Spotfire S-PLUS ソフトウェア使用許諾契約書
F1304
Spotfire S-PLUS ソフトウェア使用許諾契約書
(以下、「当社」といいます。)は、本許諾書に同意した上でユーザ登録をされたお客様(以下
「お客様」といいます)が、Spotfire S-PLUS ソフトウェアおよびそれに関するソフトウェア使用説明書(以下「本ソフトウェア」といいます)を使用する権利を、下記の条件で許諾します。
第1条(著作権) 本ソフトウェアは、米国 TIBCO SoftwareIn. 及び当社が開発し、当社は、本ソフトウェアの製品化および販売に必要な権利を所有しています。
2 本ソフトウェアは、日本およびその他の国の著作xxならびに関連する条約によって保護されています。
第2条(権利の許諾) お客様は、本契約の条項にしたがって本ソフトウェアを使用する非独占的な権利を本契約に基づき取得します。お客様は、申込書に記載された台数分、お客様のコンピュータに搭載されたHDDその他の記憶装置に本ソフトウェアをインストールし、内部での業務のためだけに使用することができます。
2 使用コンピュータの記録を正確に維持するために、本ソフトウェアを使用するコンピュータの現状についての報告をお客様に求めることがあります。
第3条(制限事項) お客様は、いかなる方法によっても、本ソフトウェアの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。ただし、適法と認められる場合はこの限りではありません。
2 お客様は、本契約書に明示的に許諾されている場合を除いて、本ソフトウェアを全部または一部であるかを問わず、使用、複製することはできません。
3 お客様には本ソフトウェアを第三者に使用許諾する権利はなく、またお客様は本ソフトウェアを第三者に譲渡、販売、貸与またはリースすることはできません。
第4条(限定保証) 本ソフトウェアは、現状で提供されるものであり、当社はその商品性、特定用途への適合性について、また使用した結果について、明示的にも黙示的にも保証するものではありません。ただし、納品後 90 日以内の本ソフトウ ェアが含まれる媒体(CD-ROM 等)の物理的あるいは制作上の欠陥については、保証の対象といたします。
第5条(責任の制限) 当社は、本契約その他いかなる場合においても、結果的、付随的あるいは懲罰的損害について、一切責任を負いません。お客様は、本ソフトウェアの使用に関連して第三者からお客様になされた請求に関連する損害、損失あるいは責任より当社を免責するものとします。
第6条(契約期間) 本契約は、お客様が本ソフトウェアのメディアを受領した日をもって発効し、次によって終了されない限り有効に存続するものとします。
2 お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、当社は、お客様に対し何らの通知、催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。その場合、当社は、お客様の違反によって被った損害をお客様に請求することができます。なお、本契約が終了したときには、お客様は直ちにお客様のハードウェアに保存されている本ソフトウェアを破棄するものとします。
第7条(輸出管理) お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。
第8条(その他) 本契約は日本国法を準拠法とします。本契約に関連または起因する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所としてこれを解決するものとします。
以上