Contract
プレスティア モバイル取引規約は、2020 年 10 月 18 日をもって廃止いたします。
2020 年 10 月 19 日より、プレスティア モバイルにかかるお取引は、プレスティア オンライン取引規約を適用します。
(下線部分変更箇所)
前文 | 前文 |
「プレスティア オンライン」とは、コンピュータ端末(以下「端末」といいます。)を通じた預金者(以下この「プレスティア オンライン取引規約」において「利用者」といいます。)からの依頼に基づき、当行が端末を通じて提供するインターネットバンキングのサービスをいい、その取扱については、一般規約のほか、この 「プレスティア オンライン取引規約」(以下「オンライン取引規約」といいます。)にしたがうものとします。一般規約の規定とオンライン取引規約の規定が矛盾する場合は、オンライン取引規約の規定が優先するものとします。 | 「プレスティア オンライン」とは、コンピュータ端末を通じた預金者(以下この 「プレスティア オンライン取引規約」において「利用者」といいます。)からの依頼に基づき、当行がコンピュータ端末(同様に対応するタブレット端末も含みま す。)を通じて提供するインターネットバンキングのサービスをいい、その取扱については、預金口座取引一般規約のほか、この「プレスティア オンライン取引規約」(以下「オンライン取引規約」といいます。)にしたがうものとします。また、スマートフォン端末(同様に対応するタブレット端末も含みます。以下、コンピュータ端末と合わせて「端末」といいます。)を通じて提供するインターネットバンキングのサービスである「プレスティア モバイル」も同様に本規約の適用範囲とします。預金口座取引一般規約の規定とオンライン取引規約の規定が矛盾する場合は、オンライン取引規約の規定が優先するものとします。 |
第1条 サービス | 第1条 サービス |
1.オンライン取引規約上、プレスティア オンラインを通じて提供される各種取引、情報提供サービス等を「本サービス」といい、その内容は当行が任意に決定または変更するところによるものとします。 | 1.オンライン取引規約上、プレスティア オンライン / プレスティア モバイルを通じて提供される各種取引、情報提供サービス等を「本サービス」といい、その内容は当行が任意に決定または変更するところによるものとします。 |
2.利用者は、当行の定める種類の口座を有する者とします。利用者は、オンライン取引規約の内容をコンピューター画面に表示し、その内容を十分に理解し、プレスティア オンラインのリスクの内容について理解し承諾したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。 | 2.利用者は、当行の定める種類の口座を有する者とします。利用者は、この規約 の内容を十分に理解し、プレスティア オンライン / プレスティア モバイルのリスクの内容について理解し承諾したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。利用者は、本サービスを利用できないスマートフォン端末があることを了解します。 |
第4条 パスワード等 | 第4条 パスワード等 |
1.本サービスの初回利用にあたり、利用者が端末を通じて入力した、電話取引用暗証番号(以下「T-PIN」といいます。)が一致し、当行の定めた事項を入力し、その後本サービスの利用に必要なプレスティア オンライン用のユーザー ID とパスワードを指定することにより、当行にユーザー ID とパスワードが登録された後に、利用者は本サービスを利用することができるものとします。また本サービスの一部のサービスには、さらにワンタイムパスワードの入力が必要となる場合があります。利用者は、2回目以降の本サービスの利用にあたっては、初回利用時に登録した、ユーザー ID とパスワードを入力するものとします。 | 1.本サービスの初回利用にあたり、利用者が端末を通じて入力した、電話取引用暗証番号(以下「T-PIN」といいます。)が一致し、当行の定めた事項を入力し、その後本サービスの利用に必要なプレスティア オンライン / プレスティア モバイル用のユーザー ID とパスワードを指定することにより、当行にユーザー ID とパスワードが登録された後に、利用者は本サービスを利用することができるものとします。また本サービスの一部のサービスには、さらにワンタイムパスワードの入力が必要となる場合があります。利用者は、2回目以降の本サービスの利用にあたっては、初回利用時に登録した、ユーザー ID とパスワードを入力するものとします。 |
第5条 振替・振込・海外送金の依頼 | 第5条 振替・振込・海外送金の依頼 |
1.本条における用語の意味等は、以下のとおりとします。 (1)「振替」とは、出金指定口座と入金指定口座が当行の国内支店内にあり、かつ、同一名義である場合の資金の移動のことをいいます。 (2)「振込」とは、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、出金指定口座より利用者の指定する金額を引き落としのうえ、当行以外の国内金融機関の本支店にある利用者の指定する入金指定口座、または当行国内支店内における入金指定口座と出金指定口座とが異なる名義である場合の入金指定口座への、国内円での資金の移動のことをいいます。 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税を含みます。)をいただきます。 (3)「海外送金」とは、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、出金指定口座より利用者の指定する金額を引き落としのうえ、国外の金融機関にある利用者の指定する当行所定の送金先登録に登録済の入金指定口座、または当行国内支店内で入金指定口座と出金指定口座とが異なる場合の登録済の入金指定口座への、外貨建てでの資金の移動のことをいいます。 海外送金の受付にあたっては、当行所定の手数料(消費税を含みます。)をいただきます。 (4)振替・振込・海外送金の上限金額 1日内に依頼(以下、「依頼」といいます。)できる振替・振込・海外送金金額は、当行所定の上限金額の範囲内とします。なお、当行は、利用者に事前に通知することなく1日あたりの振替・振込・海外送金上限金額を変更することができるものとします。1回あたりの振替・振込・海外送金金額は、当行が定めた上限金額の範囲内とし、かつ、1日に依頼できる振替・振込・海外送金の回数も当行が定める上限回数の範囲内とします。当行の手続により、一部取扱いできない場合があります。 | 1.本条における用語の意味等は、以下のとおりとします。 (1)「振替」とは、出金指定口座と入金指定口座が当行の国内支店内にあり、かつ、同一名義である場合の資金の移動のことをいいます。 (2)「振込」とは、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、出金指定口座より利用者の指定する金額を引き落としのうえ、当行以外の国内金融機関の本支店にある利用者の指定する入金指定口座、または当行国内支店内における入金指定口座と出金指定口座とが異なる名義である場合の入金指定口座への、国内円での資金の移動のことをいいます。 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。 (3)「海外送金」とは、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、出金指定口座より利用者の指定する金額を引き落としのうえ、国外の金融機関にある利用者の指定する当行所定の送金先登録に登録済の入金指定口座、または当行国内支店内で入金指定口座と出金指定口座とが異なる場合の登録済の入金指定口座への、外貨建てでの資金の移動のことをいいます。 海外送金の受付にあたっては、当行所定の手数料をいただきます。 (4)振替・振込・海外送金の上限金額 1日内に依頼(以下、「依頼」といいます。)できる振替・振込・海外送金金額は、当行所定の上限金額の範囲内とします。なお、当行は、利用者に事前に通知することなく1日あたりの振替・振込・海外送金上限金額を変更することができるものとします。1回あたりの振替・振込・海外送金金額は、当行が定めた上限金額の範囲内とし、かつ、1日に依頼できる振替・振込・海外送金の回数も当行が定める上限回数の範囲内とします。当行の手続により、一部取扱いできない場合があります。 |
3.振替・振込・海外送金依頼の確定 当行は、利用者が振替・振込・海外送金依頼を終了し、振替・振込・海外送金指示ボタンを押した時点で、利用者の指図による振替・振込・海外送金依頼が確定したものとみなします。振替・振込・海外送金指示による取引依頼の確定が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、当行は、原則、依頼日当日に当行所定の方法により手続を行います。取引依頼が確定したときには、当行はその旨を利用者に通知するものとし、この通知が回線障害等の理由で届かない場合には、利用者は当行に照会するものとします。 利用者は、振替・振込・海外送金依頼確定後は、当該依頼内容が有効で拘束力のあるものと取り扱われ、これに一切異議を申立てないことに同意します。当行は、利用者の依頼の内容に間違いや不十分な点があったために振替・振込・海外送金が不能となりまたは遅延しても、当行に過失のある場合を除き、一切責任を負いません。また、振替・振込・海外送金依頼確定後は、利用者は端末操作による取消・変更は行うことができないものとします(この場合は、本条第 6 項により手続してください。)。 | 3.振替・振込・海外送金依頼の確定 当行は、利用者が振替・振込・海外送金依頼を終了し、振替・振込・海外送金指示ボタンを押した時点で、利用者の指図による振替・振込・海外送金依頼が確定したものとみなします。振替・振込・海外送金指示による取引依頼の確定が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、当行は、原則、依頼日当日に当行所定の方法により手続を行います。取引依頼が確定したときには、当行はその旨を利用者に通知するものとし、この通知が回線障害等の理由で届かない場合には、利用者は当行に照会するものとします。 利用者は、振替・振込・海外送金依頼確定後は、当該依頼内容が有効で拘束力のあるものと取扱われ、これに一切異議を申立てないことに同意します。当行は、利用者の依頼の内容に間違いや不十分な点があったために振替・振込・海外送金が不能となりまたは遅延しても、当行に過失のある場合を除き、一切責任を負いません。また、振替・振込・海外送金依頼確定後は、利用者は端末操作による取消・変更は行うことができないものとします(この場合は、本条第 6 項により手続してください。)。 |
4.振替・振込・海外送金依頼内容の確認 利用者は、振替・振込・海外送金依頼確定後は、取引記録を出力して振替・振込・海外送金依頼内容を確認するとともに、取引明細書により取引内容を確認するものとします。万一取引明細書記載の内容に依頼内容との相違がある場合、利用者は、直ちにその旨を当行あて連絡するものとします。また、当該連絡がなかったことによって利用者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 この場合、当行は、当行のコンピュータに記録された内容を正当な取引内容として取扱うことができるものとします。利用者の依頼内容はすべて記録され、当行に相当期間保存されます。なお、取引記録および取引明細書はいずれも、当行の受領を証するものではないことにご留意ください。 | 4.振替・振込・海外送金依頼内容の確認 利用者は、振替・振込・海外送金依頼確定後は、取引明細書により取引内容を確認するものとします。万一取引明細書記載の内容に依頼内容との相違がある場合、利用者は、直ちにその旨を当行あて連絡するものとします。また、当該連絡がなかったことによって利用者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 この場合、当行は、当行のコンピュータに記録された内容を正当な取引内容として取扱うことができるものとします。利用者の依頼内容はすべて記録され、当行に相当期間保存されます。なお、取引記録および取引明細書はいずれも、当行の受領を証するものではないことにご留意ください。 |
7.振替・振込・海外送金金額・手数料の引落 出金指定口座より資金の引き落としを伴う取引については、取引依頼が確定した後、当行は、利用者から支払依頼を受けた振込資金、当行所定の振込手数料(消費税を含みます。)、振替資金、海外送金の送金資金、当行所定の海外送金手数料および諸費用または各種手数料(消費税を含みます。)を、出金指定口座にかかる各種規定にかかわらず、払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出なしに出金指定口座より引落すことができるものとします。 | 7.振替・振込・海外送金金額・手数料の引落 出金指定口座より資金の引き落としを伴う取引については、取引依頼が確定した後、当行は、利用者から支払依頼を受けた振込資金、当行所定の振込手数料、振替資金、海外送金の送金資金、当行所定の海外送金手数料および諸費用または各種手数料を、出金指定口座にかかる各種規定にかかわらず、払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出なしに出金指定口座より引落すことができるものとします。 |
第7条 口座情報照会・届出 | 第7条 口座情報照会・届出 |
3.「取引明細書閲覧サービス/取引残高報告書電子交付」とは、利用者が当行における預金等の取引の内容の一覧を、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、端末上に表示するサービスまたは取引残高報告書の電子交付(投資信託に係る書類の電磁的交付に関する規定にもとづき同意いただいた利用者に限ります。)をいうものとします。「取引明細書閲覧サービス/取引残高報告書電子交付」の表示対象となる取引(以下「対象取引」といいます。)は、当行所定の取引に限るものとします。なお、対象取引および表示内容は、諸般の事情により変化することがあります。 | 3.「取引明細書閲覧サービス/取引残高報告書電子交付」とは、利用者が当行における預金等の取引の内容の一覧を、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、端末上に表示するサービスまたは取引残高報告書の電子交付(投資信託に係る書類の電磁的交付に関する規程にもとづき同意いただいた利用者に限ります。)をいうものとします。「取引明細書閲覧サービス/取引残高報告書電子交付」の表示対象となる取引(以下「対象取引」といいます。)は、当行所定の取引に限るものとします。なお、対象取引および表示内容は、諸般の事情により変化することがあります。 |
第8条 免責等 | 第8条 免責等 |
2.公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等が行われたことにより利用者のユーザー ID、パスワード、ワンタイムパスワードまたは取引情報等が漏洩した場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、プレスティア オンライン取引規約第 9 条に定める場合を除き、当行は一切責任を負いません。但し、上記により漏洩したパスワード等の盗用により損害が発生した場合の当行の責任については、プレスティアオンライン取引規約第 9 条による補てんの請求を申し出ることができるものとします。 | 2.公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等が行われたことにより利用者のユーザー ID、パスワード、ワンタイムパスワードまたは取引情報等が漏洩した場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、オンライン取引規約第 9 条に定める場合を除き、当行は一切責任を負いません。但し、上記により漏洩したパスワード等の盗用により損害が発生した場合の当行の責任については、オンライン取引規約第 9 条による補てんの請求を申し出ることができるものとします。 |
第9条 パスワード等の盗用による払戻 | 第9条 パスワード等の盗用による払戻 |
1.ユーザー ID、パスワード、ワンタイムパスワードまたは電話取引用暗証番号 (T-PIN)等(以下「パスワード等」といいます。)の盗用により、他人に本サービスを不正に利用され生じた払戻(振込・海外送金に係る払戻しを含む)(以下「不正な払戻等」といいます。)については、利用者の責によらず生じ、かつ次の各号の全てに該当する場合、利用者は当行に対して本条第2項に定める補てん対象額を請求することができます。 (1)利用者が、パスワード等の盗用または不正な払戻等に気づいた後、速やかに当行へ通知していること。 (2)当行の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること。 (3)警察等の捜査機関への被害事実等の事情説明を行い、盗用等にあったことが推測される事実を確認できるものを示すなどにより、被害状況や警察等の捜査機関との連絡状況等について当行の調査に協力していること。 | 1.ユーザー ID、パスワード、ワンタイムパスワードまたは T-PIN 等(以下「パスワード等」といいます。)の盗用により、他人に本サービスを不正に利用され生じた払戻(振込・海外送金に係る払戻しを含む)(以下「不正な払戻等」といいます。)については、利用者の責によらず生じ、かつ次の各号の全てに該当する場合、利用者は当行に対して本条第2項に定める補てん対象額を請求することができます。 (1)利用者が、パスワード等の盗用または不正な払戻等に気づいた後、速やかに当行へ通知していること。 (2)当行の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること。 (3)警察等の捜査機関への被害事実等の事情説明を行い、盗用等にあったことが推測される事実を確認できるものを示すなどにより、被害状況や警察等の捜査機関との連絡状況等について当行の調査に協力していること。 |
第10条 本サービスの利用停止 | 第10条 本サービスの利用停止 |
2.次の各号の一にでも該当し、利用者へのサービス提供を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスを停止し、または利用者に通知することにより本サービス契約を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこのサービス契約を解約する際に、当行が解約の通知を届出のあった連絡先にあてて発信した場合は、かかる通知が延着しまたは到達しなかったときでも、それが利用者の責めに帰すべき事由による場合には、通常到達すべき時に到達したものとして、本サービス契約は解約されるものとします。 ① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 ② 利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ③ 利用者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他 A から D に準ずる行為 | 2.次の各号の一にでも該当し、利用者へのサービス提供を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスを停止し、または利用者に通知することにより本サービス契約を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこのサービス契約を解約する際に、当行が解約の通知を届出のあった連絡先にあてて発信した場合は、かかる通知が延着しまたは到達しなかったときでも、それが利用者の責めに帰すべき事由による場合には、通常到達すべき時に到達したものとして、本サービス契約は解約されるものとします。 ① 利用者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 ② 利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ③ 利用者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他 A から D に準ずる行為 |
以上、プレスティア オンライン取引規約は、2019 年 10 月 1 日より適用します。 | 以上、プレスティア オンライン取引規約は、2020 年 10 月 19 日より適用します。 |
現行のワンタイムパスワード(OTP)サービス利用にかかる追加規定 | 新しいワンタイムパスワード(OTP)サービス利用にかかる追加規定 |
前文 | 前文 |
当行の「ワンタイムパスワード(OTP)サービス」を利用するにあたり、利用者は 「プレスティア オンライン取引規約」、「プレスティア モバイル取引規約」のほか、本「ワンタイムパスワード(OTP)サービス利用にかかる追加規定」にしたがうものとします。「プレスティア オンライン取引規約」、「プレスティア モバイル取引規約」と本「ワンタイムパスワード(OTP)サービス利用にかかる追加規定」が矛盾する場合は、本「ワンタイムパスワード(OTP)サービス利用にかかる追加規定」が優先するものとします。なお、特段の定めのない限り、「プレスティア オンライン取引規約」および「プレスティア モバイル取引規約」における定義は本「ワンタイムパスワード(OTP)サービス利用にかかる追加規定」においても適用されるものとします。 | 当行の「ワンタイムパスワード(OTP)サービス」を利用するにあたり、利用者は 「プレスティア オンライン取引規約」のほか、本「ワンタイムパスワード(OTP)サービス利用にかかる追加規定」にしたがうものとします。「プレスティア オンライン取引規約」と本「ワンタイムパスワード(OTP)サービス利用にかかる追加規定」が矛盾する場合は、本「ワンタイムパスワード(OTP)サービス利用にかかる追加規定」が優先するものとします。なお、特段の定めのない限り、「プレスティア オンライン取引規約」における定義は本「ワンタイムパスワード(OTP)サービス利用にかかる追加規定」においても適用されるものとします。 |
第8条 規定等の準用 | 第8条 規定等の準用 |
本規定に定めのない事項については、「プレスティア オンライン取引規約」および 「プレスティア モバイル取引規約」を準用します。 | 本規定に定めのない事項については、「プレスティア オンライン取引規約」を準用します。 |
以上、ワンタイムパスワード(OTP)サービス利用にかかる追加規定は、2019 年 10 月 1 日より適用します。 | 以上、ワンタイムパスワード(OTP)サービス利用にかかる追加規定は、2020 年 10 月 19 日より適用します。 |
現行の外部連携サービスにかかる追加規定 | 新しい外部連携サービスにかかる追加規定 |
第5条 免責事項 1.特定サービスに関する責任等 (1)特定サービスは当行の提供する外部連携サービスとは別個独立したもっぱら特定事業者が提供するものであり、特定サービスの利用または特定サービスが利用できなかったことによって利用者に生じた損害、損失、費用等の賠償および補償については、利用者と特定事業者との間で、特定サービス利用契約の定めに従い解決されるものとします。 (2)特定サービスの利用について、別途特定事業者に対して手数料(これにかかる消費税および地方消費税を含みます。)の支払が必要となる場合があります。 | 第5条 免責事項 1.特定サービスに関する責任等 (1)特定サービスは当行の提供する外部連携サービスとは別個独立したもっぱら特定事業者が提供するものであり、特定サービスの利用または特定サービスが利用できなかったことによって利用者に生じた損害、損失、費用等の賠償および補償については、利用者と特定事業者との間で、特定サービス利用契約の定めに従い解決されるものとします。 (2)特定サービスの利用について、別途特定事業者に対して手数料の支払が必要となる場合があります。 |
第7条 規定等の準用 本規定に定めのない事項については、プレスティア オンライン取引規約(ただし、前記第1条第3項の利用可能サービスに関係する範囲に限ります。)その他関連規定(ただし、プレスティア モバイル取引規約をのぞきます。)が定めるところにより取扱います。また、本規定とプレスティア オンライン取引規約その他の関連規定の規定が矛盾する場合は、本規定が優先するものとします。 | 第7条 規定等の準用 本規定に定めのない事項については、プレスティア オンライン取引規約(ただし、前記第1条第3項の利用可能サービスに関係する範囲に限ります。)その他関連規定が定めるところにより取扱います。また、本規定とプレスティア オンライン取引規約その他の関連規定の規定が矛盾する場合は、本規定が優先するものとします。 |
第9条 xx 以上、外部連携サービスにかかる追加規定は、2020 年3月1 日より適用します。 | 第9条 xx 以上、外部連携サービスにかかる追加規定は、2020 年 10 月 19 日より適用します。 |
現行の預金商品に係る書類の電磁的交付に関する規程 | 新しい預金商品に係る書類の電磁的交付に関する規程 |
前文 本規程は、当行が第2条で規定する書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(当行の使用に係るコンピューターと、お客様の使用に係るコンピューターとを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。)を使用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)のうち、第1条で規定する電子交付によりお客様に提供する場合における交付方法について定めるものです。 | 前文 本規程は、当行が第2条で規定する書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(当行の使用に係るコンピューターと、お客様の使用に係るコンピューターやスマートフォン(以下「端末」といいます。)とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。)を使用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)のうち、第1条で規定する電子交付によりお客様に提供する場合における交付方法について定めるものです。 |
第1条 電子交付 電子交付とは、電磁的方法を用いた対象書面の記載事項のお客様への提供のうち、当行ホームページ内お取引用サイト、プレスティア オンライン(ログイン ID、パスワード等の入力後に掲載されるお客様の特定のページをいいます。以下も同様とします。)にそれらの事項を記録し、PDF 形式のファイルでお客様にダウンロードまたは閲覧していただくことをもって書面交付に代える交付方法、お客様の登録メールアドレスへそれらの事項を記載した PDF 形式のファイルを配信し記録することをもって書面交付に代える交付方法をいいます。 | 第1条 電子交付 電子交付とは、電磁的方法を用いた対象書面の記載事項のお客様への提供のうち、当行ホームページまたは当行ホームページ内お取引用サイト、プレスティア オンライン / プレスティア モバイル(ユーザー ID、パスワード等の入力後に掲載されるお客様の特定のページをいいます。以下も同様とします。)にそれらの事項を記録し、PDF 形式のファイルもしくは当行が別途定める形式で、お客様にダウンロードまたは閲覧していただくことをもって書面交付に代える交付方法、お客様の登録メールアドレスへそれらの事項を記載した PDF 形式のファイルを配信し記録することをもって書面交付に代える交付方法をいいます。 |
第3条 電子交付の承諾および申込 1.お客様が電子交付を申込まれるときは、当行所定の方法により電子交付に同意し、本規程を承諾のうえ申込みいただく必要があります。電子交付および本規程に同意いただけないお客様は、プレスティア オンライン上等による対象書面の受領ができませんので、書面でお受取りください。 2.お客様が電子交付に同意いただいている場合、お客様から特別なご請求がない限り、原則としてプレスティア オンライン上等に掲載される対象書面の郵送による交付はいたしません。紙媒体による対象書面の交付を希望される場合は、プレスティアホン バンキングまで郵送による交付をご請求いただくか、SMBC 信託銀行各支店までご来店ください。 | 第3条 電子交付の承諾および申込 1.お客様が電子交付を申込まれるときは、当行所定の方法により電子交付に同意し、本規程を承諾のうえ申込みいただく必要があります。電子交付および本規程に同意いただけないお客様は、プレスティア オンライン / プレスティア モバイル上等による対象書面の受領ができませんので、書面でお受取りください。 2.お客様が電子交付に同意いただいている場合、お客様から特別なご請求がない限り、原則としてプレスティア オンライン / プレスティア モバイル上等に掲載される対象書面の郵送による交付はいたしません。紙媒体による対象書面の交付を希望される場合は、プレスティアホン バンキングまで郵送による交付をご請求いただくか、SMBC 信託銀行各支店までご来店ください。 |
第5条 電子交付の方法 1.当行における書面の電磁的方法による提供方法として、次の各号に定める方法をとっています。PDF ファイルでご覧頂く場合、お客様にはあらかじめアドビシステムズ社より配布されている Adobe Reader(アドビリーダー)を使用することに同意していただきます。 ① 当行の使用に係るコンピューターに備えられたファイルに PDF 形式で記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供し、お客様の使用に係るコンピューターもしくはお客様が契約しているデータセンター等に備えられたお客様ファイルに記録する方法 ② 当行の使用に係るコンピューターに備えられたファイルに PDF 形式で記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様に配信し、お客様の使用に係るコンピューターもしくはお客様が契約しているデータセンター等に備えられたお客様ファイルに記録する方法 ③ 当行の使用に係るコンピューターに備えられたお客様ファイルに PDF 形式、または画像ファイルで記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供する方法 2.前項第1号、第2号の電子交付を利用する場合には、対象書面を保存可能なお客様のパソコン内ハードディスクの空き容量が必要です。 4.プレスティア オンライン上で電子交付された対象書面は当該取引を行った日より5年間、プレスティア オンラインに掲載されますので、いつでもご確認が可能です。 | 第5条 電子交付の方法 1.当行における書面の電磁的方法による提供方法として、次の各号に定める方法をとっています。PDF ファイルでご覧頂く場合、お客様にはあらかじめアドビ社より配布されている「Acrobat Reader」の最新バージョンを使用することに同意していただきます。 ① 当行の使用に係るコンピューターに備えられたファイルに PDF 形式もしくは その他当行が別途定める形式で記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供し、お客様の使用に係る端末もしくはお客様が契約しているデータセンター等に備えられたお客様ファイルに記録する方法 ② 当行の使用に係るコンピューターに備えられたファイルに PDF 形式もしくは その他当行が別途定める形式で記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様に配信し、お客様の使用に係る端末もしくはお客様が契約しているデータセンター等に備えられたお客様ファイルに記録する方法 ③ 当行の使用に係るコンピューターに備えられたお客様ファイルに PDF 形式、または画像ファイルで記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供する方法 2.前項第1号、第2号の電子交付を利用する場合には、対象書面を保存可能なお客様のパソコン内ハードディスクやスマートフォンのデバイスの空き容量が必要です。 4.プレスティア オンライン / プレスティア モバイル上で電子交付された対象書面は当該取引を行った日より5年間、プレスティア オンライン / プレスティア モ バイルに掲載されますので、いつでもご確認が可能です。 |
第8条 免責事項 1.当行は、利用者の依頼について、電話やコンピューター端末等を通じて当行が依頼内容を受領した場合にのみ責任を負うものとします。通信機器・回線の故障、電話不通等通信手段の障害等により本サービスが遅延し、もしくは不能となった場合、または当行が送信した情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行に過失がある場合を除き当行は一切責任を負いません。 | 第8条 免責事項 1.当行は、利用者の依頼について、電話や端末等を通じて当行が依頼内容を受領した場合にのみ責任を負うものとします。通信機器・回線の故障、電話不通等通信手段の障害等により本サービスが遅延し、もしくは不能となった場合、または当行が送信した情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行に過失がある場合を除き当行は一切責任を負いません。 |
第9条 規程の変更 この規程は、法令の変更その他必要が生じたときに改定することがあります。改定を行う旨及び改定後の規程の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、当行ホームページ等への掲載またはその他相当の方法により周知します。 | |
第9条 正文 以上、預金商品に係る書類の電磁的交付に関する規程は、2019 年 10 月1日より適用します。 | 第10条 正文 以上、預金商品に係る書類の電磁的交付に関する規程は、2020 年 10 月 19 日より適用します。 |