Contract
会計システム機器等調達業務委託契約書
1 委託金額 総額 金 〇〇〇〇円
(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 金〇〇〇〇円)それぞれの履行期間による内訳は別表のとおりとする。
2 履行期間 令和4年3月1日から令和9年2月28日(60か月)
3 契約保証金 〇〇〇
上記の委託業務に関し、発注者 一般財団法人埼玉県教職員互助会と受注者 〇〇
〇〇は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年12月〇日
xxxxxxxxxxxxxxxx00x0x発注者 一般財団法人埼玉県教職員互助会
理事長 xx xx x
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇受注者 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇 〇〇〇〇〇 印
別 添
(総則)
第1条 発注者と受注者は、この契約書(仕様書を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書記載の委託業務(以下「本件業務」という。)を履行しなければならない。
3 受注者は、本件業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物がある場合には発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約金額を月額で支払うものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(趣旨)
第2条 受注者は、仕様書に基づき、その所有する機器を適切に設置した後、発注者の使用に供し、適切な操作方法を指導するとともに、機器が常時正常な状態で稼働するよう環境の構築及び保守を行うものとする。
(業務完了の報告及び検査)
第3条 受注者は、本件業務を完了したときは、遅滞なく別紙1「業務完了報告書」を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の報告書を受理したときは、その日から10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。発注者は当該検査の結果、本件業務を合格と認めるときは、その旨を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、発注者の指定する期間内に本件業務の補正を行い、再検査を受けなければならない。この場合においては前2項の規定を準用する。
(委託金額の請求及び支払)
第4条 受注者は、前条第2項の検査に合格した後に、契約書記載の月額を当該月終了後発注者に請求するものとする。
2 発注者は、前項による適法な請求書を受理した日から30日以内に、受注者に委託料を支払わなければならない。
3 受注者の責めに帰すべき理由により、機器を使用できない期間があった場合、発
注者は、その日数に契約金額の総額を契約期間の総日数で日割計算した額を乗じて得た額(百円未満の端数は切り捨てる。)を契約金額の月額から控除して支払うものとする。
(履行期間の延長)
第5条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に本件業務を履行することができないことが明らかになったときは、発注者に対して速やかにその理由を明示した書面を提出し、履行期間の延長を申し出ることができる。
2 発注者は、前項の申し出を受けた場合は、その内容を検討し、正当であると認めたときは、履行期間を延長することができる。
(法令遵守)
第6条 受注者は、本件業務を履行するに当たって関係法令、その他の規定に従って行わなければならない。
(個人情報保護)
第7条 受注者は、この契約を遂行するに当たり取り扱う個人情報について、別紙2
「個人情報の安全管理としてとるべき措置」に基づき、必要な措置を講じなければならない。
2 発注者は、前項の規定に基づく措置が適切に行われていることを確認するため、必要に応じて、実地に検査し又は必要な指示をすることができる。
3 受注者が個人情報等を利用し、又は個人情報等を第三者に開示・提供した場合には、発注者は受注者に対し損害賠償を請求することができる。
(管理責任者の選任及び報告)
第8条 受注者は、本件業務を遂行するに当たり、管理責任者を選任し、業務処理を行うものとする。
2 受注者は、前項の管理責任者を選任したとき及び変更した場合は、発注者に対し別紙3「管理責任者選任(変更)届」により報告するものとする。
(従事者の監督)
第9条 受注者は、本件業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対する業務履行に関する指示、労働時間等の指示、職場秩序の維持確保に関する一切の指揮命令を、前条第1項で定めた管理責任者に行わせるものとする。
2 受注者は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第7条第1項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(損害のために生じた経費の負担)
第10条 本件業務の実施に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由による場合は、その損害のために生じた経費は、発注者が負担するものとする。
(安全確保の措置)
第11条 受注者は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理に関する定めを作成するなど必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、前項の規定により定めを作成するなど必要な措置を講じたときは、発注者に対し、その内容を報告しなければならない。
(貸与資料等の提供)
第12条 受注者は、発注者に対し本件業務を行うために必要な(個人)情報が記録された資料等(以下「貸与資料等」という。)の提供を要求できるものとする。
2 前項の規定により、受注者が貸与資料等の提供を受けたときは、発注者に対し、提供を受けた貸与資料等が特定できる内容、数量等を記載した「借用書(任意様式)」を提出しなければならない。
3 前2項の規定は、第17条第1項ただし書の規定により、受注者が、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせた場合において準用する。この場合「発注者」とあるのは「受注者」と、「受注者」とあるのは「受注者から、本件業務の全部又は一部を委託され、又は請け負った者」と読み替えるものとする。
(利用及び提供の制限)
第13条 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を本件業務以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。本件業務を行わなくなった後においても、同様とする。
(提供を受ける者に対する措置要求)
第14条 受注者は、その取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、発注者と協議の上、その取り扱う個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付すこと、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(複製等の禁止)
第15条 受注者は、その取り扱う個人情報が記録された資料等の複製、持ち出し、送
信その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(貸与資料等の返還等)
第16条 受注者は、本件業務を行わなくなった場合は、貸与資料等(複製したものを含む。)を速やかに発注者に返還しなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 発注者は、前項の規定により貸与資料等の返還を受けたときは、受注者に対し、返還を受けた貸与資料等が特定できる内容、数量等を記載した「受領書」を交付しなければならない。
3 前項の規定は、受注者が、本件業務を行う上で不要となった貸与資料等について準用する。
4 前各項の規定は、次条第1項ただし書の規定により、受注者が、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせた場合において準用する。この場合「発注者」とあるのは「受注者」と、「受注者」とあるのは「受注者から、本件業務の全部又は一部を委託され、又は請け負った者」と読み替えるものとする。
(再委託等の禁止)
第17条 受注者は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書の規定により、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、その取扱を委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
3 受注者が本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、受注者自らの行為とみなし、これに対しては、受注者が当該第三者のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
(取扱状況の報告等)
第18条 受注者は、発注者に対し、発注者、受注者双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、発注者が認めた場合を除き書面により報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者が取り扱う個人情報の取扱状況について、必要に応じ報告を求め、実地に調査をすることができる。
3 発注者は、受注者に対し、前2項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
(履行内容等の検査)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の本件業務の履行内容及び履行方法に関して口頭、書面又は立入りによる検査を行うことができる。発注者は、受注者に対し、本件業務の履行に関し必要な指示をすることができる。
2 受注者は、前項の検査に協力しなければならない。
(危険負担)
第20条 納入前の成果物に滅失又は毀損が生じた場合には、発注者の責めに帰すべき場合を除き、その損害は受注者の負担とする。
(秘密の保持)
第21条 受注者は、発注者からの貸与資料等(公知の情報を除く。)及び本件業務の履行に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は本件業務の履行以外の目的で利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 受注者は、受注者の従事者に対して、前項に規定する義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
(契約期間満了後の機器の取扱)
第22条 契約期間満了後、発注者が機器の貸借の継続又は残存価格による買取りを希望する場合は、その取扱について、受注者、発注者協議して決定するものとする。
(機器の返還)
第23条 発注者は契約期間が満了したとき、又はこの契約を解除したときは、別に協議して定める場合を除き、機器を速やかに受注者に返還するものとし、受注者は速やかにこれを引き取るものとする。
2 受注者は、機器の引き取りに当たって、機器に記録された発注者に係る一切の情報を完全に消去するものとする。
3 前項の作業完了後は、作業報告書を提出するものとする。
4 前3項の規定による機器の返還に要する費用は、受注者の負担とする。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第24条 受注者は、その責めに帰すべき理由により履行期間内又は第5条の規定により延長した範囲内までに本件業務を完了しなかったときは、遅延日数に応じ委託金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として発注者に支払わなければならない。
2 受注者は、発注者の責めに帰すべき理由により、委託金額の支払が遅れた場合は、その遅延日数に応じ、未受領金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
3 前各項の違約金等について、その総額が100円に満たないときは、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約の変更)
第25条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第26条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保の用に供し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(談合等の不正行為に係る損害賠償)
第27条 この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、発注者の請求に基づき、委託金額(この契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、こ
れが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 受注者は、発注者に生じた損害額が前項の規定する賠償金の額を超える場合は、その超える額を、発注者の請求に基づき発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 受注者が前2項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は当該期間を経過した日から支払いをした日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の催告による契約の解除)
第 28 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく受託した業務に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2) 履行期間内に受託した業務が完了しないとき又は完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約の義務を履行しないとき。
(発注者の催告によらない契約の解除)
第 29 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 26 条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の締結及び履行に当たり、不正の行為をしたとき。
(3) 履行期間内に受託した業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4) この契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) この契約の債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) この契約の受託した業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は
一定の期間 内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行 をしないでその時期を経過したとき。
(7) 受注者がその責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないこと
が明らかであるとき。
(9) 受注者からこの契約の解除の申入れがあったとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該再委託契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、第1項各号に規定する場合のほか、必要があるときは、受注者と協議して契約を解除することができる。
(損害賠償)
第30条 受注者は、第28条及び前条第1項の規定によりこの契約が解除され、又はその責めに帰すべき理由によって発注者に損害を与えた場合は、契約保証金が納付されているときは、当該契約保証金は発注者に帰属するものとし、契約保証金が免除されているときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。ただし、当該解除の理由が受注者の責めに帰することができないものであると発注者が認めたときは、この限りでない。
2 前項の場合において、発注者に生じた損害の額が、当該契約保証金又は当該違約金の額を超えるときは、受注者は、その超える額を発注者の請求に基づき速やかに発注者に納付しなければならない。
3 前2項の賠償額は、発注者、受注者協議して定めるものとする。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第31条 受注者は、受注者又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、発注者への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をしなければならない。
2 受注者は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
(安全確保上の問題への対応)
第32条 受注者は、本件業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を発注者に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。
2 受注者は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他安全確保に係る場合には、直ちに発注者に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を書面により報告しなければならない。
3 発注者は、前2項の規定により報告を受けたときは、受注者に対し被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する指示を行い、受注者は、その指示に従わなければならない。
4 受注者は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を発注者と協力して講じなければならない。
(事業者調査への協力)
第33条 発注者が、この契約に係る発注者の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、発注者は受注者に対し、受注者が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し(発注者に関する部分に限る。)の提出について、協力を要請することができる。
(定めのない事項等)
第34条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、発注者、受注者協議して定めるものとする。
別表
契約金額内訳表
年度 | 支払額 |
令和3年 | 円 ( 円) |
令和4年 | 円 ( 円) |
令和5年 | 円 ( 円) |
令和6年 | 円 ( 円) |
令和7年 | 円 ( 円) |
令和8年 | 円 ( 円) |
各会計年度における支払額は次のとおりとする。(括弧は消費税及び地方消費税額)
月額 〇〇〇〇〇〇〇円年度の該当月数 令和3年度 1か月
令和4~7年度 12か月令和8年度 11か月
別紙1
業 務 完 了 報 告 書
令和 年 月 日
一般財団法人埼玉県教職員互助会理事長 様
所 在 地商号又は名称
代表者職氏名 印
下記のとおり業務が完了したので報告します。
記
委託業務名 | 会計システム機器等調達業務 |
契 約 金 額 | 金 円(消費税 円) |
契 約 期 x | xx 年 月 日 から令和 年 月 日 まで |
報告対象期間 | 令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで |
完了年月日 | 令和 年 月 日 |
別紙2
個人情報の安全管理としてとるべき措置
受注者は、契約書第7条の規定に基づき、契約の遂行に伴う個人情報の取扱いに関し、次のとおり安全管理措置等を講じなければならない。
1 個人情報保護に関する規程の整備
受注者は、社内で取り扱う個人情報に関し、セキュリティーポリシーの策定等、個人情報の保護に関する規程を整備するものとする。
2 個人データの管理状況及び事故発生時の報告
(1) 受注者は個人データを細心の注意をもって管理するものとし、個人情報の保護に関する管理者を選任するものとする。
(2) 受注者は、発注者から個人情報の取扱いについてその実施状況を求められたときは、文書により速やかに発注者に報告しなければならない。
(3) 上記(2)の規定にかかわらず、発注者は受注者が取り扱う個人情報の取扱状況について、必要に応じて報告を求め、実地に調査することができる。
(4) 発注者は、受注者に対し、上記(2)及び(3)の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
(5) 受注者は、本件業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときには、直ちにその旨を発注者に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。
(6) 受注者は、上記(5)の事案が個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の安全確保に係る場合には、直ちに発注者に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する発注者の指示に従わなければならない。
(7) 受注者は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)の措置を発注者と協力して講じなければならない。
3 雇用契約時における個人情報保護に関する規程の整備
受注者は、雇用契約や就業規則において、就業期間中はもとより離職後も含めた守秘義務を課すなど、従業者の個人情報保護に関する規程を整備しその徹底を図るものとする。
4 従業者に対する教育研修の実施
受注者は、従業者に対する教育研修等の実施等により、個人データを実際の業務で取り扱うこととなる従業者の啓発を図り、従業者の個人情報保護意識を徹底させるものとする。
5 物理的安全管理措置
個人データの盗難・紛失等を防止するため、個人データの授受及び管理に際して以下のような物理的安全管理措置を行うものとする。
(1) 個人データ受渡時の相手方、種類、数量等の確認及び記録
(2) 個人データ受渡時及び搬送時の滅失防止措置
(3) 受領した個人データの記憶媒体等を滅失しないよう所定の場所で保管する措置
(4) 盗難等に対する予防対策の実施
(5) 機器、装置等の固定など物理的な保護
(6) 個人データの目的外使用及び第三者への提供の禁止
(7) 個人データの複写及び複製の禁止
6 技術的安全管理措置
個人データの盗難・紛失等を防止するため、個人データを取り扱う情報システム等について以下のような技術的安全管理措置を行うものとする。
(1) 個人データに関するアクセス管理
(2) 個人データに関するアクセス記録の保存
7 契約終了後の個人データの取扱
(1) 本契約に定める業務が終了した場合その他個人データを保有する理由がなくなった場合は、受注者は、速やかに当該帳票及び磁気ディスク等を発注者に返却し、又は消去するものとす る。
(2) 帳票及び磁気ディスク等を廃棄する場合は、焼却その他確実な措置を講ずるとともにその旨を記録するものとする。
別紙3
x x 責 任 者 選 任 (変 更) 届
令和 年 月 日
一般財団法人埼玉県教職員互助会理事長 様
所 在 地商号又は名称
代表者職氏名 印
下記のとおり管理責任者を選任(変更)したので報告します。
記
委託業務名 | 会計システム機器等調達業務 | |
選 任 | 役 職 名 | |
ふ り が な氏 名 | ||
緊急時連絡先 | ||
変更前 | 役 職 名 | |
ふ り が な氏 名 | ||
緊急時連絡先 |
様 式令和 年 月 日
個人情報保護対策実施状況報告書
一般財団法人埼玉県教職員互助会理事長 様
所 在 地会 社 名
代表者名 ㊞
別紙2「個人情報の安全管理としてとるべき措置」の内容を遵守し、下記のとおり個人情報保護対策を実施していることを報告します。
記
請 負 業 務 名 | 会計システム機器等調達業務 |
対策実施期間 | 令和 年 月 日~ 令和 年 月 日 |
対策内容 | ・個人情報に関するアクセス管理、アクセス記録の保存をしている。 ・外部からの不正アクセスやウイルス等の侵入防止のための対策を実施している。 ・盗難等に対する予防対策を実施している。 ・機械、装置等の固定など物理的な保護をしている。 ・個人情報の目的外使用及び第三者への提供をしていない。 ・個人情報の複写及び複製をしていない。 |