Contract
自動販売機設置及び管理業務委託契約書(案)
一般財団法人栃木県青年会館(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、とちぎ青少年センターの自動販売機の設置及び管理業務について次のとおり委託契約を締結する。
(委託)
第1条 甲は、次の自動販売機の設置及び管理運営業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
財産名 | 所在地 | 設置場所 | 設置面積 |
とちぎ青少 年センター | xxx市駒生 1-1-6 | ○階 自動販売機コーナー | ○.○○㎡ (自動販売機設置台数○台) |
(委託業務の処理方法)
第2条 乙は、この契約書に定めるもののほか、別添1「とちぎ青少年センター自動販売機設置及び管理業務委託に係る仕様書」及び甲が必要に応じて指示する事項を遵守の上、委託業務を行うものとする。
(委託期間)
第3条 この契約に関する委託期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(契約の更新)
第4条 前項に定める委託期間満了時において、委託業務の更新は行われず、委託期間の延長も行われないものとする。
(委託料)
第5条 乙は甲に、年額○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○○○○円)を委託料として支払うものとする。
ただし、各会計年度は、次の通りとする。
令和 4 年度(令和 4 年 4 月 1 日~令和 5 年 3 月 31 日)000,000円
令和 5 年度(令和 5 年 4 月 1 日~令和 6 年 3 月 31 日)000,000円
令和 6 年度(令和 6 年 4 月 1 日~令和 7 年 3 月 31 日)000,000円
令和 7 年度(令和 7 年 4 月 1 日~令和 8 年 3 月 31 日)000,000円
令和 8 年度(令和 8 年 4 月 1 日~令和 9 年 3 月 31 日)000,000円
2 1年未満の期間に係る委託料の額は、前項に定める委託料の年額に基づき月割計算により算定した額とする。
3 消費税及び地方消費税の変更が生じた場合は、新たな税額により委託料を算出し、委託料の契約の変更を行うものとする。
(契約保証金)
第6条 甲は、乙が納付すべき契約保証金は、免除する。
(委託業務の履行場所)
第7条 委託業務の履行場所は、第1条に定めるとおりとする。
(メーターの設置並びに電気料の支払)
第8条 乙は、設置する自動販売機ごとに電気使用量を計測するメーター(計量法(平成
4年法律第 51 号)に基づく検査に合格したものに限る。)を甲の指示するところにより設置するものとする。
2 甲は、前項のメーターにより自動販売機に係る電気使用量を計測し、栃木県が定めた行政財産の使用許可に伴う光熱水費等算定基準(以下「算定基準」という。)を準用して、電気料を計算するものとする。ただし、メーターを設置するのが困難と認める場合にあっては、自動販売機の年間消費電力に基づき、栃木県が定めた行政財産の使用許可に伴う光熱費等の取扱いの規定を準用して電気料を計算した額とする。
3 乙は、甲が発行する請求書により指定された納期限内に、前項の電気料を甲が指定する金融機関の口座に納付するものとする。
(費用負担)
第9条 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に要する費用は、乙の負担とする。ただし、第29条第3項の規定により撤去する場合は、この限りでない。
2 前条第 1 項に定めるメーターの設置及び撤去に要する費用は、乙の負担とする。
(委託物件の引渡し)
第10条 甲は、第3条に定める委託期間の初日に、第1条に定める設置場所において、別添1「とちぎ青少年センター自動販売機設置及び管理業務委託に係る仕様書」の履行状況を確認し、乙に引き渡すものとする。
(業務遂行上の責任者)
第11条 乙は、委託業務に関して、甲と連絡調整を行う業務遂行上の責任者を定め、甲に書面で通知するものとする。
(指示及び監督)
第12条 乙は、業務に履行に当たり、甲の総括責任者と協議の上、業務を遂行するものとする。
(委託料の請求及び支払)
第13条 乙は、第5条に定める委託料を年度毎に、甲が年度当初に発行する請求書により指定された納付期限内に甲が指定する金融機関の口座に納付するものとする。
(支払遅延に対する遅延利息)
第14条 乙の責めに帰すべき事由により前条の支払期限までに委託料を甲に支払わない場合は、乙は、甲に対して遅延利息を支払うものとする。
2 前項の遅延利息の額は、支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、委託料に対し、年○.○パーセントを乗じて得た額とする。
(債務不履行の場合の損害金)
第15条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため、甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(一般的損害)
第16条 委託業務の実施中に生じた損害は、甲の負担とする。ただし、その損害が乙の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
(履行不能の場合の処置)
第17条 乙は、天災その他乙の責めによらない事由により契約の全部又は一部を履行することができないときは、甲の承認を得て、当該部分の義務を免れるものとし、乙は、当該部分についての委託料の支払を免れるものとする。
(瑕疵担保等)
第18条 乙は、この契約締結後、委託物件に瑕疵のあることを発見しても、甲に対し、委託料の減免若しくは損害賠償の請求をすることができない。
2 乙は、委託物件が、その責に帰することができない事由により滅失又は毀損した場合は、当該滅失又は毀損した部分につき、甲の認める金額の委託料の減免を請求することができる。
(転貸の禁止)
第19条 乙は、甲の承認を得ないで委託物件を第三者に貸付けし、又は委託物件を譲渡してはならない。また、自動販売機及び乙が施した造作を第三者に譲渡てはならない。
(管理義務)
第20条 乙は、委託物件を常に善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
(一括委託の禁止)
第21条 乙は、委託事業の全部もしくは一部を一括して第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承認を受けた場合は、この限りではない。
(第三者への損害賠償)
第22条 乙は、設置した自動販売機の倒壊、販売した飲料による食中毒、その他構造上
の欠陥等、指定用途に供したことにより第三者に損害を与えたときは、甲の責に帰すべき事由によるものを除き、その賠償の責を負うものとする。
2 甲が、乙に代わって前項の賠償の責を果たした場合には、甲は、乙に対して求償することができるものとする。
(秘密の保持)
第23条 甲及び乙は、委託業務の遂行上知り得た相手方固有の業務上又は技術上の秘密情報を第三者に漏洩してはならない。この契約が完了し、又は解除された後も同様とする。
2 乙は、甲が所有するデータ等を甲の許可なく複写し、又は複製してはならない。
3 乙は、甲が所有するデータ等をこの契約の履行目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報の保護)
第24条 乙は、本契約による業務を処理するための個人情報(個人に関する情報(氏名、住所、生年月日、本籍地等の基本的な情報はもとより、思想、信条、信仰、趣味等に関する情報、職業、資格、学歴等に関する情報、収入、財産状態等に関する情報、健康状態、病歴等に関する情報など個人に関するすべての情報をいう。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。)の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(報告義務)
第25条 乙は、次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合は、直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
(1) 貸付物件の全部又は一部が滅失又はき損した場合
(2) 自動販売機を第三者から借り受けて設置する場合
(商品等の盗難又は毀損)
第26条 甲は、設置された自動販売機、当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動販売機内の売上金又は釣り銭の盗難及び毀損又は停電等による売り上げの減少等について、甲の責に帰すことが明らかな場合を除き、その責を負わない。
(実地調査等)
第27条 甲は、必要に応じて、乙に対し売上げ状況等について所要の報告若しくは資料の提出を求め又は実地に調査することができる。この場合は、乙は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第28条 乙は、指定用途等の義務に違反したときは、違反時の委託料の時価額 10 分の 3
以内で甲が定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、やむを得
ない事情であると甲が認めたときは、この限りではない。
2 前項に規定する違約金は、違約罰であって、第31条に定める損害賠償の予定又はその一部とはしない。
(契約の解除)
第29条 委託期間以内においては、甲乙共に本契約を解約できないものとする。
2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、甲は本契約を解除することができる。
(1)乙が本契約に定める義務に違反したとき。
(2)栃木県において、公用、公共用又は公益事業の用に供するため自動販売機の設置箇所を必要とするとき。
3 甲は、乙に次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合、乙に対し催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)委託金その他の債務の支払を納期限から2か月以上怠ったとき。
(2)手形・小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(3)差押・仮差押・仮処分・競売・保全処分・滞納処分等の強制執行の申立てを受けたとき。
(4)破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申立てを受け、若しくは申立てをしたとき。
(5)甲の書面による承諾なく、乙が2か月以上委託業務を履行しないとき。 (6)甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。
(7)乙の信用が著しく失墜したとxが認めるとき。
(8)主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実上営業を停止したとき。
(9)資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、甲が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。
(10)委託物件及び委託物件が所在する建物等の用途又は目的を乙が妨げると認めたとき。
(11)前各号に準ずる事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。
(談合その他不正行為による解除)
第30条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、催告なしにこの契約を解除することができる。この場合において、乙は解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条の規
定により、排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(同法第 77 条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(2)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第 62 条第1項の規定
により、課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(同法第 77 条に規
定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3)乙が、独占禁止法第 77 条の規定による抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4)乙(乙が法人の場合には、その役員又は使用人を含む。)に対する刑法(明治 40 年
法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは
第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(賠償額の予定)
第31条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として契約金額の 100 分の 20 に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、xがこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1)乙が、独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が、乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛て人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に対する刑法第 96
条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の場合において、甲に生じた損害額が前項に規定する賠償額を超えるときは、乙は超過額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(委託料の還付)
第32条 既に納付した委託料は還付しない。ただし、甲が特に必要があると認めるとき
は、委託期間の残日数が1月未満を除き、速やかに日割り計算した差額を乙に還付するものとする。
(委託物件の返還)
第33条 乙は、委託期間が満了又は第29条及び第30条の規定のよりこの契約が解除された場合は、直ちに自己の責任において委託物件を撤去し、原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が必要ないと認める場合はこの限りではない。
(原状回復義務)
第34条 次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、自己の負担において委託物件 を原状に回復しなければならない。ただし、甲が適当と認めたときは、この限りではない。
(1)乙の責に帰すべき事由により、委託物件を滅失又は毀損したとき。 (2)前条の規定により委託物件を甲に返還するとき。
2 前項の原状回復を乙が履行しなかった場合、甲において原状回復をできるものとする。
(損害賠償)
第35条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
2 甲が第29条第2項第2号の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損失が生じたときは、乙は、甲に対しその補償を請求できるものとする。
(有益費等の請求権の放棄)
第36条 第33条の規定により自動販売機を撤去する場合において、乙が自動販売機に投じた改良費等の有益費、修繕費その他の費用があっても、乙はこれを甲に請求しないものとする。
2 甲の承認の有無にかかわらず乙が施した造作については、本契約の終了の場合において、乙は、その買取りの請求をすることができない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第37x xは、この契約から生ずる権利又は義務をあらかじめ書面により甲の承諾を得た場合を除き 第三者に譲渡し、若しくは担保の目的に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、信用保証 協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350
号)第 1 条の 2 に規定する金融機関に対して 売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により売掛債権の譲渡を行った場合は、甲の対価支払による弁済の効力は、甲が支出を決定した時点で生ずるものとする。
(変更の届出)
第38x xは、商号又は名称、代表者、住所、印章その他この契約の当事者としての事
項について、変更が生じたときは、直ちに書面によって、甲に届け出なければならない。
2 前項の届出を怠ったため、甲からなされた通知又は送付された書類等が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時にそれらが乙に到達したものとみなす。
(契約の費用)
第39条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(裁判管轄)
第40条 この契約について訴訟等を行う場合は、xxx市を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所とする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第41条 暴力団等排除に関する特約条項については、別記2「暴力団員等による不当介入を受けた場合の取扱特記事項」に定めるところによる。
(疑義等の決定)
第42条 この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和○○年○○月○○日
甲
〒320-0066
栃木県xxx市駒生1丁目1番6号一般財団法人栃木県青年会館
理事長 x x x 印
乙
住 所
(所在地)
氏 名 印
(名称及び代表者)
別記1
(基本的事項)
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
第1 乙は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約に係る業務の実施に当たっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)及び栃木県個人情報保護条例
(平成 13 年栃木県条例第3号)その他の個人情報の保護に関する法令、条例及び規程等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(従事者の監督等)
第3 乙は、個人情報を取り扱う従事者をあらかじめ指定し、当該従事者の役割及び当該従事者が取り扱う個人情報の範囲を明確にしておかなければならない。
2 乙は、この契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
3 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(収集の制限)
第4 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第6 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)
第7 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、甲の承諾なしにこれらの場所以外に持ち出してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第8 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還)
第9 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、この契約完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示した方法によるものとする。
(資料等の廃棄等)
第 10 乙は、この契約による業務を処理するために、乙自らが収集し、又は作成した個人情報及び個人情報が記録された資料等を、この契約完了後直ちに、当該個人情報の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報を消去し、若しくは当該資料等を廃棄し、又は甲に引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示した方法によるものとする。
(再委託)
第 11 乙は、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
2 乙は、xの承諾により第三者に個人情報を取り扱う事務を再委託する場合には、甲が乙に対して求めた個人情報の保護のために必要な措置と同様の措置を当該第三者(以下「再委託先」という。)に求めるものとする。
3 個人情報を取り扱う事務を再委託する場合において、乙は、再委託先にこの契約による一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、当該個人情報を取り扱う事務に関するすべての行為及びその結果に責任を負うものとする。
4 個人情報を取り扱う事務を再委託する場合において、乙は、乙及び再委託先がこの個人情報取扱特記事項を遵守するために必要な事項並びに甲が指示する事項について、再委託先と約定しなければならない。
(事故発生時における報告)
第 12 乙は、この契約による業務に関して、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(実地調査等)
第 13 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の取扱状況について、随時、実地に調査し、又は乙に対して報告を求めることができる。
(指示)
第 14 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
別記2
暴力団員等により不当介入を受けた場合の取扱特記事項
1 乙が、本契約の履行において、暴力団員、暴力団準構成員及び暴力団関係業者
(以下「暴力団員等」という。)による不当要求及び不当妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
2 上記1に掲げる規定により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により甲に通報すること。
3 本契約において、暴力団員等により不当介入を受けたことにより、履行に遅れが生じるなどの被害が発生した場合には、乙は、甲と協議を行うこと。