<WAON 加盟店規約>
<WAON 加盟店規約>
本規約は、加盟店(第1条にて定義)が、日本国内の施設においてWAON取引(第2条第13項にて定義)を行う場合の株式会社日本決済情報センター(以下「当社」といいます)、及び加盟店との間における契約関係(以下「本契約」といい、本契約に基づく加盟店が順守すべき規約を「本規約」といいます)について定めるものです。加盟店は、本規約に従い、WAON取引により、商品等の提供を行うものとします。
第1条(WAON 加盟店)
本規約を承認のうえ、WAON 電子マネーを用いた決済サービス(以下「電子マネー取引」といいます)の取り扱いを申込みし、株式会社日本決済情報センター(以下「当社」といいます)が承認した法人、又は個人を WAON 加盟店(以下「加盟店」といいます)といいます。
第2条(用語の定義)
本規約において使用する語句の定義は、本規約において別に定義する場合を除き、次のとおりとします。
1.WAON
WAON 利用約款に基づき、WAON 発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、WAON利用約款に基づき、利用者が加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に利用することができるものをいいます。
2.WAON カード等
WAON を記憶することができるカード、又は携帯電話端末、その他の電子機器をいいます。
3.WAON サービス
利用者が加盟店との間の商品の購入、役務の提供、その他の取引において WAON 利用約款に従って WAON を利用した場合に、利用された WAON 相当額について、WAON 発行者が加盟店に対して代金の支払を行うサービスをいいます。
4.WAON 利用約款
利用者が WAON を利用する際に適用される約款、及びこれに付随する特約の総称をいいます。
5.WAON システム
次の手順によって完結する決済システム、及びそれを実現させるために必要なシステムの総称をいいます。
(1)カード等発行者が利用者に WAON カード等を発行し、利用者は、WAON 利用約款に従って所定の方法により WAON 発行者に対価を支払って、WAON カード等に WAON 金額を加算するものとします。
(2)加盟店は、利用者から WAON による商品等の購入、又は役務提供の申込があった場合には、WAONと商品等を交換し、又は役務提供の対価として WAON を受領するものとします。
(3)WAON 発行者は、加盟店から WAON の利用情報を取得した場合は、本規約に基づき、当該利用情報に基づき利用された WAON に相当する金額を加盟店に対して支払うものとします。
6.WAON マーク
WAON カード等、加盟店、WAON 端末等、WAON サービスに係るものであるものに使用される商標をいいます。
7.利用者
WAON の保有者であって、WAON 利用約款に基づき WAON を利用する者をいいます。
8.WAON ブランドオーナー
WAON を管理、及び運営する主体としてのイオン株式会社をいいます。
9.WAON 発行者
WAON ブランドオーナーの許諾を受けることによりWAON を発行する事業者をいいます。 10.カード等発行者
WAON ブランドオーナーの許諾を受けることによりWAON カード等を発行する事業者をいいます。 11.加盟店管理者
WAON ブランドオーナーの許諾を受けることにより加盟店を開拓、及び管理するとともに、WAON 利用加盟店契約に基づき加盟店に対して、WAON 利用代金の支払を行う事業者をいい、本規約においては当社を指すものとします。
12.WAON 端末
WAON の利用、残高照会、利用履歴等の WAON の電子情報を処理することができる端末をいいます。 13.WAON 取引
利用者が加盟店との間における商品の購入、役務の提供、その他の取引において、WAON 利用約款に従って、金銭等に換えて WAON を加盟店のWAON 端末に移転して代金を支払う取引のことをいいます。
14.WAON 取引金額
1 回の WAON 取引によって加盟店が利用者から商品等の代金として受領した WAON を現金に換算した金額(1WAON=1 円)をいいます。
15.WAON ポイント
WAON 発行者が発行し、WAON の利用に付随してWAON 発行者から利用者に付与される電子情報であって、WAON 発行者所定の約款に基づき利用者が WAON に交換すること、及び WAON 発行者所定のサービスを受けることができるものをいいます。
16.ポイントチャージ
WAON 発行者所定の約款に基づき利用者が WAON ポイントを WAON に交換することをいいます。
第3条(確認事項)
1.加盟店は、WAON システムの健全な運営を図り、WAON 取引が円滑に運用されるよう WAON ブランドオーナー、及び当社に協力するものとし、WAON ブランドに対する信用を損なわないように留意するものとします。
2.加盟店は、WAON システム、及び WAON 取引の運用にあたり、関連法令及び関係省庁等による告知・通達・ガイドライン等、並びに本規約を遵守するものとし、本規約に基づく業務上の秘密を守り、又、WAON ブランドオーナー及び当社の信用・名誉を毀損することのないよう努めるものとします。
3.加盟店は、利用者が WAON 利用約款に基づき、WAON を利用していることを認識のうえ、本規約に従って WAON を取扱うものとします。
4.加盟店は、WAON 端末、その他、WAON の管理等に関する電子機器の改良、複製、改変、解析等を行なってはならず、又、これに加担してはならないものとします。
5.加盟店は、WAON に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、その他の権利、若しくはこれらの権利に基づく実施xxの権利、又は技術上、又は営業上のノウハウ(WAON サービスの提供にあたってブランドオーナーが確立した事業スキーム並びにWAON システムの開発及びWAON 流通促
進に関する事業戦略等を含むがこれらに限られません。以下、これらを「WAON ブランド」と総称します)は、当社を含む、他の事業者が権利を有する場合を除き、WAON ブランドオーナーに帰属することを確認します。
6.加盟店は本規約に違反して WAON ブランドを利用してはならず、WAON ブランドオーナーの承諾がない限り、第三者に対し、WAON ブランドの利用を許諾してはならないものとします。
7.加盟店が WAON システムを利用して販売、又は提供することのできる物品、サービス等は加盟店が取扱うすべてのものとします。但し、加盟店と当社、又は WAON ブランドオーナーが合意のうえ、WAONシステムを利用して、販売又は提供することができないものを個別に指定することができるものとします。
8.加盟店が WAON システムを利用して、販売又は提供した商品等に関する利用者との間での商品等の瑕疵、数量不足、その他の紛争、又は商品等に関するその他のクレーム、又はアフターサービスについては、加盟店が自己の責任と費用をもって速やかに対処し、当社及び WAON ブランドオーナー、 WAON 発行者に損害を及ぼさないものとします。又、当社が係る費用を WAON ブランドオーナー、若しくはカード等発行者、又は利用者に支払った場合には、加盟店は当社に速やかに当該費用相当額を補填するものとします。
9.加盟店による業務の遂行に関して第三者の知的財産xx、その他の権利を侵害し、又は侵害している可能性があるとして、WAON ブランドオーナー、又は当社と第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等が発生したときは、加盟店は、訴訟費用を含む全ての費用を負担して責任をもって当該紛争等を処理、解決するものとし、WAON ブランドオーナー又は当社を免責せしめるものとします。但し、 WAON ブランドオーナー又は当社の責に帰すべき事由に起因する場合は、この限りではありません。
10.加盟店が本規約を遵守しなかったことに起因して、当社に損害が発生した場合(当社が WAON ブランドオーナー、又は WAON 発行者に損害賠償を行った場合を含みます)には、加盟店は当社に発生した一切の費用(直接であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含みます)を負担するものとし、加盟店は当社の請求に従い、当該費用相当額を速やかに支払うものとします。
第4条(加盟店の義務等)
1.加盟店は、WAON 取扱店舗の見やすいところに、WAON マークを掲示するものとします。
2.加盟店は、WAON 取引の普及向上を図るために、当社に個別の承諾を得ることなく印刷物等に加盟店の名称、及び所在地等を記載することを予め異議なく認めるものとします。
3.加盟店は、WAON 取引に関する情報、WAON 端末、WAON マーク等を本規約に定める以外の目的に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとします。
4.加盟店は、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます)、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関係法令を遵守し善良なる管理者の注意をもって、誠実に WAON 取引を行うとともに、正当、且つ、適法な商行為に則り、WAON 取引を行うものとします。
第5条(届け出事項)
1.加盟店は、WAON 取引を行う店舗、又は施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします。
2.加盟店は、前項の届出事項に変更があった場合には、速やかに当社所定の方式で当社に届け出るものとします。なお、加盟店からの届け出がないために当社からの通知、送付書類、その他のものが、
加盟店に対して延着、又は不到着となったときであっても、当社が通常到着すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとします。
第6条(WAON 端末)
1.当社は、別段の合意がない限り、加盟店に WAON 端末を有償、又は無償により貸与し、利用を許諾するものとします。
2.加盟店は、別段の合意がない限り、当社より使用の許諾を受けた WAON 端末を WAON 取引、若しくはポイントチャージに用いる目的にのみ利用することができるものとします。
3.加盟店は、WAON 端末に関し、WAON 端末と当社が管理するシステムとの間で電子情報の送受信が可能となるよう維持管理に努めるものとします。
4.加盟店は WAON 取引、若しくはポイントチャージにおいて使用する WAON 端末を含む WAON ブランドオーナーが指定する機器、及びソフトウェアの使用にあたっては、WAON ブランドオーナーが定めた事務処理手順、及び機器類の使用方法に従うものとします。又、当社より使用方法等の変更、及び改善の指示があった場合についても、加盟店はその指示に従うものとします。
5.加盟店は、WAON 端末の維持管理に努めるものとします。WAON 端末の保守については、原則として加盟店の責任と費用において行うものとし、WAON 端末が故障、破損により使用することができなくなった場合は、加盟店の故意、又は重大な過失による場合を除き、加盟店の責任と費用において修繕するものとします。
6.加盟店は、WAON 端末について、損壊、若しくは解体、又はリバースエンジニアリング等の解析行為を行ってはならないものとします。また、他の電子マネーの利用を可能にする等の改変行為、その他、定められた使用方法以外の使用を行ってはならないものとします。
7.加盟店は、本契約が終了したときは、WAON 端末の使用を速やかに止め、当社の指示に従うものとします。
第7条(チャージ特約等)
1.加盟店は、WAON取扱店舗においてチャージ業務を行うときは、当社と別途「WAON加盟店におけるチャージに関する特約」を締結するものとします。なお、この場合、当社は、WAON取扱店舗における WAON端末を利用したオートチャージに関して、加盟店にチャージ業務に係る手数料を支払う義務を負わないものとします。
2.前項により当社とチャージ業務に関する特約を締結した場合、加盟店は、利用者からWAONカード等の提示によりポイントチャージを求められたとは、本規約及びWAON利用約款に従い、正当、且つ、適法にWAON取扱店舗において、ポイントチャージを行うものとします。但し、WAON端末に当該WAONカード等が無効である旨の表示がされた場合は、ポイントチャージを行なわないものとします。
3.加盟店は、ポイントチャージを行うにあたっては、WAON 端末、若しくは WAON 端末を接続する機器に当該するポイントチャージを行うポイント数を入力することにより、利用者の WAON カード等のポイントチャージを行うものとします。このとき、加盟店は、利用者に対し、ポイントチャージが行われたポイント数とポイントチャージ後の WAON 残額をレシート表記等により明示するものとします。
第8条(WAON 取引)
1.加盟店は、利用者から WAON カード等の提示により WAON 取引を求められた場合、本規約及び WAON 利用約款に従い、正当、且つ、適法に WAON 取扱店舗において WAON 取引を行うものとします。但し、
WAON 端末に当該 WAON カード等が無効である旨の表示がされた場合は、WAON 取引を行なわないものとします。
2.WAON 取引においては、利用者の WAON カード等から WAON 端末に、商品等の代金額に相当する WAONの移転が完了したときに、利用者の加盟店に対する代金債務が消滅するものとします。
3.加盟店は、WAON 取引を行うにあたっては、WAON 端末、若しくは WAON 端末を接続する機器に当該取引代金を入力することにより、利用者の WAON カード等から WAON 端末への WAON の移転を行うものとします。この場合、加盟店は、利用者に対し、当該 WAON 取引の代金額、及び取引後の WAON の残額をレシート表記等により明示するものとします。
4.加盟店は、WAON の残額が WAON 取引の代金に満たない場合は、現金等により不足分の決済を行うものとします。
5.加盟店は、WAON 取引を行った場合、利用者に対し、速やかに商品等を引き渡し、又は提供するものとします。但し、WAON 取引を行なった当日に商品等を引き渡し、又は提供することができない場合は、利用者に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
6.加盟店は WAON 取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含みます)のみに WAON の利用を認めるものとし、過去の売掛金の精算等、その他の用途に WAON の利用を認めたり、通常 1 回の WAON 取引で処理されるべきものを複数回に分割して取引することはできないものとします。
7.加盟店は、WAON 利用約款に定めがあるとき、又は当社から指示があったときを除き、WAON を換金しないものとします。
8.加盟店は有効な WAON カード等を提示した利用者に対し、WAON 取引を拒絶したり、現金、その他の支払手段等の利用を要求したり、又、WAON 取引によらない顧客より不利な取扱を行なってはならず、平等に取り扱うものとします。
第9条(WAON取引の円滑な実施)
1.加盟店は、第10条及び第11条に定める場合を除き、WAON取引を求めた利用者に対して正当な理由なくWAON取引を拒絶したり、現金、その他の支払い手段等の利用を要求したり、又、同一の商品等についてWAON取引によらない場合と異なる取引代金を請求する等、WAON取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとします。
2.加盟店は、WAON取引により販売した商品等に関する一切の責任を負担するものとし、利用者から苦情、相談を受けた場合、又は利用者との間において紛議が生じた場合には、誠実な対応をもって適切、且つ、迅速にその解決にあたるものとします。
3.加盟店は、当社から依頼があった場合、利用者とのWAON取引の状況等の調査に誠実に協力するものとします。
第 10 条(WAON の取扱禁止等)
1.加盟店は、利用者から WAON 取引を求められたときであっても、以下の各号の何れかに該当する場合は WAON 取引を行ってはならないものとします。
(1)有価証券、及び金券、並びに別途当社が定める商品等に係る取引である場合
(2)呈示された WAON カード等について、WAON 端末に無効である旨の表示がなされた場合
(3)偽造、変造と判断できる WAON カード等を呈示されたとき、若しくは破損した WAON カード等を呈示されたとき、又は不正使用と判断できる場合
(4)システム又はネットワークの障害時、若しくはシステムの保守管理に必要な時間、その他、やむ
を得ない事由により、当社が WAON 取引を行わないものと加盟店に通知した場合
2.前項第2号、及び第3号の場合には、加盟店は当社の定める手続に従って、呈示された WAON カード等の取り扱いを行うものとします。
3.加盟店は、WAON 取引を行うにあたり、資金決済法において取り扱ってはならないと定められている 公序良俗に反する、又は公序良俗に反する恐れのある商品等を取り扱ってはならないものとします。
4.加盟店は、利用者に販売又は提供する商品等の内容に著しい変更があった場合には、当社に対して遅滞なく、その変更内容を報告するものとします。
第 11 条(WAON カード等の利用不能)
1.WAON カード等、又は WAON の破損、WAON 端末のWAON 取引に必要な機器の故障、停電、その他のやむを得ない事由により WAON 取引ができない場合、加盟店は、現金、その他の方法により利用者と取引代金の決済を行うものとします。なお、WAON 取引に必要なシステム又はネットワークの障害時には、当社は速やかな復旧に向けて最善を尽くすものとします。
2.前項の場合、如何なる理由であっても当社は加盟店に対して損害賠償、その他一切の責任を負わないものとします。
第 12 条(WAON 取引後の取扱い)
1.加盟店は、WAON 取引に関して返品、その他の事由により払い戻しを行う場合、乙の定める手続に従い、以下の各号の何れかの方法により利用者に対して、当該 WAON 取引に係る WAON 取引金額相当額の払い戻しを行うものとします。
(1)WAON 取扱店舗において、WAON カード等の提出を受けたときは、第 16 条第1項に基づき加盟店により当社の指定する情報処理センターに移転、又は送信された当該 WAON 取引に係るWAON の移転、又は送信を取り消しし、利用者の WAON カード等に当該 WAON 取引に係る WAON 取引金額相当額の WAON をチャージする方法
(2)利用者に対して当該 WAON 取引に係るWAON 取引金額相当額を現金で払い戻す方法
2.前項第1号の方法による場合、加盟店は、当社に対して、当該WAON 取引に係る WAON 取引金額に対応する加盟店手数料の支払い義務を負わないものとし、既に当社に対し、当該加盟店手数料を支払い済みである場合は、翌取扱期間における精算金に当該加盟店手数料相当額を加算する方法により当社に返還を請求することができるものとします。
第 13 条(偽造及び変造された電子的情報の取扱い等)
1.加盟店は、WAON 端末が WAON として受領した電子的情報が偽造、又は変造されたものであることが判明した場合には、当社にその旨を速やかに通知するとともに、当該電子的情報の取扱いについては、当社と協議のうえ、対処するものとします。
2.万一、加盟店が前項に定める当社への通知を怠った場合、当社は当該WAON 取引に係る WAON 取引金額の支払いを拒絶することができるものし、この場合、当社は法定利息、その他、遅延損害金の支払義務を負わないものとします。また、当社が当該 WAON 取引に係るWAON 取引金額を加盟店に対して既に支払い済みである場合は、当社は翌取扱期間における精算金から当該 WAON 取引に係る WAON取引相当額を差し引くことができるものとします。
3.加盟店が第1項に定める通知を含む本規約上の義務を遵守した場合には、当社は加盟店に対し、当
社が確認することができるWAON取引金額を限度として、偽造又は変造された電子的情報に係るWAON取引について金銭による補償を行うものとし、当該金額を含めて精算金の支払いを行うものとします。但し、当社が合理的な資料に基づき、以下の各号の事実の何れかを証明した場合には、この限りではないものとします。
(1)加盟店並びに加盟店の従業員、その他、加盟店の業務を行う者が故意、又は過失により当該偽造、又は変造に何らかの関与をした場合
(2)加盟店が当該電子的情報を受ける際に当該電子的情報が偽造、又は変造されたものであることを知りつつ、又は、重大な過失により当該電子的情報が偽造、又は変造されたことを知りえなかった場合
4.紛失・盗難された WAON カード等が使用された場合、又は偽造・変造された電子的情報による WAON取引金額が発生した場合、当社が加盟店に対し、これらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、加盟店は誠実に協力するものとします。また、加盟店は、当社が必要と判断した場合、若しくは加盟店が自ら必要と判断した場合には、当該 WAON 取引が発生したWAON 取扱店舗の所在地を管轄する警察署へ当該 WAON 取引金額に対する被害届を提出するものとします。
第14条(不正なWAON取引の処理)
1.加盟店によるWAON取引が以下の各号の何れかに該当することが判明した場合は、当社は加盟店に対し、当該WAON取引に係るWAON取引金額の支払い義務を負わないものとします。但し、本項第3号に該当する場合であっても、当社が当該WAON取引に係るWAON取引金額の支払いを承認したときはこの限りではないものとします。なお、当社は、加盟店によるWAON取引が以下の各号の何れかに該当する場合であっても、当該WAON取引に係るWAON取引金額に対応する加盟店手数料の支払い義務を負うものとします。
(1)WAON利用約款、及び本規約第8条及び第9条に定められた手続に従わずに行われたWAON取引である場合
(2)取扱が禁止されているWAON取引である場合(第10条違反)
(3)第16条第1項に基づくWAONの移転、又は送信、及び受信が行われなかったWAON取引である場合
2.WAON取引が前項各号の何れかに該当することが判明した場合は、加盟店は、速やかに当該WAON取引に係るWAONの移転、又は送信を取り消す措置を取るものとします。また、当社が当該WAON取引に係るWAON取引金額を加盟店に対して既に支払い済みである場合は、当社は翌取扱期間における精算金から当該WAON取引に係るWAON取引金額相当額を差し引くことができるものとします。
3.WAON取引が第1項各号の何れかに該当する可能性があると当社が認めた場合、当社は、調査が完了するまで当該WAON取引に係るWAON取引金額の支払いを拒絶することができるものとし、この場合、当社は法定利息、その他、遅延損害金の支払義務を負わないものとします。
4.前項の調査開始より30日を経過しても第1項各号の何れかに該当する可能性が解消しない場合には、当社は当該WAON取引に係るWAON取引金額の支払義務を負わないものとします。
5.前項の場合においても、当社は調査を続けることができるものとし、当該調査の結果、当社が当該 WAON取引に係るWAON取引金額の支払いを相当と認めた場合には、当社は加盟店に対し、当該WAON取引金額に関して追加の支払いを行うものとします。
第 15 条(WAON の使用中止等)
1.加盟店は、次の何れかが生じた場合、当社が加盟店に予告することなく WAON システムを使用中止、又は停止等する場合のあることを予め異議なく承諾するものとします。この場合、加盟店は、第8条に定める WAON 取引等、WAON に係わる一切の業務ができないものとします。
(1)WAON カード等、又は WAON が偽造、又は変造されていることが判明した場合
(2)WAON カード等の破損、又は電磁的影響、その他の事由による WAON の破壊及び消失、或いは、故障、停電、その他の事由により WAON 端末、若しくは WAON システムの全部、又は一部が使用不能の場合
(3)WAON システムを管理運用するコンピュータシステムの休業日、休業時間、又は保守管理、その他の事由により WAON システムの全部、又は一部を休止する場合
(4)その他、やむを得ない事由が生じた場合
2.前項の WAON システムの使用中止、又は停止等により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます)が生じた場合でも、当社は一切責を負わないものとします。
第 16 条(電子的情報の送受信及び WAON 取引の売上金額の確定)
1.加盟店は、WAON 取引によって、利用者の WAON カード等より WAON 端末に移転された WAON、及びこれに付随する情報(以下「WAON 取引データ」といいます)を当社の定める通信手段・手順等により当社の指定する情報処理センターに移転、又は送信するものとし、又、当該情報処理センターよりネガデータ等を受信するものとします。
2.当社及び加盟店間の WAON 取引金額は、前項の規定に基づき、加盟店が当社の定める通信手段・手順等により WAON 取引データが WAON 端末から当社の指定する情報処理センターへ移転、又は送信された時点で確定するものとします。
第 17 条(WAON 取引金額の立替金支払い)
1.当社は、前条で確定した WAON 取引金額をブランドオーナーに代わり加盟店に、当社が別途定める加盟店申込書(以下「JSIC 加盟店申込書」といいます)において加盟店が指定し、当社が承認した締切日ごとに集計を行い、当該集計の対象となった売上債権について、JSIC 加盟店申込書において加盟店が指定し、当社が承認した支払日に加盟店が指定した金融機関口座に振り込むことにより支払うものとします。但し、当社との間において別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。また、金融機関のシステム障害、その他の不可抗力による場合、当社は立替代金の支払いが遅延したことによる遅延損害金の支払義務、その他の義務を負いわないものとします。
2.前項の支払いは、各支払日における合計額から次条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。
3.加盟店から本規約に違反した売上データが当社に到着した場合、その他、加盟店が本規約に違反した WAON 取引を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部、又は一部の支払いを拒絶できるものとします。
4.加盟店から送信された売上データの正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息、その他、遅延損害金は発生しないものとします。
5.加盟店は、本条第 1 項の当社に対する立替払金支払債権を第三者に譲渡、又は担保に供してはならないものとします。
6.本条第1項に関わらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が加盟店の名義(加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、加盟店が法人、又は団体の場合は商号、その他の正式名称を示しま
す)と一致しない場合、当社が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かに関わらず、当社は当該口座に振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 18 条(手数料の支払い)
加盟店は、WAON 取引金額に対して当社所定の料率により計算した手数料を当社に支払うものとします。
第 19 条(WAON 取引金額の支払の取消し)
1.加盟店は、下記の何れかに該当した場合、当社は当該 WAON 取引金額の支払の義務を負わないものとします。
(1)偽造、変造その他不正使用の WAON、又はその疑いのある場合
(2)第8条、第 10 条に違反して WAON 取引を行ったとき
(3)第 16 条に基づく移転を行わなかったとき
(4)加盟店から送信されたデータの正当性に疑義があると当社が認めた場合で、正当性を証明できる資料の提出等、当社の調査依頼に協力しないとき
(5)第 3 条第 8 項の会員との紛議が解決されないとき
(6)その他、加盟店が本規約に違反したとき
(7)その他、WAON ブランドオーナー又は WAON 発行者所定の事由に該当したとき
2.当社が、加盟店に対し前項に該当する WAON 取引金額を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、遅延なく当社の指定する方法により当社に当該代金を返還するものとします。なお、加盟店が当該代金を返還しない場合には、当社は次回以降支払いとなる加盟店に対する全ての支払金額から当該代金を差し引くことができるものとします。
第17条(地位の譲渡等)
1.加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.加盟店は、当社に対する債権を第三者に譲渡、及び質入れ、その他の担保設定等の処分をしてはならないものとします。
第18条(業務委託)
1.加盟店は、当社が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本規約に基づいて行う業務の一部又は全部を第三者に委託できないものとします。
2.加盟店は、前項に基づき本規約に基づいて行う業務の一部又は全部を第三者に委託する場合は、当該委託先をして本規約を遵守させるものとし、当該委託先による本規約の違反は加盟店の違反とみなすものとします。
3.加盟店は、本規約に基づいて行う業務の一部又は全部を第三者に委託できないものとします。
第19条(情報の開示)
加盟店は、当社又はイオン株式会社、若しくはWAON発行者が、公的機関等から法令等に基づく開示要求を受けたとき、第5条第1項に基づく届出事項、その他、WAON取引に関する情報を開示する場合があることを予め承諾するものとします。
第20条(守秘義務)
1.加盟店は、以下の各号の何れかに該当する場合を除き、本契約の締結及び履行に際して知り得たWAONに関する一切の情報(WAON端末等の規格等事業に関する情報、利用者に関する情報及びWAONの技術上、又は営業上の機密を含むがこれらに限られません。以下、本条において「機密情報」といいます)を機密として保持し、本契約以外の目的に使用し、又は第三者に開示し、又は漏えいしてはならないものとします。
(1)適用法令、若しくは行政官庁の命令・指示、或いは証券取引所の諸規則に基づき開示が必要とされる場合
(2)当社がイオン株式会社、又はWAON発行者に対して機密情報を開示する場合
2.前項の規定にかかわらず、機密情報が以下の各号の何れかに該当する場合、当社及び加盟店は機密保持義務を負わないものとします。
(1)本契約締結時点において既に公知となっていた情報
(2)本契約締結後に当社又は加盟店の義務違反によらずして公知となった情報
(3)本契約締結後に当社又は加盟店が機密情報に基づかず独自に取得した情報
(4)本契約締結後に正当な権限を有する第三者から当社又は加盟店が機密保持義務を負うことなく入手した情報
3.加盟店は、第18条第1項の規定に基づき本契約に基づいて行う業務の一部又は全部を第三者に委託する場合、本条に定める機密保持義務を当該委託先に周知し、且つ、必要な管理を行うものとします。なお、当該委託先が本規約に定める事項に違反した場合であっても、加盟店は本規約に定める責を免責されないものとします。
4.本条の規定は、本契約終了後も効力を有するものとします。
第21条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。但し、期間満了の3ヶ月前までに、当社又は加盟店の何れからも書面による解約の意思表示がない場合には、本契約は期間満了の日の翌日からさらに1年間延長されるものとし、以降も同様とします。但し、加盟店が1年以上継続してWAONを取扱っていない場合、又は、当社が加盟店との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、当社は加盟店に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより(加盟店との連絡不能による場合は、第5条第1項に基づき、届出住所に通知を発送すれば、通常到着すべきときに通知を行ったものとみなします)、本契約を解約できるものとします。
第22条(解約)
当社又は加盟店は、書面による3カ月以上の予告期間をもって相手方に通知することにより、本契約を解約できるものとします。
第23条(契約解除)
1.当社は、加盟店が以下の各号の何れかに該当するに至ったときは、何らの通知催告を要することなく本契約を速やかに解除することができるものとし、これにより損害が生じたときは、加盟店にその賠償を請求することができるものとします。なお、加盟店が以下の各号の何れかに該当するに至ったときは、当社は何らの通知催告を要することなく、速やかに加盟店の本規約に基づくWAON加盟店としての資格の取り消し、又は本契約を解除することができ、これにより当社に損害が生じたときは、加盟店はその損害を賠償する責任を負うものとします。
(1)本規約に違反したとき
(2)営業に免許、若しくは昇録を要する場合に、監督官庁からこれらの取り消し処分を受けたとき
(3)自ら振出し、又は裏書した手形、小切手が不渡りとなったとき
(4)強制執行、競売の申立て、保全処分、又は滞納処分等を受けたとき
(5)破産手続、民事再生手続、又は会社更生手続開始の申立てを受け、又は自ら行ったとき
(6)前3号のほか、信用状態に重大な変化が生じたと判断されたとき
(7)合併によらず解散したとき
2.当社は、加盟店が以下の各号の何れかに該当するに至ったときは、何らの通知催告を要することなく、本契約を速やかに解除することができるものとし、これにより損害が生じたときは、加盟店にその賠償を請求することができるものとします。なお、加盟店が以下の各号の何れかに該当するに至ったときは、前項なお書きの規定を準用するものとします。
(1)本契約の申し込みにあたり、虚偽の申請をしたとき
(2)WAONサービスを悪用していることが判明したとき
(3)資金決済法において取り扱ってはならないと定められている公序良俗に反する、又は公序良俗に反する恐れのある商品等を取り扱っていると当社が判断したとき
(4)法令、若しくは甲序良俗に違反するなど監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける、又は受ける恐れのある行為をしたとき
(5)WAON取引にかかる商品、サービス若しくは販売方法等、利用者からの苦情等、その他の事由により、WAONサービスにかかる当事者として不適当であると当社が判断したとき
第 24 条(契約の終了)
1.当社及び WAON ブランドオーナー又は WAON 発行者は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他、当社及び WAON ブランドオーナー又は WAON 発行者の都合等により、WAON システム及び WAON の取扱を終了することがあり、この場合、当社は加盟店に対して事前に通知することにより、本規約に基づく契約を終了させることができるものとします。本項による契約終了により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます)が生じた場合でも、当社及び WAON ブランドオーナー、又は WAON 発行者は一切責を負わないものとします。
2.加盟店が下記の何れかに該当し、WAON ブランドオーナー、又は WAON 発行者が当社に対し、本規約に基づく加盟店の加盟を終了させるよう求めた場合、当社は、本規約に基づく加盟店の加盟を終了させることができるものとします。
(1)加盟店又は加盟店の従業員等の故意、又は過失により WAON ブランドオーナー又は WAON 発行者が損害を被った場合
(2)本規約に違反した場合
(3)WAON ブランドオーナー又は WAON 発行者との間の他の契約に加盟店が違反した場合
(4)加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと認められる客観的事態が発生した場合
(5)利用者からの苦情等により、WAON ブランドオーナー又は WAON 発行者が加盟店として適当でないと判断した場合
(6)加盟店の営業内容に著しい変化があり、変化後の営業内容が公序良俗に反すると WAON ブランドオーナー又は WAON 発行者が判断した場合
第 25 条(契約終了後の措置)
1.前4条により本契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた WAON 取引は有効に存続するものとし、当社及び加盟店は、当該 WAON 取引を本規約に従い取扱うものとします。但し、当社及び加盟店が別途合意をした場合はこの限りではないものとします。
2.本契約が終了した場合には、加盟店は速やかに WAON 取扱店舗に掲示している WAON マークを取り外すものとします。併せて、WAON 取扱店舗に設置した WAON 端末に対し、WAON 取引の中止措置を施す
ものとします。
第26条(損害賠償)
本規約に基づく業務を行うにあたり加盟店が故意又は過失により、当社に損害を与えた場合は、当社に生じた損害(逸失利益、機会損失は除きます)を賠償するものとします。
第 27 条(情報の提供)
1.加盟店は当社に対し、WAON 取引及び WAON システム又は WAON 端末に関するセキュリティ、又は利用者の利用形態の調査等に関する情報提供等について最大限の協力をするものとし、当社、WAON ブランドオーナー、又は WAON 発行者が合理的範囲内で係る調査結果及び情報を利用、公表すること、又は他の加盟店に必要な情報を開示できることに合意します。
2.加盟店は前項に定める他、WAON システムの安全性の維持等当社が相当と認める場合には必要な協力を行うものとします。
第 28 条(本規約の変更)
当社は、加盟店の承認を得ることなく、改定後の規約を通知、又はホームページ上に掲載することにより改定後の規約に変更できるものとします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第29条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、全て日本国法が適用されるものとします。
第30条(合意管轄裁判所)
当社及び加盟店の間で紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第31条(協議事項)
本規約に定めのない事項、並びに解釈上の疑義が生じたときは、当社及び加盟店、双方協議のうえ、誠意をもって協議し円満に解決を図るものとします。
以上
2017 年 11 月 13 日制定
2019 年 7 月 16 日改定
2020 年 11 月 15 日改定