2.フローレンスパックの利用中に、対象児に乳幼児突然死症候群(SIDS)等の原因不明の事故が発生した場合において、フローレンスが当該事故発生当時の状況に照らし て適切な処置を講じたときは、フローレンスは何ら賠償責任を負いません。
本規約は、特定非営利活動法人xxxxxx(以下「フローレンス」といいます。)が提供する病児保育等の各サービス及びそれに付加されるオプションサービス(以下総称して「フローレンスパック」といいます。フローレンスパックの概要については、本規約第3条第4項に定めるフローレンスのウェブサイトに記載するものとします。)に関する利用条件を定めるものです。
第1章 総則
第1条(目的・名称)
フローレンスは、病児保育・病後児保育サービス等の保育に関する事業、及び親子の笑顔を妨げる社会問題の解決等の子育てに関する事業を行うことにより、「みんなで子どもたちを抱きしめ、子育てとともに何にでも挑戦でき、いろんな親子の笑顔があふれる社会」の実現を目指す団体です。
第2条(適用範囲)
1.本規約は、フローレンスパックの利用を申請し、かつxxxxxxが当該申請を承諾した全ての者(以下「利用会員」といいます。)に適用されます。
2.前項の規定にかかわらず、xxxxxxが、法令の範囲内で、書面により本規約と異なる特約を結んだときは、当該特約が優先するものとします。
3.本規約以外のフローレンスパックに関する重要事項説明、ガイドライン、よくいただく質 問、利用の手引、その他フローレンスが定める細則(以下総称して「細則等」といいます。)も
本規約の一部を構成するものとし、利用会員は、本規約第5条に定める入会手続を履践した時点で、細則等を含めて本規約に同意したものとみなします。
第3条(定義)
1.保育者
保育者とは、xxxxxxの保育に関する職務に従事し、保育等の実務経験1年以上を有する者又は子育て経験のある者をいいます。
2.病児保育
病児保育とは、月齢満6か月から小学校6年生までの利用会員のこども(以下「対象児」といいます。)が風邪その他の病気に罹患した場合に、保育者が当該対象児を一時的に預かり保育することをいいます。
3.病後児保育
病後児保育とは、病気回復期にある対象児を、保育者が一時的に預かり保育することをいいます。
4.フローレンスのウェブサイト
フローレンスのウェブサイトとは、フローレンスの団体ホームページ、フローレンスの病児保育について紹介するサービスサイト、フローレンスの病児保育会員専用サイトその他フローレンスが提供するウェブサイトの総称をいいます。
第2章 利用会員
第4条(利用会員資格)
利用会員としての資格は、次の条件を全て満たした者に与えられます。
①対象児と同居している保護者であること
②暴力団、暴力団員(過去に暴力団員であった者を含みます。)、暴力団準構成員、共生者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ及び特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下
「反社会的勢力等」といいます。)、並びに反社会的勢力等の関係者でないこと
③こどもの前で常習的に喫煙する者でないこと、及び同居者にこどもの前で常習的に喫煙
する者がいないこと
④健康保険に加入していること(なお、生活保護受給世帯はこの限りではありません。)
⑤xxxxxxの入会健康チェックにより、病児保育の提供が困難と判断されていないこと
【入会健康チェックで病児保育の提供が困難と判断される可能性のある対象児の例】
●恒常的に医療行為が必要なこども
●専門的な特別支援教育を必要とするこども
●アレルギー等の症状が著しく重いこども
●慢性疾患があり、通常保育の困難なこども
⑥その他利用会員として適切ではないとxxxxxxにより判断されていないこと
第5条(入会手続)
フローレンスパックを利用する場合、本規約に同意のうえ、フローレンスのウェブサイトに記載されている内容に従い、入会手続を履践することが必要です。
第6条(禁止行為)
フローレンスパックの利用にあたり、利用会員の以下の行為をしてはなりません。
①フローレンス、保育者、他の利用会員その他第三者への暴力、脅迫、恫喝、威嚇、誹謗中傷、その他名誉、信用、身体、財産等を傷つける行為・言動
②秩序を乱す行為・言動
③フローレンスによる業務(病児保育、病児後保育、の提供を含む全ての事業に関する業務一切を含みます。以下「業務」といいます。)の遂行を妨害し、又はそのおそれのある行為・言動
④フローレンスパックの利用に必要のないフローレンスに関する非公開情報を取得しようとする行為・言動
⑤フローレンスのウェブサイト及び細則等に記載されている内容を超えるサービスの提供を求め、又はそれに類する行為・言動
⑥フローレンスのウェブサイトに記載されている情報を無断引用・無断転載する行為
⑦保育者に無断で、保育者による保育の様子を撮影・録画する行為(保育者による保育の様子を撮影・録画する場合には、その都度、事前に保育者に告知し、保育者の明示の了承を得たうえで、社会通念上相当な範囲及び場所において行うものとします。)
⑧保育者による保育の様子を撮影した画像又は録画した映像を保育者に無断で使用する行為及び第三者に公開する行為
第7条(利用会員資格の一時停止・除名)
1.利用会員が以下のいずれかの事由に該当するとxxxxxxが判断した場合、xxxxxxは、利用会員資格の一時停止又は除名をすることができます。
①本規約に違反した場合
②利用料金の支払いを遅滞した場合
③法令に違反する行為を行った場合
④xxxxxx又は保育者に対して虚偽の報告を行った場合
⑤保育者又は他の利用会員に対してネットワークビジネス若しくは宗教の勧誘、又は政治
動員を行った場合
⑥反社会的勢力等若しくはその関係者であることが判明し、又はその疑いがある場合
⑦本規約第6条に定める禁止行為を行い、又は行うおそれがある場合
⑧xxxxxx又は保育者と必要な意思疎通を図ることが困難な場合
⑨その他利用会員として適切ではないとxxxxxxが判断した場合
⑩対象児の健康状況に変化があり、フローレンスパックの提供が困難であるとxxxxxxが判断した場合
2.利用会員資格の一時停止又は除名の時点において未納金があるときは、利用会員は、これを即時に完納するとともに、利用会員資格の一時停止又は除名の日の属する月の月会費及び利用料金を即時に支払うものとします。
第8条(利用会員資格の譲渡等)
利用会員は、有償・無償を問わず、利用会員の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務を第三者に譲渡、移転、処分し、又は担保に供することはできません。
第9条(退会手続)
1.退会を希望する利用会員は、xxxxxxが別途定めるガイドラインに従い、所定の期日までに退会手続を履践することにより、当該ガイドラインに定められた年月日に退会することができます。
2.利用会員は、退会時に未納の利用料金(退会日の属する月の月会費及び利用料金を含みます。)を完納する義務を負います。
第10条(利用会員の義務)
利用会員は、xxxxxxに対し、以下に掲げる義務を負います。
①フローレンスのウェブサイトに記載されている内容に従い、フローレンスパックの利用料金を遅滞なく支払うこと
②入会時に、住所等の個人情報、対象児の健康情報(既往歴等)についてフローレンスに届け出ること
③個人情報、対象児の健康情報その他フローレンスに届け出た情報に変更があった場合には、速やかにフローレンスに届け出ること
④フローレンスパックの利用を予約する際には、対象児の病状・病歴、アレルギーの有無、その他フローレンスパックの提供に必要な事項としてxxxxxxが定めた事項を告知すること
⑤フローレンスパックの利用を予定している対象児が、入院その他の事由により利用が困難な状態に至った場合には、その旨を速やかに届け出ること
⑥フローレンスパックの利用中は、届け出ている連絡先で必ず連絡をとれるようにすること
⑦フローレンスパックの利用中に、対象児の病状変化によりフローレンスから帰宅要請があった場合には、速やかに応じること
⑧フローレンスパックを利用会員宅で利用する場合、利用会員宅所在の財産を適切に管理すること
第3章 フローレンスパックの利用
第11条(利用方法と利用の中止)
1.利用会員は、xxxxxxが別途指定する方法に従ってフローレンスパックの予約を行い、利用するものとします。
2.以下のいずれかに該当するとxxxxxxが判断した場合、xxxxxxは、フローレンスパックの提供を中止し、又は断ることがあります。
①対象児に重度の疾患がある場合
②フローレンスパックの利用中に対象児の病状が著しく悪化した場合
③医師がフローレンスパックの利用を禁じた場合
④自然災害や停電、断水、交通機関の大幅な乱れ、感染症の大規模な流行等の事由により、フローレンスパックの提供を継続することが困難になった場合、又はフローレンスにて対象児の安全を確保できないと判断した場合
⑤本規約第10条第2号から第5号までに定める事項についてフローレンスに対して正確に通知しなかった場合
⑥その他利用会員が本規約に違反した場合
第12条(保育者の選定と指定)
xxxxxxは、xxxxxxの判断基準に基づいて保育者を選定し、利用会員はその選定をフローレンスに委ねることとします。
第13条(物品、インフラの使用)
xxxxxxは、フローレンスが必要と認める範囲において、利用会員が保有又は管理する物品(例:遊具、食器、ティッシュペーパー、画用紙等)及びインフラ(例:電気、水道、ガス、電話等)を無料で使用できるものとします。
第14条(医療行為等)
1.保育者は、医療行為及びそれに準ずる行為は行いません。
2.保育者は、医師から直接指導を受けた利用会員の指示、又は医師からの直接指示がある場合に限り、利用会員に代わって投薬するものとし、その結果についてフローレンス及び保育者は一切の責任を負わないものとします。
3.xxxxxx又は保育者は、フローレンスパックの利用中に対象児の病状が悪化した場合には、利用会員へ事前連絡無く対象児を医療機関に受診させることがあります。この場 合、利用会員は、利用会員への報告が受診後になる可能性があること、及び対象児が医療機関に移動するための交通費、対象児の受診料を利用会員が負担することについて承諾するものとし、医療機関の選択、医療機関までの交通手段その他受診に関連するフローレンス又は保育者の対応について、フローレンス及び保育者に対し、一切の責任を追及しないものとします。
第15条(再委託の許容)
xxxxxxは、xxxxxxの責任で、業務を第三者に遂行させることができます。第三者に業務を遂行させる場合、以下のいずれかの方法により再委託を行います。
1.xxxxxxが提携する病児保育施設へ再委託する方法
2.xxxxxxの研修を修了している、又はフローレンスで保育者として勤務した経験のある者が在籍している事業者及び個人へ再委託する方法。但し、再委託先の事業者及び個人は、xxxxxxが加入している保険と同等、又はそれ以上の保険に加入している事業者及
び個人であり、業務を遂行する者は、フローレンスの指定する保育者基準を満たし、かつxxxxxxの指定する研修を修了した者とします。
第16条(直接契約の禁止)
1.利用会員は、保育者又はフローレンスから委託を受けて業務を遂行する第三者との間で、フローレンスパックと同種の業務について直接契約をしてはなりません。
2.利用会員は、前項に違反した場合、フローレンスに対して違約金として直近1年間分の利用料金相当額を支払わなければなりません。利用実績が1年に満たない場合には、利用実績を日割り計算し、その365日分相当額を支払わなければなりません。
第4章 事故
第17条(損害賠償の範囲)
1.フローレンスパックの利用中に、保育者の故意若しくは過失により、対象児若しくは利用会員の財産、身体、生命その他の権利利益に損害を与えた場合、フローレンスは、その損害につきxxxxxx又は再委託先の事業者が加入している損害賠償保険の範囲でのみ賠償します。但し、保育者に過失がある場合でも、以下の損害についてxxxxxxは何ら責任を負いません。
①利用会員が、本規約第10条第2号から第5号までに定める事項についてフローレンスに対して正確に通知しなかったことに起因する損害
②利用会員が保育スペースに金品その他の貴重品を置いていたこと、その他適切に財産
を管理していなかったことに起因する損害
③保育の依頼を受けていないこどもに起因する損害
2.フローレンスパックの利用中に、対象児に乳幼児突然死症候群(SIDS)等の原因不明の事故が発生した場合において、xxxxxxが当該事故発生当時の状況に照らして適切な処置を講じたときは、フローレンスは何ら賠償責任を負いません。
第5章 個人情報の保護
第18条(個人情報の取扱い)
xxxxxxは利用会員の個人情報に関し、フローレンスのウェブサイトに掲載する「プライ
バシーポリシー」に基づき、適切に利用及び管理を行います。第6章 通報
第19条(児童相談所等に対する通報)
児童虐待の防止等に関する法律第6条に基づき、xxxxxxは、児童虐待の可能性があると判断した場合には、福祉事務所又は児童相談所に通報します。
第7章 その他
第20条(細則等)
細則等は、別途フローレンスが定めるものとし、xxxxxxは、細則等を定めた場合には、利用会員に公開するものとします。
第21条(本規約の改定)
1.フローレンスは、必要に応じて本規約を変更することができるものとします。
2.フローレンスは、本規約の内容を変更する場合、変更内容をその変更の1ヶ月前までに利用会員に対して通知するものとし、当該変更内容の通知後、利用会員がフローレンスパックを利用した場合又は3ヶ月以内に退会手続を履践しなかった場合、利用会員は、当該変更内容に同意したものとみなします。
第22条(フローレンスパックの変更・停止・廃止)
xxxxxxは、天災、法令制定・改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、フローレンスパックの一部又は全部について、内容を変更し、提供を停止し、又は廃止することがあるものとします。フローレンスがフローレンスパックの提供を停止又は廃止する場合、利用会員は、フローレンスパックの提供停止日又は廃止日の属する月の月会費及び利用料金をフローレンスの請求に従って支払うものとします。
第23条(営業時間とオフィス休業日)
1.フローレンスの営業時間は、原則として午前9時から午後6時までとします。但し、諸事情により休業する場合は、フローレンスのウェブサイトにて記載することにより通知します。ま た、病児保育の予約・キャンセル・変更は原則としてフローレンスの病児保育会員専用サイトにて受け付けることとします。
2.オフィス休業日は、原則として土曜・日曜・祝日・xx休業期間及び年末年始休業期間とします。但し、諸事情により休業する場合があります。
第24条(管轄裁判所)
本規約に起因して生じた一切の紛争については、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は
東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2008年10月1日制定
2010年2月1日改定
2012年11月15日改定
2013年7月15日改定
2014年1月10日改定
2014年11月1日改定
2016年11月15日改定
2018年7月1日改定
2020年1月1日改定