「ID-Link」サービス窓口
お客様各位
2012年9月25日
日本電気株式会社
医療ソリューション事業部
「ID-Link」サービス窓口
「ID-Link」サービス利用約款改定のお知らせ
拝啓 時下ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。
首記の件、お客様より利用約款の内容が理解しづらいとのご指摘を受け下記の通り内容の一部を改定させていただきます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
敬具
記
1.改定日
2012年9月25日
2.改定内容
改定前 | 改定後 |
(個人情報) 第23条 当社は、契約者・利用者の保有する個人情報を、当社所定のホームページに掲載する「個人情報保護方針」に基づき管理するものとし、本サービスの提供に従事する者に使用させる場合を除き、それらの個人情報を第三者に開示しないものとします。 2 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する場合、当社は、契約者から個別の同意を得ることなく、個人情報を開示することができるものとします。 (1) 当社が、本サービスを提供するために必要な業務を第三者に委託するに際し、当該委託先に開示する場合 (2) 当社が本サービスの向上を検討するために必要な範囲で、個人情報の集計及び分析を第三者に委託するに際し、当該委託先に開示する場合 (3) 当社が個人情報及び前号の集計及び分析等により得られた統計データを、個人を識別又は特定できない状態で当社の提携先その他の第三者に開示する場合 (4) 裁判所又は監督官庁等の行政機関から法令の定めるところに従い個人情報の開示を要求された場合 | (個人情報) 第23条 当社は、契約者・利用者の保有する個人情報を、当社所定のホームページに掲載する「個人情報保護方針」に基づき管理するものとし、本サービスの提供に従事する者に使用させる場合を除き、それらの個人情報を第三者に開示しないものとします。 2 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する場合、当社は、契約者から個別の同意を得ることなく、個人情報を開示することができるものとします。 (1) 当社が、本サービスを提供するために必要な業務を第三者に委託するに際し、当該委託先に開示する場合 削除 削除 (2)裁判所又は監督官庁等の行政機関から法令の定めるところに従い個人情報の開示を要求された場合 |
3 当社は、前項に基づき個人情報を開示する場合、開示する個人情報を開示する目的の実現に最低限必要な範囲に限定するとともに、前項第3号及び第4号の場合を除き、開示する相手方に対し本条により当社が負うのと同等の義務を課すものとします。 4 第1項の規定にかかわらず、当社は、個人情報の集計及び分析等により得られた統計データについて、個人を識別又は特定できない状態に加工したうえ で当社の事業に利用(第三者への開示を含みます。) することができるものとします。 | 3 当社は、前項に基づき個人情報を開示する場合、開示する個人情報を開示する目的の実現に最低限必要な範囲に限定するとともに、前項第2号の場合を除き、開示する相手方に対し本条により当社が負うのと同等の義務を課すものとします。 削除 |
右記項目を追加 | 別紙1「サービス仕様書」 4.サービス利用料 ・料金については別紙2の通りです。 ・サービス利用料の課金開始は、職員様向け操作研修実施月を含む3ヶ月後の1日からです。 例)4 月 21 日操作研修の場合、7 月課金開始操作研修日 課金開始 4/21 5/1 6/1 7/1 |
なお、患者様の個人情報を取り扱うにあたり、弊社の利用目的は下記の通りです。
「本サービスに加入している医療施設等が、本サービスの利用に際し、診療上必要となる情報を検索し参照するため」となっております。
弊社では、上記の利用目的の範囲内で個人情報を取り扱っており、本サービスを第三者に委託する場合であっても、本内容を遵守させております。
上記を含めまして、システム導入時に説明させていただいておりますが、参照される医療施設間で患者様から個人情報を共有する同意を取得していることが前提となります。
また、個人情報ではありませんが、弊社および第三者が利用する場合では、下記の利用目的に限定させていただいております。
・システムの安定稼動と利用状況のお知らせのために、下記の取り扱い情報を集計させていただいております。
※取り扱い情報:利用施設数、利用者数、登録患者数、アクセス数ご理解のほどよろしくお願いいします。
本件問い合わせ先
日本電気株式会社
医療ソリューション事業部事業推進部内
「ID-Link」サービス窓口
e-mail:xxxxxxxxx@xxx.xx.xxx.xxx Tel:00-0000-0000
以上
地域医療連携ネットワークサービス「ID-Link」利用約款
平 成24 年9 月25 日発行
x x x 気 株 式 会 社
第1章 本約款の適用等
(本約款の適用)
第1条 本約款は、日本電気株式会社(以下「当社」といいます。)が、株式会社エスイーシー(以下「エスイーシー」といいます。)から提供を受け、契約者に提供する地域医療連携ネットワークサービス「ID-Link」(以下「本サービス」といいます。)に適用されます。
2 契約者は、本サービスの利用に関し、本約款の内容を十分に理解するとともに、これを誠実に遵守するものとします。
(用語の定義)
第2条 本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で用いるものとします。
(1) 利用契約
本約款に基づく本サービスの利用に係る当社との契約をいいます。
(2) 契約者・利用者
契約者:当社との間で利用契約を締結しサービスを利用する資格を持つ法人又は個人事業主をいいます。 利用者:サービスを利用する資格を契約者から受けて本サービスを利用する契約者および第6条第2項に定める「契約申込書」に利用者として記入された第三者の役員又は従業員をいいます。
(3) 個人情報
本サービスの提供に際して当社が知り得た個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます。)をいいます。
(4)センター設備
本サービスの提供にあたり必要となる、エスイーシー保有の機械、器具、電気通信回線その他の電気的設備をいいます。
(5)本サーバー等
本サービスを利用するために必要な、契約者のゲートウェイサーバー及びこれに付随する機器をいいます。
(6)サービス初期画面
本サービスのシステムログイン画面をいいます。
(本約款の変更)
第3条 当社は、契約者の承諾を得ることなく、別紙を含む本約款をいつでも変更することができるものとします。
2 変更後の約款は、当社が変更内容をサービス初期画面上に掲載した時点から効力を有するものとし、これをもって、本サービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款記載の内容が適用されるものとします。
(当社からの通知)
第4条 当社は、サービス初期画面への掲載その他当社が適当と判断する方法及び範囲で、契約者が本サービスを利用するうえで必要となる事項を通知するものとします。
2 前項に定める通知は、当社が当該通知の内容をサービス初期画面に掲載した時点から効力を有するものとします。
(本サービスの内容)
第5条 本サービスの具体的な内容は、別紙1「サービス仕様書」記載のとおりとします。
2 当社が契約者に提供する本サービスの内容又は提供条件を既存のものから変更した場合、契約者は、当該変更後の内容に基づき本サービスを利用するものとします。
3 当社は、本サービスの全部又は一部を、エスイーシーその他の第三者に委託することができるものとします。
4 契約者は、本サービスの有償オプション機能の利用を希望する場合は、当社が別途定める約款に基づき、別途当社との間でかかる有償オプション機能に関する利用契約を締結するものとします。
第2章 契約等
(利用契約の締結等)
第6条 本サービスの利用を希望する法人又は個人事業主(以下「法人等」といいます。)は、当社との間で利用契約を締結するものとします。利用者は、契約者の契約内容に基づいて本サービスを利用できるものとします。
2 本サービスを利用しようとする法人等は、当社所定の「契約申込書」に自己の名称、所在地、利用者の記載、その他当社が定める事項(以下「登録内容」といいます。)を記載のうえ当社に提出し、当社がこれを受領した日から 8 営業日以内に法人等に対し何らの意思表示をしなかった場合、かかる期間の満了日をもって利用契約が成立するものとします。
3 契約者は、当社との間で利用変更契約を締結することにより、利用契約の内容を変更することができます。
4 契約者が当社所定の「登録情報変更申請書」を当社に提出し、当社がこれを受領した日から 8 営業日以内に契約者に対し何らの意思表示をしなかった場合、かかる期間の満了日をもって利用変更契約が成立するものとします。
5 当社は、本約款の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、利用契約(登録情報変更申請契約を含みます。以下同じ。)を締結しないことがあります。
(1) 本サービスの利用を希望する法人等が、本サービスに関する金銭債務の不履行、その他本約款に違反したことを理由として、過去に利用契約を解除された事実があるとき
(2) 契約申込書又は登録情報変更申請書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入漏れがあったとき
(3) 契約申込書又は登録情報変更申請書を提出した法人等が金銭債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) 未xx者その他法令により行為能力が制限されている場合に、法定代理人等の同意を得ずに当社に対して本サービスの利用申込を行ったとき
(5) 本サービスの利用を希望する法人等に対して本サービスを提供することが当社の業務上あるいは技術上著し
く困難であると当社が判断したとき
(6) その他、当社が不適当と判断したとき
(権利義務譲渡の禁止)
第7条 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、本約款及び利用契約上の権利又は義務の全部若しくは一部を他に譲渡してはならないものとします。
第3章 権利の帰属
(著作権)
第8条 本サービスにおいて当社が提供するホームページ等のコンテンツ、画面デザインその他一切の著作物の著作権は、当社又は当社が定める者に帰属するものとします。
第4章 提供条件等
(初期導入)
第9条 契約者は、自己の責任と費用により、本サーバー等、インターネット接続サービスその他の本サービスを利用するために必要なものを準備し、本サービスを利用可能な状態に維持するものとします。当社は、契約者・利用者がサービスを利用するにあたり使用する通信機器、ソフトウエア及びこれらに付随して必要となる全ての機器との互換性を確保するために、当社の管理する設備、システム若しくはソフトウエアを改造、変更又は追加したり、サービスの提供方法を変更する義務を負わないものとします。
(維持管理)
第 10 条 当社は、契約者に対して本サービスを円滑に提供できるよう、善良なる管理者の注意義務をもってセンター設備の維持管理を行います。
(一時的な中断)
第11条 当社は、次の場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービスの提供に必要な設備の故障等により保守を行う場合
(2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3) その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2 当社は、前項に定めるもの以外に、本サービスの提供に必要な設備の定期点検を行う場合、サービス初期画面にその旨を掲載することにより、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3 前二項に定める事由により本サービスを提供できなかったことに起因して契約者又は第三者(他の契約者を含みます。以下同じ。)が損害を被った場合であっても、当社は一切その責任を負わないものとします。
(利用期間)
第12条 本サービスの利用期間は、契約者に本サービスの提供を開始した日から本約款に基づき利用契約が終了するまでの間とします。
第5章 料金
(料金等)
第13条 本サービスに係る料金(以下「本サービス料金」といいます。)は、別紙2「料金表」記載のとおりとします。
(料金等の計算方法)
第14条 本サービス料金は、本サービス利用開始月の翌月から発生するものとし、毎月1日から末日までの間(以下「料金月」といいます。)を1ヶ月として計算するものとします。また、契約者による本サービスの利用が月の途中で終了した場合であっても、当該月は1ヶ月として計算されるものとします。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月の対象期間を変更することがあります。
(料金等の支払方法)
第15条 契約者は、当社又は当社の指定する者からの請求に対して、次の各号のいずれかの方法により、本サービス料金を当社に支払うものとします。
(1)当社が発行する請求書に基づく口座振込
(2)口座振替
(3)その他当社が定める方法
2 本サービス料金の支払が前項第1号に定める口座振込による場合、契約者は、本サービスを利用した月の翌月末日までに、当該月の本サービス料金を当社の指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとし、当該口座振込に係る手数料を負担するものとします。
3 本サービス料金の支払が第1項第2号に定める口座振替による場合、本サービスを利用した月の翌月26日(当日が金融機関又は郵便局の休業日の場合は翌営業日)に当該月の契約者指定の口座から引落されるものとします。
4 前三項の規定にかかわらず、当社は、本サービス料金の全部又は一部の支払時期を変更することがあります。
5 当社は、既に支払われた本サービス料金については、いかなる場合であっても契約者に一切返還しないものとします。
(支払遅延損害金)
第16条 契約者が支払期限までに本サービス料金及びその消費税等相当額を支払わない場合、当社は、契約者に対し、支払期限の翌日より支払日までの日数に応じ、本サービス料金に対し年利8.25%を乗じて計算した金額を支払遅延損害金として請求できるものとします。
(端数整理)
第 17 条 本約款に基づく計算結果に1円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てるものとします。
第6章 契約者の義務
(契約者の義務・責務)
第18条 契約者は、利用者その他本サービスに関係する者等(以下「関 係者等」といいます。)に対して、本約款に定める事項をx x徹底し、契約者が負担する義務を遵守させるものとします。契約者は、関係者等による本約款の違反につき、当社に対し て責任を負うものとします。
2 本サービス提供の一時的な中断、停止並びにその他の本サービスに関連する当社からの通知又は連絡は、契約者に対してなされます。契約者は、当社からかかる通知又は連絡を受けた場合、関係者等に対して、速やかにその内容を通知しなければならないものとします。
(登録内容の変更通知)
第 19 条 契約者は、登録内容について変更があった場合は、当社の定める方法により遅滞なく当社に通知するものとします。
(禁止行為)
第20条 契約者・利用者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為をしてはならないものとします。
(1) 本サービスに関する情報を改竄する行為
(2) 契約者以外の者になりすまして本サービスを利用する行為
(3) 有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為
(4) 第三者又は当社の財産、名誉及びプライバシー等を侵害する行為
(5) 本人の同意を得ることなく又は詐欺的な手段により第三者又は当社の個人情報を収集する行為
(6) 本サービスの利用又は提供を妨げる行為
(7) 第三者又は当社の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(8) 法令又は公序良俗に反する行為
(9) 本サービスを利用した営業活動その他営利を目的とする行為(書面により当社が事前に承諾した場合を除きます。)
(10) 第三者に本サービスを利用させる行為(書面により当社が事前に承諾した場合を除きます。)
(11) 当社の信用を傷つけ、又は当社に損害を与える行為
(12) その他、当社が不適切と判断した行為
(違反行為に対する措置)
第 21 条 当社は、契約者・利用者が前条各号に該当する行為を行なっていることを知った場合、該当行為により第三者から当社に対してクレーム・請求等がなされた場合、その他契約者・利用者による行為が本サービスの提供あるいは運営上不適当であると当社が判断した場合には、契約者に対して、次の各号のいずれか又はこれらを組み合わせた措置を講ずることができるものとします。
(1)前条各号に該当する行為を直ちに止めるよう催告します。
(2)契約者・利用者の行為により当社へクレーム・請求等をなした第三者との間で問題を協議し、解決することを要求します。
(3)第 26 条の定めに準じて本サービスの提供を一時停止又は利用契約を解除します。
2 当社が契約者に対して前項第2号に基づく要求を行った場合、契約者は、当社にクレーム・請求等をなした第三者との間で問題を協議し、解決を図るものとし、当社を一切免責するものとします。また、契約者は、当該クレーム・請求等により当社が被った損害を賠償するものとします。
第7章 機密保持
(機密保持)
第22条 当社は、本サービスの提供に際して契約者から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供された個人情報以外の情報であって、契約者が機密である旨表示したもの(以
下「機密情報」といいます。)について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、本サービスの提供に従事する者に使用させる場合を除き、機密情報を開示しないものとします。
2 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する資料及び情報は機密情報に含まれないものとします。
(1) 既に公知のもの又は当社の責に帰することのできない事由により公知となったもの
(2) 既に当社が保有しているもの
(3) 当社が守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4) 当社が契約者から書面により開示を承諾されたもの
(5) 機密情報によらずに当社が独自に開発し又は知り得たもの
3 当社は、契約者から提供を受けた機密情報を、本サービスを提供するために必要な範囲に限り使用、複製することができるものとします。また、機密情報の改変が必要なときは、事前に契約者から承諾を得るものとします。
4 本条の機密保持義務は、利用契約が終了した後5年間継続するものとします。
(個人情報)
第23条 当社は、契約者・利用者の保有する個人情報を、当社所定のホームページに掲載する「個人情報保護方針」に基づき管理するものとし、本サービスの提供に従事する者に使用させる場合を除き、それらの個人情報を第三者に開示しないものとします。
2 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する場合、当社は、契約者から個別の同意を得ることなく、個人情報を開示することができるものとします。
(1) 当社が、本サービスを提供するために必要な業務を第三者に委託するに際し、当該委託先に開示する場合
(2) 裁判所又は監督官庁等の行政機関から法令の定めるところに従い個人情報の開示を要求された場合
3 当社は、前項に基づき個人情報を開示する場合、開示する個人情報を開示する目的の実現に最低限必要な範囲に限定するとともに、前項第2号の場合を除き、開示する相手方に対し本条により当社が負うのと同等の義務を課すものとします。
第8章 責任の範囲
(責任の範囲)
第24条 当社は、本サービスにおいて取り扱うデータに関して、経済産業省所定の「医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイドライン」に基づき秘匿性を確保するものとします。
2 当社は、法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスの利用あるいは利用不能から生じるいかなる損害に関しても一切責任を負わないものとします。
3 契約者・利用者が本サービスの利用によって第三者に損害を 与えた場合、又は契約者と第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし ます。なお、契約者・利用者が本サービスの利用に伴い第三
者から損害を受けた場合も同様とします。
第9章 利用契約の解除
(契約者からの利用契約の解除)
第25条 契約者は、利用契約を解除しようとする場合、解除希望日の
30日前までに当社が定める方法により当社に通知を行うことにより利用契約を解除することができるものとします。
2 契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの本サービス料金及び支払遅延損害金がある場合には、解除希望日までにこれを支払うものとします。
(提供停止及び当社からの利用契約の解除)
第26条 当社は、契約者が次の各号の一に該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの提供を一時停止又は利用契約を解除することができるものとします。
(1) 当社への利用申込内容、利用変更内容その他通知内容等に虚偽があったことが判明した場合
(2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があった場合
(5) 破産手続開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開始の申立があった場合
(6) 第2号ないし第5号に定めるほか、財産状態が悪化するおそれのある場合
(7) 契約者が本約款に違反した場合
2 契約者は、前項による利用契約の解除、本サービスの一時停止があった時点において未払いの本サービス料金及び支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
(本サービスの廃止)
第 27 条 本約款のいかなる定めにもかかわらず、当社は、いつでも本サービスの提供を廃止することができるものとします。この場合、契約者及び当社間の利用契約は、本サービスの廃止日をもって終了するものとします。
第10章 その他
(提供区域・準拠法)
第 28 条 本サービスの提供区域は、日本国内とします。
2 本約款及び利用契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法に準拠するものとします。
(管轄裁判所)
第29条 本約款及び利用契約に関する契約者・当社間の一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として処理するものとします。
附則
本約款は平成24年9月25日から実施するものとします。平成24年9月25日付改版(第 6 版)
別紙1「サービス仕様書」
1.サービス概要
地域医療連携ネットワークサービス「ID-Link」
本サービスは、地域医療連携のための情報共有支援を行なうサービスです。
2.サービス詳細
・閲覧施設は、閲覧したい患者を指定し、データの閲覧申請を行います。
・公開施設は、上記閲覧申請に基づき指定された患者の診療内容を登録します。
・閲覧施設は、閲覧施設の患者IDと公開施設の患者IDを関連付けして、公開施設が登録した診療内容を閲覧します。また、画像表示やDICOMデータのダウンロードを行うことができます。
・閲覧施設の患者データは公開施設のアップロード領域に格納されます。(公開施設がID-Linkサービスを解約した場合などはその限りではありません。)公開施設は、閲覧施設の契約申込書に基づき閲覧施設が自院のアップロード領域に患者データを格納することを許可します。公開施設のアップロード領域に格納された患者データは、閲覧施設の責任において登録・削除を行うものとし、公開施設に管理責任はないものとします。
・センター設備に接続するための IP-VPN 又は IPSec+IKE 環境は、本サービスには含まれません。
3.サービス提供時間
24時間365日
(本約款に基づく一時的な中断及び一時停止の時間を除く。) 4.サービス利用料
・料金については別紙2の通りです。
・サービス利用料の課金開始は、職員様向け操作研修実施月を含む 3ヶ月後の1日からです。(操作研修当月も含む)
例)4 月 21 日操作研修の場合、7 月課金開始
操作研修日 課金開始
4/21 5/1 6/1 7/1
別紙2「料金表」
項 番 | 項目 | 料金(税別) | 備考 |
1 | 地域医療連携ネットワークサービス 「ID-Link」閲覧施設 公開施設(200 床未満) 公開施設(200 床以上 300 床未満)公開施設(300 床以上) | 無償 20,000 円/月 50,000 円/月 80,000 円/月 | 月額支払 |
※病床数は、一般病床と療養病床の合計です