①「オーディオ録音に関する利用許諾」とは、CD、LP レコード、録音テープ、MD、フロッピーディスク等、その他の記憶媒体等、音を固定するもの(オルゴールも含む ものとする。)に著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし③に該当するものは除く。
著 作 物 利 用 許 諾 契 約 約 款
株式会社アイ・シー・エージェンシー
著 作 物 利 用 許 諾 契 約 約 款
(目的)
第 1 条 本約款は、株式会社アイ・シー・エージェンシー(以下「甲」という。)が、著作物利用者(以下「乙」という。)に対して、xが利用許諾権限を有する音楽著作物(以下
「管理著作物」という。)について、次の利用許諾をするときに適用される。
① オーディオ録音に関する利用許諾
② ビデオグラムに関する利用許諾
③ インタラクティブ・パッケージに関する利用許諾
④ ゲームソフトに関する利用許諾
⑤ 映画録音に関する利用許諾
⑥ コマーシャル放送用録音に関する利用許諾
⑦ インタラクティブ配信に関する利用許諾
⑧ 出版に関する利用許諾
(定義)
第 2 条 本約款において、各利用許諾の意義は、次のとおりとする。
①「オーディオ録音に関する利用許諾」とは、CD、LP レコード、録音テープ、MD、フロッピーディスク等、その他の記憶媒体等、音を固定するもの(オルゴールも含むものとする。)に著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし③に該当するものは除く。
②「ビデオグラムに関する利用許諾」とは、ビデオテープ、ビデオディスクなど音をもっぱら影像とともに再生することを目的とするものに著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし、③、④又は⑤に該当するものは除く。
③「インタラクティブ・パッケージに関する利用許諾」とは、CD-ROM、DVD-ROM、その他の記憶媒体などに、総再生時間が特定できない形態で、画像、文字などとともに著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし、④に該当するものは除く。
④「ゲームソフトに関する利用許諾」とは、ゲームに供することを目的として、テレビゲーム機等の影像を伴う記憶媒体などに著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。
⑤「映画録音に関する利用許諾」とは、映画館その他の場所において公に上映することを目的として、映画フィルム等の記憶媒体に連続した影像とともに著作物を複製し、又はそれらの複製物により頒布することの許諾をいう。
⑥「コマーシャル送信用録音に関する利用許諾」とは、放送、有線放送又はインタラクティブ配信においてコマーシャルに利用することを目的として、著作物を複製し、又はそれらの複製物により頒布若しくは譲渡することの許諾をいう。
⑦「インタラクティブ配信に関する利用許諾」とは、著作物を、放送及び有線放送以外の方法により公衆送信し、これを伝達し、または公衆送信に伴い複製し、その他公衆送信に伴って著作物を利用することの許諾をいう。ただし、業務用通信カラオケに関する利用許諾に該当するものは除く。
⑧「出版に関する利用許諾」とは、印刷、写真、複写その他の方法により著作物を可視的に複製し、又はそれらの複製物により頒布することの許諾をいう。
(利用許諾)
第 3 条 甲と乙は、乙が甲に対して、別に定める「利用者登録申込書」をあらかじめ提出し、個々の管理著作物に関する利用については「利用許諾申請書」を提出し、甲が乙に対して、これに対する「利用許諾書」を交付することによって、利用許諾契約を締結したものとする。
なお、本利用許諾契約は、管理著作物の、如何なる権利の譲渡も含むものではない。
2 乙は、甲から利用許諾を受けた条件で、管理著作物を利用しなければならない。
(権利義務の譲渡禁止)
第 4 条 乙は、甲の書面による事前の承諾なく、本利用許諾契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、又は担保に供することはできない。
(著作者人格権の尊重)
第 5 条 乙は、本利用許諾契約に基づく権利の行使にあたり、著作者の意に反して管理著作物を変更、切除その他改変し、又は著作者の名誉若しくは声望を害する方法により利用するなど、著作者人格権を侵害する行為をしてはならない。
(著作物利用状況の報告)
第 6 x xは、別に甲の定める方法に従い、管理著作物の利用状況を 3 月、6 月、9 月、12月の四半期毎に集計し、その翌月末日までに、甲に報告するものとする。但し、甲乙別段の合意をする場合はこの限りではない。
2 甲は、前項の報告受領月の翌月末日までに、乙に対して請求書を発行する。
3 甲は、報告に含まれているデータ及び情報を機密事項として扱い、乙の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示しないものとする。
(著作物の使用料)
第 7 条 乙は、甲に対して、管理著作物の利用許諾に対する対価(著作物使用料)として、別に甲の定める「使用料規程」に基づき算出した額を支払うものとする。
(支払方法)
第 8 x xは、甲に対して、第 6 条 2 項に定める請求書発行月の翌月末日までに、著作物使用料を、別に甲の指定する銀行口座に振込により支払う。但し、甲乙別段の合意をする場合はこの限りではない。
なお、振込手数料は、乙の負担とする。
(期限の利益の喪失)
第 9 条 前条の規定にかかわらず、乙が次の各号の一に該当するときは、乙は、当然に期限の利益を失い、直ちに、第 6 条の「報告」を行い、著作物使用料を支払わなければならない。
① 著作物使用料の支払を遅延したとき
② 銀行取引停止処分を受けたとき
③ 手形又は小切手の不渡りを出したとき
④ 第三者から仮差押、仮処分、強制執行を受け、又は競売の申立てがあったとき
⑤ 公租公課につき滞納処分を受けたとき
⑥ 破産、民事再生又は会社更生の申立てがあったとき
⑦ その他、本約款の各条項に違反したとき
(遅延損害金)
第 10 条 乙が著作物使用料の支払を遅延したときは、乙は、甲に対して、支払期限の翌日から完済に至るまで、年15%(なお、1 年を365日の日割計算とする。)の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
(損害賠償)
第 11 条 乙が本約款の各条項に違反し、これによって甲又は第三者に損害を生じさせたときは、乙は、甲又は第三者に対して、その損害を賠償しなければならない。
(利用許諾xxx・xx許諾番号の表示等)
第 12 条 乙は、甲から利用許諾を受けたときは、甲、乙が協議して別に定めた場所や方法で、次の表示をするものとする。
① 利用許諾xxx・xx許諾番号
② 利用許諾を受けた管理著作物の題号及び著作者名
2 乙において、前項の表示をできない特別の理由があり、乙がその旨を甲に文書で申し入れ、甲がこれを認めたときは、甲は、その表示を免除することができる。
(監査等)
第 13 条 甲は、第 6 条の報告の内容を確認するために、本利用許諾契約の期間中又は契約
期間の終了後 3 年以内に、乙の管理著作物の利用状況に関する記録を閲覧·謄写することができる。ただし法令により、xが守秘義務を負う情報については、この限りではない。
2 前項の閲覧·謄写は、次の要領で実施するものとする。
① 甲が選択し、かつ、乙が承認した独立の公認会計士又は甲の職員によって実施する。
② 乙の施設において、乙の通常の業務時間内に、乙の通常の業務遂行に支障をきたさないような方法で実施する。
③ 実施時期、時間については、事前に乙の承諾を得る。
④ 閲覧·謄写に関する費用は、甲の負担とする。
ただし閲覧·謄写の準備にかかる費用は、乙の負担とする。
⑤ 閲覧·謄写することができる記録は、報告の内容を確認するに必要な範囲に限定する。
3 乙は、本利用許諾契約の期間終了後 3 年間は、管理著作物の利用状況に関する記録を保存しなければならない。ただし甲が一度閲覧·謄写を終えた資料については、この限りではない。
4 甲は閲覧·謄写の結果、知り得たすべてのデータ及び情報を機密事項として扱い、乙の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示しないものとする。
5 閲覧·謄写の結果、著作物使用料の不足が明らかになったときは、乙は、甲に対して、不足額に第 10 条に定める遅延損害金を付した額を、別に甲の定めた期日までに支払わなければならない。
(管理著作物の利用中止)
第 14 x xが乙に利用を許諾した管理著作物について、著作権の帰属に疑義が生じたり、又は他の著作権を侵害するおそれがあると認めたときは、乙は、甲から請求があり次第直ちに、その管理著作物の利用を一時中止しなければならない。
2 前項の場合、甲は乙に対して、損害賠償を負わないものとする。
(契約期間中における契約の終了)
第 15 x xが甲に対して、書面をもって、本利用許諾契約の解約を申し入れたときは、本利用許諾契約は、契約期間中であっても、申し入れがあった月の末日をもって、終了するものとする。
2 前項により本利用許諾契約が終了したときは、乙は、甲に対して契約終了日の属する
四半期の翌月末日までに第 6 条 1 項に定める報告を行い、第 6 条 2 項に定める甲による請求書発行月の翌月末日までに著作物使用料を支払わなければならない。
(契約の解除)
第 16 x xが次の各号の一に該当するときは、甲は、乙に対する通知催告なくして、本利用許諾契約を解除することができる。
① 第 9 条の各号に該当する事実があったとき
② 第 6 条の報告内容が事実と異なっているとき
2 前項により本利用許諾契約が終了したときは、乙は、甲に対して、直ちに第 6 条の報告を行い、著作物使用料を支払わなければならない。
(xxx)
第 17 条 甲及び乙は、本定款に定めのない事項又は本定款の各条項の解釈に疑義が生じた場合、又は甲の予測できない状況が生じた場合は、法令の定めによるほか、甲、乙誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。
(合意管轄)
第 18 条 本利用許諾契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附則 本約款は、平成 24 年 5 月 1 日より施行する。