①「オーディオ録音に関する利用許諾」とは、CD、LP レコード、録音テープ、MD、フロッピーディスク等、その他の記憶媒体等、音を固定するもの(オルゴールも含む ものとする。)に著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし③に該当するものは除く。