Contract
ティーエスキュービックフライト・マネージメント・システム(法人一括決済型)
規約・規定集
トヨタファイナンス株式会社
―会員規約―
第xx <一般条項>第1 条(ティーエスキュービックフライト・マネージメント・システム)
1. 本規約は、トヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)が提供する、ティーエスキュービックフライト・マネージメント・システムの利用につき定めます。
2. ティーエスキュービックフライト・マネージメント・システムとは、クレジットカードスキームを利用し、旅行代理店における航空券の購入等にかかる代金決済をカードによらずに行うことのできる仕組(以下「TS-FMS」という)をいいます。
第2 条(コーポレート会員および TS-FMS 利用者)
1. コーポレート会員とは、本規約を承認のうえ入会を申し込み、当社および JCB(以下「両社」という)がこれを承認し、かつ、当社との間で別途ティーエスキュービックフライト・マネージメント・システム取扱いに関する契約を締結した法人または団体(以下「法人等」という)をいいます。
2. TS-FMS 利用者とは、コーポレート会員が、本規約に基づくTS-FMS の利用を行う一切の権限を授与しあらかじめ指定したコーポレート会員の役員または従業員等で、本規約を承認した方をいいます。なお、コーポレート会員及び TS-FMS 利用者は、TS-FMS をコーポレート会員における経費支払のためにのみ、事業費の決済を利用目的として利用し、第三者にカード情報(第 3 条で定義します、以下同じ)及びTS-FMS の利用方法を漏洩しない等、善良なる管理者の注意をもって使用するものとします。コーポレート会員は、コーポレート会員及び TS-FMS 利用者が当該義務に違反したことにより生じた両社の損害について責任を負うものとします。
3. コーポレート会員は、TS-FMS 利用者に対し、コーポレート会員に代わって本規約に基づく TS-FMS の利用を行う一切の権限(以下「本代理権」という)を授与するものとします。
4. コーポレート会員とTS-FMS 利用者を併せて会員といいます。第3 条(カードの不発行およびカード情報)
1. JCB は、コーポレート会員に対して TS-FMS を利用するためのカード情報(以下「カード情報」という)を発行しますが、物理的なカードは発行しません。
2. カード情報には、コーポレート会員名、有効期限および会員番号が含まれますが、会員に対して有効期限は通知されません。
3. カード情報にかかる一切の権利は両社に帰属します。第4 条(TS-FMS 利用等にかかる責任)
1. コーポレート会員は、すべての TS-FMS 利用者の TS-FMS の利用に基づいて発生した債務および本規約に基づく両社に対する一切の債務について、履行の責任を負うものとします。
2. 第2 条第3 項に定める本代理権の授与に基づき、TS-FMS 利用者による第27 条に基づく TS-FMS の利用はすべてコーポレート会員の代理人としての利用となり、当該 TS-FMS 利用に基づく一切の支払債務はコーポレート会員に帰属し、TS-FMS 利用者はこれを負担しないものとします。また、コーポレート会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって TS-FMS 利用者に本規約を遵守させるものとし、TS-FMS 利用者が本規約に違反した場合には、両社に対して責任を負うものとします。
3. コーポレート会員は、コーポレート会員の役員、従業員、使用人、契約社員、派遣社員その他名称を問わずコーポレート会員の業務に従事する者(以下「本役職員」という)による TS-FMS の利用につき本役職員に本代理権がないことを、両社に対して主張することはできません。
4. 会員が第 2 項に違反し、TS-FMS が他人に使用されたときは、その利用代金の支払いはすべてコーポレート会員が負担するものとしま
す。
第5 条(カード情報の有効期限)
カード情報の有効期限は両社が指定して発行します。第6 条(TS-FMS の機能)
TS-FMS 利用者は、TS-FMS を利用して、両社指定の加盟店で、両社指定の商品の購入とサービスの提供を受けること(以下「ショッピング」という)ができるものとします。
第7 条(TS-FMS の利用可能枠)
1. TS-FMS の利用可能枠(TS-FMS利用代金の未決済残高)は、当社が定めるものとします。ただし、当社が必要と認めた場合は、TS-FMSの利用可能枠を任意に変更できるものとします。
2. 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えて TS-FMS を利用してはならないものとします。当社の承認を得ないで利用可能枠を超過して TS-FMS を使用した場合も、コーポレート会員は当然に支払義務を負うものとし、当社が求めたときは、当該超過金額を直ちに一括して支払うものとします。
第8 条(支払の期日および方法)
1. 会員の TS-FMS 利用代金および手数料等の当社に対する債務は、別途当社とコーポレート会員が定める期日および方法により、コーポレート会員が当社に支払うものとします。
2. 当社は、法令により必要な場合を除き、領収書の発行は行わないものとします。第9 条(外貨建利用代金の円への換算)
会員が国外でTS-FMS を利用した場合等の外貨建債務については、原則としてJCBの関係会社が加盟店等に第30 条にかかる代金等を支払った時点(会員がTS-FMS を利用した日とは異なることがあります)のJCB指定金融機関等の為替相場を基準としたJCB 所定の換算方法により、円換算した円貨により、コーポレート会員は当社に対し支払うものとします。ただし、一部の航空会社その他の加盟店等において TS-FMS を利用した場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCB がJCB 所定の換算方法により円換算することがあります。
第10 条(支払金等の充当順序)
コーポレート会員の当社に対する債務の支払いが、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務の全額に満たない場合は、支払金の債務への充当は、当社所定の順序・方法により行うものとします。
第11 条(支払額の通知および残高承認)
1. 当社は、第 8 条に規定する会員の毎月の支払額については、あらかじめ利用残高が記載された書面をコーポレート会員の届出住所宛に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします。
2. 会員から前項の通知後1 週間以内に異議の申立がない場合は、利用明細の内容・利用残高その他当該通知を受けた内容を承認したものとみなします。
3. 前項の規定にかかわらず、利用残高が記載された書面の不着・延着は支払拒絶の理由とはなりません。第12 条(費用・公租公課等の負担)
1. 当社に対する TS-FMS 利用代金等の支払いに要する費用は、コーポレート会員において負担するものとします。
2. コーポレート会員が当社に対して支払う費用・手数料等に対して公租公課が課される場合、または公租公課(消費税を含む)が変更される場合は、コーポレート会員は、当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第13 条(カード情報等の第三者利用等)
1. 会員が第2 条または第4 条に違反したことにより他人に TS-FMS またはカード情報を利用された場合は、その利用代金はコーポレート会員において負担するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、第三者等に利用された等の事実を所轄警察官署へ届け出て、当社所定の届出書を提出し、保険の適用が認められた場合は、当社が届出を受けた日の 60 日前以降に発生した損害については、当社はコーポレート会員に対して、その支払を免除するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該 TS-FMS またはカード情報が他人に使用されたことによるコーポレート会員の支払は免除されないものとします。
① TS-FMS またはカード情報の第三者使用等が会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
② 会員の従業員、家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合。
③ 本規約または付随する諸契約に違反している状況において、第三者使用等が発生した場合。
④ 戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に第三者使用等が生じた場合。
⑤ 会員が当社または損害保険会社の請求する書類を所定の期間内に提出せず、当社または損害保険会社の行う被害状況の調査に協力せず、あるいは損害の防止軽減に必要な努力をしなかった場合。
⑥ その他、会員が当社または損害保険会社の指示に従わなかった場合。
3. 会員は、前項に定める保険の適用を受けるため、TS-FMS またはカード情報の第三者使用等による損害を知った日から 30 日以内に損害状況等を詳記した損害報告書、所轄警察官署の証明書、その他当社および損害保険会社が求める書類を当社または損害保険会社に提出するものとします。
第14 条(手数料率・利率の変更)
会員は、金融情勢その他諸般の事情の変化により、本規約および付随する諸契約に基づくTS-FMS の利用にかかる手数料率および利率(遅延損害金率を含む)が変更されても異議を述べないものとします。
第15 条(退会)
会員は、両社所定の方法により退会することができるものとします。この場合、直ちにカード情報の通知書面を裁断する等利用不能の状態にして処分し、その他当社またはJCB からの貸与物を返還し、TS-FMS 利用代金等の両社に対する未払債務を完済したときをもって退会手続が完了するものとします。
第16 条(会員資格の喪失および TS-FMS の利用停止)
1. 会員が次のいずれかに該当した場合、当社または JCB は資格喪失の通知を発することにより、会員資格を喪失させることができ、併せて加盟店に当該TS-FMS の利用停止を通知することができるものとします。
① 入会に際して虚偽の申告をしたとき。
② 本規約または付随する諸契約のいずれかに違反したとき。
③ TS-FMS 利用等による支払金、その他当社またはJCB に対する債務の履行を遅滞しているとき。
④ 会員の信用状態が著しく悪化し、あるいは換金目的によるショッピング利用等 TS-FMS の利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断したとき。
⑤ 会員、コーポレート会員の役員・顧問・従業員またはコーポレート会員を実質的に支配しもしくは経営に影響力を行使できる者が暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当することが判明したとき。
⑥ 会員、コーポレート会員の役員・顧問・従業員またはコーポレート会員を実質的に支配しもしくは経営に影響力を行使できる者が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不正な要求行為等」という)を行ったとき。
⑦ その他会員資格を継続させることが不適当であると当社またはJCB が判断したとき。
2. 会員が前項各号に該当した場合、当社またはJCBは会員のTS-FMS の利用を一時的に停止する措置を講じることができるものとします。また、会員は、会員資格喪失の有無にかかわらず前項①~③号に該当する状況においては TS-FMS を利用してはならないものとし、当該状況における利用に基づく支払債務については、直ちに一括して当社に支払うべきことを請求されても異議ないものとします。
3. 会員は、退会あるいは会員資格の喪失後においても、会員として利用していた TS-FMS にかかる盗難保険申請手続等、損害発生の防止に必要な事項について、両社に協力するものとします。
第17 条(期限の利益喪失)
1. コーポレート会員が次のいずれかに該当した場合、会員は本規約に基づく債務(TS-FMS の利用時期にかかわらず)、その他両社に対する一切の債務について、何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
① 当社またはJCB に対する債務の支払を 1 回でも遅滞したとき。
② 自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき。または一般の支払を停止したとき。
③ 保全処分(信用に関しないものは除く)、強制執行、競売等の申立を受けまたは公租公課を滞納したとき。
④ コーポレート会員に対して破産・民事再生・会社更生・清算・特定調停等法律上の債務整理手続の申立があったとき。
⑤ 逃亡、失踪または刑事上の訴追を受けたとき。
⑥ カード情報を他人に貸与し、カード情報または商品について質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
⑦ 本規約以外の当社またはJCB に対する金銭債務を当社またはJCB の催告期限内に支払わないとき。
⑧ 監督官庁よりその営業許可の取消を受け、または営業を停止し、もしくは廃止したとき。
⑨ 会員が、届出済の所在地の変更の届出を怠るなど、会員の責に帰すべき事由により、当社に会員の所在が不明となったとき。
⑩ 前条第1 項①、②、③、⑤または⑥のいずれかの事由に基づき会員が会員資格を喪失したとき。
2. コーポレート会員が次のいずれかに該当したときは、当社または JCB の請求により、本規約に基づく債務(TS-FMS の利用時期にかかわらず)、その他一切の当該請求者に対する債務について期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
① 本規約もしくは付随する諸契約上または当社・コーポレート会員間もしくはJCB・コーポレート会員間で締結した他の契約上の義務に違反し、その違反が本規約もしくはこれに付随する特約または当該他の契約に対する重要な違反となるとき。
② その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
③ 会員資格を喪失したとき。第18 条(届出事項の変更)
1. 会員は、当社に届出た氏名商号・代表者・事業内容・実質的支配者・所在地(住所)・電話番号・支払口座等について変更があった場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。
2. 会員が前項の通知を怠った場合、当社が届出を受けている住所・氏名商号宛に当社またはJCBが発送したTS-FMS にかかる通知書面その他の郵便物は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。ただし、前項の通知を行わないことについてやむを得ない事情がある場合にはこの限りでないものとします。
3. 会員が、当社または JCB の発送した郵便物の受領を拒絶したときは、当該受領拒絶のときに到達したものとみなします。郵便物が不在留置期間満了のため当社に還付されたときは、留置期間満了時をもって受領を拒絶したものとみなします。
第19 条(コーポレート会員との諸条件等の合意)
1. TS-FMS 利用者は、TS-FMS の利用やカード情報の取扱いに関し、両社とコーポレート会員との間において別途合意のうえ、本規約と異なる諸条件あるいは諸手続を定める場合があることをあらかじめ了承します。
2. 前項に定める諸条件・諸手続の内容については、コーポレート会員から TS-FMS 利用者に対して通知されるものとします。第20 条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
海外で TS-FMS を利用する場合、その他当社が指定する場合、会員は、現在または将来適用される諸法令諸規約等により、許可証・証明書その他の書類の提出および海外等における TS-FMS の利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第21 条(規約の変更)
両社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、ブランド所定ルールもしくは法令の変更、カード決済スキームの進展に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本規約その他の TS-FMS に係る規約・規定・特約等(本条において、以下「本規約等」という)を変更する旨、変更後の本規約等の内容およびその効力発生時期を、予め当社またはJCBのWEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規約等を変更することができるものとします。
第22 条(優先関係)
本規約は、コーポレート会員、当社および JCB のうちの二当事者間の合意に優先するものとします。ただし、両社が本規約の特約を定めた場合には、特約が優先するものとします。また、三当事者間における書面での合意により、本規約および特約を一部変更することができるものとします。
第23 条(準拠法)
会員と両社との契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。第24 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約または付随する諸契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品の購入地および当社または JCB の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の合意管轄裁判所とすることに同意します。
第25 条(会員情報の取扱)
両社が TS-FMS を利用した取引に際して収集する会員情報の取扱については、本規約とは別に定める「会員情報の収集・利用・提供の同意に関する特約」(後掲)に定めるところによるものとします。
第26 条(取引時確認)
両社は、会員に対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう)が両社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることや、TS-FMS の利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第26 条の 2(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、会員、会員の役員・顧問・従業員または会員を実質的に支配しもしくは会員の経営に影響力を行使できる者が暴力団員等に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、不当な要求行為等を行わないことを確約するものとします。
2. 両社は、会員が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は、両社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
3. 前項、第16 条第1 項⑤⑥および第17 条第1 項⑩の規定の適用により、会員に損害等が生じた場合でも、会員は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
第二章 <TS-FMS 利用条項>
第27 条(指定加盟店および指定商品)
1. コーポレート会員は、両社所定の届出用紙により、TS-FMS の利用を希望する加盟店とその店舗を両社へ届け出るものとし、両社が利用を認めた場合、会員は、当該加盟店(以下「指定加盟店」という)で TS-FMS を利用してショッピング(商品の購入とサービスの提供を受けること)を行うことができます。なお、TS-FMS を利用することのできる商品およびサービス(以下「指定商品」という)は次の各号のものに限られます。
① 指定加盟店が自らまたは加盟航空会社等のために販売する国際航空券およびMPD 等の航空小切手
② 指定加盟店が行う旅券申請、査証申請手続等およびそれに伴う諸経費
③ 両社とコーポレート会員との間で別途取り決めた商品およびサービス
2. 指定加盟店が次の各号に該当した場合、当社または JCB は当該指定加盟店での TS-FMS の取扱を停止させることができるものとします。
① 指定加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社またはJCB が判断したとき。
② 指定加盟店が法令に違反する取引を行っていることが疑われるなど、指定加盟店の TS-FMS 取扱状況が適当でないと当社またはJCB が判断したとき。
3. 会員は、両社が特に必要と認めた場合には、指定加盟店または指定商品の種類もしくは内容を変更する場合があることにつき、あらかじめ承諾するものとします。
4. コーポレート会員は、指定加盟店以外におけるTS-FMSの利用、または指定加盟店における指定商品以外についてのTS-FMSの利用についても、TS-FMS の利用代金として両社に対し支払債務を負うことをあらかじめ承諾するものとします。
5. 当社またはJCBは指定加盟店に対し、TS-FMS取り扱いに必要なカード情報(コーポレート会員名、会員番号、有効期限)を通知します。第28 条(TS-FMS の利用方法)
1. TS-FMS 利用者は、指定加盟店において、指定加盟店から付与されたID、パスワード等を利用することにより指定商品のショッピングができます。なお、会員は指定加盟店から付与されたID、パスワード等を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、コーポレート会員は、会員がこの義務に違反したことにより生じた両社の損害について責任を負うものとします。
2. 会員は、以下の事項についてあらかじめ承諾するものとします。
① 購入商品や提供を受けるサービスの種類あるいは利用金額によっては、TS-FMS の利用に際して両社の承認が必要となり、指定加盟店が当社またはJCB に対して照会し、当社またはJCB が不適当と判断することによりTS-FMS の利用を断る場合があること。
② 当社またはJCB が指定加盟店または会員に対して TS-FMS の利用状況等に関して確認する場合があること。
3. TS-FMS の利用により購入した商品・権利または提供を受けたサービスその他の取引に関する紛議については、すべて会員と指定加盟店との間で解決するものとし、会員は当該紛議を理由に支払を拒否することはできないものとします。
第29 条(払い戻し)
1. TS-FMS の利用により、商品の購入またはサービスの提供を受けた後にこれを取り消した場合など、コーポレート会員が指定加盟店または加盟航空会社等から TS-FMS の利用代金の全額または一部について払い戻しを受ける場合、コーポレート会員は、指定代理店または加盟航空会社等が当社を通じ当社所定の方法により当該代金の払い戻し手続を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
2. 第1項に基づき、当社が指定代理店または加盟航空会社等に代わってコーポレート会員に払い戻す金額(以下「払い戻し債権」という)は、指定代理店または加盟航空会社等が当社に対し払い戻しの手続を行った金額とします。
3. 払い戻し債権は、本規約の規定に従い、約定の支払期日に当社からコーポレート会員に支払うものとします。第30 条(立替払いの委託)
1. 会員はショッピング利用代金の債権について以下のことをあらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、 JCBまたはJCBの関係会社から指定加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1) JCBが指定加盟店に対して立替払いしたうえで、当社がJCBに対して立替払いすること。
(2) JCBの関係会社が指定加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当社が JCBに対して立替払いすること。
2. 商品の所有権は、当社がJCBに対して立替払いをしたときに当社に移転し、コーポレート会員によるショッピング利用代金に係る債務の完済まで当社に留保されることを、会員は承認するものとします。
3. 第 1 項にかかわらず、当社が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、JCB または JCB の関係会社と
指定加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。
4. 第 1 項の各号における、当社の JCB に対する立替払いが期限までになされなかった場合、JCB は、コーポレート会員に対し直接にショッピング利用代金に係る債務の履行を求めることができます。この場合、本規約の支払に関する規定が準用されるものとします。
第31 条(ショッピング利用代金の支払)
1. コーポレート会員のショッピング利用代金の支払方法は1 回払いのみとします。
2. コーポレート会員は、ショッピング利用代金を第8 条に定めるところに従い、次回支払日に一括して支払うものとします。第32 条(当社の債権譲渡の承諾)
会員は、両社が必要と認めた場合、当社または JCB がコーポレート会員に対して有するショッピング利用代金に係る債権を当社または JCBが信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
―インフォメーション事項―
<ご相談窓口>
1. 購入された商品等についてのお問い合わせ・ご相談はTS-FMS を利用された指定加盟店にご連絡ください。
2. TS-FMS に関連するサービス内容等のお問い合わせについては、下記の TS-FMS 担当窓口までお願いいたします。
3. その他本規約についてのお問い合わせ等については、下記の窓口までご連絡ください。
【TS-FMS 担当窓口】
〒451-6014 名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー
TEL(名古屋) 052-527-7745 (平日9:00~17:30/土日祝日 年末年始除く)
― 会員情報の収集・利用・提供の同意に関する特約 ―
第1 条(TS-FMS 取引にかかる会員情報の取扱い)
1. トヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)は、TS-FMS の入会申込および入会後の取引等に際して適正に取得した入会申込者(法人・団体。以下同じ)および会員(以下両者を「会員等」という)に関する情報を相互に提供するとともに、TS-FMS 取引に通じた会員へのよりよいサービス提供のために、本特約に定めるところに従い収集・利用・提供および登録を行うものとします。
2. 当社およびJCB(以下「両社」という)、ならびに両社から会員情報の提供を受ける各企業は、会員等の意に反する会員情報の取扱防止と会員等のプライバシー保護に十分配慮するとともに、正確性・精密性の維持に努めるべく会員情報(本特約第 2 条第 1 項において定義する、次項においても同じ)を厳重に管理するものとします。
3. 会員等は、自己の会員情報の取扱いに関し、本特約に定める内容に同意するものとします。第2 条(与信等にかかる収集・利用、預託)
1. 両社は、会員との間の TS-FMS 利用に関する契約(以下「本契約」といい、本契約の申込を含む)を含む両社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに TS-FMS 提供業務のため、以下の情報(以下これらを総称して「会員情報」という)を保護措置を講じたうえで収集・利用します。
④ 属性情報
会員等が所定の申込書に記載する等により申告した会員等の氏名(商号)、法人代表者、カードの利用目的、事業内容、実質的支配者、生年月日(設立年月日)、年齢、性別、住所(所在地)、電話番号、部署等(本契約締結後に会員等から通知を受ける等により、両社が知り得た変更情報を含む、以下同じ)
⑤ 契約情報
TS-FMS の申込日、入会日、会員番号、有効期限、利用可能枠等の契約内容に関する情報
⑥ 取引情報
TS-FMSの利用件数、利用金額、利用内容、購入商品・利用サービスの種類区分、利用加盟店の業種区分等のTS-FMS利用の概況に関する情報、および会員等からの問い合せ内容
⑦ 支払情報
本契約に関する会員の利用残高、月々の返済状況
⑧ 支払能力情報
会員等の支払能力を調査するために必要な情報で、当社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況、またこれらの情報を電話等により記録した情報、その他与信判断や与信後の管理の過程で両社の知り得た情報
⑨ 取引時確認情報
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づいて、会員等の運転免許証、パスポート、住民票、登記簿謄本等によって取引時確認を行う際に収集した情報
⑩ 当社またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります)
⑪ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
2. 前項の収集・利用目的に該当する業務を当社または JCB が他の企業に委託する場合に、委託者が、当該委託業務の処理に必要な範囲で、会員情報の保護措置を講じたうえで会員等の会員情報を預託します。
第3 条(各種サービス実施にかかる利用)
当社は、下記の目的のために属性情報、契約情報および取引情報を利用します。
① ドライビングサポート、ファイナンシングサポート、ライフスタイルサポートの提案および当社のクレジット関連事業を含む金融サービス事業において取り扱う商品・サービス等について宣伝印刷物の送付等の方法によりご案内すること。
② 当社の事業のクレジット関連事業を含む金融サービス事業における市場調査、商品開発および営業活動のため。
③ 提携企業から委託を受けて行う宣伝印刷物の送付等による商品等のご案内、市場調査および営業活動のため。
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社のホームページ等に記載し、お知らせしております。トヨタファイナンス http://www.toyota-finance.co.jp/
第4 条(共同利用および提携企業への提供・利用)
1. 会員等は、当社および JCB が、自己との取引に関する与信判断および与信後の管理目的のため、属性情報、契約情報、取引情報、会員資格の得喪などを相互に提供することに同意します。
2. 前項のほか、当社は、当社と会員情報の提供に関する契約を締結した企業に会員情報を提供する場合、提供する情報の内容、利用の目的、情報提供先について会員等に別途書面により通知し、同意を得るものとします。
第5 条(コーポレート会員への通知)
当社は、コーポレート会員との契約に基づき、TS-FMS 業務の円滑な運営に必要な範囲内で属性情報、契約情報、取引情報、会員資格の得喪などの情報をコーポレート会員に対し通知する場合があります。
第6 条(会員情報の開示・訂正・削除)
1. 会員等は、当社またはJCBに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する会員情報を開示するよう請求することができるものとします。当社に開示を求める場合には、本特約第 9 条第 1 項記載の当社窓口に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類手数料等)の詳細についてお答えします。
2. 前項の場合、会員等は本人であることを証明するための書類(印鑑登録証明、自転車運転免許証、パスポート等)を提示する等、開示請求先所定の手続に従うとともに、開示請求先所定の手数料を負担します。
3. 開示請求により、万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第7 条(本特約に不同意の場合)
1. 当社は、会員等がTS-FMS 入会契約に必要な記載事項(申込書に会員等が記載すべき事項)を記載できない場合および本特約の内容を承認できない場合、TS-FMS 入会契約をお断りし、または退会の手続を取ることがあります。
2. 会員等が、本特約第3 条および第4 条に同意しない場合、当社は本特約第3 条および第4 条記載のすべての提供・利用を行わないものとします。ただし、利用明細書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。
3. 前項に該当する場合、本特約第 3 条および第 4 条に記載した利用目的に関連して会員等に提供されるサービスの全部または一部を受けられないことについて、会員等はあらかじめ了承します。
第8 条(会員情報の提供・利用の中止の申出)
本特約第3 条および第4 条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用・提供している場合であっても、中止の申出があった場合、それ以降の第3 条に基づく当社での利用および第4 条に基づく当社から情報提供先へ提供を中止する措置をとります。ただし、利用明細書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。
第9 条(会員情報に関するお問い合わせ先)
宣伝印刷物の送付等の中止、提供先企業への会員情報の提供中止および当社の保有する会員情報の開示・訂正・削除の請求について、その他会員等の会員情報に関するお問い合わせ・ご意見は、下記の当社お客様相談窓口までお願いします。なお、当社では個人情報保護を推進する管理責任者として個人情報保護管理者(コンプライアンス室担当役員)を設置しています。
[対応部署] お客様相談窓口
[住所 等] 〒451-6014 名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー [名古屋] TEL 052-239-2533
[東京] TEL 03-5617-2533
第10 条(TS-FMS 入会契約の不成立、退会等の場合)
1. TS-FMS 入会契約が不成立の場合は、本特約第2 条に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
2. 退会等により会員でなくなった場合、本特約第 2 条に基づき、および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社所定の期間、会員情報を保有し、利用されます。
第11 条(本特約の変更)
1. 本特約は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
2. 本特約のうち、取り扱う会員情報の内容、会員情報の収集・利用の目的、情報提供先への提供・利用について変更が生じた場合は、会員等に通知し、同意を得るものとします。
3. 前項以外の事項について変更が生じた場合は、必要に応じ会員等に通知または公表するものとします。
※ 規約・規定集に同意いただけない場合は、退会手続をとらせていただきますので、その旨ご連絡ください。
2020 年4 月版
111074003
(TK200405.20200401)