Contract
ご契約のしおり/約款
2022年4月作成
じ
め
に
このたびはマニュライフ生命の「こだわりガン保険」をご検討いただきまして、ありがとうございます。この冊子は「こだわりガン保険」をご契約いただくにあたって知っていただきたい事項を記載しておりますので、ぜひご一読いただき、
後ほどお送りする保険証券とともに大切に保存しご活⽤ください。
こ の 冊 子 の 構 成
ご契約のしおり
ご契約に際してのお願いとお知らせ、商品の特長としくみ、保障内容や諸手続きなどについて、わかりやすく説明しています。
約
款
ご契約についてのとりきめを記載しており、普通保険約款(主契約)と特約条項
(特約)で構成されています。「ご契約のしおり」とあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解ください。
ご契約のしおり
ご契約についての重要な事項、諸手続き、税法上の扱いなど、
1
ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくまとめたものです。約款とあわせて、ぜひご一読いただき、
ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いします。
目
次
15.ご契約が消滅したときなどにおける保険料のお取扱い 34
19.差押債権者、破産管財人等による解約および給付金の受取人によるご契約の存続について 36
24.クーリング・オフ(お申込みの撤回・ご契約の解除)のお申し出の方法 42
※各種取扱いにおける利率については、マニュライフ生命ホームページをご参照ください。
給付金の請求手続きは?
給付金が支払われる場合は?
給付金が支払われない場合は?
【保険料について】
保険料の払込方法を変えたい
保険料の負担を減らしたい
保険料の払込みができなかった
【ご契約後について】
申込みを撤回したい
住所が変わったとき/結婚したとき(改姓)
保険を解約したい
保険にかかわる税金について知りたい
保険
非課税
▲
▲ ▲
▲
▲
▲ ▲
▲
▲
▲
▲
▲
失効
復活
課税
1
主な保険用語のご説明
か
かいやくへんれいきん ご契約が解約されたときなどに、ご契約者に払い戻すお金のことを
解約返戻金
きゅう ふ きん
給付金
いいます。
被保険者がガンに罹患したと診断確定されたときなどに、マニュライフ生命からお支払いするお金のことをいいます。
きゅう ふ きん うけとりにん
けいやくおうとう び
契約応当日
けいやくねんれい
契約年齢
けいやく び
契約日
給付金を受け取る人のことです。
ご契約後の毎年の契約日に対応する日のことです。とくに月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ各月、半年ごとの契約日に対応する日のことをいいます。
契約日における被保険者の満年齢です。ご契約後の被保険者の年齢は、契約年齢に毎年の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
期間および年齢などの計算の基準となる日をいい、通常は責任開始日の属する月の翌月1日を契約日とします。
ご契約者と被保険者には、ご契約のお申込みや復活のお申込みなどの際に現在の健康状態やご職業、過去の病歴などマニュライフ生命
こく ち ぎ む
がおたずねする重要なことがらについて、ありのままを報告してい
告知義務と
ただきます。これを「告知義務」といいます。マニュライフ生命が
こく ち ぎ む い はん
おたずねした重要なことがらについて報告がなかったり、故意に事
告知義務違反
さ
しっこう
失効
実を曲げて報告された場合などは告知義務に違反したことになり、マニュライフ生命はご契約の効力を消滅(解除)させることができます。
保険料払込の猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。
普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約は
しゅけいやく とくやく
その主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料の払込方
主契約と特約
法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものをいいます。
じょうほうたんまつ り よう
携帯端末等の情報処理機器(情報端末)を利用したご契約のお申込
情報端末を利用した
もうし こ
お申込み
みをいいます。「情報端末による保険契約の申込等に関する特約」を付加することで、情報端末を利用したお申込みができます。
しおり
しん さ
診査
診査医扱いのご契約に申し込まれたときには、マニュライフ生命の指定する医師により問診、検診をさせていただきます。また職場の健康管理を利用して診断書などの写しにもとづく方法、生命保険面接士の観察報告による方法もあります。
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
申し込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、
せきにんかい し き び
その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。なお、ガンに
責任開始期(日)
せきにんじゅん び きん
た
責任準備金
だいいっかい ほ けんりょうそうとうがく
は
第1回保険料相当額
はらいこみ き げつ
払込期月
関しての保障は、責任開始期の属する日からその日を含めて91日目をガン責任開始日とし、その日から開始します。
将来の給付金などをお支払いするために、保険料の中から積み立てられる積立金をいいます。
ご契約のお申込みの際にお払込みいただくお金のことで、ご契約が成立したときには第1回保険料に充当されます。
支払わない場合
契約応当日の属する月の1日から末日までをいいます。
ひ ほ けんしゃ
生命保険の対象として、保険がつけられている人のことをいいま
被保険者
ほ けんけいやくしゃ
保険契約者
ほ けんしょうけん
保険証券
す。
マニュライフ生命と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利
ご契約についての
大切なことがら
(たとえば、ご契約内容の変更などの請求権)と義務(たとえば、保険料の支払義務)を持つ人のことをいいます。
給付金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。
ほ けんりょう
や
保険料
やっかん
約款
ご契約者にお払込みいただくお金のことです。
ついて
ご契約者とマニュライフ生命が保険契約上とりかわすお約束の内容を規定するものです。
申込書、告知書はご自身で正確に記入してください
●申込書、告知書は重要な書類です。ご契約者ご自身で(被保険者欄は被保険者ご自身で)正確に記入してください。また、記入内容を再度お確かめのうえ、ご署名をお願いします。1
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
●生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行なう場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
●生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行なう場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
1
情報端末を利用したお申込みの場合は、入力内容を十分お確かめのうえ、ご署名をお願いします。
●マニュライフ生命の担当者/代理店(生命保険募集人)は、お客様とマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。
●また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対するマニュライフ生命の承諾が必要になります。
マニュライフ生命の組織形態について
●保険会社の会社組織形態には「、相互会社」と「株式会社」があり、マニュライフ生命は株式会社です。
●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように「、社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。
クーリング・オフ(お申込みの撤回・ご契約の解除)制度について
●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討いただきますようお願いいたします。
●お申込者またはご契約者(以下、「申込者等」といいます。)は、申込日または第1回保険料相当額の払込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面 2 によるお申し出によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「、お申込みの撤回等」といいます。)ができます。これを
「クーリング・オフ制度」といいますが、この場合にはお払込みいただいた金額を全額お返しします。
※クレジットカードを利用して第1回保険料相当額をお払込みいただく場合には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた日を第1回保険料相当額の払込日とします。この場合、カード会社からお客様に請求がなされた場合のみ、保険料をお返しします。
●マニュライフ生命はお申込みの撤回等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
2
書面以外の方法でもお申し出いただけます。詳しくは、マニュライフ生命ホームページをご参照ください。
●次の場合には、お申込みの撤回等のお取扱いができません。
①申込者等が法人のとき、または当該保険契約が営業もしくは事業のために締結する保険契約であるとき
②当該保険契約の保険期間が1年以下であるとき
③マニュライフ生命指定の医師による診査を受けられたとき
④当該保険契約が債務の履行の担保のための保険契約であるとき
⑤既契約の内容変更(特約の中途付加など)のとき
●お申込みの撤回等は、書面(封書)により前記の期間内(8日以内の消印有効)にマニュライフ生命の本社宛てに、お申し出ください。
●お申込みの撤回等と行違いに保険証券が到着した場合は、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
1
お願いとお知らせ
主な保険用語の
ご説明
しおり
お願いとお知らせ
お申し出の方法などの詳細については、「24.クーリング・オフ(お申込みの撤回・ご契約の解除)のお申し出の方法」をご参照ください。
現在のご契約を解約、減額することを前提に、 新たなご契約のお申込みをご検討されている方へ
特長としくみ
●マニュライフ生命または他社で、現在のご契約を解約・減額するときは、一般的に次の点について不利益となります。
・多くの場合、解約返戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失うことがあります。
支払わない場合
・新たなご契約については、責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺の場合、責任開始期前の発病の場合などには、保険金・給付金等が支払われないことがあります。
・保険料の基礎となる予定利率・予定死亡率等が、解約・減額されるご契約と新たなご契約とで異なることがあります。例えば、予定利率が引き下がることによって保険料率が引き上げとなる場合があります。
●新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。
ご契約についての
大切なことがら
・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消の規定等について、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為等が適用の対象となります。
・したがって、告知が必要な傷病歴等がある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除•取消となる場合があります。
保険証券などをご確認ください
各種お手続きに
ついて
●ご契約をお引受けしますと、マニュライフ生命は保険証券および返信用のはがきなどをお送りしますので、お申込みいただいた際の内容と違っていないかどうか、もう一度お確かめください。もし違っていたり、ご不審の点がありましたら、お手数でも返信用のはがきをお送りいただくか、マニュライフ生命コールセンターまでご連絡ください。
「生命保険契約者保護機構」について
●マニュライフ生命は「、生命保険契約者保護機構(」以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
・保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求権等の買取りを行なう等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
・保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行ない、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
・なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行なわれる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行なう制度)が設けられる可能性もあります。
*1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)
*2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
*3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
*4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
■救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
破綻保険会社 係る資金援助
負担金の拠出 会員保険会社
補償対象保険金の支払(注2)
保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得
保険金請求権等の買取り(注2)
資金援助
資金貸出 民間金融機関等
財政措置(注1)
国
■救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
負担金の拠出 会員保険会社
補償対象保険金の支払(注2)
承継保険会社
民間金融機関等
保険金請求権等の買取り(注2)
保険契約者等
財政措置(注1)
国
主な保険用語の
ご説明
しおり
お願いとお知らせ
仕組みの概略図
給付金を
支払わない場合
ご契約についての
大切なことがら
特長としくみ
(注1)上記の「財政措置」は、2027年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
ついて
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、*2に記載の率となります。)
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合せ先
生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
お客様の個人情報のお取扱いについて
1.個⼈情報の利⽤⽬的および機微情報 1 のお取扱いについて
●マニュライフ生命は、個人情報の取扱いに関する指針を定め、お客様からご信頼いただける保険会社として、個人情報の適法かつ公正な方法による収集・利用、および適正な管理を通じてその正確性と機密性の保持に努めています。
●マニュライフ生命の個人情報の保護に関する方針(プライバシーポリシー)については、マニュライフ生命ホームページの「個人情報保護方針」をご覧いただくか、マニュライフ生命コールセンターにお問 せください。
●個人情報の利用目的は下記のとおり、マニュライフ生命の商品・サービスを提供させていただくために必要な範囲に限定しています。また、お客様より個人情報を収集させていただきます際は、同目的を達成するために必要とする最⼩限の範囲といたします。
・各種保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い
・関連会社・提携会社を含む各種商品やサービスの案内・提供、ご契約の維持管理
・マニュライフ生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品やサービスの充実
・その他保険に関連・付随する業務
●お客様の身体・健康状態等に関する機微情報は、上記利用目的の範囲内で、ご本人の同意のもとに取得・利用し、特に保護が必要とされる情報として厳重に管理します。なお、取得した機微情報を業務上必要かつ適切な範囲に限定してご契約者・受取人・募集関係者・事務担当者等に開⽰する場 があります。お申込みいただいたご契約が成立しなかった場や、解約、保険期間満了など保険契約消滅後も、お客様からいただいた情報は所定の期間、マニュライフ生命が保管保存しますが、上記利用目的以外に利用することはありません。
●なお、機微情報には、マニュライフ生命がすでに取得・管理しているものも含まれます。
●マニュライフ生命はお客様の個人情報および個人番号を含む特定個人情報(以下「、個人情報等」といいます。)を正確で最新なものに維持するよう努めます。また、お客様の個人情報等を保護するために、法令等が求める組織的、技術的、物理的、人的安全管理措置を実施しております。マニュライフ生命は、個人情報等の取扱いを外国を含む外部に委託することがあります。この場 、マニュライフ生命は「個人情報の保護に関する法律」及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(」以下「、番号法」といいます。)に従って、委託先に対する必要かつ適切な監督を行ないます。そして、個人情報に関する事故が発生した場には、迅速かつ適切に対応します。
2.個⼈情報の第三者への提供について
【業務委託先または第三者への個人情報の取得依頼や提供】
●マニュライフ生命は、業務上必要な範囲内で、嘱託医、生命保険面接士、契約確認会社、国内外の外部情報処理業者・再保険会社 2 等に個人情報の取得依頼または提供を行なうことがあります。
●マニュライフ生命は、引受リスクを適切に分散するために、お引受けした保険契約の保険金支払いの一部を再保険会社に引受けてもらう再保険を行なうことがあります。この場 、再保険会社における当該保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い等のために、再保険の対象となるご契約の特定に必要なご契約者の個人情報のほか、被保険者の⽒名、性別、生年月日、保険金額等のご契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
1
要配慮個人情報を含みます。
2
再々保険以降の出再を含みます。
3.個⼈情報の共同利⽤について
●マニュライフ生命は、お客様の保険契約等に関する所定の情報を一般社団法人生命保険協会に登録し、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社等の特定の者と共同して利用しています。詳細は次ページ以降をご覧ください。
●マニュライフ生命は、マニュライフ・グループ 1 として適切な経営管理・内部管理を遂行するため、お客様の保険契約等に関する個人情報をマニュライフ・グループ間で共同利用させていただくことがあります。
4.個⼈番号および特定個⼈情報のお取扱いについて
●マニュライフ生命は、お客様の個人番号および特定個人情報を、下記の目的以外のために収集しません。また、利用にあたっては、お客様ご本人の同意があっても、番号法で限定的に定められた場 以外のために利用せず、上記3.の共同利用も行ないません。
・保険取引に関する支払調書・源泉徴収票等の作成事務
・不動産関連取引に関する支払調書作成事務
・報酬・料金、契約金および賞金に関する支払調書作成事務
・その他上記の事務に関連する事務
特長としくみ
●マニュライフ生命は、個人番号および特定個人情報を番号法で限定的に定められた場を除き第三者に提供しません。
5.個⼈情報等の開⽰・訂正・利⽤停⽌のご依頼およびお問合せ窓⼝について
【個人情報等の開⽰・訂正・利用停⽌のご依頼】
給付金を
支払わない場合
●マニュライフ生命が取り扱うお客様の個人情報等について、お客様より開⽰・訂正・利用停⽌等のお申し出があった場は、お客様ご本人からのお申し出であることをご確認させていただいたうえで、特別の理由がない限り、開⽰・訂正・利用停⽌等について速やかに対応します。
【お問 せ窓⼝】
●マニュライフ生命は、お客様の個人情報等に関するお問 せ窓⼝を設けています。個人情報等の開
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
⽰・訂正・利用停⽌等のお申し出、その他個人情報等に関するお問 せはマニュライフ生命コールセンターまでご連絡いただきますようお願いします。
1
お願いとお知らせ
主な保険用語の
ご説明
しおり
お願いとお知らせ
外国にある会社を含みます。
マニュライフ生命コールセンター
TEL0120-063-730
お問合せ時間 月〜金曜日 9時〜17時
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)ホームページ www.manulife.co.jp
「支払査定時照会制度」にもとづく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
マニュライフ生命は、生命保険制度が健全に運営され、
保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行なわれるよう、
「支払査定時照会制度」にもとづき、下記のとおり、 マニュライフ生命の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
「支払査定時照会制度」について
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
●マニュライフ生命は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社 1 、全国共済農業協同組 連 会、全国労働者共済生活協同組 連 会および日本コープ共済生活協同組 連 会(以下「、各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「、保険契約等」といいます。)の解除、取消もしくは無効の判断(以下、
「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを 的として「、支払査定時照会制度」にもとづき、マニュライフ生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しています。
●保険金、年金または給付金(以下「、保険金等」といいます。)のご請求があった場や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場に「、支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「、相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行なった各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の 的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
●マニュライフ生命が保有する相互照会事項記載の情報については、マニュライフ生命が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開⽰を求め、その内容が事実と相違している場には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場 、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停⽌あるいは第三者への提供の停⽌を求めることができます。上記各手続きの詳細については、マニュライフ生命コールセンターにお問 せください。
1
「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ
(https://www.seiho. or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
【相互照会事項】
しおり
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の⽒名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から
主な保険用語の
ご説明
5年以内のものとします。)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の⽒名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の⽒名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
「犯罪収益移転防止法」にもとづく取引時確認等に関するお願い
特長としくみ
●マニュライフ生命では「、犯罪収益移転防⽌法」にもとづき、一定の生命保険契約の締結の際、保険契約者の本人特定事項(⽒名、住所、生年月日等)、職業または事業の内容等の確認を行なっております。これは、保険契約者の取引に関する記録の保存を行なうことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを的としたものです。
●なお、本人特定事項等に変更が生じた場は、マニュライフ生命コールセンターまでご連絡ください。
保険契約締結に関する確認事項
●マニュライフ生命に加入している保険契約(1999年3月31日以前に申し込まれたマニュライフ生命のご契約を含みます。)の失効および解約などに関し、特に次の事項についてご留意ください。
・マニュライフ生命に加入している保険契約の保険料のお払込みをせず失効した後に復活請求を行なった場 、健康状態および年齢によっては、復活ができなくなる場 があります。
・マニュライフ生命に加入している保険契約の保険料のお払込みをせず失効した後または解約した後に新たな保険契約の申込みを行なった場 、健康状態および年齢によっては、新たな保険契約の締結ができなくなる場 があります。
・マニュライフ生命に加入している保険契約と同等のご契約内容で新たな保険契約を締結する際、保険料が高くなる場 があります。
・マニュライフ生命に加入している保険契約の保障を見直す際に、マニュライフ生命に加入している保険契約の失効後あるいは解約などを行なった後に新たな保険契約に加入する、マニュライフ生命に加入している保険契約を継続する、新たな保険契約に追加加入するなどの、いずれを選択するかは、マニュライフ生命に加入している保険契約の内容と新たな保険契約の内容などを十分に比較検討し、ご自身の意思で判断いただく事項になります。
支払わない場合
ご契約についての
大切なことがら
●新たな保険契約の申込みを行なうにあたり、次の事項についてご留意ください。
ついて
●上記の内容を十分理解したうえで、ご自身の意思により、マニュライフ生命との間で新たに生命保険の申込みをしていただくようお願いいたします。
「こだわりガン保険」の特長
●「こだわりガン保険」は、被保険者がガンに罹患したと診断確定されたときなどに給付金をお支払いする一生涯保障の続くガン保険で、正式名称を無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身ガン診断保険といいます。
・被保険者が悪性新生物に罹患したと診断確定された場 、TNM病期分類による病期 1 等に応じた悪性新生物診断給付金をお支払いします。
・被保険者が上皮内新生物に罹患した場 、上皮内新生物診断給付金をお支払いします。
・被保険者が初めて上位の進行度を⽰す病期 2 または特定ガン 3 と診断確定された日から5年後の応当日に生存している場 、ガン克服サポート給付金をお支払いします。
●マニュライフ生命の定める基準を満たしたノンスモーカー(非喫煙者)の方には非喫煙者保険料率が適用されるため、保険料が割安となります。
●保険料払込期間は短期払、終身払からお選びいただけます。
●被保険者が次の状態に該当された場 、それ以後の保険料のお払込みを免除します。
①疾病または傷害により、高度障害状態に該当されたとき
②不慮の事故により、身体障害の状態に該当されたとき
●この保険には、次の特約を付加することができます。4
①無配当無解約返戻金型ガン入院特約
②無配当無解約返戻金型ガン通院特約
③無配当無解約返戻金型抗ガン剤治療特約
④無配当無解約返戻金型ガン手術・放射線治療特約
⑤無配当無解約返戻金型ガン緩和療養特約
⑥無配当無解約返戻金型ガン先進医療特約
ご 注 意
●マニュライフ生命にて、先進医療給付金またはガン先進医療給付金が支払われるご契約にすでにご加入されている場には、無配当無解約返戻金型ガン先進医療特約は付加できません。
⑦悪性新生物保険料払込免除特約
1
国際対がん連(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」に定められた病期分類上の病期をいいます。
2
上位の進行度を⽰す病期については、無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身ガン診断保険の約款別表2「上位の進行度を⽰す病期」をご覧ください。
3
特定ガンについては、無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身ガン診断保険の約款別表3
「特定ガン」をご覧ください。
4
保険期間の途中で付加することはできません。
しおり
「こだわりガン保険」のしくみ
しくみ図
主契約
【短期払の場合】
責任開始期 ガン責任開始日
90日
上位の進行度を示す病期 1
または特定ガン 2
であると診断確定
5年
ガン克服 サポート給付金
1
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
一 生
上位の進行度を⽰す病期については、無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身ガン診断保険の約款別表2「上
責任開始期から 90日間はガンに関する保障はありません。
悪性新生物診断給付金 悪性新生物診断給付金額上皮内新生物診断給付金 上皮内新生物診断給付金額
解約返戻金
位の進行度を⽰す病期」をご覧ください。
2
特長としくみ
特長としくみ
涯
保
特定ガンについては、無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身ガン診断保険の約款別表3
障
「特定ガン」をご覧ください。
給付金を
支払わない場合
ご契約 保険料払込期間満了
マニュライフ生命の定める喫煙歴に関しての基準について
●この保険の保険料は、標準保険料率または非喫煙者保険料率 3 のいずれかを適用して計算します。
●非喫煙者保険料率は、過去1年以内に喫煙をしていないことなど、マニュライフ生命所定の基準を満たした「非喫煙者」の方を被保険者とする保険契約に適用します。
●非喫煙者保険料率を適用する場 、ご契約者または被保険者から過去1年間の喫煙状況等に関する告知をいただくことに加え、マニュライフ生命所定の検査を被保険者の方に実施させていただきます。
●なお、検査の結果によっては、非喫煙者保険料率でのご契約をお引受けできない場 があります。
●次の特約の保険料は、標準保険料率または非喫煙者保険料率 3 のいずれかを適用して計算します。
①無配当無解約返戻金型ガン入院特約
②無配当無解約返戻金型ガン通院特約
③無配当無解約返戻金型抗ガン剤治療特約
④無配当無解約返戻金型ガン手術・放射線治療特約
※悪性新生物保険料払込免除特約が付加されている場 、悪性新生物保険料払込免除特約の保険料は、この保険およびこれに付加されている特約の保険料に組み込まれています。
3
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
保険数理上の給付金支払額を低く見積もった保険料率のことをいいます。
この保険には次のような給付があります
無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身ガン診断保険の給付内容
●この保険は、被保険者が次の支払事由に該当されたときに給付金をお支払いする保険です。
1
支払事由 | 給付金 | お支払額 | 受取⼈ | |
①ガン責任開始日以後に、ガン責任開始日前を含めて初めてガン 1 のうち悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定され、かつ、その悪性新生物が上位の進行度を示す病期 2 または特定ガン 3 であると医師に よって診断確定されたとき ②ガン責任開始日以後に、ガン責任開始日前を含めて初めてガンのうち悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定されたとき。ただし、①に該当したときを除く* | 悪性新生物診断給付金 | 悪性新生物診断給付金額ただし、①に該当した 場 には、 悪性新生物診断給付金額 ×200% | ||
③①または②の初めて悪性新生物と診断確定された日からその日を含めて 2年を経過した日の翌日以後に、診断確定された悪性新生物の治療を的 として入院を開始されたとき | ガン診断給付金 | 被保険者 | ||
④ガン責任開始日以後に、ガン責任開始日前を含めて初めてガンのうち上皮内新生物に罹患したと医師によっ て診断確定されたとき ⑤④の初めて上皮内新生物に罹患したと診断確定された日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後に、診断確定された上皮内新生物の治療を 的として入院を開始されたとき | 上皮内新生物診断給付金 | 上皮内新生物診断給付金額 |
ガンの詳細については、無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身ガン診断保険の約款別表1「対象となるガン」をご覧ください。
2
上位の進行度を⽰す病期については、無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身ガン診断保険の約款別表2「上位の進行度を⽰す病期」をご覧ください。
3
*被保険者が、支払事由②により悪性新生物診断給付金が支払われた後に初めて上位の進行度を示す病期 2 または特定ガン 3 であると医師によって診断確定された場 には、悪性新生物診断給付金額をお支払いします。ただし、このお支払は1 限りとします。
●「ガン責任開始日」とは、責任開始期 4 の属する日からその日を含めて91日 をいいます。
●ガン責任開始日の前日以前にガンに罹患したと診断確定されていた場合には、ご契約者または被保険者の、その事実の知、不知にかかわらず、保険契約は無効となり、ガン診断給付金はお支払いしません。
●悪性新生物診断給付金の支払事由に該当された日からその日を含めて2年を経過した日の翌日に悪性新生物の治療を 的とする入院を継続している場には、その日に支払事由に該当したものとみなして悪性新生物診断給付金をお支払いします。
●悪性新生物診断給付金の支払われることとなった最終の入院の開始日からその日を含めて2年以内に悪性新生物診断給付金の支払事由に該当した場は、悪性新生物診断給付金はお支払いしません。
特定ガンについては、無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身ガン診断保険の約款別表3
「特定ガン」をご覧ください。
4
告知もしくは第1 保険料相当額の領収日のいずれか遅い時
しおり
●上皮内新生物診断給付金の支払事由に該当された日からその日を含めて2年を経過した日の翌日に上皮内新生物の治療を 的とする入院を継続している場には、その日に支払事由に該当したものとみなして上皮内新生物診断給付金をお支払いします。
主な保険用語の
ご説明
●上皮内新生物診断給付金の支払われることとなった最終の入院の開始日からその日を含めて2年以内に上皮内新生物診断給付金の支払事由に該当した場は、上皮内新生物診断給付金はお支払いしません。
●支払事由のガンは、ガン責任開始日以後に診断確定されたガンに限ります。
ガン克服サポート給付について
1
ご 注 意
●ご契約者が法人の場 、ご契約の締結の際にお申し出がないときには給付金はご契約者にお支払いします。
支払事由 | 給付金 | お支払額 | 受取⼈ |
被保険者がつぎのいずれかに該当した日から5年後の応当日の前日の満了時に生存しているとき ①ガン診断給付金の①の支払事由に該当されたとき ②ガン診断給付金の支払事由②により悪性新生物診断給付金が支払われた後に初めて上位の進行度を示す病期 1 また は特定ガン 2 であると診断確定された とき | ガン克服サポート給付金 | 悪性新生物診断給付金額の 50%相当額 | 被保険者 |
●ガン克服サポート給付金のお支払は1 限りとします。
上位の進行度を⽰す病期については、無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身ガン診断保険の約款別表2「上位の進行度を⽰す病期」をご覧ください。
2
特長としくみ
特長としくみ
<次の場合、保険料のお払込みを免除します>
●被保険者が責任開始期以後に次の状態に該当された場には、それ以後の保険料のお払込みを免除します。
①疾病または傷害により、高度障害状態 3 に該当されたとき
②不慮の事故 4 による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内の保険料払込期間中
に身体障害の状態 5 に該当されたとき
特定ガンについては、無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身ガン診断保険の約款別表3
給付金を
支払わない場合
ご契約についての
大切なことがら
「特定ガン」をご覧ください。
3
5
各種お手続きに
ついて
高度障害状態および身体障害の状態については、無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身ガン診断保険の約款別表6「対象となる高度障害状態および身体障害の状態」をご覧ください。
●次のいずれかによって高度障害状態または身体障害の状態に該当されたときは、保険料のお払込みを免除しません。
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
②被保険者の犯罪行為
③被保険者の精神障害を原因とする事故
④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
⑦地震、噴火または津波
⑧戦争その他の変乱
4
不慮の事故については、無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身ガン診断保険の約款別表7「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
特約の給付内容について
無配当無解約返戻金型ガン入院特約の給付内容
支払事由 | 給付金 | お支払額 | 受取⼈ |
ガン責任開始日以後に、ガン 1 により入院されたとき | ガン入院給付金 | ガン入院給付金日額×入院日数 | 被保険者 |
●この特約は、被保険者が次の支払事由に該当されたときに給付金をお支払いする特約です。
1
●「ガン責任開始日」とは、責任開始期 2 の属する日からその日を含めて91日 をいいます。
●ガン責任開始日の前日以前にガンに罹患したと診断確定されていた場合には、ご契約者または被保険者の、その事実の知、不知にかかわらず、この特約は無効となり、ガン入院給付金はお支払いしません。
●支払事由のガンは、ガン責任開始日以後に診断確定されたガンに限ります。
無配当無解約返戻金型ガン通院特約の給付内容
●この特約は、被保険者が次の支払事由に該当されたときに給付金をお支払いする特約です。
支払事由 | 給付金 | お支払額 | 1回の通院期間における お支払限度 | 受取⼈ |
「無配当無解約返戻金型ガン入院特約」のガン入院給付金が支払われる入院の退院後365日以内の期間(通院期間)に、そのガン 3 の治療を 的として通院 4 されたとき | ガン通院給付金 | ガン通院給付金日額×通院日数 | 60日 | 被保険者 |
●ガン責任開始日の前日以前にガンに罹患したと診断確定されていた場合には、ご契約者または被保険者の、その事実の知、不知にかかわらず、この特約は無効となり、ガン入院給付金およびガン手術給付金はお支払いしません。
●「ガン責任開始日」とは、責任開始期 2 の属する日からその日を含めて91日 をいいます。
●支払事由のガンは、ガン責任開始日以後に診断確定されたガンに限ります。
●「無配当無解約返戻金型ガン通院特約」を付加する場 「、無配当無解約返戻金型ガン入院特約」とあわせて付加することを要します。
ガンの詳細については、無配当無解約返戻金型ガン入院特約条項の別表1「対象となるガン」をご覧ください。
2
告知もしくは第1 保険料相当額の領収日のいずれか遅い時
3
ガンの詳細については、無配当無解約返戻金型ガン通院特約条項の別表 1「対象となるガン」をご覧ください。
4
通院の詳細については、無配当無解約返戻金型ガン通院特約条項の別表2「通院」をご覧ください。
無配当無解約返戻金型抗ガン剤治療特約の給付内容
しおり
支払事由 | 給付金 | お支払額 | お支払限度 | 受取⼈ |
ガン責任開始日以後に、ガン 1 の治 療を 的として公的医療保険制度 2における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表 2 により抗ガン 剤 3 にかかる薬剤料または処方せん料が算定される抗ガン剤治療を受 けられたとき | 抗ガン剤治療給付金 | 支払事由に該当した日の属する月ごとに、 抗ガン剤治療給付金額 | 通算 60 分 | 被保険者 |
●この特約は、被保険者が次の支払事由に該当されたときに給付金をお支払いする特約です。
1
●「ガン責任開始日」とは、責任開始期 4 の属する日からその日を含めて91日 をいいます。
●ガン責任開始日の前日以前にガンに罹患したと診断確定されていた場合には、ご契約者または被保険者の、その事実の知、不知にかかわらず、この特約は無効となり、抗ガン剤治療給付金はお支払いしません。
●支払事由のガンは、ガン責任開始日以後に診断確定されたガンに限ります。
●マニュライフ生命は、法令等の改正による公的医療保険制度の改正があり、この特約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場には、主務官庁の認可を得て、支払事由を変更することがあります。この場 、支払事由を変更する2か月前までにご契約者あてにご連絡いたします。
ガンの詳細については、無配当無解約返戻金型抗ガン剤治療特約条項の別表1「対象となるガン」をご覧ください。
2
特長としくみ
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
特長としくみ
公的医療保険制度については、無配当無解約返戻金型抗ガン剤治療特約条項の別表2「公的医療保険制度」を、医科診療報酬点数表については、別表3「医科診療報酬点数表」、歯科診療報酬点数表については、別表4「歯科診療報酬点数表」をご覧ください。
3
給付金を
支払わない場合
ご契約についての
大切なことがら
抗ガン剤(ホルモン剤治療を含む)の詳細については、無配当無解約返戻金型抗ガン剤治療特約条項の別表5「対象となる抗ガン剤」をご覧ください。
4
各種お手続きに
ついて
告知もしくは第1 保険料相当額の領収日のいずれか遅い時
無配当無解約返戻金型ガン手術・放射線治療特約の給付内容
支払事由 | 給付金 | お支払額 | 受取⼈ |
ガン責任開始日以後に、ガン 1 の治療を 的として公的医療保険制度 2 における医科診療報酬点数 表 2 に手術料もしくは放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為または輸血料の算定対象として列挙されている骨髄移植術を受けられ たとき | ガン手術・放射線治療給付金 | 手術または放射線治療 1 につき、ガン手術・放射線治療給付金額 | 被保険者 |
●この特約は、被保険者が次の支払事由に該当されたときに給付金をお支払いする特約です。
1
●「ガン責任開始日」とは、責任開始期 3 の属する日からその日を含めて91日 をいいます。
●ガン責任開始日の前日以前にガンに罹患したと診断確定されていた場合には、ご契約者または被保険者の、その事実の知、不知にかかわらず、この特約は無効となり、ガン手術•放射線治療給付金はお支払いしません。
●支払事由のガンは、ガン責任開始日以後に診断確定されたガンに限ります。
●同時に2以上の手術(放射線治療を含みます。)を受けられたときは、1 の手術を受けたものとみなしてガン手術・放射線治療給付金をお支払いします。
●医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数 実施しても手術料が1 のみ算定される手術 4 を複数受けられたときは、その手術に対してガン手術・放射線治療給付金が支払われることとなった直前の手術を受けられた日から、その日を含めて60日以内に受けられた手術に対しては手術給付金をお支払いしません。
●ガン手術・放射線治療給付金の支払事由に該当する放射線治療を複数 受けられたときは、ガン手術・放射線治療給付金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けられた日から、その日を含めて
60日以内に受けられた放射線治療に対してはガン手術・放射線治療給付金をお支払いしません。
●骨髄移植術には、末梢血幹細胞移植および臍帯血幹細胞移植を含めます。ただし、異種移植 5 は含めません。
●マニュライフ生命は、法令等の改正による公的医療保険制度の改正があり、この特約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場には、主務官庁の認可を得て、支払事由を変更することがあります。この場 、支払事由を変更する2か月前までにご契約者あてにご連絡いたします。
ガンの詳細については、無配当無解約返戻金型ガン手術・放射線治療特約条項の別表1「対象となるガン」をご覧ください。
2
公的医療保険制度については、無配当無解約返戻金型ガン手術・放射線治療特約条項の別表3「公的医療保険制度」を、医科診療報酬点数表については、別表4「医科診療報酬点数表」をご覧ください。
3
告知もしくは第1 保険料相当額の領収日のいずれか遅い時
4
2018 年4月現在「下肢静脈瘤手術(硬化療法)」、
「網膜光凝固術」などです。なお、医科診療報酬点数表の改定により変更されることがあります。
5
ヒト以外からヒトへの移植
無配当無解約返戻金型ガン緩和療養特約の給付内容
●この特約は、被保険者が次の支払事由に該当されたときに給付金をお支払いする特約です。
支払事由 | 給付金 | お支払額 | お支払い限度 | 受取⼈ |
ガン責任開始日以後に、ガン 1 を直接の原因として、次のいずれかに該当する入院または通院をされたとき ① 公的医療保険制度 2 における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表 2 により疼痛緩和薬 3 にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院 ② 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により緩和ケア病棟入院料、緩和ケア診療加算または有床診療所緩 和ケア診療加算が算定される入院 | ガン緩和療養給付金 | 支払事由が該当した 日が属する月ごとに、ガン緩和療養給付金額 | 通算 12 分 | 被保険者 |
●「ガン責任開始日」とは、責任開始期 4 の属する日からその日を含めて91日 をいいます。
●ガン責任開始日の前日以前にガンに罹患したと診断確定されていた場合には、ご契約者または被保険者の、その事実の知、不知にかかわらず、この特約は無効となり、ガン緩和療養給付金はお支払いしません。
●支払事由のガンは、ガン責任開始日以後に診断確定されたガンに限ります。
1
主な保険用語の
ご説明
しおり
お願いとお知らせ
ガンの詳細については、無配当無解約返戻金型ガン緩和療養特約条項の別表1「対象となるガン」をご覧ください。
2
特長としくみ
給付金を
支払わない場合
公的医療保険制度については、無配当無解約返戻金型ガン緩和療養特約条項の別表5「公的医療保険制度」を、医科診療報酬点数表については、別表6「医科診療報酬点数表」、歯科診療報酬点数表については、別表7「歯科診療報酬点数表」をご覧ください。
3
ご 注 意
●マニュライフ生命は、法令等の改正による公的医療保険制度の改正があり、この特約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場には、主務官庁の認可を得て、支払事由を変更することがあります。この場 、支払事由を変更する2か月前までにご契約者あてにご連絡いたします。
ご契約についての
大切なことがら
疼痛緩和薬の詳細については、無配当無解約返戻金型ガン緩和療養特約条項の別表8「対象となる疼痛緩和薬」をご覧ください。
4
各種お手続きに
ついて
告知もしくは第1 保険料相当額の領収日のいずれか遅い時
無配当無解約返戻金型ガン先進医療特約の給付内容
支払事由 | 給付金 | お支払額 | 受取⼈ |
ガン責任開始日以後に、ガン 1 を直接の原因とする先進医療による療養を受けられたとき | ガン先進医療給付金 | 先進医療にかかる技術料相当額 | 被保険者 |
ガン先進医療見舞給付金 | 1 の療養につき、 5万円 |
●この特約は、被保険者が特約の保険期間中に次の支払事由に該当されたときに給付金をお支払いする特約です。
1
●「ガン責任開始日」とは、責任開始期 2 の属する日からその日を含めて91日 をいいます。
●ガン責任開始日の前日以前にガンに罹患したと診断確定されていた場合には、ご契約者または被保険者の、その事実の知、不知にかかわらず、この特約は無効となり、ガン先進医療給付金およびガン先進医療見舞給付金はお支払いしません。
●先進医療とは、厚生労働大臣が定める先進医療 3 をいいます。
●対象となる先進医療については、厚生労働省ホームページにて一覧をご確認いただくことができます。ただし、一覧に記載のある医療技術であっても、その治療方法や症例等によっては先進医療に該当しない場もありますので、治療を受けられる前に主治医に必ずご確認ください。
●患者申出療養 4 として先進的な医療を受けられた場には、ガン先進医療給付金およびガン先進医療見舞給付金はお支払いしません。
●対象となる先進医療は変動しますので、ご契約時に対象となっていた医療技術であっても受療された日現在において対象外となり、お支払いしないことがあります。
●同一の先進医療において複数にわたって一連の療養を受けた場 、ガン先進医療見舞給付金はそれらの一連の療養につき1 お支払いします。
●マニュライフ生命は、法令等の改正による公的医療保険制度の改正があり、この特約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場には、主務官庁の認可を得て、支払事由を変更することがあります。この場 、支払事由を変更する2か月前までにご契約者あてにご連絡いたします。
●ガン先進医療給付金のお支払額の通算が2, 0万円に達した場には、この特約は消滅します。
ガンの詳細については、無配当無解約返戻金型ガン先進医療特約条項の別表1「対象となるガン」をご覧ください。
2
告知もしくは第1 保険料相当額の領収日のいずれか遅い時
3
先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適 する病院または診療所において行なわれるもの
4
患者の申出により、先進的な医療を身近な医療機関で迅速に受けられるようにする制度。詳細については、厚生労働省ホームページをご参照ください。
悪性新生物保険料払込免除特約について
ガン責任開始日以後に、ガン責任開始日前を含めて初めて悪性新生物 1 に罹患したと診断確定されたとき
しおり
●この特約は、被保険者が特約の保険期間中に次の保険料の払込免除事由に該当されたときに、それ以後の保険料のお払込みを免除する特約です。
1
●「ガン責任開始日」とは、責任開始期 2 の属する日からその日を含めて91日 をいいます。
●ガン責任開始日の前日以前にガン(悪性新生物)に罹患したと診断確定されていた場合には、ご契約者または被保険者の、その事実の知、不知にかかわらず、この特約は無効となり、保険料のお払込みは免除しません。
●この特約の保険期間は、契約日からこの特約が付加されている主契約および主契約に付加される特約の保険料払込期間がすべて満了する時までとします。
●上皮内新生物は保険料の払込免除の対象となりません。
●この特約を付加した場 、主契約および特約の保険料はこの特約を付加しない場に比べ高くなります。
悪性新生物の詳細については、悪性新生物保険料払込免除特約条項の別表1「対象となる悪性新生物」をご覧ください。
2
特長としくみ
主な保険用語の
ご説明
給付金を
支払わない場合
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
お願いとお知らせ
特長としくみ
告知もしくは第1 保険料相当額の領収日のいずれか遅い時
指定代理請求特約について
●指定代理請求特約は、被保険者が受取人となる給付金などについて、被保険者ご自身が請求できない次の特別な事情があるときに、被保険者の代理人としてあらかじめご指定いただいた「指定代理請求人」がその被保険者に代わって請求することができる特約です。
①傷害または疾病により、給付金などを請求する意思表⽰ができない場
②傷病名の告知を受けていない場
③その他、①②に準じた状態である場
●この特約の対象となる給付金などは、被保険者が受け取ることとなるすべての給付金と、被保険者とご契約者が同一人の場 の保険料の払込免除です。
●被保険者が死亡した後も、指定代理請求人が被保険者の法定相続人である場 、引き続き被保険者が受取人となっている給付金など 1 を請求することができます。
●ご契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を指定していただくことができます。ただし、ご契約者が法人である場は、指定代理請求人を指定することはできません。
●指定代理請求人として指定できる範囲は次のとおりです。
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
③被保険者の直系血族
●指定代理請求人は給付金などの請求時において上記のいずれかに該当することを要します。
●請求時に上記のいずれかに該当する場でも、故意に給付金などの支払事由を生じさせた者または故意に被保険者を給付金などの請求ができない状態にさせた者は指定代理請求人としての取扱いを受けることはできません。
●給付金などを指定代理請求人にお支払いした場は、その後重複して給付金などのご請求を受けてもお支払いしません。
●ご契約後に指定代理請求人を変更指定される場 、撤される場 、または新たに指定される場には、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。お手続きについて詳しくご案内します。
●指定代理請求人を指定された場 、指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求ができる旨をお伝えください。
1
被保険者の相続財産となるものに限ります。
●ご契約者が法人の場 、この特約は付加できません。
ガン責任開始日の前日以前にガンと診断確定されていた場合
主な保険用語の
ご説明
しおり
●ガン責任開始日の前日以前にガンと診断確定されていた場は、保険契約者または被保険者の、その事実の知、不知にかかわらず、ご契約は無効とします。
●この場 、すでに払い込まれた保険料については次のように取り扱います。
①告知の前に、被保険者がガンと診断確定されていた事実を、保険契約者および被保険者が、ともに知らなかった場は、保険契約者に払い戻します。
②告知の前に、被保険者がガンと診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも知っていた場は、払い戻しません。
③告知の時からガン責任開始日の前日までに、被保険者がガンと診断確定されていた場は、保険契約者に払い戻します。
重大事由による解除の場合
特長としくみ
●次のような事由に該当し、主契約または付加している特約を解除した場には、その事由の発生時以後に支払事由が生じていても、給付金はお支払いしません。
支払わない場合
①保険契約者、被保険者または給付金の受取人がご契約の給付金(保険料の払込免除を含みます。)を詐取する 的もしくは第三者に詐取させる 的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
②このご契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
③ご契約の重複により給付金額などの 計額が著しく過大で、保険制度の 的に反する状態がもたらされる恐れがあるとき
ご契約についての
大切なことがら
④保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められるとき
⑤上記①②③④の他、マニュライフ生命の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする上記①②③④と同等の重大な事由があるとき
ついて
※上記の事由が生じた以後に、給付金の支払事由または保険料のお払込みの免除事由が生じたときは、マニュライフ生命は給付金のお支払いまたは保険料のお払込みの免除を行ないません。すでに給付金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときでも、その保険料のお払込みを求めることができます。
*1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
*2 反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行なうことなどをいいます。また、保険契約者または給付金の受取人が法人の場 は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
●ご契約を解除した場には、解約返戻金等があればその金額をご契約者にお支払いします。
告知義務違反による解除の場合
●告知していただいた内容が事実と相違したため、主契約または特約が解除されたときは、給付金はお支払いしません。1
詐欺による取消の場合
●詐欺による取消の規定の適用により主契約または特約が取消となったときは、給付金はお支払いしません。2
不法取得目的による無効の場合
●不法取得 的による無効の規定の適用により主契約または特約が無効となったときは、給付金はお支払いしません。3
ご契約が失効した場合
ご 注 意
●悪性新生物保険料払込免除特約を付加したご契約については、この特約による保険料の払込免除事由が発生していても、本項の各項 に該当した場には、保険料のお払込みの免除はしません。
●保険料のお払込みがなかったため、ご契約が効力を失ったときは、給付金はお支払いしません。4
1
詳細については「7.健康状態、職業などの告知について」をご参照ください。
2
詳細については「8.詐欺による取消について」をご参照ください。
3
詳細については「9.不法取得目的による無効について」をご参照ください。
4
詳細については「12.保険料払込の猶予期間、ご契約の失効について」をご参照ください。
健康状態、職業などの告知について
ご契約者または被保険者には告知義務があります
しおり
●ご契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく義務があります。
●生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがいまして、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件に契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。
●ご契約にあたっては、過去の傷病歴 1 、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業、喫煙歴などについて「告知書 2 」でマニュライフ生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
(1)医師の診査によるご契約の場
医師の診査によるご契約の場 には、マニュライフ生命指定の医師が被保険者の過去の傷病歴などについておたずねしますので、その医師に⼝頭により事実をありのままに正確にもれなくお伝え(告知)ください。⼝頭により告知していただいた内容は医師により記録されますので、ご確認のうえ、自署欄にご署名ください。
(2)医師の診査以外によるご契約の場
ご契約についての
大切なことがら
勤務先の定期健康診断などの結果を利用する方法や生命保険面接士の面接報告による方法など医師の診査以外によるご契約の場にも、告知書に事実をありのままに正確にもれなく記入してください。過去の傷病歴など告知書に記入していただく事項は、マニュライフ生命がご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要な事項ですから、書面 2 でお伺いすることにしております。
1
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
傷病名・治療期間など
2
給付金を
支払わない場合
特長としくみ
情報端末のお手続き画面を含みます。
●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に⼝頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。
お申込内容やご請求内容などについて、確認させていただく場合があります
各種お手続きに
ついて
●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または給付金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。
傷病歴などがある場合のお取扱いについて
●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち給付金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件として「特定障害状態不担保」をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。)
●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提⽰しますので、内容をご確認ください。お⽰しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。
告知義務違反による解除・取消について
●告知していただくことがらは、告知書 1 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、給付金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約または特約を解除することがあります。
・ご契約または特約を解除した場 には、たとえ給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。)
●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することができます。
●ご契約を解除した場には、解約返戻金等があればその金額をご契約者にお支払いします。
※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場 以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、給付金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、給付金をお支払いできないことがあります。この場合、
•責任開始日または復活日からの年数は問いません。
(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。)
•また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。
※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は、次の事項にご留意ください。
・新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消の規定などについて、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。
・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除•取消となる場合があります。
1
情報端末のお手続き画面を含みます。
8
詐欺による取消について
主な保険用語の
ご説明
しおり
●保険契約の締結(復活)に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、その保険契約を取り消し、受け取った保険料は払い戻しません。
9
不法取得目的による無効について
お願いとお知らせ
●保険契約締結(復活)の状況、保険契約の成立後の給付金の請求の状況などから判断して、保険契約者が給付金を不法に取得する 的もしくは他人に給付金を不法に取得させる 的で保険契約を締結
ご契約についての
大切なことがら
給付金を
支払わない場合
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
特長としくみ
(復活)されたものと認められる場には、その保険契約を無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。
責任開始期について
●お申込みいただいたご契約をマニュライフ生命がお引受けすると決定(=承諾)した場には、第1保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時から、ご契約上の責任を開始します。
ガン責任開始日について
●責任開始期の属する日からその日を含めて91日 をガン責任開始日とし、ガンに関しての保障を開始します。
責任開始の例
マニュライフ生命の承諾前にお払込みがあった場合
告 知
払 込
承 諾
91日目から
責任開始
90日
ガン責任開始日
払 込
告 知
承 諾
91日目から
90日
マニュライフ生命の承諾後にお払込みがあった場合
ガン責任開始日
責任開始
90日
ガン責任開始日
91日目から
払 込
承 諾
告 知
●ご契約の復活などの場 の責任開始期も同様のお取扱いとなります。
●契約日は責任開始日の属する月の翌月1日となります。ただし、ご契約者からのお申し出があったときは、責任開始日を契約日とします。
●クレジットカードを利用して第1 保険料相当額をお払込みいただく場には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた時 1 から、ご契約上の責任を開始します。
1
告知前にクレジットカードの有効性等を確認したときには、告知の時とします。
11 第2回目以降の保険料の払込方法(経路)について
主な保険用語の
ご説明
しおり
●第2 以降の保険料の払込方法(経路)には、次のような方法があります。いずれかの方法をご選択のうえ、払込期月内にお払込みください。
①マニュライフ生命の指定した口座への振込みによりお払込みになる方法
お願いとお知らせ
金融機関などから、マニュライフ生命が指定する⼝座へ振り込むことにより保険料をお払込みいただけます。
②口座振替扱いでお払込みになる方法
保険料⼝座振替特約を締結していただくことにより、マニュライフ生命が提携している銀行などの金融機関のご契約者の預金⼝座から自動的に保険料がマニュライフ生命に振り込まれます。⼝座には必ずお払込み額を準備しておいてください。
③クレジットカードでお払込みになる方法
特長としくみ
クレジットカード払特約を締結していただくことにより、マニュライフ生命所定の範囲内でクレジットカードを利用して保険料をお払込みいただけます。
④団体扱いでお払込みになる方法
給付金を
支払わない場合
ご契約者が所属しておられる団体がマニュライフ生命と保険料団体取扱契約を取り交わしている場は、勤務先の団体を経由してお払込みください。この場はお払込みいただいた保険料の総額に対してまとめて1枚の領収証を団体の代表者にお渡ししますので、個々のご契約者には領収証をお渡ししません。
保険料の払込方法(経路)を変更するときは
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
●保険料の払込方法(経路)の変更を希望される場は、すみやかにマニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。所定の手続きを経て、新たな払込方法(経路)に変更させていただきます。
ついて
●この場 、新たな払込方法(経路)に変更されるまでの間の保険料は、お手数でもマニュライフ生命の本社またはマニュライフ生命の指定した場所にお払込みください。
12 保険料払込の猶予期間、ご契約の失効について
●保険料は、払込期月内にお払込みください。なお、払込期月内にお払込みがない場でも次のような保険料払込の猶予期間があります。この猶予期間内に保険料のお払込みがない場には、ご契約は効力を失います。
●月払契約の場 払込期月の翌月1日から末日までです。
●年払・半年払契約の場 払込期月の翌月1日から翌々月の月単位の契約応当日までです。
ただし、契約応当日が2月、6月、1月の各末日の場は、それぞれ
4月、8月、1月の各末日までです。
4月1日が契約応当日の例
月払契約の場
4
1
4
30 1
5
5
31 1
6
保険料払込の 失効
月ごとの契約応当日
4月10日が契約応当日の例
保険料払込の猶予期間
年払・半年払契約の場
失効
4 1
4 10
4 30 5 1
5 31
6 10 6 1
年・半年ごとの契約応当日 月ごとの契約応当日
13 ご契約の復活について
●いったん失効したご契約でも、失効した日からその日を含めて3年以内であれば、所定の手続きを取っていただいたうえでご契約を元の状態に復活させることができます。
●その場 、あらためて告知(診査)が必要となります。
●ただし、健康状態によってはご契約が復活できないこともあります。
●復活を承諾した場 、ガン責任開始日は、復活の際の責任開始期の属する日からその日を含めて91日 とします。
主な保険用語の
ご説明
しおり
●保険料は毎払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間(この期間を
「保険料期間」といいます。)に充当され、払込期月内の契約応当日にお払込みいただけるものとして計算されています。
●したがって、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日の属する保険料期間の保険料が未払込となっている場は、給付金のお支払いのときにその未払込保険料を給付金から差し引き、保険料の払込免除のときはその未払込保険料をお払込みいただきます。
4月1日が契約応当日の例
月払契約の場
4月分保険料の払込期月
5月分保険料の払込期月
4 4 5
1 30 1
5 6
特長としくみ
31 1
契 約応当日
契 約応当日
契 約応当日
(4/1~4/30)
(5/1~5/31)
4月分保険料の保険料期間
5月分保険料の保険料期間
4月分保険料が未払込で、4/1
~4/30の間に保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生したとき
支払わない場合
給付金のお支払いのときは4月分保険料を給付金から差し引き、保険料の払込免除のときは4月分保険料をお払込みいただきます。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
※給付金から未払込保険料を差し引けないときは、未払込保険料をお払込みいただきます。
5月分保険料の払込期月
4月分保険料払込の
猶予期間 5
各種お手続きに
ついて
●なお、月払契約で保険料払込の猶予期間中の契約応当日以後に給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場 、給付金のお支払いのときは2か月分の保険料を給付金から差し引き、保険料の払込免除のときは2か月分の保険料をお払込みいただきます。
4月分保険料の払込期月
4 1 4
305 1
31 6 1
契 約応当日
契 約応当日
契 約応当日
4月分と5月分の保険料が未払込で、5/1~5/31の間に給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生したとき
5月分の2か月分の保険料を給付金から差し引き、保険料の払込免除のときは4月分と5月分の2か月分の保険料をお払込みいただきます。
※給付金から未払込保険料を差し引けないときは、保険料払込の猶予期間の満了する日までに未払込保険料をお払込みいただきます。
15
ご契約が消滅したときなどにおける保険料のお取扱い
16
保険料のお払込みが困難になられた場合のお取扱い
●払い込まれた保険料に対応する保険料期間 1 の満了前に、ご契約が消滅したとき(解約または解除されたとき、その他理由を問いません。)、または保険料のお払込みが免除されたときなどに、払い込まれた保険料のうち、未経過の保険料期間に応じて払い戻す金額はありません。
1
払い込まれた保険料の払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間
保険料のご負担を軽くしたいとき
●マニュライフ生命所定の範囲内で悪性新生物診断給付金額等を減額することによって、保険料の払込額を少なくしてご負担を軽くすることができます。
●この場 、減額部分は解約されたものとして取り扱います。
●無配当無解約返戻金型ガン入院特約のガン入院給付金日額を減額されますと、無配当無解約返戻金型ガン通院特約のガン通院給付金日額も減額されることがあります。
17
特約の保険期間満了時のお取扱いについて(更新)
主な保険用語の
ご説明
しおり
●無配当無解約返戻金型ガン先進医療特約については、特約の保険期間満了後、次のような方法で更新することができます。
特約の自動更新
お願いとお知らせ
●主契約の保険料払込期間中に特約の保険期間が満了する場 、特約の保険期間満了の日の2か月前までにお申し出がない限り、自動的に更新されます。ただし、更新後の特約の保険期間満了時の被保険者の年齢が90歳以下、かつ、更新後の特約の保険期間満了の日が主契約の払込期間満了の日をこえないこととします。
●更新後の特約の保険期間は更新前の特約の保険期間と同一とします。ただし、上記の限度をこえる場には、その年齢まで特約の保険期間を短縮して更新されます。
主契約の払込期間満了後の更新をご希望の場合
特長としくみ
●主契約の保険料払込期間満了後も、お申し出いただいたときは、所定の範囲内で更新できる場 があります。詳しくは、マニュライフ生命コールセンターにお問 せください。
90歳以降の更新をご希望の場合
ご契約についての
大切なことがら
給付金を
支払わない場合
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
●特約の保険期間満了の日の翌日の被保険者の年齢が90歳となることにより、特約が自動的に更新されない場でも、お申し出いただいたときは、保険期間が終身のこの特約に更新することができます。詳しくは、マニュライフ生命コールセンターにお問 せください。
●更新後の特約の保険料は、その時点の被保険者の年齢および保険料率で計算します。
●更新後の特約には、その時点の特約条項が適用されます。
●この保険は、短期払の場には、保険料払込期間中は解約返戻金がありませんが、保険料払込期間満了後かつ保険料のお払込みが終了している場 には、悪性新生物診断給付金額の10%相当額の解約返戻金があります。また、終身払の場には、解約返戻金はありません。
●被保険者が死亡された時、解約返戻金がある場は保険契約者に支払います。
●なお、無配当無解約返戻金型ガン入院特約、無配当無解約返戻金型ガン通院特約、無配当無解約返戻金型抗ガン剤治療特約、無配当無解約返戻金型ガン手術・放射線治療特約、無配当無解約返戻金型ガン緩和療養特約、無配当無解約返戻金型ガン先進医療特約および悪性新生物保険料払込免除特約には解約返戻金はありません。
19
差押債権者、破産管財人等による解約および給付金の受取人によるご契約の存続について
●ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「、債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知がマニュライフ生命に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
●債権者等が解約の通知を行なった場でも、解約がマニュライフ生命に通知された時において、ご契約者ではない給付金の受取人はご契約を存続させることができます。
●給付金の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知がマニュライフ生命に到達した時から1か月を経過する日までの間に、次のすべての手続きを行なう必要があります。
①ご契約者の同意を得ること
②解約の通知がマニュライフ生命に到達した日に解約の効力が生じたとすればマニュライフ生命が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨をマニュライフ生命に対して通知すること(マニュライフ生命への通知についても期間内に行なうこと)
20 給付金などのご請求方法について
主な保険用語の
ご説明
しおり
●給付金の支払事由が生じた場やお支払いの可能性があると思われる場 、またはご不明な点が生じた場などについては、すみやかにマニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
●保険料の払込免除事由が生じた場には、すみやかにマニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
●給付金などのご請求、その他の諸手続きに必要な書類については、マニュライフ生命コールセンターで詳しくご案内いたします。
●マニュライフ生命からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場 には、マニュライフ生命コールセンターに必ずご連絡ください。
●給付金の支払事由が生じた場 、ご加入のご契約内容によっては、複数の給付金などの支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場などにはご連絡ください。
●給付金のお支払い、あるいは保険料の払込免除のご請求に際して、追加の書類を提出していただくことがあります。
ご契約についての
大切なことがら
給付金を
支払わない場合
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
●給付金のお支払い、あるいは保険料の払込免除などのご請求は、その請求権者がその権利をご行使できるようになった時から3年間を過ぎますと、その権利がなくなりますのでご注意ください。
(追加の書類を提出いただく場または書類の提出を省略する場 があります。)
保険・特約 | 給付金など | マニュライフ生命所定の請求書 | 保険証券 | 被保険者の住民票 | 受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 | マニュライフ生命所定の診断書、証明書など | 先進医療に要した費用の支出を証明する書類 | 事故証明書 |
無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身ガン診断保険 | ガン診断給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ガン克服サポート給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
無配当無解約返戻金型ガン入院特約 | ガン入院給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
無配当無解約返戻金型ガン通院特約 | ガン通院給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
無配当無解約返戻金型抗ガン剤治療特約 | 抗ガン剤治療給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
無配当無解約返戻金型ガン手術・放射線治療特約 | ガン手術・放射線治療給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
無配当無解約返戻金型ガン緩和療養特約 | ガン緩和療養給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
無配当無解約返戻金型ガン先進医療特約 | ガン先進医療給付金 ガン先進医療見舞給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
保険料の払込免除の請求 (悪性新生物保険料払込免除特約による場を含みます。) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* |
*不慮の事故による傷害を直接の原因として、身体障害の状態に該当されたことによって保険料の払込免除を請求する場 、事故証明書を提出してください。
●指定代理請求人によるご請求の際には、ほかに指定代理請求人および被保険者の戸籍謄本、指定代理請求人の住民票・印鑑証明書をご提出ください。
1
詳しくは、約款・特約条項の別表「請求書類」をご覧ください。
しおり
●給付金は、その請求書類がマニュライフ生命に到着した日*の翌日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
●給付金をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場は、次のとおりとします。
給付金をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 | |
① | 給付金をお支払いするために確認(マニュライフ生命の指定した医師による診断を含みます。)が必要な次の場 ・給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場 ・告知義務違反に該当する可能性がある場 ・重大事由、詐欺または不法取得 的に該当する可能性がある場 | 請求書類がマニュライフ生命に到着した日*の翌日からその日を含めて45日以内にお支払いします。 |
② | 上記①の確認を行なうために特別な照会や調査が必要な次の場 (a)医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場 (b)弁護士法にもとづく照会その他法令にもとづく照会が必要な場 (c)研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場 (d)ご契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場 (e)日本国外における調査が必要な場 | (a)の場は、請求書類がマニュライフ生命に到着した日*の翌日からその日を含めて60日以内にお支払いします。 (b)~(e)の場は、請求書類がマニュライフ生命に到着した日*の翌日からその日を含めて180日以内にお支払いします。 |
支払わない場合
特長としくみ
*請求書類がマニュライフ生命に到着した日とは、完備された請求書類がマニュライフ生命に到着した日をいいます。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場には、請求をマニュライフ生命が受付した日を、請求書類がマニュライフ生命に到着した日とみなします。
※給付金をお支払いするための上記①②の確認等に際し、ご契約者・被保険者・給付金の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、マニュライフ生命は、これにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金をお支払いしません。
訴訟となったとき
ご契約についての
大切なことがら
21 生命保険の税務
ご契約についての
大切なことがら
●給付金などのご請求に関する訴訟については、マニュライフ生命の本社所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内のマニュライフ生命の支社または営業所所在地を管轄する地方裁判所をもって、 意による管轄裁判所とします。
各種お手続きに
ついて
●お払込みいただいた保険料は、お払込みいただいた年の生命保険料控除の対象になります。他の生命保険料と 算し、一定額までその年の所得から控除されます。
<生命保険料控除の対象となるご契約内容>
●申告される方が保険料を払い込まれ、かつ給付金の受取人が①申告者ご本人か、または②申告者の配偶者その他のご親族のいずれかの方であるご契約
<生命保険料控除の対象となる保険料>
●1月から12月までにお払込みいただいた正味保険料の 計額
<生命保険料控除の手続き>
●生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。マニュライフ生命より「生命保険料控除証明書」をお送りしますので、次の要領で申告してください。
(1)給与所得者の場
毎年12月の給与の支払われる前日までに「給与所得者の保険料控除申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して勤務先に提出し、年末調整を受けてください。ただし、団体扱契約の場は団体によってお取扱いが異なりますので、団体の担当者にご確認ください。
(2)申告納税者の場
事業所得者などで申告納税の方は、確定申告の際に生命保険料の対象額を記入し「、生命保険料控除証明書」を添付のうえ税務署に提出して、控除を受けてください。
<生命保険料控除証明書について>
●「生命保険料控除証明書」は、毎年10月以降、マニュライフ生命よりお送りします。
●ガン克服サポート給付金を受け取られた場 、所得税および住民税、贈与税のいずれかが課税されますが、だれが保険料を負担し、だれが給付金を受け取られたか、被保険者はだれかによって課税関係は次のようになります。
契約者 | 被保険者 | 受取⼈ | ||
ガン克服サポート給付金 | 本人 | 本人 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 配偶者(子) | 贈与税 |
●身体の傷害などを原因として支払われる給付金は、被保険者本人が受け取られた場は非課税となります。
●税務上の取扱いについては、2021年9月現在の内容であり、今後、税制の変更などにより取扱いが変更となる場 がありますのでご注意ください。また、個別の税務などの詳細については税務署や税理士など、専門家にご確認ください。
22
被保険者によるご契約者への解約の請求について
主な保険用語の
ご説明
しおり
●被保険者とご契約者が異なるご契約の場 、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行なう必要があります。
①ご契約者または給付金の受取人が、マニュライフ生命に保険給付を行なわせることを 的として給付金の支払事由を発生させた、または発生させようとした場
お願いとお知らせ
②給付金の受取人が、ご契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行なった、または行なおうとした場
③上記①②の他、被保険者のご契約者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場
特長としくみ
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場
23 各種お手続きについて
●次のようなときには、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
支払わない場合
①転居されたとき
②住居表⽰の変更があったとき
③ご契約者を変更するとき
④保険証券を紛失されたとき
⑤改姓または改名されたとき
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
●ご契約についてのお問 せやご相談は、マニュライフ生命コールセンターにお申し出ください。
ついて
●ご連絡をくださるときは、保険証券記載の種類と証券番号、ご契約者と被保険者のお名前、生年月日およびご住所を必ずお申し添えください。
マニュライフ生命コールセンター
TEL0120-063-730
お問合せ時間 月〜金曜日 9時〜17時
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)
24
クーリング・オフ(お申込みの撤回・ご契約の解除)のお申し出の方法
●ご契約のお申込み後、お申込みの撤 等をされる場 、次の事項をご記入のうえ*1、マニュライフ生命の本社宛てに、書面 1 により、お申し出ください。
①お申込者またはご契約者の住所・⽒名
②申込書お客様控に記載の申込番号
③返金先⼝座[銀行名、支店名、預金種類、⼝座番号、⼝座名義人(カタカナ)]*2
④お申込みの撤 等の申出日
⑤お申込みの撤 等をする旨の文言
*1 必ずお申込者またはご契約者ご本人がご記入ください。
*2 お申込者またはご契約者名義の⼝座に限ります。
1
お客様の個人情報保護のため、なるべく封書にてお申し出ください。 書面以外の方法でもお申し出いただけます。詳しくは、マニュライフ生命ホームページをご参照ください。
※必ずお申込者またはご契約者ご本人がご記入ください。
※⼝座名義人はカタカナでご記入ください。
マニュライフ生命保険株式会社 御中
私は契約の申込みの撤を行ないます。
契約者
申込番号 XXXXXXXXXXX( 1桁)返金先⼝座 ○○銀行○○支店
普通 △△△△△△△ ⼝座名義人 ○○○○
申出日 △年△月△日
住所 東京都○○区○○町△―△―△
⽒名 ○○○○(自署)
○○○○
≪書面(封書)の送付先≫
〒163-1430 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー
マニュライフ生命保険株式会社 新契約部
ご 注 意
●お申込みの撤 等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じます。必ず郵便により、ご契約の申込日または第1 保険料相当額の払込日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内に書面によりお申し出ください。電話や⼝頭でのお申し出はできません。
●お申込みの撤 等は、マニュライフ生命本社宛てに、お申し出ください。生命保険募集人等には、お申込みの撤 等のお申し出はできません。
※クレジットカードを利用して第1 保険料相当額をお払込みいただく場には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた日を第1 保険料相当額の払込日とします。この場 、カード会社からお客様に請求がなされた場 のみ、保険料をお返しします。
●お申込みの撤 等に関するお問 せは、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
約
目 次
款
無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身ガン診断保険普通保険約款 …… 44
…………………………………………………………… 99
集団取扱特約条項 101
情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項 102
ご契約者とマニュライフ生命が
保険契約上とりかわすお約束の内容を規定するものです。
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無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身ガン診断保険普通保険約款〈目次〉
○この保険の趣旨
1.適用保険料率
第1条 適用保険料率
2.ガンの定義および診断確定
第2条 ガンの定義および診断確定
3.給付金の支払
第3条 ガン診断給付金の支払
第4条 ガン克服サポート給付金の支払
第5条 給付金の支払に関する補則
第6条 被保険者の死亡による保険契約の消滅
第7条 給付金の請求、支払時期および支払場所
4.保険料の払込免除
第8条 保険料の払込免除
第9条 保険料の払込を免除しない場合
第10条 保険料の払込免除の請求
5.会社の責任開始期
第11条 会社の責任開始期
6.保険料の払込
第12条 保険料の払込
第13条 保険料の払込方法〈経路〉
第14条 保険料の一括払または前納
7.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効第15条 猶予期間および保険契約の失効
8.保険契約の復活
第16条 保険契約の復活
9.詐欺による取消および不法取得目的による無効第17条 詐欺による取消
第18条 不法取得目的による無効
第19条 ガン責任開始日前にガンと診断確定されたことによる無効
10.保険契約の解除第20条 告知義務
第21条 告知義務違反による解除
第22条 保険契約を解除できない場合
第23条 重大事由による解除
11.解約および払戻金第24条 解約
第25条 払戻金
第26条 給付金の受取人による保険契約の存続
12.契約内容の変更
第27条 悪性新生物診断給付金額等の減額
13.保険契約者
第28条 保険契約者の代表者
第29条 保険契約者の変更
第30条 保険契約者の住所の変更
14.年齢の計算ならびに契約年齢、性別および喫煙歴の誤りの処理第31条 年齢の計算
第32条 契約年齢、性別および喫煙歴の誤りの処理
15.契約者配当金
第33条 契約者配当金
16.時効
第34条 時効
17.被保険者の職業、転居および旅行
第35条 被保険者の職業、転居および旅行
18.管轄裁判所
第36条 管轄裁判所
19.特別条件を付ける場合の取扱
第37条 特別条件を付ける場合の取扱
別表1 対象となるガン
別表2 上位の進行度を示す病期
別表3 特定ガン
別表4 病院または診療所
別表5 入院
別表6 対象となる高度障害状態および身体障害の状態
別表7 対象となる不慮の事故
別表8 身体部位
別表9 請求書類
無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身ガン診断保険普通保険約款
この保険は、一生涯保障のある保険で、被保険者が、ガンに罹 患した場合に所定の給付を行なうことを主な内容とするものです。
1.適用保険料率
第1条 会社は、契約締結時の被保険者の喫煙歴により、つぎのいずれかの保険料率を適用します。
(1) 非喫煙者保険料率
被保険者の喫煙歴が会社の定める基準に適合している場合
(2) 標準保険料率 前号以外の場合
2.ガンの定義および診断確定
第2条 この保険契約において「ガン」とは、別表1に定めるガンをいいます。
約
款
2.ガンの診断確定は、病理組織学的所見(剖検、生検)、細胞 学的所見、画像診断所見(X線、CT、MRI等)、理学的所 見、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかにより、日本の医師または歯科医師の資格を持つ者(日本の医師または 歯科医師の資格を持つ者と同等の日本国外の医師または歯科医 師を含みます。)により客観的になされたものであることを要 します。
無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身ガン診断保険普通保険約款
3.給付金の支払
第3条 この保険契約において支払うガン診断給付金はつぎのとおりです。
名 称 | 支払額 | 受取人 | ガン診断給付金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) | |
ガン診断給付金 | 悪性新生物診断給付金 | 悪性新生物診断給付金額 ただし、(1)に該当した場合には、悪性新生物診断給付金額の 200% | 被保険者(ガン診断給付金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。) | 被保険者がつぎの各号のいずれかに該当したとき (1) 責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合は、最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(以下、「ガン責任開始日」といいます。)以後に、ガン責任開始日前を含めて初めて別表1に定めるガンのうち悪性新生物(以下、「悪性新生物」といいます。)に罹患したと診断確定され、かつ、その悪性新生物が別表2に定める上位の進行度を示す病期(以下、「上位の進行度を示す病期」といいます。)または別表3に定める特定のガン(以下、「特定ガン」といいます。)であると診断確定されたとき (2) ガン責任開始日以後に、ガン責任開始日前を含めて初めて悪性新生物に罹患したと診断確定されたとき。ただし、(1)に該当したときを除きます。 (3) (1)または(2)の初めて悪性新生物と診断確定された日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後に、診断確定された悪性新生物の治療を目的として別表4に定める病院または診療所(以下、「病院」といいます。)における別表5に定める入院(以下、「入 院」といいます。)を開始したとき |
上皮内新生物 診断給付金 | 上皮内新生物診断給付金額 | (4) ガン責任開始日以後に、ガン責任開始日前を含めて初めて別表1に定めるガンのうち上皮内新生物(以下、「上皮内新生物」といいます。)に罹患したと診断確定されたとき (5) (4)の初めて上皮内新生物と診断確定された日からその日を含めて2年を経過した日の 翌日以後に、診断確定された上皮内新生物の治療を目的として病院における入院を開始したとき |
2.被保険者が、前項のガン診断給付金の支払事由(2)の規定に より悪性新生物診断給付金が支払われた後に初めて上位の進行 度を示す病期または特定ガンであると診断確定された場合には、悪性新生物診断給付金額を支払います。
3.前項による支払は、1回限りとします。
4.被保険者が悪性新生物以外の原因による入院中に悪性新生物と診断確定され、その悪性新生物の治療を開始したときは、その日から悪性新生物の治療を目的として入院を開始したものとみなして、本条の規定を適用します。
5.第1項の初めて悪性新生物と診断確定された日または悪性新 生物診断給付金の支払われることとなった最終の入院の開始日 からその日を含めて2年を経過した日の翌日に、診断確定され た悪性新生物の治療を目的とした入院を継続している場合には、その日に入院を開始したものとみなして、本条の規定を適用し ます。
6.被保険者が悪性新生物診断給付金の支払われることとなった最終の入院の開始日からその日を含めて2年以内に悪性新生物
診断給付金の支払事由に該当した場合には、第1項の規定にかかわらず、悪性新生物診断給付金を支払いません。
7.被保険者が上皮内新生物以外の原因による入院中に上皮内新生物と診断確定され、その上皮内新生物の治療を開始したときは、その日から上皮内新生物の治療を目的として入院を開始したものとみなして、本条の規定を適用します。
8.第1項の初めて上皮内新生物と診断確定された日または上皮内新生物診断給付金の支払われることとなった最終の入院の開始日からその日を含めて2年を経過した日の翌日に、診断確定された上皮内新生物の治療を目的とした入院を継続している場合には、その日に入院を開始したものとみなして、本条の規定を適用します。
9.被保険者が上皮内新生物診断給付金の支払われることとなった最終の入院の開始日からその日を含めて2年以内に上皮内新生物診断給付金の支払事由に該当した場合には、第1項の規定にかかわらず、上皮内新生物診断給付金を支払いません。
(ガン克服サポート給付金の支払)
第4条 この保険契約において支払うガン克服サポート給付金はつぎのとおりです。
名 称 | 支 払 額 | 受取人 | ガン克服サポート給付金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) |
ガン克服サポート給付金 | 悪性新生物診断給付金額の50%相当額 | 被保険者(ガン克服サポート給付金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。) | 被保険者がつぎの各号のいずれかに該当した日から5年後の応当日の前日の満了時に生存しているとき (1) 前条第1項のガン診断給付金の支払事由(1)に該当したとき (2) 前条第2項の規定に該当したとき |
2.ガン克服サポート給付金の支払は、1回限りとします。
第5条 保険契約者が法人の場合は、給付金の支払の規定にかかわらず、給付金の受取人は保険契約者とし、この場合、給付金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。ただし、保険契約締結時に、保険契約者から被保険者を受取人とする旨の申出があったときを除きます。
第6条 被保険者が死亡したときは、保険契約者は、すみやかに会社に通知してください。
2.被保険者が死亡したときは、その時から保険契約は消滅したものとします。この場合、解約返戻金があるときは、これを保険契約者に支払います。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合には、会社は、解約返戻金を支払いません。
3.前項の解約返戻金の支払時期および支払場所については、第
7条(給付金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
第7条 給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、すみやかに会社に通知してください。
2.支払事由の生じた給付金の受取人は、会社に、請求書類(別表9)を提出して、その給付金を請求してください。
3.給付金は、その請求書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本社または支社で支払います。
4.給付金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、その請求書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。また、会社は、給付金を請求した者に通知をします。
(1) 給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
(2) 給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合給付金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第23条(重大事由による解除)第1項第4号(イ)から(ホ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実
5.前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、その請求書類が会社に到着した日
の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。この場合、会社は、給付金を請求した者に通知をします。
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 60日
(2) 前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
(3) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
6.前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保 険者または給付金の受取人が正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必 要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これ により当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、 その間は給付金を支払いません。
4.保険料の払込免除
第8条 被保険者が、保険料払込期間中につぎの各号のいずれかに該当したときは、会社は、つぎに到来する第12条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。
(1) 責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を直接の原因として、別表6に定める高度障害状態(以下、「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の疾病または傷害(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない疾病または傷害にかぎります。)を原因とする障害状態が新たに加わって、高度障害状態に該当したときを含みます。
(2) 責任開始期以後に発生した別表7に定める不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に別表6に定める身体障害状態(以下、「身体障害状態」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とする障
害状態が新たに加わって、身体障害状態に該当したときを含みます。
2.被保険者が、責任開始期前に発病した疾病もしくは発生した 傷害を直接の原因として責任開始期以後に高度障害状態に該当 した場合、または責任開始期前に発生した不慮の事故による傷 害を直接の原因として責任開始期以後に身体障害状態に該当し た場合でも、つぎの各号のいずれかに該当したときは、責任開 始期以後の疾病または傷害を原因として高度障害状態または身 体障害状態に該当したものとみなして本条の規定を適用します。
(1) 保険契約の締結または復活の際、告知等により会社がその疾病または傷害について知っていたとき、または過失のためこれを知らなかったとき。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病または傷害に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2) その疾病または傷害について、責任開始期前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがないとき。ただし、その疾病または傷害による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
3.保険料の払込が免除された場合には、以後第12条に定める払込方法〈回数〉に応じ、それぞれの契約応当日ごとに所定の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
4.保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込免除事由の発生時以後、保険料の払込方法〈回数〉の変更および契約内容の変更に関する規定を適用しません。
第9条 被保険者がつぎのいずれかによって前条の規定に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
(1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 地震、噴火または津波
(8) 戦争その他の変乱
2.被保険者が前項第7号または第8号の原因によって高度障害状態または身体障害状態に該当した場合でも、その原因によって高度障害状態または身体障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
第10条 保険料の払込免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、すみやかに会社に通知してください。
2.保険契約者は、会社に、請求書類(別表9)を提出して、保険料の払込免除を請求してください。
3.保険料の払込免除の請求に際しては、第7条(給付金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
5.会社の責任開始期
(会社の責任開始期)
第11条 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合には、第1回保険料を受け取った時
(2) 第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合には、第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.前項により会社の責任が開始される日の属する月の翌月1日を契約日とし、契約年齢および保険料払込期間の計算はその日を基準として行ないます。ただし、会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に保険事故が発生したときは、契約年齢および保険料払込期間は会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に過不足があれば支払金額と精算します。
3.前項の規定にかかわらず、保険契約者からの申出があったと
きは、会社の責任開始の日を契約日とします。
4.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。保険証券にはつぎの各号に定める事項を記載します。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 被保険者の氏名
(4) 給付金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 保険期間
(6) 悪性新生物診断給付金額および上皮内新生物診断給付金額
(7) 保険料およびその払込方法
(8) 契約日
(9) 保険証券を作成した年月日
約
6.保険料の払込
款
無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身ガン診断保険普通保険約款
第12条 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回つぎの各号の保険料の払込方法〈回数〉にしたがい、第13条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法〈経路〉により、つぎに定める期間(以下、「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1) 月払契約の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合
年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2.前項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法〈回数〉に応じ、それぞれの契約応当日からつぎの契約応当日の前日までの期間(以下、「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3.第1項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したとき、または保険料の払込を 要しなくなったときには、会社は、その払い込まれた保険料を 保険契約者に返還します。
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに給付金の支払事由が生じたときには、会社は、未払込保険料を支払うべき給付金から差し引きます。ただし、支払うべき金額が、差し引くべき未払込保険料に不足する場合は、保険契約者は、未払込保険料を払い込んでください。
5.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込免除事由が生じたときには、保険契約者は、未払込保険料を払い込んでください。
6.前2項の場合、未払込保険料の払込については、第15条(猶予期間および保険契約の失効)の規定を準用します。
7.保険契約者は、変更後の払込方法〈回数〉における保険料の額が会社の定める保険料の額以上である場合に、保険料の払込方法〈回数〉を変更することができます。
8.払い込まれた保険料に対応する期間(以下、「保険料充当期間」といいます。)の満了前に、保険契約が消滅したとき、悪性新生物診断給付金額もしくは上皮内新生物診断給付金額が減額されたとき、または保険料の払込が免除されたときに、払い込まれた保険料(悪性新生物診断給付金額または上皮内新生物診断給付金額が減額された場合は、その減額された部分に対応する保険料とします。)のうち、保険料充当期間中の経過していない月数に応じて払い戻す金額はありません。
第13条 保険契約者は、会社の定める取扱基準により、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法〈経路〉を選択することができます。
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3) 所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている場合に限ります。)
(4) 会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む
方法
2.保険契約者は、会社の定める取扱基準により、前項各号の保険料の払込方法〈経路〉を変更することができます。
3.保険料の払込方法〈経路〉が第1項第1号または第3号に該当する保険契約において、その保険契約が会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法〈経路〉を他の払込方法〈経路〉に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法〈経路〉の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
第14条 保険契約者は、会社の定める取扱基準により、将来の保険料を一括払または前納することができます。この場合、つぎの各号により取り扱います。
(1) 当月分以後、1年分以内の保険料を一括払するときは、会社の定める割引率によって割り引きます。
(2) 1年分を超える保険料を前納するときは、1年分を超える保険料については会社の定める利率によって割り引きます。
2.前項第2号の前納保険料は会社の定める利率による利息をつけて積み立てておき、払込期月の契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。
3.保険料の払込を要しなくなった場合で、一括払保険料または前納保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
4.保険料前納期間が満了した場合で、前納保険料に残額があるときは、次期以後の保険料と相殺の方法で保険契約者に払い戻します。
7.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
第15条 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
(1) 月払契約の場合、払込期月の翌月初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。
3.猶予期間中に給付金の支払事由が生じたときは、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
4.前項の場合、支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足する場合は、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
5.猶予期間中に保険料の払込免除事由が生じたときは、保険契約者は、その猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
第16条 保険契約者は、前条第2項の規定によって保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内であれば、請求書類(別表9)を会社の本社または会社の指定した場所に提出して保険契約の復活を請求することができます。
2.会社がこの保険契約の復活を承諾したときは、保険契約者は、延滞保険料を会社の指定した日までに会社の本社または会社の 指定した場所に払い込んでください。
3.第11条(会社の責任開始期)の規定は、本条の場合に準用し ます。ただし、会社がこの保険契約の復活を承諾した場合には、新たな保険証券を発行せず、その旨を保険契約者に通知します。
9.詐欺による取消および不法取得目的による無効
(詐欺による取消)
第17条 保険契約の締結または復活に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第18条 保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
効とします。
2.前項の場合、すでに払い込まれた保険料は、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 告知前に、被保険者がガンと診断確定されていた事実を、保険契約者および被保険者がともに知らなかったときは、保険契約者に払い戻します。
(2) 告知前に、被保険者がガンと診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか1人でも知っていたときは、払い戻しません。
(3) 告知の時からガン責任開始日前までに被保険者がガンと診断確定されていた場合には、保険契約者に払い戻します。
3.本条の適用がある場合は、第21条(告知義務違反による解除)および第23条(重大事由による解除)の規定は適用しません。
10.保険契約の解除
(告知義務)
第20条 会社が、保険契約の締結または復活の際、被保険者の健康状態、喫煙歴等に関して、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第21条 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失 によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合に は、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができま す。ただし、第32条(契約年齢、性別および喫煙歴の誤りの処 理)第3項に該当する場合を除きます。
2.会社は、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後においても、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでに給付金を支払っていたときはその返還を請求し、または、すでに保険料の払込を免除していたときは、第8条(保険料の払込免除)の規定にかかわらず、払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または給付金の受取人に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除した場合は、会社は、第 25条(払戻金)第1項に規定する解約返戻金があるときは、これを保険契約者に払い戻します。
第22条 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。
(1) 会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のためこれを知らなかったとき
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第20条(告知義務)に規定する告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第20条に規定する告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 会社が、解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じなかったとき
2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒 介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第20条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を 告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場 合には、適用しません。
第23条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人がこの保険契約の給付金(保険料の払込免除を含みます。以下、本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
(4) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(イ) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(ロ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること (ニ) 保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会
的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(ホ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約 が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者 または給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契 約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する 信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない 前4号に掲げる事由と同等の事由がある場合
2.会社は、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由(以下、本項において「支払事由等」といいます。)が生じた後においても、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由等による給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに給付金を支払っていたときはその返還を請求し、または、すでに保険料の払込を免除していたときは、第8条(保険料の払込免除)の規定にかかわらず、払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、第21条(告知義務違反による解除)第4項および第5項の規定を準用します。
11.解約および払戻金
(解約)
第24条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。
2.前項の規定によって保険契約が解約された場合には、会社は、第25条(払戻金)第1項に規定する解約返戻金があるときはこ れを保険契約者に払い戻します。
約
款
第25条 解約返戻金は、保険料払込期間中の保険契約について はありません。また、保険料払込期間満了後の保険契約につい ては、悪性新生物診断給付金額の10%相当額とします。ただし、保険料払込期間満了の日までの保険料が払い込まれていない場 合、解約返戻金はありません。
2.保険契約者は、本条の払戻金を請求するときは、請求書類
無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身ガン診断保険普通保険約款
(別表9)を提出してください。
3.払戻金の支払時期および支払場所については、第7条(給付金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
第26条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時において保険契約者ではない給付金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
3.前項の通知をするときは、給付金の受取人は、請求書類(別表9)を提出してください。
12.契約内容の変更
(悪性新生物診断給付金額等の減額)
第27条 保険契約者は、将来に向かって悪性新生物診断給付金額および上皮内新生物診断給付金額(以下、本条において「悪性新生物診断給付金額等」といいます。)を減額することができます。ただし、減額後の悪性新生物診断給付金額等が会社の定める金額に満たない場合にはこの取扱をしません。
2.悪性新生物診断給付金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱い、その減額した部分に対する解約返戻金は、第25条(払戻金)の規定を準用し、また保険料払込期間中の場合には、将来の保険料を改めます。
3.上皮内新生物診断給付金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱い、保険料払込期間中の場合には、将来の保険料を改めます。
4.悪性新生物診断給付金額等の減額をするときは、保険契約者は、請求書類(別表9)を提出してください。
5.本条の規定により悪性新生物診断給付金額等を減額したときは、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し悪性新生物診断給付金額等の減額後の契約内容を記載した新たな保険証券を発行(以下、「保険証券の再発行」といいます。)します。
13.保険契約者
第28条 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が数人ある場合には、その責任は連帯とします。
第29条 保険契約者またはその承継人は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の承継をするときは、保険契約者またはその承継人は、請求書類(別表9)を提出してください。
3.第1項の承継をしたときは、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し承継後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
第30条 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下、本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が前項の通知をしなかった場合で、保険契約者の住所を会社が確認できなかったときは、会社の知った最終の住所に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
14.年齢の計算ならびに契約年齢、性別および喫煙歴の誤りの処理
第31条 被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、
1年未満の端数については、切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢、性別および喫煙歴の誤りの処理)
第32条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範 囲内であったときは、実際の年齢にもとづいて保険料を改め、すでに払い込まれた保険料に超過分があれば保険契約者に払 い戻し、不足分があれば領収します。ただし、給付金の支払 事由発生後は、保険料の過不足分を支払金額と精算します。
(2) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときには、最低契約年齢に達した日に契約したものとして前号の規定を準用します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、前項の規定を準用します。
3.非喫煙者保険料率を適用したこの保険契約において、告知書に記載された被保険者の喫煙歴に誤りがあった場合は、標準保険料率のこの保険契約に変更します。この場合、この保険契約を締結した日に標準保険料率のこの保険契約を締結したものとして保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に不足分があれば領収します。ただし、給付金の支払事由発生後は、不足分を支払金額と精算します。
4.前項の場合、この喫煙歴の誤りについては、第21条(告知義務違反による解除)第1項の規定を適用しません。
15.契約者配当金
(契約者配当金)
第33条 この保険契約に対する契約者配当金はありません。
16.時効
(時効)
第34条 給付金、払戻金その他この保険契約にもとづく諸支払金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場合には消滅します。
17.被保険者の職業、転居および旅行
(被保険者の職業、転居および旅行)
第35条 保険契約の継続中に、被保険者がどのような職業に従事し、またはどのような場所に転居もしくは旅行をしても、会社は、保険契約の解除または特別の保険料の請求をしないで、保険契約上の責任を負います。
18.管轄裁判所
(管轄裁判所)
第36条 この保険契約における給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社または給付金の受取人の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
19.特別条件を付ける場合の取扱
(特別条件を付ける場合の取扱)
第37条 保険契約締結の際、被保険者の健康状態その他が会社の標準とする普通の危険に適合しない場合には、会社は、その危険の程度に応じて、つぎの各号の1または2以上の特別条件を付して保険契約上の責任を負います。
(1) 特別保険料法
被保険者の契約年齢による普通保険料に会社の定める範囲内の特別保険料を加えたものを払込保険料とします。
(2) 特定部位についての不担保
不担保とする特定部位は、別表8に定める身体部位のうち、保険契約締結の際に会社が指定した部位とし、つぎの(イ)お よび(ロ)のとおり取り扱います。
(イ) 被保険者が会社の定める特定部位不担保期間中に、特定部位に生じたガンを直接の原因として第3条(ガン診断給付金の支払)の規定に該当した場合は、ガン診断給付金は支払いません。
(ロ) 前(イ)に該当することとなったガンが悪性新生物であっ た場合、その後(特定部位に生じた悪性新生物については 特定部位不担保期間満了後)、初めて被保険者が新たに悪 性新生物に罹患したと医師によって診断確定されたときは、新たな悪性新生物を初めて罹患したものとみなして第3条 の規定を適用します。ただし、すでに第3条第1項の支払 事由(1)または(2)に該当し、悪性新生物診断給付金が支 払われていた場合を除きます。
(ハ) 第3条第2項の規定に該当したが、前(イ)により、悪性新生物診断給付金が支払われなかった場合、その後(特定部位に生じた悪性新生物については特定部位不担保期間満了後)、初めて上位の進行度を示す病期または特定ガンと診断確定されたときは、初めて上位の進行度を示す病期または特定ガンと診断確定されたものとみなして第3条第2項の規定を適用します。ただし、すでに第3条第2項に該当し、悪性新生物診断給付金が支払われていた場合を除きます。
(ニ) 前(ハ)による支払は、1回限りとします。
(ホ) 前(イ)に該当することとなったガンが上皮内新生物であった場合、その後(特定部位に生じた上皮内新生物については特定部位不担保期間満了後)、初めて被保険者が新たに上皮内新生物に罹患したと医師によって診断確定されたときは、新たな上皮内新生物を初めて罹患したものとみなして第3条の規定を適用します。ただし、すでに第3条第
1項の支払事由(4)に該当し、上皮内新生物診断給付金が支払われていた場合を除きます。
(3) 特定障害状態についての不担保
不担保とする特定障害は、視力障害および聴力障害とし、つぎの(イ)および(ロ)のとおり取り扱います。
(イ) 視力障害
被保険者が高度障害状態または身体障害状態のうち、
「両眼の視力を全く永久に失ったもの」または「1眼の視力を全く永久に失ったもの」に該当し、保険料の払込免除
事由が生じた場合でも、会社は、保険料の払込免除を行ないません。
被保険者が身体障害状態のうち、「両耳の聴力を全く永久に失ったもの」に該当し、保険料の払込免除事由が生じた場合でも、会社は、保険料の払込免除を行ないません。
2.前項の規定によって保険契約につけた条件は、保険証券に記載します。
3.本条の規定により特別保険料法による特別条件が付された場
合の払戻金については、つぎのとおり取り扱います。
(1) 特別保険料に対する解約返戻金がある場合、第25条(払戻金)に規定する解約返戻金に、特別保険料に対する解約返戻金を加えたものをこの保険契約の解約返戻金とします。
約
款
無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身ガン診断保険普通保険約款
(2) 前号の特別保険料に対する解約返戻金は、会社の定める方法により計算します。ただし、保険料払込期間中の保険契約および保険料払込期間満了の日までの保険料が払い込まれていない保険契約については、特別保険料に対する解約返戻金はありません。
別表1 対象となるガン
対象となるガンとは、「悪性新生物」および「上皮内新生物」とし、それぞれつぎに定めるものとします。
1.悪性新生物
(1) 悪性新生物とは、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場合は、旧分類の悪性新生物に相当する新たな分類の基本分類コードによるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物消化器の悪性新生物 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物骨および関節軟骨の悪性新生物 皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物中皮および軟部組織の悪性新生物 乳房の悪性新生物 女性生殖器の悪性新生物男性生殖器の悪性新生物腎尿路の悪性新生物 眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物独立した(原発性)多部位の悪性新生物 性状不詳または不明の新生物(D37-D48)中の ・真正赤血球増加症<多血症> ・骨髄異形成症候群 ・リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)中の ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 | C00-C14 C15-C26 C30-C39 C40-C41 C43-C44 C45-C49 C50 C51-C58 C60-C63 C64-C68 C69-C72 C73-C75 C76-C80 C81-C96 C97 D45 D46 D47.1 D47.3 |
(2) 上記(1)において「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合は、新たな版における第5桁コードによるものをいいます。
/3……悪性、原発部位
/6……悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9……悪性、原発部位または転移部位の別不詳
第5桁性状コード番号
2.上皮内新生物
(1) 上皮内新生物とは、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場合は、旧分類の上皮内新生物に相当する新たな分類の基本分類コードによるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
上皮内新生物 | D00-D09 |
(2) 上記(1)において「上皮内新生物」とは、新生物の形態の性状コードが上皮内癌と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。
/2……上皮内癌
上皮内 非浸潤性非侵襲性
第5桁性状コード番号
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合は、新たな版における第5桁コードによるものをいいます。
別表2 上位の進行度を示す病期
「上位の進行度を示す病期」とは、被保険者が診断確定された悪性新生物の種類に応じて、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」(病期分類は、医師による悪性新生物の病期に関する診断が行なわれた時点における最新の内容によるものとします。)に定められた病期分類上のつぎの病期をいいます。
悪性新生物の種類 | 病期分類および病期 |
「TNM悪性腫瘍の分類」にⅢ期またはⅣ期を含んだ病期分類が 記載されている悪性新生物 | 「TNM悪性腫瘍の分類」の病期分類上のⅢ期またはⅣ期 |
別表3 特定ガン
「特定ガン」とは、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
約
款
無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身ガン診断保険普通保険約款
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場合は、旧分類の悪性新生物に相当する新たな分類の基本分類コードによるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
髄膜の悪性新生物 | C70 |
脳の悪性新生物 | C71 |
脊髄、脳神経及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C72 |
ホジキン病 | C81 |
ろ<濾>胞性[結節性]非ホジキンリンパ腫 | C82 |
びまん性非ホジキンリンパ腫 | C83 |
末梢性及び皮膚T細胞リンパ腫 | C84 |
非ホジキンリンパ腫のその他及び詳細不明の型 | C85 |
悪性免疫増殖性疾患 | C88 |
多発性骨髄腫及び悪性形質細胞性新生物 | C90 |
リンパ性白血病 | C91 |
骨髄性白血病 | C92 |
単球性白血病 | C93 |
細胞型の明示されたその他の白血病 | C94 |
細胞型不明の白血病 | C95 |
リンパ組織、造血組織及び関連組織のその他及び詳細不明の悪性新生物 | C96 |
別表4 病院または診療所
「病院または診療所」とは、つぎの各号のいずれかに該当したものとします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所
2.前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
別表5 入院
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、別表4に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
別表6 対象となる高度障害状態および身体障害の状態
高 度 障 害 | 1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
身 体 障 害 | 1.1眼の視力を全く永久に失ったもの 2.両耳の聴力を全く永久に失ったもの 3.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 4.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 5.10手指の用を全く永久に失ったもの 6.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの 7.10足指を失ったもの 8.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの |
別表7 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用 語 | 定 義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 (被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例 | 非該当例 |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | 次のような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・高山病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
表2 除外する事故
項 | 目 | 除 | 外 | す | る | 事 | 故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 | ||||||
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 | ||||||
3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 | ||||||
4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいます。) | ||||||
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 (1) 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 (2) 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など (3) 細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
1.眼球、眼球付属器および視神経
2.耳(内耳、中耳、外耳を含みます。)および乳様突起
3.鼻(鼻腔、副鼻腔および外鼻を含みます。)
4.口腔(口唇および口蓋を含みます。)、歯、舌、顎下腺、耳下腺および舌下腺
5.甲状腺
6.咽頭および喉頭
7.気管、気管支、肺、胸膜および胸郭
8.胃および十二指腸(当該部位の手術に伴い空腸の手術を受けた場合は、空腸を含みます。)
9.盲腸(虫垂を含みます。)および回腸 10.大腸
11.直腸および肛門
12.腹膜(腹腔内臓器の癒着を生じた場合を含みます。)
13.肝臓、胆嚢および胆管
14.膵臓
16.膀胱および尿道
17.睾丸および副睾丸
18.前立腺
19.乳房(乳腺を含みます。)
20.子宮(妊娠または分娩に異常が生じた場合を含みます。)
21.卵巣、卵管および子宮付属器
22.頸椎部(当該神経を含みます。)
23.胸椎部(当該神経を含みます。)
24.腰椎部(当該神経を含みます。)
25.仙骨部および尾骨部(当該神経を含みます。)
26.左肩関節部
27.右肩関節部
29.右股関節部
30.左上肢(左肩関節部を除きます。)
31.右上肢(右肩関節部を除きます。)
32.左下肢(左股関節部を除きます。)
33.右下肢(右股関節部を除きます。)
34.子宮体部(帝王切開を受けた場合に限ります。)
35.鼠蹊部(鼠蹊ヘルニア、陰嚢ヘルニアまたは大腿ヘルニアが生じた場合に限ります。)
36.外傷または手術を受けた部位(会社が指定した外傷または手術の後遺症に限ります。)
37.身体表層の腫瘤、ケロイドまたは母斑(あざ)がある部位(会社が指定した腫瘤、ケロイドまたは母斑に限ります。)
38.食道および横隔膜
39.皮膚
身 体 部 位 の 名 称
番号
約
款
別表8 身体部位
無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身ガン診断保険普通保険約款
備考
1.医師による治療
医師による診断のための検査のみでは「医師による治療」には該当しません。
備考[別表6]
2.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
3.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
4.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能の場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込がない場合をいいます。
5.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本工業規格に準拠したオージオメータで行ないます。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき
1/4(a+2b+c)
の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
6.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
7.脊柱の障害
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
8.手指の障害
(1) 手指の障害については、5手指をもって1手として取り扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わせることはありません。
(2) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(3) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
9.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
参考 身体部位の名称はつぎの図のとおりとします。
別表9 請求書類
(1) 給付金、保険料の払込免除の請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | ガン診断給付金の請求 <第3条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (4) ガン診断給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 保険証券 |
2 | ガン克服サポート給付金の請求 <第4条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (3) ガン克服サポート給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (4) 保険証券 |
3 | 保険料の払込免除の請求 <第8条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の診断書 (3) 不慮の事故であることを証する書類(身体障害状態による保険料払込免除を請求する場合に限ります。) (4) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (5) 保険証券 |
約
款
無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身ガン診断保険普通保険約款
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類が会社に到着した日とみなします。
(2) その他の請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 保険契約の復活 <第16条> | (1) 会社所定の復活申込書兼告知書 |
2 | 払戻金の請求 <第24条、第25条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
3 | 被保険者死亡時の解約返戻金の請求 <第6条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実関係が明確な場合には、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (4) 保険契約者の印鑑証明書 (5) 保険証券 |
4 | 給付金の受取人による保険契約の存続 <第26条> | (1) 会社所定の保険契約存続通知書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 給付金の受取人の印鑑証明書 (4) 債権者等に所定の金額を支払ったことを証する書類 |
5 | 悪性新生物診断給付金額等の減額 <第27条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
6 | 保険契約者の変更 <第29条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 旧保険契約者の印鑑証明書 (3) 旧保険契約者死亡による場合 (イ) 旧保険契約者の除籍抄本 (ロ) 相続人代表者および連帯保証人の念書と印鑑証明書 (4) 保険証券 |
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。また、1の請求については、会社の指定した医師に被保険者の診断を行なわせることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類が会社に到着した日とみなします。
○この特約の趣旨
第1条 適用保険料率
第2条 ガンの定義および診断確定
第3条 ガン入院給付金の支払
第4条 ガン入院給付金の請求、支払時期および支払場所
第5条 特約保険料の払込免除
第6条 特約の締結および責任開始期
第7条 特約の保険料払込期間および保険料の払込
第8条 未払込保険料の差引
第9条 特約の失効
第10条 特約の復活
第11条 詐欺による取消
第12条 ガン責任開始日前にガンと診断確定されたことによる無効
第13条 告知義務
第14条 告知義務違反による解除
第15条 重大事由による解除
第19条 ガン入院給付金日額の減額
第20条 喫煙歴の誤りの処理
第21条 契約者配当金
第22条 時効
第23条 管轄裁判所
第24条 特約に特別条件を付ける場合の取扱
第25条 主約款の規定の準用
別表1 対象となるガン
別表2 入院
別表3 病院または診療所
別表4 身体部位
別表5 請求書類
無配当無解約返戻金型ガン入院特約条項
この特約は、一生涯にわたり、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)の被保険者がガンにより入院した場合に所定の給付を行なうことを主な内容とするものです。
第1条 会社は、この特約の締結時の被保険者の喫煙歴により、つぎのいずれかの保険料率を適用します。
(1) 非喫煙者保険料率
被保険者の喫煙歴が会社の定める基準に適合している場合
(2) 標準保険料率 前号以外の場合
第2条 この特約において「ガン」とは、別表1に定めるガンをいいます。
2.ガンの診断確定は、病理組織学的所見(剖検、生検)、細胞 学的所見、画像診断所見(X線、CT、MRI等)、理学的所 見、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかにより、日本の医師または歯科医師の資格を持つ者(日本の医師または 歯科医師の資格を持つ者と同等の日本国外の医師または歯科医 師を含みます。)により客観的になされたものであることを要 します。
第3条 この特約において支払うガン入院給付金はつぎのとおりです。
名 称 | 支 払 額 | 受取人 | ガン入院給付金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) |
ガン入院給付金 | 入院1回につき、 (ガン入院給付金日額) × (入院日数) | こ 人 被と を 保は 被 険で 保 者き 険 (ま 者 ガせ 以 ン ん 外 入 。) の 院 者 給に 付変 金更 のす 受る 取 | 被保険者がつぎのすべてを満たす入院をしたとき (1) この特約の責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。以下同じ。)の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日 (以下、「ガン責任開始日」といいます。)以後にガンと診断確定されたこと (2) この特約のガン責任開始日以後に診断確定されたガンを直接の原因とする別表2に定める入院(以下、「入院」といいます。)であること (3) その入院がガンの治療を目的とした別表3に定める病院または診療所への入院であること |
2.被保険者がガン以外の疾病または傷害の治療を目的とする入院中に、ガンと診断確定され、そのガンの治療を開始したときは、その日からそのガンの治療を直接の目的として入院したものとみなして、本条の規定を適用します。
3.被保険者の入院中にガン入院給付金日額が変更された場合には、ガン入院給付金の支払額は各日現在のガン入院給付金日額にもとづいて計算します。
4.保険契約者が法人で、かつ、主契約の給付金の受取人が保険契約者である場合には、第1項の規定にかかわらず、ガン
入院給付金の受取人は保険契約者とします。この場合、ガン入院給付金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
第4条 ガン入院給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、すみやかに会社に通知してください。
2.ガン入院給付金の受取人は、会社に、請求書類(別表5)を提出して、ガン入院給付金を請求してください。
3.ガン入院給付金を支払うために必要な事項の確認に際し、
保険契約者、被保険者またはガン入院給付金の受取人が正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間はガン入院給付金を支払いません。
4.ガン入院給付金の支払時期および支払場所に関する規定は、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の支 払時期および支払場所に関する規定を準用します。
第5条 主約款の保険料の払込免除に関する規定によって、主契約の保険料の払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
第6条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。
2.この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。
第7条 この特約の保険料払込期間は、主契約の保険料払込期間と同一とします。
2.この特約の保険料は、この特約の保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料の一括払および前納の場合も同様とします。
3.主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間満了の日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
4.払い込まれたこの特約の保険料に対応する期間(以下、
「保険料充当期間」といいます。)の満了前に、この特約が消滅したとき、ガン入院給付金日額が減額されたとき、またはこの特約の保険料の払込が免除されたときに、払い込まれたこの特約の保険料(ガン入院給付金日額が減額された場合は、その減額された部分に対応する保険料とします。)のうち、保険料充当期間中の経過していない月数に応じて払い戻す金額はありません。
第8条 この特約の保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日以後末日までに、ガン入院給付金の支払事由が生じたときには、会社は、未払込保険料(主契約、主契約に付加されている特約およびこの特約の未払込保険料の合計額をいいます。以下、本条において同じ。)を支払うべき金額から差し引きます。
2.保険料払込の猶予期間中にガン入院給付金の支払事由が生じたときには、会社は、未払込保険料を支払うべき金額から差し引きます。
3.前2項の場合、支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足する場合は、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
第9条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。
第10条 主契約の復活請求の際に別段の申出がない場合は、この特約も同時に復活の請求があったものとします。
2.会社は、前項の規定によって請求された復活を承諾した場合には、主約款の保険契約の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(詐欺による取消)
第11条 この特約の締結または復活に際して、保険契約者、 被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、会社は、この特約を取り消すことができます。この場合、す でに払い込んだこの特約の保険料は払い戻しません。
第12条 被保険者が告知前または告知の時からガン責任開始
日前までにガンと診断確定されていた場合には、保険契約者
または被保険者の、その事実の知、不知にかかわらずこの特約は無効とします。
2.前項の場合、すでに払い込まれたこの特約の保険料は、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 告知前に、被保険者がガンと診断確定されていた事実を、保険契約者および被保険者がともに知らなかったときは、保険契約者に払い戻します。
(2) 告知前に、被保険者がガンと診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか1人でも知っていたときは、払い戻しません。
(3) 告知の時からガン責任開始日前までに被保険者がガンと 診断確定されていた場合には、保険契約者に払い戻します。
3.本条の適用がある場合は、第14条(告知義務違反による解除)および第15条(重大事由による解除)の規定は適用しません。
(告知義務)
第13条 会社が、この特約の締結または復活の際、被保険者の健康状態、喫煙歴等に関して、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
特
約
無配当無解約返戻金型ガン入院特約条項
第14条 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。ただし、第20条(喫煙歴の誤りの処理)第1項に該当する場合を除きます。
2.会社は、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込 免除事由の生じた後においても、前項の規定によってこの特 約を解除することができます。この場合には、この特約の給 付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでにこの特約の給付金を支払っていたときはその返還を請 求し、または、すでに保険料の払込を免除していたときは、 払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り 扱います。
3.前項の規定にかかわらず、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、この特約の給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.主約款に定める告知義務違反による解除の通知の規定は、本条に規定する特約解除の場合に準用します。
5.会社は、つぎのいずれかの場合には、本条によるこの特約の解除をすることができません。
(1) 会社が、この特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のためこれを知らなかったとき
(2) 会社のためにこの特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のためにこの特約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が前条に規定する告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、前条に規定する告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 会社が、解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じなかったとき
6.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認め
られる場合には、適用しません。
第15条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人がこの特約の給付金(保険料の払込免除を含みます。以下、本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
(4) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(イ) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(ロ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること (ニ) 保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の
経営に実質的に関与していると認められること
(ホ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) 主契約、主契約に付加されている他の特約もしくは他の 保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または給付金の受取人が他の保険者との間で締結 した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除され るなどにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金 の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続すること を期待しえない前4号に掲げる事由と同等の事由がある場 合
2.会社は、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込免除事由(以下、本項において「支払事由等」といいます。)が生じた後においても、前項の規定によりこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由等によるこの特約の給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでにこの特約の給付金を支払っていたときはその返還を請求し、または、すでに保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.本条の規定によってこの特約を解除するときは、前条第4項の規定を準用します。
第16条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約された場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し特約の解約後の契約内容を記載した新たな保険証券を発行(以下、「保険証券の再発行」といいます。)します。
第17条 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。
第18条 この特約に対する払戻金はありません。
第19条 保険契約者は、将来に向かってガン入院給付金日額を減額することができます。ただし、減額後のガン入院給付金日額が会社の定める金額に満たない場合には、この取扱をしません。
2.ガン入院給付金日額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
3.ガン入院給付金日額を減額したときは、保険証券に裏書し、または保険証券を回収しガン入院給付金日額の減額後の契約 内容を記載した保険証券の再発行をします。
(喫煙歴の誤りの処理)
第20条 非喫煙者保険料率を適用したこの特約において、告知書に記載された被保険者の喫煙歴に誤りがあった場合は、標準保険料率のこの特約に変更します。この場合、この特約を締結した日に標準保険料率のこの特約を締結したものとして保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に不足分があれば領収します。ただし、給付金の支払事由発生後は、不足分を支払金額と精算します。
2.前項の場合、この喫煙歴の誤りについては、第14条(告知義務違反による解除)第1項の規定を適用しません。
第21条 この特約に対する契約者配当金はありません。
(時効)
第22条 ガン入院給付金その他この特約にもとづく諸支払金の支払または特約保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場合には消滅します。
第23条 この特約におけるガン入院給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(特約に特別条件を付ける場合の取扱)
第24条 この特約を主契約に付加する際、被保険者の健康状態その他が会社の標準とする普通の危険に適合しない場合には、会社は、その危険の程度に応じて、つぎの各号の1または2の特別条件を付してこの特約上の責任を負います。
(1) 特別保険料法
被保険者の契約年齢による普通保険料に会社の定める範囲内の特別保険料を加えたものをこの特約の保険料とします。
(2) 特定部位についての不担保
被保険者が会社の定める特定部位不担保期間中に、別表
4に定める身体部位のうち、この特約を主契約に付加する際に会社が指定した特定部位に生じたガンを直接の原因として第3条(ガン入院給付金の支払)の規定に該当した場合は、ガン入院給付金は支払いません。(被保険者が、特定部位不担保期間満了の日を含んで継続して入院した場合は、その満了の日の翌日に入院を開始したものとみなして第3条の規定を適用します。)
2.前項の規定によってこの特約につけた条件は、保険証券に記載します。
第25条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
別表1 対象となるガン
1.対象となるガンとは、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場合は、旧分類のガンに相当する新たな分類の基本分類コードによるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物消化器の悪性新生物 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物骨および関節軟骨の悪性新生物 皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物中皮および軟部組織の悪性新生物 乳房の悪性新生物 女性生殖器の悪性新生物男性生殖器の悪性新生物腎尿路の悪性新生物 眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物独立した(原発性)多部位の悪性新生物 上皮内新生物 性状不詳または不明の新生物(D37-D48)中の ・真正赤血球増加症<多血症> ・骨髄異形成症候群 ・リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)中の ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 | C00-C14 C15-C26 C30-C39 C40-C41 C43-C44 C45-C49 C50 C51-C58 C60-C63 C64-C68 C69-C72 C73-C75 C76-C80 C81-C96 C97 D00-D09 D45 D46 D47.1 D47.3 |
特
約
無配当無解約返戻金型ガン入院特約条項
2.上記1において「ガン」とは、新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内癌と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合は、新たな版における第5桁コードによるものをいいます。
/2……上皮内癌
上皮内 非浸潤性非侵襲性
/3……悪性、原発部位
/6……悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9……悪性、原発部位または転移部位の別不詳
第5桁性状コード番号
別表2 入院
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、別表3に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
別表3 病院または診療所
「病院または診療所」とは、つぎの各号のいずれかに該当したものとします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所
2.前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
別表4 身体部位
番号 身 体 部 位 の 名 称
1.眼球、眼球付属器および視神経
2.耳(内耳、中耳、外耳を含みます。)および乳様突起
3.鼻(鼻腔、副鼻腔および外鼻を含みます。)
4.口腔(口唇および口蓋を含みます。)、歯、舌、顎下腺、耳下腺および舌下腺
5.甲状腺
6.咽頭および喉頭
7.気管、気管支、肺、胸膜および胸郭
8.胃および十二指腸(当該部位の手術に伴い空腸の手術を受けた場合は、空腸を含みます。)
9.盲腸(虫垂を含みます。)および回腸 10.大腸
11.直腸および肛門
12.腹膜(腹腔内臓器の癒着を生じた場合を含みます。)
13.肝臓、胆嚢および胆管
14.膵臓
16.腼胱および尿道
17.睾丸および副睾丸
18.前立腺
19.乳房(乳腺を含みます。)
20.子宮(妊娠または分娩に異常が生じた場合を含みます。)
21.卵巣、卵管および子宮付属器
22.頸椎部(当該神経を含みます。)
23.胸椎部(当該神経を含みます。)
24.腰椎部(当該神経を含みます。)
25.仙骨部および尾骨部(当該神経を含みます。)
26.左肩関節部
27.右肩関節部
29.右股関節部
30.左上肢(左肩関節部を除きます。)
31.右上肢(右肩関節部を除きます。)
32.左下肢(左股関節部を除きます。)
33.右下肢(右股関節部を除きます。)
34.子宮体部(帝王切開を受けた場合に限ります。)
35.鼠蹊部(鼠蹊ヘルニア、陰嚢ヘルニアまたは大腻ヘルニアが生じた場合に限ります。)
36.外傷または手術を受けた部位(会社が指定した外傷または手術の後遺症に限ります。)
37.身体表層の腫瘤、ケロイドまたは母斑(あざ)がある部位(会社が指定した腫瘤、ケロイドまたは母斑に限ります。)
38.食道および横隔膜
39.皮膚
別表5 請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | ガン入院給付金の請求 | (1) 会社所定の請求書 |
<第3条> | (2) 会社所定の診断書 | |
(3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) | ||
(4) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 | ||
(5) 保険証券 |
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類が会社に到着した日とみなします。
○この特約の趣旨
第1条 適用保険料率
第2条 ガンの定義および診断確定
第3条 ガン通院給付金の支払
第4条 ガン通院給付金の請求、支払時期および支払場所
第5条 特約保険料の払込免除
第6条 特約の締結および責任開始期
第7条 保険料払込期間および保険料の払込
第8条 未払込保険料の差引
第9条 特約の失効
第10条 特約の復活
第11条 詐欺による取消
第12条 ガン責任開始日前にガンと診断確定されたことによる無効
第13条 告知義務
第14条 告知義務違反による解除
第15条 重大事由による解除
第19条 ガン通院給付金日額の減額
第20条 喫煙歴の誤りの処理
第21条 契約者配当金
第22条 時効
第23条 管轄裁判所
第24条 特約に特別条件を付ける場合の取扱
第25条 主約款の規定の準用
別表1 対象となるガン
別表2 通院
別表3 病院または診療所
別表4 身体部位
別表5 請求書類
特
無配当無解約返戻金型ガン通院特約条項
この特約は、一生涯にわたり、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)の被保険者が、ガンにより通院した場合に所定の給付を行なうことを主な内容とするものです。
第1条 会社は、この特約の締結時の被保険者の喫煙歴により、つぎのいずれかの保険料率を適用します。
(1) 非喫煙者保険料率
被保険者の喫煙歴が会社の定める基準に適合している場合
(2) 標準保険料率 前号以外の場合
約
無配当無解約返戻金型ガン通院特約条項
第2条 この特約において「ガン」とは、別表1に定めるガンをいいます。
2.ガンの診断確定は、病理組織学的所見(剖検、生検)、細胞 学的所見、画像診断所見(X線、CT、MRI等)、理学的所 見、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかにより、日本の医師または歯科医師の資格を持つ者(日本の医師または 歯科医師の資格を持つ者と同等の日本国外の医師または歯科医 師を含みます。)により客観的になされたものであることを要 します。
第3条 この特約において支払うガン通院給付金はつぎのとおりです。
名 称 | 支 払 額 | 受取人 | ガン通院給付金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) |
ガン通院給付金 | 入院1回の退院後の通院につき、 (ガン通院給付金日額) × (通院日数) | こ 人 被と を 保は 被 険で 保 者き 険 (ま 者 ガせ 以 ンん 外 通 。) の 院 者 給 に 付変 金更 のす 受る 取 | 被保険者がつぎのすべてを満たす通院をしたとき (1) この特約の責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。以下同じ。)の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(以下、 「ガン責任開始日」といいます。)以後にガンと診断確定されたこと (2) 診断確定されたガンを直接の原因として無配当無解約返戻金型ガン入院特約に規定するガン入院給付金(以下、「ガン入院給付金」といいます。)が支払われる入院をし、その入院の直接の原因となったガンの治療を目的とした別表2に定める通院(往診を含みます。以下、「通院」といいます。)であること (3) その通院がガンの治療を目的とした別表3に定める病院または診療所(ただし、患者を収容する施設を有しないものを含みます。)への通院であること (4) その通院が第2号に定める入院の退院日の翌日からその日を含めて365日以内の期間(以 下、「通院期間」といいます。)における通院であること |
2.この特約による1回の通院期間における通院についてのガン通院給付金の支払限度は、支払日数(ガン通院給付金を支払う日数)60日とします。
3.被保険者が、ガン入院給付金の支払対象となる日に通院したときは、通院の原因がその入院の原因と同一であると否とにかかわらず、ガン通院給付金は支払いません。
4.被保険者が、同一の日に2回以上第1項に定める通院をした場合には、1回の通院とみなして取り扱い、ガン通院給付金は重複して支払いません。
5.被保険者の通院期間中にガン通院給付金日額が変更された
場合には、ガン通院給付金の支払額は各日現在のガン通院給付金日額にもとづいて計算します。
6.被保険者が、通院期間中にガン入院給付金の支払われる入院(以下、本項において「新たな入院」といいます。)をしたときは、第1項の規定にかかわらず、すでに定められた通院期間は、新たな入院を開始した日の前日に終了したものとします。この場合、新たな入院の退院日の翌日からその日を含めて365日以内の期間を通院期間とします。
7.保険契約者が法人で、かつ、主契約の給付金の受取人が保険契約者である場合には、第1項の規定にかかわらず、ガン
通院給付金の受取人は保険契約者とします。この場合、ガン通院給付金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
第4条 ガン通院給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、すみやかに会社に通知してください。
2.ガン通院給付金の受取人は、会社に、請求書類(別表5)を提出して、ガン通院給付金を請求してください。
3.ガン通院給付金を支払うために必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者またはガン通院給付金の受取人が正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間はガン通院給付金を支払いません。
4.ガン通院給付金の支払時期および支払場所に関する規定は、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の支 払時期および支払場所に関する規定を準用します。
第5条 主約款の保険料の払込免除に関する規定によって、主契約の保険料の払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
第6条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者の申出によ って、主契約に付加して締結します。この場合、無配当無解 約返戻金型ガン入院特約とあわせて付加することを要します。
2.この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。
第7条 この特約の保険料払込期間は、主契約の保険料払込期間と同一とします。
2.この特約の保険料は、この特約の保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料の一括払および前納の場合も同様とします。
3.主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間満了の日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
4.払い込まれたこの特約の保険料に対応する期間(以下、
「保険料充当期間」といいます。)の満了前に、この特約が消滅したとき、ガン通院給付金日額が減額されたとき、またはこの特約の保険料の払込が免除されたときに、払い込まれたこの特約の保険料(ガン通院給付金日額が減額された場合は、その減額された部分に対応する保険料とします。)のうち、保険料充当期間中の経過していない月数に応じて払い戻す金額はありません。
第8条 この特約の保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日以後末日までに、ガン通院給付金の支払事由が生じたときには、会社は、未払込保険料(主契約、主契約に付加されている特約およびこの特約の未払込保険料の合計額をいいます。以下、本条において同じ。)を支払うべき金額から差し引きます。
2.保険料払込の猶予期間中にガン通院給付金の支払事由が生じたときには、会社は、未払込保険料を支払うべき金額から差し引きます。
3.前2項の場合、支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足する場合は、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
第9条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。
第10条 主契約の復活請求の際に別段の申出がない場合は、この特約も同時に復活の請求があったものとします。
2.会社は、前項の規定によって請求された復活を承諾した場合には、主約款の保険契約の復活の規定を準用して、この特
約の復活の取扱をします。
(詐欺による取消)
第11条 この特約の締結または復活に際して、保険契約者、 被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、会社は、この特約を取り消すことができます。この場合、す でに払い込んだこの特約の保険料は払い戻しません。
第12条 被保険者が告知前または告知の時からガン責任開始
日前までにガンと診断確定されていた場合には、保険契約者または被保険者の、その事実の知、不知にかかわらずこの特約は無効とします。
2.前項の場合、すでに払い込まれたこの特約の保険料は、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 告知前に、被保険者がガンと診断確定されていた事実を、保険契約者および被保険者がともに知らなかったときは、保険契約者に払い戻します。
(2) 告知前に、被保険者がガンと診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか1人でも知っていたときは、払い戻しません。
(3) 告知の時からガン責任開始日前までに被保険者がガンと 診断確定されていた場合には、保険契約者に払い戻します。
3.本条の適用がある場合は、第14条(告知義務違反による解除)および第15条(重大事由による解除)の規定は適用しません。
(告知義務)
第13条 会社が、この特約の締結または復活の際、被保険者の健康状態、喫煙歴等に関して、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第14条 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。ただし、第20条(喫煙歴の誤りの処理)第1項に該当する場合を除きます。
2.会社は、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込 免除事由の生じた後においても、前項の規定によってこの特 約を解除することができます。この場合には、この特約の給 付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでにこの特約の給付金を支払っていたときはその返還を請 求し、または、すでに保険料の払込を免除していたときは、 払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り 扱います。
3.前項の規定にかかわらず、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、この特約の給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.主約款に定める告知義務違反による解除の通知の規定は、本条に規定する特約解除の場合に準用します。
5.会社は、つぎのいずれかの場合には、本条によるこの特約の解除をすることができません。
(1) 会社が、この特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のためこれを知らなかったとき
(2) 会社のためにこの特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のためにこの特約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が前条に規定する告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、前条に規定する告知をしないことを勧めたとき、または事実で
ないことを告げることを勧めたとき
(4) 会社が、解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じなかったとき
6.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
第15条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人がこの特約の給付金(保険料の払込免除を含みます。以下、本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
(4) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(イ) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(ロ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること (ニ) 保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の
経営に実質的に関与していると認められること
(ホ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) 主契約、主契約に付加されている他の特約もしくは他の 保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または給付金の受取人が他の保険者との間で締結 した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除され るなどにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金 の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続すること を期待しえない前4号に掲げる事由と同等の事由がある場 合
2.会社は、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込免除事由(以下、本項において「支払事由等」といいます。)が生じた後においても、前項の規定によりこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由等によるこの特約の給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでにこの特約の給付金を支払っていたときはその返還を請求し、または、すでに保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.本条の規定によってこの特約を解除するときは、前条第4項の規定を準用します。
第16条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約された場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し特約の解約後の契約内容を記載した新たな保険証券を発行(以下、「保険証券の再発行」といいます。)します。
第17条 つぎの各号のいずれかの事由が生じた場合には、こ
の特約は、その事由が生じた時に消滅します。
(1) 主契約が消滅したとき
(2) 無配当無解約返戻金型ガン入院特約が消滅したとき
2.前項第2号の規定によってこの特約が消滅した場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し特約の消滅後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
第18条 この特約に対する払戻金はありません。
第19条 保険契約者は、将来に向かってガン通院給付金日額を減額することができます。ただし、減額後のガン通院給付金日額が会社の定める金額に満たない場合には、この取扱をしません。
2.無配当無解約返戻金型ガン入院特約のガン入院給付金日額が減額された場合で、この特約のガン通院給付金日額が、会社の定める限度を超えるときは、その限度までガン通院給付金日額を減額します。
3.ガン通院給付金日額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
4.ガン通院給付金日額を減額をしたときは、保険証券に裏書し、または保険証券を回収しガン通院給付金日額の減額後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
(喫煙歴の誤りの処理)
特
約
無配当無解約返戻金型ガン通院特約条項
第20条 非喫煙者保険料率を適用したこの特約において、告知書に記載された被保険者の喫煙歴に誤りがあった場合は、標準保険料率のこの特約に変更します。この場合、この特約を締結した日に標準保険料率のこの特約を締結したものとして保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に不足分があれば領収します。ただし、給付金の支払事由発生後は、不足分を支払金額と精算します。
2.前項の場合、この喫煙歴の誤りについては、第14条(告知義務違反による解除)第1項の規定を適用しません。
第21条 この特約に対する契約者配当金はありません。
(時効)
第22条 ガン通院給付金その他この特約にもとづく諸支払金の支払または特約保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場合には消滅します。
第23条 この特約におけるガン通院給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(特約に特別条件を付ける場合の取扱)
第24条 この特約を主契約に付加する際、被保険者の健康状態その他が会社の標準とする普通の危険に適合しない場合には、会社は、その危険の程度に応じて、つぎの各号の1または2の特別条件を付してこの特約上の責任を負います。
(1) 特別保険料法
被保険者の契約年齢による普通保険料に会社の定める範囲内の特別保険料を加えたものをこの特約の保険料とします。
(2) 特定部位についての不担保
被保険者が会社の定める特定部位不担保期間中に、別表
4に定める身体部位のうち、この特約を主契約に付加する 際に会社が指定した特定部位に生じたガンを直接の原因と して入院し、その入院の直接の原因となったガンの治療を 目的として第3条(ガン通院給付金の支払)の規定に該当 した場合はガン通院給付金は支払いません。(被保険者が、特定部位不担保期間満了の日を含む通院期間中に通院した 場合は、その満了の日の翌日に通院を開始したものとみな して第3条の規定を適用します。)
2.前項の規定によってこの特約につけた条件は、保険証券に記載します。
第25条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
別表1 対象となるガン
1.対象となるガンとは、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場合は、旧分類のガンに相当する新たな分類の基本分類コードによるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物消化器の悪性新生物 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物骨および関節軟骨の悪性新生物 皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物中皮および軟部組織の悪性新生物 乳房の悪性新生物 女性生殖器の悪性新生物男性生殖器の悪性新生物腎尿路の悪性新生物 眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物独立した(原発性)多部位の悪性新生物 上皮内新生物 性状不詳または不明の新生物(D37-D48)中の ・真正赤血球増加症<多血症> ・骨髄異形成症候群 ・リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)中の ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 | C00-C14 C15-C26 C30-C39 C40-C41 C43-C44 C45-C49 C50 C51-C58 C60-C63 C64-C68 C69-C72 C73-C75 C76-C80 C81-C96 C97 D00-D09 D45 D46 D47.1 D47.3 |
2.上記1において「ガン」とは、新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内癌と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合は、新たな版における第5桁コードによるものをいいます。
/2……上皮内癌
上皮内 非浸潤性非侵襲性
/3……悪性、原発部位
/6……悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9……悪性、原発部位または転移部位の別不詳
第5桁性状コード番号
別表2 通院
「通院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、別表3に定める病院または診療所において、医師による治療を入院によらないで受けることをいいます。
別表3 病院または診療所
「病院または診療所」とは、つぎの各号のいずれかに該当したものとします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所
2.前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
別表4 身体部位
番号 身 体 部 位 の 名 称
1.眼球、眼球付属器および視神経
2.耳(内耳、中耳、外耳を含みます。)および乳様突起
3.鼻(鼻腔、副鼻腔および外鼻を含みます。)
4.口腔(口唇および口蓋を含みます。)、歯、舌、顎下腺、耳下腺および舌下腺
5.甲状腺
6.咽頭および喉頭
7.気管、気管支、肺、胸膜および胸郭
8.胃および十二指腸(当該部位の手術に伴い空腸の手術を受けた場合は、空腸を含みます。)
9.盲腸(虫垂を含みます。)および回腸 10.大腸
11.直腸および肛門
12.腹膜(腹腔内臓器の癒着を生じた場合を含みます。)
13.肝臓、胆嚢および胆管
14.膵臓
16.腼胱および尿道
17.睾丸および副睾丸
18.前立腺
19.乳房(乳腺を含みます。)
20.子宮(妊娠または分娩に異常が生じた場合を含みます。)
21.卵巣、卵管および子宮付属器
22.頸椎部(当該神経を含みます。)
23.胸椎部(当該神経を含みます。)
特
24.腰椎部(当該神経を含みます。)
25.仙骨部および尾骨部(当該神経を含みます。)
約
26.左肩関節部
無配当無解約返戻金型ガン通院特約条項
29.右股関節部
30.左上肢(左肩関節部を除きます。)
31.右上肢(右肩関節部を除きます。)
32.左下肢(左股関節部を除きます。)
33.右下肢(右股関節部を除きます。)
34.子宮体部(帝王切開を受けた場合に限ります。)
35.鼠蹊部(鼠蹊ヘルニア、陰嚢ヘルニアまたは大腻ヘルニアが生じた場合に限ります。)
36.外傷または手術を受けた部位(会社が指定した外傷または手術の後遺症に限ります。)
37.身体表層の腫瘤、ケロイドまたは母斑(あざ)がある部位(会社が指定した腫瘤、ケロイドまたは母斑に限ります。)
38.食道および横隔膜
39.皮膚
備考
治療を目的とした通院
美容上の処置による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取のみの通院などは、「治療を目的とした通院」には該当しません。
別表5 請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | ガン通院給付金の請求 | (1) 会社所定の請求書 |
<第3条> | (2) 会社所定の診断書 | |
(3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) | ||
(4) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 | ||
(5) 保険証券 |
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類が会社に到着した日とみなします。
○この特約の趣旨
第1条 適用保険料率
第2条 ガンの定義および診断確定
第3条 抗ガン剤治療給付金の支払
第4条 抗ガン剤治療給付金の請求、支払時期および支払場所
第5条 特約保険料の払込免除
第6条 特約の締結および責任開始期
第7条 保険料払込期間および保険料の払込
第8条 未払込保険料の差引
第9条 特約の失効
第10条 特約の復活
第11条 詐欺による取消
第12条 ガン責任開始日前にガンと診断確定されたことによる無効
第13条 告知義務
第14条 告知義務違反による解除
第15条 重大事由による解除
第16条 特約の解約
第17条 特約の消滅
第18条 払戻金
第19条 抗ガン剤治療給付金額の減額
第20条 喫煙歴の誤りの処理
第21条 契約者配当金
第22条 時効
第23条 法令等の改正に伴う支払事由の変更
第24条 管轄裁判所
第25条 特約に特別条件を付ける場合の取扱
第26条 主約款の規定の準用
別表1 対象となるガン
別表2 公的医療保険制度 別表3 医科診療報酬点数表別表4 歯科診療報酬点数表別表5 対象となる抗ガン剤別表6 請求書類
無配当無解約返戻金型抗ガン剤治療特約条項
この特約は、一生涯にわたり、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)の被保険者が、ガンの治療を目的として抗ガン剤治療を受けた場合に所定の給付を行なうことを主な内容とするものです。
第1条 会社は、この特約の締結時の被保険者の喫煙歴により、つぎのいずれかの保険料率を適用します。
(1) 非喫煙者保険料率
被保険者の喫煙歴が会社の定める基準に適合している場合
(2) 標準保険料率 前号以外の場合
第2条 この特約において「ガン」とは、別表1に定めるガンをいいます。
2.ガンの診断確定は、病理組織学的所見(剖検、生検)、細胞 学的所見、画像診断所見(X線、CT、MRI等)、理学的所 見、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかにより、日本の医師または歯科医師の資格を持つ者(日本の医師または 歯科医師の資格を持つ者と同等の日本国外の医師または歯科医 師を含みます。)により客観的になされたものであることを要 します。
第3条 この特約において支払う抗ガン剤治療給付金はつぎのとおりです。
名称 | 支 払 額 | 受取人 | 抗ガン剤治療給付金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) |
抗ガン剤治療給付金 | 支払事由に該当した日が属する月ごとに抗ガン剤治療給付金額 | こ 取 被と 人 保は を 険で 被 者き 保 (ま 険 抗せ 者 ガん 以 ン 。) 外 剤 の 治 者 療に 給変 付更 金す のる 受 | 被保険者がつぎのすべてを満たす抗ガン剤治療を受けたとき (1) この特約の責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。以下同じ。)の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(以下、「ガン責任開始日」といいます。)以後にガンと診断確定されたこと (2) この特約のガン責任開始日以後に診断確定されたガンの治療を直接の目的とした抗ガン剤治療であること (3) 別表2に定める公的医療保険制度(以下、「公的医療保険制度」といいます。)における別表3に定める医科診療報酬点数表(以下、「医科診療報酬点数表」といいます。)または別表 4に定める歯科診療報酬点数表(以下、「歯科診療報酬点数表」といいます。)により別表5に定める抗ガン剤(以下、「抗ガン剤」といいます。)にかかる薬剤料または処方せん料が算定されること |
2.この特約による抗ガン剤治療給付金の支払は、この特約の保険期間を通じ、支払回数を通算して60回をもって限度とします。
3.抗ガン剤治療については、つぎの各号に定める場合に応じて当該各号に定める日に、この特約の被保険者が抗ガン剤治療を受けたものとして取り扱います。
(1) 注射による投与が医師(看護師など医師の医療行為を補助する業務に従事する者を含みます。以下、本号において同じ。)により行なわれた場合
医師によりその抗ガン剤が投与された日
(2) 経口による投与が行なわれた場合
医師が作成した処方せんにもとづくその抗ガン剤の投薬
期間に属する日のうち、その抗ガン剤を投与すべきとされた日(ただし、この特約の被保険者が生存している日に限ります。)
(3) 前2号に該当しない場合
医師がその抗ガン剤を処方した日
4.抗ガン剤治療給付金が支払われる抗ガン剤治療を受けた日が同一の月に2回以上あるときは、その月の最初の抗ガン剤治療を受けた日に抗ガン剤治療給付金の支払事由が生じたものとみなします。
5.抗ガン剤治療について、「医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により抗ガン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定されること」には、医科診療報酬点数表、歯科診療報酬点数表または厚生労働大臣が定める診断群分類点数表により算定される診療報酬に、抗ガン剤にかかる薬剤料または処方せん料に相当する費用が含まれる場合を含みます。
6.抗ガン剤治療給付金額が変更された場合は、抗ガン剤治療給付金の支払額は支払事由に該当した日現在の抗ガン剤治療給付金額とします。
7.保険契約者が法人で、かつ、主契約の給付金の受取人が保険契約者である場合には、第1項の規定にかかわらず、抗ガン剤治療給付金の受取人は保険契約者とします。この場合、抗ガン剤治療給付金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
(抗ガン剤治療給付金の請求、支払時期および支払場所) 第4条 抗ガン剤治療給付金の支払事由が生じたときは、保険
契約者または被保険者は、すみやかに会社に通知してください。
2.抗ガン剤治療給付金の受取人は、会社に、請求書類(別表
6)を提出して、抗ガン剤治療給付金を請求してください。
3.抗ガン剤治療給付金を支払うために必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または抗ガン剤治療給付金の受取人が正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は抗ガン剤治療給付金を支払いません。
4.抗ガン剤治療給付金の支払時期および支払場所に関する規 定は、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいま す。)の支払時期および支払場所に関する規定を準用します。
第5条 主約款の保険料の払込免除に関する規定によって、主契約の保険料の払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
第6条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。
2.この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。
第7条 この特約の保険料払込期間は、主契約の保険料払込期間と同一とします。
2.この特約の保険料は、この特約の保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料の一括払および前納の場合も同様とします。
3.主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間満了の日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
4.払い込まれたこの特約の保険料に対応する期間(以下、
「保険料充当期間」といいます。)の満了前に、この特約が消滅したとき、抗ガン剤治療給付金額が減額されたとき、またはこの特約の保険料の払込が免除されたときに、払い込まれたこの特約の保険料(抗ガン剤治療給付金額が減額された場合は、その減額された部分に対応する保険料とします。)のうち、保険料充当期間中の経過していない月数に応じて払い戻す金額はありません。
第8条 この特約の保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日以後末日までに、抗ガン剤治療給付金の支払
事由が生じたときには、会社は、未払込保険料(主契約、主契約に付加されている特約およびこの特約の未払込保険料の合計額をいいます。以下、本条において同じ。)を支払うべき金額から差し引きます。
2.保険料払込の猶予期間中に抗ガン剤治療給付金の支払事由が生じたときには、会社は、未払込保険料を支払うべき金額から差し引きます。
3.前2項の場合、支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足する場合は、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
第9条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。
第10条 主契約の復活請求の際に別段の申出がない場合は、この特約も同時に復活の請求があったものとします。
2.会社は、前項の規定によって請求された復活を承諾した場合には、主約款の保険契約の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(詐欺による取消)
特
第11条 この特約の締結または復活に際して、保険契約者、 被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、会社は、この特約を取り消すことができます。この場合、す でに払い込んだこの特約の保険料は払い戻しません。
約
(ガン責任開始日前にガンと診断確定されたことによる無効)
無配当無解約返戻金型抗ガン剤治療特約条項
第12条 被保険者が告知前または告知の時からガン責任開始日前までにガンと診断確定されていた場合には、保険契約者または被保険者の、その事実の知、不知にかかわらずこの特約は無効とします。
2.前項の場合、すでに払い込まれたこの特約の保険料は、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 告知前に、被保険者がガンと診断確定されていた事実を、保険契約者および被保険者がともに知らなかったときは、保険契約者に払い戻します。
(2) 告知前に、被保険者がガンと診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか1人でも知っていたときは、払い戻しません。
(3) 告知の時からガン責任開始日前までに被保険者がガンと 診断確定されていた場合には、保険契約者に払い戻します。
3.本条の適用がある場合は、第14条(告知義務違反による解除)および第15条(重大事由による解除)の規定は適用しません。
(告知義務)
第13条 会社が、この特約の締結または復活の際、被保険者の健康状態、喫煙歴等に関して、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第14条 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。ただし、第20条(喫煙歴の誤りの処理)第1項に該当する場合を除きます。
2.会社は、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込 免除事由の生じた後においても、前項の規定によってこの特 約を解除することができます。この場合には、この特約の給 付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでにこの特約の給付金を支払っていたときはその返還を請 求し、または、すでに保険料の払込を免除していたときは、 払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り
扱います。
3.前項の規定にかかわらず、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、この特約の給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.主約款に定める告知義務違反による解除の通知の規定は、本条に規定する特約解除の場合に準用します。
5.会社は、つぎのいずれかの場合には、本条によるこの特約の解除をすることができません。
(1) 会社が、この特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のためこれを知らなかったとき
(2) 会社のためにこの特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のためにこの特約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が前条に規定する告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、前条に規定する告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 会社が、解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じなかったとき
6.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
第15条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人がこの特約の給付金(保険料の払込免除を含みます。以下、本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
(4) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(イ) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(ロ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること (ニ) 保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の
経営に実質的に関与していると認められること
(ホ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) 主契約、主契約に付加されている他の特約もしくは他の 保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または給付金の受取人が他の保険者との間で締結 した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除され るなどにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金 の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続すること を期待しえない前4号に掲げる事由と同等の事由がある場 合
2.会社は、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込免除事由(以下、本項において「支払事由等」といいま
す。)が生じた後においても、前項の規定によりこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由等によるこの特約の給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでにこの特約の給付金を支払っていたときはその返還を請求し、または、すでに保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.本条の規定によってこの特約を解除するときは、前条第4項の規定を準用します。
第16条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約された場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し特約の解約後の契約内容を記載した新たな保険証券を発行(以下、「保険証券の再発行」といいます。)します。
第17条 つぎの各号のいずれかの事由が生じた場合には、この特約は、その事由が生じた時に消滅します。
(1) 主契約が消滅したとき
(2) 第3条(抗ガン剤治療給付金の支払)第2項の規定により抗ガン剤治療給付金が給付限度に達したとき
2.前項第2号の規定によってこの特約が消滅した場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し特約の消滅後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
第18条 この特約に対する払戻金はありません。
第19条 保険契約者は、将来に向かって抗ガン剤治療給付金額を減額することができます。ただし、減額後の抗ガン剤治療給付金額が会社の定める金額に満たない場合には、この取扱をしません。
2.抗ガン剤治療給付金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
3.抗ガン剤治療給付金額を減額したときは、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し抗ガン剤治療給付金額の減額後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
(喫煙歴の誤りの処理)
第20条 非喫煙者保険料率を適用したこの特約において、告知書に記載された被保険者の喫煙歴に誤りがあった場合は、標準保険料率のこの特約に変更します。この場合、この特約を締結した日に標準保険料率のこの特約を締結したものとして保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に不足分があれば領収します。ただし、給付金の支払事由発生後は、不足分を支払金額と精算します。
2.前項の場合、この喫煙歴の誤りについては、第14条(告知義務違反による解除)第1項の規定を適用しません。
第21条 この特約に対する契約者配当金はありません。
(時効)
第22条 抗ガン剤治療給付金その他この特約にもとづく諸支払金の支払または特約保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から
3年間請求がない場合には消滅します。
(法令等の改正に伴う支払事由の変更)
第23条 会社は、この特約の支払事由にかかわる法令等の改正による別表2に定める公的医療保険制度等の改正があり、その改正がこの特約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を変更することがあります。
2.会社は、本条の変更を行なうときは、主務官庁の認可を得て定めた日(以下、「特約条項変更日」といいます。)から将来に向かって支払事由を変更します。
3.本条の規定によりこの特約の支払事由を変更する場合には、特約条項変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知 します。
4.前項の通知を受けた保険契約者は、特約条項変更日の2週
間前までに、つぎの各号のいずれかの方法を指定してください。
(1) 第2項の支払事由の変更を承諾する方法
(2) 特約条項変更日の前日にこの特約を解約する方法
5.前項の指定がなされないまま、特約条項変更日が到来したときは、保険契約者により前項第1号の方法を指定されたものとみなします。
第24条 この特約における抗ガン剤治療給付金または保険料
の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(特約に特別条件を付ける場合の取扱)
第25条 この特約に特別条件を付ける場合には、主約款の特別条件を付ける場合の取扱の規定を準用します。
第26条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
別表1 対象となるガン
1.対象となるガンとは、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
特
約
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場合は、旧分類のガンに相当する新たな分類の基本分類コードによるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物消化器の悪性新生物 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物骨および関節軟骨の悪性新生物 皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物中皮および軟部組織の悪性新生物 乳房の悪性新生物 女性生殖器の悪性新生物男性生殖器の悪性新生物腎尿路の悪性新生物 眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物独立した(原発性)多部位の悪性新生物 上皮内新生物 性状不詳または不明の新生物(D37-D48)中の ・真正赤血球増加症<多血症> ・骨髄異形成症候群 ・リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)中の ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 | C00-C14 C15-C26 C30-C39 C40-C41 C43-C44 C45-C49 C50 C51-C58 C60-C63 C64-C68 C69-C72 C73-C75 C76-C80 C81-C96 C97 D00-D09 D45 D46 D47.1 D47.3 |
無配当無解約返戻金型抗ガン剤治療特約条項
2.上記1において「ガン」とは、新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内癌と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。
/2……上皮内癌
上皮内 非浸潤性非侵襲性
/3……悪性、原発部位
/6……悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9……悪性、原発部位または転移部位の別不詳
第5桁性状コード番号
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合は、新たな版における第5桁コードによるものをいいます。
別表2 公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、つぎのいずれかの法律にもとづく医療保険制度をいいます。
1.健康保険法
2.国民健康保険法
3.国家公務員共済組合法
4.地方公務員等共済組合法
5.私立学校教職員共済法
6.船員保険法
7.高齢者の医療の確保に関する法律
別表3 医科診療報酬点数表
「医科診療報酬点数表」とは、抗ガン剤治療を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづいて定められている医科診療報酬点数表をいいます。
別表4 歯科診療報酬点数表
「歯科診療報酬点数表」とは、抗ガン剤治療を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづいて定められている歯科診療報酬点数表をいいます。
別表5 対象となる抗ガン剤
「抗ガン剤」とは、抗ガン剤治療を受けた時点において、ガンを適応症として厚生労働大臣により承認されているつぎの各号のすべてを満たす薬剤をいいます。
(1) 厚生労働大臣による製造販売の承認時に、被保険者が診断確定されたガンの治療に対する効能または効果が認められたこと
(2) 世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうちL01(抗悪性腫瘍薬)、L02(内分泌療法)、L03(免疫賦活薬)、L04(免疫抑制薬)、V10(治療用放射性医薬品)に分類されること
別表6 請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 抗ガン剤治療給付金の請 | (1) 会社所定の請求書 |
求 | (2) 会社所定の診断書 | |
<第3条> | (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) | |
(4) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 | ||
(5) 保険証券 |
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類が会社に到着した日とみなします。
○この特約の趣旨
第1条 適用保険料率
第2条 ガンの定義および診断確定
第3条 ガン手術・放射線治療給付金の支払
第4条 ガン手術・放射線治療給付金の請求、支払時期および支払場所
第5条 特約保険料の払込免除
第6条 特約の締結および責任開始期
第7条 保険料払込期間および保険料の払込
第8条 未払込保険料の差引
第9条 特約の失効
第10条 特約の復活
第11条 詐欺による取消
第12条 ガン責任開始日前にガンと診断確定されたことによる無効
第13条 告知義務
第14条 告知義務違反による解除
第15条 重大事由による解除
第16条 特約の解約
第17条 特約の消滅
第18条 払戻金
第19条 ガン手術・放射線治療給付金額の減額
第20条 喫煙歴の誤りの処理
第21条 契約者配当金
第22条 時効
第23条 法令等の改正に伴う支払事由の変更
第24条 管轄裁判所
第25条 特約に特別条件を付ける場合の取扱
第26条 主約款の規定の準用
別表1 対象となるガン 別表2 病院または診療所別表3 公的医療保険制度
別表4 医科診療報酬点数表別表5 歯科診療報酬点数表別表6 請求書類
特
無配当無解約返戻金型ガン手術・放射線治療特約条項
約
この特約は、一生涯にわたり、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)の被保険者が、ガンにより手術を受けた場合または放射線治療を受けた場合に所定の給付を行なうことを主な内容とするものです。
第1条 会社は、この特約の締結時の被保険者の喫煙歴により、つぎのいずれかの保険料率を適用します。
(1) 非喫煙者保険料率
被保険者の喫煙歴が会社の定める基準に適合している場合
(2) 標準保険料率 前号以外の場合
無配当無解約返戻金型ガン手術・放射線治療特約条項
第2条 この特約において「ガン」とは、別表1に定めるガンをいいます。
2.ガンの診断確定は、病理組織学的所見(剖検、生検)、細胞 学的所見、画像診断所見(X線、CT、MRI等)、理学的所 見、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかにより、日本の医師または歯科医師の資格を持つ者(日本の医師または 歯科医師の資格を持つ者と同等の日本国外の医師または歯科医 師を含みます。)により客観的になされたものであることを要 します。
(ガン手術・放射線治療給付金の支払)
第3条 この特約において支払うガン手術・放射線治療給付金はつぎのとおりです。
名称 | 支 払 額 | 受取人 | ガン手術・放射線治療給付金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) |
ガン手術 ・放射線治療給付金 | 手術または放射線治療 1回につき、 ガン手術・放射線治療給付金額 | 保 被険 保者 険以 者外 (の ガ者 ンに 手変 術更 ・す 放る 射こ 線と 治は 療で 給き 付ま 金せ のん 受 。) 取 人 を被 | 被保険者がつぎのすべてを満たす手術または放射線治療を受けたとき (1) この特約の責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。以下同じ。)の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(以下、「ガン責任開始日」といいます。)以後にガンと診断確定されたこと (2) この特約のガン責任開始日以後に診断確定されたガンを直接の原因とするガンの治療を直接の目的とした別表2に定める病院または診療所における手術または放射線治療であること (3) その手術または放射線治療がつぎのいずれかに該当する手術または放射線治療であること (イ) 別表3に定める公的医療保険制度(以下、「公的医療保険制度」といいます。)における別表4に定める医科診療報酬点数表(以下、「医科診療報酬点数表」といいます。)に、手 術料の算定対象として列挙されている診療行為(公的医療保険制度における別表5に定め る歯科診療報酬点数表(以下、「歯科診療報酬点数表」といいます。)に手術料の算定対象 として列挙されている診療行為のうち医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象と して列挙されている診療行為を含みます。)であること (ロ) 医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。)であること (ハ) 医科診療報酬点数表に、輸血料の算定対象として列挙されている骨髄移植術であること |
2.被保険者が同時に2以上の手術(放射線治療を含みます。以下、本項において同じ。)を受けた場合には、1回の手術を受けたものとみなして前項の規定によりガン手術・放射線治療給付金を支払います。
3.ガン手術・放射線治療給付金額が変更された場合は、つぎ の各号に定めるガン手術・放射線治療給付金額にもとづいて、給付金額を計算します。
(1) 手術を受けた日現在のガン手術・放射線治療給付金額
(2) 放射線治療を受けた日現在のガン手術・放射線治療給付金額
4.被保険者が、医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められる区分番号に該当する手術について、同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合には、第1項の規定にかかわらず、当該手術に対してガン手術・放射線治療給付金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた手術に対しては、ガン手術・放射線治療給付金を支払いません。
5.被保険者が第1項のガン手術・放射線治療給付金の支払事由(3)の(ロ)に該当する放射線治療を複数回受けた場合には、当該放射線治療に対してガン手術・放射線治療給付金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療に対しては、ガン手術・放射線治療給付金を支払いません。
6.第1項のガン手術・放射線治療給付金の支払事由(3)の(ハ)における骨髄移植術は、組織の機能に障害がある者に対し組織の機能の回復または付与を目的として骨髄幹細胞を輸注することをいい、末梢血幹細胞移植および臍帯血幹細胞移植についても骨髄移植とみなします。ただし、移植はヒトからヒトへの同種移植に限り、異種移植は含めません。
7.保険契約者が法人で、かつ、主契約の給付金の受取人が保険契約者である場合には、第1項の規定にかかわらず、ガン手術・放射線治療給付金の受取人は保険契約者とします。この場合、ガン手術・放射線治療給付金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
(ガン手術・放射線治療給付金の請求、支払時期および支払場所)
第4条 ガン手術・放射線治療給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、すみやかに会社に通知してください。
2.ガン手術・放射線治療給付金の受取人は、会社に、請求書類(別表6)を提出して、ガン手術・放射線治療給付金を請求してください。
3.ガン手術・放射線治療給付金を支払うために必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者またはガン手術・放射線治療給付金の受取人が正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間はガン手術・放射線治療給付金を支払いません。
4.ガン手術・放射線治療給付金の支払時期および支払場所に関する規定は、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の支払時期および支払場所に関する規定を準用します。
第5条 主約款の保険料の払込免除に関する規定によって、主契約の保険料の払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
第6条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。
2.この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。
第7条 この特約の保険料払込期間は、主契約の保険料払込期間と同一とします。
2.この特約の保険料は、この特約の保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料の一括
払および前納の場合も同様とします。
3.主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間満了の日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
4.払い込まれたこの特約の保険料に対応する期間(以下、
「保険料充当期間」といいます。)の満了前に、この特約が消滅したとき、ガン手術・放射線治療給付金額が減額されたとき、またはこの特約の保険料の払込が免除されたときに、払い込まれたこの特約の保険料(ガン手術・放射線治療給付金額が減額された場合は、その減額された部分に対応する保険料とします。)のうち、保険料充当期間中の経過していない月数に応じて払い戻す金額はありません。
第8条 この特約の保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日以後末日までに、ガン手術・放射線治療給付金の支払事由が生じたときには、会社は、未払込保険料(主契約、主契約に付加されている特約およびこの特約の未払込保険料の合計額をいいます。以下、本条において同じ。)を支払うべき金額から差し引きます。
2.保険料払込の猶予期間中にガン手術・放射線治療給付金の支払事由が生じたときには、会社は、未払込保険料を支払うべき金額から差し引きます。
3.前2項の場合、支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足する場合は、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
第9条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。
第10条 主契約の復活請求の際に別段の申出がない場合は、この特約も同時に復活の請求があったものとします。
2.会社は、前項の規定によって請求された復活を承諾した場合には、主約款の保険契約の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(詐欺による取消)
第11条 この特約の締結または復活に際して、保険契約者、 被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、会社は、この特約を取り消すことができます。この場合、す でに払い込んだこの特約の保険料は払い戻しません。
第12条 被保険者が告知前または告知の時からガン責任開始日前までにガンと診断確定されていた場合には、保険契約者または被保険者の、その事実の知、不知にかかわらずこの特約は無効とします。
2.前項の場合、すでに払い込まれたこの特約の保険料は、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 告知前に、被保険者がガンと診断確定されていた事実を、保険契約者および被保険者がともに知らなかったときは、保険契約者に払い戻します。
(2) 告知前に、被保険者がガンと診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか1人でも知っていたときは、払い戻しません。
(3) 告知の時からガン責任開始日前までに被保険者がガンと 診断確定されていた場合には、保険契約者に払い戻します。
3.本条の適用がある場合は、第14条(告知義務違反による解除)および第15条(重大事由による解除)の規定は適用しません。
(告知義務)
第13条 会社が、この特約の締結または復活の際、被保険者の健康状態、喫煙歴等に関して、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要し
ます。
(告知義務違反による解除)
第14条 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。ただし、第20条(喫煙歴の誤りの処理)第1項に該当する場合を除きます。
2.会社は、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込 免除事由の生じた後においても、前項の規定によってこの特 約を解除することができます。この場合には、この特約の給 付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでにこの特約の給付金を支払っていたときはその返還を請 求し、または、すでに保険料の払込を免除していたときは、 払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り 扱います。
3.前項の規定にかかわらず、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、この特約の給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.主約款に定める告知義務違反による解除の通知の規定は、本条に規定する特約解除の場合に準用します。
5.会社は、つぎのいずれかの場合には、本条によるこの特約の解除をすることができません。
(1) 会社が、この特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のためこれを知らなかったとき
(2) 会社のためにこの特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のためにこの特約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が前条に規定する告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、前条に規定する告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 会社が、解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じなかったとき
6.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
第15条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人がこの特約の給付金(保険料の払込免除を含みます。以下、本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
(4) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(イ) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(ロ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(ニ) 保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(ホ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) 主契約、主契約に付加されている他の特約もしくは他の 保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または給付金の受取人が他の保険者との間で締結 した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除され るなどにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金 の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続すること を期待しえない前4号に掲げる事由と同等の事由がある場 合
2.会社は、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込免除事由(以下、本項において「支払事由等」といいます。)が生じた後においても、前項の規定によりこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由等によるこの特約の給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでにこの特約の給付金を支払っていたときはその返還を請求し、または、すでに保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.本条の規定によってこの特約を解除するときは、前条第4項の規定を準用します。
特
約
第16条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
無配当無解約返戻金型ガン手術・放射線治療特約条項
2.この特約が解約された場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し特約の解約後の契約内容を記載した新たな保険証券を発行(以下、「保険証券の再発行」といいます。)します。
第17条 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。
第18条 この特約に対する払戻金はありません。
(ガン手術・放射線治療給付金額の減額)
第19条 保険契約者は、将来に向かってガン手術・放射線治療給付金額を減額することができます。ただし、減額後のガン手術・放射線治療給付金額が会社の定める金額に満たない場合には、この取扱をしません。
2.ガン手術・放射線治療給付金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
3.ガン手術・放射線治療給付金額を減額したときは、保険証券に裏書し、または保険証券を回収しガン手術・放射線治療給付金額の減額後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
(喫煙歴の誤りの処理)
第20条 非喫煙者保険料率を適用したこの特約において、告知書に記載された被保険者の喫煙歴に誤りがあった場合は、標準保険料率のこの特約に変更します。この場合、この特約を締結した日に標準保険料率のこの特約を締結したものとして保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に不足分があれば領収します。ただし、給付金の支払事由発生後は、不足分を支払金額と精算します。
2.前項の場合、この喫煙歴の誤りについては、第14条(告知義務違反による解除)第1項の規定を適用しません。
第21条 この特約に対する契約者配当金はありません。
(時効)
第22条 ガン手術・放射線治療給付金その他この特約にもとづく諸支払金の支払または特約保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場合には消滅します。
(法令等の改正に伴う支払事由の変更)
第23条 会社は、この特約の支払事由にかかわる法令等の改正による別表3に定める公的医療保険制度等の改正があり、その改正がこの特約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合
には、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を変更することがあります。
2.会社は、本条の変更を行なうときは、主務官庁の認可を得て定めた日(以下、「特約条項変更日」といいます。)から将来に向かって支払事由を変更します。
3.本条の規定によりこの特約の支払事由を変更する場合には、特約条項変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知 します。
4.前項の通知を受けた保険契約者は、特約条項変更日の2週間前までに、つぎの各号のいずれかの方法を指定してください。
(1) 第2項の支払事由の変更を承諾する方法
(2) 特約条項変更日の前日にこの特約を解約する方法
5.前項の指定がなされないまま、特約条項変更日が到来したときは、保険契約者により前項第1号の方法を指定されたものとみなします。
第24条 この特約におけるガン手術・放射線治療給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(特約に特別条件を付ける場合の取扱)
第25条 この特約に特別条件を付ける場合には、主約款の特別条件を付ける場合の取扱の規定を準用します。
第26条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
別表1 対象となるガン
1.対象となるガンとは、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場合は、旧分類のガンに相当する新たな分類の基本分類コードによるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物消化器の悪性新生物 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物骨および関節軟骨の悪性新生物 皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物中皮および軟部組織の悪性新生物 乳房の悪性新生物 女性生殖器の悪性新生物男性生殖器の悪性新生物腎尿路の悪性新生物 眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物独立した(原発性)多部位の悪性新生物 上皮内新生物 性状不詳または不明の新生物(D37-D48)中の ・真正赤血球増加症<多血症> ・骨髄異形成症候群 ・リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)中の ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 | C00-C14 C15-C26 C30-C39 C40-C41 C43-C44 C45-C49 C50 C51-C58 C60-C63 C64-C68 C69-C72 C73-C75 C76-C80 C81-C96 C97 D00-D09 D45 D46 D47.1 D47.3 |
2.上記1において「ガン」とは、新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内癌と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合は、新たな版における第5桁コードによるものをいいます。
/2……上皮内癌
上皮内 非浸潤性非侵襲性
/3……悪性、原発部位
/6……悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9……悪性、原発部位または転移部位の別不詳
第5桁性状コード番号
別表2 病院または診療所
「病院または診療所」とは、つぎの各号のいずれかに該当したものとします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所
2.前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
別表3 公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、つぎのいずれかの法律にもとづく医療保険制度をいいます。
1.健康保険法
2.国民健康保険法
3.国家公務員共済組合法
4.地方公務員等共済組合法
5.私立学校教職員共済法
6.船員保険法
7.高齢者の医療の確保に関する法律
別表4 医科診療報酬点数表
「医科診療報酬点数表」とは、手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづいて定められている医科診療報酬点数表をいいます。
別表5 歯科診療報酬点数表
「歯科診療報酬点数表」とは、手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづいて定められている歯科診療報酬点数表をいいます。
備考
治療を直接の目的とした手術
美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは、「治療を直接の目的とした手術」には該当しません。
特
別表6 請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | ガン・放射線治療給付金 | (1) 会社所定の請求書 |
の請求 | (2) 会社所定の診断書 | |
<第3条> | (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) | |
(4) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 | ||
(5) 保険証券 |
約
無配当無解約返戻金型ガン手術・放射線治療特約条項
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類が会社に到着した日とみなします。
○この特約の趣旨
第1条 ガンの定義および診断確定
第2条 ガン緩和療養給付金の支払
第3条 ガン緩和療養給付金の請求、支払時期および支払場所
第4条 特約保険料の払込免除
第5条 特約の締結および責任開始期
第6条 保険料払込期間および保険料の払込
第7条 未払込保険料の差引
第8条 特約の失効
第9条 特約の復活
第10条 詐欺による取消
第11条 ガン責任開始日前にガンと診断確定されたことによる無効
第12条 告知義務
第13条 告知義務違反による解除
第14条 重大事由による解除
第18条 ガン緩和療養給付金額の減額
第19条 契約者配当金
第20条 時効
第21条 法令等の改正に伴う支払事由の変更
第22条 管轄裁判所
第23条 特約に特別条件を付ける場合の取扱
第24条 主約款の規定の準用
別表1 対象となるガン
別表2 入院
別表3 通院
別表4 病院または診療所 別表5 公的医療保険制度 別表6 医科診療報酬点数表別表7 歯科診療報酬点数表
別表8 対象となる疼痛緩和薬
別表9 請求書類
無配当無解約返戻金型ガン緩和療養特約条項
この特約は、一生涯にわたり、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)の被保険者が、ガン性疼痛緩和等を目的として入院または通院した場合に所定の給付を行なうことを主な内容とするものです。
第1条 この特約において「ガン」とは、別表1に定めるガンをいいます。
2.ガンの診断確定は、病理組織学的所見(剖検、生検)、細胞 学的所見、画像診断所見(X線、CT、MRI等)、理学的所 見、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかにより、日本の医師または歯科医師の資格を持つ者(日本の医師または 歯科医師の資格を持つ者と同等の日本国外の医師または歯科医 師を含みます。)により客観的になされたものであることを要 します。
(ガン緩和療養給付金の支払)
第2条 この特約において支払うガン緩和療養給付金はつぎのとおりです。
名 称 | 支 払 額 | 受取人 | ガン緩和療養給付金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) |
ガン緩和療養給付金 | 支払事由に該当した日が属する月ごとに ガン緩和療養給付金額 | 以 被外 保の 険者 者に (変 ガ更 ンす 緩る 和こ 療と 養は 給で 付き 金ま のせ 受ん 取 )。 人 を被保険者 | 被保険者がつぎのすべてを満たす入院または通院をしたとき (1) この特約の責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。以下同じ。)の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(以下、「ガン責任開始日」といいます。)以後にガンと診断確定されたこと (2) この特約の責任開始日以後に診断確定されたガンを直接の原因とする別表2に定める入院(以下、 「入院」といいます。)または別表3に定める通院(以下、「通院」といいます。)であること (3) その入院または通院が別表4に定める病院または診療所(以下、「病院」といいます。)への入院または通院であること (4) つぎのいずれかに該当する入院または通院であること (イ) ガン性疼痛緩和を目的とした別表5に定める公的医療保険制度(以下、「公的医療保険制度」といいます。)における別表6に定める医科診療報酬点数表(以下、「医科診療報酬点数表」といいます。)または別表7に定める歯科診療報酬点数表(以下、「歯科診療報酬点数表」といいます。)により別表8に定める疼痛緩和薬(以下、「疼痛緩和薬」といいます。)にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院であること(その薬剤料または処方せん料が公的医療保険制度の対象となること) (ロ) ガン性疼痛等の各種症状の緩和を目的とした公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に より緩和ケア病棟入院料、緩和ケア診療加算または有床診療所緩和ケア診療加算が算定される入院であること |
2.この特約によるガン緩和療養給付金の支払は、この特約の保険期間を通じ、支払回数を通算して12回をもって限度とします。
3.ガン緩和療養給付金が支払われる入院または通院が同一の
月に2回以上あるときは、その月の最初の入院日または通院日にガン緩和療養給付金の支払事由が生じたものとみなします。
4.薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される通院
については、被保険者が当該処方せんにもとづいて疼痛緩和薬の支給を受けた場合に限りガン緩和療養給付金を支払います。
5.入院または通院について、「医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により疼痛緩和薬にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院であること」には、医科診療報酬点数表、歯科診療報酬点数表または厚生労働大臣が定める診断群分類点数表により算定される診療報酬に、疼痛緩和薬にかかる薬剤料または処方せん料に相当する費用が含まれる場合を含みます。
6.ガン緩和療養給付金額が変更された場合は、ガン緩和療養給付金の支払額は支払事由に該当した日現在のガン緩和療養給付金額とします。
7.保険契約者が法人で、かつ、主契約の給付金の受取人が保険契約者である場合には、第1項の規定にかかわらず、ガン緩和療養給付金の受取人は保険契約者とします。この場合、ガン緩和療養給付金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
(ガン緩和療養給付金の請求、支払時期および支払場所) 第3条 ガン緩和療養給付金の支払事由が生じたときは、保険
契約者または被保険者は、すみやかに会社に通知してください。
2.ガン緩和療養給付金の受取人は、会社に、請求書類(別表
9)を提出して、ガン緩和療養給付金を請求してください。
3.ガン緩和療養給付金を支払うために必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者またはガン緩和療養給付金の受取人が正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間はガン緩和療養給付金を支払いません。
4.ガン緩和療養給付金の支払時期および支払場所に関する規 定は、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいま す。)の支払時期および支払場所に関する規定を準用します。
第4条 主約款の保険料の払込免除に関する規定によって、主契約の保険料の払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
第5条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。
2.この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。
第6条 この特約の保険料払込期間は、主契約の保険料払込期間と同一とします。
2.この特約の保険料は、この特約の保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料の一括払および前納の場合も同様とします。
3.主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間満了の日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
4.払い込まれたこの特約の保険料に対応する期間(以下、
「保険料充当期間」といいます。)の満了前に、この特約が消滅したとき、ガン緩和療養給付金額が減額されたとき、またはこの特約の保険料の払込が免除されたときに、払い込まれたこの特約の保険料(ガン緩和療養給付金額が減額された場合は、その減額された部分に対応する保険料とします。)のうち、保険料充当期間中の経過していない月数に応じて払い戻す金額はありません。
第7条 この特約の保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日以後末日までに、ガン緩和療養給付金の支払事由が生じたときには、会社は、未払込保険料(主契約、主契約に付加されている特約およびこの特約の未払込保険料の合計額をいいます。以下、本条において同じ。)を支払うべき金額から差し引きます。
2.保険料払込の猶予期間中にガン緩和療養給付金の支払事由
が生じたときには、会社は、未払込保険料を支払うべき金額から差し引きます。
3.前2項の場合、支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足する場合は、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
第8条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。
第9条 主契約の復活請求の際に別段の申出がない場合は、この特約も同時に復活の請求があったものとします。
2.会社は、前項の規定によって請求された復活を承諾した場合には、主約款の保険契約の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(詐欺による取消)
第10条 この特約の締結または復活に際して、保険契約者、 被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、会社は、この特約を取り消すことができます。この場合、す でに払い込んだこの特約の保険料は払い戻しません。
第11条 被保険者が告知前または告知の時からガン責任開始
特
日前までにガンと診断確定されていた場合には、保険契約者または被保険者の、その事実の知、不知にかかわらずこの特約は無効とします。
約
2.前項の場合、すでに払い込まれたこの特約の保険料は、つぎの各号のとおり取り扱います。
無配当無解約返戻金型ガン緩和療養特約条項
(1) 告知前に、被保険者がガンと診断確定されていた事実を、保険契約者および被保険者がともに知らなかったときは、保険契約者に払い戻します。
(2) 告知前に、被保険者がガンと診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか1人でも知っていたときは、払い戻しません。
(3) 告知の時からガン責任開始日前までに被保険者がガンと 診断確定されていた場合には、保険契約者に払い戻します。
3.本条の適用がある場合は、第13条(告知義務違反による解除)および第14条(重大事由による解除)の規定は適用しません。
(告知義務)
第12条 会社が、この特約の締結または復活の際、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第13条 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。
2.会社は、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込 免除事由の生じた後においても、前項の規定によってこの特 約を解除することができます。この場合には、この特約の給 付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでにこの特約の給付金を支払っていたときはその返還を請 求し、または、すでに保険料の払込を免除していたときは、 払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り 扱います。
3.前項の規定にかかわらず、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、この特約の給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.主約款に定める告知義務違反による解除の通知の規定は、
本条に規定する特約解除の場合に準用します。
5.会社は、つぎのいずれかの場合には、本条によるこの特約の解除をすることができません。
(1) 会社が、この特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のためこれを知らなかったとき
(2) 会社のためにこの特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のためにこの特約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が前条に規定する告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、前条に規定する告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 会社が、解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じなかったとき
6.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
第14条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人がこの特約の給付金(保険料の払込免除を含みます。以下、本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
(4) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(イ) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(ロ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること (ニ) 保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の
経営に実質的に関与していると認められること
(ホ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) 主契約、主契約に付加されている他の特約もしくは他の 保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または給付金の受取人が他の保険者との間で締結 した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除され るなどにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金 の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続すること を期待しえない前4号に掲げる事由と同等の事由がある場 合
2.会社は、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込免除事由(以下、本項において「支払事由等」といいます。)が生じた後においても、前項の規定によりこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由等によるこの特約の給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでにこの特約の給付金を支払っていたときはその返還を請求し、または、すでに保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものと
みなして取り扱います。
3.本条の規定によってこの特約を解除するときは、前条第4項の規定を準用します。
第15条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約された場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し特約の解約後の契約内容を記載した新たな保険証券を発行(以下、「保険証券の再発行」といいます。)します。
第16条 つぎの各号のいずれかの事由が生じた場合には、この特約は、その事由が生じた時に消滅します。
(1) 主契約が消滅したとき
(2) 第2条(ガン緩和療養給付金の支払)第2項の規定によりガン緩和療養給付金が給付限度に達したとき
2.前項第2号の規定によってこの特約が消滅した場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し特約の消滅後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
第17条 この特約に対する払戻金はありません。
第18条 保険契約者は、将来に向かってガン緩和療養給付金額を減額することができます。ただし、減額後のガン緩和療養給付金額が会社の定める金額に満たない場合には、この取扱をしません。
2.ガン緩和療養給付金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
3.ガン緩和療養給付金額を減額したときは、保険証券に裏書し、または保険証券を回収しガン緩和療養給付金額の減額後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
第19条 この特約に対する契約者配当金はありません。
(時効)
第20条 ガン緩和療養給付金その他この特約にもとづく諸支払金の支払または特約保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から
3年間請求がない場合には消滅します。
(法令等の改正に伴う支払事由の変更)
第21条 会社は、この特約の支払事由にかかわる法令等の改正による別表5に定める公的医療保険制度等の改正があり、その改正がこの特約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を変更することがあります。
2.会社は、本条の変更を行なうときは、主務官庁の認可を得て定めた日(以下、「特約条項変更日」といいます。)から将来に向かって支払事由を変更します。
3.本条の規定によりこの特約の支払事由を変更する場合には、特約条項変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知 します。
4.前項の通知を受けた保険契約者は、特約条項変更日の2週間前までに、つぎの各号のいずれかの方法を指定してください。
(1) 第2項の支払事由の変更を承諾する方法
(2) 特約条項変更日の前日にこの特約を解約する方法
5.前項の指定がなされないまま、特約条項変更日が到来したときは、保険契約者により前項第1号の方法を指定されたものとみなします。
第22条 この特約におけるガン緩和療養給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(特約に特別条件を付ける場合の取扱)
第23条 この特約に特別条件を付ける場合には、主約款の特別条件を付ける場合の取扱の規定を準用します。
第24条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
別表1 対象となるガン
1.対象となるガンとは、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場合は、旧分類のガンに相当する新たな分類の基本分類コードによるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物消化器の悪性新生物 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物骨および関節軟骨の悪性新生物 皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物中皮および軟部組織の悪性新生物 乳房の悪性新生物 女性生殖器の悪性新生物男性生殖器の悪性新生物腎尿路の悪性新生物 眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物独立した(原発性)多部位の悪性新生物 上皮内新生物 性状不詳または不明の新生物(D37-D48)中の ・真正赤血球増加症<多血症> ・骨髄異形成症候群 ・リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)中の ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 | C00-C14 C15-C26 C30-C39 C40-C41 C43-C44 C45-C49 C50 C51-C58 C60-C63 C64-C68 C69-C72 C73-C75 C76-C80 C81-C96 C97 D00-D09 D45 D46 D47.1 D47.3 |
特
約
無配当無解約返戻金型ガン緩和療養特約条項
2.上記1において「ガン」とは、新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内癌と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。
/2……上皮内癌
上皮内 非浸潤性非侵襲性
/3……悪性、原発部位
/6……悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9……悪性、原発部位または転移部位の別不詳
第5桁性状コード番号
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合は、新たな版における第5桁コードによるものをいいます。
別表2 入院
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、別表4に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
別表3 通院
「通院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、別表4に定める病院または診療所において、医師による治療を入院によらないで受けることをいいます。
別表4 病院または診療所
「病院または診療所」とは、つぎの各号のいずれかに該当したものとします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所
2.前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
別表5 公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、つぎのいずれかの法律にもとづく医療保険制度をいいます。
1.健康保険法
2.国民健康保険法
3.国家公務員共済組合法
4.地方公務員等共済組合法
5.私立学校教職員共済法
6.船員保険法
7.高齢者の医療の確保に関する法律
別表6 医科診療報酬点数表
「医科診療報酬点数表」とは、入院または通院をした時点において、厚生労働省告示にもとづいて定められている医科診療報酬点数表をいいます。
別表7 歯科診療報酬点数表
「歯科診療報酬点数表」とは、入院または通院をした時点において、厚生労働省告示にもとづいて定められている歯科診療報酬点数表をいいます。
別表8 対象となる疼痛緩和薬
「疼痛緩和薬」とは、つぎの各号のすべてを満たす薬剤をいいます。
(1) オピオイド鎮痛薬(オピオイド受容体に親和性を示す化合物をいいます。)であること
(2) ガンによる疼痛(ガンの治療による痛みを含みます。)の緩和を目的として使用された薬物であること。ただし、手術時等の麻酔導入に伴って使用された薬物を除きます。
別表9 請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | ガン緩和療養給付金の | (1) 会社所定の請求書 |
請求 | (2) 会社所定の診断書 | |
<第2条> | (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) | |
(4) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 | ||
(5) 保険証券 |
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類が会社に到着した日とみなします。
○この特約の趣旨
第1条 ガンの定義および診断確定
第2条 ガン先進医療給付金およびガン先進医療見舞給付金の支払
第3条 ガン先進医療給付金およびガン先進医療見舞給付金の請求、支払時期および支払場所
第4条 特約保険料の払込免除
第5条 特約の締結および責任開始期
第7条 未払込保険料の差引
第8条 特約の失効
第9条 特約の復活
第10条 詐欺による取消
第11条 ガン責任開始日前にガンと診断確定されたことによる無効
第12条 告知義務
第13条 告知義務違反による解除
第14条 重大事由による解除
第15条 特約の解約
第16条 特約の消滅
第17条 払戻金
第18条 契約者配当金
第19条 時効
第20条 法令等の改正に伴う支払事由の変更
第21条 管轄裁判所
第22条 特約の更新
第23条 特約に特別条件を付ける場合の取扱
第24条 主約款の規定の準用
別表1 対象となるガン
別表2 療養
別表3 対象となる先進医療別表4 病院または診療所 別表5 公的医療保険制度 別表6 請求書類
特
約
無配当無解約返戻金型ガン先進医療特約条項
無配当無解約返戻金型ガン先進医療特約条項
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)の被保険者がガンにより先進医療による療養を受けた場合に所定の給付を行なうことを主な内容とするものです。
第1条 この特約において「ガン」とは、別表1に定めるガンをいいます。
2.ガンの診断確定は、病理組織学的所見(剖検、生検)、細胞 学的所見、画像診断所見(X線、CT、MRI等)、理学的所 見、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかにより、日本の医師または歯科医師の資格を持つ者(日本の医師または 歯科医師の資格を持つ者と同等の日本国外の医師または歯科医 師を含みます。)により客観的になされたものであることを要 します。
(ガン先進医療給付金およびガン先進医療見舞給付金の支払)
第2条 この特約において支払うガン先進医療給付金およびガン先進医療見舞給付金はつぎのとおりです。
名 称 | 支払額 | 受取人 | ガン先進医療給付金・ガン先進医療見舞給付金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) |
ガ 給 ン 付 先 金 進 医 療 | ガン先進医療給付金額 | せ の 付 金 被ん 者 金 お 保 。) に の よ 険変 受 び 者 更 取 ガ (す 人 ン ガる を 先 ンこ 被 進 先と 保 医 進は 険 療 医で 者 見 療き 以 舞 給ま 外 給 付 | 被保険者がこの特約の保険期間中につぎの療養を受けたとき (1) この特約の責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。以下同じ。)の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日 (以下、「ガン責任開始日」といいます。)以後に診断確定されたガンを直接の原因とする別表2に定める療養(以下、「療養」といいます。)であること (2) その療養が別表3に定める先進医療による療養であること (3) その療養が別表4に定める病院または診療所における療養であること |
見 ガ舞 ン給 先付 進金 医 療 | 療養1回につき、 5万円 |
2.この特約によるガン先進医療給付金の支払は、支払額を通算して2,000万円をもって限度とします。
3.ガン先進医療給付金額は、被保険者が受療した先進医療の技術料と同額とします。
4.被保険者が療養を受けた場合でも、その先進医療の技術料が零のときは、第1項の規定にかかわらず、ガン先進医療給付金およびガン先進医療見舞給付金を支払いません。
5.被保険者が同一の先進医療において複数回にわたって一連の療養を受けたときは、それらの一連の療養を1回の療養とみなします。
6.保険契約者が法人で、かつ、主契約の給付金の受取人が保険契約者である場合には、第1項の規定にかかわらず、ガン先進医療給付金およびガン先進医療見舞給付金の受取人は保険契約者とします。この場合、ガン先進医療給付金およびガ
ン先進医療見舞給付金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
(ガン先進医療給付金およびガン先進医療見舞給付金の請求、支払時期および支払場所)
第3条 ガン先進医療給付金(ガン先進医療見舞給付金を含み
ます。以下、本条において同じ。)の支払事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、すみやかに会社に通知してください。
2.ガン先進医療給付金の受取人は、会社に、請求書類(別表
6)を提出して、ガン先進医療給付金を請求してください。
3.ガン先進医療給付金を支払うために必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者またはガン先進医療給付金の受取人が正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じな
かったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間はガン先進医療給付金を支払いません。
4.ガン先進医療給付金の支払時期および支払場所に関する規 定は、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいま す。)の支払時期および支払場所に関する規定を準用します。
第4条 主約款の保険料の払込免除に関する規定によって、主契約の保険料の払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
2.前項の規定のほか、この特約の保険期間および保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場合で、主契約の保険料払込期間経過後のときは、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用して、この特約の保険料の払込を免除します。
第5条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。
2.この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。
(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込) 第6条 保険契約者は、会社の定める範囲内で、この特約の保
険期間および保険料払込期間を定めることができます。
2.この特約の保険料は、この特約の保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料の一括払および前納の場合も同様とします。
3.この特約の保険料払込期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の日を超える場合には、主契約の保険料払込期間経過後において払い込むべきこの特約の保険料の払込方法〈回数〉は、主契約の保険料の払込方法〈回数〉にかかわらず年払とし、会社の定める取扱基準により、一括または分割して前納することを要します。この場合、前納する保険料は、主契約の保険料払込期間中に前納するときは主契約の保険料払込期間満了の日の属する月の末日までに、主契約の保険料払込期間満了後に前納するときはこの特約の保険料が払い込まれている期間が満了する日の属する月の末日までに払い込むものとします。
4.前項の場合には、主約款の保険料の払込、前納および猶予期間の規定を準用します。
5.主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれない場合、または第3項に規定する前納が行なわれなかった場合には、この特約は、猶予期間満了の日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
6.払い込まれたこの特約の保険料に対応する期間(以下、
「保険料充当期間」といいます。)の満了前に、この特約が消滅したとき、またはこの特約の保険料の払込が免除されたときに、払い込まれたこの特約の保険料のうち、保険料充当期間中の経過していない月数に応じて払い戻す金額はありません。
第7条 この特約の保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日以後末日までに、ガン先進医療給付金およびガン先進医療見舞給付金の支払事由が生じたときには、会社は、未払込保険料(主契約、主契約に付加されている特約およびこの特約の未払込保険料の合計額をいいます。以下、本条において同じ。)を支払うべき金額から差し引きます。
2.保険料払込の猶予期間中にガン先進医療給付金およびガン先進医療見舞給付金の支払事由が生じたときには、会社は、未払込保険料を支払うべき金額から差し引きます。
3.前2項の場合、支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足する場合は、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
第8条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。
第9条 主契約の復活請求の際に別段の申出がない場合は、この特約も同時に復活の請求があったものとします。
2.会社は、前項の規定によって請求された復活を承諾した場合には、主約款の保険契約の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(詐欺による取消)
第10条 この特約の締結または復活に際して、保険契約者、 被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、会社は、この特約を取り消すことができます。この場合、す でに払い込んだこの特約の保険料は払い戻しません。
第11条 被保険者が告知前または告知の時からガン責任開始日前までにガンと診断確定されていた場合には、保険契約者または被保険者の、その事実の知、不知にかかわらずこの特約は無効とします。
2.前項の場合、すでに払い込まれたこの特約の保険料は、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 告知前に、被保険者がガンと診断確定されていた事実を、保険契約者および被保険者がともに知らなかったときは、保険契約者に払い戻します。
(2) 告知前に、被保険者がガンと診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか1人でも知っていたときは、払い戻しません。
(3) 告知の時からガン責任開始日前までに被保険者がガンと 診断確定されていた場合には、保険契約者に払い戻します。
3.本条の適用がある場合は、第13条(告知義務違反による解除)および第14条(重大事由による解除)の規定は適用しません。
(告知義務)
第12条 会社が、この特約の締結または復活の際、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第13条 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。
2.会社は、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込 免除事由が生じた後においても、前項の規定によってこの特 約を解除することができます。この場合には、この特約の給 付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでにこの特約の給付金を支払っていたときはその返還を請 求し、または、すでに保険料の払込を免除していたときは、 払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り 扱います。
3.前項の規定にかかわらず、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、この特約の給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.主約款に定める告知義務違反による解除の通知の規定は、本条に規定する特約解除の場合に準用します。
5.会社は、つぎのいずれかの場合には、本条によるこの特約の解除をすることができません。
(1) 会社が、この特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のためこれを知らなかったとき
(2) 会社のためにこの特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のためにこの特約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が前条に規定す
る告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、前条に規定する告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 会社が、解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じなかったとき
6.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
第14条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人がこの特約の給付金(保険料の払込免除を含みます。以下、本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
(4) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(イ) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(ロ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること (ニ) 保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の
経営に実質的に関与していると認められること
(ホ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) 主契約、主契約に付加されている他の特約もしくは他の 保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または給付金の受取人が他の保険者との間で締結 した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除され るなどにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金 の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続すること を期待しえない前4号に掲げる事由と同等の事由がある場 合
2.会社は、この特約の給付金の支払事由または保険料の払込免除事由(以下、本項において「支払事由等」といいます。)が生じた後においても、前項の規定によりこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由等によるこの特約の給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでにこの特約の給付金を支払っていたときはその返還を請求し、または、すでに保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.本条の規定によってこの特約を解除するときは、前条第4項の規定を準用します。
第15条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約された場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し特約の解約後の契約内容を記載した新たな保険証券を発行(以下、「保険証券の再発行」といいます。)します。
第16条 つぎの各号のいずれかの事由が生じた場合には、この特約は、その事由が生じた時に消滅します。
(1) 主契約が消滅したとき
(2) 第2条(ガン先進医療給付金およびガン先進医療見舞給付金の支払)第2項の規定によりガン先進医療給付金が給付限度に達したとき
2.前項第2号の規定によってこの特約が消滅した場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し特約の消滅後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
第17条 この特約に対する払戻金はありません。
第18条 この特約に対する契約者配当金はありません。
(時効)
第19条 ガン先進医療給付金、ガン先進医療見舞給付金その他この特約にもとづく諸支払金の支払または特約保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場合には消滅します。
(法令等の改正に伴う支払事由の変更)
特
第20条 会社は、この特約の支払事由にかかわる法令等の改正による別表5に定める公的医療保険制度等の改正があり、その改正がこの特約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を変更することがあります。
約
2.会社は、本条の変更を行なうときは、主務官庁の認可を得て定めた日(以下、「特約条項変更日」といいます。)から将来に向かって支払事由を変更します。
無配当無解約返戻金型ガン先進医療特約条項
3.本条の規定によりこの特約の支払事由を変更する場合には、特約条項変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知 します。
4.前項の通知を受けた保険契約者は、特約条項変更日の2週間前までに、つぎの各号のいずれかの方法を指定してください。
(1) 第2項の支払事由の変更を承諾する方法
(2) 特約条項変更日の前日にこの特約を解約する方法
5.前項の指定がなされないまま、特約条項変更日が到来したときは、保険契約者により前項第1号の方法を指定されたものとみなします。
第21条 この特約におけるガン先進医療給付金もしくはガン 先進医療見舞給付金または保険料の払込の免除の請求に関す る訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第22条 この特約の保険期間が満了する場合、保険契約者が その満了の日の2か月前までにこの特約を継続しない旨を会 社に通知しない限り、更新の請求があったものとし、この特 約は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続します。この 場合、この特約の保険期間満了の日の翌日を更新日とします。ただし、つぎの各号のいずれかに該当する場合を除きます。
(1) 更新後のこの特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める範囲を超える場合
(2) 更新後のこの特約の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の日を超える場合
(3) 更新前のこの特約に特別保険料法による特別条件が付されている場合
2.更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期間と同一年数とします。ただし、前項第1号または第2号に該当する場合には、会社の定める保険期間の範囲内で保険期間を短縮して更新します。
3.更新されたこの特約の保険期間の計算は更新日を基準として行ないます。
4.更新後のこの特約の第1回保険料は、更新日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込むことを要します。この場合、第6条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)第5項および第7条(未払込保険料の差引)の規定を準用します。
5.更新後のこの特約の第1回保険料が猶予期間中に払い込まれなかったときは、この特約の更新はなかったものとし、この特約は、更新前のこの特約の保険期間満了時に遡って消滅します。
6.第1項の規定にかかわらず、この特約の保険期間満了の日 が主契約の保険料払込期間満了の日以後の場合、保険契約者 は、被保険者の同意を得て、その満了の日の2か月前までに 請求したときは、更新することができるものとし、この場合、更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期 間と同一年数とします。ただし、つぎの各号のいずれかに該 当する場合には、会社の定める保険期間の範囲内で保険期間 を変更して更新します。
(1) 第1項第1号に該当する場合
(2) 第1項第2号に該当したことにより、更新前のこの特約の保険期間が短縮されていた場合
7.前項の場合には、更新後のこの特約の保険料の払込方法
〈回数〉は、主契約の保険料の払込方法〈回数〉にかかわらず、年払とし、会社の定める方法により、更新日の属する月の末日までに一括または分割して前納することを要します。この場合、猶予期間は第4項の規定を準用します。
8.この特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年 齢が会社の定める範囲の上限に達することにより第1項また は第6項の規定による更新がされない場合で、保険契約者が、被保険者の同意を得て、その満了の日の2か月前までに請求
したときは、保険期間が終身のこの特約に更新することができます。ただし、更新前のこの特約に特別保険料法による特別条件が付されている場合を除きます。
9.この特約が更新された場合には、その旨を保険契約者に通知し、つぎの各号によって取り扱います。
(1) 更新後のこの特約には、更新時の特約条項および保険料率が適用されます。
(2) 第2条(ガン先進医療給付金およびガン先進医療見舞給付金の支払)、第4条(特約保険料の払込免除)および第 13条(告知義務違反による解除)に関しては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間とは継続されたものとします。
(3) この特約が更新されたときには、新たな保険証券を発行しません。
10.更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていない場合は、この特約の更新は取り扱いません。この場合、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱に準じて、会社が定めるこの特約に類似する他の特約を更新時に付加します。
(特約に特別条件を付ける場合の取扱)
第23条 この特約に特別条件を付ける場合には、主約款の特別条件を付ける場合の取扱の規定を準用します。
第24条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
別表1 対象となるガン
1.対象となるガンとは、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場合は、旧分類のガンに相当する新たな分類の基本分類コードによるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物消化器の悪性新生物 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物骨および関節軟骨の悪性新生物 皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物中皮および軟部組織の悪性新生物 乳房の悪性新生物 女性生殖器の悪性新生物男性生殖器の悪性新生物腎尿路の悪性新生物 眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物独立した(原発性)多部位の悪性新生物 上皮内新生物 性状不詳または不明の新生物(D37-D48)中の ・真正赤血球増加症<多血症> ・骨髄異形成症候群 ・リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)中の ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 | C00-C14 C15-C26 C30-C39 C40-C41 C43-C44 C45-C49 C50 C51-C58 C60-C63 C64-C68 C69-C72 C73-C75 C76-C80 C81-C96 C97 D00-D09 D45 D46 D47.1 D47.3 |
特
約
無配当無解約返戻金型ガン先進医療特約条項
2.上記1において「ガン」とは、新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内癌と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合は、新たな版における第5桁コードによるものをいいます。
/2……上皮内癌
上皮内 非浸潤性非侵襲性
/3……悪性、原発部位
/6……悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9……悪性、原発部位または転移部位の別不詳
第5桁性状コード番号
別表2 療養
「療養」とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。
別表3 対象となる先進医療
対象となる先進医療とは、「厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養」(平成18年厚生労働省告示第495号)第1条第1号に定める先進医療をいいます。
ただし、療養を受けた日現在別表5の法律に定められる「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養は除きます。
別表4 病院または診療所
「病院または診療所」とは、つぎの各号のいずれかに該当したものとします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所
2.前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
別表5 公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、つぎのいずれかの法律にもとづく医療保険制度をいいます。
1.健康保険法
2.国民健康保険法
3.国家公務員共済組合法
4.地方公務員等共済組合法
5.私立学校教職員共済法
6.船員保険法
7.高齢者の医療の確保に関する法律
備考
1.先進医療の技術料に含まれない費用
「先進医療の技術料」には、公的医療保険制度の法律にもとづき給付の対象となる費用(自己負担部分を含む)、先進医療以外の評価療養のための費用、選定療養のための費用、食事療養のための費用、生活療養のための費用などの費用は含まれません。
2.一連の療養
同一の先進医療による複数回の療養に対して、病院または診療所により先進医療の技術料が1回のみ算定される場合、その複数回の療養を「一連の療養」といいます。
別表6 請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | ガン先進医療給付金およ | (1) 会社所定の請求書 |
びガン先進医療見舞給付 | (2) 会社所定の診断書 | |
金の請求 | (3) 先進医療に要した費用の支出を証する書類 | |
<第2条> | (4) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) | |
(5) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 | ||
(6) 保険証券 |
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類が会社に到着した日とみなします。
第14条 | ||
第1条 ガンの定義および診断確定 | 第15条 | |
第2条 保険料の払込免除 | 第16条 | |
第3条 保険料の払込免除の請求 | 第17条 | 喫煙歴の誤りの処理 |
第4条 特約の締結および責任開始期 | 第18条 | 契約者配当金 |
第5条 保険料率 | 第19条 | 時効 |
第6条 特約の保険期間 | 第20条 | 管轄裁判所 |
第7条 特約の失効 | 第21条 | 主約款の規定の準用 |
第8条 特約の復活 | 第22条 | |
第9条 詐欺による取消 | ||
第10条 ガン責任開始日前にガンと診断確定されたことによる無効 | 別表1 | 対象となる悪性新生物 |
第11条 告知義務 | 別表2 | |
第12条 告知義務違反による解除 | ||
第13条 重大事由による解除 |
悪性新生物保険料払込免除特約条項〈目次〉
悪性新生物保険料払込免除特約条項
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)の被保険者が、ガンの診断確定を受けたときに、その後の保険料の払込を免除することを主な内容とするものです。
第1条 この特約において「ガン」とは、別表1に定める悪性新生物をいいます。
2.ガンの診断確定は、病理組織学的所見(剖検、生検)、細胞学的所見、画像診断所見(X線、CT、MRI等)、理学的所見、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかにより、日本の医師または歯科医師の資格を持つ者(日本の医師または歯科医師の資格を持つ者と同等の日本国外の医師または歯科医師を含みます。)により客観的になされたものであることを要します。
第2条 主契約の被保険者(以下、「被保険者」といいます。) が、主契約の責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合には、最後の復活の際の主契約の責任開始期とします。以下同 じ。)の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌 日(以下、「ガン責任開始日」といいます。)以後、主契約の 保険料払込期間中にガン責任開始日前を含めて初めて悪性新 生物と診断確定されたときは、会社は、つぎに到来する主契 約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)に定める 保険料期間以降の主契約の保険料の払込を免除します。
第3条 保険料の払込免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、すみやかに会社に通知してください。
2.保険料の払込免除事由の生じた保険契約者は、会社に、請求書類(別表2)を提出して、保険料の払込免除を請求してください。
3.保険料の払込を免除するために必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険料の払込を免除しません。
4.保険料の払込免除の請求に際しては、主約款の支払時期および支払場所に関する規定を準用します。
第4条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。
2.会社は、ガン責任開始日からこの特約上の責任を負います。
特
約
悪性新生物保険料払込免除特約条項
第5条 この特約が付加される場合、主契約および主契約に付加される会社の定める特約(以下、「主特約」といいます。)には、この特約が付加される場合の保険料率を適用します。
第6条 この特約の保険期間は、契約日からこの特約が付加されている主契約および主特約の保険料払込期間がすべて満了する時までとします。
第7条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。
第8条 主契約の復活請求の際に別段の申出がない場合は、この特約も同時に復活の請求があったものとします。
2.会社は、前項の規定によって請求された復活を承諾した場合には、主約款の保険契約の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(詐欺による取消)
第9条 この特約の締結または復活に際して、保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、会社は、この特約を取り消すことができます。この場合、この特約が付加されなかったものとして主契約および主特約の保険料を更正し、すでに払い込んだ保険料との差額は払い戻しません。
第10条 被保険者が告知前または告知の時からガン責任開始
日前までにガンと診断確定されていた場合には、保険契約者または被保険者の、その事実の知、不知にかかわらずこの特約は無効とします。
2.本条の適用がある場合は、第12条(告知義務違反による解除)および第13条(重大事由による解除)の規定は適用しません。
(告知義務)
第11条 会社が、この特約の締結または復活の際、被保険者の健康状態、喫煙歴等に関して、保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第12条 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過
失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。ただし、第17条(喫煙歴の誤りの処理)第1項に該当する場合を除きます。
2.会社は、保険料の払込免除事由の生じた後においても、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、保険料の払込を免除しません。また、すでに保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.前項の規定にかかわらず、保険料の払込免除事由の発生が 解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者ま たは被保険者が証明したときは、保険料の払込を免除します。
4.主約款に定める告知義務違反による解除の通知の規定は、本条に規定する特約解除の場合に準用します。
5.会社は、つぎのいずれかの場合には、本条によるこの特約の解除をすることができません。
(1) 会社が、この特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のためこれを知らなかったとき
(2) 会社のためにこの特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のためにこの特約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が前条に規定する告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、前条に規定する告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 会社が、解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、保険料の払込免除事由が生じなかったとき
6.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
第13条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者または被保険者が保険料の払込を免除させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) 保険料の払込免除の請求に関し、保険契約者に詐欺行為
(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者または被保険者が、つぎのいずれかに該当する場合
(イ) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(ロ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること (ニ) 保険契約者が法人の場合、反社会的勢力がその法人の
経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(ホ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) 主契約、主契約に付加されている他の特約もしくは他の 保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者 もしくは被保険者が他の保険者との間で締結した保険契約 もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、 この特約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事 由と同等の事由がある場合
2.会社は、保険料の払込免除事由が生じた後においても、前項の規定によりこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた免除事由により免除すべき保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.本条の規定によってこの特約を解除するときは、前条第4項の規定を準用します。
第14条 保険契約者は、保険料の払込免除事由(主約款に定める保険料の払込免除事由を含みます。)の発生前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約された場合には、主契約および主特約の将来の保険料を改め、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し特約の解約後の契約内容を記載した新たな保険証券を発行します。
第15条 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。
第16条 この特約に対する払戻金はありません。
(喫煙歴の誤りの処理)
第17条 この特約において、告知書に記載された被保険者の喫煙歴に誤りがあった場合の取扱については、主約款の喫煙歴の誤りの処理の規定を準用します。
2.前項の場合、この喫煙歴の誤りについては、第12条(告知義務違反による解除)第1項の規定を適用しません。
第18条 この特約に対する契約者配当金はありません。
(時効)
第19条 保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場合には消滅します。
第20条 この特約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第21条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
第22条 主特約の特約条項における特約保険料の払込免除に関する規定中、「主約款」とあるのを「主約款および悪性新生物保険料払込免除特約の特約条項」と読み替えます。
別表1 対象となる悪性新生物
対象となる悪性新生物とは、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場合は、旧分類の悪性新生物に相当する新たな分類の基本分類コードによるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物消化器の悪性新生物 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物骨および関節軟骨の悪性新生物 皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物中皮および軟部組織の悪性新生物 乳房の悪性新生物 女性生殖器の悪性新生物男性生殖器の悪性新生物腎尿路の悪性新生物 眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物独立した(原発性)多部位の悪性新生物 性状不詳または不明の新生物(D37-D48)中の ・真正赤血球増加症<多血症> ・骨髄異形成症候群 ・リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)中の ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 | C00-C14 C15-C26 C30-C39 C40-C41 C43-C44 C45-C49 C50 C51-C58 C60-C63 C64-C68 C69-C72 C73-C75 C76-C80 C81-C96 C97 D45 D46 D47.1 D47.3 |
特
約
悪性新生物保険料払込免除特約条項
上記において「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編
「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合は、新たな版における第5桁コードによるものをいいます。
/3……悪性、原発部位
/6……悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9……悪性、原発部位または転移部位の別不詳
第5桁性状コード番号
別表2 請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 保険料の払込免除の請求 <第3条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (4) 保険証券 |
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類が会社に到着した日とみなします。
○この特約の趣旨 第1条 特約の締結
第2条 特約の対象となる保険金等
第3条 指定代理請求人の指定、変更指定または撤回
第4条 指定代理請求人による保険金等の請求
第5条 被保険者が死亡した場合の保険金等の請求
第6条 告知義務違反による解除等の通知
第7条 特約の解約
第8条 主約款等の代理請求に関する規定の不適用
第9条 主約款の規定の準用
第10条 年金特約、高度障害年金特約、収入保障特約、年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付年金特約、5年ごと利差配当付年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付優良体年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計年金払定期保険特約および無配当年金特約による年金を特約の対象となる保険金等とする場合の取扱
第11条 主契約が学資保障保険、こども保険または5年ごと利差配当付こども保険の場合の取扱
第12条 無配当無解約返戻金型継続年金付三大疾病保障特約(16)による三大疾病継続年金を特約の対象となる保険金等とする場合の取扱
別表1 請求書類
指定代理請求特約条項
この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といい ます。)の被保険者(以下、「被保険者」といいます。)の同意 を得て、保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下、同じ。)の申出により、主契約に付加して締結します。
第2条 この特約の対象となる保険金等(以下、「保険金等」といいます。)は、主契約および主契約に付加されている特約の給付(主契約の高度障害保険金等の給付が支払われるときにその給付の受取人に支払われる金銭を含みます。以下同じ。)のうち、つぎに定めるものとします。
(1) 被保険者が受け取ることとなる給付(被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険契約者が受け取ることとなる給付、および被保険者が受取人に指定されている給付を含みます。)
(2) 被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
(指定代理請求人の指定、変更指定または撤回)
第3条 この特約を付加した場合、保険契約者は、被保険者の同意を得て、つぎの各号の範囲内で、1人の者を指定代理請求人にあらかじめ指定してください。ただし、保険契約者が法人である場合を除きます。
(1) 被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
(3) 被保険者の直系血族
2.保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更指定し、または指定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、変更指定後の指定代理請求人は、前項に規定する者の範囲内であることを要します。
3.保険契約者が前2項の指定、変更指定または指定の撤回をするときは、請求書類(別表1)を提出してください。
4.第2項の変更指定および指定の撤回は、保険証券に裏書を受け、または保険証券を回収し変更指定後もしくは撤回後の契約内容を記載した保険証券の再発行を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。
5.保険契約者が法人に変更された場合またはすべての保険金等について受取人(保険料の払込免除の場合は保険契約者としま
す。以下同じ。)が被保険者以外の者に変更された場合は、指定代理請求人の指定は撤回されたものとします。
第4条 保険金等の受取人が保険金等を請求できないつぎのいずれかの事情があるとき(ただし、その事情があると会社が認めたときに限ります。)は、指定代理請求人が、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
(1) 傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないこと
(2) 傷病名の告知を受けていないこと
(3) その他前2号に準じた状態であること
2.指定代理請求人が前項の請求を行なう場合、指定代理請求人は請求時において前条第1項各号のいずれかに該当することを要します。
3.前2項により、指定代理請求人が保険金等を請求するときは、請求書類(別表1)および第1項の事情を示す書類を提出して ください。
4.前3項により、保険金等が指定代理請求人に支払われた場合には、その後重複して保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.第1項にかかわらず、故意に保険金等の支払事由(保険料の払込免除の事由を含みます。以下同じ。)を生じさせた者または故意に保険金等の受取人を第1項第1号もしくは第3号に定める状態(ただし、第3号については、第1号に準じた状態に限ります。)に該当させた者は、指定代理請求人としての取扱を受けることができません。
6.保険金等を支払うために必要な事項の確認に際し、指定代理請求人が正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません(保険料の払込みを免除しないことを含みます。)。
第5条 被保険者が死亡した後も、指定代理請求人は、被保険者 の法定相続人である場合に限り、引き続き保険金等の受取人の 代理人として保険金等(被保険者の相続財産となるものに限り ます。以下、本条において同じ。)を請求することができます。
2.前項により保険金等が指定代理請求人に支払われた場合には、その後重複して保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払 いません。
3.故意に保険金等の支払事由を生じさせた者または故意に被保険者を死亡させた者は、指定代理請求人としての取扱いを受け
ることができません。
(告知義務違反による解除等の通知)
第6条 主契約にこの特約が付加されている場合において、主契約または主契約に付加されている特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除について、保険契約者の住所不明等により保険契約者に通知できないときは、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)または主契約に付加されている特約に定める通知先のほか、指定代理請求人にも通知することがあります。
第7条 この特約のみの解約は取り扱いません。
第8条 この特約を付加した場合には、主約款または主契約に付 加されている特約の特約条項中、所定の者が保険金等の受取人 の代理人として保険金等を請求できる旨の規定は適用しません。
第9条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(年金特約、高度障害年金特約、収入保障特約、年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付年金特約、5年ごと利差配当付年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付優良体年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計年金払定期保険特約および無配当年金特約による年金を特約の対象となる保険金等とする場合の取扱)
第10条 年金特約、高度障害年金特約、収入保障特約、年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付年金特約、5年ごと利差配当付年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付優良体年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計年金払定期保険特約および無配当年金特約(以下、本条において「年金特約等」といいます。)による年金をこの特約の対象となる保険金等とするときは、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約の締結)の規定にかかわらず、年金特約等による年金の第1回の支払事由に該当した日(年金特約、5年ごと利差配当付年金特約および無配当年金特約については年金基金の設定日。以下、同じ。)以後、その年金の受取人
(以下、「年金受取人」といいます。)は、主契約の被保険者 と同一人である場合、年金特約等による年金をこの特約の対 象となる保険金等とし、この特約を付加することができます。
(2) 前号の規定にかかわらず、すでに主契約にこの特約が付加されている場合で主契約の被保険者と年金受取人が同一人であるときは、年金特約等による年金の第1回の支払事由に該当した日に、年金特約等による年金をこの特約の対象となる保険金等としたこの特約が、自動的に付加されるものとします。
(3) 前号の場合、第3条(指定代理請求人の指定、変更指定または撤回)第1項および第3項の規定にかかわらず、年金特約等による年金の第1回の支払事由に該当した日において指定されていた指定代理請求人が、この特約における指定代理請求人に指定されたものとします。
2.前項の規定により年金特約等による年金をこの特約の対象となる保険金等として付加されたこの特約については、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第2条(特約の対象となる保険金等)をつぎのとおり読み替えます。
第2条 この特約の対象となる保険金等(以下、「保険金等」といいます。)は、年金特約、高度障害年金特約、収入保障特約、年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付年金特約、5年ごと利差配当付年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付優良体年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計年金払定期保険特約および無配当年金特約(以下、「年金特約等」といいます。)による年金とします。
(2) 第3条(指定代理請求人の指定、変更指定または撤回)をつぎのとおり読み替えます。
第3条 この特約を付加した場合、年金特約等による年金の受取人(以下、「年金受取人」といいます。)は、つぎの各号の範囲内で、1人の者を指定代理請求人にあらかじめ指定してください。
(1) 年金受取人の戸籍上の配偶者
(2) 年金受取人と同居し、または、年金受取人と生計を一にしている年金受取人の3親等内の親族
(3) 年金受取人の直系血族
2.年金受取人は、指定代理請求人を変更指定し、または指 定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、変更指定後の指定代理請求人は、前項に規定する者の範囲 内であることを要します。
3.年金受取人が前2項の指定、変更指定または指定の撤回をするときは、請求書類(別表1)を提出してください。
4.第2項の変更指定および指定の撤回は、保険証券に裏書を受け、または保険証券を回収し変更指定後もしくは撤回後の契約内容を記載した保険証券の再発行を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。
(3) 第5条(被保険者が死亡した場合の保険金等の請求)中、
「被保険者」とあるのをすべて「年金受取人」と読み替えます。
(主契約が学資保障保険、こども保険または5年ごと利差配当付こども保険の場合の取扱)
第11条 主契約が学資保障保険、こども保険または5年ごと利差配当付こども保険の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約の締結)をつぎのとおり読み替えます。
特
第1条 この特約は、保険契約者の申出により、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加して締結します。
約
(2) 第2条(特約の対象となる保険金等)をつぎのとおり読み替えます。
指定代理請求特約条項
第2条 この特約の対象となる保険金等(以下、「保険金等」といいます。)は、主契約および主契約に付加されている特約の給付(主契約の高度障害保険金等の給付が支払われるときにその給付の受取人に支払われる金銭を含みます。以下同じ。)のうち、つぎに定めるものとします。
(1) 保険契約者が受け取ることとなる給付
(2) 保険契約者が高度障害状態または身体障害状態に該当した場合の保険料の払込免除
(3) 第3条(指定代理請求人の指定、変更指定または撤回)をつぎのとおり読み替えます。
第3条 この特約を付加した場合、保険契約者は、つぎの各号の範囲内で、1人の者を指定代理請求人にあらかじめ指定してください。
(1) 保険契約者の戸籍上の配偶者
(2) 保険契約者と同居し、または、保険契約者と生計を一にしている保険契約者の3親等内の親族
(3) 保険契約者の直系血族
2.保険契約者は、指定代理請求人を変更指定し、または指 定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、変更指定後の指定代理請求人は、前項に規定する者の範囲 内であることを要します。
3.保険契約者が前2項の指定、変更指定または指定の撤回をするときは、請求書類(別表1)を提出してください。
4.第2項の変更指定および指定の撤回は、保険証券に裏書を受け、または保険証券を回収し変更指定後もしくは撤回後の契約内容を記載した保険証券の再発行を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。
5.保険契約者が変更された場合は、指定代理請求人の指定は撤回されたものとします。この場合、変更後の保険契約者は、第1項に規定する者の範囲内で、新たに指定代理請求人を指定することができます。
(4) 第5条(被保険者が死亡した場合の保険金等の請求)中、
「被保険者」とあるのをすべて「保険契約者」と読み替えます。
(5) 第10条(年金特約、高度障害年金特約、収入保障特約、年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付年金特約、5年ごと利差配当付年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付優良体年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計年金払定期保険特約および無配当年金特約による年金を特約の対象となる保険金等とする場合の取扱)中、「主契約の
被保険者」とあるのをすべて「保険契約者」と読み替えます。
(無配当無解約返戻金型継続年金付三大疾病保障特約(16)による三大疾病継続年金を特約の対象となる保険金等とする場合の取扱)
第12条 無配当無解約返戻金型継続年金付三大疾病保障特約 (16)(以下、本条において「継続年金特約」といいます。)による三大疾病保険金の支払事由に該当した場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 継続年金特約による三大疾病保険金の支払事由に該当した 日以後、保険契約者または三大疾病継続年金の受取人(以下、
「継続年金受取人」といいます。)がこの特約を付加した場合、保険契約者は三大疾病継続年金以外の保険金等の指定代理請求人について、また継続年金受取人は三大疾病継続年金の指定代理請求人について、指定、変更指定または撤回をそれぞれ行なうことができるものとします。
(2) 前号の規定にかかわらず、すでに主契約にこの特約が付加されていた場合、三大疾病保険金の支払事由に該当した日以後、保険契約者は三大疾病継続年金以外の保険金等の指定代理請求人について、また継続年金受取人は三大疾病継続年金の指定代理請求人について、変更指定または撤回をそれぞれ行なうことができるものとします。
(3) 前2号による三大疾病継続年金の指定代理請求人については、第3項第2号および第3号の規定を準用して取り扱います。
2.前項の規定にかかわらず、継続年金特約における継続年金支払期間中に主契約が効力を失ったまたは消滅した後、継続年金特約による三大疾病継続年金をこの特約の対象となる保険金等とするときは、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約の締結)の規定にかかわらず、主契約が効力を失ったまたは消滅した日以後、継続年金受取人は、主契約の被保険者と同一人である場合、継続年金特約による三大疾病継続年金をこの特約の対象となる保険金等とし、この特約を付加することができます。
(2) 前号の規定にかかわらず、すでに主契約にこの特約が付加 されている場合で主契約の被保険者と継続年金受取人が同一 人であるときは、主契約が効力を失ったまたは消滅した日に、継続年金特約による三大疾病継続年金をこの特約の対象とな る保険金等としたこの特約が、自動的に付加されるものとし ます。
(3) 前号の場合、第3条第1項および第3項の規定にかかわらず、主契約が効力を失ったまたは消滅した日において指定されていた三大疾病継続年金の指定代理請求人が、この特約における指定代理請求人に指定されたものとします。
3.前項の規定により継続年金特約による三大疾病継続年金をこの特約の対象となる保険金等として付加されたこの特約については、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第2条(特約の対象となる保険金等)をつぎのとおり読み替えます。
第2条 この特約の対象となる保険金等(以下、「保険金等」といいます。)は、無配当無解約返戻金継続年金付三大疾病保障特約(16)(以下、「継続年金特約」といいます。)による三大疾病継続年金とします。
(2) 第3条(指定代理請求人の指定、変更指定または撤回)をつぎのとおり読み替えます。
第3条 この特約を付加した場合、三大疾病継続年金の受取人(以下、「継続年金受取人」といいます。)は、つぎの各号の範囲内で、1人の者を指定代理請求人にあらかじめ指定してください。
(1) 継続年金受取人の戸籍上の配偶者
(2) 継続年金受取人と同居し、または、継続年金受取人と生計を一にしている継続年金受取人の3親等内の親族
(3) 継続年金受取人の直系血族
2.継続年金受取人は、指定代理請求人を変更指定し、または指定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、変更指定後の指定代理請求人は、前項に規定する者の範囲内であることを要します。
3.継続年金受取人が前2項の指定、変更指定または指定の撤回をするときは、請求書類(別表1)を提出してください。
4.第2項の変更指定および指定の撤回は、三大疾病継続年金証書に裏書を受け、または三大疾病継続年金証書を回収し変更指定後もしくは撤回後の契約内容を記載した三大疾病継続年金証書の再発行を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。
(3) 第5条(被保険者が死亡した場合の保険金等の請求)中、
「被保険者」とあるのをすべて「継続年金受取人」と読み替えます。
別表1 請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 保険金等の指定代理請求 <第4条> | (1) 主約款または特約条項に定める保険金等の請求書類 (2) 被保険者(学資保障保険、こども保険および5年ごと利差配当付こども保険の場合は保険契約者)および指定代理請求人の戸籍謄本 (3) 指定代理請求人の住民票および印鑑証明書 |
2 | 指定代理請求人の指定、変更指定または撤回 <第3条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書(年金の支払開始日以後は、年金の受取人の印鑑証明書) (3) 保険証券(年金の支払開始日以後は、年金証書または年金支払証書) |
3 | 三大疾病継続年金の指定代理請求人の指定、変更指定または撤回 <第12条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 三大疾病継続年金の受取人の印鑑証明書 (3) 三大疾病継続年金証書 |
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類が会社に到着した日とみなします。
第1条 特約の適用
第2条 責任開始期および契約日の特例
第3条 保険料率
第4条 保険料の払込
第5条 保険料口座振替不能の場合の取扱
第6条 諸変更
第7条 特約の消滅
第8条 契約者配当金の分配
第9条 主約款の適用
第10条 主契約が変額保険Ⅰ型(有期型)の場合の取扱
第11条 主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合の取扱
第12条 主契約が無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱
第13条 主契約が無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱
保険料口座振替特約条項
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下、「契約者」といいます。)から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適用します。
2.この特約を適用するには、つぎの条件を満たすことを要します。
(1) 契約者の指定する口座(以下、「指定口座」といいます。)が会社と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等
(以下、「提携金融機関」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等を含みます。)に設置してあること
(2) 契約者が提携金融機関に対し、指定口座から会社の口座
(会社が保険料の収納業務を委託している機関の取扱金融機関の場合には、当該委託機関の口座)へ保険料の口座振替を委任すること
3.第1項の規定にかかわらず、主契約の保険料払込期間の中途において契約者から申出があった場合には、前項各号に定める条件を満たし、かつ、会社がその申出を承諾したときに、この特約を適用することができます。
4.前項の場合に、払込期月がすでに到来していて、いまだ払い込まれていない保険料(保険料の自動振替貸付を行なっている契約については、その貸付金の元利金を含めます。)があるときは、この特約の適用を申し出る際、これを一括して払い込むことを要します。
第2条 主契約の締結の際にこの特約を付加する場合は、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) この特約が適用され、第1回保険料(第1回保険料相当額の場合を含みます。以下同じ。)から口座振替を行なう場合には、普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、第4条(保険料の払込)第1項に定める第1回保険料の振替日を会社の責任開始の日とします。
(2) この特約の適用される契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とします。この場合は、契約年齢および保険期間の計算はその日を基準として計算します。
(3) 会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に保険事故が発生したときは、契約年齢および保険期間は会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に過不足があれば支払金額と清算します。
(4) 第1号の場合、会社は、第1回保険料の振替日をあらかじめ契約者に知らせるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、契約者からの申出があったときは、この取扱をしません。
第3条 この特約を適用する月払契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。
2.前項の規定にかかわらず、主契約が医療保障保険(個人型)
の場合には、保険料率は普通保険料率とします。
3.第1項の規定にかかわらず、主契約の規定によって将来の若干年月分(4か月分以上とします。)の保険料を一時に払い込む場合には、普通保険料率を基準として会社の定める割引を行ないます。
4.第1項の規定にかかわらず、主約款の規定によって保険料の自動振替貸付を行なう場合は、普通保険料率を基準とします。
特
第4条 保険料は、主約款の規定にかかわらず、会社の定めた日
約
保険料口座振替特約条項
(ただし、第2回以後の保険料の場合は、主約款の規定にかか わらず、払込期月中の会社の定めた日とします。以下、「振替 日」といいます。)に指定口座から保険料相当額を会社の口座 に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は、翌 営業日を振替日とします。
2.前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
3.同一の指定口座から2件以上の契約の保険料を振り替える場合には、契約者は、会社に対してその振替順序を指定できないものとします。
4.契約者は、あらかじめ払込保険料相当額を指定口座に預入しておくことを要します。
第5条 振替日に第1回保険料の口座振替が不能となった場合は、契約者は、第1回保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
2.振替日に第2回以後の保険料の口座振替が不能となった場合は、つぎのとおり取り扱います。
(1) 月払契約の場合、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて
2か月分の保険料の口座振替を行ないます。ただし、指定口座の預入額が2か月分の保険料相当額に満たない場合には、
1か月分の保険料の口座振替を行ない、払込期月が過ぎた保険料について払込があったものとします。(主約款に定める登録制一括払を行なっているときは、振替日の翌月の応当日に、再度登録制一括払の保険料相当額のみの口座振替を行ないます。)
(2) 年払契約または半年払契約の場合、振替日の翌月の応当日に再度口座振替を行ないます。
3.前項の規定による保険料口座振替が不能の場合には、契約者は主約款に定める猶予期間内に払込期月が過ぎた保険料を、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
第6条 契約者は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座に 変更することができます。また、指定口座を設置している金融 機関等を他の提携金融機関に変更することができます。この場 合、あらかじめ会社および当該金融機関等に申し出てください。
2.契約者が口座振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社および当該提携金融機関に申し出て、他の保険料の払込方法
〈経路〉を選択してください。
3.提携金融機関が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社はその旨を契約者に通知します。この場合には、契約者は
指定口座を他の提携金融機関に変更するか、他の保険料の払込方法〈経路〉を選択してください。
4.第1項または第3項の規定による口座または提携金融機関の変更に際し、その変更の手続きが行なわれないまま、保険料の口座振替が不能となった場合には、第5条の規定に準じて取り扱います。
5.会社は、会社または提携金融機関の事情により振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ契約者に通知します。
第7条 つぎの各号のいずれかの事由に該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 主契約が消滅、または失効したとき
(2) 保険料の払込を要しなくなったとき
(3) 他の保険料の払込方法〈経路〉に変更したとき
(4) 第1条第2項の規定に該当しなくなったとき
第8条 月払契約にこの特約を付加した場合には、主約款の規定により保険料相殺の方法で支払うべき契約者配当金は、その保険年度の第7か月目の保険料が払い込まれるときに、以後の保険料と相殺する方法により支払います。ただし、契約者配当金が1年分の保険料より多い場合は、その差額は指定口座に振り込む方法で支払います。
第9条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を適用します。
第10条 主契約が変額保険Ⅰ型(有期型)の場合には、第2条
(主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合の取扱)
第11条 主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第2条(責任開始期および契約日の特例)の規定は適用しません。
(2) 第7条(特約の消滅)をつぎのとおり読み替えます。
第7条 つぎの各号のいずれかの事由に該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 主契約が消滅、または失効したとき
(2) 保険料の払込を要しなくなったとき
(3) 他の保険料の払込方法〈経路〉に変更したとき
(4) 第1条第2項の規定に該当しなくなったとき
(5) 保険料の払込が停止されたとき
(3) 保険料円入金特約C型が付加されている場合、払い込む保険料は円による保険料とします。
(主契約が無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱)
第12条 主契約が無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)の場合には、第2条(責任開始期および契約日の特例)の規定は適用しません。
(主契約が無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱)
第13条 主契約が無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動型)の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第2条(責任開始期および契約日の特例)の規定は適用しません。
(2) 第5条(保険料口座振替不能の場合の取扱)をつぎのとおり読み替えます。
第5条 振替日に第1回保険料の口座振替が不能となった場合は、契約者は、第1回保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
2.振替日に第2回以後の保険料の口座振替が不能となった場合は、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて2か月分の保険料の口座振替を行ないます。その翌月分の振替日にも口座振替が不能となった場合には、翌々月分の振替日に
3か月分の保険料の口座振替を行ないます。ただし、指定口座の預入額が2か月分または3か月分の保険料相当額に満たない場合には、指定口座の預入額内で口座振替が可能な月数分の保険料の口座振替を行ないます。その場合の口座振替は、払込期月が過ぎた保険料のうち、払込期月の時期の早いものから順に行なうものとします。(主約款に定める登録制一括払を行なっているときは、振替日の翌月の応当日に、再度登録制一括払の保険料相当額のみの口座振替を行ないます。その振替日の翌月の応当日にも口座振替が不能となった場合には、翌々月の応当日に再度登録制一括払の保険料相当額のみの口座振替を行ないます。)
3.前項の規定による保険料口座振替が不能の場合には、契約者は主約款に定める猶予期間内に払込期月が過ぎた保険料を、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
第1条 特約の適用
第2条 責任開始期および契約日の特例
第3条 保険料率
第4条 保険料の払込
第5条 諸変更
第6条 特約の消滅
第7条 主約款の適用
第8条 主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合の取扱
第9条 主契約が無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)または無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱
第10条 主契約が変額保険Ⅰ型(有期型)の場合の取扱
クレジットカード払特約条項
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)締結の際、または保険料払込期間の中途において、保険契約者から主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)に定める保険料の払込方法〈経路〉にかえて、保険料決済の取扱を提携している会社の指定するクレジットカード
(以下、「クレジットカード」といいます。)により保険料を払い込む旨の申出があり、かつ会社がこれを承諾した場合に適用します。
2.前項のクレジットカードは、保険契約者が、会社の指定するクレジットカード発行会社(以下、「カード会社」といいます。)との間で締結された会員規約等(以下、「会員規約等」といいます。)に基づき、カード会社より貸与され、または使用を認められたものに限ります。
3.会社は、この特約の適用に際して、カード会社にクレジット カードの有効性および利用限度額内であること等の確認(以下、
「有効性等の確認」といいます。)を行なうものとします。
4.会社は、保険契約者がカード会社の会員規約等に基づいて、保険料の払込にクレジットカードを使用した場合に限り、この特約に定める取扱を行ないます。
5.この特約を保険料払込期間の中途において付加する場合、払 込期月がすでに到来していて、いまだ払い込まれていない保険 料(保険料の自動振替貸付を行なっている保険契約については、その貸付金の元利金を含めます。)があるときは、この特約の 適用を申し出る際、これを一括して払い込むことを要します。
第2条 この特約が適用され、クレジットカードによる保険料の払込を行なう場合には、主約款の責任開始期の規定を準用します。
2.主契約の締結の際にこの特約を付加する場合、契約日は主約款の規定にかかわらず、会社の責任開始の日の属する月の翌月
1日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
3.会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、会社が主 約款および特約の規定に基づいて保険金、給付金等を支払いま たは保険料の払込を免除すべき事由が発生したときは、前項の 規定にかかわらず、契約年齢、保険期間および保険料払込期間 は会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に超過分 があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、支払 うべき保険金、給付金等があるときは、過不足分をその保険金、給付金等と精算します。
4.保険契約者からの申出があり、かつ会社がこれを承諾した場合、第2項の規定にかかわらず、契約日は会社の責任開始の日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
第3条 この特約を適用する保険契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。
第4条 第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下同
じ。)をクレジットカードにより払い込む場合には、会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なった上で、クレジットカードによる保険料の払込を承諾した時(会社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、会社がクレジットカードの利用票を作成した時)に、会社が第1回保険料を受け取ったものとします。
特
2.前項の場合、会社が、保険契約の申込を承諾したときは、会社の責任開始の日を保険契約者に通知します。ただし、会社所定のクレジットカード利用票を使用した場合を除きます。
約
クレジットカード払特約条項
3.第2回以後の保険料をクレジットカードにより払い込む場合は、その保険料は、主約款の規定にかかわらず、会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なった上で、払込期月中の会社の定めた日に、会社に払い込まれるものとします。
4.同一のクレジットカードにより2件以上の保険契約の保険料を払い込む場合には、保険契約者は、会社に対してその払込順序を指定できないものとします。
5.保険契約者は、カード会社の会員規約等にしたがい、保険料相当額をカード会社に支払うことを要します。
6.会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なった後でも、つぎのすべてを満たす場合には、その払込期月中の保険料(第
1回保険料を含みます。)については、第3項(第1回保険料の場合は第1項)の規定は適用しません。
(1) 会社がカード会社より保険料相当額を領収できないこと
(2) 保険契約者がカード会社に対して、保険料相当額を支払っていないこと
7.前項の場合、会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。
8.この特約により払い込まれた保険料については、領収証を発行しません。
第5条 保険契約者は、クレジットカードを同一のカード会社が発行する他のクレジットカードに変更することができます。また、クレジットカードを発行しているカード会社とは別のカード会社が発行しているクレジットカードに変更することができます。この場合、あらかじめ会社に申し出てください。
2.保険契約者が、クレジットカードによる保険料の払込を停止する場合には、あらかじめ会社に申し出て、他の保険料の払込方法〈経路〉を選択してください。
第6条 つぎの各号のいずれかの事由に該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 主契約が消滅、または失効したとき
(2) 保険料の前納がなされたとき
(3) 保険料の一括払がなされたとき
(4) 保険料の払込を要しなくなったとき
(5) 他の保険料の払込方法〈経路〉に変更したとき
(6) 会社がカード会社より保険料相当額を領収できないとき
(7) 会社がクレジットカードの有効性等を確認できなかったとき
(8) カード会社がクレジットカードによる保険料払込の取扱を