商品割賦購入契約約款(以下「本規約」といいます。)は、お客様(以下「契約者」といいます。)が、株式会社No.1(以下「当社」といいます。)から、商品等(以下「 商品」といいます。)を購入する際の条件を定めるものです。契約者は、本規約に従い、当社とWALLIOR BIZ SERIES契約申込書兼割賦販売契約書(以下「本 契約」といいます。)を締結します。また、当社は必要と判断した際に、契約者の承諾なしに本規約の変更ができるものとします。なお、この場合、商品の利用条件は変更後の...
商品割賦購入契約約款
商品割賦購入契約約款(以下「本規約」といいます。)は、お客様(以下「契約者」といいます。)が、株式会社No.1(以下「当社」といいます。)から、商品等(以下「商品」といいます。)を購入する際の条件を定めるものです。契約者は、本規約に従い、当社とWALLIOR BIZ SERIES契約申込書兼割賦販売契約書(以下「本契約」といいます。)を締結します。また、当社は必要と判断した際に、契約者の承諾なしに本規約の変更ができるものとします。なお、この場合、商品の利用条件は変更後の本規約に基づくものとします。本規約の変更は、当社ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxx-0.xx.xx/)または当社が別途定める方法で随時契約者に公表します。変更後の本規約は、当社が公表した時点から効力を生じるものとします。
第1条(売買契約の成立時点)
本契約は、当社が契約者からの本契約の申込みを承諾した旨を契約者に通知した時をもって成立するものとします。
第2条(商品の引渡しおよび所有権の移転)
商品は、本契約成立後、速やかに契約者に引渡され、商品の代金の完済時に所有権が移転するものとします。なお、契約者は、商品の所有権の移転前においては、商品を善良なる管理者の注意をもって自己の費用負担で管理するものとし、第三者に対して譲渡・貸与・使用許諾・担保の提供その他の処分をしてはならないものとします。
第3条(賦払金の支払期日・支払方法)
契約者は、商品の賦払金を、支払期日までに、当社に支払うものとします。第4条(商品の滅失・毀損の場合の責任)
契約者は、本契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに当社に通知するともに、債務の履行を継続するものとします。
第5条(住所等の変更)
1.契約者は、住所、連絡先電話番号、メールアドレス等(以下「住所等」といいます。)を変更した場合は、速やかに当社へ連絡をし、当社に通知するものとします。
2.契約者は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。
第6条(期限の利益喪失)
1.契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)支払期日に賦払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申し立てを受けたときまたは自らこれらの申し立てをしたとき。
(5)商品の購入が契約者にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約を除きます。)となる場合で、契約者が賦払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
2.契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社(第13条の規定により債権譲渡を行った場合は、その譲渡先)の請求により本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
(2)その他契約者の信用状態が著しく悪化したとき。第7条(遅延損害金)
1.契約者は、賦払金の支払いを遅滞したとき(次項の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該賦払金に対し、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
2.契約者は、本契約に基づく債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで賦払金合計の残額全額に対し、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第8条(解除)
契約者が第6条各項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合は、当社は、契約者に対する何等の通知・催告をすることなく本契約を解除できるものとします。
第9条(費用等の負担)
1.契約者は、当社に対する賦払金の支払いに要する費用(送金手数料)を負担するものとします。
2.契約者は、賦払金の支払遅滞等契約者の責に帰すべき事由により、当社が訪問集金したときは、当該訪問集金に要した費用を負担するものとします。
3.当社が第6条第1項①に基づく書面による催告をしたときは、契約者は当該催告に要した費用を負担するものとします。
4.契約者が当社に支払う費用等について公租公課が課せられる場合、または、公租公課(消費税等を含みます。)が増額される場合は、当社が請求する場合には、契約者は当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第10条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
契約者は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合は、当社に商品の交換を申し出るかまたは商品割賦購入契約の解除ができるものとします。
第11条(xx証書)
契約者は、当社が必要と認めた場合、契約者の費用負担で、商品割賦購入契約につき強制執行認諾条項を付したxx証書の作成に応じ、必要書類を当社に提出するものとします。
第12条(住民票取得等の同意)
契約者は、商品の申込みに係る審査のため若しくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、契約者の住民票その他当社の指定する書類を、当社が取得し利用することに同意するものとします。
第13条(割賦債権の譲渡)
当社は、契約者に対する商品割賦購入契約に基づく債権を第三者に譲渡または第三者の担保に供することがあります。契約者は、当該債権の譲渡および担保提供、並びに当社がこの場合に契約者の個人情報を譲渡先、担保権者に提供することをあらかじめ同意するものとします。
第14条(準拠法及び雑則)
本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第xxの専属管轄裁判所とします。