【基本契約】 賠償責任保険(P2~7)
公益社団法人 全国有料老人ホーム協会 会員の皆さまへ
平成30年度
有料老人ホーム賠償責任保険制度
のご案内
《保険期間》
平成30年 4月 1日 午後4時から
平成31年 4月 1日 午後4時まで1年間
《お申込締切日》
平成30年 3月 15日(木)
有料老人ホーム運営に欠かせない賠償責任保険と
3つのオプションプランをご用意しました!
※毎月中途加入が可能です。
●ご加入手続きにつきましては、裏表紙「ご加入手続きについて」をご覧ください。
有料老人ホーム賠償責任保険制度は公益社団法人全国有料老人ホーム協会を契約者とし、会員事業者を加入対象者とする団体契約です。被保険者(保険の対象となる方)は各保険のページをご覧ください。
ご加入いただける保険の種類と事業の範囲
【基本契約】 賠償責任保険(P2~7)
事業活動におけるリスクを包括的に補償します。
具体的には、業務遂行に起因する事故や生産物に起因する事故(食中毒事故等)、受託物の損壊、第三者へ人格権侵害・宣伝障害、経済的損失を与えてしまった事故について補償します。
また、平成30年度に以下のとおり商品改定を実施しました。
詳細は別紙「有料老人ホーム賠償責任保険制度改定のご案内」をご覧ください。
「平成30年度賠償責任保険改定内容」 |
①認知症またはその疑いがある介護サービス利用者の徘徊行為による使用不能損害を補償する徘徊時賠償補償がセットされたプラン(C型)を追加しました。 ②事故対応特別費用のお支払対象を拡大しました。 ③緊急時サポート総合サービスを新設しました。 |
【オプション】 看護職賠償責任保険(P8~9)
看護職(看護師・准看護師・xxx・助産師)の方の業務遂行に起因して事故が発生
した場合に、その看護職個人が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を
補償します。
ご加入時に看護職の記名は不要であり、保険料は看護職の人数に関わらず定額です。
【オプション】 役職員傷害保険(P10~11)
事業者の役員・従業員(パートタイマーの方を含みます。)の方々の職務従事中および
通勤途上の、急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償します。職員の記名は不要であり、最高稼動人数でご加入いただきます。
【オプション】 個人情報漏えい保険(P12~13)
個人情報が漏えいしたこと、またはそのおそれが発生した場合に、事業者および事業
者の役員の皆さまが負担される法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。マイナンバーの漏えいも補償対象となります。
下表のとおり保険の種類によってご加入いただける事業の範囲が異なります。
協会に登録されていない事業所のみでのご加入はできませんのでご注意ください。
協会に登録されている有料老人ホームまたはサービス付き高齢者向け住宅とあわせて、本制度にご加入ください。
保険の種類 | ご加入いただける事業の範囲 |
賠償責任保険 | ■有料老人ホーム ■サービス付き高齢者向け住宅 ■特別養護老人ホーム(※1) ■軽費老人ホーム ■養護老人ホーム ■通所介護 ■認知症対応型共同生活 ■短期入所生活介護 ■訪問介護 ■訪問入浴介護 ■特定福祉用具販売 ■居宅介護支援 ■訪問リハビリテーション(※1) ■居宅療養管理指導(※1) ■通所リハビリテーション (※1) ■短期入所療養介護(※1) ■介護保険給付対象外サービス(横出しサービス)(※2) |
看護職賠償責任保険 | |
役職員傷害保険 | |
個人情報漏えい保険 | ■有料老人ホーム ■サービス付き高齢者向け住宅 ■特別養護老人ホーム ■軽費老人ホーム ■養護老人ホーム |
(※1) 医療行為などの専門資格を要する業務に起因する賠償事故は保険金お支払いの対象となりません。
(※2) ご加入いただける事業(サービス)の具体的な内容は下記「介護保険給付対象外サービス(横出しサービス)について」をご覧ください。
<介護保険給付対象外サービス(横出しサービス)について>
介護保険給付および予防給付の法定給付以外に、条例で定めて行う市町村独自の特別給付および保健福祉事業や事業所独自で運営する下記の事業(サービス)のことをいいます。
■地域生活支援
■移送サービス
■配食
■家事援助
■外出介助
■緊急通報
■巡回入浴
■送迎
■財産保全管理
■ベビーシッター
■各種相談・助言
■地域包括支援センター
■各種教室
など
【お客さまにご確認いただきたい項目】 | |
○重要事項等説明書 | P14~18 |
○有料老人ホーム賠償責任保険制度 Q&A | P19 |
○事故が発生した場合 | P20 |
○有料老人ホーム賠償責任保険制度 事故通知書 | P21 |
○加入手続きについて | 裏表紙 |
○複数の保険会社による共同保険契約の締結について | 裏表紙 |
○お問い合わせ先 | 裏表紙 |
【基本契約】 賠償責任保険
― 賠償責任保険普通保険約款、賠償責任保険追加条項、施設所有管理者特約条項、生産物特約条項、居宅サービス・居宅介護支援事業者等追加条項 他 ―
【ご加入いただける事業の範囲】
■有料老人ホーム ■サービス付き高齢者向け住宅
■特別養護老人ホーム ■軽費老人ホーム
■養護老人ホーム ■通所介護
■認知症対応型共同生活 ■短期入所生活介護
■訪問介護 ■訪問入浴介護
■特定福祉用具販売 ■居宅介護支援
■訪問リハビリテーション ■居宅療養管理指導
■通所リハビリテーション ■短期入所療養介護
■介護保険給付対象外サービス(横出しサービス)
※訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導などの事業もご加入いただくことはできますが、医療行為は補償の対象となりません。
協会に登録されていない事業所のみでのご加入はできませんのでご注意くださ い。協会に登録されている有料老人ホームまたはサービス付き高齢者向け住宅とあわせて、本制度にご加入ください。
《記名被保険者》
事業者(加入依頼書の加入対象者欄に記載される法人
(運営主体)です。以下同じです。)
《被保険者(保険の対象となる方)の範囲》
●事業者
●事業者の役員・従業員
●事業者のパートタイマーおよび協力会員(事業者の指示のもとで有償で活動する方にかぎります。)
●ホームヘルパー養成研修、福祉用具専門相談員養成研修の受講生(ただし、研修受講に起因して第三者に対し法律上の賠償責任を負担する場合にかぎります。)
賠償責任保険の補償内容
事業活動におけるリスクを包括的に補償します。
業務遂行に起因する事故を補償
事業者(被保険者)の業務遂行中に発生した第三者の身体の障害や財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
施設の所有、使用または管理に起因する事故を補償
事業者(被保険者)が所有、使用または管理する施設の構造上の欠陥や管理の不備によってその施設の利用者を含む第三者の身体の障害や財物の損壊が発生し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
生産物(注)や業務の結果に起因する事故を補償
事業者(被保険者)が提供した生産物や業務の結果に起因して、その施設の利用者を含む第三者の身体の障害や財物の損壊が発生し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
(注)生産物とは、飲食物、福祉用具等または貸与した介護用品等をいいます。
受託物の損壊等を補償
事業者(被保険者)が業務の目的として受託した財物の損壊、盗取・詐取、紛失、修理・加工に起因する事故が発生し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
臨時借用自動車による対人事故・対物事故を補償
被保険者が臨時に借用した第三者の自動車(非所有自動車)(注)を運転中の対人事故・対物事故を補償します。
(注)借用自動車に自賠責保険または任意自動車保険の契約があるときは、自賠責保険または任意自動車保険が優先的に適用されます。
人格権侵害と宣伝障害を補償
次の① または②のいずれかの行為によって、事業者(被保険者)が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
①人格権侵害
不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉き損や口頭、文書、図画等の表示行為による名誉き損またはプライバシーの侵害をいいます。
②宣伝障害
生産物または仕事の宣伝による以下の行為をいいます。
● 口頭、文書、図画等の表示行為による名誉き損またはプライバシーの侵害 ● 宣伝上の着想または営業の手法の不正な流用
● 著作権(注)、標題、標語の侵害
(注) 特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権を含みません。
経済的損失を補償
事業者(被保険者)が居宅介護支援・介護予防支援・相談支援の遂行につき行った行為(不行為を含みます。)に起因して、第三者の身体の障害や財物の損壊が伴わない損害を与えたことについて、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
徘徊時の事故を補償(C型のみ)
認知症またはその疑いがある介護サービス利用者の徘徊により、第三者の身体障害や財物損壊を伴わない使用不能損害が発生したことによって、事業者(被保険者)が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
保険金をお支払いする主な場合
1 高齢者を誤ってベッドから転落させ、ケガをさせてしまった。
2 施設で提供した食事が原因で、食中毒が発生した。
(業務遂行に起因する身体障害) (生産物に起因する身体障害)
3 入れ歯を預かって洗浄中に、誤って落として欠けてしまった。
4 要介護者の具合が悪くなり、やむなく要介護者宅の自家用車で病院に連れて行こう
としたところ、運転を誤って隣家の塀を壊してしまった。
(受託物の損壊) (臨時借用自動車による対物事故)
5 作成したケアプランの内容や提供したサービスの内容が誤ってホームページに掲載され、利用者の
プライバシーを侵害してしまった。
6 依頼されていた要介護認定の申請代行を失念し、利用者が自己負担したことに
より、賠償請求を受けた。
(プライバシーの侵害による人格権侵害) (身体障害・財物損壊を伴わない経済的損失)
お支払いする保険金の種類
お支払いする保険金の種類 | 内容 |
①損害防止費用 | 事業者(被保険者)が損害の発生や拡大を防止した際に支出した費用をお支払いします。 |
②緊急措置費用 | 損害の発生や拡大の防止の手段を講じたあとに賠償責任がないことが判明した場合であっても、被害者に対する応急手当、緊急処置のために支出した費用をお支払いします。 |
③権利保全行使費用 | 事業者(被保険者)が第三者に損害賠償請求できる場合に、その権利を保全・行使するために支出した費用をお支払いします。 |
④争訟費用 | 事業者(被保険者)が事前に損保ジャパンxxxxの承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用をお支払いします。 |
⑤協力費用 | 事業者(被保険者)が損害賠償請求を受け、損保ジャパンxxxxが必要に応じて事業者(被保険者)の代わりに解決に向けた対応を行う場合に、事業者(被保険者)が損保ジャパンxxxxに協力するために支出した費用をお支払いします。 |
⑥損害賠償金 | 被害者に支払うべき法律上の損害賠償金をお支払いします。 <身体賠償事故の場合> 治療費、医療費、慰謝料 等 <財物賠償事故の場合> 修理費、再調達に要する費用 等 ※修理費および再調達に要する費用は、その損害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。 事業者(被保険者)が損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を除きます。また、法律上の賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は、お支払いの対象となりません。 |
■被害者対応費用 | 対人事故が発生した場合に、慣習として支出した見舞金または見舞品の購入費用や、対物事故が発生した場合に臨時に必要とした費用を補償します。 |
■事故対応特別費用 【補償を拡大しました】 | 対象となるような損害賠償請求がなされた場合、あるいは損害賠償請求が発生するおそれがあることを事業者(被保険者)が知った場合において、事業者(被保険者)がその対処のために支出した費用(文書作成費用、交通費、超過勤務手当、事故現場の調査費用、信頼回復費用、サー ビス利用者捜索費用、感染症対応費用、初期対応弁護士費用 など)を補償します。 |
①から⑤までの費用は、P6「支払限度額(保険金額)」の外枠で原則としてその全額がお支払いの対象となります。
お支払いする保険金=①損害防止費用+②緊急措置費用+③権利保全行使費用+④争訟費用+⑤協力費用
「⑥損害賠償金」の額がP6「支払限度額(保険金額)」を超える場合、「④争訟費用」は、次の算式によって得られた額をお支払いします。
④の争訟費用に対する支払額=④の争訟費用×
保険金額
⑥損害賠償金の額
⑥の保険金は、法律上の損害賠償金から自己負担額を差し引いた額をお支払いします。ただし、P6「支払限度額(保険金額)」がお支払いの限度額となります。
お支払いする保険金=⑥損害賠償金-自己負担額
緊急時サポート総合サービス
本制度には、事故の公表や被害者本人への謝罪など緊急の対応を迫られる場合に、損保ジャパンxxxxのグループ会社であるSOMPOリスケアマネジメント社がワンストップで総合的なサポートを提供する「緊急時サポート総合サービス」がセットされています。(ただし賠償責任保険で保険金がお支払いできる場合にかぎります。)
なお、サービス料金は支払保険金(事故対応特別費用)から充当されます。
調査・応急対応支援機能 | ■原因究明・影響範囲調査支援 ■被害拡大防止支援 | など |
緊急時広報支援機能 | ■謝罪、報告、対外公表文書チェック・アドバイス ■緊急記者会見実施支援 | など |
コールセンター支援機能 | ■コ-ルセンター立ち上げ・運用 ■コールセンターのクロージング支援 | など |
信頼回復支援機能 | ■再発防止策の評価に関する証明書を発行 | など |
保険金をお支払いできない主な場合
〈賠償責任保険普通保険約款〉
①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任
②地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
③被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
④記名被保険者および記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑤排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任
⑥被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
など
〈賠償責任保険追加条項〉
①記名被保険者、記名被保険者以外の被保険者または保険契約者(これらの者が法人である場合は、その役員とします。)の故意によって生じた賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
②原子核反応または原子核の崩壊等に起因する賠償責任
③石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する賠償責任
④汚染物質の排出、流出、いっ出、分散、拡散、放出、漏出等に起因する賠償責任
⑤医療行為、はり、きゅう、マッサージ、身体美容・整形等または弁護士、公認会計士、税理士、建築士、司法書士、獣医師等の専門資格を要する業務に起因する賠償責任
⑥記名被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
など
〈施設所有管理者特約条項〉
①施設の新築、改築、修理、取りこわしその他工事に起因する賠償責任
②航空機、自動車または施設外における船、車両(自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理(貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。)に起因する賠償責任
③屋根、樋(とい)、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
④支給財物(注1)の損壊に起因する賠償責任
⑤次のアからオに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物(注2)を損壊したことに起因する賠償責任 ア.記名被保険者の役員または使用人 イ.記名被保険者の協力会員 ウ.記名被保険者の下請負人
エ.記名被保険者の下請負人の役員または使用人 オ. ホームヘルパーの養成研修または福祉用具専門相談員養成研修の受講生
など
(注1)支給財物
次のアおよびイに掲げる財物をいいます。
ア.作業(注3)に使用される材料または部品をいい、既に作業に使用されたものを含みます。
イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。
(注2)受託財物
借用財物や支給財物、販売・保管・運送受託物、作業受託物をいいます。
(注3)作業
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
〈生産物特約条項〉
①生産物または仕事のかしに基づく生産物(その生産物そのものをいい、その他の部分を含みません。)または仕事の目的物(作業対象となった箇所をいい、その他の部分を含みません。)自体の損壊に対する賠償責任(その生産物もしくはその仕事の目的物の使用不能または廃棄、検査、修理、交換、取りこわしもしくは解体に起因する賠償責任を含みます。)
②記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
③被保険者が、機械、装置または資材を、仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因する賠償責任
など
〈受託者特約条項〉
①保険契約者、被保険者もしくは被保険者の法定代理人(記名被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの者の同居の親族が行い、または加担した盗取もしくは詐取に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
②被保険者、被保険者の法定代理人または被保険者の同居の親族が所有し、または私用に供する財物が損壊し、または盗取もしくは詐取されたことに起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
③受託物の自然の消耗または欠陥、受託物本来の性質(自然発火および自然爆発を含みます。)、ねずみ食いまたは虫食い等に起因する賠償責任
④屋根、樋(とい)、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による受託物の損壊に起因する賠償責任
⑤受託物が委託者に引き渡された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任
⑥次のアからエの受託物が、法令に定められた運転資格もしくは操縦資格を持たない者によって運転もしくは操縦されている間または道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態の運転者もしくは操縦者によって運転もしくは操縦されている間に発生した受託物の損壊に起因する賠償責任
ア.自動車
イ.車両(自動車および原動力がもっぱら人力にあるものを除きます。)
ウ.船舶(船舟類をいい、ヨット、モーターボート、カヌー、水上バイクおよびボートを含みます。)エ.航空機
など
〈居宅サービス・居宅介護支援事業者等追加条項〉
基本担保条項(昇降機に関する特則)
①保険契約者、記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者の故意もしくは重大な過失によって法令に違反したことに起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
②昇降機の設置、改造、修理、取り外し等に起因する賠償責任
など
人格権侵害担保条項
①被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
②採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任
③最初の行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任
5
保険金をお支払いできない主な場合(つづき)
④事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図により被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
⑤広告宣伝、放送、出版を業とする被保険者により行われた行為に起因する賠償責任
⑥身体の障害または財物の損壊に起因する賠償責任
⑦契約違反による宣伝障害に起因する賠償責任。ただし、書面によらない合意または約束において、宣伝上の着想または営業の手法を不正に流用した場合を除きます。
⑧宣伝された品質、性能等に適合しないことによる宣伝障害に起因する賠償責任
⑨価格表示の誤りによる宣伝障害に起因する賠償責任
など
臨時借用自動車担保条項
①被保険者が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)または雇用もしくはこれらに類する関係法令によって課せられる賠償責任
②臨時借用自動車を用いて運搬中の財物が損壊もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取されたことに起因する賠償責任
③臨時借用自動車自体または臨時借用自動車に連結されて使用される被牽引車(随伴車を含みます。)に対する賠償責任
など
居宅介護支援等による経済的損失賠償責任担保条項
①被保険者または被保険者の業務の補助者の犯罪行為または他人に損害を与えることを予見しながら行った行為に起因する賠償責任
②身体の障害または財物の損壊に起因する賠償責任
③人格権侵害もしくは宣伝障害または秘密漏えいに起因する賠償責任
④業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
⑤通常の業務の範囲でない行為に起因する賠償責任
⑥業務の再遂行に要する費用に係る賠償責任
⑦保険契約締結の当時、保険期間開始前に発生した原因または事由により、保険期間開始後、被保険者に対し損害賠償請求がなされることを知っていた場合もしくは過失によってこれを知らなかった場合において、その原因または事由によって生じた賠償責任
など
サービス利用者徘徊時賠償責任担保条項
①サービス利用者の故意または重過失に起因する賠償責任
②身体の障害または財物の損壊に起因する賠償責任
など
※上記以外にも保険金をお支払いできない場合があります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
ご加入の型と支払限度額(保険金額)
(保険期間 1年)
補償内容 | 支払限度額(保険金額) | 自 己負担額 | |||||||||
見舞金ありコース | 見舞金なしコース | ||||||||||
A型 | B型 | C型 | A型 | B型 | C型 | ||||||
賠償責任 | 身体・財物共通 | 施設賠償 | 1事故 | 5億円 | 10億円 | 10億円 | 5億円 | 10億円 | 10億円 | なし | |
生産物賠償 | 期間中 | 5億円 | 10億円 | 10億円 | 5億円 | 10億円 | 10億円 | ||||
受託者賠償 (受託物) | 期間中 | 200万円 | 200万円 | なし | |||||||
受託物のうち現金等貴重品 | 期間中 | 20万円 | 20万円 | ― | |||||||
人格権侵害 | 期間中 | 500万円 | 500万円 | 5,000円 縮小てん補 90%(注1) | |||||||
経済的損失 (居宅介護・介護予防支援・相談支援) | 期間中 | 1,000万円 | 1,000万円 | 5,000円 | |||||||
徘徊時賠償 (使用不能損害) | 期間中 | - | - | 1,000万円 | - | - | 1,000万円 | 5,000円 | |||
事故対応特別費用 | 期間中 | 1,000万円 | 1,000万円 | なし | |||||||
お見舞金 (被害者対応費用)(注2) | 対人見舞費用 | <1名につき> ■被害者が死亡した場合:100万円 ■被害者が入院した場合 入院日数91日以上:50万円 入院日数61日以上90日以内:30万円入院日数31日以上60日以内:20万円入院日数15日以上30日以内:10万円 ■上記以外のケガの場合:2万円 | ― | なし | |||||||
対物臨時費用 | 2万円 | ― |
(注1) 自己負担額5,000円を超える損害の場合、その超過額に90%を乗じて得た金額を500万円を限度としてお支払いします。 (注2)1回の事故についておよび保険期間を通じて5,000万円を限度としてお支払いします。
6
ご加入の型と標準年間保険料
ご加入いただく事業の種類によって年間保険料の算出方法が異なります。事業の種類をご確認のうえ、ご加入ください。
<標準年間保険料Ⅰの対象事業>
有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム
(注)過去に2件以上の保険金のお支払いがある会員さまに対しては、「標準年間保険料Ⅰ・Ⅱ」とは異なる保険料を取扱代理店よりご案内させていただく場合があります。詳細は別紙「有料老人ホーム賠償責任保険制度改定のご案内」をご覧ください。「標準年間保険料Ⅰ・Ⅱ」以外の保険料をご案内させていただく場合は、別途取扱代理店よりご案内をさせていただきます。
標準年間保険料Ⅰ
施設の定員 | 見舞金ありコース | 見舞金なしコース | ||||
A型 | B型 | C型 | A型 | B型 | C型 | |
50名以下 | 56,300円 | 57,600円 | 66,240円 | 29,400円 | 29,700円 | 34,160円 |
51名以上60名以下 | 73,700円 | 75,300円 | 86,600円 | 38,400円 | 38,900円 | 44,740円 |
61名以上70名以下 | 86,000円 | 87,900円 | 101,090円 | 44,800円 | 45,400円 | 52,210円 |
71名以上80名以下 | 96,500円 | 98,700円 | 113,510円 | 50,400円 | 51,000円 | 58,650円 |
81名以上90名以下 | 107,500円 | 109,900円 | 126,390円 | 56,100円 | 56,800円 | 65,320円 |
91名以上100名以下 | 118,100円 | 120,800円 | 138,920円 | 61,600円 | 62,400円 | 71,760円 |
101名以上110名以下 | 129,300円 | 132,100円 | 151,920円 | 67,400円 | 68,300円 | 78,550円 |
111名以上120名以下 | 137,600円 | 140,600円 | 161,690円 | 71,800円 | 72,700円 | 83,610円 |
121名以上130名以下 | 150,700円 | 154,000円 | 177,100円 | 78,600円 | 79,600円 | 91,540円 |
131名以上140名以下 | 162,000円 | 165,600円 | 190,440円 | 84,500円 | 85,600円 | 98,440円 |
141名以上150名以下 | 171,200円 | 175,000円 | 201,250円 | 89,300円 | 90,500円 | 104,080円 |
151名以上160名以下 | 178,100円 | 182,000円 | 209,300円 | 92,900円 | 94,100円 | 108,220円 |
161名以上170名以下 | 185,000円 | 189,000円 | 217,350円 | 96,500円 | 97,800円 | 112,470円 |
171名以上180名以下 | 191,900円 | 196,100円 | 225,520円 | 100,100円 | 101,400円 | 116,610円 |
181名以上190名以下 | 198,700円 | 203,100円 | 233,570円 | 103,700円 | 105,000円 | 120,750円 |
191名以上200名以下 | 205,200円 | 209,700円 | 241,160円 | 107,000円 | 108,500円 | 124,780円 |
201名以上の場合 10名増すごとに | 6,500円加算 | 6,600円加算 | 7,590円加算 | 3,300円加算 | 3,500円加算 | 4,030円加算 |
※ 定員数は平成30年4月1日時点での最大収容定員とし、複数の事業を行っている場合は各事業の定員を合計してください。
「保険料計算例」
入居者定員224名の有料老人ホームが見舞金ありコース「B型」に加入する場合
224名 - 200名 = 24名 24名 ÷ 10名 = 2.4→3(小数点以下繰上げ)・・・(ア)
209,700円 [191名以上200名以下の保険料] + 6,600円[201名以上の追加保険料]×3(ア) = 229,500円
標準年間保険料Ⅱ
<標準年間保険料Ⅱの対象事業>
通所介護、認知症対応型共同生活、短期入所生活介護、訪問介護、訪問入浴介護、特定福祉用具販売、居宅介護支援、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護保険給付対象外サービス(横出しサービス)
※1 訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導などの事業もご加入いただくことはできますが、医療行為は補償の対象となりません。
※2 指定事業者が行う訪問看護(=訪問看護ステーション)はご加入ができません。
※3 住宅改修業務はご加入できません。(住宅改修業務に関する個別の保険をご希望の場合は、取扱代理店までお問い合わせください。)
【保険料の算出方法】
基本保険料 対象事業の年間売上高 年間保険料
× 万円= 円
基本保険料表 | |||||
見舞金ありコース | 見舞金なしコース | ||||
A型 | B型 | C型 | A型 | B型 | C型 |
7.7円 | 8.4円 | 9.7円 | 4.4円 | 4.8円 | 5.5円 |
※同一事業所内で複数の事業を行っている場合は各事業の年間売上高を合計してください。
※年間売上高には消費税を含み、千円以下を切り捨てます。
「保険料計算例」
直近会計年度の年間売上高4,588万円の通所介護事業所が見舞金ありコース「A型」に加入する場合 4,588万円 × 7.7円 = 35,327.6円 ⇒ 35,330円(円単位四捨五入)
※保険料計算が不明の場合、取扱代理店までお問い合わせください。
7
【オプション】 看護職賠償責任保険
― 賠償責任保険普通保険約款、賠償責任保険追加条項、看護職特約条項、包括契約に関する追加条項(看護職特約条項用) 他 ―
【ご加入いただける事業の種類】
■有料老人ホーム
■軽費老人ホーム
■認知症対応型共同生活
■訪問入浴介護
■訪問リハビリテーション
■短期入所療養介護
■サービス付き高齢者向け住宅
■養護老人ホーム
■短期入所生活介護
■特定福祉用具販売
■居宅療養管理指導
■特別養護老人ホーム
■通所介護
■訪問介護
■居宅介護支援
■通所リハビリテーション
■介護保険給付対象外サービス(横出しサービス)
協会に登録されていない事業所のみでのご加入はできませんのでご注意ください。協会に登録されている有料老人ホームまたはサービス付き高齢者向け住宅とあわせて、本制度にご加入ください。
《被保険者(保険の対象となる方)の範囲》事業所に看護職として従事する役員・従業員(パートタイマーの方を含みます。)
※看護職個人が保険の対象となります。
看護職賠償責任保険の概要
《看護職賠償責任保険の概要》
①保険金のお支払い対象となる事故が起こった場合、その看護職は法律上の賠償責任において共同不法行為者として損害額の一部または全部の責任を負う場合がありますが、この保険では看護職個人の帰責割合(本来負担すべき責任の割合をいいます。)に応 じた金額のみをお支払いします。なお、病院、診療所または医師が加入されている医師賠償責任保険のお支払対象となる場合には、 医師賠償責任保険が優先して適用されます。
②保険期間中に事故が発見された場合にかぎり損害に対して保険金をお支払いします。
《看護職賠償責任保険の補償内容》
看護職(看護師・准看護師・保健師・助産師)の方の業務(※1)の遂行に起因して事故が発生した場合に、その看護職個人が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
(※1)業務とは、保健師助産師看護師法に定められた業務および介護業務(身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対して行われる入浴、排泄、食事等の介護業務)をいいます。
《対象となる事故の例》
○カテーテル挿入時にミスがあり、患者に障害を負わせてしまった。
○投与する薬を間違えてしまい、患者に障害を負わせてしまった。
○採血を行った際に誤って患者の身体を傷つけてしまった。
お支払いする保険金の種類
など
保険金の種類 | お支払いの対象となる事故 | お支払いする保険金 |
第三者への損害賠償 (身体賠償) | 看護業務に起因して第三者の身体に障害を与え、看護職(被保険者)が法律上の賠償責任を負った場合 | ①損害賠償金(身体) 被害者の治療費・慰謝料・休業補償費 など |
②訴訟費用 弁護士費用・訴訟費用・和解や調停に要する費用 など (損保ジャパン日本興亜の事前の承認が必要です。) | ||
初期対応費用 | 事故発生時に迅速な対応を必要とするような場合 | 事故現場の保存費用・事故発生時の通信費用 など |
被害者対応費用 | 身体障害発生時(死亡または8日以上の入院)において社会通念上妥当な範囲の見舞費用を看護職が負担した場合 | 身体事故の場合の見舞金・見舞品 |
保険金をお支払いする主な場合
第三者への損害賠償部分
被保険者(注1)が、日本国内において看護業務等を遂行することにより、他人の身体に障害(障害に起因する死亡を含みます。)が発生した場合(以下
「事故」といいます。)において、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、賠償金(治療費、休業補償、慰謝料等)および費用(訴訟費用や弁護士報酬など(注2))をお支払いします。ただし、1回の事故について損害賠償金は保険金額を限度とします。損害賠償金の金額が保険金額を超える場合の訴訟費用等は保険金額の損害賠償金に対する割合によります。
(注1)被保険者とは、看護師、准看護師、保健師、助産師をいいます。
(注2)損保ジャパン日本興亜の事前の承認が必要です。
○保険期間中に事故が発見された場合にかぎり損害に対して保険金をお支払いします。「発見」とは、被保険者が事故の発生を最初に認識したとき(認識し得たときを含みます。)、または被保険者に対して損害賠償請求が提起されたとき(提起されるおそれがあると被保険者が認識したときまたは認識し得たときを含みます。)のいずれか早い時点でなされたものとします。
※保険期間開始前の看護業務等にもとづく事故であっても、保険期間中に発見されれば、保険金のお支払対象となります。
※被保険者を含む複数の者が法律上の賠償責任を負担する場合には、被保険者個人の帰責割合(被保険者が本来負担すべき責任の割合をいいます。)に応じた金額のみをお支払いします。
※病院、診療所または医師が加入している医師賠償責任保険のお支払対象になる場合には、医師賠償責任保険が優先して適用されます。
初期対応費用
看護業務等上の事故が生じたことにより、被保険者が損害を負担するおそれのあることを被保険者が知った場合に、被保険者が負担した以下の費用をお支払いします。(社会通念上妥当な費用にかぎります。)
(1)事故現場の保存・記録に要する費用
(2)事故原因・状況の調査に要する費用
(3)事故現場の取り片付けに要する費用
(4)通信費
ただし、1回の事故につき保険金額を限度とします。
被害者対応費用
看護業務等を遂行することにより、他人が死亡したり8日間以上の入院を要した場合で、補償対象となる損害が発生するおそれのあることを被保険者が知った場合に、被保険者がその所属する組織の責任者の承諾を得て支出した以下の費用をお支払いします。(社会通念上妥当な金額にかぎります。)
(1)見舞金
(2)見舞品購入費用
ただし、1回の事故につき保険金額を限度とします。
保険金をお支払いできない主な場合
第三者への損害賠償部分、初期対応費用、被害者対応費用
直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる賠償責任については保険金をお支払いしません。
①被保険者の故意によって生じた賠償責任
②保健師助産師看護師法に違反して行った看護業務に起因する賠償責任
③所有、使用または管理する財物(受託物を除きます。)に対する賠償責任
④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
⑤名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任
⑥特別な約定により加重された賠償責任
⑦戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議によって生じた賠償責任
⑧地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた賠償責任
⑨被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任 など
保険金額と年間保険料
●ご加入時に看護職(被保険者)の記名は不要です
※ただし、被保険者となる方の名簿を備付けていることが条件となります。事故時に提出をいただくことがあります。
●保険金額等の引受条件はすべての看護職とも同一条件となります。
●1事業所あたりの年間保険料は在籍している看護職の人数に関わらず定額です。
(保険期間 1年)
1事故あたりの支払限度額(保険金額) | 保険期間中 | 年間保険料 | |
身体賠償 | 5,000万円 | 1億5,000万円 | 15,030円 |
初期対応費用 | 250万円 | - | |
被害者対応費用 | 5万円 | - |
【オプション】 役職員傷害保険
― 普通傷害保険普通保険約款、就業中のみの危険補償特約 他 ―
《被保険者(保険の対象となる方)の範囲》事業者の役員・従業員(パートタイマーの方を含みます。)
協会に登録されていない事業所のみでのご加入はできませんのでご注意ください。協会に登録されている有料老人ホームまたはサービス付き高齢者向け住宅とあわせて、本制度にご加入ください。
役職員傷害保険の補償内容
事業者の役員・従業員(パートタイマーの方を含みます。)の方々の職務従事中および通勤途上の、急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償します。
<事故例>
○清掃作業中に階段から落下し、足を骨折し入院した。
○調理中に手にヤケドを負って通院した。
○ご入居者を抱きかかえた際に転倒し、腰を打撲し通院した。
○通勤途中で交通事故にあい亡くなられた。
保険金をお支払いする場合とお支払いできない主な場合
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
傷害 国(内外補償 ) | 死亡保険金 | 職務従事中および通勤途上の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波 ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライ ダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ➃自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主 義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
後遺障害保険金 | 職務従事中および通勤途上の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~ 100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%) | ||
入院保険金 | 職務従事中および通勤途上の事故によりケガをされ、入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(事故の発生の日から180日以内) | ||
手術保険金 | 職務従事中および通勤途上の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内にそのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、<入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) <入院中に受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍) (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部また は必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | ||
通院保険金 | 職務従事中および通勤途上の事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から180日以内の90日限度) (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重 複して通院保険金をお支払いしません。 |
【ご加入いただける事業の種類】
■有料老人ホーム
■軽費老人ホーム
■認知症対応型共同生活
■訪問入浴介護
■訪問リハビリテーション
■短期入所療養介護
■サービス付き高齢者向け住宅
■養護老人ホーム
■短期入所生活介護
■特定福祉用具販売
■居宅療養管理指導
■特別養護老人ホーム
■通所介護
■訪問介護
■居宅介護支援
■通所リハビリテーション
■介護保険給付対象外サービス(横出しサービス)
用語 | 用語の定義 |
【先進医療】 | |
【治療】 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
【通院】 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
【入院】 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
保険金をお支払いする場合とお支払いできない主な場合(つづき)
用語のご説明
保険金額と年間保険料
●被保険者の記名は不要です。(準記名式契約)
※ただし、被保険者となる方の名簿を備付けていることが条件となります。事故時にご提出をいただくことがあります。
●施設における役員・従業員(パートタイマーの方を含みます。)の方々の中で、最高稼働人数(※)(1日あたりの延べ稼働人数)でのご加入となります。
(※)最高稼働人数(1日あたりの延べ稼働人数)とは、1日2交代で勤務するような場合はその合計人数となり、同時に勤務する最高の人数とは異なりますのでご注意ください。また、最高稼働人数(1日あたりの延べ稼働人数)が変更となった場合には取扱代理店までご連絡ください。
(保険期間1年、職業級別A級(※)、団体割引5%、就業中のみの危険補償特約セット)
保険金額 | A型 | B型 | C型 | D型 |
死亡・後遺障害 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 800万円 |
入院保険金日額 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 8,000円 |
手術保険金 | ●入院中の手術:入院保険金日額の10倍 ●外来の手術:入院保険金日額の5倍 | |||
通院保険金日額 | 1,300円 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
1名あたりの年間保険料 | 3,520円 | 5,340円 | 8,450円 | 13,790円 |
(※)上記保険料は、被保険者の職種が職種級別A級(サービス職業従事者、事務職、管理職(現場作業に従事されない方)、調理人、清掃員の方など)の保険料です。その他の職種に該当する方は、保険料が異なる場合がありますので、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
年間保険料 算出式
1名あたりの年間保険料(上表) 円 | × | 最高稼働人数 名 | = | 年間保険料 円 |
年間保険料の例
[事業所情報]
・役員・従業員(パートタイマーの方を含みます。)全員の人数は40名
・最高稼働人数(1日あたりの延べ稼働人数)は最高で35名
[ご加入の型]
・C型
[保険料計算式]
・8,450円(1名あたりの年間保険料)×35名(最高稼働人数)=295,750円(年間保険料)
【オプション】 個人情報漏えい保険
― 業務過誤賠償責任保険普通保険約款、個人情報取扱事業者特約条項、企業情報漏えい担保追加条項、使用人等犯罪行為復活担保に関する追加条項 他 ―
【ご加入いただける事業の種類】
■有料老人ホーム ■サービス付き高齢者向け住宅
■特別養護老人ホーム ■軽費老人ホーム
■養護老人ホーム
協会に登録されていない事業所のみでのご加入はできませんのでご注意くださ い。協会に登録されている有料老人ホームまたはサービス付き高齢者向け住宅とあわせて、本制度にご加入ください。
《記名被保険者》
事業者(加入依頼書の加入対象者欄に記載される法人
(運営主体)です。以下同じです。)
《被保険者(保険の対象となる方)の範囲》
●事業者
●事業者の役員
《個人情報漏えい保険の補償内容》
この保険は、個人情報(マイナンバーを含みます。)が漏えいしたこと、またはそのおそれが発生した場合に、事業者および事業者の役員の皆さまが負担される法律上の損害賠償責任について保険金をお支払いします。
※企業情報の漏えいも対象となります。
保険金をお支払いする主な場合
○事務室より入居者情報が入ったパソコンが盗まれた。
○車上荒らしにより個人情報が記載された書類が盗まれた。
○HP上の誤操作により顧客情報が閲覧可能な状態となり情報が流出した。
○データ処理を外部業者に委託したところ、委託先の下請会社社員がデータを転売した。
○職員の不正行為によりご入居者の個人情報が流出した。
お支払いする保険金の種類と内容
第三者への損害賠償に関する補償 | 損害賠償金 | 事業者(被保険者)が被害者に支払うべき法律上の損害賠償金をお支払いします。 |
争訟費用 | 事業者(被保険者)が事前に損保ジャパン日本興亜の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用をお支払いします。 | |
争訟対応費用 | 損害賠償請求に対処するために、事業者(被保険者)が支出した文書作成費用などの費用 | |
求償権保全費用 | 事業者(被保険者)が他人に損害賠償請求できる場合に、その権利を行使するために支出した費用 | |
協力費用 | 事業者(被保険者)が損害賠償請求を受け、損保ジャパン日本興亜が必要に応じて事業者(被保険 者)の代わりに解決に向けた対応を行う場合に、事業者(被保険者)が損保ジャパン日本興亜に協力するために支出した費用をお支払いします。 | |
ブランドプロテクト費用 (企業ブランド価値のき損を防止・軽減するための補償) | メディア対応費用 | 事業者(被保険者)が謝罪や再発防止に向けた取り組みの公表などを目的として、テレビでの会見や新聞への広告掲載を行うために支出した費用 |
クレーム対応費用 | ・被害者への謝罪文の作成・送付、見舞品の購入・送付のために事業者(被保険者)が支出した費用 ・被害者から損害賠償請求を受けた場合やデータの開示や利用停止の要求を受けた場合に、そ の対応のために事業者(被保険者)が支出した費用 | |
事故対応費用 | ・被害の拡大を防止するために事業者(被保険者)が支出した費用 ・対応策等のコンサルティングを受けるために事業者(被保険者)が支出した費用 ・原因の調査費用や、臨時雇入費用など対応のために臨時に支出する費用 | |
損害賠償請求費用 | 事業者(被保険者)が支出した対応費用について、他の事業者に原因があるような場合に、その事業者へ損害賠償請求を行うために事業者(被保険者)が支出する費用 | |
企業情報の漏えいに関する補償 | 損害賠償金 | 被害者に支払うべき法律上の損害賠償金をお支払いします。 |
争訟費用 | 事業者(被保険者)が事前に損保ジャパン日本興亜の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用をお支払いします。 |
保険金をお支払いできない主な場合
第三者への損害賠償部分・ブランドプロテクト費用部分 共通
①被保険者の故意または他人に損害を与えることを予見しながら行った行為に起因する損害賠償請求
②法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する損害賠償請求
③被保険者が違法に私的な利益を得た行為または違法に便宜を供与された行為に起因する損害賠償請求
④身体の障害(身体の傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。)および精神的苦痛または財物の滅失、損傷、汚損、紛失および盗難ならびにそれらに起因する財物の使用不能損害に対する損害賠償請求
⑤初年度契約(※)開始日(遡及日)より前に行われた行為に起因する損害賠償請求 (※)継続契約以外の保険契約をいいます。
⑥通常の業務の範囲でない行為に起因する損害賠償請求
⑦被保険者と世帯を同じくする親族からの損害賠償請求
⑧直接であると間接であるとを問わず、採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害賠償請求
⑨他の被保険者からなされた損害賠償請求
⑩個人情報の利用目的(被保険者が本人に通知し、または公表する個人情報の利用の目的)の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いに起因する損害賠償請求
保険金をお支払いできない主な場合(つづき)
➃偽りその他不正な手段により取得した個人情報の取扱いに起因する損害賠償請求
⑫サーバーおよびその他記憶媒体に記録された個人情報データベース等に有効なアクセス制限が設定されていないことに起因する損害賠償請求
⑬個人情報の取扱いが法令に違反し、主務大臣等により是正の勧告、命令等がなされた場合に、その後被保険者が必要かつ適正な措置を完了するまでの間に新たに発生したその違反に起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれによる損害賠償請求
⑭記名被保険者の役員に関する個人情報が漏えいしたことによる損害賠償請求
⑮被保険者が本人に対して個人情報の利用目的またはその変更を通知・公表しないことに起因する損害賠償請求
⑯被保険者が第三者へ個人データを提供したり、その取扱いを委託したことが、個人情報の漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求
➃被保険者が第三者から個人データを提供され、その取扱いを委託されたことが、個人情報の漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求
⑱個人データが正確でない、または最新の情報でないことにより加重された賠償責任
⑲契約違反による違約金支払規定により加重された賠償責任 など
企業情報の漏えいの損害賠償部分
①クレジットカード番号、口座番号等が漏えいし、それらの番号が不正に使用されたことによって生じた経済的損失に起因する損害賠償請求
②株主代表訴訟による損害賠償請求
③被保険者が商品またはサービスの販売または提供を中断、終了または内容変更したことに起因する損害賠償請求
④被保険者が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)で規定される労働者派遣事業を行っている場合において、派遣労働者が派遣先で行った行為に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求
⑤被保険者が他人に対して企業情報を提供し、もしくはその取扱いの全部または一部を委託し、または他人との間で企業情報を共同利用したことが、企業情報漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求
⑥被保険者が他人から企業情報を提供され、もしくはその取扱いの全部または一部を委託されたことが、企業情報漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求
⑦被保険者が企業情報を共同利用している場合において、共同利用している間に企業情報漏えいが発生することによって生じた経済的損失に起因する損害賠償請求
⑧次のア.からウ.に掲げる契約上加重された責任または保証に起因する損害賠償請求
〔ア.契約上加重された責任または義務に起因する損害賠償請求 イ.保証に起因する損害賠償請求 ウ.対象業務の履行遅滞または履行不能に起因する損害賠償請求〕
⑨被保険者が偽りその他不正な手段により取得した企業情報を漏えいさせたことに起因する損害賠償請求
⑩サーバーに記録された企業情報に有効なアクセス制限等が設けられていないことに起因する損害賠償請求
➃政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者が、その主義・主張に関して行う暴力的行為もしくは破壊行為またはこれらの行為が発生するおそれに起因する損害賠償請求
⑫企業情報が正確でない、または最新の情報でないことにより加重された賠償責任 など
保険金額(支払限度額)と年間保険料
ご加入の型 | A型 | B型 | C型 | |||
(保支険払 金限 額度 額 ) | 第三者への損害賠償に関する補償 | 損害賠償金・その他の費用 (個人情報漏えい) | 保険期間中 3, 000 万円 | 保険期間中 5, 000 万円 | 保険期間中 1 億円 | |
損害賠償金・その他の費用 (企業情報漏えい) | 保険期間中 1,000万円 (1事故自己負担額:5万円) | 保険期間中 1,000万円 (1事故自己負担額:5万円) | 保険期間中 1,000万円 (1事故自己負担額:5万円) | |||
企業ブランド価値のき損を防止・軽減 するための補償 | ブランドプロテクト費用 (注)縮小てん補割合95% | 保険期間中 300万円 | 保険期間中 500万円 | 保険期間中 1,000万円 | ||
年間保険料 | 定員50名以下 | 30,000円 | 30,000円 | 37,420円 | ||
定員51名以上100名以下 | 35,970円 | 47,590円 | 67,260円 | |||
定員101名以上150名以下 | 46,970円 | 62,150円 | 87,840円 | |||
定員151名以上200名以下 | 57,380円 | 75,920円 | 107,310円 | |||
定員201名以上250名以下 | 63,580円 | 84,130円 | 118,910円 | |||
定員251名以上300名以下 | 69,780円 | 92,330円 | 130,510円 | |||
定員301名以上350名以下 | 75,980円 | 100,540円 | 142,110円 | |||
定員351名以上400名以下 | 81,940円 | 108,420円 | 153,240円 | |||
定員401名以上450名以下 | 87,140円 | 115,300円 | 162,970円 | |||
定員451名以上500名以下 | 92,340円 | 122,180円 | 172,700円 | |||
定員501名以上550名以下 | 97,540円 | 129,060円 | 182,430円 | |||
定員551名以上600名以下 | 102,740円 | 135,950円 | 192,160円 | |||
定員601名以上650名以下 | 107,950円 | 142,830円 | 201,880円 | |||
定員651名以上700名以下 | 113,150円 | 149,710円 | 211,610円 | |||
定員701名以上750名以下 | 118,350円 | 156,590円 | 221,340円 | |||
定員751名以上800名以下 | 123,550円 | 163,480円 | 231,070円 | |||
定員801名以上850名以下 | 128,750円 | 170,360円 | 240,800円 | |||
定員851名以上900名以下 | 133,950円 | 177,240円 | 250,530円 | |||
定員901名以上950名以下 | 139,160円 | 184,130円 | 260,250円 | |||
定員951名以上1,000名以下 | 144,360円 | 191,010円 | 269,980円 |
(保険期間 1年)
(注)損害額に95%を乗じて得た金額をご加入の保険金額(A型300万円、B型500万円、C型1,000万円)を限度としてお支払いします。
※1 損害賠償金・その他の費用(個人情報漏えい)およびブランドプロテクト費用に自己負担額(免責金額)はありません。
※2 精神的苦痛に対する損害賠償金については、1件の個人情報につき30万円を限度として保険金をお支払いします。
※3 ブランドプロテクト費用保険金は、第三者への損害賠償に関する補償の外枠でのお支払いとなります。
※4 定員数は平成30年4月1日時点での最大収容定員とし、複数の事業を行っている場合は各事業の定員を合計してください。
※5 定員1,001名以上の保険料は取扱代理店までお問い合わせください。
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【基本契約】賠償責任保険・ 【オプション】看護職賠償保険・【オプション】個人情報漏えい保険のあらまし(契約概要のご説明)
■商品の仕組み:[賠償責任保険] この商品は賠償責任保険普通保険約款に賠償責任保険追加条項、施設所有管理者特約条項、生産物特約条項、居宅サービス・居宅介護支援事業者等追加条項、サービス利用者徘徊時賠償責任担保条項等をセットしたものです。
[個人情報漏えい保険] 業務過誤賠償責任保険普通約款に個人情報取扱事業者特約条項、企業情報漏えい担保追加条項、使用人等犯罪行
為復活担保に関する追加条項等をセットしたものです。
[看護職賠償責任保険] 賠償責任保険普通保険約款に賠償責任保険追加条項、看護職特約条項、包括契約に関する追加条項(看護職特約条項用)等をセットしたものです。
■保険契約者 :公益社団法人全国有料老人ホーム協会
■保険期間 :平成30年4月1日午後4時から1年間となります。
■申込締切日 :平成30年3月15日
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者 :公益社団法人全国有料老人ホーム協会の会員にかぎります。
●被保険者 :[賠償責任保険] 記名被保険者:事業者(加入依頼書の加入対象者欄に記載される法人(運営主体))
被保険者:事業者、事業者の役員・従業員、事業者のパートタイマーおよび協力会員(事業者の指示のもとで有償で活動する方にかぎります。)、ホームヘルパー養成研修、福祉用具専門相談員養成研修の受講生(ただし、研修受講に起因して第三者に対し法律上の賠償責任を負担する場合にかぎります。)
[看護職賠償責任保険] 事業所に看護職として従事する役員・従業員、[個人情報漏えい保険] 事業者、事業者の役員
●お手続方法:裏表紙「ご加入手続きについて」をご覧ください。
●中途脱退 :この保険から脱退(解約)される場合は、取扱代理店までご連絡ください。
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
●満期返れい金・契約者配当金:この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
■賠償責任保険:P3~6をご覧ください。 ■看護職賠償責任保険:P8~9をご覧ください。
ご注意
■個人情報漏えい保険:P12~13をご覧ください。
●この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
●ご加入の際は、加入依頼書の記載内容に間違いがないか十分にご確認ください。
●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
●この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパン日本興亜は日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。
●特に、保険料算出基礎数字となる年間売上高の保険料計算に関係する事項につきましては、加入依頼書の記載事項が事実と異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。
●保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。
●加入者証は大切に保管してください。なお、ご加入のお申し込み日から2か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパン日本興亜または取扱代理店までお問い合わせください。
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
●実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。
●この保険契約の保険料を定めるために用いる保険料算出の基礎数字は、平成30年4月1日時点の最大収容定員および最近の会計年度における年間売上高(消費税を含みます。)となっており、保険期間終了時後の確定精算はありません。保険料算出の基礎数字につきましては、正確にご申告いただきますようお願いします。
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
■個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパン日本興亜に提供します。
○損保ジャパン日本興亜は、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパン日本興亜の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト(http://www.sjnk.co.jp/)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか取扱代理店または損保ジャパン日本興亜営業店までお問い合わせ願います。
○申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえでご加入ください。
■告知義務(ご契約締結時における注意事項)
(1)保険契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパン日本興亜に事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
[告知事項]加入依頼書等および付属書類の記載事項すべて
(2)保険契約締結の際、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
■通知義務(ご契約締結後における注意事項)
(1)保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
加入依頼書等および付属書類の記載事項に変更が発生する場合(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
(注)加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場合は、あらかじ め取扱代理店または損保ジャパン日本興亜にご通知ください。その事実の発生が記名被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜にご通知が必要となります。
(2)以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパン日本興亜からの重要なご連絡ができないことがあります。
ご契約者の住所などを変更される場合
(3)ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
(4)重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
重要事項等説明書
契約概要のご説明と注意喚起情報のご説明①
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
万一事故にあわれたら
万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1.以下の事項を、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜まで書面(P21「有料老人ホーム賠償責任保険制度 事故通知書」)でご通知ください。
<1>事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
<2>上記<1>について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
<3>損害賠償の請求の内容
2.他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。
3.損害の発生および拡大の防止に努めてください。
4.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパン日本興亜の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパン日本興亜に通知してください。
6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
7.上記の1.~6.のほか、損保ジャパン日本興亜が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパン日本興亜の損害の調査に協力をお願いします。
●この保険契約と補償内容が重複する他の保険契約や共済契約が存在する場合は、これらの契約内容について遅滞なく損保ジャパン日本興亜に通知してください。
●示談交渉は必ず損保ジャパン日本興亜とご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパン日本興亜の承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
●この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパン日本興亜が求めるものを提出してださい。
必要となる書類 | 必要書類の例 | ||
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 | など |
② | 事故(災害)日時・事故(災害)原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 など | |
③ | 保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①建物・家財・什器備品などに関する事故、他人の財物を損壊した賠償事故の場合修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書 、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など | |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登録事項等証明書 | など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 | など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収書、承諾書など | |
⑦ | 損保ジャパン日本興亜が支払うべき保険金の額を算出するための資料 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 | など |
●損保ジャパン日本興亜は、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会
②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
④日本国外での調査
⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパン日本興亜の確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
●賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
●被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパン日本興亜から直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
●ご加入いただく際は、加入依頼書等に記載の内容がお客さまの意向に沿っていることをご確認ください。
■事故が起こった場合
事故が発生した場合は、ただちに取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターへご連絡ください。
【窓口:事故サポートセンター】
0120-727-110 (受付時間:24時間365日)
■指定紛争解決機関
損保ジャパン日本興亜は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパン日本興亜との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕 0570-022808<通話料有料>
IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
【オプション】役職員傷害保険(普通傷害保険)のあらまし(契約概要のご説明)
■商品の仕組み :この商品は普通傷害保険普通保険約款に就業中のみの危険補償特約等をセットしたものです。
■保険契約者 :公益社団法人全国有料老人ホーム協会
■保険期間 :平成30年4月1日午後4時から1年間となります。
■申込締切日 :平成30年3月15日
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等 :引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等はこのパンフレットに記載しておりますので、
ご確認ください。
●加入対象者 :公益社団法人全国有料老人ホーム協会の会員にかぎります。
●被保険者 :事業者の役員・従業員(パートタイマーの方を含みます。)全員。※名簿の備付けが必要となります。
●お手続方法 :裏表紙「ご加入手続きについて」をご覧ください。
●中途脱退 :この保険から脱退(解約)される場合は、取扱代理店までご連絡ください。
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
●満期返れい金・契約者配当金:この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
被保険者が、日本国内または国外において、職務従事中および通勤途上の急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガ(※)をされた場合に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
傷害 国(内外補償 ) | 死亡保険金 | 職務従事中および通勤途上の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転 または麻薬等により正常な運転ができない おそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波 ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライ ダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ➃自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
後遺障害保険金 | 職務従事中および通勤途上の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%) | ||
入院保険金 | 職務従事中および通勤途上の事故によりケガをされ、入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(事故の発生の日から180日以内) | ||
手術保険金 | 職務従事中および通勤途上の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内にそのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、<入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) <入院中に受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍) (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部 位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | ||
通院保険金 | 職務従事中および通勤途上の事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から180日以内の90日限度) (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 |
用語の説明
用語 | 用語の定義 |
【先進医療】 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 (http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html) |
【治療】 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
【通院】 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
【入院】 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
重要事項等説明書
契約概要のご説明と注意喚起情報のご説明②
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパン日本興亜が公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書等の記載事項とすることによって損保ジャパン日本興亜が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
〈告知事項〉この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者職業または職務
★他の保険契約等(※)の加入状況
★被保険者の人数
(※)「他の保険契約等」とは、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
※口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
※告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
3.ご加入後における留意事項(通知義務等)
●加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知いただく義務(通知義務)があります。
■この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が 生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
●被保険者の人数が増加または減少となる場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知いただく義務(通知義務)があります。
●ご通知いただいた内容に基づき、保険料を請求または返戻します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
〈被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について〉
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
〈重大事由による解除等〉
●保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
4.責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
5.事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパン日本興亜または取扱代理店まで書面(P21「有料老人ホーム賠償責任保険制度 事故通知書」)でご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、引受保険会社が求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | ||
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 | など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 | など |
③ | 傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など | |
④ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 | など |
⑤ | 損保ジャパン日本興亜が支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 | など |
(注1)事故の内容またはケガの程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン日本興亜所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパン日本興亜が保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパン日本興亜は確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。
損保ジャパン日本興亜・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
6.保険金をお支払いできない主な場合
このパンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。なお、脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間(保険期間のうちいまだ過ぎていない期間)の保険料を返れいする場合があります。
(注)ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
8.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。
(1)保険期間が1年以内の場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
(2)保険期間が1年を超える場合は、保険金・解約返れい金等の9割(注)までが補償されます。
(注)保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、追加で引き下げとなることがあります。
9.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパン日本興亜に提供します。
○損保ジャパン日本興亜は、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパン日本興亜の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト(http://www.sjnk.co.jp/)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜営業店までお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
【ご加入内容確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約 □保険金額
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
□保険期間(保険のご契約期間) □保険料、保険料払込方法 □満期返れい金・契約者配当金がないこと
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。被保険者ご本人の
「職種級別」は正しいですか。
職種級別 | 職業・職種 |
A級 | 下記以外 |
B級 | 木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者(高所作業の有無を問いません。)、採鉱・採石作業者、自動車運転者(バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者)、農林業作業者 |
※1オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、モーターボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。 ※2プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)の方等についてはお引き受けできません。 |
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
●指定紛争解決機関
損保ジャパン日本興亜は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパン日本興亜との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕 0570-022808<通話料有料> IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。受付時間:平日の午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始は、お休みとさせていただきます。)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/)
●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン日本興亜、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
【事故サポートセンター】0120-727-110(受付時間:24時間365日)
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、普通保険約款、特約条項、追加条項等をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
●ご契約者と被保険者(保険の対象となる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
●加入者証は大切に保管してください。また、2か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパン日本興亜までご照会ください。
お問い合わせ先 |
■引受保険会社 : 裏表紙をご覧ください。 ■取扱代理店 : 裏表紙をご覧ください。 |
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)(つづき)
有料老人ホーム賠償責任保険制度Q&A
Q1 | 【基本契約】賠償責任保険の保険金をお支払いできない主な場合(P5)に医療行為とあるが、認定特定行為従事者が行う「たん吸引」および「経管栄養」は有料老人ホーム賠償責任保険で補償の対象となるか? |
A1 | 有料老人ホーム賠償責任保険では医療行為に起因する法律上の賠償責任は補償対象外となっております。 「たんの吸引」および「経管栄養」は医療行為に該当しますが、平成24年4月1日の「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、認定特定行為業務従事者が一定の条件のもとに 行う「たんの吸引」および「経管栄養」による損害賠償責任にかぎり補償の対象になります。詳細は「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」をご確認ください。 |
Q2 | 【オプション】看護職賠償責任保険のみに加入したいが可能か? |
A2 | オプションのみの加入はできません。 【基本契約】賠償責任保険に加入いただく必要があります。 |
Q3 | 1つの事業所(施設)で訪問介護事業と居宅介護支援事業を行っている。この場合、事業ごとに保険料を計算し、加入する必要があるか。 |
A3 | 1つの事業所(施設)で複数の居宅介護サービスを実施されている場合、各事業の年間売上高の合計をもとに保険料を算出し、加入いただくことができます。 その場合、加入依頼書の“事業の種類”欄には該当のもの全てにチェックをお願いします。 |
Q4 | 新しく訪問介護事業所を開設するが、保険料を計算する際に必要となる売上高がない。 どのように計算するのか。 |
A4 | 標準年間保険料Ⅱでお引受けする訪問介護等の居宅サービス事業所を新たに開設された場合、新規開設事業所の見込売上高(1年間)を申告していただき、保険料を計算します。 |
Q5 | 中途加入した場合の加入期間・保険料の計算方法を知りたい。 |
A5 | 中途加入いただいた場合の加入期間は“中途加入日から平成31年4月1日まで”となります。また、加入期間に応じた保険料(月割)を払込みいただきます。 パンフレットに記載の保険料はすべて年間保険料であり、具体的な中途加入保険料の計算例は以下のとおりです。 <中途加入保険料の計算例> 施設定員数50名の有料老人ホームが賠償責任保険(見舞金ありコースA型)に加入される場合中途加入日:平成30年9月1日(未経過月数:7か月) 計算式: 年間保険料56,300円×7か月/12か月=32,841円 ⇒ 32,840円 (円単位を四捨五入します。) 1日付以外での中途加入も受付けています。 加入手続きのスケジュールや保険料については取扱代理店までお問い合わせください。 |
事故が発生した場合
賠償責任保険・看護職賠償責任保険・個人情報漏えい保険
万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1.以下の事項を、遅滞なく取扱代理店まで書面(P21「有料老人ホーム賠償責任保険制度 事 故通知書」)でご通知ください。 【取扱代理店FAX番号: 03-3426-9779】
事故の対応についてご連絡します。
<1>事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
<2>上記<1>について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
<3>損害賠償の請求の内容
2.他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。
3.損害の発生および拡大の防止に努めてください。
4.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパン日本興亜の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパン日本興亜に通知してください。
6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
7.上記の1.~6.のほか、損保ジャパン日本興亜が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパン日本興亜の損害の調査に協力をお願いします。
●この保険契約と補償内容が重複する他の保険契約や共済契約が存在する場合は、これらの契約内容について遅滞なく損保ジャパン日本興亜に通知してください。
●示談交渉は必ず損保ジャパン日本興亜とご相談いただきながらおすすめください。事前に損 保ジャパン日本興亜の承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
●この保険では、取扱代理店・保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。
●保険金のご請求にあたっては、損保ジャパン日本興亜が求めるものを提出してださい。
役職員傷害保険
万一事故が発生した場合は、遅滞なくP21「有料老人ホーム賠償責任保険制度 事故通知書」
で取扱代理店までご通知ください。【取扱代理店FAX番号: 03-3426-9779】 事故の対応についてご連絡します。
事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
※平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターへご連絡ください。
【窓口:事故サポートセンター】0120-727-110 <受付時間>平日/午後5時~翌日午前9時 土日祝日(12月31日~1月3日を含みます。)/24時間
本様式をコピーしてご使用(FAX)ください。
有料老人ホーム賠償責任保険制度
事故通知書
・
【報告日: 年 月 日】
株式会社エヌシーアイ 行
(FAX番号:03-3426-9779)
ご加入の内容 | ご加入者名 | (フリガナ) | |
事業所名称 | |||
ご担当者名 | |||
事業所住所 | (フリガナ) | ||
〒 - | |||
都 道府 県 | 区 市 郡 | ||
ご連絡先 | TEL: | FAX: | |
保険期間 | 平成 年 月 日 から1年間 | ||
加入者番号 | |||
ご加入内容 | □賠償責任保険 □看護職賠償責任保険 □役職員傷害保険 □個人情報漏えい保険 | ||
事故の内容 | 事故日 | 平成 年 月 日 時 分頃 | |
事故の種類 | □ケ ガ □物の損害 □個人情報漏えい | ||
事故場所 | □事業所内 □その他 その他の場合⇒(住所: ) | ||
事故状況 (具体的にご記入ください。) | |||
受傷者 被害者 | 受傷者・被害者名 (おケガをされた方) | (フリガナ) 年齢 才 男 ・ 女 | |
受傷者・被害者住所 | (フリガナ) | ||
〒 - | |||
都 道府 県 | 区 市 郡 | ||
損害の内容 | ケガ | 傷病名 | |
治療状況 | |||
病院名・連絡先 | |||
物 | 損害物の種類 | ||
損害物 | |||
修理先 | (名称・担当・TEL) | ||
個人情報漏えい状況 | |||
その他 特記事項 |
ご加入手続きについて
同封の『有料老人ホーム賠償責任保険制度 加入依頼書』に必要事項をご記入のうえ、取扱代理店にご送付ください。
※事業所単位のご加入となり、事業所毎に加入依頼書をご提出いただきます。
※加入対象者は、公益社団法人全国有料老人ホーム協会の会員事業者にかぎります。
申込締切日:平成30年3月15日(木)
協会に登録されていない事業所のみでのご加入はできませんのでご注意ください。
協会に登録されている有料老人ホームまたはサービス付き高齢者向け住宅とあわせて、本制度にご加入ください。
保険料は、ご加入対象事業所の定員や事業収入などにより該当する金額を
平成30年3月15日(木)までに下記口座までお払込みください。
<保険料お払込口座>
■ みずほ銀行 銀座中央支店
■ 普通預金 1654042
コウエキシャダンホウジン ゼンコクユウリョウロウジンホームキョウカイ バイセキホケンリョウグチ
■ 口座名義 公益社団法人 全国有料老人ホーム協会 賠責保険料口
※振込手数料はお客さま負担となります。
ご加入手続き完了後、加入者証を発行します。
※中途加入の手続き方法につきましては、取扱代理店までお問い合わせください。
複数の保険会社による共同保険契約の締結について
引受保険会社 | 引受割合 |
損害保険ジャパン日本興亜株式会社(幹事) | 89% |
三井住友海上火災保険株式会社 | 11% |
「賠償責任保険」は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。( 【オプション】看護職賠償責任保険、 【オプション】役職員傷害保険、【オプション】個人情報漏えい保険の引受割合は損保ジャパン日本興亜100%となります。)
お問い合わせ先
[取扱代理店(事故通知先)]
株式会社エヌシ-アイ
〒154-0017 東京都世田谷区世田谷4-7-6セイフピア3階 TEL.03-3426-7757 FAX.03-3426-9779
[受付時間]平日の9:00~18:00(日、祝日、年末年始を除きます。)
[引受保険会社]
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第二課
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 TEL.03-3349-5137
[受付時間]平日の9:00~17:00(土日、祝日、12/31~1/3を除きます。)
2018/1/25 SJNK17-16245