廻-MEGURU-オンライン利用規約
廻-MEGURU-オンライン利用規約
株式会社ビーエスフジ(以下「ビーエスフジ」という。)及び株式会社xx美術(以下「xx美術」といい、ビーエスフジとxx美術を併せて「実行委員会」という。)が、「廻-MEGURU-オンライン」(xxxxx://xxx.xxxxxx- xxxxxx.xx/xxx_xxx。以下「本サイト」という。)上において、「美術品入札会 廻-MEGURU-」の名称で共催する美術品のオンラインオークション(以下「本入札会」という。)は、本規約に従い行われる。
本入札会への出品のため実行委員会に対し作品の販売委託を希望する者(以下「販売委託希望者」という。)及び販売委託をした者(以下「販売委託者」という。)、並びに、本入札会に出品された競売作品につき入札を希望する者(以下「入札希望者」という。)、入札した者(以下「入札者」という。)及び落札した者(以下「落札者」という。)、その他本入札会の全ての関係者には本規約が適用され(但し、本規約第六章は、販売委託希望者、販売委託者、入札希望者、入札者及び落札者に限らず、全ての本サイトの閲覧者に適用される。)、これらの者は、本規約を遵守・承認し、本規約に従わなければならない。但し、実行委員会との間で別途の合意をした場合、実行委員会と当該合意をした者との間では当該合意が優先する。
第xx 出品作品等
第一条 〈出品作品〉
① 実行委員会は、実行委員会所定の審査を経た作品(以下「出品作品」という。)の競売を販売委託者から委託され、「入札会事務局」の名義で、競売の方法により、出品作品を販売する。出品作品は原則として、美術品、骨董品等とする。
② 販売委託者は、出品にあたり、必ず本規約に従い、出品しようとする作品につき、実行委員会の審査を受けなければならず、実行委員会は、実行委員会の自由裁量により、当該作品の競売の受託を拒否することができる。
第二条 〈作品の状態〉
出品作品のほぼ全ての作品が、美術品の特質上新品ではないため、現状有姿の形のまま販売されるものとし、入札希望者は、出品作品の状態(すべての瑕疵・欠陥を含む。)について、本サイト上の画像を通じてその状態を確認する等、自ら調査義務を負い、入札にあたっては、すべて入札希望者の判断の下、その自己責任において、入札をするものとする。実行委員会は、出品作品のxx・xxその他の損傷及び欠陥等瑕疵について一切の責任を負わず、隠れたる瑕疵の担保責任を負わない。
第三条 〈本サイト上での参考情報の提供〉
① 実行委員会は、本入札会の出品作品については入札希望者の参考に供するため、画像及び出品作品の参考情報(作者名・題名・材質・修復・署名・サイズ・作成年度・作成場所・鑑定・来歴・文献等)を本サイト上で掲載する。出品作品の画像は、その作品の色調、形態及びその他要素について、実物との同一性を保証するものでなく、実物と異なることについて、一切その責任を負わない。
② 本サイト上に掲載された出品作品の参考情報(作者名・題名・材質・修復・署名・サイズ・作成年度・作成場所・鑑定・来歴・文献等)は、xx美術が合理的な注意をもって、調査するものとするが、あくまで入札希望者の参考に供するためのものであり、実行委員会は、この掲載事項の誤り及び実物との相違等について、一
切責任を負わない。
③ 実行委員会は、入札希望者の参考に供するため本サイト上に出品作品の最低入札価格を日本円で記載することができ、この場合、最低入札価格には実行委員会の手数料、手数料に対する消費税及びその他諸費用は含まれない。また、実行委員会は、入札者が最低入札価格で出品作品を落札できることを保証するものではない。なお、入札者は、本規約第十八条④に規定されているとおり、最低入札価格を下回る価格で出品作品を落札することはできない。
第四条 〈参考情報の変更等〉
実行委員会は、本サイト上に掲載された参考情報につき、実行委員会の判断で予告なく変更・取消しをすることができる。この変更については、本サイト上で告知する。なお、変更後の参考情報は、変更前の参考情報と同様、あくまで入札希望者の参考に供するためのものであり、入札希望者はその自己責任において入札をするものとする。出品を取り消された出品作品に対する入札は、出品の取り消しの事前事後にかかわらず無効とする。
第二章 入札
第五条 〈入札〉
① 入札希望者は、本入札会において入札をするにあたっては、本サイト上にて会員登録を行い、本サイト上で、入札を申し込むものとする。なお、会員登録に不備がある場合、入札は無効とする。
② 入札希望金額を本規約第十八条に定める最低入札価格未満とする入札は、無効とする。
③ 実行委員会は、入札者が真に落札する意志のない入札を行ったと判断した場合、当該入札を無効とみなすことができる。
④ 実行委員会は、開札後の落札されなかった出品作品に対する本規約第十八条に定める最低入札価格未満での買取交渉は、原則として、これを受け付けない。但し、販売委託者が同最低入札価格未満での買取交渉を許可した場合は、これを受け付ける場合がある。
⑤ 落札者以外の者が落札者から落札作品を買い取ることを希望したとしても、実行委員会は、買取の斡旋行為は一切行なわず、何人から斡旋行為を依頼されても、これを受け付けない。
⑥ 入札締切日経過後になされた入札は無効とする。入札締切日の経過後に入札の申込みがなされた場合、ネットワーク障害等、その経緯がどのようなものであるかに拘らず、実行委員会は、当該入札の申込みが無効であることにより入札者が被った損害につき、一切責任を負わない。
⑦ 実行委員会は、入札の申し込みを受けた場合、入札者に対し、身分証明書等実行委員会が必要とする書面等の提示を求めることができ、入札者が当該書面等の提示をしない場合、当該入札者の入札を無効とみなすことができる。
⑧ 実行委員会は、入札者が第三者の個人情報を冒用し又は虚偽の情報を記載して入札申込をしたと判断した場合、当該入札を無効とみなすことができる。
第三章 開札
第六条 〈開札〉
① 開札は、入札締切日当日(以下「開札日」という。)に行い、各出品作品への入札者のうち最高額の入札希望
金額(以下「落札額」という。)を以って入札した者を落札者とし、落札者が決定した場合、開札日を落札日とする。落札額は本サイト上にて公開する。
② 落札者が前項に基づき出品作品を落札したときは(以下、落札された出品作品を「落札作品」という。)、実行委員会と落札者の間で落札作品を目的物とする売買契約(以下「落札作品売買契約」という。)が成立するものとする。
③ 落札者は本サイト上で、落札作品請求書兼取引書を取得することができる。第四章 落札後の手続及び権利関係等
第七条 〈購入代金〉
① 落札者は、実行委員会に対し、落札額及び本条②に定める金額(以下「落札者手数料」という。)の合計額(以下「購入代金」という。)を支払わなければならない。
② 落札者手数料は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 落札額が 100 万円以下の場合、落札額の 12%相当額及び同相当額に対する消費税額の合計額。
⑵ 落札額が 100 万円を上回る場合は、100 万円の 12%相当額及び同相当額に対する消費税額並びに落札額から 100 万円を控除した額の 10%相当額及び同相当額に対する消費税額の合計額。
第八条〈購入代金の支払期限〉
落札者は、実行委員会に対し、購入代金を、落札日から 14 日以内(以下、この期間を「支払期間」という。なお、支払期間の最終日が実行委員会の別途指定する非営業日にあたるときは、その翌日以内とし、当該非営業日が連続する場合は、それらの連続する非営業日の最後の非営業日の翌日以内とする。)に、実行委員会が別途指定する入札会事務局の営業時間内において、日本円により、実行委員会が別途指定する口座への振込又はクレジットカード決済により支払わなければならない(上記営業時間内に入金があった場合のみ、支払期限内に支払いがあったものとみなすものとする。)。なお、振込送金にかかる振込手数料は、落札者が全額負担しなければならない。
第九条〈購入代金の支払猶予〉
実行委員会が、落札者の求めに応じ、書面により購入代金の支払いに猶予を与えた場合は、次の定めによる。但し、落札者は、購入代金の支払に猶予を求める権利はなく、実行委員会が落札者に対し購入代金の支払いに猶予を与えるか否かは、実行委員会の完全な自由裁量による。なお、実行委員会が落札者に対し購入代金の支払いに猶予を与える場合は、すべて書面を以って行い、書面以外の方法で同猶予を与えることはなく、書面以外の方法は全て無効とみなすものとする。
① 落札者は、実行委員会に対し、猶予された期間(以下「猶予期間」という。)の利息を支払わなければならない。なお、その利率は、実行委員会が随時定め、書面をもって落札者に対し通知する。
② 実行委員会が購入代金の支払いに猶予を与えたときは、本規約第八条の適用にあたっては、「落札日から 14
日以内」とあるのを「猶予期間の最終日以内」と読み替えて適用する。
③ 落札者が、その債権者から差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分を受けたとき、不渡りを出したとき、支払いを停止したとき、破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別精算の申立てをなし若しくは申立てをされたとき、又は、実行委員会に対する債務の履行を一度でも遅滞したときは、落札者は、実行委員会に
よる何らの催告も要さず、当然に期限の利益を喪失する。
第十条〈落札作品の引渡し〉
① 実行委員会は、落札者が購入代金の支払いを完了し、実行委員会が、その支払いの確認を終えた後、落札者に対し、本規約第六条③に定める落札作品請求書兼取引書と引き換えに、落札作品を引渡す。なお、落札者は、自らの責任で落札作品請求書兼取引書を管理するものとし、実行委員会が落札作品請求書兼取引書を持参した者に落札作品を引き渡したときは、有効な引渡しが完了したとみなされるものとし、実行委員会は、落札作品請求書兼取引書の紛失又は盗難等により落札者が被った損害につき、一切責任を負わない。
② 落札者は、本規約第八条に従い、支払期間内に、購入代金を支払った上、落札作品の引渡しを受けなければならない。
③ 落札作品の引渡しは、落札代金の入金確認後、xx美術本店からの発送により引渡しに代えるものとし、その発送費用は、落札者の負担とする。
④ 落札者は、保険を付す等落札作品への危険に対する処置を自ら行うものとし、実行委員会は、運送中の滅失、紛失、盗難、毀損、汚損又はその他の事故につき、運送業者選定の当否も含め、一切の責任を負わない。また、落札者は、落札作品の引渡しを受けるにあたり、自らの判断、責任及び負担において、自らが適当と考える梱包をしなければならず、実行委員会が引渡しにあたり梱包した場合においても、その梱包は、全く実行委員会の好意によるものであり、実行委員会は、実行委員会の行った梱包につき、その一切の責任を負わない。
⑤ 落札者は、落札作品の引渡しに先立ち、落札作品を検品することができるが、落札者が現実に検品したか否かを問わず、実行委員会が落札者に対し落札作品を引き渡したときは、落札者は、実行委員会に対し、落札作品の作品違い、毀損又は汚損等に関し、それを原因とする契約解除その他一切の請求をすることができない。
⑥ 実行委員会が落札者に対し落札作品と別の作品を引き渡したことが明らかになった場合は、実行委員会は、落札者に対し、当該別の作品の返還を求めることができ、落札者は、その求めに応じなければならない。
第十一条〈所有権の移転及び危険負担〉
① 落札者は、落札日以降、実行委員会の責めに帰すことのできない事由による落札作品の滅失、紛失、盗難、毀損、汚損その他一切の危険を負担するものとし、それらの危険が現実化した場合においても、実行委員会に対し、購入代金の支払いを免れない。
② 前項に拘らず、落札作品の所有権は、落札者が購入代金の支払いを完了し、かつ、実行委員会が落札者に対し落札作品を引き渡した時点で、落札者に移転する。
第十二条〈盗難品・遺失物〉
① 実行委員会は、出品作品に対し所定の審査を行うが、落札者に対し落札作品を引き渡す以前に、落札作品について、盗難品若しくは遺失物として真正な所有者と主張する者から返還請求があった場合、又は、法律の定めによる売買禁止物(所持の禁止を含む。)であることが判明した場合、実行委員会は、無催告で、落札作品売買契約を解除することができる。この場合、実行委員会が落札者から購入代金の支払を受けているときは、実行委員会は、これを無利息で返還するものとし、落札者は、実行委員会に対し、購入代金の返還を除き、損害賠償その他一切の請求をすることができないものとする。
② 実行委員会が落札者に対し購入代金の返還をしたときは、販売委託者は、実行委員会による購入代金の返還に異議を申し立てることができないものとし、実行委員会に対し、直ちに、販売代金を返還するものとする。
第十三条〈解除及び解約〉
① 落札者が支払期間内に購入代金の全額を支払わない場合等、落札者が本規約に基づく自らの債務を履行しない場合、実行委員会は、無催告で、落札作品売買契約を解除することができる。この際、実行委員会は、落札者に対し、解除料として、落札額の 20%相当額を請求できるものとする。
② 落札者は、落札日以降、実行委員会との合意がない限り、落札作品売買契約を解約することができない。なお、落札者は、実行委員会との合意により、落札作品売買契約を解約する場合、実行委員会に対し、落札額の 20%相当額の解約料を支払わなければならないものとする。
第十四条〈真贋保証〉
① 本規約第一条①に定める出品作品に対する実行委員会の所定の審査については、ビーエスフジはこれをxx美術に一任し、xx美術がこれを行うものとする。
② 実行委員会は、入札者に対し、出品作品の真贋を保証しないものとし、入札者は、自らの判断と責任で入札するものとする。
③ 前項に拘らず、当該出品作品が実行委員会の所定の審査を経ている場合、かつ、入札者による入札申込時点で本サイト上に記載された当該出品作品の作者名の正確性につき何らの留保がなされていない場合(作者について紛争があること、「伝◯◯」、「推定◯◯作」等推定であること、又は、「◯◯派」「◯◯工房」等、作者の特定ができないことが記載されていない場合をいう。)、落札者の落札後、当該落札作品が本サイト上に記載された作者の作品でないことが判明し(但し、落札当時の学者及び専門家の水準において落札作品が一般に本サイト上に記載の作者の作品と認識されていた場合、又は、落札当時には一般的でなかった科学的検査方法、著しく費用の発生する検査方法、出品作品を傷つける等通常行われない検査方法若しくは破損等により落札作品が本サイト記載の作者の作品でないことが判明した場合を除く。)、かつ、実行委員会がその旨を承認するときは、次に掲げる全ての条件を満たす限り、実行委員会は、落札者の請求
(以下「作者名無留保時解約請求」という。)により、落札作品売買契約を解約し、当該落札作品の返還と引き換えに、落札者に対し、購入代金の返還をするものとする。但し、この場合、落札者は、購入代金の返還を除き、利息、違約金、損害賠償等一切の請求をできないものとし、また、実行委員会は、購入代金の返還を除き、落札者に対し、一切の義務を負わず、利息、違約金及び損害賠償等の支払いをしないものとする。
⑴ 作者名無留保時解約請求が、落札日から3年以内、かつ、落札作品が本サイト記載の作者の作品でないことを落札者が知ったときから 3 ヶ月以内になされていること。
⑵ 作者名無留保時解約請求にあたり、本サイト記載の作者の作品でないこと、また、落札作品が本サイト記載の作者の作品でないことを落札者が知ったときから 3 ヶ月が経過していないことに関する疎明資料が添付されていること。
⑶ 作者名無留保時解約請求が、当該落札作品の落札日、出品作品番号及び落札額が明記された書面によりなされていること。
⑷ 作者名無留保時解約請求が、落札者本人(落札者の一般承継人及び特定承継人を除く。)によりなされていること。
⑸ 作者名無留保時解約請求にあたり、落札者が、実行委員会に対し、落札作品の完全な所有権を移転すること、かつ、落札作品を落札当時の状態で実行委員会に引き渡すことにつき、保証していること
④ 実行委員会が本条③に基づき落札者に対し購入代金の返還をしたときは、販売委託者は、実行委員会による購入代金の返還に異議を申し立てることができないものとし、実行委員会に対し、直ちに、販売代金を返還するものとする。
⑤ 実行委員会が販売委託者に対し書面を以って前項に基づく返還を請求し、同書面発行の日から 10 日以内 に、販売委託者が前項に基づく返還をしないときは、販売委託者は、実行委員会に対し、上記期間最終日 の翌日から支払済みに至るまで販売代金に対する年 14.6%の割合による延滞損害金を支払うものとする。
⑥ 販売委託者は、落札作品売買契約の成立日から 3 年間、本条④及び⑤に定める義務を継続して負担し、個人の販売委託者の相続が開始したときは、その相続人は本条④及び⑤に定める義務を承継する。
第五章 販売委託
第十五条〈販売委託者〉
① 販売委託者は、実行委員会に出品作品の販売委託をするにあたり、本規約の他、実行委員会が別途定める販売委託に関する規約に従うものとする。
② 販売委託者は、実行委員会に対し、販売委託にかかる出品作品について完全な所有権を有することを保証し、同所有権に基づき販売委託することができる正当な権限を有することを保証する。
第十六条 〈販売委託〉
① 販売委託希望者は、販売委託の申込みをするにあたり、実行委員会に対し、出品作品を提供し、また、本サイトに記載すべき出品作品の参考情報に関する疎明資料を提供しなければならない。
② 実行委員会は、前項に基づく出品作品の提供を受けた後、出品条件等の確認並びに作品の検品及び調査を行い、本サイト掲載用の原稿を作成した上、販売委託希望者に対し、同原稿の記載内容、出品条件、本サイト掲載サイズが記載された「預かり作品内容確認書」を郵送するものとし、販売委託希望者が、必要に応じ同確認書記載事項の訂正をした上、出品作品の出品につき、書面を以って確認したときは、実行委員会と販売委託希望者の間で販売委託契約(以下「出品作品販売委託契約」という。)が成立するものとする。
③ 実行委員会は、販売委託の申込みを承諾するか否かにつき、自由な裁量を有し、出品作品販売委託契約が成立した後においても、販売委託者の同意なく、出品作品の競売を延期し、又は、いつでも出品作品販売委託契約を解約することができる。なお、実行委員会は、販売委託希望者及び販売委託者に対し、販売委託の申込みを承諾しなかったこと、競売を延期したこと、出品作品販売委託契約を解約したことにつき、損害賠償責任等、一切の責任を負わないものとする。
④ 実行委員会は、販売委託希望者又は販売委託者に対し、販売委託希望者又は販売委託者の費用負担で、鑑定を実施することを求めることができる。この場合、販売委託希望者又は販売委託者は、実行委員会に対し、実行委員会が概算した鑑定費用を予納しなければならない。
⑤ 実行委員会は、実行委員会の適当と判断する方法により、出品作品を競売に付すものとする。第十七条 〈手数料〉
販売委託者は、出品作品の落札作品売買契約が成立したときは、実行委員会に対し、実行委員会の手数料として、落札額の 12%相当額及び同相当額に対する消費税額(以下「販売委託者手数料」という。)を支払わなければならない。
第十八条〈最低入札価格〉
① 販売委託者は、出品作品の販売委託に際し、最低入札価格の希望額を申し出ることができる。但し、最低入札価格の最終決定は、実行委員会に委ねられる。
② 最低入札価格は、日本円によるものとする。
③ 最低入札価格は、本サイト上に掲載されるものとする。
④ 実行委員会は、最低入札価格を下回る金額で出品作品を販売しないものとする。
⑤ 販売委託者は、実行委員会の同意が無い限り、実行委員会が設定した最低入札価格を変更することができない。
第十九条〈氏名の不公表〉
実行委員会は、販売委託者の同意が無い限り、入札希望者、入札者、落札者及び第三者に対し、販売委託者の氏名又は名称を公表しないものとする。
第二十条 〈画像の利用及び広告掲載等〉
① 実行委員会は、無償で、出品作品の撮影及び撮影された画像の複製をすることができ、販売委託者は、実行委員会に対し、出品作品の撮影及び撮影された画像の複製を許諾するものとする。
② 実行委員会は、無償で、販売委託者から提供された出品作品の画像、並びに、実行委員会が出品作品を撮影した画像及びその複製物につき、本サイト上での掲載及び宣伝広告への掲載等の利用をすることができる。
③ 前項に基づく実行委員会の権利は、出品作品販売委託契約が解除等によって終了した場合であっても、存続する。
第二十一条 〈出品作品の引渡し〉
① 販売委託者は、遅くとも出品作品販売委託契約の成立日までに、実行委員会に対し、出品作品を引き渡さなければならない。但し、出品作品販売委託契約の成立日の時点で実行委員会がすでに販売委託者から引渡を受けて出品作品を占有しているときは、販売委託契約成立日に本項に基づく引渡しがあったものとみなす。引渡しに要する費用は、販売委託者が負担するものとする。
② 本条①に基づく出品作品の引渡し以前の滅失、紛失、盗難、毀損又は汚損について、実行委員会は、一切の責任を負わないものとする。
③ 実行委員会と落札者の間に落札作品売買契約が成立したときは、実行委員会は、落札者に対し、直接、出品作品を引き渡すものとする。
④ 実行委員会は、実行委員会が出品作品を保管している間に発生した実行委員会の責に帰すことのできない事由による出品作品の滅失、紛失、盗難、毀損又は汚損ついて、一切責任を負わず、その危険は、販売委託者が負担する。
第二十二条 〈販売委託者負担費用〉
販売委託者は、実行委員会に対し、出品作品を引き渡した時点から実行委員会が落札者又は販売委託者に対し出品作品を引き渡した時点までの期間につき、実行委員会が別途損害保険会社と締結する出品作品を保険対象とする損害保険契約の保険料を負担する。
第二十三条 〈出品作品販売委託契約の解約〉
① 販売委託者は、出品作品販売委託契約の成立日から起算して 11 日以内に限り、書面を以って、出品作品販売委託契約を解約することができる。但し、上記期間の最終日が実行委員会の別途指定する非営業日にあたる場合はその翌日を最終日とし、当該非営業日が連続する場合は、それらの連続する非営業日の最後の非営業日の翌日を最終日とする。
② 販売委託者が出品作品販売委託契約を解約した場合、販売委託者は、実行委員会に対し、直ちに、違約金として、最低入札価格の 20%相当額の金員を支払わなければならない(以下「解約違約金」という。)。
③ 販売委託者が出品作品販売委託契約を解約した場合、実行委員会は、販売委託者が解約違約金、販売委託者負担費用及びその他の履行期にある実行委員会に対する債務の支払いを完了するまで、出品作品を返還しない。
④ 出品作品販売委託契約を解約した場合の出品作品の返還に関しては、本規約第二十五条②及び③の規定を準用する。この場合、「開札日」とあるのは「出品作品販売委託契約を解約した日」と読み替えるものとする。
第二十四条 〈販売代金の支払い〉
① 落札者が出品作品を落札して落札作品売買契約が成立したときは、実行委員会は、本条②に定める場合を除き、販売委託者に対し、落札日から起算して 2 週間後の始めの金曜日(以下「販売代金支払日」という。)に、落札額から販売委託者手数料、販売委託者負担費用及びその他の履行期にある実行委員会に対する債務を控除した金額(以下「販売代金」という。)を支払う。但し、支払日が実行委員会の別途指定する非営業日にあたるときは、その翌日以内とし、非営業日が連続するときは、それらの連続する非営業日の最後の非営業日の翌日以内とする。
② 前項の定めに拘らず、落札者が実行委員会に対し販売代金の支払期限内に購入代金の支払いを完了していない場合、実行委員会は、実行委員会が落札者から購入代金全額の支払いを現実に受けた日から 10 日以内に、販売委託者に対し、販売代金を支払う。
③ 落札者が購入代金の支払期間内に実行委員会に対し購入代金を支払わない場合、実行委員会は、販売委託者に対し、その旨を通知し、本規約第十三条①に規定する落札作品売買契約の解除等に関する方針を協議する。
④ 前項の定めに拘らず、落札者が本規約に基づく自らの債務を履行しない場合、又は、実行委員会が落札者から落札作品売買契約の解約の申し入れがなされた場合、実行委員会は、前項に定める協議に拘束されず、実行委員会の完全な自由裁量により、落札作品売買契約を解除又は解約することができる。この場合、実行委員会は、販売委託者に対し、落札者から徴収した本規約第十三条に定める解除料又は解約料から売買不成立時手数料及び販売委託者負担費用を控除した金額を支払うものとする。但し、落札者が実行委員会に対し本規約第十三条に定める解除料又は解約料を支払わない場合、実行委員会と販売委託者の間においては、本入札会における競売の結果、落札作品売買契約が成立しなかった場合とみなし、本規約第二十五条を適用するものとする。
⑤ 実行委員会が落札者に対し本規約第九条に基づき購入代金の支払猶予を与えた場合、本条②を準用する。
第二十五条〈売買不成立〉
① 本入札会における競売の結果、落札作品売買契約が成立しなかった場合、販売委託者は、実行委員会に対し、手数料として、最低入札価格の 3%相当額及び同相当額に対する消費税額の合計額(以下「売買不成立時手数料」という。)を支払わなければならない。
② 前項の場合、販売委託者は、開札日(売買不成立とみなした場合、みなした日)から 10 日以内(以下「売買不成立時引取期間」という。)に、実行委員会に対し、売買不成立時手数料、販売委託者負担費用及びその他の履行期にある実行委員会に対する債務の一切の支払いを完了し、実行委員会から出品作品を引き取らなければならない。この場合、「落札者」とあるのは「販売委託者」と、「落札作品」とあるのは「出品作品」と読み替えた上、本規約第十条③乃至⑥の規定を準用する。なお、上記期間の最終日が実行委員会の別途指定する非営業日にあたるときは、その翌日以内とし、非営業日が連続するときは、それらの連続する非営業日の最後の非営業日の翌日以内とする。また、実行委員会は、販売委託者が上記支払いを完了しない限り、上記引取りに応じない。なお、上記引取りの費用は、販売委託者の負担とする。
③ 販売委託者が売買不成立時引取期間内に出品作品を引き取らないときは、同期間経過後に発生した出品作品の滅失、紛失、盗難、毀損及び汚損について、実行委員会は、一切の責任を負わない。
④ 本条①の場合に、販売委託者が開札日から 3 ヶ月以内に出品作品を引き取らないときは、実行委員会は、販売委託者の同意なく、自らの裁量で、出品作品を第三者に売却することができる。この場合、実行委員会は、競売に限られない任意の方法で出品作品を売却することができ、最低入札価格が設定されているかどうかに拘らず、最低入札価格を下回る価格で売却することができる。出品作品を第三者に売却した場合、実行委員会は 販売委託者に対し、その売却代金から売却不成立時手数料、販売委託者負担費用及びその他履行期にある実行委員会に対する債務を控除した金額を支払う。
第二十六条〈履行担保責任の免責〉
xx美術は、販売委託者に対し、商法第五xx条本文の履行担保責任を負わない。第六章 本サイトの利用
第二十七条(会員登録)
① 入札希望者、入札者、落札者、販売委託希望者及び販売委託者は、本サイトを利用するにあたり、会員登録を行うものとする。
② 実行員会は、実行委員会の自由裁量により、会員登録を拒絶することができる。
第二十八条(ID とパスワードの管理)
① 入札希望者、入札者、落札者、販売委託希望者及び販売委託者は、自らの責任において、本サイトの ID 及びパスワードを適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならない。
② 入札希望者、入札者、落札者、販売委託希望者又は販売委託者が本サイトの ID 及びパスワードの管理を怠り、利用を誤り、又は第三者に利用等させた場合、実行委員会は、それにより生じた損害に関し、一切の責任を負わない。
第二十九条(知的財産)
本サイトに掲載された文章、図画、写真及び映像等(以下「掲載コンテンツ」という。)の著作権、商標権及びその他の知的財産権は実行委員会又は実行員会に対し利用許諾をしている第三者に帰属しており、実行委員会の事前の許諾がない限り、いかなる目的でも複製、翻案、公衆送信その他の利用をしてはならない。なお、掲載コンテンツのうち画像のトリミング(縦横の⽐率を変更、画像の一部を切り取り及び原作のイメージを著しく損なうはめ込み行為を含むがこれに限られない。)並びに色彩の変更及び反転は翻案に含まれ、実行委員会の事前の許諾がない限り、行ってはならない。
第三十条(本件サイトに関するリンク)
① 本サイトに第三者のウェブサイト(以下「第三者リンク先」という。)へのリンクが貼られている場合、実行委員会は、第三者リンク先の安全性並びに第三者リンク先に記載されたコンテンツの正確性及びxx性等に関し、何らの保証をせず、リンク先へアクセスしたことに起因して発生した損害に関し、一切の責任を負わない。
② 本サイトへのリンクを他にウェブサイトへ貼る場合、フレームリンク(ウェブブラウザの表示部をいくつかのフレームに区切り、フレームごとに当該フレームと対応づけられたリンク先のウェブページを表示させる態様のリンク)としてはならず、かつ、本サイトへのリンクである旨を明示しなければならない。
第三十一条(禁止事項)
① 本サイト又は掲載コンテンツを利用し、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 実行委員会又は実行員会に対し利用許諾をしている第三者の知的財産権を侵害する行為
⑵ 特定の個人や団体・組織を応援、推奨、批判、誹謗又は中傷する行為
⑶ 他人のメールアドレスを登録する等、虚偽の登録、申告又は届出を行う行為
⑷ コンピュータウィルス等有害なプログラムを送信する行為
⑸ 迷惑メールやメールマガジン等を一方的に送信する行為
⑹ 実行委員会のイメージ又は信用を毀損する行為
⑺ 第三者の権利を侵害する行為
⑻ 法令に違反する行為
⑼ 公序良俗に反する行為
② 実行委員会は、入札希望者、入札者、落札者、販売委託希望者又は販売委託者が前項に違反した場合、違反者による本サイトの利用を差し止めることができる。この場合において、実行委員会は、違反者に対し、差止により生じた損害に関し、一切の責任を負わない。
第三十二条(本サイトの利用環境)
① 入札希望者、入札者、落札者、販売委託希望者及び販売委託者は、本サイトを利用するにあたり、自らの責任と費用で利用環境を整えるものとする。
② 推奨される本サイトの利用環境は、次に掲げるとおりである。
⑴ ディスプレイ解像度 1024px×768px 以上
⑵ Windows 利用の場合のブラウザ
Google Chrome 最新版 Mozilla FireFox 最新版 Microsoft Internet Explorer 11 Microsoft Edge 最新版
⑶ Mac 利用の場合のブラウザ
Safari 最新版
第三十三条(本サイトの変更・停止等)
① 実行委員会は、事前の通知を要さず、掲載コンテンツの全部又は一部を変更することができる。この場合において、実行委員会は、入札希望者、入札者、落札者、販売委託希望者及び販売委託者に対し、一切の責任を負わない。
② 実行委員会は、以下のいずれかに該当する場合、事前の通知を要さず、本サイトの全部又は一部を停止することができる。この場合において、実行委員会は、入札希望者、入札者、落札者、販売委託希望者及び販売委託者に対し、一切の責任を負わない。
⑴ 本サイトに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を緊急に行う場合
⑵ コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
⑶ 地震、落雷、火災、風水害、停電、伝染病その他の不可抗力により本サイトの運営ができなくなった場合第七章 雑則
第三十四条(個人情報の取り扱い)
実行委員会は、個人情報保護法その他の法令及び実行員会が別途定めるプライバシーポリシーに従い、入札希望者、入札者、落札者、販売委託希望者及び販売委託者の個人情報を取り扱うものとする
第三十五条〈出納事務取扱〉
購入代金の入金確認、支払猶予及び返還、販売代金の支払い、並びに、解約料の請求その他本入札会に関する金銭の出納事務について、ビーエスフジは、これをxx美術に一任し、xx美術がこれを取り扱うものとする。
第三十六条〈規約の変更〉
実行委員会は、民法第五四八条の四に従い、本規約をいつでも変更できるものとし、変更日以降、実行委員会、入札希望者、入札者、落札者販売委託希望者及び販売委託者には変更後の本規約が適用されるものとする。
第三十七条〈債権譲渡の禁止〉
入札希望者、入札者、落札者、販売委託希望者及び販売委託者は、本規約に基づく実行委員会に対する権利及び契約上の地位を譲渡すること並びにそれらを担保に供することができないものとする。
第三十八条〈故意又は過失により滅失等に対する責任〉
① 実行委員会は、実行委員会の故意又は過失により出品作品又は落札作品が滅失、紛失、盗難、毀損又は汚損した場合、次に掲げる責任を負う。但し、本規約のそのほかの規定によれば実行委員会が責任を負わない場
合は、この限りでない。また、実行委員会は、入札希望者、入札者、落札者、販売委託希望者及び販売委託者に対し、出品作品又は落札作品が滅失、紛失、盗難、毀損又は汚損に関し、本条に規定するほか、損害賠償責任その他一切の責任を負わない。
⑷ 出品作品の落札後、実行委員会の故意又は過失により落札作品に滅失、紛失若しくは盗難、又は、重大な毀損若しくは汚損が発生した場合、実行委員会は、落札作品売買契約を解除するものとし、落札者に対し購入代金の支払いを請求せず、落札者からすでに購入代金の全部又は一部を受領しているときは、落札者に対し受領済みの購入代金を無利息で返還するものとする。この場合において、実行員会は、販売委託者に対し、落札作品の落札額からその時点で販売委託者が実行委員会に対して負担する債務の額を控除した額に相当する額を賠償するものとする。
⑸ 出品作品の落札後、実行委員会の故意又は過失により落札作品に重大でない毀損又は汚損が発生した場合、実行委員会は、落札額のうち当該毀損又は汚損に見合う按分額を算出し、落札者に対し、購入代金から同按分額分を減額するものとする。この場合において、実行員会は、販売委託者に対し、同減額額からその時点で販売委託者が実行委員会に対して負担する債務の額を控除した額に相当する額を賠償するものとする。
⑹ 出品作品の落札前、実行委員会の故意又は過失により出品作品に滅失、紛失及び盗難、並びに、重大な毀損及び汚損が発生した場合、実行委員会は、販売委託希望者又は販売委託者に対し、出品作品の最低入札価格からその時点で販売委託希望者又は販売委託者が実行委員会に対して負担する債務の額を控除した額に相当する額を賠償するものとする。
⑺ 出品作品の落札前、実行委員会の故意又は過失により出品作品に重大でない毀損及び汚損が発生した場合、実行委員会は、販売委託希望者又は販売委託者に対し、最低入札価格のうち当該毀損又は汚損に見合う按分額を算出し、販売委託希望者又は販売委託者に対し、同按分額からその時点で販売委託希望者又は販売委託者が実行委員会に対して負担する債務の額を控除した額に相当する額を賠償するものとする
② 落札者、販売委託希望者又は販売委託者が本条に基づく責任追及をする場合、滅失、紛失、盗難、毀損又は汚損の有無、その程度、並びに、実行委員会の故意又は過失については、落札者、販売委託希望者又は販売委託者がその主張立証責任を負うものとする。
③ 実行委員会が本条に基づき損害賠償責任を負う場合、実行委員会に故意又は重大な過失がある場合を除き、損害賠償の範囲は、通常、積極かつ直接の損害に限られ、出品作品の転売等による得べかりし利益、精神的損害及び間接の損害を含まない。
④ 実行委員会が本条に基づき支払う損害賠償の額は、実行委員会に故意又は重大な過失がある場合を除き、実行委員会が別途損害保険会社と締結する損害保険契約に基づき支払われる保険金の額を上限とする。
第三十九条〈暴力団排除〉
① 入札希望者、入札者、落札者、販売委託希望者及び販売委託者は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなってから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下、これらの者を「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
⑴ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⑵ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
⑶ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を以ってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
⑷ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑸ 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
② 入札希望者、入札者、落札者、販売委託希望者及び販売委託者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
⑴ 暴力的な要求行為。
⑵ 法的な責任を越えた不当な要求行為。
⑶ 取引に関して、👉迫的な言動をし、又は、暴力を用いる行為。
⑷ 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて、実行委員会の信用を毀損し、又は、実行委員会の業務を妨害する行為。
⑸ その他前各号に準じる行為。
③ 実行委員会は、入札希望者、入札者、落札者、販売委託希望者又は販売委託者が本条①及び②に違反し、又は、違反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続を要さず、直ちに該当者との取引の全部若しくは一部を停止し、又は、該当者との契約の全部若しくは一部を解約することができる。なお、実行委員会は、合理的な疑いの内容及び根拠に関し、該当者に対し何ら説明し又は開示する義務を負わないものとし、取引の停止又は契約の解約に起因し又は関連して該当者に損害等が生じた場合であっても、何ら責任を負わないものとする。
④ 入札希望者、入札者、落札者、販売委託希望者又は販売委託者が本条①及び②に違反したことにより実行委員会が損害を被った場合、該当者は、実行委員会に対し、その損害を賠償するものとする。
第四十条〈準拠法・合意管轄〉
本規約は、日本法を準拠法とし、本規約に関する紛争ついては、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第四十一条〈分離可能性〉
本規約のいずれかの規定又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有する。
第四十二条〈誠実協議〉
本規約に規定の無い事項については、日本国の法律の規定に従い、誠実に協議し解決にあたるものとする。
制定日 : 2021年7月 7 日