JeSU 公認プロライセンス規約
JeSU 公認プロライセンス規約
この規約は一般社団法人日本 e スポーツ連合(以下「JeSU」という)が発行する JeSU 公認プロライセンスの概要を定めるものである。
1 JeSU 公認プロライセンスの定義
1.1 JeSU 公認プロライセンスとは、XxXX が別途公認する大会において当該大会規約に基づき好成績を収め、競技性、興行性ある大会等へ出場するゲームプレイヤーとしてプロフェッショナルであるという自覚を持ち、スポーツマンシップに則り、国内eスポーツの発展に寄与し、ゲームプレイの技術の向上に日々精進することを誓約する者で、ライセンス取得に相応しいと判断された者に対して、本規約2における種別に応じて発行されるものをいう。
1.2 IP ホルダーとは JeSU 公認プロライセンス発行の対象となるゲームタイトル
(以下「IP」という)の発行主体ないし IP を利用した大会実施等に必要な知的財産(intellectual property :IP)等を管理ないし保有するものをいう。
2 JeSU 公認プロライセンスの種別
JeSU が発行する公認プロライセンスの種別は以下のとおりとする。但し、IP ホルダー、選手その他 JeSU が必要と認める関係者との協議の上で、XxXX の判断により追加・変更・廃止等の措置があり得るものとする。
2.1 「ジャパン・eスポーツ・プロライセンス」
2.2 「ジャパン・eスポーツ・ジュニアライセンス」
2.3 「ジャパン・eスポーツ・チームライセンス」
3 JeSU 公認プロライセンス発行と管理
3.1 JeSU 公認プロライセンスの発行は XxXX が最終的な判断を行うものとする。
3.2 JeSU 公認プロライセンスはIP ごとに管理されて発行されるものとする。な
お、ライセンスの発行・管理業務ないし作業等については、XxXX が別途指定する第三者に委託して行うことを妨げないものとする。
3.3 各 IP における JeSU 公認プロライセンスの発行数、発行ポリシーは、IP ホルダーと XxXX との協議の上で、都度決定するものとする。
4 JeSU 公認プロライセンスの種類と取り扱いについて
4.1 「ジャパン・eスポーツ・プロライセンス」
4.1.1 満 15 歳以上で、且つ義務教育課程を修了している者とする。
4.1.2 満 20 歳未満の者への発行は、事前の親権者の同意を必要とする。
4.1.3 チーム戦への参加はチームライセンスがない場合でも、チーム内に少なくともジャパン・e スポーツ・プロライセンス、ジャパン・e スポーツ・ジュニアライセンスのいずれかを問わず 1 人のライセンス保持者がいれば、プロチームとして JeSU 公認の賞金(報酬)付き大会に参加できるものとする。ただし、賞金(報酬)を受領できる者は、ジャパン・e スポーツ・プロライセンス保持者のみとする。
4.2 「ジャパン・eスポーツ・ジュニアライセンス」
4.2.1 13 歳以上 15 歳以下で義務教育課程を修了していない者でジャパン・eスポーツ・プロライセンス発行に係る条件を満たすと判断される選手に は、親権者の同意のもと、ジュニアライセンスを発行する。
4.2.2 ジュニアライセンス保持者が、ジャパン・eスポーツ・プロライセンス保持資格年齢に達した場合は、本人と親権者の意思を確認した上で、ジャパン・eスポーツ・プロライセンスを発行することができるものとする。
4.2.3 ジュニアライセンス保持者は、XxXX が IP ホルダーその他関係者と協議の上で別に定める場合を除き、予め賞金(報酬)を受領する権利を放棄するものとするが、JeSU において相当と認める範囲のものに限り、賞品を受領することができるものとする。ただし、金券に類するものとして JeSU が別途判断するものは賞品としても受領することはできないものとする。
4.3 「ジャパン・eスポーツ・チームライセンス」
4.3.1 法人格があり、且つ IP ホルダーが推薦ないし承認したチームで、XxXX が十分な実績があり XxXX 公認プロライセンス発行が妥当と認めたチームには、ジャパン・eスポーツ・チームライセンスを発行する。なお、ジャパン・eスポーツ・チームライセンスの発行にあたっては、チーム内におけるジャパン・eスポーツ・プロライセンスないしジャパン・eスポーツ・ジュニアライセンス保持者の有無は問わないものとする。
4.3.2 「ジャパン・eスポーツ・チームライセンス」を保持するチームが JeSU 公認の賞金(報酬)付き大会に参加した場合、大会賞金(報酬)を受領できる者は当該チームとする。
5 JeSU 公認プロライセンス保持者
5.1 JeSU 公認プロライセンス保持者は、プロとして JeSU が公認する大会に出場する資格を有するものとする。
5.2 この規約に別に定める場合を除き、JeSU 公認プロライセンス保持者は、プロとして出場した JeSU 公認の大会において、プロとしての特典(賞金(報酬)など
を含むがこれに限らない)を獲得できるものとする。
5.3 JeSU 公認プロライセンス保持者は、別途 JeSU が主催あるいは窓口委任を受けた大会に関して、JeSU 公認国際大会規約に基づき、日本代表として出場するための資格を有する。
6 JeSU 公認プロライセンス登録の内容
6.1 登録時は本名とし、その他の登録内容について、以下の通りとする。
・氏名(本名) ・住所 ・生年月日 ・メールアドレス ・電話番号
・所属チーム/マネージメント会社 ・IGN(プレイヤーネーム)・顔写真
※登録内容に変更があった場合は、必ず申請し登録情報の更新を行うものとする。
6.2 JeSU のホームページには本名或いは IGN いずれかと顔写真を掲載するものとする。
6.3 イベント時については、事前に XxXX に通知することにより、本名ではなく
IGN を使用できるものとする。
7 JeSU 公認プロライセンスの発行方法
7.1 別途 XxXX が定める大会規約に基づき、JeSU 公認プロライセンス取得資格を持った選手に発行する。
7.1.1 JeSU 公認ライセンスの発行数は別途 JeSU が定める大会規約に準ずるものとする。
7.2 JeSU 公認の大会以外における例外的ライセンスの発行
7.2.1 IP ホルダーは過去実績も含めて、XxXX 公認の大会以外の国内外の大会で著しく優秀な実績を残した選手のうち、XxXX 公認ライセンス取得にふさわしい選手を特別枠として推薦することができる。その中から XxXX が対象に十分な実績があり妥当と認めた特定の選手は例外として JeSU 公認プロライセンスの取得資格を有するものとする。
7.2.2 海外で行われる JeSU 公認の大会以外の大会で、事前に IP ホルダーと協議の上、JeSU 公認ライセンス発行が適当な大会と XxXX が判断した場合、 XxXX は当該大会において JeSU 公認プロライセンスを発行することができるものとする。
7.2.3 例外的ライセンス発行に関する規定は、JeSU が別に定める場合を除き、ジュニアライセンス、チームライセンスにも適用されるものとする。
7.2.4 推薦によるライセンス発行における発行費その他の費用の負担については、当該IP ホルダーと XxXX とが別途協議して定めるものとする。
7.2.5 7.6、7.7、7.8 に基づき「ジャパン・eスポーツ・チームライセンス」が剥
奪、または返納された場合、IP ホルダーは当該チームに所属していた選手のうち、著しく優秀な実績を残した選手を特別枠として推薦することができる。その中から、XxXX が対象に十分な実績があり妥当と認めた場合は例外として JeSU 公認プロライセンスの取得資格を有するものとする。
7.3 ライセンスの取得資格を得た者は、XxXX 公認プロライセンス申請時に反社会的勢力の排除等に関する誓約書を提出するものとする。
7.4 JeSU 公認プロライセンスの取得資格を得た者は、XxXX の指定するところに従って、ドーピング禁止、納税方法、競技におけるスポーツマンシップなど、e ラーニングによる講習を受けるものとする。
7.5 JeSU 公認プロライセンス発行時には、発行手数料として、以下に定める費用を支払うものとする。
7.5.1 「ジャパン・eスポーツ・プロライセンス」 5000 円
7.5.2 「ジャパン・eスポーツ・ジュニアライセンス」 3000 円
7.5.3 「ジャパン・eスポーツ・チームライセンス」 5000 円×チーム内の人数
(人数はIP ホルダーと XxXX が相談の上、決めるものとする。)
7.6 誓約書その他 JeSU が定める規定に反する行為(チート行為など)を行った選手は、JeSU において協議の上で、相応の処分を課される場合がある。
7.7 JeSU 公認プロライセンスは、発行後において IP ホルダーがライセンスに相応する実績・行動・活動実態が伴わないと判断し、XxXX が当該ライセンス保持者ないしチームからの意見を聴取した上で相当と認めるときは、当該ライセンス保持者ないしチームに発行されたライセンスを剥奪することができるものとする。
7.8 JeSU 公認プロライセンスを保持する選手・チームは、XxXX が別途定める手続きに従って、XxXX に対してライセンスの返納を申請することができるものとする。
7.9 前2項に基づき JeSU 公認プロライセンスが剥奪または返納された場合、当該 JeSU 公認プロライセンス保持者は、登録情報が JeSU のホームページから削除された時点から JeSU 公認プロライセンス保持者としての地位を失うものとする。
8 JeSU 公認プロライセンスの更新
8.1 JeSU 公認プロライセンス更新は、発行日から 2 年ごとに行うものとする。
8.2 更新時には発行手数料と同額の費用を支払うものとする。
8.3 更新時にはeラーニングによる講習を受けるものとする。
8.4 ジャパン・eスポーツ・ジュニアライセンスからジャパン・eスポーツ・プロライセンスへの切り替え時においては、ジャパン・eスポーツ・プロライセン
スと同額の発行手数料を支払うものとする。
9 海外選手への JeSU 公認プロライセンスの発行
9.1 JeSU 公認プロライセンス発行の対象は「国籍は問わず、日本在住者」とする が、JeSU においてその必要性・許容性について協議の上で別段の取扱いをすることを妨げないものとする。
10 規約の改訂等
10.1 JeSU は、この規約に定めのない事項については別途詳細を定め、また、この規約を随時変更することができるものとし、変更後の規約については、電子メール、書面その他 JeSU が適切と判断する方法により通知した時点からその効力を生じるものとする。
〈 x x 〉 2018 年 5 月 8 日 制 定 、 施 行
2019 年 4 月 11 日改定、施行