Contract
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター民間等共同研究取扱規程
平成22年4月1日規程第45号
国立研究開発法人国立循環器病研究センター民間等共同研究取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、国立研究開発法人国立循環器病研究センター(以下「センター」という。)が、センター以外の者と共同で行う研究(以下「共同研究」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(共同研究の申請等)
第2条 センターは、センターとの共同研究を希望する者(以下「共同研究機関」といい、このうち当該機関が企業に該当する者を「共同研究企業」という。)から共同研究の計画等を記載した共同研究申請書(別紙様式第1号)を提出させるものとする。
2 センターは前項のほか、センター内のオープンイノベーションセンターを研究拠点として共同研究企業と複数の共同研究を包括的に実施しようとする場合は、その包括的共同研究に係る研究テーマを公募し、これを実施するものとする。この場合、応募した共同研究企業の選定並びに条件の付与等は、職務発明・共同研究審査委員会(以下「委員会」という。)において審議の上決定する。
(共同研究機関)
第3条 共同研究機関は、センターと共同研究を効率的に実施することが可能であり、かつ共同研究を行うために必要な技術的能力等を保有していなければならない。また、共同研究企業においては、これらの要件のほか、共同研究の実施に必要な経理的基礎を有していなければならない。
2 センターの業務に関連のない研究については、これを行うことはできないものとする。
(契約の締結)
第4条 センターは、第2条の手続を経て共同研究の実施が承認された場合、共同研究機関と共同研究に関する契約(以下「共同研究契約」という。)を締結するものとする。
2 共同研究契約においては、以下の各号について定めるものとする。ただし、センターへの研究経費の納入がない場合における第4号に係る事項については、この限りではない。
(1)研究の目的及び内容
(2)研究実施期間
(3)研究担当者
(4)研究経費
(5)研究の中止及び研究期間の延長
(6)秘密保持義務
(7)研究成果として得られる知的財産権
(8)研究成果の公表
(研究経費)
第5条 共同研究機関は、センターの研究担当者との協議により、センターにおいて研究担当者が当該同研究に直接に要する費用(人件費、物品費、旅費、その他の業務等費用を以下「直接経費」といい、これ以外のセンターが必要とする費用を「間接経費」という。)を、センターに支払うものとする。
2 前項の間接経費は、直接経費の10%以上とする。
3 第1項にかかわらず、共同研究機関が公的機関である等特別の事情が認められるる場合には、研究経費を応分の負担とすることができる。
(共同研究の中止又は期間の延長)
第6条 センター及び共同研究機関は、天災その他やむを得ない事由により当該研究の遂行が困難になったときは、協議の上研究を中止することができる。また、当初予定されていた期間内での研究の遂行が困難であると判断された場合は、共同研究期間を延長することができる。ただし、この場合において、共同研究期間が5年を超える場合は、延長を必要とする理由等を付して委員会に申請し、その承認を得 なければならない。
2 前項の承認は、理事長の決裁をもってこれに替えることができる。
(共同研究終了又は中止に伴う研究経費の取扱)
第7条 共同研究が終了又は中止となった場合において、センターに納入された研究経費に剰余が生じた場合であって、当該共同研究機関がその返金を求めた場合には、センターは共同研究機関とその範囲等について協議の上、これを返還しなければならない。
(派遣研究員の受入)
第8条 センターは、共同研究実施のために共同研究機関から派遣研究員を受け入れることができ、その手続は、研修者研修規程に従うものとする。
(設備等)
第9条 センターは、共同研究遂行のために必要と判断したときは、センターの研究実施場所内への共同研究機関の設備・機械器具等の持ち込みを許可するものとする。なお、この場合当該設備等の搬入・搬出に係る費用は、共同研究機関の負担とする。
2 共同研究機関から支払われた研究経費により、センターが取得した設備等はセンターに帰属する。
(単独発明及び共同発明の取扱い)
第10条 共同研究の実施により得られた成果(以下「共同研究成果」という。)として、センターに属する研究担当者又は共同研究機関に属する研究担当者が単独で発明等を行ったときは、各々単独で特許出願等を行うことができる。ただし、センター及び共同研究機関は、単独で特許出願等を行うことについて、出願に先立ち、相手方から同意を得るものとする。
2 センター及び共同研究機関は、共同研究成果として、センターに属する研究担当者及び共同研究機関に属する研究担当者が共同で発明等を行った場合、共同で特許出願等を行うものとする。ただし、当該共同研究機関に企業が含まれない場合において、センター又は当該共同研究機関が当該発明等に係る特許等を受ける権利を承継しないときは、この限りではない。
(センター単独特許xxに係る優先交渉権)
第11条 センターは、前条第1項に係るセンターが単独で保有する特許等を受ける権利又はこれに基づく特許xx(以下「センター単独特許xx」という。)に関し、優先的にその実施権の許諾についてセンターと交渉できる権利(以下「優先交渉権」という。)を、共同研究企業に対して付与できるものとし、優先交渉権を付与する期間中、共同研究企業及びその指定する者以外の者に対してセンター単独特許xxの実施権を許諾しない旨、共同研究契約に定めることができる。
(共有特許xxに係る優先検討期間)
第12条 センターは、第10条第2項に係るセンター及び共同研究機関が共有する特許等を受ける権利又はこれに基づく特許権(以下「共有特許xx」という。)について、共同研究企業又はその指定する者が優先的に共有特許xxの商業的実施の確保に係る必要な手続きを行い、実施を検討できる期間(以下「優先検討期間」という。)を共同研究企業に対してのみ設定できるものとし、優先検討期間中、共同研究企業及びその指定する者以外の者に対して共有特許xxの実施権を許諾しない旨、共同研究契約に定めることができる。
(出願費用等)
第13条 共同研究企業に対して優先交渉権を付与されたセンター単独特許xx及び共同研究企業が権利を共有する共有特許xxに関し、出願費用並びにこれらに付随する維持その他各種の手続に要する費用(以下、「出願費用等」という。)は、当該共同研究企業が負担する。
2 共有特許xxの共有者に企業が含まれない場合には、出願費用等の負担を共同研究機関との分担とすることができる。
(実施料)
第14条 共同研究企業は、センター単独特許xx及び共有特許xxの商業的実施を行おうとする場合、実施料をセンターに支払わなければならない。
(実施契約締結後の第三者への実施許諾)
第15条 センター単独特許xx及び共有特許xxの実施に関してセンターと共同研究企業が契約を締結した後、当該実施契約においてあらかじめ取り決めた期間内に共同研究企業又はその指定する者が実施しない場合、又は当該実施を許諾したことが著しく公共の利益を損なうと認められる場合においては、センターは、センターの公的研究機関としての立場を鑑み、共同研究企業又はその指定する者以外の第三者に当該特許xxの実施権を許諾することができる。
(共同研究終了報告書の提出)
第16条 センターの研究代表者は、共同研究が終了したときは、共同研究機関と協力して、遅滞なく共同研究終了報告書をとりまとめるものとする。
(研究成果の公表等)
第17条 共同研究の成果は、原則として公表するものとする。ただし、その公表の時期、方法等については、共同研究機関との守秘義務を遵守の上、これを行うものとし、共同研究機関とあらかじめその取扱について協議を行い決定するものとする。
2 センターは、研究成果を教育・研修並びに研究活動のために使用することができる。
(適用除外)
第18条 この規程は、以下の共同研究についてはその一部を適用除外又は適応を考慮し運用することができる。
(1) 国際機関との間で行われる共同研究
(2) 国、国立研究開発法人又は地方自治体との間で行われる共同研究 (3) その他、特別な事情があると理事長が認めた共同研究
附 則
(施行期日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。附 則(平成27年規程第132号)
(施行期日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規程第210号)
(施行期日)
この規程は、平成30年3月1日から施行する。