Contract
工事名
芦屋市六麓荘町町内会建築協定運営委員会
芦屋市六麓荘町 で建設、改修、解体造成する 工事(以下本工事という)について、六麓荘町町内会(以下甲という)と事業主 (以下乙という及び工事施工者 (以下丙という)は下記の通り合意し工事協定書を締結する
その証として本協定書を3部作成し、記名捺印の上、甲、乙、丙各々がその1通を保有する。
第1条 (工事協定の目的)
この工事協定は、六麓荘町内で行われる工事によって想定される住民に対する迷惑や住環境の破壊を未然に防ぎ、甲、乙、丙が相互協力して、良好な地域環境の保全と整備が達成されることを目的とする。
第2条 (工事の概要)
1.工事場所
2.工事名称
3.建物構造、規模
4.建物用途
5.工事の種類
第3条 (工事の期間)
本工事の施工期間は 年 月 日から 年 月 日までとする。 但し止むを得ない事情により施工期間を延長する場合は事前に書面にて甲に通知し了解を得るものとする。
第4条 (休業日及び作業時間)
1.日曜日、祝日は休業日とする。
2.土曜日における振動、騒音を伴う作業について、xは自粛する。
3.丙の作業時間は準備作業を含め原則午前8時から午後5時までとする。但し片付け清掃作業は午後5時30分迄とする。
4.前項に止むを得ない事情により作業時間を延長する場合は、事前に書面にて甲に通知し了解を得るものとする。但しこの場合、重機の使用、振動、騒音を伴う作業を除く軽作業に限定する。
5.資材及び重機の搬入は午前8時30分以降に行う。
第5条 (関連法令の遵守)
xは建築基準法、労働安全衛生規則、その他工事に関連する法規、法令を遵守し、行政指導に従うものとする。
1.丙は本工事に際し、仮囲い、防護網等により事故防止の為の保護設備を設け、安全確保に万全を期す。
2.丙は工事作業所内に消火器等を常備し、たき火の禁止、喫煙所の指定、発火用具の取り扱い管理等、万全の火災防止策を講じる。
3.丙は道路上や近隣付近に工事資材、廃材、建設機械等を放置しない。
4.丙は本工事によって道路上や近隣敷地内に塵埃、ゴミ、泥等が飛散した場合は必ず即時に撤去、清掃を行う。
5.丙は本工事期間中、適宜警備員、誘導員を配置し、通行者及び近隣住民の安全確保に細心の注意を払う。
6.xは現場作業員に対し、安全確保の意識を周知徹底させる。
第7条 (迷惑等の防止)
丙は本工事による甲に対する損害や迷惑を未然に防止する為、以下の防止対策を講じる。
1.騒音防止対策 ・・・ 騒音を発生する工事に際して使用する機械、器具は防音装置を備えるものを選定し防音シートの設置等、騒音を最小限にする策を講じ、規制法の基準を超えてはならない。
2.振動防止対策 ・・・ 振動を多く発生する造成工事、基礎工事、地階工事、解体工事に際しては、振動を最小限にする工法、機械、器具を選定し甲に事前に書面にて通知説明しなければならない。
3.防塵、防臭対策 ・・ 粉塵を発生する工事は、作業日の風速、風向きに留意し散水、防塵シート、集塵機等の対策を講じ周辺への飛散防止に努める。作業所内に残置したゴミや廃材等の焼却による異臭、煙害が発生しないよう管理する。
4.工事車両対策 ・・・ 工事車両の路上駐車を禁止し建設資材の搬入、生コン車、ポンプ車の配置は、原則敷地内とする。止むを得ぬ事情による場合は道路使用許可の範囲内とし、甲に事前に書面にて通知する。生コン車の作業所周辺での待機を禁止する。作業所内に駐停車する車両はエンジンを停止する。
5.其他 ・・・・・・・ 丙は兵庫県,芦屋市の定める公害、迷惑等に関する法令を遵守し、行政の指導、甲及び住民からの苦情に対し、速やかに対処解決する。
第8条 (環境の保全)
丙は周辺住民の安全はもちろんの事、町内会の良好な住環境を維持保全する為に下記のことを厳守し甲及び住民からの申し出に対し速やかに誠意をもって対処する。
1.道路上に建設資材及び機械、器具を置かない。
2.道路上に散乱したゴミ、資材破片、泥等は速やかに片付け清掃を行う。
3.作業所内及びその周辺において大声での会話やラジオ、xxxxxの大音量での使用を禁止する。
4.周辺空地の無断使用を禁止する。
5.道路上、特に周辺玄関付近での作業員の休息や飲食を禁止する。
6.建設予定敷地への除草剤、殺中剤の散布は極力控える。止むを得ず使用する場所は甲に事前
7.作業所周辺、町内会の環境、美観を損なう行為を禁止する。
第9条 (規律と風紀)
1.丙は工事作業従事者の規律、風紀に関する教育指導監督を十分に行い、不謹慎な言動により甲に迷惑をかけないようにする。丙は工事関係者全員の言動に責任を負う。
2.作業員の休息所、喫煙所を作業所内に定め、ゴミ、空き缶、吸い殻等の管理を徹底して行う。
3.丙は、作業所内にトイレ、手洗い等の設備を設け、同敷地内及び周辺の衛生環境に注意し甲に迷惑をかけない。
4.作業内での飲酒、大声での会話や大音量でのラジオ、オーディオの使用を禁止する。
5.丙は、作業所敷地内に作業員宿泊施設を設置せず、夜間、作業日休日は工事作業所を閉鎖し工事管理者以外、立入らないこととする。
6.xは、現場責任者を定め、その連絡先を明確にし、甲の苦情に対して速やかに誠意をもって対処し解決する。
第10条 (交通及び工事車両対策)
1.丙は、甲及び作業所周辺の安全確保を優先し、迷惑の軽減を考慮した工事車両運行計画書を作成の上、着工迄に甲に提出し承認を得る。xは、この運行計画書による運行経路を工事車両に対して周知徹底させる。
2.丙は、工事車両はもとより工事関係車両も含めた運転者に対して安全運転の教育指導を行い道路交通法の遵守を励行させる。
3.工事車両は作業周辺においては最徐行を行い、騒音、振動の防止に努める。
4.丙は、工事期間中、工事車両の作業所への出入りについて、その必要に応じて適切に誘導員を配置し通行車及び通行人(特に幼児児童、高齢者、身体障害者)の安全確保に細心の注意を払う。
5.工事関係車両の路上駐車は全面禁止とし、甲及び周辺住人の使用車両の出入りや歩行者の通行を妨げる停車をしないよう丙は監視管理する。
6.作業上道路を使用しなければならない場合には最小限の占有に努め、道路管理者の道路使用許可を必ず取得する。
7.生コン車、ポンプ車等、車両の洗浄が必要な場合は必ず作業敷地内で行う。
第11条 (対人事故賠償責任)
xは、本工事に際し安全を最優先させるが、万一甲に係る人身事故が生じた場合には、速やかに甲、乙に報告し、それに要する治療費、入院費、補償費等について当事者の方と誠意をもって協議の上、速やかに賠償を行い、当事者の回復に向けて解決をする。
第12条 (対物事故賠償責任)
丙は、本工事に起因して、甲に係る建物及び財産に対して被害を与えた場合には、速やかに甲、乙に報告し、三者による現地立会をし、責任の所在損害の範囲を明確にする。丙は被害者の方と誠意をもって協議の上、速やかに損害の修復又は賠償を行い解決する。
本工事協定を円滑に実施し、連絡を確実にする為に丙は現場事務所を設置し、現場責任者本社担当者を定め、甲からの連絡に対し速やかに対応処理する。夜間、早朝、休日にも対応する。
現場事務所 住所 電話 現場責任者 氏名 電話 本社責任者 氏名 電話
第14条 (紛争の解決)
1.丙が本工事協定の事項に違反した場合、甲は乙と丙に書面にて通知し、紛争解決の為の協議会を開催する。協議会に出席する乙、丙は誠意をもって問題を解決する。
2.xは上記協議会における紛争の協議が解決する迄、本工事を中断し、作業所を閉鎖する。
3.乙、丙は甲に対しその間の損害賠償等の請求は行わないし、甲はそれを認めない。
第15条 (その他)
本工事協定に定めのない事項、疑義が生じた場合には、甲、乙、丙三者が誠意をもって協議の上、解決する。丙は本工事協定締結時に近隣の皆様への工事着工のお知らせ文、工程表、最終工事図面、工事車両運行計画書を提出する。乙は丙の行為、言動に対して連帯して責任を負う。
以上
年 月 日
印
甲 (六麓荘町町内会) 住所氏名
印
印
電話
乙 | (建設 事業主) | 住所氏名電話 |
丙 | (工事施工者) | 住所 |
氏名 電話 |