2.変更後の内容は当社のホームページ(http://www.maro-v.jp/)で開示します。
ケーブルテレビ加入契約約款
ひとまろビジョン 「萩テレビ株式会社益田局」
0856-31-0011
ひとまろビジョン「萩テレビ株式会社」(以下「当社」という)と、当社が設置する施設によるサービスの提供を受ける者(以下「契約者」という)との間に締結される契約は、以下の条項によるものとします。
(当社の提供するサービス)
第1条 当社は業務区域内(xx市)の契約者に次のサービスを提供します。
1.基本プランサービスは、契約時同プランに表記される地上放送事業者のテレビジョン放送とラジオ放送ならびに当社制作の自主放送等を一切変更せず有線により同時再送信するサービスです。
2.BSおよびBS・CSプランはSTB(セットトップボックス)1台貸与と併せて、契約時に表記される基本プランに加えたそれぞれのチャンネルサービスとなります。
3.特別契約で利用できる有料番組があります。この有料番組視聴にはそれぞれに契約が必要となり、またそれに対応したプランサービスへの加入が前提となります。
4.その他上記事業に付帯するサービス。
(契約の単位)
第2条 加入契約は1世帯(同一の住居で起居し、生計を同じくする者の集まり、もしくは、独立して住居もしくは生計を維持する単身者)または1事業所ごとに行ないます。なお、複数世帯が居住する同一建物(集合住宅等)の各世帯、各事業所に分配する施設の場合も同様としますが、その規模等により別途の契約となる場合があります。
(契約の成立)
第3条 加入契約は加入申込者が本契約約款を承認し、当社が定める申込書に必要事項を記入、押印し、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2.当社は前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には申込みを承諾しない事ができるものとします。
(1)当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合
(2)契約者が自己に課せられた債務の履行を怠った事があるなど本約款上要請される債務の履行を怠るおそれがあると認められる場合
(3)契約者の記載事項に虚偽、不備がある場合
(4)契約者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害するおそれがあると認められる場合
(5)契約者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(6)料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
(7)契約者がこの約款に違反するおそれがあると認められる場合
(8)その他、契約行為にて当社の業務に著しい支障があると認められる場合
3.有料番組(PPV等は除く)を利用する場合には、契約者は、有料番組ごとに申し込みをしていただきます。ただし、一部の有料番組には当社および番組供給会社が定める所定の様式に記入する場合のほか、電話等により当社に申し込める場合があります。また日本放送協会(以下NHK)の契約につきましては、契約者とN HKとの個別のご契約となります。ただし、当社が取扱う「衛星受信契約の取次業務および団体一括支払業務」についてはこの限りではありません。
4.一部の有料番組およびPPV等については、二十歳未満の方、学生の方は利用できないなどの制限があり
ます。
5.当社は、本人確認のため本人確認書類の掲示を求める場合があります。
6.当社は、契約が成立しサービス開始日が決定次第、契約者に契約内容の確認・サービス開始に関する事項を書面により通知するものとします。
(加入契約の撤回等)
第4条 契約者は、加入契約の日から起算して8日を経過するまでの間、または工事予定日の2日前までに契約者本人の申し出により、その申込の撤回または契約の解除を行なう事ができるものとします。
2.契約者は、前項の場合であっても宅内工事等を着工済み、または完了済みの場合にはその工事に要した全ての費用を負担するものとします。
(初期契約解除制度)
第5条 契約者は、初期契約解除制度により以下の通り契約の解除を行うことができるものとします。
(1)第3条6項における書面を受領またはサービス開始した日より起算して8日を経過するまでの間に、書面でのお申し出により本契約の解除を行うことができます。
(2)初期契約解除は、契約解除を行う旨の書面を契約者が発した時に、その効力を生じます。
(3)本制度により解除する場合、損害賠償および違約金は請求致しません。ただし、契約の解除までの間に提供をしたサービス対価および既に工事が実施された場合の工事費についてはご請求させていただきます。
(4)オプション契約等については、本制度とは別途解約手続きが必要となる場合があります。
(契約の有効期間)
第6条 契約の有効期間は、契約成立日から1年間とします。ただし契約期間満了の10日前までに当社、契約者いずれからも文書等により何ら意思表示のない場合には、引き続き1年間自動更新するものとし、以後も同様とします。
(加入に伴う料金等)
第7条 契約者は別に定める料金表に従い、下記に掲げる料金を当社に支払うものとします。また②、③の事項について承諾するものとします。
① 加入料・宅内工事料等をサービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月10日に口座振替で支払うものとします。ただし、振替日(10日)が土曜、日曜、祝日にあたる場合は、翌営業日とします。
② サービス期間を設け、加入料、工事費等の特別割引を行うことがあります。ただし既加入者には適用しないものとします。
③ 経済環境の変動その他の事情により加入料、工事費を改定することがあります。ただし、既加入者には適用しないものとします。
(利用料金)
第8条 契約者は、サービスの提供を開始された日の属する月の翌月から、当社が別に定める料金表に基づき利用料金を支払うものとします。
2.利用料金の支払いは毎10日に当月分を口座振替で支払うものとします。ただし、振替日(10日)が土曜、日曜、祝日にあたる場合は、翌営業日とします。
3.利用料等について料金の過払いが生じたときは、当社は契約者に連絡の上、翌月の利用料金に充当する
ことができるものとします。
4.当社は、経済環境の変動その他の事情により1項の利用料金を改定する事があります。
5.当社が設定した月額利用料には、NHKの放送受信料および日本衛星放送(株)(以下WOWOW)その他の有料放送料は含まれておりません。なお、NHKおよびWOWOW以外の有料放送は当社が契約を代行し利用料の課金をいたします。
6.NHKの受信料は契約者が別途NHKと個別契約の上、お支払い願います。ただし、当社が取次業務を行う衛星 受信契約および 団体一括支払制度に申込みをすることができます。
7.WOWOWの利用料はWOWOWの口座振替となります。
(利用料の免除ならびに免責)
第9条 当社が、第1条に定める全ての業務を1ケ月間の内、継続して10日以上行なうことができなかった場合は、当該月の利用料金は第7条の規定にかかわらず無料とします。ただし、天災地変その他当社の責任に帰すことのできない事由によるサービス停止の場合は、この限りではありません。
(施設の設置および費用の負担など)
第10条 当社は本施設のうち放送センターから契約者の引き込み先の光変換装置(以下ONU)までの施設設置および同装置に付属された宅内電源供給器に関する管理を行うものとします。
2.契約者は、宅内工事などにおいてONUの出力端子以降の(電源供給器を除く)契約者の施設に要する費用を負担するものとします。
(設置場所の無償使用)
第11条 当社は、施設を設置するために必要最小限において、契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物、施設等を無償で使用できるものとします。
2.契約者は、契約の終結について、xx、家主その他利害関係者があるときには、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関しての責任を負うものとします。
(一時停止)
第12条 契約者は、当社のサービスの提供の一時休止またはその再開を希望する場合には、直ちに当社に申し出るものとします。この場合は、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月までの期間の料金は無料とします。
2.契約者は当社のサービスの提供の一時休止、再開を希望する場合はその工事および手数料を当社に支払うものとします。
3.利用の一時休止期間は、1年間を限度とします。
(当社の保守責任および免責事項)
第13条 当社は、当社が所有する施設の維持管理を負うものとします。ただし、契約者は当社が維持管理の必要上、または気象条件によりサービスの提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。この場合、事前に契約者にその旨知らせるものとしますが、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
2.当社の保安責任範囲は、放送センターからONUおよび宅内配線を除く電源供給器までとし、その施設に故障事故等が生じた場合の修復に要する費用は当社の負担とします。
3.当社は、契約者から施設に異常がある旨、申し出があった場合は、これを調査し必要な処理を講じるものと
します。ただし、ONUの出力端子以降の施設(電源供給器、STBを除く)機器に起因する事項の場合は、契約者の責任とし修復に要する費用は契約者負担とします。なお、STBおよび電源供給器の不具合(第21条2項の場合を除く)による場合は当社の責任において交換するものとします。
4.契約者は、当社もしくは当社の指定する業者が設備の調査、点検、修理などを行なう場合、契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物への出入りについて便宜を供与するものとします。
5.契約者は、加入後の故意または過失により、当社の施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
6.当社は、契約者の故意または過失により生じた事故や損害に対する賠償には応じません。
7.当社は、天災、事変その他、当社の責任に帰すことのできない事由および第1項、第2項、第3項によるサービスの提供の停止に基づく損害の賠償には応じません。
(設置場所の変更)
第14条 契約者は、次の場合に限り、受信設備の設置場所を変更できるものとし、その変更に要する費用は契約者が負担するものとします。
(1)変更先が同一敷地内または同一建物内の場合。
(2)変更先が当社の業務区域内でかつONUが既に設置済みの場合。
(名義変更)
第15条 当社は相続または特に当社が認める場合のみ、契約者の名義変更を認めるものとします。
2.新加入者は当社の承認を得て、旧加入者の権利義務を継承し名義を変更できるものとします。なお、名義変更の際工事または調整が必要な場合はその実費を負担するものとします。
(加入申込書記載事項の変更)
第16条 契約者は、加入申込書記載の内容の変更を希望する場合は、当社に申し出るものとします。当社は申し出があった場合、変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
2.前項のほか、加入申込書に記載した事項(住所・電話番号・口座)について変更がある場合は、契約者は速やかに当社に申し出るものとします。
3.契約者がそれを怠ったために、当社からの郵便物が発送されたにもかかわらず契約者に送達できなかったときこの郵便物は発送された日をもって送達されたものとします。
(放送内容の変更)
第17条 当社はやむを得ない事情により放送しているチャンネルまたはサービス内容を予告なしに変更する事があります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じません。
(無断視聴の禁止)
第18条 契約者が、デジタルコピーならびにテープ、配線等により当社のサービスを第三者に提供することは有償、無償にかかわらず禁止します。当社は無断視聴を確認した場合は契約者または第三者に次の損害賠償を請求できるものとします。なお、対象となるものが複数の場合は次の賠償額にその数を乗じた額とします。
(1)加入料相当額
(2)当社が無断視聴者の居住する地点に放送サービスを開始した日を起算日として無断視聴の事実を当社
が確認した日に至るまでの間の利用料相当額。
(3)無断視聴に要した設備の撤去費用
(加入者の禁止事項)
第19条 契約者は、当社に無断で施設の改変、補修、増設および他の機器等を接続することはできないものとします。
2.契約者が、貸与した受信機(STB等)以外の施設機器を接続して、当社のサービスを利用した場合には、当社が請求する「損害額に相当する違約金」を支払わなければならないものとします。
(契約の解約)
第20条 契約者は、契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の7日以上前にその旨を当社に申し出るものとします。
2.解約の場合、契約者は第8条の規定による利用料(解約月の利用料を含む)、およびすべての必要な料金を支払うものとします。あわせて、第7条②の特別割引を受けた契約者は、その期間内においては加入時に定められた違約金を支払うものとします。
3.解約の場合、加入料の払い戻しは致しません。
4.解約の場合、当社はサービスの提供を停止し、ONUの停止処理ならびにSTB、電源供給器などの撤去を行います。
5.解約の場合、契約者は所定の撤去料を負担するものとします。
6.契約者は、本条に定める解約、および停止・解除に定める解除の場合、直ちに機器等を返却するものとします。返却がない場合は、その損害分を請求するものとします。
7.契約を解約した場合でも故意または過失において解約前に生じた契約者の保障責任および負うべき義務は失効しないものとします。
8.BSおよびBS・CSプランからのプラン変更および有料チャンネルの視聴の解約については、当社は原則として当月を含む2ヶ月間の利用料を請求できるものとします。
(停止および解除)
第21条 当社は、契約者が利用料金の支払い遅延等本約款に違反する行為があった場合は、サービスの提供停止、あるいは契約解除ができるものとします。
2.当社は、契約者が引き落とし不能等で1ヶ月分でも利用料の支払いの遅滞が判明した場合、期日を明記した予告通知のうえサービスを停止できるものとし、契約者は料金を当社の指定する期日までに支払う義務があるものとします。また度々支払いが滞るなどの場合、当社の判断でサービスの強制停止または契約の解除をできるものとします。この場合延滞した利用料および解約手数料、撤去費用などの支払い債務は完済されるまで消滅しないものとします。
3.契約解除の場合は加入料は払い戻し致しません。
4.強制停止、強制解除となった場合にも、第20条と同様の支払をするものとします。
(貸与品:セットトップボックス)
第22条 STB(セットトップボックス)本体およびリモコンは、当社または当社が契約したリース会社の所有とし、契約者に貸与するものです。契約者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
2.契約者が解約または当社が行う契約の解除の場合は、直ちに当社に返却するものとします。
3.契約者は何らかの理由で前項の返却が不能となった場合、あるいは故意または過失による故障、破損、紛失等の場合は、その損害の相当分を当社に支払うものとします。
4.契約者は、当社が必要に応じて行う場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
5.当社がこの約款に基づいて貸与する機器等、および設置する設備に必要な電気は契約者から提供していただきます。
(貸与品:B-CASカードの取扱い)
第23条 B-CASカードをSTB1台毎に1枚を貸与します。
2.STBに挿入されるB-CASカード(CATV専用)に関する取扱いについては、契約者と株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
(貸与品:C-CASカードの貸与)
第24条 BS・CSプランの場合、C-CASカードをSTB1台毎に1枚を貸与します。
2.C-CASカードの所有権は当社に帰属するものとし、契約者は解約または当社が行う契約の解除を行うまで、STBに常時装着された状態で使用し、注意義務をもってC-CASカードを管理しなければなりません。
3.C-CASカードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合、および当社の判断によりC- CASカードを交換することが必要となった場合、交換作業を行うことを契約者は承諾するものとします。
4.契約者は、C-CASカードの貸与、譲渡、質入れその他の処分をすることは出来ません。
5.契約者は、C-CASカードの複製、翻案、および改造・変造・改ざん等のカードの機能に影響を与えること、日本国外に輸出または持ち出す事は出来ません。
(C-CASカードの紛失等)
第25条 契約者は、C-CASカードを紛失または盗難にあった場合は、当社にその旨を速やかに届け出なければなりません。
2.当社は、届出を受理した場合においては、速やかに当該C-CASカードの無効処理をします。仮に届出が受理される以前に、第三者により使用された場合でも有料番組等に係る料金は契約者の負担となります。
(C-CASカードのパスワードクリア)
第26条 STBの視聴制限パスワードの設定をクリアするには、契約者は当社に届け出のうえ、当社の指示に従うものとします。
(C-CASカードの再発行)
第27条 当社は、C-CASカードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行うものとします。この場合、当社は契約者に対して別に定めるC-CASカード再発行手数料請求できるものとします。
(C-CASカードの返却)
第28条 契約者は、第20条(解約)および第21条(停止・解除)の規定により解約または当社が行う契約の解除を行う場合は、当社に対しC-CASカードを直ちに返却しなければなりません。
(加入者に係る情報の取扱い)
第29条 当社は、サービスを提供するために必要な契約者に係る情報を適法かつxxな手段により収集し適切に取り扱います。また、加入申込者および、契約者が当社に連絡する被紹介者についても、契約者に準じて取り扱います。
2.前項により、収集し知り得た契約者に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、請求書の送付先等、およびその他当社が別に定める契約者に関する情報は、次の業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1)サービスの提供を開始、継続、または終了するために利用する場合
(2)当社が提供するサービス(有線テレビジョン放送、インターネット接続サービスおよびそれぞれの付加機能、追加サービス等を含みます。)の加入促進を目的とした営業活動で利用する場合
(3)サービスの新規開発、サービス向上、顧客満足、解約・休止理由の調査、分析を行う場合
(4)契約者から個人の取扱いに関して、新たな同意を求めるため利用する場合
3.当社は、前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
4.当社は、次の場合を除き、保有する加入者個人情報を、本人以外の第三者に提供しないものとします。
(1)本人の同意がある場合
(2)契約者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲でクレジット会社等金融機関に個人情報を開示する場合
(3)裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等(刑事訴訟法218条)がなされる場合
(4)法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項等)がなされた場合その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合
(5)人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
(6)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で認められている場合
5.当社は、個人情報の取扱いにおいて、個人情報保護方針を遵守するため個人情報保護責任者を配置し社内に問い合せ窓口を設けております。
(準拠法)
第30条 この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
(管轄裁判所)
第31条 加入契約により生じる一切の訴訟については、当社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(定めなき事項)
第32条 この規約に定めなき事項が生じた場合は、当社、契約者はお互いに本約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
(約款の改定)
第33条 当社は、総務大臣に届け出た上、本約款を改定することがあります。この場合、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。
2.変更後の内容は当社のホームページ(xxxx://xxx.xxxx-x.xx/)で開示します。
附則
(1)当社は、特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
(2)本約款は平成22年10月1日より施行します。
(3)消費税率の改定により、平成26年4月1日より消費税率8%を適用します。
(4)電気通信事業法改正に伴い、平成28年5月21日より契約に関する書面の発行、初期契約解除制度の追加等をしました。
(5)事業譲渡に伴い、令和元年8月30日より社名変更をしました。
(6) 消費税率の改定により、令和元年10月1日より消費税率10%を適用します。
(7) 消費税総額表示の義務化に伴い、令和 3 年 4 月 1 日より料金xxに税込金額を併記しました。
(8) 有料番組料金表(月額)を追記しました。
《 料金表 》
・加入料金 1世帯あたり・・・・・・・・・・・5,000円(税込5,500円)
・利用料(月額)
基本プランサービス1世帯あたり・・・・・・1,500円(税込1,650円) BSプランサービス・・・・・・・・・・・・2,500円(税込2,750円) BS・CSプランサービス・・・・・・・・・3,800円(税込4,180円) STB追加利用料1台につき月額・・・・・・1,000円(税込1,100円)
4Kサービス追加利用料
ご利用中のSTB1台につき月額・・・・ 500円(税込 550円)
・解約時の手数料 1世帯あたり・・・・・・・・5,000円(税込5,500円)
・再開時の手数料 1世帯あたり・・・・・・・・5,000円(税込5,500円)
・C-CASカード再発行手数料1枚につき・・・2,000円(税込2,200円)
・有料番組料金表(月額)
番組名 | 金額 | 備考 |
スターチャンネル | 2,300 円(税込 2,530 円) | |
WOWOW | 2,300 円(税込 2,530 円) | WOWOWとの直接契約及び支払 |
J SPORTS4 | 1,300 円(税込 1,430 円) | |
フジNEXT | 1,000 円(税込 1,100 円) | |
東映チャンネル | 1,500 円(税込 1,650 円) | |
グリーンチャンネル | 1,000 円(税込 1,100 円) | |
ゴールデンアダルトセット | 3,000 円(税込 3,300 円) | レインボーチャンネル、ミッドナイトブルー、 パラダイステレビ |
レインボーチャンネル | 2,300 円(税込 2,530 円) | |
NHK BS1、BSプレミアム | NHKBS契約 | NHKとの直接契約又は萩テレビBS取次契約 |
※税率改定となった場合は改定税率を適応させていただきます。