一部の金融機関宛の振込については、取扱いできない場合があります。
(2)入金指定口座への入金は、次の各号の方法で取扱います。
①支払指定口座と入金指定口座とが同一店内の場合は、「振替」として取扱います。
②支払指定口座と入金指定口座とが異なる当行本支店の場合、または当行以外の金融機関の本支店の場合は、「振込」として取扱います。
(3)1 日あたりの振込・振替金額は、本サービスのお申込み時に当行が支払指定口座毎に設定させていただく上限金額の範囲内とします。なお、契約者は当行所定の範囲内で上限金額を変更できるものとし、上限金額の変更は所定の方法による届出にて行うものとします。また、当行は契約者に事前に通知することなく 1 日あたりの振込・振替上限金額を変更する場合があり、その場合、契約者は届け出た上限金額を変更できるものとします。
(4)振込・振替サービスの依頼方法は以下の通りとします。
①契約者があらかじめ当行所定の方法により当行宛届け出した入金指定口座への振込・振替を行う場合は、受取人番号、振込・振替金額、振込指定日等の所定事項を所定の手順に従って当行に送信してください。
②契約者があらかじめ当行宛届け出していない入金指定口座への振込・振替を行う場合は、振込先の金融機関、店舗名、預金種目、口座番号、受取人名、振込・振替金額、振込指定日等の所定事項を所定の手順に従って当行に送信してください。
③契約者が当日中に振込・振替を行う場合は、当行所定の時間内に送信してください。
(5)振込・振替サービスの依頼は以下の各時限までに当行に到達するように送信してください。なお、当行は契約者に事前に通知することなく各時限を変更することがあります。
①当日中に当行普通預金・貯蓄預金宛の振込・振替の依頼を行う場合または他行宛の振込の依頼を行う場合は 0:00~23:59 の間。
②当日中に当行当座預金宛の振込・振替の依頼を行う場合は 0:00~15:00 の間。
③振込・振替の予約を行う場合は振込指定日の前日 23:59 まで。
(6)振込・振替サービスにおいてご依頼の内容が確定した場合、当行はその旨の通知を契約者に送信し、支払指定口座から振込金額または振替金額を引落xxうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続きをいたします。また、振込・振替予約の場合は、指定日の 5 営業日前から前営業日の間に操作していただき、指定日当日に支払指定口座から振込金額または振替金額を引落xxうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続きをいたします。
(7)振込・振替サービスにおける当日日付の振込・振替の場合、その確定後に取消・変更はできません。また、その確定後に取消・変更が必要な時は、支払指定口座のある当行本支店に所定の組戻依頼書を提出し、組戻手続を依頼してください。組戻手続には、当行ホームページに記載の組戻手数料をいただきます。なお、端末機による組戻手続はできません。
(8)振込・振替サービスにおいて翌営業日以降の振込指定日を指定した場合は、振込指定日の前日 23:59 までは、契約者は端末機を用いて取消・変更を行うことができます。それ以降は前項の規定に従い組戻手続きを行ってください。
(9)おまかせ振込・振替サービスの依頼方法は以下の通りとします。
①おまかせ振込・振替を行う場合は、所定の期日までに、振込先の金融機関、店舗名、預金種目、口座番号、受取人名、振込・振替金額、振込指定日等の所定事項を所定の手順に従って当行に送信してください。
なお、振込指定日は 1 日~31 日とし、振込指定月に該当する指定日が実在しない場合は、月末日として手続きをいたします。また、振込指定日が銀行休業日の場合は、契約者があらかじめ指定した「前営業日」または「翌営業日」に手続きを行います。
②おまかせ振込・振替の内容を変更する場合は、端末機により所定の期日までに、所定の手順に従っておまかせ振込・振替サービスの登録情報を変更してください。
③おまかせ振込・振替のサービスを終了する場合は、端末機により所定の期日までに、所定の方法により終了年月を指定いただくか、所定の手順に従っておまかせ振込・振替サービスの登録情報を削除してください。
(10)おまかせ振込・振替サービスにおいてご依頼の内容が確定した場合、当行はその旨の通知を契約者に送信します。
(11)おまかせ振込・振替サービスにおいて、依頼内容の確定後に振込・振替の取消・変更はできません。ただし、振込指定日の所定の時限までに限り、契約者は端末機を用いて所定の方法により変更・取消を行うことができます。それ以降は、支払指定口座のある当行本支店に所定の組戻依頼書を提出し、組戻手続を依頼してください。組戻手続には、当行ホームページに記載の組戻手数料をいただきます。なお、端末機による組戻手続はできません。
(12)支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定または、カードローン等規定(いわぎん≪マイカード≫・カード規定、いわぎんマイカード≪ゴールド≫カード規定、いわぎんスーパーマイカード・ローン規定を含む)にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または当座小切手の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(13)本サービスにより振込を依頼する場合は、当行ホームページに記載の振込手数料を支払ってください。この振込手数料は、預金通帳・カードおよび払戻請求書または当座小切手の提出を不要とし、当行所定の方法により支払指定口座から引落します。
(14)次の各号に該当する場合、振込・振替およびおまかせ振込・振替のお取扱いはできません。
①振込または振替処理時に振替金額または振込金額と振込手数料金額との合計額が支払指定口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
②支払指定口座あるいは当行本支店の入金指定口座が解約済のとき。
③契約者から支払指定口座の支払停止あるいは当行本支店の入金指定口座への入金停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
④インターネットバンキングサービスのご利用口座から支払指定口座を削除済のとき。
⑥差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
(15)この取扱いによる取引後は速やかに普通預金通帳への記入または当座勘定照合表により取引内容を照合してください。万一、取引内容等に相違がある場合は、直ちにその旨、お取引店にご連絡ください。なお、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合には、当行のコンピュータに記録された内容が正当なものとして取扱うものとします。
5.照会サービス
(1)照会サービスとは、端末機を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者が当行宛届け出た照会サービス利用口座について、残高、入出金明細等の口座情報を提供するサービスをいいます。
(2)照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、サービス指定口座等の所定事項を所定の手順に従って当行に送信してください。
(3)当行が契約者から照会サービスの依頼を受信し、前記 3.(2)による本人確認手続の結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当行は受信した依頼内容に基づく口座情報を、契約者が依頼に用いた端末機に返信いたします。
(4)契約者からの依頼に基づいて当行が返信した口座情報は、残高、入出金明細等を当行が証明するものではなく、返信後であっても当行が変更または取消等を行う可能性があります。当行はこのような変更または取消のために生じた損害については、責任を負いません。
6.定期預金サービス
(1)定期預金サービスとは、端末機を用いた契約者からの依頼に基づき、当行が行う次のサービスとし、本サービスで取扱う定期預金および積立定期預金は当行所定の種類に限ります。なお、未xxの契約者は総合口座の定期預金に関するサービス(以下①、②、③)はご利用できません。
①契約者の指定する支払指定口座から指定する金額を引落xxうえ総合口座の定期預金を新たに作成するサービス。
②契約者の指定する支払指定口座から指定する金額を引落xxうえ総合口座の定期預金へ入金するサービス。
③契約者の指定する総合口座の定期預金を満期日に支払い、その元利金の総合口座(普通預金)への入金予約を受付するサービス。
④契約者の指定する支払指定口座から指定する金額を引落xxうえ積立定期預金へ入金するサービス。
⑤契約者の指定する積立定期預金口座から指定する預入明細を支払い、その元利金を指定する口座へ入金するサービス。
(2)当行は契約者の依頼に基づく前記 6. (1)のサービスのうち、①は契約者が預入を指定した日に、それ以外は契約者が依頼した当日に処理を行います。なお、①の預入指定日は、契約者が依頼した日の翌営業日以降1ヵ月後までの間の日とします。
(3)本サービスで預入した定期預金および積立定期預金の利率は、振替取引成立時点の当行ホームページに記載の利率を適用します。
(4)本サービスで定期預金を解約する場合は、定期預金満期日の前営業日までに依頼してください。なお、当該定期預金の満期日前の支払いはできません。
(5)解約に伴う利息計算書は発行しません。 7.外貨預金サービス
(1)外貨預金サービスとは、端末機を用いた契約者からの依頼に基づき、当行所定の通貨及び外貨預金口座について以下のサービスを行うものをいいます。なお、本サービスでご利用できる預金口座は全て「ご本人口座」に限ります。また、原則未xxの契約者は本サービスをご利用できません。
①外貨普通預金預入サービス
円貨普通預金口座から契約者の指定する金額を引落xx上、外貨普通預金口座へ入金いたします。
②外貨普通預金払出サービス
外貨普通預金口座から契約者の指定する金額を引落xx上、円貨普通預金口座へ入金いたします。
③外貨定期預金預入サービス
円貨普通預金口座または外貨普通預金口座から契約者の指定する金額を引落xx上、外貨定期預金へ預入いたします。
④外貨定期預金払出(満期日当日解約)サービス
外貨定期預金を満期日に解約し、円貨普通預金口座または外貨普通預金口座へ入金いたします。
⑤外貨定期預金満期解約予約サービス
満期日前に外貨定期預金の解約予約を受付し、満期日に外貨定期預金を解約の上、円貨普通預金口座または外貨普通預金口座へ入金いたします。
(2)外貨預金サービスの 1 回あたり・1 日あたりの取引金額は、当行所定の金額の範囲内とします。
(3)外貨預金サービスで適用する為替相場は、当該取引処理日の当行ホームページに記載の相場とします。
(4)外貨定期預金預入サービスで外貨定期預金を作成する場合は、当該取引処理日の当行ホームページに記載の預金金利を適用します。
(5)外貨定期預金払出(満期日当日解約)サービスで外貨定期預金を解約する場合は、満期日当日に依頼してください。なお、当該外貨定期預金の満期日前の解約はできません。
(6)外貨定期預金満期解約予約サービスで外貨定期預金の満期解約予約をする場合は、満期日の 1 週間前から満期日前営業日までの間に依頼してください。なお、解約元利金を円貨普通預金口座に入金する際に適用する為替相場は、満期日の当行ホームページに記載の相場とします。
(7)外貨預金サービスで依頼した各取引については、当行が受付処理前である場合のみ取り消しを行うことができます。
8.カードローンサービス
カードローンサービスとは、端末機を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者が当行宛届け出たインターネットバンキング利用口座について、当行が行う次のサービスをいいます。
なお、本サービスで取扱うカードローンは当行所定の種類に限ります。
(1)借入サービス
カードローン口座から契約者の指定する金額を引落xxうえ、円貨普通預金口座へ入金いたします。
なお、当行は契約者が依頼した当日に処理を行います。
(2)返済サービス
円貨普通預金口座から契約者の指定する金額を引落xxうえ、カードローン口座へ入金いたします。
なお、当行は契約者が依頼した当日に処理を行います。
また、本サービスによる返済は、約定返済ではなく、任意返済として取扱います。
9.個人ローン各種手続きサービス
(1)個人ローン各種手続きサービスとは、端末機を用いた契約者からの依頼に基づき、以下のサービスを行うものをいいます。
① 個人xxxの残高照会および返済予定表照会
② 個人xxxの一部繰上返済シミュレーションおよび予約
③ 個人ローンの繰上完済予約
なお、住宅ローンの繰上完済予約は本サービスではご利用いただけません。
(2)本サービスで取扱う個人ローンは以下のすべての条件を満たす当行所定の種類に限ります。なお、以下の条件を満たす個人ローンであっても、ご契約内容やお取引状況等によって、本サービスをご利用いただけない場合があります。
① 返済用口座を、いわぎんインターネットバンキングサービスの「利用口座」に登録している個人ローン
② 本サービスでの予約申込時点において、延滞中でない個人ローン
(3)本サービスは、2:00~6:00 の間はご利用いただけません。
(4)本サービスで指定できる繰上返済日は、次回約定返済日に限ります。
(5)本サービスによる一部繰上返済方法は、「返済期間を短縮する」方法に限ります。この方法では、毎回の返済額は変更せずに、一部繰上返済金額に応じて、返済期間を短縮します。ただし、増額返済部分のみの繰上返済はできません。
なお、1 回あたりの最低繰上返済金額は、当行所定の金額とします。
(6)本サービスによる繰上返済の予約は、「次回約定返済日の前月応当日の翌日」から「次回約定返済日の前日」までに当行に到達するように送信してください。
(7)本サービスによる繰上返済の予約は、繰上返済日(次回約定返済日)の前日 11:58 までは、端末機により取消を行うことができます。
(8)返済用口座からの繰上返済資金の引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(9)本サービスによる繰上返済の申込内容が確定した場合でも、残高不足等の理由により、返済用預金口座から必要資金の払い戻しができなかった場合には、本サービスによる申込は取消されたものとし、繰上返済の処理は行いません。
また、繰上返済日の当日早朝の処理で必要資金の払戻しができなかった場合、その当日中に不足分の入金があっても本サービスによる繰上返済の処理は行いません。
(10)本サービスによる繰上返済では、当行と契約者の間で書面(条件変更契約証書等)による契約の締結は行いません。
当行は、契約者が指定する内容をもとに、当行所定の方法により繰上返済手続きを行うとともに、繰上返済後の契約内容を変更するものとします。
なお、本サービスによる繰上返済に伴う契約内容の変更項目以外は、個人ローン契約時の金銭消費貸借契約証書およびこれに付随する契約書等の各条項に従うものとします。
(11)連帯債務者、連帯保証人等の利害関係人が存在する場合、当行は本サービスによる繰上返済の予約に関して、あらかじめ当該利害関係人の同意を得ているものとして取扱いいたします。
なお、繰上返済の手続き完了後に、契約者と利害関係人との間に生じた紛争等については、当行は責任を負いません。
(12)繰上返済により保証料の返戻が発生する場合、保証会社の定めによる計算方法ならびに支払方法・時期に保証料を返戻いたします。
なお、保証会社の定めにより手数料や振込手数料等を保証料返戻金から差し引く場合があります。
(13)無担保ローンの繰上完済については、書類等の返却はございません。 10.住所変更サービス
(1)住所変更サービスとは、端末機を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者の当行への届出住所を変更することができるサービスをいいます。
(2)住所変更サービスは、当行所定の方法により手続きをします。なお、当座預金、各種ローン、マル優、マル特、財形、投資信託、外貨預金等の取引を利用している場合は、住所変更サービスでは取扱いできません。
(3)住所変更サービスは、住所変更の受付から処理の完了まで、当行所定の日数がかかります。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
11.インターネット投資信託申込みサービス
(1)インターネット投資信託申込みサービスとは、端末機を用いた契約者からの依頼に基づき、インターネット投資信託取引サービスおよび電子交付サービスの利用の申込みができるサービスをいいます。なお、本サービスのご利用は投資信託取引口座(特定口座)開設済みの契約者に限ります。ただし、未xx者ならびに満 80 歳以上の契約者は本サービスをご利用できません。
(2)インターネット投資信託申込みサービスは、申込みの受付から処理の完了まで、当行所定の日数がかかります。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)処理が完了した後は、申込み内容の変更または取り消しはできません。 12.料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
(1)料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、契約者が契約者の端末機より当行の本サービスを利用して、払込み資金を契約者の支払指定口座から引き落とす(総合口座取引規定およびローンカード規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
(2)料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
(3)契約者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に記入して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が本サービスに引き継がれます。
(4)前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として契約者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、当行所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
(5)料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を支払指定口座から引落しした時に成立するものとします。
(6)次の場合には料金等払込みを行うことができません。
①停電、故障等により取扱いできない場合
②申込み内容に基づく払込金額が、手続時点において契約者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
③契約者の口座が解約済みの場合
④契約者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
⑤差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
⑥収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
⑦当行所定の回数を超えてパスワードを誤って契約者の端末機に入力した場合
⑧その他当行が必要を認めた場合
(7)料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機 関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(8)料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
(9)当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(10)収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
(11)当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
13.各種配信サービス (1)サービスの内容
各種配信サービスとは、本サービスにおいて契約者があらかじめ指定したお取引を行った際、当行宛届出したメールアドレスへ電子メール配信を行うサービスです。
(2)メールアドレスの登録
契約者は、端末機より当行所定の方法によってメールアドレスの登録を行うこととします。
(3)メールアドレスの管理
①本サービスにおいて登録するメールアドレスは契約者の責任において管理するものとし、契約者以外の第三者が利用できるメールアドレスを登録したことから生じた損害につい
て、当行は責任を負いません。
②メールアドレスの変更については契約者が管理を行うものとし、変更の必要が生じた場合は、ただちに契約者自らが変更の手続を行うものとします。
(4)メール配信取引の登録
本サービスにおいて電子メール配信の対象となるお取引は、端末機より当行所定の方法によって契約者自らが選択した取引に限ることとします。
(5)サービスの登録解除
本サービスは契約者において、契約者が操作する端末による所定の手続により終了するものとします。
(6)利用上の制限事項等
①本サービスで利用する契約者のメールアドレスでの電子メールの受信にかかる通信等の費用は顧客が負担するものとします。
②契約者は本サービスによるメール配信を受けた場合、本サービスでの照会または通帳への記入等により正しい取引内容を確認するものとし、取引の内容に心当たりの無い場合等不正な取引が行われた恐れのある場合はすみやかに当行に届出るものとします。
③本サービスによって配信されたメールに関してのお問い合わせ等はお取引店にて行うものとし、配信されたメールへの返信は行わないものとします。
④本サービスの利用に際し当行が契約者に対し、契約者の個別の情報を電子メールその他でお問い合わせすることはありません。
14.関連口座追加登録サービス (1)サービスの内容
関連口座追加登録サービスとは、契約者名義で既に当行本支店に開設されている預金口座を、本サービスの画面操作によってインターネットバンキングのご利用口座として登録するサービスです。
(2)登録対象口座
本サービスにおいて登録対象となる口座は、契約者本人名義の普通預金・貯蓄預金・総合口座定期預金・積立定期預金・カードローン口座に限ることとします。追加登録口座のご住所・お名前等の届出内容が代表口座の届出内容と異なる場合、本サービス利用前に登録内容の変更手続きが必要です。
(3)口座の追加登録
本サービスでは、契約者からの依頼があった時点で口座登録の手続が完了します。
(4)利用上の制限事項等
本サービスでは、追加登録した口座を代表口座とすることはできません。
15.関連口座削除サービス (1)サービスの内容
関連口座削除サービスとは、本サービスのご利用口座として登録されている預金口座を、本サービスの画面操作によってご利用口座から削除するサービスです。
(2)削除対象口座
本サービスにおいて削除対象となる口座は、契約者本人名義の普通預金・貯蓄預金・総合口座定期預金・積立定期預金・カードローン口座に限ることとします。
(3)口座の削除
本サービスでは、契約者からの依頼があった時点で受付確認の通知を行い、その後口座削除の手続が完了した時点で完了の通知を行うものとし、いずれの通知も電子メールによるものとします。
(4)利用上の制限事項等
関連口座削除サービスは、受付から処理の完了まで当行所定の日数を要します。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
16.パスワードの管理、セキュリティ等
(1)利用者 ID、利用者パスワード(以下「パスワード」という)は、契約者自身での責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。当行職員も利用者 ID およびパスワードをお尋ねすることはありません。利用者 ID およびパスワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、直ちに新しい利用者 ID およびパスワードに変更してください。なお、利用者 ID、パスワード等の変更前に生じた責任については当行は責任を負いません。
(2)契約者が利用者 ID もしくはパスワードを失念した場合には、直ちに当行所定の方法により新しい利用者 ID もしくはパスワードを当行宛届け出してください。
(3)パスワードについては、契約者のセキュリティ確保のため、当行所定の期間内に変更を行ってください。
17.盗難 ID およびパスワードによる振込・振替等
(1)利用者 ID およびパスワード等の盗難により、他人に本サービスを不正使用され生じた預金の振込・振替等については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当該振込・振替等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①利用者 ID およびパスワード等の盗難等または不正な振込・振替等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
②当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難等にあったことが推測される事実を確認できるものを示すなど、当行の調査に協力していること。
(2)前項の請求がなされた場合、当該振込・振替等が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた振込・振替等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。
ただし、当該振込・振替等が行われたことについて、当行が善意無過失であり、かつ、契約者に過失があることを当行が証明した場合には、当行は被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。
(3)前 2 項の規定は、第 1 項にかかる当行への通知が、盗難等が行われた日(当該盗難等が行われた日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる利用者 ID およびパスワード等を用いて行われた不正な振込・振替等が最初に行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該振込・振替等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
a 当該振込・振替等が契約者の重大な過失により行われた場合
b 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人
(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
c 契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して利用者 ID およびパスワード等が盗難にあった場合
(5)当行が第 2 項に定める補てんを行う場合、不正な振込・振替等の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第 1 項にもとづく補てんに応じることはできません。また、契約者が、当該振込・振替等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当行が第 2 項の規定にもとづき補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金にかかる権利は消滅します。
(7)当行が第 2 項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された利用者 ID・パスワード等により不正な振込・振替等を行った者その他
の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
18.届出の変更等
(1)届出の印章を失ったとき、または、印章、住所、その他の届出事項に変更がある場合には、契約者は、当行所定の方法により取引店宛直ちに届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)前記(1)に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行から送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、変更事項の届出がないために生じた損害については当行は責任を負いません。
(3)指定口座等届出事項内容に変更がある場合には、当行所定の書面によりお取引店に直ちにお届けください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)利用者情報(利用者 ID、利用者パスワード、メールアドレス、振込・振替限度額)に変更がある場合は、端末機より任意に変更を行うことができます。この場合、当行が受信したパスワードと契約者があらかじめ当行に届け出ているパスワードが一致した場合には、当行は正当な契約者からの申し出と認め、利用者情報の変更を行います。
19.免責事項
(1)当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュ一タ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、取扱いが遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)本サービスの提供にあたり、当行が前記 3.(2)による本人確認手続を行ったうえで送信者を契約者と認めて取扱いを行った場合は、端末機、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)当行が書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
20.電子メールの利用
契約者は、当行から契約者への通知・照会手段として、電子メールを利用することに同意するものとします。なお、電話回線の不通等によって通知・照会ができなくても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
21.解約等
(1)本契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。ただし、契約者からの通知は当行所定の書面によるものとします。
(2)当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が受領拒否等の事由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
(3)振込・振替サービス支払口座、おまかせ振込・振替サービスの支払口座、照会サービス利用口座が解約されたときは、その口座における本サービスの当該契約は解約されたものとします。
(4)代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとします。
(5)契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合において、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本サービスを解約することができるものとします。
①支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
④1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
⑤相続の開始があったとき。
⑥電子メールを利用する場合、電子メールが 3 ヵ月以上不着となった場合。
⑦契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
22.規定の変更
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットまたその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前 2 項による変更は、公表の際に定める 1 ヵ月以上前の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
23.規定の準用
(1)この規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、定期預金規定、当座勘定規定、マイカード規定、外貨普通預金規定、外貨定期預金規定、その他関連規定により取扱います。
(2)振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いでこの規定に定めのない事項については、振込規定を準用いたします。
24.契約期間
この契約の契約期間は、契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当行から特に申し出
のない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
25.準拠法・管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、盛岡地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(2023 年 1 月 16 日現在)