Contract
日本実業団バレーボール連盟 x x x 程
平成25年9月9日制定
(目的)
第1条 この規程は、日本実業団バレーボール連盟(以下「本連盟」という。)の関係者(以下「本連盟関係者」という。)が順守すべき倫理に関する事項を定めることにより、本連盟の社会的な信頼を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 前条に規定する「本連盟関係者」とは、次に掲げる者をいう。
(1)本連盟規約第9条に規定する役員及び規約細則第4条第1項に規定する事務局の構成員並びに第5条第2項に規定する部の構成員(以上を併せて、以下「役員等」という。)
(2)本連盟加盟チーム登録規程に基づいて本連盟に登録した個人又は団体。
(順守事項)
第3条 本連盟関係者は、法令、規約、社会通念、条理及び本連盟の定めた諸規程や決定事項を順守する。常にスポーツマン、スポーツ関係者として品位と名誉を重んじつつ、フェアプレーの精神に基づいて他の範となるよう行動し、バレーボールの健全な普及・発展に努めなければならない。
2 本連盟関係者が次に掲げる行為をすることを禁止する。
(1)指導に名を借りた暴力行為、いじめ、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、差別、暴言等、その他人権尊重の精神に反する言動をすること。
(2)競技のために、世界ドーピング防止規程・禁止表国際基準に規定する禁止物質を使用すること、または使用させること。
(3)選手の勧誘、入部、移籍に関連し、選手にこれらを強要すること、または選手、保護者、指導者、代理人間において社会通念上良識を超える金品を授受すること。ただし、企業等から寄付の申し出があり、学校または後援会等において適切に会計処理がされている場合は、この限りではない。
(4)試合、合宿等の交通費、宿泊費等を当該チーム関係者以外の企業等に支払わせること。ただし、都道府県バレーボール協会または都道府県実業団バレーボール連盟から承認された招待試合を除く。
(5)試合の勝敗について、あらかじめ取り決めを行うこと。
(6)バレーボールに関して授与された賞杯、メダルを金銭に換えること。
(7)全日本実業団選抜チーム等に選抜された選手等を正当な理由なく派遣しないなど、本連盟の決定した方針に従わないこと。
(8)本連盟の事前の了解なく、本連盟及び公益財団法人日本バレーボール協会(以下「JVA」という。)の認めていない競技会等に参加すること。また、本連盟の認めていない競技会等の開催のために金品を収受すること。
(9)不正な会計処理を行うこと。
(10)暴力団など反社会的勢力の構成員となること、反社会的勢力から金品、便宜もしくはもてなしを受けること、または反社会的勢力との間で、車、金銭の貸借などあらゆる取引を行うこと。
(11)賭博、強盗、恐喝、窃盗、強姦、強制わいせつ、暴行など刑事犯罪を行うこと。
(12)未xx者が飲酒、喫煙すること。
(13)麻薬など法令によって禁止されている薬物の譲受、譲渡、所持または使用すること。
(14)その他著しくスポーツマンとしての品位、名誉に欠ける行為をすること。
(倫理委員会の設置)
第4条 この規程の解釈、運用のために、理事会の議決に基づき倫理委員会を設置する。
2 倫理委員会の委員の選任および解任は、本連盟理事会が決定する。
3 倫理委員会の構成員は、次のとおりとする。
委員長 1 名、副委員長 1 名、委員 若干名
4 委員長は、会長を以って充てる。
5 副委員長は、理事長を以って充てる。
6 委員は、副理事長、事務局長、専門部部長を以って充てる。
7 倫理委員会は委員長が必要と認めるときに開催する。
(違反行為の処分)
第5条 この規程への違反行為に対する処分は、次のとおりとする。
(1)役員等
解任又は役員等の資格の取消または停止、戒告、その他必要に応じた処分。
(2)本連盟に登録した個人または団体
登録抹消、競技会への出場停止、戒告その他必要に応じた処分。
ただし、処分の対象者が本規程第2条第2号に該当する者であるときは、違反行為の内容等についてJVAに報告するものとする。
2 処分の前提となる事実は、証拠及び証言に基づいて認定する。
3 処分に際しては、xxを期するため、当事者の弁明の機会を設けるものとする。
4 この規程違反の認定は、結論及びその理由を示した文書により行い、同書面には倫理委員会委員長、副委員長および委員の全員が署名する。
5 理事会は、前項の認定に従い、必要な処分を行う。ただし、規約等に別途の定めがある場合を除く。
(処分の通告)
第6条 処分が理事会により決定したときは、速やかに被処分者及び被処分者所属団体等に文書により通告する。
(不服申し立て)
第7条 本連盟の決定に対する不服申し立ては、一般財団法人日本スポーツ仲裁機構の定める「スポーツ仲裁規則」、「ドーピング紛争に関するスポーツ仲裁規則」、「特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁規則」に従ってなされる仲裁またはスポーツ調停手続によって決定されるものとする。
(規程の改廃)
第8条 この規程の実施に関し必要な細則は、理事長が理事会の承認を得て別に定める。
2 この規程は、理事会の議決により改廃することができる。
(付則)
この規程は、平成25 年 9月 9日から施行する。
ただし、第4条の規定は平成25年 7月18日から施行する。