(3)当社、関連会社または加盟店の事業に関する、郵便、電話、Eメール等の方法による営業案内
アメリカン・エキスプレスのカード会員規約
JP037002L-05/10
この規約の条項をよくお読みいただいた上で、カードをご利用ください。
第1章 一般条項
第1条(カードおよび会員)
1.「カード」とは、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(日本支社)(以下「当社」といいます)が発行する次のカードをいい、カードの表面に提携金融機関・提携会社などの名称を付したアメリカン・エキスプレスのカードを含みます。
(1)センチュリオン®・カード
(2)プラチナ・カード®
(3)アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カード
(4)アメリカン・エキスプレス®・カード
(5)アメリカン・エキスプレス®・ブルー
2.「基本カード会員」とは当社にカードの申込みまたはこれに準ずる行為をし、当社が入会を認めた個人をいいます。当社は、基本カード会員に対し、1枚または複数のカードを発行し、貸与します。
3.(1)「家族カード会員」(本条第1項(1)(2)(5)のカードにおける「追加カード会員」を含むものとします)とは、基本カード会員がその代理人として指定したものであって、自ら家族カード会員になることに同意し、当社が入会を認めた個人をいいます。
(2)基本カード会員は、家族カード会員に対し、当社が家族会員用に発行したカード(以下「家族カード」といいます)を基本カード会員の代理人として使用する権限を与えるものとし、家族カード会員は、基本カード会員の代理人として家族カードを使用するものとします。当該代理権授権の無効・取消し・撤回等は、第10条に定める退会手続きが完了した場合を除き、当社に主張できないものとします。
(3)基本カード会員は、家族カード会員による家族カード使用により発生する債務その他家族カードに関して発生する一切の債務の責任を負うものとします。このため、基本カード会員は、家族カード会員による家族カードの使用状況等を管理するものとし、また、家族カード会員は、当社が家族カードの使用状況等を基本カード会員に対し通知することを承諾するものとします。
(4)基本カード会員は、家族カード会員に対し本規約を遵守させるものとし、家族カード会員が本規約に違反した場合には、当社に対して一切の責任を負うものとします。
4.「会員」とは「基本カード会員」および「家族カード会員」をいいます。
5.「カード利用代金等」とは、カードを使用して行った物品の購入またはサービスの利用に係る代金、通信販売に係る金額、年会費その他の料金または手数料およびこれらに課せられる消費税をいいます。
第2条(規約の承認)
会員は、カードを受領したときただちにカード表面に刻印さ
れた氏名がご本人のものであることを確認の上、カード裏面に署名していただきます。会員は、カードに署名し、またはカードを使用した場合、本規約を承認したとみなされます。本規約を承認しない場合には、カード使用開始前にこれを半分に切断の上ただちに当社に返却してください。
第3条(カードの貸与および使用)
1.カードは、当社より会員に貸与されたもので当社の所有に属します。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよび会員番号を管理、使用するものとします。当社はカード情報の管理等の業務上の必要が生じた場合、会員番号の変更および会員に貸与するカードの再発行ができるものとします。
2.カードは、カード表面にその氏名が刻印されカード裏面に署名した会員本人だけが使用できるものとし、他人に貸与、譲渡、質入れしてはならず、その他当社の所有権を侵害することはできません。
3.カードの表面に刻印されているカード有効期間の開始前もしくはその終了後、会員資格が一時停止されている期間またはカードが無効とされた後は、カードを使用することはできません。
4.当社は、当社が指定する国または地域におけるカードの使用をいつでも中止または停止することができます。
5.当社は、会員のカード利用が本規約に違反する場合、または違反するおそれがある場合、その他会員のカード利用が適当でないと当社が判断した場合には、カード利用の制限またはお断りをすることがあります。
第4条(暗証番号)
1.会員の暗証番号の登録、指定および利用に関しては、当社所定の手続きに従っていただきます。会員が暗証番号を登録するに際し、生年月日、自宅電話番号等、第三者が容易に推測できる番号は使用しないものとします。
2.会員は暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理する責任があります。カード利用の際、会員の暗証番号が使用された場合は、そのために生ずる一切の債務は第7条第3項の規定にかかわらず会員の負担となります。但し、会員に過失がなかったことの証明があった場合はこの限りではないものとします。
第5条(年会費等)
1.会員は保有する各カードにつき、所定の年会費およびこれに課せられる消費税等を当社にお支払いいただきます。一旦お支払いいただいた年会費は、退会または会員資格の取り消しその他理由の如何を問わず返却いたしません。
2.会員はカードの入会に当たり、所定の入会金およびこれに課せられる消費税等を当社にお支払いいただく場合があります。一旦お支払いいただいた入会金は、退会または会員資格の取り消しその他理由の如何を問わず返却いたしません。
第6条(会員資格の一時停止および取消)
1.当社は、次の各号に1つでも該当した場合には、あらかじめ通知することなく、いつでも会員のカード利用の一時停
止を含む利用制限または会員資格の取り消しをすることができるものとします。この場合、家族カード会員は、基本カード会員に対する当社の措置に従うものとします。当社が本条項に基づく措置をとったことにより、会員にいかなる損害、費用が発生しても、当社は一切責任を負わないものとします。
(1)入会申込書記載事項その他、会員が当社に申し出た事項に虚偽の内容があった場合。
(2)会員が本規約の条項その他当社との合意事項に違反した場合。
(3)会員が当社に対する債務の履行を怠った場合。
(4)会員の信用状態が悪化したと当社が認めた場合。
(5)会員が暴力団、暴力団関係企業・団体、またはこれらの構成員・関係者その他反社会的勢力であると当社が認め、当社が会員資格の取り消しを申し出た場合。
(6)会員が当社またはその従業員などに対し、暴力的な要求行為、その他法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、又は当社の信用を毀損し若しくは業務を妨害する行為をした場合。
(7)会員が当社から複数のカードを貸与されている場合で、他のカードについて本項のいずれかの事由に該当した場合。
(8)その他、会員のカード利用等が適当でないと当社が認めた場合。
2.当社は、会員資格が取り消された会員の氏名および会員番号を無効番号通知書に掲載することができます。資格を取り消された会員はカードを半分に切断し、切断したカードをただちに当社に返却するものとします。
第7条(カードの紛失、盗難)
1.カードの紛失、盗難、不正使用があった場合、もしくは発行時・更新時等これを通常受取るべき時に届かないことに気づいた場合、会員は、ただちに最寄りの当社の営業所
(海外においてはアメリカン・エキスプレスの営業所)にその旨届け出るものとします。この場合、会員は最寄りの警察署に紛失届・被害届等を提出した上、その警察署より届出の受理を証明する文書または受理番号を入手して当社に提出するものとします。この他、会員は不正使用者の発見および損害の防止軽減に必要な努力をし、当社または当社の契約する保険会社の指示に従って必要な手続を行い、その調査に協力するものとします。
2.会員は、承諾したと否とにかかわらず本人以外の者によるカードの使用から生じたカード利用代金等をすべて支払うものとします。
3.前項の規定にかかわらず、カードの紛失、盗難などについて第1項の届出がなされた場合においては、その届出を当社が受け取った日から遡って60日目以降に生じたカードの不正使用については、会員は支払責任を負わないものとします。ただし、次の場合はこの限りでないものとします。
(1)会員の故意または重大な過失に起因する場合。
(2)会員の家族、同居人もしくは留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者がカードを紛失し、
これを不正使用もしくは窃取した場合、またはこれらの者がカードの紛失、不正使用もしくは盗難に関与した場合。
(3)第3条第2項に違反して他人にカードを使用させた場合。
(4)その他本規約に違反する行為に起因して不正使用が生じた場合。
(5)会員が当社または保険会社の行う被害状況調査等に協力しない場合、もしくは当社または保険会社が必要と判断する書類を提出しない場合。
第8条(届出事項の変更)
1.会員は、その住所、氏名、Eメール・アドレス、勤務先、カード利用代金等の指定支払口座または支払方法等当社に届け出た事項に変更があった場合には、ただちに当社に届け出ていただきます。
2.前項の届出がなかった場合においては、このために当社からの通知その他の送付物の到着が遅れ、またはこれらが到達しなくても、当社は、会員宛てに通常到達すべきときに届いているものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第9条(カードの更新)
会員から更新カードの発行を希望しない旨の通知がない場合において、当社が引き続き会員として適格と認めるときには、カードの有効期間が満了するまでに更新カードを自動的に発行します。
第10条(退会)
1.基本カード会員が退会しようとするときは、当社にその届出をするとともに、そのカードを半分に切断して、切断したカードを当社に返却するものとします。家族カードを発行している場合には、家族カード会員も同時に退会となりますので、基本カード会員より家族カード会員に対して退会した旨を通知するとともに家族カード会員のカードも半分に切断してただちに当社に返却し、当社に対する支払債務の全額をただちにお支払いいただきます。ただし、当社が認める場合は、この規約に定める支払方法によることができるものとします。
2.基本カード会員が家族カード会員のみの退会の届出を当社に行う場合は、そのカードの返却を前項に従って行っていただきます。
3.基本カード会員は、当社に退会の届出をした後も、そのカードおよび家族カード会員のカードに関して生じた一切のカード利用代金等についてその支払いの責を負うものとします。
第11条(付帯サービス)
1.会員は、当社または提携会社が提供するカード付帯サービス・特典を、当社が別途定めるところに従い、利用することができます。
2.当社は、必要と認めた場合、前項の付帯サービス・特典の内容の変更、提供の一部または全部の中止をすることができるものとします。
第2章 ショッピング条項
第12条(加盟店でのカードの利用)
1.会員は、加盟店でカードを提示して使用する際、カード利用代金等の明細を記載した売上票に署名していただきます。ただし、会員がカード使用の意思を明確にして行う次の各号の取引等については、会員の署名のない売上票を当社または加盟店において作成する場合があります。
(1)電話、郵便、インターネット等を通じて行う通信販売等の取引
(2)カードや会員番号と暗証番号を用いて行う取引
(3)当社と加盟店との取り決めにより、売上票への会員の署名を省略する取引
(4)その他当社が随時定め、会員誌等により会員に告知する取引
2.会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は、会員番号・有効期間等が変更されもしくは会員資格喪失等によりカードが利用できなくなったときには、その旨を加盟店に通知の上決済手段の変更手続を行うものとします。
3.カードは、個人的に消費するための物品またはサービスの購入の決済に通常使用するものであって、転売または換金目的の物品購入に使用することはできません。この他、過去の物品・サービスの購入に係る債務の精算にカードを使用することはできません。
4.カードによる物品の購入またはサービスの利用を取り消す場合は、当社所定の手続きによるものとします。また、その払い戻しは当社を通じてこれを行い、現金等での払い戻しはいたしません。
5.会員がカードを利用する場合、利用金額、利用状況等の事情により、当社または当社が業務委託する者の承認が必要となる場合があります。この場合、会員は、加盟店が当社または当社が業務委託する者に対してカード利用に関する照会を行い、当社または当社が業務委託する者が回答し、または会員と直接電話口で本人確認の手続等することを、あらかじめ承諾するものとします。
6.会員は、当社(または当社の加盟店業務委託先)と加盟店との間の加盟店契約の内容に従い、加盟店でのカード利用による取引の結果発生した加盟店の会員に対する債権を、
(1)当該加盟店から直接または第三者を経由して当社に対して譲渡されること、または、(2)当社が立替払いをすること、につき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
第13条(カードにより加入する保険)
1.カードを利用して保険(当社を代理店とするもの。共済を含む。以下同じ)に加入する場合、会員は、当社が会員のために期日に保険会社に対して保険料の支払いをすることを了承するとともに、別段の合意あるときを除いて第18条に定めるところに従って当社への支払いをするものとします。
2.カードにより加入した保険の継続を中止しようとするときは、
会員はその旨文書により当社またはその保険の引受保険会社に申し出るものとします。
3.カードが解約その他により失効した場合または第18条に定めるところに従って当社への支払いが行われない場合には、当社は保険会社に対する保険料の支払いを中止することができるものとし、保険料の支払いが中止されたときはその保険は解約扱いとなります。この場合、継続可能な保険について会員が継続を希望するときは、継続に必要な手続きは会員において直接保険会社との間でとっていただきます。
4.会員は各保険加入申込みの条件に定める諸条項および本規約の諸条項に拘束されるものとします。
5.当社は保険業法その他関連法令を遵守し、会員の代理人または受託者としてではなく、保険会社・共済の代理人として、会員向けの保険会社・保険商品・共済を選定しております。保険会社・共済から当社に対して、保険会社・共済の定める料率に基づき代理店手数料・代理所手数料が支払われます。また、一部の保険商品については、国外の当社の関連会社が再保険を引き受け、再保険収益を得る場合もあります。会員向けの保険商品・共済の選定にあたっては、このような保険会社・共済との間の取り決めを考慮する場合があります。かかる保険商品・共済への加入は任意です。
第14条(加盟店との紛議)
1.当社は、カードの利用拒絶等の加盟店の措置または物品もしくはサービスの瑕疵について責任を負いません。会員がカードにより購入しまたは利用した物品またはサービスに関する紛議は会員と加盟店との間で解決するものとします。紛議の解決の有無にかかわらず会員は当社に対してそのカード利用代金等の支払いの責任を負います。ただし、本項の規定は、第17条の場合には適用しないものとします。
2.会員は、見本、カタログ等により購入した商品および提供を受けたサービス等に関し、引き渡された商品等が見本、カタログ等と相違している場合には、加盟店に商品の交換またはサービスの再提供を申し出るか、もしくは当該売買契約の解除またはサービス提供契約の解除ができるものとします。
第15条(カード利用代金等の支払区分)
加盟店でのカード利用代金等の支払区分は、1回払い、ボーナス一括払い、分割払いのうちから会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、あらかじめ当社がその利用資格を認めた会員が、当社が認めた加盟店でのみ指定できるものとします。ただし当社はあらかじめ会員に通知することなく、第6条第1項各号に1つでも該当した場合にはボーナス一括払いおよび分割払いの利用資格を一時停止することができるものとし、また、未決済のボーナス一括払いおよび分割払いの利用件数を制限することができるものとします。また、あらかじめ当社がその利用資格を認めた会員は、当社が別途定める方法に従い1回払いの支払区分でなされた加盟店でのカード利用代金を、異なる支払区分に変更することができるものとします。
第16条(分割払い)
1.あらかじめ当社がその利用資格を認めた会員は、当社が認めた加盟店においてカード利用の際に、分割払いを指定することができます。
2.分割払いの場合のお支払いの合計は、ご利用代金に別表1による分割払手数料を加算した金額となります。また、分割支払金は分割支払金合計を支払回数で除した金額(1円単位の端数は最終回算入)となります。分割払いの支払回数、実質年率、計算方法は別表1のとおりとします。ただし、金融情勢の変化等相当の事由があるときは、当社はあらかじめ会員に通知して、実質年率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。また、加盟店により指定できない支払回数があります。
3.分割払いを利用して購入した商品の所有権は、当社が加盟店に対し決済を行ったときに当社に移転し、当該分割払い利用代金に係る支払債務が完済されるまで、当社に留保されることを会員は認めるものとします。
4.会員は、当社が別途定める方法に従い、分割払いに係る債務を一括して返済する事ができます。この場合、当社は当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料の請求をせず、会員は残元本に相当する額を当社に支払うものとします。
第17条(支払停止の抗弁)
1.会員はボーナス一括払い・分割払いを利用して購入した商品等について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、支払いを停止することができるものとします。
(1)商品等の引渡し、提供がなされていないこと。
(2)商品等に破損、汚損、故障その他の瑕疵(欠陥)があること。
(3)その他商品等の販売に関して加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2.当社は、会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、ただちに所定の手続を取るものとします。
3.会員は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、第2項の申し出をするときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(1)売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に係るものを除く)であるとき。
(2)ボーナス一括払い・分割払いで利用した1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(3)海外加盟店でカードを利用したとき。
(4)会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
6.当社がカード利用代金等の残高から第1項に基づく支払いの停止に係る代金に相当する額を控除して請求したときは、会員は控除後のカード利用代金等の支払いを継続するものとします。
第3章 お支払い
第18条(カード利用代金等の支払い)
1.当社は、カード利用代金等を別途定める毎月の所定日に締め切り、各基本カード会員宛に『ご利用代金明細書』を送付し、または別途合意するところに従い電磁的方法により交付します。この『ご利用代金明細書』には、家族カード会員に発行したカードに関して生じたすべてのカード利用代金等も含むものとします。当社は、会員がこの『ご利用代金明細書』を受取ってから、2週間以内に会員からの申し出がない限り、この『ご利用代金明細書』の内容について承認いただいたものとみなします。カード利用代金等は、その『ご利用代金明細書』に記載の当社指定日(ただし、同日が金融機関の休日の場合は翌営業日とします)に、会員指定の支払口座からの自動振替の方法によりお支払いいただきます。なお、当社指定日に自動振替ができなかった場合には、一部金融機関との約定に基づき、指定日以降再度全額または一部を自動振替することができるものとします。あらかじめ当社の同意を得てこの支払方法を他の支払方法に代えることができます。他の支払方法による場合には、『ご利用代金明細書』に記載の当社指定日を支払期日とします。
2.基本カード会員は、本人および家族カード会員の各カードについて生じた一切のカード利用代金等についてその支払いの責を負うものとします。
3.カード利用代金等が外貨建てで生じた場合には、これを円換算して請求します。この換算はアメリカン・エキスプレスにおけるカード利用代金等の処理日に行われ、当該カード利用代金等のアメリカン・エキスプレスへの提出時期により実際のカード利用日と異なることがあります。カード利用代金等が米ドル以外の外貨建てで生じた場合、米ドルを介しての円換算、すなわちカード利用代金等を一旦米ドルに換算後これを円換算します。また、カード利用代金等が米ドル建てで生じた場合には、直接円換算します。法令により特定の換算レートの適用が義務付けられている場合を除き、円換算に際しては、換算日の前営業日における主要な外国為替相場情報からアメリカン・エキスプレスが選択した銀行間レートを基に、2%の外貨取扱手数料を加えた(ただし、米ドルを介しての円換算の場合、当該手数料が重複して課せられることはありません)換算レートを使用するものとし、会員はこれに理解・同意するものとします。なお、カード利用代金等がアメリカン・エキスプレスに提出される前に第三者により換算される場合、適用される換算レートは当該第三者が決定するものとします。
4.会員が、本条第1項に規定する支払期日にお支払いいただけなかった場合は、お支払いいただくべき金額に対し支払
期日の翌日から完済に至るまで、また本規約に基づき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額に対し期限の利益喪失の日から完済に至るまで、それぞれ次の割合による遅延損害金を年365日の日割計算(うるう年は366日)で請求させていただきます。
物品またはサービスの購入代金:実質年率 14.6%。ただし、ボーナス一括払い・分割払いの場合には、残元金に対し実質年率6.0%を乗じた額を超えないものとします。
5.会員が本規約に基づく支払いを怠り、当社の催告に応じないときは、会員は当社のとる措置に服するものとし、当社が法的手続きに要した一切の費用(弁護士費用を含むものとします)を負担していただきます。
6.お支払いいただいた金額が、会員の当社に対する一切の債務を完済させるに足りない場合、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても、会員は異議のないものといたします。
第4章 個人情報
第19条(個人情報の収集・保有・利用、提供)
1.会員および入会申込者(以下「会員等」という)は、当社が本規約に基づく取引(申込みを含む。以下「本契約」という)を含む会員等との取引の与信判断および与信後の管理(支払い延滞時の督促および債権譲渡を含む)ならびに付帯サービスの提供等を目的とし、以下の個人情報を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意するものとします。
(1)所定の申込書等に会員等が記載した会員等の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族情報、住居状況等(変更の届出があったものを含む)
(2)本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、加盟店での利用に関する情報
(3)本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
(4)本契約に関する会員等の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴および過去の返済状況
(5)本人確認に関する法令に基づく本人確認書類上の情報、決済金融機関における本人確認状況、運転免許証の番号(本人が交付を受けている場合)
(6)当社または業務委託先が収集した転居先、勤務先、電話番号等の連絡先情報および適法に交付を受けた会員等の住民票、戸籍謄抄本等の情報
(7)官報・電話帳等一般に公開されている情報
(8)その他会員等から申告を受け、またはお問合せにより当社が知りえた情報(会員等との間の会話録音による音声情報を含む)
2.会員等は、前項に定めるもののほか以下各号の目的のため、当社が個人情報を利用することに同意するものとします。当社の具体的事業に関しては当社ホームページに掲載してあります。
(1)クレジット・カードの基本的機能および付帯サービス等の提供
(2)クレジット・カードに関する加盟店との連絡・管理のため
(3)当社、関連会社または加盟店の事業に関する、郵便、電話、Eメール等の方法による営業案内
(4)当社または関連会社、提携会社の金融商品・サービス等の販売・勧誘
(5)当社が当社のホームページに別途掲載する各保険会社・共済の委託を受けて行う各社の損害保険、生命保険、共済およびこれらに付帯・関連するサービス等の提供のため(各委託元保険会社・共済の利用目的は、各社のホームページに記載してあります)
(6)当社の事業における市場調査、統計作成、商品開発
(7)お申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続
(8)各種お問合せ・ご要望に対する対応、サービス向上、および当社からの連絡のため(支払請求に関する連絡を含む)
(9)当社の法律上の権利行使または義務履行のため
(10)その他、対象となる会員等から別途同意を頂いた目的
3.会員等は、当社が、本条1項および2項の目的のため、以下の者との間で会員等の個人情報を共同して利用することに同意するものとします。
(1)当社ホームページ等に掲載する当社のグループ企業
(2)カード面に名称またはロゴマークが付された提携先企業
(3)その他、当社ホームページ等において随時公表される提携企業
4.会員等は、以下の場合に、当社が本条第1項(1)号のうち目的達成に必要最小限の個人情報を提供し、提供先が利用することに同意するものとします。
(1)会員等の依頼に基づく旅行の手配などのために、運送・宿泊機関等および手配代行者(必要な場合に限る)に対し、個人情報を電磁的方法等で送付することにより提供する場合
(2)会員等の依頼に基づくクレジット・カードの付帯サービス(レストランの予約・ポイントの利用等)の提供のため、サービス提供会社に対し個人情報を提供する場合
5.本条第2項(3)(4)号による同意を得た範囲内で当社が会員等の個人情報を利用、提供している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降当社での利用、他社への提供を中止する措置をとるものとします。ただし、カードおよびご利用代金明細書同封の営業案内等の発送はこの限りではありません。
6.本章の同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲で変更できるものとします。
第20条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.会員等(但し、本条においては家族カード会員を除く)は当社が利用・登録する個人信用情報機関について、次の事項に同意するものとします。
(1)会員等との与信取引上の判断(支払能力または転居先の調査をいう。以下同じ)のために、当社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」という)
および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下
「提携信用情報機関」という)に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合には、それを利用します。ただし、貸金業法、割賦販売法等に基づき、支払能力に関する情報については支払能力の調査以外の目的に利用しないものとします。
(2)当社は、会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報を加盟信用情報機関に提供し、加盟信用情報機関は当該個人情報を所定の期間登録します。当該個人情報は加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、会員等との与信取引上の判断のために利用されます。
(3)前号により、加盟信用情報機関に登録されている個人情報について、その正確性・最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等、加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにその加盟会員によって相互に提供または利用されること。
2.信用情報機関の名称、連絡先等および登録される情報とその期間は別表2をご覧ください。
第21条(情報の開示、訂正・削除)
1.会員等は、当社および加盟信用情報機関に対して、個人情報保護に関する法律の定めるところに従い所定の方法により、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当社に開示を求める場合は、本規約末尾に記載のお問い合わせ先にご連絡ください。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合は、別表2記載の各個人信用情報機関にご連絡ください。
2.万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第22条(不同意の場合)
当社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取扱いの全部または一部を承認しない場合、入会を断りまたは退会手続を取ることがあります。ただし、第19条第2項(3)(4)号の場合はこの限りではありません。
第23条(契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても、入会申込みをした事実は、第19条および第20条1項(2)号に基づき、不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第5章 その他
第24条(期限の利益の喪失)
会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、(4)(9)(10)の場合は当社からの請求により、その他の場合は当社からの通知・催告なしに
当然に期限の利益を失い、ただちに残債務の全額を支払うものとします。
(1)支払期日にカード利用代金の支払いを一回でも遅延した場合。分割払いに関する分割支払金債務は除きます。また、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
(2)支払期日にボーナス一括払いの支払いまたは分割払いの分割支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて、書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合。
(3)本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
(4)商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合。
(5)自ら振出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払いを停止した場合。
(6)差押、仮差押、仮処分または滞納処分を受けた場合。
(7)会員または会員の経営する会社が破産、民事再生、会社整理、特別清算または会社更正の申立を受けた場合、もしくは自らこれらの申立をした場合。
(8)相続が開始された場合。
(9)会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
(10)第6条1項に基づく会員資格の取消しがあった場合、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合。
第25条(適用法規・合意管轄裁判所)
1.カードの発行または使用に関して生じた事項については、すべて日本の法律が適用されるものとします。
2.会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、購入地、または当社の日本における営業所、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所、または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第26条(規約の改定および契約の譲渡)
1.当社は随時基本カード会員に対し文書またはその他の方法により通知することによって本規約を改定することができます。会員がかかる通知の後にカードを使用した場合、会員は改定後の規約に拘束されるものとします。
2.当社はいつでも会員に対して事前の通知をすることなく、この規約に基づく契約関係を譲渡することができます。
<別表1>分割払い
(1)分割払いのお支払い回数、お支払い期間、手数料率について
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
支払期間(月) | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
実質年率(%) | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
利用代金100円当たりの分割払 手数料の額(円) | 1.990 | 2.995 | 3.499 | 5.024 | 5.535 | 6.562 | 8.116 | 9.684 | 10.738 | 12.864 |
(2)分割払いのお支払い例
利用代金100,000円、10回払いの場合
① 分割払手数料 100,000円×(5.535/100円)=5,535円
② 分割支払金合計 100,000円+5,535円=105,535円
③ 分割支払額 105,535円/10回=10,553円
<別表2>
● 加盟信用情報機関の名称・連絡先等
名称:株式会社 シー・アイ・シー
住所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階電話番号:0120-810-414
ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp
名称:全国銀行個人信用情報センター
住所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス: http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
名称:株式会社 日本信用情報機構
住所:〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル
電話番号:0120-441-481
ホームページアドレス:http://www.jicc.co.jp
● 登録情報および登録期間
登録情報 | 登録する信用情報機関とその期間 |
1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左欄(2)以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
2)本契約に係る申込みをした事実 | ●(株)シー・アイ・シーへの登録:当社が利用した日より6ヶ月を超えない期間 ●全国銀行個人信用情報センターへの登録:当社が利用した日より1年を超えない期間 ●(株)日本信用情報機構への登録:当該申込日から6ヶ月を超えない期間 |
3)本契約に係る客観的な取引事実 | ●(株)シー・アイ・シーへの登録:契約期間中および取引終了日から5年以内 ●全国銀行個人信用情報センターへの登録:契約期間中および契約終了日から5年を超えない期間 ●(株)日本信用情報機構への登録:当該事実の発生日から5年を超えない期間。(ただし、契約内容および返済状況に関する情報については契約継続中および完済日から5年を超えない期間) |
4)債務の支払いを延滞した事実 | ●(株)シー・アイ・シーへの登録:契約期間中および取引終了日から5年間 ●全国銀行個人信用情報センターへの登録:契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 ●(株)日本信用情報機構への登録:当該事実の発生日から5年を超えない期間。(ただし、延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
(
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当社が登録する情報は氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報、契約日、契約の種類、入金日、契約額、極度額、支払回数、利用残高、完済予定年月日、支払状況(解約、完済等の事実を含む)等、その他各加盟信用情報機関が定める情報となります。
*当社が加盟する信用情報機関の最新情報につきましては、当社のホームページにてご確認ください。
*当社が加盟する信用情報機関に登録した個人情報の一部は、当該信用情報機関の他の加盟会員に提供されることがあります。
*加盟信用情報機関のうち貸金業法、割賦販売法に基づき指定を受けた信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員の依頼に応じ、当該信用情報機関に登録された個人情報の一部を提供することがあります。
<お問い合わせ・ご相談窓口>
*商品等のご購入契約についてのお問い合わせ・ご相談は、カードをご利用になった加盟店にご連絡ください。
*カード利用代金等のお支払いについてのお問い合わせ・ご相談は、下記の各メンバーシップ・サービス・センターまでご連絡ください。
*支払停止の抗弁に関する書面(規約17条第4項)については、下記の「アメリカン・エキスプレスお客様相談室」までご連絡ください。
*個人情報に関する開示・訂正・削除や利用・提供中止の申出、その他お問合せは、下記の各メンバーシップ・サービス・センターまでお願いします。
*アメリカン・エキスプレスのホームページアドレス: http://www.americanexpress.co.jp
「メンバーシップ・サービス・センター」
〒167-8001 東京都杉並区荻窪4丁目30番16号
各メンバーシップ・サービス・センターの名称と電話番号は以下の通りです。
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード会員:電話:0120-010120
アメリカン・エキスプレス・カード会員:電話:0120-020120
アメリカン・エキスプレス・ブルー会員:電話:03-3220-6580
「アメリカン・エキスプレスお客様相談室」
〒167-8001 東京都杉並区荻窪4丁目30番16号電話:0120-070979
(2010年6月1日改定)
第1条(総則)
1.アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(日本支社)(以下「当社」といいます)が発行するカードのうち当社が指定するカードの基本カード会員は、当社に対して所定の方法で申込みをし、当社が認めた場合、本特約およびアメリカン・エキスプレスのカード会員規約(以下「会員規約」といいます)に従い、キャッシング・サービスを利用できるものとします。
2.前項の利用資格を有する基本カード会員がその代理人として指定した家族カード会員で、当社が利用資格を認めた家族カード会員は、本特約および会員規約に従い、キャッシング・サービスを利用できるものとします。家族カード会員による本条に規定するキャッシング・サービスの利用は、基本カード会員の代理人としてのみ行われるものとし、その効果は基本カード会員に帰属するものとします。
3.利用資格を有する会員は、カードと暗証番号を使用して、国内および海外にある当社指定の現金自動支払機等または旅行小切手自動発行機においてキャッシング・サービス利用可能枠の範囲内でキャッシング・サービスを受けることができます。
4.キャッシング・サービスの利用に際しては、当社は随時基本カード会員に対し、運転免許証の番号(本人が交付を受けている場合)、本人確認書類、および源泉徴収票の写しなどの年収証明書の提出を求めることができるものとします。かかる確認ができない場合、キャッシング・サービスの利用ができないことがあります。
5.当社は当社の判断によりいつでも会員へのキャッシング・サービスの提供を停止または制限することができます。
6.本キャッシング・サービスの資金使途は、原則として自由とします。ただし事業性資金を除きます。
7.本特約に定める事項の他、キャッシング・サービスの方法等について当社が別途定めた規定があるときは、会員はこれに従うものとします。
第2条(キャッシング・サービス利用可能枠)
キャッシング・サービス利用可能枠は基本カード会員別に定めるものとし、基本カード会員および家族カード会員のキャッシング・サービスにおける未決済借入残高およびこれに係る本特約第3条の利息・手数料の合計はこのキャッシング・サービス利用可能枠を超過することはできません。キャッシング・サービス利用可能枠は、当社所定の方法により、基本カード会員に通知いたします。またキャッシング・サービス利用可能枠は、理由の如何にかかわらず当社の判断により、随時に増額または減額する場合があります。本項および次項における利用可能枠超過の判断は、当社のシステム上行うものとし、会員規約第18条第1項に規定する支払期日にお支払があった場合にも、金融機関からのその旨の連絡を当社のシステムが認識するまでの間は、未決済と取り扱われるものとします。
第3条(キャッシング・サービス利息・手数料)
1.キャッシング・サービスについては、借入金額に対して基本カード会員宛てに別途通知される当社所定の貸付利率による利息をお支払いいただきます。但し、当社は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合には、随時会員に通知することによって、当該貸付利率を変更することができるものとします。変更後の貸付利率は変更日におけるそれぞれの利用残高および以降の利用残高に対し適用されるものとします。
2.国内の金融機関の運営する現金自動支払機を利用してキャッシング・サービスを受ける場合、当該金融機関が利用手数料の実費を徴収するときは、法律の許容する範囲内で会員が負担するものとします。当該手数料はキャッシング・サービスの利用代金と共にお支払いいただき、当社を経由して当該金融機関に支払うものとします。
第4条(キャッシング・サービスの借入金の支払い)
1.キャッシング・サービスの利用代金およびこれにかかる利息・手数料は、カード利用代金等の一部として、会員規約第18条に従い、借入額および手数料については一括で、利息については2回に分けてお支払いいただきます。
2.会員規約第18条第1項に規定する支払期日にお支払いいただけなかった場合は、お支払いいただくべき金額に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、また期限の利益を喪失した場合には、残債務全額に対し期限の利益喪失の日から完済に至るまで、実質年率20.0%の割合による遅延損害金を年365日(うるう年は366日)の日割計算で請求させていただきます。
3.会員は、所定の方法によりキャッシング・サービスの利用代金の一部又は全部を期限前に振込み支払うことができます。但し、振込み入金処理日と当社請求締め日との関係から、利息を後日返金する方法により調整する場合があります。
第5条(書面の交付)
1.会員は、キャッシング・サービスに関して、当社から基本カード会員宛てに、貸金業法に定める契約内容を明らかに
した書面を交付することを承諾するものとします。
2.会員は、当社が別途定める日より、当社が貸金業法第17条第6項及び第18条第3項に基づき、同法第17条第1項に基づいて貸付けに係る契約を締結したときに交付する書面及び第18条第1項に基づいて貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けたときに交付する書面に代え、会員規約第18条第1項に規定する毎月のご利用代金明細書により、一定期間における貸付けおよび弁済その他の取引状況を記載した書面を交付することを承諾するものとします。
第6条(会員規約の適用)
キャッシング・サービスの利用に関して、本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。本特約で使用する用語は、特段の定めのない限り、会員規約と同一の意味を有するものとします。
(2010年6月1日改定)
〒167-8001 東京都杉並区荻窪4丁目30番16号
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(日本支社)
関東財務局長(9)第00405号 日本貸金業協会会員 第002141号
ペイフレックス特約
第1条(総則)
1.本特約はアメリカン・エキスプレスのカード会員規約(以下「会員規約」といいます)の一部を構成します。
2.アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(日本支社)(以下「当社」といいます)が発行するカードのうち当社が指定するカードの基本カード会員は、あらかじめ当社に対して所定の方法で申込みをし、当社が認めた場合(以下「ペイフレックス登録」といいます」)、本特約および会員規約に従い、基本カード会員およびその家族カード会員はペイフレックスを利用できるものとします。この場合、会員は、その登録期間中、会員規約第15条に規定するボーナス一括払いおよび分割払いの利用をすることができません。
3.ペイフレックスとは、会員規約第15条に規定する1回払いの支払区分でなされた会員の加盟店での各カード利用につき、その金額(カード利用代金が外貨建てで生じた場合には、会員規約第18条3項に基づく円換算金額)があらかじめ当社と基本カード会員との間で定めた一定の金額(以下
「ペイフレックス払い設定金額」といいます)を超える利用に関しては、同条の規定にかかわらず、当該利用について本特約に定めるところに従い、リボルビング払いの指定があったものとして取り扱うサービスを言います。ペイフレックス利用代金とは、ペイフレックスの適用を受ける利用に関する利用代金をいいます。
第2条(ペイフレックス利用可能枠)
1.当社は、ペイフレックス登録に際し、各基本カード会員毎に利用可能枠を設定し、各基本カード会員に対し通知しま
す。当社は必要と認める場合には特段の通知をせず随時当該利用可能枠を変更する事ができるものとします。
2.前項の利用可能枠は、基本カード会員および家族カード会員のペイフレックス利用代金の未決済残高について適用されます。
3.会員は、本条の利用可能枠を超えない範囲内でペイフレックスを利用できるものとします。会員がペイフレックス払い設定金額を超えるカード利用をする場合であっても、その利用金額が単独で、または、ペイフレックスに係る未決済残高があるときにあっては当該未決済残高と合算した金額が、本条に規定するペイフレックス利用可能枠を超える場合、当該カード利用はペイフレックスの適用を受けず、 1回払いの支払区分でなされたものとします。
第3条(ペイフレックス利用代金の支払い)
1.基本カード会員は、ペイフレックス利用代金に関して、毎月の締切日におけるペイフレックスの未決済残高に応じて、次条に定める手数料と元金との合計額として、別表の返済額表に定める弁済金(但し、締切日の残高と手数料との合計額が弁済金に満たない時はその合計額)を支払うものとします。
2.前項の規定にかかわらず、毎月の締切日において、ペイフレックス利用代金の未決済合計額が、理由の如何を問わず、前条で規定する利用可能枠を超過した場合、会員はその超える金額を、前項の弁済金と合わせて、一括払いにより支払っていただくものとします。
3.基本カード会員は、本条の金額を、会員規約第18条1項に従い、その他のカード利用代金とあわせて支払うものとします。
4.基本カード会員は、毎月の『ご利用代金明細書』を受領後、当社が定める一定期間内に、別途定める方法に従い当社に申し出ることにより、当月のペイフレックスにかかる弁済金を増額することができます。また、会員は別途定める方法に従い、ペイフレックス利用代金に係る債務の全部または一部を随時返済することができます。但し、この場合、会員規約第18条第6項の定めるところに従い、お支払いいただいた金額が、会員の当社に対する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法により、ペイフレックス利用代金に係る債務に優先して、他の債務に充当しても、会員は異議のないものといたします。
第4条(手数料)
ペイフレックス利用代金については、各明細書作成対象期間
(前月の明細書作成対象日の翌日から当月の明細書作成日までの期間)の各日の利用残高に対して実質年率14.9%の割合の手数料を年365日(うるう年の場合は366日)の日割計算でお支払いいただきます。ただし、各々の利用につき利用日から起算して最初に到来する明細書作成日までの期間については、手数料計算の対象となりません。ペイフレックス利用代金に対する手数料、毎月の弁済金の具体的算定例は別表1のとおりです。当社は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合には、随時会員に通知することによって、当該手数料率を変更
することができるものとします。別段の定めがない限り、変更後の手数料率は変更日におけるそれぞれの利用残高および以降の利用残高に対し適用されるものとします。
第5条(遅延損害金)
1.基本カード会員が、ペイフレックス利用代金の弁済金を、会員規約第18条1項に規定する支払期日にお支払いいただけなかった場合は、お支払いいただくべき弁済金に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、また期限の利益を喪失した場合には、残債務全額に対し期限の利益喪失の日から完済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を年365日(うるう年の場合は366日)の日割計算で請求させていただきます。
2.会員がペイフレックス利用代金に係る債務の支払いを怠り、当社の催告に応じないときは、会員は当社のとる措置に服するものとし、当社が法的手続きに要した一切の費用を負担していただきます。
第6条(期限の利益の喪失)
基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当する場合、(2)
(8)(9)においては当社からの請求により、その他においては当社からの通知・催告なしに当然に期限の利益を失い、ただちにペイフレックス利用代金に関する残債務の全額を支払うものとします。
(1)支払期日にペイフレックス利用代金の弁済金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて、書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合
(2)会員規約または本特約の義務に違反し、その違反が重大な違反となる場合
(3)商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合
(4)自ら振出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払いを停止した場合
(5)差押、仮差押、仮処分または滞納処分を受けた場合
(6)会員または会員の経営する会社が破産、民事再生、会社整理、特別清算または会社更正の申立を受けた場合、もしくは自らこれらの申立をした場合
(7)相続が開始された場合
(8)会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
(9)その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合
第7条(支払停止の抗弁)
1.会員はペイフレックスを利用して購入した商品等について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、支払いを停止することができるものとします。
(1)商品等の引渡し、提供がなされていないこと
(2)商品等に破損、汚損、故障その他の瑕疵(欠陥)があること
(3)その他商品等の販売に関して加盟店に対して生じている
抗弁事由があること
2.当社は、会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、ただちに所定の手続きを取るものとします。
3.会員は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、第2項の申し出をするときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(1)売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に係るものを除く)であるとき
(2)1回のペイフレックス利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき
(3)海外加盟店でカードを利用したとき
(4)会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
6.当社がカード利用代金等の残高から第1項に基づく支払いの停止に係る代金に相当する額を控除して請求したときは、会員は控除後のカード利用代金等の支払いを継続するものとします。
<別表>
● ペイフレックスにおける残高スライド返済額表
毎月の締切日におけるペイフレックスの未決済残高(円) | 弁済額(円) |
100,000 以下 | 3,000 |
100,001 以上, 200,000 以下 | 6,000 |
200,001 以上, 300,000 以下 | 9,000 |
300,001 以上, 400,000 以下 | 12,000 |
400,001 以上, 500,000 以下 | 15,000 |
500,001 以上, 600,000 以下 | 18,000 |
600,001 以上, 700,000 以下 | 21,000 |
700,001 以上, 800,000 以下 | 24,000 |
800,001 以上, 900,000 以下 | 27,000 |
900,001 以上, 1,000,000 以下 | 30,000 |
● ペイフレックス利用代金およびこれに対する手数料、毎月の弁済金の具体的算定例は次のとおりです。
手数料率を14.9%、会員規約第18条第1項の支払期日を毎月10日、利用残高100,000円に対応する弁済金を3,000円、第18条第 1項の毎月の締め日を各月20日とします。また、A月20日のペイフレックス利用代金残高を100,000円とし、A月21日から翌
B月20日までの間には、新たなカード利用はなかったものとします。なお、この間B月10日に弁済金3,000円(A月20日までの手数料を449円とし、弁済金にはこれが含まれています)が決済されたとします。
A月21日からB月20日までの各日の残高、その間の手数料、次回請求される弁済金は次のようになります。
利用残高 A月21日からB月 9日までの19日間:100,000円 B月10日からB月20日までの11日間: 97,449円
手数料 (10,000円×14.9%×19日÷365日)+
(97,449円×14.9%×11日÷365日)=1,213円
弁済金 3,000円
元金充当分 3,000円-1,213円=1,787円
(2010年6月1日改定)
センチュリオン・ローン特約
第1条(総則)
1.アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(日本支社)(以下「当社」といいます)が発行するカードのうち当社が指定するカードの基本カード会員は、当社に対して所定の方法で申込みをし、当社が認めた場合、本特約およびアメリカン・エキスプレスのカード会員規約(以下「会員規約」といいます)に従い、センチュリオン・ローン(以下「本ローン」といいます)を利用できるものとします。
2.本ローンの契約期間は、前項の当社の受諾日からカードの有効期間満了までとし、更新カード発行により自動更新するものとします。ただし、当社が必要と認めた場合はいつでもこの契約期間を終了させることができます。
第2条(借入申込み資格)
借入申込み資格者は当社が指定するカードの基本カード会員としますが、関連法規に基づく本人確認が未了の場合、申込資格は無いものとします。
第3条(資金使途)
本ローンの資金使途は原則として自由とします。ただし事業性資金を除きます。
第4条(融資極度額)
融資極度額は当社で審査の上融資決定極度額として通知した金額とします。会員は、本特約の定めるところに従い、この融資極度額の範囲内で繰返し融資もしくは追加融資を受けることができます。
第5条(融資方法)
1.本ローンの融資は、融資極度額設定後会員が所定の方法により申込み、当社が審査を行い適当と認めた場合に、カード決済口座へ融資金を振込むことにより成立するものとし、この日を融資日とします。
2.本ローンの融資は10万円単位とします。
3.理由の如何を問わず融資極度額を超えて融資が行われた場合にも本ローン規定が適用されるものとします。
第6条(利率および利息の計算)
1.本ローンの利率は、当社所定の利率を適用し所定の方法により別途通知します。
2.当社は金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合は、当社所定の方法で契約者に通知することにより、本ローンに適用する利率を、一般に行われる金利を勘案した当社の適当と認める貸付利率に変更することができるものとします。変更後の貸付利率は、新貸付利率適用時における融資残高およびそれ以降の新規融資金に対して適用されるものとします。
3.本ローンの利息は、前月の所定の締切り日の翌日から当月の所定の締切り日までの期間に対し、日々の融資残高に本項に基づく利率をそれぞれ乗じた金額の合計額を1ヶ月分とし、翌月の10日にお支払いいただきます。
4.本ローンの融資から最初に到来する毎月所定の締切り日までの利息は、当該融資金額について年365日(うるう年は 366日)の日割計算とします。以後の追加融資についても同様とします。
第7条(実行手数料)
1.本ローンの実行手数料として融資実行の都度所定の手数料および消費税をお支払いいただきます。
2.実行手数料は、毎月所定日に締切り翌月10日にその月の返済額と合算してお支払いいただきます。
第8条(融資極度額の減額、融資の中止)
当社は第12条に規定する事項が発生した場合等、必要と認めた場合にはいつでも本ローン契約の融資極度額の減額または新規融資の中止をすることができます。
第9条(解約の届出)
本ローン契約を解約する場合は、書面にて当社に届出るものとします。カードを退会する場合およびカードを更新しない場合は、本ローン契約を解約したものとみなします。この場合融資残高があるときは、その金額と利息をただちに一括してお支払いいただきます。この場合の利息は第6条に従い年 365日(うるう年は366日)の日割計算とします。
第10条(センチュリオン・ローンの返済)
1.返済開始日
本ローンの返済開始日は、毎月所定の締切り日までの融資実行分については翌月10日(ただし、同日が金融機関の休日の場合は翌営業日)、毎月所定の締切り日の翌日から月末までに融資したものについては翌々月10日(ただし、同日が金融機関の休日の場合は翌営業日)とします。
2.返済方法
(1)本ローンの返済方式は、毎月の元利合計支払金額が一定である毎月定額返済方式とします。
(2)本ローンの毎月の返済額および返済方法は、融資極度額設定後、当社が別途通知するものとし、契約者はこ
れに同意した上で融資の申込をするものとします。ただし、毎月の返済額は、契約者の融資極度額に応じて変更されることがあります。
(3)本ローンの返済金は毎月10日(休日の場合は金融機関の翌営業日)にカード決済口座から自動振替の方法によりお支払いいただきます。
(4)本ローンの返済額から第6条による利息を差引いた金額を融資元金の返済に充当するものとします。
第11条(返済金の充当)
会員の返済した金額が本規特約およびその他の契約に基づき会員が当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社は会員に通知することなしに当社の適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても、会員は異議無いものとします。
第12条(契約の解除・期限の利益の喪失)
会員が次の事由の一つにでも該当した場合には、当社は何ら通知催告なくして本ローンを解除することができます。この場合、会員は期限の利益を喪失し残金を一括して支払うものとします。但し、本項の規定は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
(1)本ローンを含め会員が当社に対する債務の一つでも期日の返済を遅延したとき
(2)会員が当社とのすべての取引約定の一つにでも違反したとき
(3)会員がカードの会員資格を喪失したとき
(4)合理的な事由に基づき契約者の信用状態に重大な悪化があったと当社が判断したとき
第13条(遅延損害金)
本ローンの返済が遅延した場合は遅延した金額に対し、また前項の規定により期限の利益を喪失した場合は残債務元金金額に対し、その翌日から完済日まで実質年率20.0%の割合による遅延損害金をお支払いいただきます。この場合の計算方法は年365日(うるう年は366日)の日割計算とします。
第14条(繰上げ返済)
本ローン残高の一部を任意返済する場合には、当社指定の銀行口座にお支払いいただきます。本ローン残高の全部を繰上げて一括返済する場合は、利息を含めた残債務金額を当社にお支払いいただきます。この場合の利息は、第6条に従い年 365日(うるう年は366日)の日割計算とします。
第15条(会員規約の適用)
センチュリオン・ローンの利用に関して、本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。本特約で使用する用語は、特段の定めのない限り、会員規約と同一の意味を有するものとします。
*本特約に定めるセンチュリオン・ローンは、平成17年4月以降、新規提供を中止しております。
(2010年6月1日改定)
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