2 受注者は、工事の指令後速やかに工事が施工できるよう、汚水人孔鉄蓋(T-25 梯子型)、汚水桝鉄蓋(T-25)を 1 組ずつ保有していなければならない。
人xx・xx緊急修繕工事仕様書
第1章 総則
(一般事項)
第1条 本仕様書は、那覇市上下水道局(以下「局」という。)が実施する人xx・xx緊急修繕工事に適用する。
2 受注者は、人xx・xx緊急修繕工事を履行するにあたり関係法令、条例、規則等を遵守しなければならない。
(現場代理人及びxx技術者)
第2条 受注者は修繕工事従事者のうち、次の技術者について届出を行うものとする。これらの者を変更したときも同様とする。
ア 現場代理人
イ xx技術者(建設業法第26 条第3 項の規定に該当する場合は、専任のxx技術者)
又は監理技術者(建設業法第 26 条第 3 項の規定に該当する場合は、専任の監理技術者)
ウ 監理技術者補佐(建設業法第 26 条第 3 項ただし書の規定により監理技術者の行うべき職務を補佐する者として工事現場に専任で置かれる者。以下同じ。)
2 監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)は、現場代理人を兼務することができる。ただし、見積参加資格審査申請の日以前に3か月以上の継続した雇用関係を有すること。1 級土木施工管理技士若しくは 1
級建設機械施工技士又は 2 級土木施工管理技士(土木に限る)若しくは2級建設機
械施工技士の資格保有者を令和 3 年 3 月 1 日より配置すること。
第2x x孔蓋・桝蓋緊急修繕工事
(業務の範囲)
第3条 受注者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。 (1)緊急に対応しなければならない修繕工事
①人xx蓋取替工事
②桝鉄蓋取替工事
(工事の指令)
第4条 受注者は、那覇市上下水道局下水道課長(以下「下水道課長」という。)又は下水道課担当職員(以下「担当職員」という。)から工事の指令を受けた場合は、当日又は翌日までに対応しなければならない。
(工事の体制)
第5条 受注者は、下水道施設の緊急修繕工事(以下「工事」という。)に24時間対応できる体制を整えていなければならない。また、緊急用機械器具等一式(ダンプトラック、掘削機械、転圧機械、その他工事に必要な機械器具類)、緊急用資材、材料置場を常時確保(リース可)していなければならない。
2 受注者は、工事を速やかに完了させるために必要な修繕工事従事者の配置を行わな
1
ければならない。
3 受注者は、契約期間中は請負業者賠償責任保険等に入っていなければならない。
(工事及び関連事項の報告)
第6条 受注者は、修繕工事、その他業務に関連する事項(調整内容や事故、トラブル等)を報告しなければならない。また工事写真、各月請求の内訳書等のデータは発注者の指定する書式で、工事完了後速やかに提出しなければならない。年間を通しての
成果品については、年度終了後速やかに提出しなければならない。
(工事用設備、保安対策)
第7条 受注者は、作業内容に適した機種及び性能の機械器具を使用しなければならない。
2 受注者は、工事の施工にあたり、道路管理者又は所轄警察署長の指示に従い必要な標識等を設置し工事による交通の危険防止に努めなければならない。
3 受注者は、交通の状況に応じて、交通整理に関して十分な知識を有し、かつ適格な者を交通整理員として配置し、交通の流れを妨げないようにしなければならない。
4 受注者は、工事施工中事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じるとともに、事故発生の原因、措置及び状況を遅滞なく下水道課長に報告しなければならない。
(資材、材料置場)
第8条 受注者は本業務を履行するにあたり、業務の着手時までに材料置場(品質確保ができる倉庫)を確保しなければならない。
2 受注者は、工事の指令後速やかに工事が施工できるよう、汚水人孔鉄蓋(T-25 梯子型)、汚水桝鉄蓋(T-25)を 1 組ずつ保有していなければならない。
3 下水道用鋳鉄製マンホール蓋及び防護蓋(公共桝蓋)は、令和 2 年度 4 月以降に製造されたものを使用しなければならない。
(アスファルト舗装版切断に伴い発生する汚濁水及び粉体の処理)
第9条 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、廃棄物という。)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された廃棄物については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。
「適正に処理」するには、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(受注者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必要である。なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、次の HP に掲載されている濁水及び粉体の分析結果を用いても差し支えない。 xxxx://xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx
なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、担当職員から請求があった場合は提示しなければならない。
第3章 積算及び支払い
(積算)
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第10条 積算については別紙「人xx・xx緊急修繕工事費算出方法」により算出する。
(支払い)
第11条 支払いについては月払いとする。
2 受注者は工事毎に実施数量を報告し担当職員の点検・確認を受けなければならない。
3 発注者は請求を受けた日から 30 日以内に支払いを行わなければならない。
第4章 その他
(服装及び名札の着用)
第12条 受注者は、工事に従事する作業員に身分を証明する名札や会社名を明示した作業服及び腕章等を常に着用させなければならない。
(暴力団等による不当介入の排除対策)
第13条 受注者(落札者)は、当該工事の施工に当たって「那覇市上下水道局建設工事等からの暴力団排除に関する協定書」(平成 23 年 2 月 15 日締結)に基づき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。受注者が違反したことが判明した場合には、発注者は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
(1)暴力団等から不当要求を受けた場合は、毅然と拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
(2)暴力団等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。
(3)排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じる恐れがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
(4)下請負業者がある場合は、下請負業者へも「暴力団等による不当介入の排除対策」について指導し、下請負業者が不当介入を受けている場合は、受注者が報告等を行うこと。
(5)受注者は、暴力団密接関係者を局発注工事等から排除するため、別紙誓約書兼同意書を総務課契約検査室へ提出しなければならない。
(6)受注者は、当該工事契約等関連の中で、直接の発注者又は雇用者(以下「直近上位発注者」という。)に対し「1次及び2次下請以下の全ての下請負契約者及び日雇労働者は、直近上位発注者に別紙誓約書兼同意書を提出しなければならない」旨の義務を課さなければならない。
(7)受注者は、直近上位発注者に対し、別紙誓約書兼同意書を提出しない者と、下請契約等を締結してはならない旨の指導をしなければならない。
(8)受注者はその旨、全ての当該工事関連者に周知しなければならない。
(雑則)
第14条 この仕様書の定めにないものについては、「契約書」、「人孔蓋・桝蓋緊急修繕工事費算出方法」等に基づき行うものとするが、これらによる判断が困難な場合は別途協議を行う。
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(元請け用)
(表)
那覇市上下水道局発注( 令和3年度人孔蓋・桝蓋緊急修繕工事 )に関する
x 約 書
那覇市上下水道事業管理者 xx xx 宛
私は暴力団員ではないこと及び暴力団密接関係者(下記1~6に該当する者)でないことを誓約し、併せて裏面の同意書の事項についても同意いたします。
もしも私が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する場合、又は裏面の同意書に反する場合は、上記那覇市上下水道局発注工事等の契約を解除され、その旨公表されても、異議はありません。
記
1 会社の代表役員等又は一般役員等(これら以外の者であって、経営に事実上参加している者を含む。以下同じ。)であって、暴力団関係者であると認められるもの
2 会社又は会社の役員等であって、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているもの
3 会社又は会社の役員等であって、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているもの
4 会社又は会社の役員等であって、暴力団又は暴力団関係者と密接な交際を有し、社会的に非難されるべき関係を有しているもの
5 会社又は会社の役員等が、暴力団関係業者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
6 会社又は会社の役員等であって、那覇市上下水道局の発注工事等に関し、暴力団又は暴力団関係者から不当介入を受け、あるいは不当介入による被害を受けたにもかかわらず那覇市上下水道局に報告せず、又は所轄の警察署に届けなかったもの
※上記1~6について、この誓約書を提出する者が個人事業者等(一人親方や個人を含む)である場合は、「会社の代表役員等又は一般役員等」とあるのは、「個人事業者等(一人親方や個人を含む。)」と読み替えるものとします。
令和 | 年 | 月 | 日 |
住 所 | |||
商 号 | |||
代表者 | 印 |
(元請け用)
(裏) 同 意 書
那覇市上下水道局発注の( 令和3年度人孔蓋・桝蓋緊急修繕工事 )に関し、次の事項
に同意します。
1 受注者は直接発注する下請負契約者及び日雇労働者から誓約書兼同意書
(以下「誓約書等」という。)を徴取するものとし、誓約書等を提出しない者と下請負契約又は日々雇用契約等を締結してはならないこと。
2 受注者は、重層的当該工事契約等関連の中で、直接の発注者及び雇用者
(以下「直近上位発注者」という。)に対し「1次及び2次下請負以下の全ての下請負契約者及び日雇労働者(以下「下位受注者」という。)は、直近上位発注者に誓約書等を提出しなければならない」旨の義務を課さなければならないこと。
3 受注者は、直近上位発注者に対し、誓約書等を提出しない者と、下請負契約等を締結してはならない旨の指導をしなければならないこと。また受注者はその旨、全ての当該工事等関連者に周知しなければならないこと。
4 受注者は、下位受注者が誓約書等表面本文、又は表面記1~6までに該当する場合(以下「暴力団密接関係者」という。)は、下位受注者が提出した誓約書等に基づき当該下位受注者との契約を解除することができること。
5 那覇市上下水道事業管理者は、下位受注者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当することを知った場合は、受注者に下位受注者との契約解除を指導できること。
6 上記5の指導に従わない受注者は、契約書等の解除規定により、当該受注契約を解除されること。また、その旨公表されること。
7 受注者は、那覇市上下水道局の発注工事等の完成等引渡し後1年間、誓約書等を保管しなければならないこと。また、那覇市上下水道局から誓約書等の提示及び提出を求められた場合は、これに応じなければならないこと。
8 契約解除等に関する清算、損害賠償等については、受注者及び下位受注者との責任において処理し、那覇市上下水道局は一切の責任を負わないこと。
別紙 (表)
仲 裁 合 意 書
工事名 令和 3 年度人xx・xx緊急修繕工事工事場所 市内全域
令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する粉争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会
管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事粉争審査会を管轄審査会とする。
令和 年 月 日
発注者 那覇市
那覇市上下水道事業管理者 xx xx 印
受注者
印
[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]
(裏面)
仲裁合意書について
1 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則とし
て、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。ま た、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法(平成15年法律第138号)の規定が適用される。