Contract
朝日ビジネスWEB ご利用規定
第 1 条 朝日ビジネスWEBの申込み
1.サービス内容
朝日ビジネスWEB(以下「本サービス」といいます)とは、パーソナルコンピュータなどの機器
(以下「端末」といいます)を用いたご契約者(以下「ご契約先」といいます)からの依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会、総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替等の各データの伝送、税金・各種料金の払込み、その他当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、ご契約先に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。かかる追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
2.利用申込
(1) 本サービスの利用を申込まれるお客さま(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「朝日ビジネスWEB申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
(2) 当金庫は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込みを承諾する場合は契約者ID(利用者番号)および確認用パスワードを記載した「お客様カード」(以下「お客様カード」といいます)を貸与し、利用申込者の届出住所宛にご送付します。
(3) 当金庫が「申込書」に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱いした場合は、「申込書」に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(4) 利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)、各種暗証番号(各種パスワードを含みます。以下同じ)または電子証明書の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスの利用申込をするものとします。
3.利用資格者
本利用規定に同意し、当金庫本支店に当座預金または普通預金を開設している法人(個人事業主を含む)のお客さまを、本サービスの利用資格者とします。
(1) ご契約先は、本サービスの申込に際してご契約先を代表する管理者(以下「管理者」といいます)を当金庫所定の手続きにより届け出るものとします。
(2) 管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行する利用者(以下「利用者」といいます)を、当金庫所定の手続きにより登録できるものとします。
(3) ご契約先は、管理者の変更または管理者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。当金庫は、当金庫内での変更登録処理が完了するまでの間、管理者の変更または管理者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じたときは、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(4) 管理者は、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。当金庫は、当金庫内での変更登録処理が完了するまでの間、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じたときは、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(5) 本サービスの利用資格者は、管理者および利用者とします。
4.契約の成立
本サービスの利用に関するお客さまと当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客さまの申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。
5.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定の機器に「電子証明書」をインストールしたものに限ります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
6.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、本サービスの対象となる取引により異なる場合があります。
7.代表口座
ご契約先は、当金庫本支店に開設しているご契約先名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます)として申込書により届け出るものとします。
8.手数料等
(1) 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の月間基本手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。
当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、その他当金庫が定める規定等にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は不要とし、申込書により届出の代表口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。
(2) 当金庫は、利用手数料をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3) ご契約先は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料を支払うものとします。
なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、前
1号と同様の方法により引き落とします。
第2条 本人確認
1.本人確認の手段
(1) お客さまが本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客さまの次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客さまの本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。
① 管理者向け番号等
・電子証明書
・契約者ID(利用者番号)
・確認用(ワンタイム)パスワード
・ご契約先登録用暗証番号
・ご契約先暗証番号
・ご契約先確認暗証番号
② 利用者向け番号等
・電子証明書
・契約者ID(利用者番号)
・利用者ID
・利用者暗証番号
・利用者確認暗証番号(または、利用者ワンタイムパスワード)
(2) 当金庫は、電子証明書および各種暗証番号によりご契約先の確認を行う方式(以下「電子証明書方式」といいます)により、ご契約先の確認を行うものとします。
2.「電子証明書」の発行
(1) 「電子証明書」は、当金庫所定の方法により、「電子証明書方式」を申込んだご契約先の管理者に対して発行します。また、利用者に対しては管理者を通して発行します。
(2) 同一のご契約先において、「電子証明書方式」と「電子証明書方式」導入前のID・パスワード方式の併用はできません。
3.ご契約先暗証番号等の登録
(1) ご契約先登録用暗証番号は、ご契約先自身が決定し、申込書により当金庫に届け出てください。また、失念した場合も申込書により当金庫に変更を届け出てください。
(2) 管理者は、本サービスのご利用開始前に、端末によりご契約先暗証番号およびご契約先確認暗証番号を当金庫所定の方法により登録します。
なお、ご契約先の暗証番号および確認暗証番号登録時における本人確認方法は、以下に定めるとおりとします。
① 管理者は、当金庫が指定した契約者ID(利用者番号)、ご契約先が申込書により届け出たご契約先登録用暗証番号、「お客様カード」に記載された確認用(ワンタイム)パスワードを端末から入力します。
② 当金庫は、管理者が入力された各内容と、当金庫に登録されている各内容の一致により、本人であることを確認します。
(3) 前 2 号に加えて、本サービスの利用開始前に、当金庫所定の方法により電子証明書を端末にインストールしてください。
4.利用者暗証番号等の登録
(1) 管理者は、端末により利用者の利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等を当金庫所定の方法により登録します。
なお、利用者ワンタイムパスワードの登録は、ご契約先の任意とします。
(2) 前号に加えて、本サービスの利用開始前に、当金庫所定の方法により電子証明書を端末にインストールしてください。
5.本人確認手続き
(1) 本サービスにおける管理者の本人確認方法は、管理者が端末にて提示または入力した電子証明書、ご契約先暗証番号、「お客様カード」に記載された確認用(ワンタイム)パスワード等と当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
(2) 第2条第5項によりすでに利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等の登録(端末への電子証明書のインストールを含む)が完了した利用者の取引時の本人確
認方法および依頼内容の確認方法については、利用者自身が端末にて提示または入力した電子証明書、利用者暗証番号および利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等と当金庫に登録されてい る各内容の一致により確認します。
(3) 当金庫は、前2号に基づき本人確認および依頼内容の確認を行うことにより、次の事項を確認できたものとして取り扱います。
① ご契約先の有効な意思による申込であること。
② 当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(4) 当金庫が本項に定める本人確認および依頼内容の確認をして取引を実施した場合、契約者ID(利用者番号)、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等または電子証明書につき不正使用、誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱い、またそのために生じた損害については、当金庫の責に帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
ただし、契約者ID(利用者番号)、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等または電子証明書の盗取等により不正に行われた資金移動等の損害である場合、第12条の定めに従い補償を請求できるものとします。
6.「電子証明書」の有効期間および更新
(1) 「電子証明書」は、当金庫所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。管理者および利用者は、有効期間が満了する前に当金庫所定の方法により「電子証明書」の更新を行ってください。
(2) 前号による「電子証明書」の更新が行われなかった場合、「電子証明書」は有効期間の満了日をもって失効するものとし、ご契約先は、以後本サービスを利用することができません。
(3) 本サービスが解約、利用停止その他の事由により終了した場合、発行済みの「電子証明書」は、残存期間があっても、当該終了日をもって失効します。
7.「電子証明書」の取り扱い
(1) 「電子証明書」は、管理者および利用者本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
(2) 「電子証明書」の内容に変更が生じた場合、当金庫所定の変更手続きを行ってください。
(3) 端末の譲渡・破棄等により「電子証明書」の管理ができなくなる場合には、必ず「電子証明書」の削除を行ってください。
(4) 端末の譲渡・破棄等により新しい端末を使用する場合は、当金庫所定の方法により「電子証明書」を再度インストールしてください。
(5) 管理者および利用者本人に次に定める事由のいずれかが生じた場合は、取引の安全性を確保するため、速やかに当金庫所定の書面により当金庫に届け出てください。
①「電子証明書」をインストールした端末の譲渡・廃棄等を行った際に「電子証明書」の削除を行わなかった場合。
②「電子証明書」をインストールした端末が紛失・盗難等に遭った場合。
③「電子証明書」に偽造、変造、流出、盗用等が生じ、またはそれらのおそれがあると判断した場合。
この届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、必要に応じて本サービスの利用停止等の措置を講じます。
当金庫は、この届出に基づく所定の手続きの完了前に生じた「電子証明書」の第三者による不正使用等による損害については、第12条に定める場合を除き、責任を負いません。
8.「お客様カード」の取り扱い
(1) 「お客様カード」は、管理者ご本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
当金庫から請求があった場合、ご契約先は速やかに「お客様カード」を当金庫に返却するものとします。
(2) ご契約先が「お客様カード」を紛失・盗難などで失った場合には、取引の安全性を確保するため、速やかに当金庫所定の書面により当金庫に届け出てください。この届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。
当金庫は、この届出に基づく所定の手続きの完了前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、責任を負いません。
なお、「お客様カード」の再発行の依頼は、当金庫所定の書面により行うものとします。
9.暗証番号等の管理
(1) 各種暗証番号は、ご契約先の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。
また、各種暗証番号は、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
(2) 各種暗証番号につき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合は、当金庫宛に直ちに連絡をしてください。この届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。当金庫は、この届出に基づく所定の手続きの完了前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、責任を負いません。
(3) 管理者が本サービスを利用するにあたり、各種暗証番号の誤入力を当金庫所定の回数連続して行った場合は、その時点で当金庫は本サービスを停止しますので、本サービスの再開を求める場合は、ご契約先は当金庫に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
(4) 利用者が本サービスを利用するにあたり、各種暗証番号の誤入力を当金庫所定の回数連続して行った場合は、その時点で当金庫は当該利用者に関し本サービスを停止しますので、当該利用者に関し本サービスを再開する場合は、管理者が端末により解除処理を行ってください。
第 3 条 取引の依頼
1.サービス利用口座の届出
(1) ご契約先は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座(以下「サービス利用口座」といいます)を、申込書により当金庫宛に届け出てください。
(2) 当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(3) 届出可能なサービス利用口座の口座数は、当金庫所定の口座数以内とします。
(4) 届出可能なサービス利用口座は、次のとおりとします。
届出可能なサービス利用口座は、ご契約先名義の口座以外に本社・支社・支店等の事業所の名義またはこれに類する名義の口座とします。
ただしその場合、当金庫にてお届けの「代表口座」に対して「名寄せ」がなされていることを前提とします。
また、ご契約先名義以外の口座をサービス利用口座として届け出る場合、当金庫は、ご契約先が当該口座名義人から、本利用規定を了承のうえサービス利用口座の届出および取引に関する委任を受けたものとみなします。
(5) サービス利用口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。
(6) 前各号に基づく届出または変更に係るサービス利用口座について、当金庫所定の方法によりお客さま本人の口座に相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらにつき偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認終了後、利用者が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。
当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
(1) 当金庫が本サービスによる総合振込・給与振込・賞与振込・口座振替等のデータを当該時間内に受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取り消し、変更はできないものとします。
(2) 前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当金庫まで速やかにご照会ください。この照会がなかったことによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第 4 条 資金移動取引
1.取引の内容
(1) 本サービスによる資金移動取引の内容は、ご契約先からの端末による依頼に基づき、ご契約先の指定した日(以下「指定日」といいます)に、ご契約先の指定する代表口座およびサービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます)からご契約先の指定する金額を引き落としのうえ、ご契約先の指定する当金庫本支店または当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。日本国外の金融機関に開設された預金口座への振込はできません。
なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2) 支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取り扱います。
(3) 資金移動先の口座確認機能
① 口座確認機能提供時間外に資金移動を行った場合や資金移動先金融機関が口座確認を実施していない場合は、口座名義人の入力が必要となります。
② その他、資金移動先金融機関の都合により、口座確認機能をお取り扱いいただけない場合があります。
③ 表示された口座名義人は必ずご確認のうえ資金移動を実施してください。
④ 資金移動を行わずに一定回数以上連続して口座名義人の確認を行った場合、資金移動取引を停止します。
資金移動取引の再開を求める場合は、ご契約先は当金庫に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
(4) 依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料の合計金額を引き落としのうえ、当金庫所定の方法で振込または振替
の手続きをします。
(5) 支払指定口座からの資金の引き落としは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取り扱います。
(6) 以下の各号に該当する場合、振込または振替はできません。
① 振込または振替時に、振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合。
② 支払指定口座が解約済の場合。
③ ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行った場合。
④ 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めた場合。
⑤ 入金指定口座が解約済などの理由で入金できない場合。
⑥ その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由がある場合。
(7) 振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻し手続きにより処理します。
2.指定日
振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日を指定日とします。
ただし、以下の場合は、「翌営業日扱い」とし、当金庫所定の翌金融機関窓口営業日(以下「翌営業日」といいます)に「入金指定口座」宛振込・振替処理を行います。
① 平日15時以降および金融機関窓口休業日の他金融機関宛の1億円以上の振込。
② 振込先金融機関が24時間の振込に対応していない場合。
③ 受取人口座の条件・商品性によって即時入金に対応していない場合。
3.依頼内容の取り消し
振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取り止める場合には、次号に規定する手続きにより取り扱います。
(1) 振込・振替指定日が当日でない予約扱いの場合、指定日前日まで当金庫所定の方法により、依頼を取り消しすることができます。
ただし、上記期限を過ぎた場合は、当該取引の支払指定口座がある当金庫取引店の窓口において「組戻し手続き」により取り扱います。
(2) 振込・振替依頼日が当日扱いの場合、および当日扱いでかつ取引内容の確定時点で当金庫所定の時間を過ぎた場合、または受付日が金融機関窓口休業日の場合の「翌営業日扱い」となる「当日扱い」の振込・振替依頼の場合は、当該取引の支払指定口座がある当金庫取引店の窓口において「組戻し手続き」により取り扱います。
4.依頼内容の組戻し
(1) 振込契約の成立後にその依頼内容を取り消す場合には、取扱店の窓口において、次の組戻し手続きにより取り扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。
現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(2) 前号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正または組戻しはできません。
この場合には、ご契約先と受取人との間で協議してください。
(3) 組戻依頼書に使用された印影(または署名)と届出印(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(4) 振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の取り消しはできません。
(5) 本項に定める依頼内容の組戻し手続きを行った場合、第1項第1号の振込手数料は返還しません。
(6) 組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻し手数料をお支払いいただきます。
5.上限限度額の設定
(1) 当金庫は、「振替」「事前登録方式」「都度指定方式」それぞれについて 1 件あたりの上限金額、1日
(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を設けます。
なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(2) ご契約先は「振替」「事前登録方式」「都度指定方式」それぞれについて、前号に基づき定められた
1件あたりの上限金額および1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定することができるものとします。
(3) 上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
第 5 条 照会サービス
1.取引の内容
ご契約先は、ご契約先の指定する代表口座またはサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消し、変更
ご契約先からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消しを行った場合、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第 6 条 ファイル伝送サービス
1.サービスの定義
(1) ファイル伝送サービス(以下「ファイル伝送」といいます)とは、当金庫に対し所定の申込手続きを完了したご契約先と当金庫とが、当金庫との取引に関するデータ(以下「伝送データ」といいます)をインターネットを通じて授受するサービスをいいます。
(2) ファイル伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により契約したファイル伝送区分の範囲とします。
2.振込または振替の受付
(1) 「ファイル伝送」により振込または振替を依頼される場合は、当金庫指定の方法でインターネットを通じて振込データを伝送して取り扱うこととします。
(2) データの仕様は、全国銀行協会連合会の取り決めに準拠してください。
(3) 「ファイル伝送」に使用する制御電文のコードは、申込書記載のセンター確認コードおよびご契約先が申込者により届け出た全銀パスワード・ファイルアクセスキー(サービス別暗証番号)を使用します。
(4) 「ファイル伝送」により取り扱うデータは、総合振込・給与振込・賞与振込・預金口座振替とします。
(5) 「ファイル伝送」で取り扱う各データの伝送時限は、当金庫が定める通りとします。
(6) 当金庫は伝送された振込データに瑕疵があり、その処理が困難であると判断した場合は、当該データの受付をしません。
3.振込または振替契約の成立
(1) 振込・振替契約は当金庫が振込・振替の依頼を承諾し、振込金額および手数料を受領した時に成立するものとします。
(2) 依頼内容については、当金庫が伝送された振込データを受信した時点で確定するものとします。
(3) 依頼内容が確定した場合、当金庫は依頼内容に従い、総合振込・給与(賞与)振込については、支払指定口座から振込金額と当金庫所定の振込手数料との合計額または振替金額を引落としのうえ、ご指定の日に当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4) 振込資金等は、普通預金規定、総合口座取引規定、朝日キャッシュサービス規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定、朝日カードローンカード規定、朝日ビジネスキャッシュカード規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取り扱います。
(5) 伝送データに誤りや瑕疵がある場合には、直ちに当金庫に再送を行ってください。
(6) 当金庫は伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取り消しを行いません。
(7) 預金口座振替を利用される場合は、別途「朝日ビジネスWEB預金口座振替契約書」を当金庫と締結のうえ、取引者に「朝日ビジネス WEB 預金口座振替申込書」の提出を依頼してください。
(8) 以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
① 振込または振替時に、振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合。
② 支払指定口座が解約済みの場合。
③ ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行った場合。
④ 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めた場合。
⑤ 入金指定口座が解約済みなどの理由で入金できない場合。
⑥ その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由がある場合。
4.総合振込サービス
(1) 依頼人は、当金庫に対し依頼人の取引先に対する支払金の振込事務(以下「総合振込」といいます)を委託し、当金庫はこれを受諾します。
(2) 振込を指定できる取扱店は、当金庫の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とします。
(3) 振込依頼は、当金庫の定める時限までに振込データの伝送を行ってください。
(4) 当金庫は、依頼人が総合振込の委託のために前項に従い伝送した振込データにより指定された振込指定日に振込手続きをします。
(5) 振込資金は、振込指定日の1営業日前までに引落口座に資金を確保するものとします。
(6) 依頼人の取引先に対する振込金の支払開始時期は、振込金が入金指定口座に入金された時とします。
(7) 当金庫は振込受取人に対し、入金通知を行いません。
5.給与(賞与)振込サービス
(1) 給与(賞与)振込を取り扱う場合は、別途「給与振込に関する契約書」を締結してください。
(2) 給与(賞与)振込の依頼は、当金庫の定める時限までに振込データの伝送を行ってください。
(3) 振込資金は、振込指定日の3営業日前までに当金庫へ交付するものとします。
(4) 当金庫は、依頼人がファイル伝送により送付した給与(賞与)振込を委託するデータに基づき振込指定日に受給者の入金指定口座へ入金するよう振込手続きをします。
6.預金口座振替サービス
(1) 預金口座振替サービスを取り扱う場合は、別途「朝日ビジネスWEB口座振替サービス契約書」を締結してください。
また、依頼人は依頼人の取引者から「朝日ビジネスWEB預金口座振替依頼書」の提出を求めてください。
(2) 預金口座振替の依頼は、当金庫の定める時限までに口座振替データの伝送を行ってください。
(3) 預金口座振替の依頼を行った場合、結果データについては依頼人の端末より取引者の引落日の翌営業日の当金庫の定める時間から当金庫所定の方法により受信してください。
7.振込の組戻し
(1) 振込契約の成立後にその依頼を取り止める場合は、取引店の窓口において次の組戻し手続きにより取り扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に記名捺印のうえ、取引店に提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求める場合があります。
② 当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関へ発信します。
③ 組戻しされた振込資金は、当該資金が払い出された口座に返却します。
(2) 前号において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している時は、組戻しができない場合があります。
この場合は、受取人との間で協議してください。
8.上限限度額の設定
(1) 当金庫は、総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替について伝送1回あたりの上限金額を設けます。
なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(2) ご契約先は前号のそれぞれのファイル伝送種類毎について、前号に基づき定められた伝送1回あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定することができるものとします。
(3) 上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
第 7 条 税金・各種料金の払込みサービス
1.取引の内容
(1) 税金・各種料金の払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引き落とし、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落金を払込むことができるサービスをいいます。
(2) 料金払込みサービスの1回あたり、および1日あたりのご利用限度額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、所定上限額をその裁量によりお客さまに通知することなく変更する場合があります。
(3) 料金払込みサービスは、本条に特別な定めがない限り、第4条(資金移動取引)における振込取引と同様の取り扱いとします。
(4) 一度依頼した払込みは取り消しできないものとします。
(5) 当金庫は、お客さまに対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
(6) 収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせください。
(7) 料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取り扱いができない場合があります。
2.利用の停止・取り消し等
(1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込サービスの利用を停止することがあります。料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。
(2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には、料金払込みサービスを利用できません。
(3) 収納機関からの連絡により、一度受付けた払込みについて、取り消しとなることがあります。
第 8 条 届出事項の変更等
本サービスに係る印章を失ったとき、または印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店宛に届け出るものとします。
この届出前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第 9 条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第 10 条 海外からのご利用
海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第 11 条 免責事項等
1.免責事項
次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能、また金融EDI情報の提供遅延、不達、漏えい、改ざん等があっても、これによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。
(2) 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3) 当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.通信経路における安全対策
ご契約先は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して、当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、ご契約先の責任において確保してください。
当金庫は、当契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
4.郵送上の事故
当金庫が発行した「お客様カード」が郵送上の事故等、当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)が「お客様カード」の裏面に記載の「確認用パスワード」を知り得たとしても、そのために生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は一切責任を負いません。
第 12 条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等
1.補償の要件
契約者ID(利用者番号)、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等または「電子証明書」の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のご契約先は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
(1) ご契約先が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
(2) 当金庫の調査に対し、ご契約先から十分なご説明をいただいていること。
(3) ご契約先が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
2.補償対象額
前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます)を補償するものとします。ただし、補償は2千万円(1契約あたりの年間補償限度額)を上限とし当該資金移動等が行われたことについて、ご契約先に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
3.適用の制限
前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、契約者ID(利用者番号)、利用者ID、利用者暗証
番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等または「電子証明書」の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日)から、2年を経過する日以降に行われた場合には、適用されないものとします。
4.補償の制限
第2項にかかわらず、以下の故意または重大な過失等があった場合には、補償の対象とはなりません。
① 顧客情報(お客様カード等)が被保険者に到達する前に生じた顧客情報(お客様カード等)の盗難または紛失。
② 他人に強要されたインターネットバンキングの不正使用。
③ 端末機および通信媒体(パソコンや携帯電話等)が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用。
④ 盗難にあったお客様カードに利用者登録パスワードを記載していたために不正利用された場合。
⑤ 他人にインターネットバンキングに必要な情報を教えていたために不正利用された等。
⑥ 口座名義人の家族、同居人または留守人(お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人を含む)が自ら行いまたは加担した損害。
⑦ 法人名義の場合、使用人による不正行為による損害。
⑧ 戦争・変乱または地震・噴火に基づく著しい秩序の混乱に乗じてなされた行為による損害。
⑨ 口座名義人が警察に被害届を出さない場合。
⑩ お客さま(ご契約先)が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
⑪ 端末機および通信媒体(パソコンや携帯電話等)が盗難にあった場合において、ID、パスワード等を端末機および通信媒体(パソコンや携帯電話等)に保存していた場合。
⑫ セキュリティ対策ソフトの導入(最新の状態で稼働)がされていない場合。
⑬ その他、上記と同等の過失が認められた場合。
5.既に払戻し等を受けている場合の取り扱い
当金庫が不正な資金移動等の原資となった預金についてお客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項に基づく補償の請求には応じることができません。また、お客さまが当該資金移動等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.当金庫が補償を行った場合の取り扱い
当金庫が第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、お客さまの預金払戻請求権は消滅し、また、当金庫は、当該補償を行った金額の限度において、不正な資金移動等を行った者その他の第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 13 条 利用停止等
不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。
第 14 条 解約等
1.都合解約
本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。
なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。その際、ご契約先に貸与している「お客様カード」は無効となります。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
3.サービス利用口座の解約
サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。
4.サービスの強制解約
ご契約先が、以下の各号の一に該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(1) 1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(2) 利用手数料の支払が遅延した場合。
(3) 当金庫との取引約定に違反した場合、その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(4)「お客様カード」が郵便不着等で返戻された場合。
(5) 住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合。
(6) 支払の停止または破産、特別清算、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき。
(7) 営業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき。
(8) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(9) 各種暗証番号および「電子証明書」の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(10) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(11) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
5.暴力団排除条項による解約
前項のほか、契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく本サービスの利用契約を解約することがでるものとします。
(1) 契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団
⑥ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
⑦ その他前各号に準ずる者
⑧ ①から⑦のいずれかに該当する者(以下これらを「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⑨ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
⑩ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑪ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる
関係を有すること。
⑫ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2) 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) この解約により契約者に損害が生じた場合にも、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫に損害が生じた場合は、契約者がその責任を負うものとします。
6.解約後の処理
本サービスの契約が解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。
本契約の解約日以降、ご契約先の「お客様カード」、契約者ID(利用者番号)、各種暗証番号等はすべて無効となります。
第 15 条 通知等の連絡先
当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、これらが延着、または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第 16 条 規定等の適用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。
第 17 条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容を任意に変更できるものとします。変更内容は、当金庫ホームページでの表示、店頭での表示、その他相当の当金庫所定の方法で公表するものとし、当金庫は、公表の際に定める相当の期間を経過した日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。
第 18 条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、ご契約先または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第 19 条 機密保持
ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第 20 条 準拠法・管轄
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 21 条 譲渡・買入・貸与の禁止
本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第 22 条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以 上
令和4年7月15日現在