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焼津市外食産業フェア事業業務委託に関する公募型プロポーザル実施要領
1 業務目的
本業務は、焼津市(以下、「当市」という。)の水産加工品を中心とした地場産品の消費拡大と産地ブランドの認知向上を目的とする。そこで、首都圏等の外食事業者を招聘し、市内事業者との交流及び商材仕入れの実施及び交流を通じた商材の魅力や適切な管理方法、消費者への提供方法の共有を行い、仕入れた商材を活用した上で、外食事業者店舗による「焼津フェア」のメニューとして消費者に提供するとともに、消費者に対して当市への訪問や産品購入等訴求の実施を行うものである。
本要領は、本事業のプロポーザルに係る募集事項に関して、参加資格のある事業者が企画提案を行うために必要な事項を定めたものである。
2 業務概要
(1) 業務名称 焼津市外食産業フェア事業業務委託
(2) 業務内容 「焼津市外食産業フェア事業業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)」のとおり
(3) 提案上限額 1,600千円(消費税及び地方消費税を含む。)
(4) 事業所管課 焼津市役所 経済部 商工観光課
x000-0000 xxxxxxxxxxx00x00x電話:000-000-0000 FAX:000-000-0000
メールアドレス:xxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx
3 参加資格
本プロポーザルに参加を希望する者は、本業務に関する十分な履行能力の有無を判断するため、次に掲げる要件をすべて満たしているものとする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 施行令第 167 条の4第2項各号に該当する事実があった後3年を経過しない者
(当該事実と同一の事由により焼津市入札参加資格停止等措置要綱(平成 24 年4月
1日施行)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく更生手続開始の決定後、焼津市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。
(4) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく再生手続開始の決定後、焼津市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。
(5) 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に指名停止の期間がない者であること。焼津市の競争入札参加資格を有しない者にあっては、本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に指名停止の措置要件に該当する行為を行っていない者であること。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。暴力団員の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
(7) 宗教団体、政治団体又はそれに類する団体でないこと。
4 提案等のスケジュール
項目 | 時期 |
① 公告 | 7月23日(火) |
② 質問受付期間 | 7月23日(火)から8月6日(火)まで |
③ 質問回答期限 | 8月9日(金)まで |
④ 参加表明書等提出期限 | 7月23日(火)から8月6日(火)まで |
⑤ 参加資格決定通知 | 8月9日(金)まで |
⑥ 企画提案書等提出期限 | 8月23日(金)まで |
⑦ 審査結果通知 | 9月6日(金) |
⑧ 契約締結 | 9月中旬 |
※都合によりスケジュールが変更となる場合は、参加事業者に連絡する。
5 質問書の提出期限、提出場所及び方法
(1) 提出期限 令和6年8月6日(火)午後5時(必着)
(2) 提 出 先 2-(4)のメールアドレス
(3) 提出方法 電子メール
(4) 提出書類 様式第7号「質問書」
6 質問への回答
令和6年8月9日(金)までに、参加表明をした全事業者に電子メールにより回答する。
7 参加表明書等の提出期限、提出場所及び方法
(1) 提出期限 令和6年8月6日(火)午後5時(必着)
(2) 提出場所 2-(4)に同じ
(3) 提出方法 持参又は郵送(郵送の場合は提出期限必着を条件とする。)
(4) 提出書類
ア 様式第1号「参加表明書」
イ 様式第2号「会社概要」及び会社パンフレットウ 様式第3号「事業実績」
エ 法人・商業登記の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(写し可。発行日より3カ月以内のもの。)
オ 財務諸表(写し可。賃借対照表、損益計算書及び株主(社員)資本等変動計算書、いずれも終了した直近の事業年度のもの。)
カ 納税証明書(写し可。法人税、消費税及び地方税について未納がないことを証明するもの。税務署様式その3又はその3の3)
キ 印鑑証明書(写し可。代表者印の印鑑証明書 発行日より3カ月以内のもの。)ク 共同企業体の設置に関する協定書(写し可。共同企業体のみ)
※なお、焼津市競争入札参加資格者の資格に関する要綱に基づき、有資格者名簿に登録をしている者については、上記エからキは省略することができる。
8 参加資格決定通知書
(1) 市は、参加表明書等を提出した事業者に対し、その内容を審査し、令和6年8月9日(金)までに様式第4号「参加資格決定通知書」を電子メールにより通知する。
(2) 参加資格が無いと認められた事業者は、その理由について、通知を受けた日の翌日から起算して7日(祝日等を除く)以内に、書面により説明を求めることができる。市は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内に書面により回答する。なお、期限後の質問は受け付けない。
(3) 提出書類に不備等があった場合には失格とする。
9 参加表明後の辞退
参加表明書提出後に参加を取りやめる場合は、様式第8号「プロポーザル参加辞退届」を令和6年8月16日(金)午後5時(必着)までに、2-(4)の事業所管課へ提出すること。参加辞退は自由であり、辞退しても以後における不利益な扱いは受けない。
10 企画提案書等の提出期限、提出場所及び方法
8により参加資格を認められた者(以下「参加資格者」という。)は、次のとおり企画提案書類を提出すること。
(1) 提出期限 令和6年8月23日(金)午後5時(必着)
(2) 提出場所 2-(4)に同じ
(3) 提出方法 持参又は郵送(郵送の場合は提出期限必着を条件とする。)
(4) 提出書類
提出書類 | 説明 | |
① | 企画提案書かがみ | 様式第5号を使用すること。 |
② | 提案書 | 「11 企画提案書作成」の要領に従い作成すること。 |
③ | 見積書及び明細書 | 様式第6号を使用すること。 見積書の算出根拠となる明細書の様式は提案事業者独自とするが、項目区分は遵守すること。 |
ア ①②③と一緒にA4(日本産業規格A列4番)サイズのファイルに綴じること。
イ 企画提案書は代表者印を押印したxxを1部、xxを複写した副本を7部提出すること。ウ xxには業務実績に記載した内容が確認できる書類(契約書の写し、受注証明書等)
を添付すること。
11 企画提案書作成
章 | 項 目 | 記載内容等 | 評価配点 |
第1章 | 事業実績 | これまでの業務及び貴社事業の実績を示し、その特徴及び成果等を記述すること。 | 10 |
第2章 | 実施体制 | ①本業務の管理責任者・人員配置等の実施体制を記述すること。 ②業務工程を具体的に記述すること。 ③業務全般のスケジュールを示すこと(スケジュールは工程別に記載すること)。 | 10 |
第3章 | 実施方針 | 仕様書に基づき目的や条件等を踏まえ、本業務に対する貴社の基本的な考え方及び実施に向けた取組方針等を具体的に記述すること。 | 20 |
第4章 | 仕様書業務内容に関する企画提案 | 仕様書業務内容に関する企画提案を記述すること。 (適格性、独創性及び実現性のある内容とすること) | 50 |
企画提案書は、以下の構成とし、A4(縦及び横)20 ページ以内(表紙を含む)でまとめること。
その他提案 | 企画提案の内容を理解するための参考資料 | ||
や企画提案 | や仕様書以外に本事業に有効な具体的な企 | ||
第5章 | の参考資 | 画提案がある場合に記述すること。 | 10 |
料、見積書 | 見積書の内訳をできるだけ具体的に記述す | ||
等 | ること。 |
12 提案者プレゼンテーションの実施
提案内容に関するプレゼンテーションは開催しない。
13 プロポーザル参加に際しての留意事項
(1) 実施要領の承諾
参加表明書の提出をもって、本要領の記載内容を承諾したものとみなす。
(2) 費用の負担
参加表明書等の提出に関する費用は、事業者の負担とする。
(3) 使用言語等
参加表明書等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時間及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位によることとする。
(4) 提供資料の取り扱い
市から得た資料・情報等は取扱いに注意するとともに、無断で提案に係る検討以外の目的で使用することを禁止する。
(5) 提出書類の取り扱い
ア 提出書類について、提出後の追加及び変更は認めない。ただし、市が参加資格の審査に必要と判断した場合は、追加の書類の提出を求める場合がある。
イ 採用、不採用等にかかわらず提出書類は返却しない。
ウ 提出書類の著作権は、提案者に帰属することとする。ただし、公表等が特に必要と認められる場合は、市は企画提案書等の全部又は一部を無償で使用できるものとする。
(6) 情報公開
提出された書類は、焼津市情報公開条例に基づき、情報公開の対象となる。
(7) 失格又は無効
以下のいずれかの事項に該当する場合は失格又は無効となることがある。
ア 本要領に定める手続き以外の手法により、関係者に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めること。
イ 他の提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行うこと。
ウ 事業者選定終了までの間に、他の提案者に対して応募提案の内容を意図的に開示すること。
エ 企画提案書等に虚偽の記載を行うこと。
オ 審査終了後に、参加資格を満たしていない事実が発覚した場合。カ その評価結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。
(8) 著作権・特許xx
企画提案書等の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、すべて提案者が負うものとする。
(9) 複数提案の禁止
提案者は、複数の企画提案書等の提出はできない。
(10) その他
ア 参加申込書を提出した場合であっても、企画提案書等の提出がなされない場合は、辞退したものとする。
イ 企画提案書に記載された内容は、特に明記がない場合は、受注後に追加費用を伴わず実施する意向があるものとする。
ウ 本要領等に定めるもののほか、提案にあたって必要な事項が生じた場合には、提案者に通知する。
14 見積書作成に当たっての注意事項
(1) 見積金額は、委託期間中の本業務に係る費用の見込額とする。
(2) 通貨単位は円とする。
(3) 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかに関わらず、見積もった金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額を見積書に記載すること。
15 優先交渉権者の選定
(1) 本業務の受注者選考にあたっては、焼津市職員等で組織する選定委員会が、提出された企画提案書等の書類及び提案価格をxxかつ客観的に評価し、優先交渉権者を選定する。
(2) 総合計の最も高い提案者が2者以上あるときは、くじにて優先交渉権者を決定する。なお、くじについての辞退はできないものとする。
(3) 総合計満点の6割を最低基準点と定め、最低基準点に満たない提案は、優先交渉権者選定の対象から除外する。
(4) 提案者が1者であっても、その提案の評価が最低基準点以上となった場合は優先交渉権者として選定する。
(5) 選定結果については、以下のとおり電子メールにより通知する。
ア 選定業者には、優先交渉権者に選定された旨の通知書を送付する。イ それ以外の業者には、不採用の通知書を送付する。
16 契約に関する条件
(1) 契約の交渉と契約
優先交渉権者と契約交渉を行った上、合意が得られた時点で随意契約による契約を行う。ただし、この交渉が不調に終わった時は、次の順位の提案者と同様の交渉を行うこととし、以下同様とする。
(2) 費用の支払
市から受託者への委託料の支払いは、前金払いの方法により必要な資金を前渡しするものとし精算の方法等は市の指示に従うこと。ただし、前金払いについては契約金額の
2分の1以内の金額とする。
17 その他
(1)秘密保持
本業務の受託者は、本業務において知り得た情報(xxの情報を除く。)を本業務の目的以外に使用し、又は第三者に開示もしくは漏えいしてはならない。
(2) 再委託の禁止
本業務の受託者は、本業務の全部を第三者に委託することはできない。