Contract
2024 年 1 月 17 日
ティンバー農園製品
サブスクリプションサービス約款サブスクリプションサービス規定
目次
I. 総則 2
II. 本サービスの提供 2
III. 本サービスの契約と解除 2
IV. 利用期間 3
V. お支払い 4
VI.引渡しと検収 4
VII.返却と検収 4
VIII.所有権 5
IX.責任の範囲 5
X.機密保持 6
XI.復旧の依頼 6
XII.過怠約款 6
XIII.管轄裁判所 7
XIV.協議事項 7
• 総則
本約款及びサブスクリプションサービス規定(以下、「本規定」という)はティンバ ー農園ブランド運営会社である株式会社ティンバーテック(以下、「当社」という)が、サブスクリプション形式にてティンバー農園ブランドの製品(以下、「製品」という) をお客様へ提供するサブスクリプションサービス(以下、「本サービス」という)に関 する内容、及び条件を定めるものです。
お客様の当社への本サービスの発注をもって、お客様は本規定の内容に同意されたものとみなします。
• 本サービスの提供
当社は、本項に基づきお客様に本サービスを提供します。
• 本サービスは、日本国内に居住するお客様のみを対象とし、また本サービスの提供地域は日本国内に限定されるものとします。
• 当社は、お客様に対して、本規定に記載する条件にて本サービスを提供します。但し、お客様との間で異なる条件のサブスクリプション契約が成立した場合は、その合意条件を優先することとします。
• 当社は、いつでも当社の裁量にて予告なく適宜本規定の内容を変更し、係る変更が既存または将来のお客様に適用される時期を決定することができます。
• 当社は、本規定の内容を変更した場合、当社ホームページまたはそれに準ずる告知方法にて告知します。
• 当社は、本サービスの提供にあたって必要となる業務のすべてまたは一部を当社の判断で第三者へ委託出来るものとします。
• 本サービスの契約と解除
本サービスに関わる契約(以下「本契約」という)と解除は本項の通りとします。
• 本契約の締結
当社は、お客様の申し出により本サービスの使用条件および利用料金を取り決め、お客様の発注書の提出によって契約が成立するものとします。但し、当社は事由の如何にかかわらず、本契約の申込を承諾しない場合があります。
• 本契約の有効期間
本契約の有効期間は、本契約締結の日から 1 年間とします。
• 本契約の更新
お客様は、本契約期間が終了する 1 か月前までに契約期間の更新を当社へ通知し、当社が新たに取り決めた発注書の提出をすることで契約を更新することができます。更新後の契約期間は本契約更新の日から 1 年間とします。
• 本契約の解除
お客様は、利用期間の終了を待たずに本契約の解除を申告できるものとし、当社はその申告に応じます。ただし当社は利用期間分の料金の払い戻しは行わないものとします。
• 利用期間
本サービスの利用期間は本項の通りとします。
• 利用期間の選択
お客様は、本サービスの利用期間を 1 年間のうち何か月間利用するか、1 か月単位で選択できるものとします。
• 利用開始日
利用開始日はお客様が指定するものとし、当社は本サービスに関わるすべての製品をご指定の利用開始日前日までにお客様へ発送します。お客様または配送業者の事情で利用開始日を過ぎて届いた場合であっても、当社に瑕疵がない場合は利用開始日の変更はできません。
• 利用終了日
利用終了日は、サービスの利用開始日から利用期間に応じて設定されます。
• 利用期間の終了後
お客様は、本契約期間の終了まで本サービスに関わるすべての製品を保管することができますが、利用期間終了後の使用は一切禁止とします。
利用期間終了後の使用が判明した場合、1 ヶ月分の延長料金をお支払いいただきます。
• 利用期間の延長
お客様は、利用期間が終了する 14 日前までに利用期間の延長を当社へ通知し、当社が新たに取り決めた発注書の提出をすることで利用期間を延長することがで きます。
• お支払い
支払は、納品物の検査を終了した後において、お客様が適法な支払い請求を受理した日の翌月末日までに完了するものとします。
更新時および利用料金延長時は、発注書ご提出の翌月末日までに支払うものとします。
• 引渡しと検収
当社からのお客様に対する製品の引き渡しは、お客様指定の場所において、当社指定の運送受託人、または指定の当社販売店の下にて行います。お客様は引き渡し後、本項を厳守するものとします。
• お客様は、製品の受領後、速やかに納品物を検収し、対象製品に欠品などの瑕疵がないことを確認し、7 日以内に受領書を当社へ提出します。
• お客様は、対象製品に瑕疵を発見した場合、直ちに当社へ通知するものとします。引き渡し後、7 日以内に当該の瑕疵について通知がない場合、正常な状態で引き 渡されたものとみなします。
• 当社は、お客様から当該の瑕疵について通知を受けた場合には、当社の責任において対象製品の修理、又は代替品をお客様に引き渡します。
• 対象製品において、お客様への引き渡し前までの事故は当社の責任とし、引き渡しの後のすべての事故はお客様の責任とします。
• 当社は、地震、津波、噴火、台風、竜巻及び洪水等の自然災害、及び火災、暴動、電力制限、輸送機関事故など、その他当社の責に帰さない事由により、対象製品 の引き渡しが遅延、又は困難となった場合、その責任を負いません。
• 返却と検収
お客様は、本契約の終了日または解除が認められた日の翌日から 7 日以内に本サービ
スに関わるすべての製品を当社へ返却する手続きを行う義務を負います。返却日が 7 日 を過ぎた場合は前契約月1ヶ月分の利用料金に加えて20%の延滞料金の支払いに同意 したものとします。なお、返却日については、お客様が発送された日を返却日とします。
本契約期間終了後、その他お客様が対象製品を当社に返却するときは、当社営業日の営業時間内に当社の指定する場所に対象製品を原状有姿で引き渡すものとします。
• 対象製品の返却のため、輸送業者を使用する場合、または持ち込みやその他返送に係る費用は発送元が負担します。
• 返却に際しては、両者立会いの下で検収し、お客様が検収に立会わないときは、当社の検収をもって有効とします。
• 当社は対象製品の受領後、速やかに納品物を検収し、対象製品の原型返却に瑕疵のないことを確認します。
• 当社は返却された対象製品に瑕疵を発見した場合、受領後 7 日以内にお客様へ通知し、責の範囲等を協議し、お客様に責があると認められた場合、お客様は適正な修繕に係る費用の支払いに同意したものとします。
• 所有権
本サービス契約対象製品の所有権は当社に帰属します。
• 責任の範囲
お客様は、善管注意義務をもって対象製品の管理、保守を行います。
• お客様は、製品について、破損、減失等の事故が発生した場合、または紛失、盗難等により占有を失った場合は、電話やメールまたはそれに準ずる連絡手段を用いて、その旨を当社に速やかに通知するものとします。
• お客様は、当社が求めたときは、製品についての使用や保管状況について、当社に対して通知するものとします。
• 当社は、お客様が善管注意義務をもって製品の管理、保守を行っていないと認めた場合は、お客様にその理由を明示し、必要な処置を実行することができます。
• お客様の責(故意、過失または誤った使用方法など)による製品の性能の欠損、及び対象製品の紛失、盗難などが生じた場合、修理または代替品の提供は有償となります。
• 当社は、お客様の責に寄らない事由により本サービス期間中に製品に生じた性能の欠損は、速やかに修理または代替品の提供を無償で行います。
• 本サービスの利用期間中に製品の性能に関わる問題が生じた場合、修理または代替品が提供されるまでの製品を使用できない期間において、当社は利用料金の払い戻しを含めた一切の責任を負いません。
• 本サービスの利用期間中に製品の性能に関わる問題が生じた場合、修理または代替品が提供されるまでの製品を使用できない期間において、お客様が被る損害について一切の責任を負いません。
• 当社の責に帰すべき事由、その他の事由により当社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合は、お客様が出捐した直接損害に限り、該当期間の利用料金相当額を上限として賠償します。なお、製品の不具合等に起因してお客様または第三者に生じた間接的な損害については、当社はその責任を負いません。
• 機密保持
お客様および当社は本サービスによって知り得た業務上または技術上の機密を本サービスの遂行のみで使用し、当社が指定する第三者を除くその他の第三者に開示または漏洩しないものとします。
• 復旧の依頼
本サービス期間中に製品に生じた性能の欠損についての復旧の依頼は、お客様の申し出により開始されます。
• 製品の復旧方法は当社との協議により適切な方法で実行します。
• 製品の輸送が必要な場合は、持ち込みや返送などに係る費用は発送元が負担します。
• 当社の販売店が、有償または無償の出張修理に対応可能な場合、当社は復旧に係る情報および部品等を本規定の適用範囲で販売店に提供します。
• 過怠約款
お客様が次の各項に定める事項のいずれかに該当する場合、お客様は、当社に対する本契約の全権利を喪失し、当社は、何らの催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができ、又は解除しないで一時に該当事項の改善を求め、その結果が得られるまでの間、本サービスを停止することができます。
• 当社がサポートを進めるうえで必要な情報の提供を行っていただけない場合
• サポートを進めるうえで必要な当社の指示に従っていただけない場合
• 製品を第三者に譲渡した場合
• 製品を当社の指示なく加工、改造等によって現状を変更した場合
• 製品を、本来の用法とは異なる用法で使用した場合
• 公序良俗に反する行為が認められた場合
• 当社による本サービスの運営又は他のお客様による本サービスの利用を妨害し、
これらに支障を与える行為が認められた場合
• その他当社が不適切と判断する行為が認められた場合
• 管轄裁判所
本契約に関する一切の紛争は旭川地方裁判のみを管轄裁判所とします。
• 協議事項
本契約について疑義が生じた場合、お客様及び当社は誠意をもって協議し解決を図ることとします。
以上