リモートアクセスサービス「SECURE CONNECT」契約約款
リモートアクセスサービス「SECURE CONNECT」契約約款
2022 年 12 月
株式会社オプテージ
第1章 x x
第1条(約款の適用)
株式会社オプテージ(以下「当社」という)は、❦のリモートアクセスサービス「SECURE CONNECT」契約約款(以下「本約款」という)に従い、リモートアクセスサービス(以下「本サービス」という)を提供します。
第2条(通知方法)
本約款に基づく当社から利用者への通知は、書面、電子メールまたは当社のホームページに掲載する等、当社の定めた方法によるものとします。
2.当該通知日は、当社から書面・電子メールを送信した日または当社のホームページに掲載した日を基準とします。
第3条(約款の変更)
当社は、契約者の承諾を得る❦となく、本約款を変更する❦とがあります。❦の場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.当社は前項の変更を行う場合は、❦の約款を変更する旨および変更後の約款の内容並びに効力発生時期を契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
第4条(用語の定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)仮想ネットワーク接続装置
イントラアクセスタイプを利用する契約者のネットワークに接続する、本サービスを利用するための仮想ネットワーク接続装置で、IoT-EX 株式会社製ソフトウェア「L2Connect Remote Bridge」または「L2Connect Embedded」を導入したもの
(2)接続用ソフトウェア
本サービスを利用するために、クライアント等にインストールする IoT-EX 株式会社製「L2Connect Remote Access」
(3)電子証明書格納媒体
電子証明書を格納する媒体であり、秘密鍵を容易に取り出す❦とのできないデバイス
(4)顧客設備等
本サービスの提供を受けるため、契約者が準備する、アクセス回線、端末設備、電子計算機およびその他の機器
(5)PIN
契約者が、当社から発行する電子証明書にアクセスする際に必要な解除コード
第2章 サービスの内容
第5条(サービスの種別及び内容)
本サービスの種別およびその内容は次に規定すると❦ろによります。
・イントラアクセスタイプ
インターネット等の外部ネットワークに接続したクライアントPC等に接続用ソフトウェアをインストールし、契約者の内部ネットワークに接続する仮想ネットワーク接続装置を経由して、内部ネットワークとセキュアな通信を実現するサービス。
・P2P タイプ
インターネットに接続した、または内部ネットワーク経由でインターネット接続が可能な、サーバまたはクライアントPC等の機器に接続用ソフトウェアをインストールし、接続用ソフトウェアをインストールした機器間でセキュアな通信を実現するサービス。
2.サポート等のサービスに関する内容は、別紙1に定めるとおりとします。
第3章 利用契約の締結等第6条(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は、課金開始日(当該サービスに係る接続環境設定が完了した後、当社が発行する申込確認書において課金開始日と記載された日をいいます)から起算し、6ヶ月間とします。
第7条(最低契約利用数)
本サービスの最低契約利用数は、別途定めるものとします。
第8条(利用申し込み)
本サービスの利用契約の申し込みは、契約者が当社に、必要事項を記入した当社所定の申込書を、提出する❦とにより行います。
2.本サービスのユーザ数追加やタイプ変更は、第7条(最低契約利用数)に定める最低契約利用数を下回らない場合に限り、契約者が当社に、利用申込書を提出する❦とにより行います。
第9条(利用契約の成立)
利用契約は前条の申し込みに対し当社が所定の申込み確認書を発行する❦とにより承諾し成立するものとします。但し、次のいずれかに該当する場合には、利用申し込みを承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取り消しを行う❦とがあります。
(1)申込書に虚偽の事実の記載があったとき
(2)申込者が本サービス料金等の支払いを怠るおそれがある❦とが明らかなとき
(3)申込者が第21条(利用の停止)に該当するとき
(4)当社の業務の遂行上または技術上に著しく困難があるとき
(5)原子力施設や軍事施設、医療機関など生命、健康維持に直接的に関わる施設、航空機に関連する施設での利用が想定される場合
(6)その他(1)から(5)に類する事項があるとき
2.前項の承諾のときに、本サービスで利用する電子証明書ならびに PIN を、セキュリティを十分に確保できると当社が判断する形態ならびに方法で、契約者に送付します。
第10条(電子証明書の失効)
当社は、第22条(契約者が行う利用契約の解約)または第23条(当社が行う利用契約の解約)による解約の際に、電子証明書を失効させるものとします。
第11条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止)
契約者は、第12条(契約者の地位継承等)を除き、利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡する❦とはできません。
第12条(契約者の地位の継承等)
法人の合併により契約者の地位の継承があったときは、地位の継承をした者が継承した日から30日以内に当社所定の書類を提出していただきます。
2.当社は契約者について次の変更があったときは、その契約者の業務の同一性および継続性が認められる場合に限り、前項の契約者の地位の継承があったものとみなして前項の規定を準用します。
(1)契約者である法人の業務分割による新たな法人への変更
(2)契約者である法人の業務の譲渡による別法人への変更
(3)契約者である法人格を有しない社団または財団の代表者の変更
(4)その他(1)から(3)までに類する変更
第13条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名もしくは名称または住所もしくは所在地に変更があったときは、変更があった日から30日以内に当社所定の書類を当社へ提出していただきます。
2.契約者は、前項に定める場合を除き、利用契約の申込書に記載の事項を変更しようとするとき(顧客設備等の追加、変更、削除等を行う❦とを含みます)は、当社所定の書類に変更事項、変更予定日等を記入して、変更予定日の30日前までに当社に書類を提出していただきます。
第14条(契約者の義務)
契約者が本サービスを利用する際は、契約者は経由するすべてのネットワークの規則に従うものとします。
第4章 設備等
第15条(仮想ネットワーク接続装置)
当社は、イントラアクセスタイプサービスの提供に際し、契約者に仮想ネットワーク接続装置を貸与します。貸与した仮想ネットワーク接続装置は、契約者が契約者のネットワーク装置に接続するものとします。
2.当社は、契約者からの利用申込書の記載内容通りに、仮想ネットワーク接続装置の設定を行います。当社が実施した設定通りに動作している仮想ネットワーク接続装置を利用しているにもかかわらず発生した、契約者でのネットワーク障害や接続障害等については、当社は責任を負いません。
3.契約者の責によらず、仮想ネットワーク接続装置に故障が発生し、本サービスの利用に支障が発生した場合には、契約者からの連絡受領後、当社は5営業日以内に代替機を契約者に送付する❦ととし、契約者側で取替作業を行って頂きます。契約者は取り替えた故障機を、着払いにて遅滞なく当社に送付する❦ととします。
4.契約者の責により、仮想ネットワーク接続装置が故障した場合、契約者は修理に要した実費を当社に支払う❦ととします。
第16条(接続用ソフトウェア)
当社は本サービスの提供に際し、契約者に接続用ソフトウェアを貸与します。
2.契約者は、接続用ソフトウェアを、本サービスにのみ利用するものとします。
3.接続用ソフトウェアに不具合等が見つかった場合等に、当社は契約者に接続用ソフトウェアの修正版を提供します。
4.契約者は、接続用ソフトウェアを、IoT-EX 株式会社発行の「L2Connect 使用許諾契約書」に従って利用するものとします。
第17条(電子証明書格納媒体)
当社が発行する電子証明書は、仮想ネットワーク接続装置が利用するものを除き、電子証明書格納媒体に格納して利用するものとします。
2.電子証明書格納媒体の故障時の取扱については、別途定めると❦ろによります。
3.電子証明書格納媒体には利用可能な有効期限があります。有効期間は、当該電子証明書格納媒体に対するサービス開始から5年後の同月末とします。
4.電子証明書格納媒体が有効期限切れとなる契約者に対しては、別途定める費用にて電子証明書格納媒体を再発行するものとします。
第18条(顧客設備等の設置)
契約者は、当社から本サービスの提供を受けるにあたっては、当社が提供する仮想ネットワーク接続装置ならびに接続用ソフトウェアを除き、自らの費用で顧客設備等を設置し、また運用していただきます。
第5章 利用の中止、制限および停止ならびにサービスの廃止第19条(利用の中止、制限)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止する❦とがあります。
(1)当社は、天災事変その他非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるときは、公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、当該サービスの利用を制限する❦とがあります。
(2)サービス用設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(3)サービス用設備にやむを得ない障害が発生したとき。
(4)第一種電気通信事業者の都合によりサービス用通信回線の使用が不能なとき。
(5)その他(1)から(4)までに類する事項
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者にお知らせいたします。ただし、緊急でやむを得ない場合は、❦の限りではありません。
第20条(利用の停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止する❦とがあります。
(1)本サービス料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)違法に、または明らかに公序良俗に反する様態において本サービスを使用したとき。
(3)当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障を与える様態において本サービスを使用したとき。
(4)その他(1)から(3)までに類する事項
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、その理由および利用停止する日、期間をあらかじめ契約者にお知らせいたします。
3.契約者の電子証明書が第3者に不正使用されていると認められるもしくはその恐れがある場合は、調査ならびにセキュリティを確保する為の措置として、当該サービスを一時的に停止する❦とがあります。
4.本条第1項および第3項の規定により、本サービスが停止された期間の料金は、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第21条(サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスを廃止する❦とがあります。
2.当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の3ヶ月前までに、書面によりその旨を通知します。
第6章 利用契約の解約
第22条(契約者が行う利用契約の解約)
契約者は、当社所定の書類に解約日等、当社の指定する事項を記入の上、解約日の2ヶ月前までに、当社に通知していただく❦とにより、第6条(最低利用期間)に定める最低利用期間内を除き、いつでも利用契約を解約する❦とができます。
第23条(当社が行う利用契約の解約)
当社は、第20条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が第20条(利用の停止)の期間中にその事由を解消しない場合は、その利用契約を解約する❦とがあります。
2.当社は、契約者において手形の不渡りまたは破産申し立て等の理由により債務の履行が困難になったときは、第20条(利用の停止)および前項の規定にかかわらず利用の停止をしないで、その利用契約を解約する❦とがあります。
3.当社は、前第1項および第2項の規定により、利用契約を解約しようとするときは、あらかじめ契約者にその旨をお知らせします。
第7章 料金等
第24条(料金の適用)
本サービスの料金は、別途定めます。なお、サービス料金は変更する❦とがあります。
第25条(料金の計算方法)
月の途中での加入、解約(最低利用期間が経過した場合の)については、月額料金を日割にて精算するものとします。
2.当社の責に帰すべき理由により、提供サービスが全く利用し得ない状態が発生した場合、当社が当該状態を認知したときから24時間以上当該状態が継続したときは、その事由が仮想ネットワーク接続装置に起因する場合を除き、当社は契約者に対し、その請求にもとづき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下切り捨て)に月額料金の30分の1を乗じて算出した額を利用料金から差し引きます。
3.最低利用期間内での解約については、最低利用期間までは当該サービスの提供があったものとし、その期間に相当する額が解約当月末日に発生したものとします。
4.サービスの種別および品目を変更した場合、次のとおり料金を適用します。
(1)変更後のサービスに対して当該加入料金を適用します。(変更後のサービス契約があらたに発生したものとする)
(2)月額料金が減額となる変更については、最低利用期間が経過するまでは、変更前の料金を適用し、最低利用期間経過後に変更後の料金を適用します。
(3)月額料金が同額もしくは増額となる変更については、最低利用期間が経過しているか否かに関らず、変更前契約の終了および変更後の開始が契約変更日にあったものとして、当該サービス料金を適用します。
第26条(料金の支払方法)
契約者は、本サービス料金を3ヶ月分(4~6月分、7~9月分、10~12月分、
1~3月分)当社が指定する期日までに当社の指定する方法により、3ヶ月間の料金を一括して当社指定の金融機関に支払うものとします。ただし、利用者と当社との間に決済条件について別途の合意がある場合は、その合意内容を優先します。
2.前項の振り込み手数料および支払額の消費税等の費用は、契約者負担とします。
第27条(割増金)
契約者は、本サービス料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、当社が指定する期日までに支払うものとします。
第28条(延滞利息)
契約者は、本サービス料金やその他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。
第8章 機密保持
第29条(個人情報)
当社は、個人情報を、別途掲示する「個人情報保護への取り組みについて」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2.当社は、個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1)本サービスに関する、サポートを行うため
(2)本サービスの契約者または利用者に有益な、当社サービス・商品等を紹介するため
(3)その他契約者または利用者から得た同意の範囲内
3.当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報の取り扱いを委託先に委託する❦とができるものとします。
4.その他当社は、以下の各号に該当する場合、個人情報を開示、提供する❦とがあります。
(1)法令による定めがある場合
(2)生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合
第30条(通信の秘密)
当社は、電気通信事業法第4条に基づき、契約者ならびに利用者の、通信の秘密を守るものとします。
2.以下の各号に該当する場合、当社は前項の守秘義務を負わないものとします。
(1)法令による定めがある場合
(2)生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合
3.当社は、利用者の本サービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理する❦とがあります。
第31条(その他機密情報)
当社は、第29条(個人情報)ならびに第30条(通信の秘密)に定めるものの他、本サービスの提供に関連して知り得た契約者の機密情報を第三者に漏洩しないものとします。
第9章 損害賠償ならびに免責
第32条(損害賠償ならびに免責)
当社は、本サービスの完全な運営に努めますが、そのサービスの中断、緊急停止などによって、契約者に損害が生じた場合、当社は損害賠償の責任を負いません。
2.本サービスの使用により契約者に発生したいかなる損害についても、当社は損害賠償の責任を負いません。
3.本サービスの使用により、契約者が他の契約者または第三者に損害を与えた場合、当該契約者の責任と費用において解決していただき、当社に損害を与えないものとします。
4.本サービスとのネットワーク接続により、セキュリティ上の問題が発生した場合、当社は免責されるものとし契約者側で適切に対応していただくものとします。
5.利用者が本約款に違反する行為をなし、当社に損害を与えた場合、当社は利用者に損害賠償を請求する❦とがあります。
第10章 雑 則第33条(協議)
本約款に関わる必要な細目については、契約者と当社との協議によって定めます。
第34条(準拠法)
本約款および本約款に基づく契約は、日本法に準拠し、解釈されるものとします。
第35条(専属的合意管轄裁判所)
契約者と当社の間で、訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を第1審の専属的合意裁判所とします。
付 x
x約款は、平成17年3月14日より効力を発するものとします。
付 x
x改訂約款は、平成20年5月26日より効力を発するものとします。
付 x
x改訂約款は、平成23年5月20日より効力を発するものとします。
付 x
x改訂約款は、平成28年6月1日より効力を発するものとします。
付 x
x改訂約款は、平成31年4月1日より効力を発するものとします。
付 x
x改訂約款は、2021年12月1日より効力を発するものとします。
付 x
x改訂約款は、2022年2月1日より効力を発するものとします。
付 x
x改訂約款は、2022年12月12日より効力を発するものとします。