(QCBS)
(QCBS方式)
業務名称: セネガル国国立水産検査所建設計画準備調査
(QCBS)
調達管理番号: 20a00907
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注) 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。 プロポーザルの提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
見積額については、プロポーザル等提出期限までに、電子入札シ ステムにより送信してください。なお、見積額は別見積指示の経費を除いた本見積額のうち消費税抜きの金額となります。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年12月16日 独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
1
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年12月16日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:セネガル国国立水産検査所建設計画準備調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書においては、消費税を加算して積算してください1。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2021年3月 ~ 2022年5月
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、見積書及び契約書は消費税を加算して作成ください。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です(詳細は第4章参照)。なお、これは、上記
(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の32%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の8%を限度とする。
4.窓口
【選定手続き窓口】
〒 102-8012
xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:契約第一課 xx Xxxx.Xxxxxxx@xxxx.xx.xx
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
経済開発部農業・農村開発第一グループ第二チーム
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2021年1月13日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2021年1月22日 12時
(2)提出方法:
本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件(以下「電子入札システム案件」という。)ですので、以下のとおりの対応とします。
①プロポーザル(従来と変更なし)
・プロポーザルの提出方法は、従来と同じ方法による電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールを x-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願いま す。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」) なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
※依頼が 1 営業日前の正午までになされない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
②見積書
ア 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除いた本見積 額(千円未満切り捨て。消費税は除きます。)を、上記(1)の提出期限日までに電子入札システムにより送信してください。
イ 別見積もりのある場合、別見積もり書(PDF)は上記(2)①と同様に所定の方法でご提出ください。
ウ 上記アによる競争参加者の本見積額により価格点を算出し、総合点を算出して得られた交渉順位の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。この際に、交渉順位 1 位となった競争参加者には上記の本見積額に係る見積書(含む内訳書)一式の提供を求めます。
(3)電子入札システム導入にかかる留意事項:
・作業の詳細については、電子入札システムポータルサイト
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)をご確認ください。
・電子入札システム案件においては、原則上記の電子入札システムの利用に よる本見積額の提供を求めます。ただし、電子入札システムの利用による本見積額の提供ができない場合には、その詳細の理由とともにプロポーザル提出期限までに、JICA-Ebid@xxxx.xx.xx まで連絡をお願いします。理由を確認の上、やむを得ない事情によるものと XXXX が判断した場合は、電子入札システムを利用せず、従来の方法等による提出を認める場合があります。
(移行期の暫定的な対応)
(4)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配 点を技術評価点90点、価格評価点10点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
評価点
当該項目の評価
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格
とします。なお、合否の結果をプロポーザルに記載のメールアドレス宛にお知 らせします。不合格の場合、電子入札システムに送信いただいた見積額の開札は行いません。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加 点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を90:10の割合で合算し、総合評価点としま す。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.9+(価格評価点)×0.1
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提供された本見積額または、電子データ(PDF)にて提出された見積書は、以下の日時に開封します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年2月12日(金)15時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxセンタービル 独立行政法人国際協力機構内 電子入札システム専用PC
※不合格の場合、電子入札システムへ送信いただいた見積額は開札しません。
※電子データ(PDF)で見積書を提出した競争参加者については、上時間に開封後、機構にて電子入札システムへ見積額を代理入力します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を 2021年2月22日(月)までにプロ ポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を
「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含 む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者 編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していません が、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.資金協力本体事業への推薦及び排除
本件業務は、無償資金協力事業を想定した協力準備調査に当たります。したがって、本件事業実施に際して、以下のとおり取扱われます。
(1)本件業務の受注者は、本業務の結果に基づき当機構による無償資金協力が実施される場合は、設計・施工監理(調達補助を含む。)コンサルタントとし て、当機構が先方政府実施機関に推薦します。ただし、受注者が無償資金協力を実施する交換xx(E/N)に規定する日本法人であることを条件とします。本件業務の競争に参加するものは、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」に示されている様式5(日本法人確認調書)をプロポーザルに添付して提出してください。ただし、同調書は本体事業の契約条件の有無を確認するもので、本件業務に対する競争参加の資格要件ではありませ ん。
(2)本件業務の受注者(JV構成員及び補強として業務従事者を提供している社の他、業務従事者個人を含む。)及びその親会社/子会社等は、本業務(協力準備調査)の結果に基づき当機構による無償資金協力が実施される場合は、設計・施工監理(調達補助を含む。)以外の役務及び材の調達から排除されま す。
13.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
別紙
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.事業の背景
セネガル共和国(以下、「セネガル国」という。)は、大西洋の好漁場を持つアフリカ地域有数の水産国であり、伝統的に水産業が盛んである。年間の水揚量は約50万トンに及ぶほか、同国の労働人口の17%が水産関連産業に従事している(漁業省、 2016年)。また、水産物の輸出量及び輸出額は近年拡大傾向にあり、輸出量は約24万トンでアフリカ地域第4位、輸出額は約408百万米ドルでアフリカ地域第7位(ともにFAO、2017年)である。水産物の輸出額は総輸出額の約12%に相当する規模であることから、この拡大はマクロ経済の成長に寄与している(IMF、2019年)。日本は、 1970年代から技術協力や無償資金協力を通じて、漁獲、加工技術、資源管理、バリューチェーン開発と継続的に支援を行い、日本の技術・機材・経験を紹介・普及することで、セネガル国水産業の成長に貢献してきている。
セネガル国の国家開発計画である「セネガル新興計画(Plan Sénégal Emergent、以下PSE)」においては、水産セクターが重要な産業であることに言及した上で、現在の課題の一つとして水揚げ後の水産物の管理体制の不備を指摘しており、「水産分野政策書簡2016-2023(Lettre de Politique Sectorielle de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture 2016-2023、以下LPSDPA)」では、右課題にも対応すべく、水産物の付加価値化による輸出促進を目標の一つに掲げている。このような状況の下、我が国は技術協力や無償資金協力を通じて、漁獲後の衛生管理の改善を支援し、水産物の品質向上に貢献するとともに、水産資源の枯渇を防ぐための資源管理体制の推進を支援している。また、セネガル国政府は、主にインド政府の支援によってコールドチェーン開発を進めており、物流上の衛生改善にも取り組んでいる。
一方、水産物の輸出に際しては、衛生検査を踏まえた輸出認証が必須となるが、セネガル国においてはその体制が十分に整っておらず、輸出拡大に向けた課題となっている。アフリカ地域水産物輸出量上位5か国の中で、唯一、セネガル国には水産物の衛生検査を包括的に行う公的機関が存在していない。このため、現在は、他の公的機関等に検査項目毎に委託し、その結果を踏まえて政府が認証を発行している。しかし、委託先の検査機関の施設及び人員規模は小さいため検査ニーズに対応しきれず、迅速性にも欠け、また、検査項目が限定的であるため、特に付加価値の高い貝類等の水産物の検査ができておらず輸出に至っていないという課題がある。加えて、現在セネガル国沖で進行中の海底ガス田開発による海洋汚染や水産物への影響についても十分な計測ができていない。そのため、水産物輸出の更なる促進や今後のリスク分析の大きな妨げとなっている。主な輸出先であるEUの監査団からは、国際食品規格をより厳格に遵守した水産物の品質管理体制や品質検査体制の強化について指摘を受けており、公的な水産検査所の整備が喫緊の課題となっている。
「国立水産検査所建設計画」(以下「本事業」という。)は、ダカール州ジャムニャージョ新都心に国立の水産検査所を建設し、セネガル国における水産物検査体制
を強化し、もってセネガル国における水産物の付加価値向上と輸出振興に貢献するものであり、当国の開発計画及び水産セクター計画に合致した優先度の高い事業として位置づけられる。本検査所の整備によって、検査サンプル数が現在の 2,700 程度
から約 3 倍の 7,500 程度の増加することに加え、貝類の検査や化学検査による海底ガス田開発による海洋汚染の影響計測も可能となる。これによって、輸出品種の多様化、輸出額の増加、海洋汚染などのリスクに対しても適切な対応を取ることが期待できる。なお、中長期的には本検査所は農産物の検査も行うことが計画されており、セネガル国における食品全般の検査施設としての運用が期待されている。本調査は、セネガル国の要請内容の無償資金協力としての必要性及び妥当性を確認し、無償資金協力案件として適切な事業計画を策定し、概略事業費を積算することを目的とする。
2.事業概要
(1)事業目的
本事業は、ダカール州ジャムニャージョ新都心における水産検査所の建設及び検査機材の整備を行うことにより、セネガル国における水産物の検査体制の強化を図り、もって同国の輸出水産物の安全性・付加価値の向上、及び輸出の促進・安定化に寄与するもの。
(2)事業内容
1)施設建設:衛生検査所本棟(延床面積約 4,000 平米)、付帯施設
※対象サイトの敷地面積は約 3,000 平米
2)検査機材(詳細は協力準備調査において確認する)
3)コンサルティング・サービス:詳細設計、入札補助、施工・調達監理等
(3)対象地域(サイト)
ダカール州ジャムニャージョ新都心
(4)受益者
直接受益者 :国立水産検査所関係者
間接受益者 :セネガル国水産関係者 零細漁民約 10 万人
(5)関係官庁・機関
主管官庁 :漁業・海洋経済省
実施機関 :漁業海洋経済省水産加工企業局(DITP)及び水産検査所
3.業務の目的
施設・機材等調達方式の無償資金協力の活用を前提として、事業の背景、目的及び内容を把握し、事業効果及び技術的・経済的妥当性を検討の上、協力の成果を得るために必要かつ最適な事業内容・規模につき概略設計を行い、概略事業費を積算するとともに、事業の成果・目標を達成するために必要な相手国側負担事項の内容、実施計画、運営・維持管理等の留意事項などを提案することを目的とする。
4.業務の範囲
本業務は、セネガル国政府から要請のあった「国立水産検査所建設計画」について、
「3.業務の目的」を達成するため、「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、
「6.業務の内容」に示す事項の調査を実施し、「7.成果品等」に示す報告書等を作成するものであり、原則、現地調査において、JICA がセネガル国側と合意する協議議事録に基づいて実施するものとする。
5.実施方針及び留意事項
(1)調査手法及び調査項目
本説明書は、これまでに判明した事実及び現地から入手した情報を基に作成したものである2。
(2)現地調査の実施方法
本業務においては、3 回の現地調査を予定している。それぞれの現地調査に際しては、JICA から調査団員を参加させることを想定している。第 1 次、第 2 次現地調査それぞれの目的は以下のとおりである。
1)第1次現地調査
① 事業の背景、目的、内容のほか、事業サイトの現状を把握し、水産検査所の立地等の適切性を確認する。これらの情報を踏まえ、事業の必要性や妥当性を検討するとともに事業の基本的なコンセプト及び協力範囲・規模を検討するために必要な情報を収集する。
② 現在、水産物の検査は他の公的機関等に検査項目ごとに委託して実施しており、事業の実施機関である水産検査所は新設組織となるため、漁業海洋経済省水産加 工企業局(DITP)など関係組織の所掌、権限、人員、予算の変遷、財務状況を調 査するとともに、事業を実施する場合の各機関の役割を明確にする。
③ セネガル国側から要望されている検査項目及び検査数等の情報をもとに、施設及び機材計画について調査し、必要性や妥当性の確認を行う。
④ 同検査所の運営/維持管理体制(人員配置計画、予算計画、本施設で検査員となる人材の能力(学歴、経験、技術レベル(検査精度含む)等)について懸念されるため、検査の現場を視察する等具体的に確認する。また、ソフトコンポーネントや技術協力による改善の可能性や方策を調査、検討する。
なお、現時点での情報では、予算配賦は、DITP によって行われ、また、日常的な維持管理は、新設する組織である水産検査所が行い、検査員について検査技師を 15 名配置(このうち一部は DITP 職員の異動)する計画との情報もあるが、リクリートの方法及び資格要件(内定者については業務履歴)、スケジュール、予算、教育訓練、マニュアル整備等について可能な限り具体的に確認する。
そのほか、委託先検査機関における検査の現状(技術レベル(人員体制、検査精度含む)、使用されている機材(機種名、台数、状態)、検査項目、検査対象品目、検査頻度・実績、課題等、費用(検査が有償の場合)又は予算)について、水産検査所新設の必要性や妥当性(役割分担・連携を含む)の確認のために調査を行う。
⑤ 第1次現地調査の結果をもとに第 1 次国内解析においてプロジェクトの必要性や妥当性を確認するとともに、事業の基本コンセプトや適切な協力範囲、規模及び内容等について検討を行い、その上でセネガル国側の運営/維持管理体制の
2 コンサルタントは、より効率的かつ効果的な調査手法等を検討の上、プロポーザルに記載するこ と。なお、本説明書に記載している事項以外にも必要と判断する調査項目があれば、プロポーザルに記載して提案すること。
妥当性の検討を行うが、仮に運営/維持管理体制がセネガル国側から伝えられている検査内容等を実施するために不十分と判断される場合には、協力準備調査を中断し、同体制の改善が協力準備調査継続の前提となることについて第1次現地調査時にセネガル国側の同意を得る。運営/維持管理体制の妥当性及び協力準備調査中断の可否の検討については、後述する業務従事者のうち、業務xx者/建築計画、水産物品質管理/機材計画及び環境社会配慮/ジェンダー配慮のみで行い、JICA との協議により判断する。
仮に協力準備調査を継続しない場合、第 2 次現地調査以降の業務の実施及び関連する M/M については見直し(削除)することになる予定3。
2)第2次現地調査
第2次現地調査においては、冒頭でその結果についてセネガル国側に説明を行い、了解を得る。
第 1 次国内解析の結果、協力準備調査を継続する場合には、自然条件調査や、施設計画、機材計画、施工計画、調達計画及び維持管理計画などの策定に必要な調査を実施する4。
第 1 次国内解析の結果、協力準備調査を継続しない場合には、業務xx者/建築計画及び水産物品質管理/機材計画のみが JICA と同日程で現地調査に参加することを想定している。
(3)計画内容の確認プロセス
本業務は、我が国が無償資金協力として実施することが適切と判断される計画を策定することを目的の一つとしているため、計画内容の策定に当たっては、調査の過程で随時十分 JICA と協議する。
なお、特に以下の3つの段階においては、JICA が開催し日本側関係者が出席する会議に出席し、内容を確認することとする。
1)第1次及び第2次現地調査帰国時
現地調査結果を記述した「現地調査結果概要」を帰国後 10 日以内に取りまとめ、これを基に、基本的な計画・設計の方向性を協議、確認する。
2)設計・積算方針決定時
上述の点も含めて第1次及び第2次現地調査及び国内解析作業の結果を踏まえて、プロジェクトとして計画・設計される事業内容の基本計画をとりまとめ、複数の代替案を設定し、比較検討を行った上で、最適案を協議・決定する。
3)第3次現地調査出発前
計画の内容を取りまとめた「準備調査報告書(案)」に基づき、計画内容を確認する。
(4)セネガルの水産セクター支援との整合性
技術協力「バリューチェーン開発による水産資源共同管理促進計画策定プロジェクト」(2014~2018 年)や無償資金協力「ンブール県水産物付加価値向上のための改良型水揚場整備計画」(2018 年 G/A)を通じて、漁獲後の衛生管理の改善
3 第1次国内解析における協力準備調査継続の可否の検討に際し、同検討に必要と思われる業務従事者の業務があれば M/M とともにプロポーザルで提案すること。
4 第2次現地調査の内容やスケジュールは第1次現地調査の結果確認される新施設の建設用地の場所や規模などが大きく影響するが、プロポーザルについては、セネガル国から要請されている検査項目や検査数、同国側が計画している建設予定地等に基づいて作成すること。
を支援し、水産物の品質向上に貢献している。
本事業は、同国の経済発展や水産業振興を目指して、対EU輸出認証水揚施設や水産加工施設の整備・増加、輸出水産物の衛生管理能力の向上などの面で相乗的な開発効果を発現させる観点から、これまでの支援の成果と整合性を図りつつ水産業の拠点として計画・実施することが望ましい。
(5)水産検査所が満たさなければならない認定基準及び検査基準の確認
セネガル国において国立水産検査所が満たさなければならない検査に求められる水産食品加工施設等に関するHACCPなどの認証基準、輸出される水産物の衛生基準などがあるため、まず水産検査所に求められる基準について整理し、その詳細(必要となる検査項目・内容、対象品目等)を把握した上で、施設及び機材の規模や仕様・数量の検討を行う必要がある。特にセネガルからの鮮魚輸出は大半がヨーロッパ向けであるため、EUにおける食品衛生管理基準など、ヨーロッパへの輸出にあたって適用される基準を明確にし、その内容について事前に十分把握した上で調査を行うこと。
(6)類似案件からのフィードバックの活用
2004年度に実施された無償資金協力モーリタニア国「ヌアクショット水産物衛生管理施設整備計画」に関する報告書や、無償資金協力モーリタニア国「水産物衛生検査公社ヌアディブ検査・分析所建設計画」の協力準備調査報告書等の内容を精査し、事業計画、設計・施工計画・積算、調達、完工後の運営維持に係る課題や教訓を整理する5。また、設計時に対象地域の自然条件が検査機材及び検査精度に与える影響の有無、規模を定量的に把握し、セネガルの気候や自然環境にあった建築設計と建設用資材利用を検討し、精密機器を整備する際には、本事業のソフトコンポーネント等による維持管理体制構築支援を検討すると共に、精密機器の保守点検・修理体制及び消耗品・スペアパーツ等の調達手段を確認し、第三国調達も含めてそれらの調達が容易な機材の調達先を検討することで、事業終了後も事業実施機関が維持管理できるよう留意する。また、セネガルでの機材の利用に関し、機材操作に関する技術・技能が不足することの無いよう仏語でのユーザーマニュアルの作成等も支援することとする。
(7)環境社会配慮
1)本事業の環境カテゴリーは現時点で「C」としているが、計画地周辺の関連開発計画、本事業による建築工事や水産物検査に起因する検査試薬(重金属など)の現在の処理方法、汚水の排水及びサンプル生物処分用の焼却炉設置が周辺環境に与える影響等、本事業が周辺環境に影響を及ぼす可能性について調査する。また、影響が考えられる場合には、その対策を検討する。
2)セネガル国内法で求められている開発プロジェクトの許認可や承認プロセスを確認し、提出する必要のある書類や承認等の有無を明確にする6。
(8)ジェンダー配慮およびバリアフリー
本業務では、ジェンダーの視点も配慮する。具体的には、水産物検査関係者の
5 プロポーザルにおいて、教訓の抽出並びに反映方法を提示すること。
6 セネガル国における環境アセスメント制度に基づいて必要となる許認可等の手続きに必要と判断される調査項目があれば、プロポーザルに記載して提案すること。
男女別の状況やニーズを検討し、男女別の裨益効果を想定した上で施設設計(トイレの設計仕様等)に対する具体的なジェンダー配慮事項を提案する。なお、車椅子利用者や高齢者等が利用しやすいバリアフリー対策等についても配慮する。
6.業務の内容
上記「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、以下の調査を実施する。
現時点で想定される調査の内容は以下のとおりであるが、業務を効果的・効率的に実施するために必要な調査方法・手順等(国内準備作業、現地作業、帰国後整理期間の区分を含む)をプロポーザルの中で具体的に提案すること。
<国内事前準備>
(1)インセプション・レポート及び質問表の作成
1)セネガル国の関連資料の解析・検討を行い、事業の背景、経緯及び全体像を把握する。
2)国内で入手可能な資料、統計データ等から、セネガル国の国家開発計画、水産セクターに関する開発計画、水産セクターに関する現状や概要、他ドナーの援助動向、本計画に関連する社会経済状況を把握する。具体的には、政府の「セネガル新興計画(Plan Sénégal Emergent、以下 PSE)」や「水産分野政策書簡 2016- 2023 ( Lettre de Politique Sectorielle de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture 2016-2023、以下 LPSDPA)」など関連政策及び計画を把握し、セネガル国の水産セクターの上位計画及び本事業の位置づけについて確認する。
3)これまでセネガル国において水産セクターで実施された我が国の協力の実績を把握し、同国において当該分野で無償資金協力を実施するに当たり参考にすべき点や留意すべき点を抽出する。
4)施設の建設計画(レイアウトプラン等)について、セネガル国側からの情報がないため、検査項目、検査数等の情報を基に想定される建設計画について事前に検討を行うとともに、設計・施工・調達を行う上で想定される問題点を抽出し、第 1 次現地調査において必要となる調査項目及びセネガル側への確認項目について検討する。なお、現時点で想定される調査項目があれば、プロポーザルで提案すること。
5)事業成果測定に必要な指標を整理し、その調査方法を検討する。なお、考えられる定量的な成果指標及びその調査方法についてはプロポーザルで提案すること。
6)上記1)~5)を踏まえた上で調査全体の方針、方法および現地調査項目を整理し、調査計画を策定する。
7)上記1)〜6)の作業を踏まえ、インセプション・レポート、質問表を作成する。
質問票は、JICA セネガル事務所を通じて事前配布を行う。
<第1次現地調査>
(1)インセプション・レポートの説明、協議
JICAが派遣する調査団員(総括、計画管理)と協力し、インセプション・レポート(調査方針、調査計画、便宜供与依頼事項、我が国無償資金協力制度 等)を相手国政府関係者等に説明し、同内容及び今後の調査・協力の進め方、留意事項、双方の役割分担等についてにつき協議・確認を行う。
(2)事業の背景、目的、内容等の確認
1)セネガル国の国家開発計画、水産開発計画等を調査し、上位計画における本事業の位置付けを確認する。
2)セネガル国の水産セクターの基本統計、データ、資料等を収集し、当該セクターの現状(水産物取扱量、輸出入量・輸出入先、労働従業者数、漁船数及び操業形態、漁獲物・量、製氷機・冷蔵庫の使用状況、仲買業者、水産物流通状況等)を把握する。特に水産物の輸出に関する状況(輸出量の推移、品目、輸出先及び輸出先国別の魚種及び加工形態等)については、十分調査を行う。ベースライン調査に関しては、必要な範囲内で現地再委託を認める。
3)主要な他ドナーの水産分野における援助動向(事業計画、実施状況等)を把握し、計画の参考とする。また、対象地域や協力内容等を確認し、本事業との重複が無い事を確認する。
4)セネガル国における水産物の衛生検査及び認証制度について調査し、現状と課題を整理する。セネガル国における水産食品加工施設等のHACCPなどの認証基準及び水産物衛生管理基準の詳細(求められる検査項目・対象品目、現状の対応状況等)と対応状況、現在、衛生検査を行っている公的機関における検査の現状(検査技術レベル(検査精度含む)、使用されている機材、検査項目、検査対象品目、検査頻度及び実績、課題等)についても水産検査所新設の必要性や妥当性(役割分担・連携を含む)の確認のために調査する。加えて、水産物の検査を依頼している水産加工場等も視察し、国内外向けの水産物の衛生管理に関する現状と問題点を整理する。
5)本事業の経緯と具体的内容、セネガル国政府によるプロジェクトの実施方針、施設の内容や機材における優先順位、漁業海洋経済省水産加工企業局(DITP)など関係組織の所掌、権限、人員、予算の変遷、財務状況、各機関の役割、水産検査所の完成後の運営/維持管理体制(人員配置計画、予算計画、本施設で検査員となる人材の能力(学歴、経験、検査技術レベル(検査精度含む)等)、検査目的(輸出水産加工施設の認証、輸出水産物の衛生証明書の発行、等)、検査項目、検査対象品目、将来的な検査計画や取扱量、運営計画(組織・要員、収支予測等)を確認し、妥当性を検証する。
(3)サイト状況調査
1)建設予定地であるジャムニャージョ新都心地域は、近年セネガル政府が一帯を取得し、中央省庁の移転、経済特区の建設、スタジアムの建設、研究機関の建設等政府主導の開発を進めており、本施設の建設予定地は、既に漁業海洋経済省によって確保され、元来未開発地であったため周辺住民がおらず、住民移転・商業移転は想定されていないとの情報である。また建設予定地近辺には学校の建設も予定されており、基礎インフラの整備もすでに着実に進んでいるものとの情報がある。上記の情報を踏まえつつ、事業サイトの工事用地を含む敷地内の土地利用状況及び所有権(登記書類等で確認)、過去の土地利用に関する問題の有無等について改めて確認する。
2)水産検査所としての立地の妥当性、適切性についてセネガル国側に確認する。
3)セネガル国側が想定する施設配置計画やレイアウトプランについて確認し、併せて現地の建築関連法令等も確認した上で、施工や工事の可否を検討する。なお、検討にあたっては、工事ヤードなどの確保についても視野に入れる。そ
の上でこれらが困難なことが想定される場合には、セネガル国側に対して、これら計画やプランの変更による規模の縮小、又は建設用地(敷地)の周囲への拡大や代替地の確保などの対策について検討を求め、その結果を確認する。その結果、工事期間中の検査機能を他の施設に移転する必要があると判断される場合には、同施設の確保の可能性も確認する。
4)事業サイトにおける電力、上水道、排水系統、通信等の基礎インフラの整備状況・整備計画を確認する。供給電力については電圧や周波数変動、電圧サージ、落雷等による機材の故障が発生する状況にないかを必要に応じて電源アナライザーによる測定や聞き取りにより確認し、問題があれば機材保護のための対策を講じる。
水を検査に使用する場合は供給される水の水質に問題ないかを確認する。
(4)環境社会配慮に係る調査
1)本事業の環境カテゴリーは現時点で「C」としているが、計画地周辺の関連開発計画、本事業による建築工事や水産物検査に起因する検査試薬(重金属など)の現在の処理方法、汚水の排水及びサンプル生物処分用の焼却炉設置が周辺環境に与える影響等、本プロジェクトが周辺環境に影響を及ぼす可能性について調査する。また、影響が考えられる場合には、その対策を検討する。
2)セネガル政府のモニタリングの枠組みとして、環境社会影響調査を計画、実施の結果、環境社会管理計画(ESMP)が策定され、ESMPは、環境と持続可能な開発省によってモニタリングされるとの情報があるが、セネガル国内法で求められている開発プロジェクトの許認可や承認プロセスを確認し、提出する必要のある書類や承認等の有無を明確にする。
<第1次国内解析作業>
(5)無償資金協力実施の必要性・妥当性及び適切な協力範囲の検討
1)第一次現地調査の結果を踏まえ、必要と見込まれる検査項目や検査数等を算出し、本事業で建設する施設及び整備する機材の運用計画、検査機関としての能力、効率的な検査の実施等を十分検討し、適正な施設の規模・機材の仕様・数量を明らかにする。
2)1)を踏まえ、建設する施設の規模及び機材の技術的・経済的妥当性、緊急性及び優先順位及び施設の建設予定地における設計・施工・工事の可能性を検証し、セネガル国側の実施体制・実行能力や環境への影響を踏まえ、適切な協力範囲、規模・数量及び内容等について検討し、必要に応じて絞込みや代替案の検討を行う。
3)2)を踏まえ、セネガル国側の運営/維持管理体制の妥当性を検討する。
(6)第2次現地調査準備
第1次現地調査の結果を踏まえて、調査方針、調査計画等の見直しを行う。
<第2次現地調査>
(7)適切な協力範囲、規模・数量、内容及び改訂後の調査方針、調査計画等の説明第 1 次国内解析で検討した適切な協力範囲、規模・数量、内容及び改訂した調 査方針、調査計画等をセネガル国政府関係者に提案又は説明を行い、内容を協議・
確認する。
(8)自然条件調査
建築施設、検査活動およびサンプル・資料等の保存に影響を与える要因となる自然条件(地形・地質/水質/地盤・気象等)について調査を行い、概略設計及び施工計画に反映させる(別紙1仕様書(案)参照)7。
(9)施設計画調査
1)詳細な施設配置・規模、仕様(構造、設備)を検討する。検討にあたっては施設利用者の意向を確認し、耐久性に留意するとともに維持管理にかかる技術的・予算的負担の軽減を考慮し、実施機関による維持管理が可能な規模、仕様とする。
2)施設配置計画においては、検査分野や検査内容に基づき一連の動線に配慮しつつ計画する。また、衛生検査を行う施設であることから、衛生管理が容易な施設計画を検討する。
3)施設や機材の維持管理に大きな影響を及ぼす可能性のある防水や漏水、塩害等について調査を行い、これらを考慮した施設の設計とすること。また、資機材の維持管理費の算出にあたってはこれらの対策を含めて行い、計画内容の妥当性を検討すること8。
4)設計にあたっては、使用する建築基準を明確にした上で、現地仕様も勘案し、必要最低限の内容とする。なお、第三者評価機関による検査の義務及び建築物の 10年保証保険への加入義務が規定されている可能性があるため、関連制度を確認し、必要に応じて設計の認可取得や認証機関との調整、申請手続きの支援等を行うこととする。また、詳細設計、施工段階でのコンサルタント、業者による必要な対応を整理し、計画に反映する。」
5)検査による薬品・検査器具・生物サンプル等の廃棄物及び排水が周辺域を汚染しないよう、適切な対策を検討する。
6)品質管理において準拠する基準を明確にする。
7)自然条件調査の結果を踏まえ施設への風の影響に対応する。
(10)機材計画調査
1)導入を行う機材の規模・仕様・数量を検討する。
2)機材の選定には、実施機関の技術レベル、メンテナンスの容易さ(代理店、アフターケア及びサポート体制、試薬、スペアパーツの入手性等)を十分に考慮し、計画に反映させる。また、技術的・予算的負担の軽減を考慮し、維持管理費用が継続的に見込まれる機材については、その妥当性や規模・仕様を慎重に検討する。
3)本事業では高価な精密分析機器が対象となることから、その整備方針(どういう考え方に基づいて導入可否の判断や仕様の定義等を行うのか)について、プロポーザルで提案すること。
4)消耗品および損耗が激しいと予想される機材については、予算および維持管理体制について精査し、実施機関が整備、修理、部品交換を行うことが可能な機材についてのみ協力対象とする。
7 本業務は現地再委託を認める。具体的な自然条件調査の細目(調査項目、調査内容、仕様、数量 等)については、プロポーザルで提案すること。また、上記項目以外に必要と判断される自然条件や社会条件等の調査が考えられる場合は、併せてプロポーザルで提案すること。
8 上記の防水、漏水対策、塩害対策等について、準備調査段階及び施工監理段階での対応方針をプロポーザルに記載すること。
5)第三国にて調達する必要のある機材の有無を調査する。
(11)施工計画調査
1)関連法規、規制、電気・水の供給状況、気象事情を考慮の上、適切な施工計画を策定し、またセネガル国による計画予定地への電気・水の引き込みの確約を得る。
2)維持管理に影響を及ぼす可能性のある自然条件について調査を行い、施設の影響を考慮した設計とすること。また、資機材の維持管理費の算出にあたっては自然条件への対策を含めて行い、計画内容の妥当性を検討すること。
3)現地の治安状況を確認し、治安面での安全に配慮した施工計画を検討する。
4) 維持管理に影響を及ぼす可能性のある塩害について調査を行い、施設の塩害を考慮した設計とすること。また、資機材の維持管理費の算出にあたっては塩害対策を含めて行い、計画内容の妥当性を検討すること。
5)施工時の安全対策にあたっては、「ODA 建設工事安全管理ガイダンス」(以下、
「安全管理ガイダンス」)の趣旨を踏まえて業務を行う。具体的には、セネガル国での最近の既往調査報告書等やセネガル事務所からセネガル国の安全対策に係る情報収集を行い、相手国政府から入手(あるいは相手国政府に確認)すべき工事安全及び労働安全衛生に関する法律・基準を特定した上で現地調査を実施し、調査にて入手・確認した内容を報告書に記載する(もしくは別添資料として調査報告書の添付資料としてまとめる)。施工計画の策定に際して、工事中の安全の確保について、安全管理ガイダンスの安全施工技術指針及び収集したセネガル国の工事安全及び労働安全衛生に関する法律・基準に留意するとともに、最近の既往調査報告書等によりセネガルの他案件の事例も踏まえた上で必要な安全対策を概略設計に反映するものとする。また、必要に応じてセネガルで施工経験のある施工業者からのヒアリングも実施する。なお、施工時の工事安全対策に関する情報は JICA 現地事務所にて蓄積していくことが望ましいため、現地調査開始時点で JICA セネガル事務所と協議し、相手国政府から入手(あるいは相手国政府に確認)が必要な情報について同事務所に確認・合意する。また、現地調査終了時には同事務所に報告を行う。
(12)調達事情調査
1)資機材・消耗品等の現地調達のほか、他国(日本又は第三国)での調達を含めた調達先、信頼できる輸送手段、輸送ルート、価格(輸送費及び輸入経路を含む)、アフターサービスの体制等について調査する。必要に応じ、第三国での調査も検討する。
2)現地施工業者の施工能力、技術力、要員、建設機械の保有状況を確認する。
3)セネガル国内における建設事情、建設資材・関連機材の調達事情及びスペアパーツの流通事情を確認する。
4)特に無償で調達する機材について、上記の結果、消耗品の入手容易性、アフターサービスの内容等も含め十分に考慮した上で資機材の調達方法について検討する。特に「モーリタニア・イスラム共和国 ヌアクショット水産物衛生管理施設整備計画」のケースでは、無償資金協力事業によって整備された日本製機器の消耗品やスペアパーツの調達に係る課題や対応を踏まえる等、欧州等第三国調達も視野に入れて検討するとともに、初期対応に必要な消耗品及びスペアパーツを無償資金協力の協力対象事業に含めることも検討し、その納入ルートや決済条件・通
貨、ミニマムオーダーを含めてメーカーに確認すること。
(13)運営維持管理計画調査
1)建設後の営維持管理体制構築の実施スケジュール、遅延のボトルネックとなりえる要素(手続き・協議等)についても確認を行い、本事業の実施工程上(特に施設引き渡し時)支障がないか十分確認すること。また、機材の整備・維持管理に特殊工具、薬品等が必要な機材が含まれているか、然るべき整備修理サービスを容易に受けられるか等の項目を精査し、セネガル国内において整備・維持管理が困難な機材や技術的・予算的負担が大きくなる可能性を含む機材については協力対象外とする。
2)事業完了後の運営/維持管理体制を基に、類似案件の教訓も踏まえてセネガル国側と実施体制について再度検討し、その妥当性や体制設立の手続き、スケジュール、予算措置等を確認する。
3)本事業実施のための要員の配置に係る経費や施設・機材の保守・修理に要する経費など、再建後の検査施設の運営に必要な費用を分析し、実施機関で手当てすべき予算額を検討する。その際、本プロジェクトの実施により発生する追加の人件費、光熱水費、日常的な維持管理費に加え、中長期的な施設・機材更新のために必要な積立額なども勘案の上、適正な検査所の運営が可能な検査料の設定を検討したうえで健全な収支計画案を策定する。また、漁業・海洋経済省からの補助金の有無及びその金額も調査し、収支計画案に反映させること。
4)上記を取りまとめ、適切な運営・維持管理計画を検討する。
(14)税金情報の情報収集整理
無償資金協力事業では免税が原則であるため、免税措置がどの役所によって、どのような手続きで行われるか等について詳しく調査する。具体的には、①法人の利益・所得に課される税金(法人税等)、②個人の所得に課される税金(個人所得税等)、③付加価値税(VAT 等)、④資機材の輸入に課される税金や諸費用、
⑤その他、当該事業実施において関係する主要税目を対象に、それぞれ当該国における名称、税率、計算方法、根拠法等をまとめた上で、各税目について、受注企業が免税(事前免税、事後還付、実施機関負担等)を確保するために必要な手続き(申請先、手順、所要期間等)について調査する。過去に免税措置に関する問題があった場合は、その理由を詳しく調査する。また国内においても、過去に案件を実施した経験のある本邦企業に対して、XXXXX xを通じてヒアリングを行い、免税情報を収集する。
なお、これら免税情報はすでに免税情報シートとして取りまとめられているため、調査開始時点で JICA 事務所と協議し、JICA 事務所が有する情報を入手した上で必要な情報アップデートを行う。同アップデート情報は JICA 事務所にて蓄積していくことが望ましいため、設計・積算前の現地調査終了時には必ず JICA 事務所へ報告する。その際、更新した情報と併せて、先方政府と協議した際の情報
(協議相手、内容、連絡先等)も提出する。
(15)ソフトコンポーネント計画の策定
検査活動の現状を踏まえつつ、新しく建設する水産検査所の援助効果を増大のために改善が必要と考えられるものについては、先方と協議の上、ソフトコンポーネント計画を検討する。検討に際しては、「ソフトコンポーネント・ガイドライ
ン 第3版(2010 年 10 月)」に従うこととし、ソフトコンポーネント計画書を作成して JICA の確認を得る。また、ソフトコンポーネントとは別に、業者が行う初期操作指導、運用指導についても適切に計画する。
(16)相手国政府負担事項の確認
相手国負担事項(現有敷地内の建設予定区画内にある全ての既存構造物の解体・撤去、電気・水道設備の引き込み、必要に応じて新たな用地確保、便宜供与、各種建設許可の取得、道路ユーティリティ(支障物件)の移設、交通規制、環境社会配慮に係る手続き等)のプロセス、実施のタイミング、各手続きにおける関係省庁を明確にする。
これら調査の結果は無償資金協力として事業を実施する際の相手国政府負担事項としてミニッツに記載され、実施のタイミングや予算の概算とともに事業実施時の相手国政府負担事項の根拠となる。なお、この情報は詳細設計(DD)時にさらに精査・更新されていくものである。
<第2次国内解析作業>
(17)現地調査結果の報告
1) 「無償資金協力に係る報告書等作成のためのガイドライン」 (2015 年 4 月改訂版)を参照し、現地調査結果概要(xx)を作成する。
2)帰国報告会に参加し、調査結果を報告する。
(18)事業内容の計画策定
上記調査及び JICA との協議を踏まえ、協力対象事業の計画策定(概略設計)を行う。計画策定には最低限以下の項目を含めるものとする。なお、設計にあたっては、「協力準備調査設計・積算マニュアル(試行版)(2009 年 3 月)」(以下、
「設計・積算マニュアル」)を参照して設計総括表を作成し、XXXX に対しその内容を説明し、確認を取ることとする。
1)設計方針
関係機関と協議をした結果のほか、現地調査で明らかにした自然環境条件、現地の建設・調達事情、実施機関の予算や体制から推測する完工後の運営・維持管理等についての対応(設計)方針を整理する。また、気候風土、自然環境・景観、社会慣習に十分配慮した材質や施設設計、配置計画を行うこと。
2)基本計画
上記を踏まえ、本事業として計画・設計される事業内容の基本計画を検討する。また、本計画施設の建設及び資機材の調達方法に関しては、施工及び維持管理に係るコスト等を勘案し、複数の代替案を設定した上で最適案を提示する。
3)概略設計図
4)施工計画/調達計画
・ 施工方針/調達方針
・ 施工上/調達上の留意事項
・ 施工区分/調達・据付区分(先方負担工事との区分)
・ 施工監理計画/調達監理計画
・ 品質管理計画
・ 資機材等調達計画
・ 初期操作指導/運用指導等計画
・ ソフトコンポーネント計画
・ 実施工程
(19)事業及び協力対象事業の概略事業費の積算
事業及びその中で我が国無償資金協力の対象として計画する「協力対象事業」の概略事業費及び事業の運営・維持管理費の概略事業費を積算する。積算にあたっては、それが無償資金協力の事業費算定の根拠となることを踏まえて、調査・設計の妥当性をよく検討し、資料の欠落や過誤・違算を防止するとともに、過不足のない適正な「積算」となるよう留意する。
積算にあたっては、設計・積算マニュアルを参照し、積算総括表を作成の上で機構に対しその内容を説明し、確認を得ることとする。
なお、機材については、入札に対応できる精度を確保する。
1)準拠ガイドライン
積算にあたっては、上記マニュアルの補完編(建築分野)・機材編(2019 年 10 月版)を参照する。
2)概略事業費に係るコスト縮減の検討
概略事業費の算出にあたっては、コスト縮減の可能性を十分に検討する。
3)予備的経費
本案件に関する予備的経費の計上について、XXXX がその要否を検討するために、現地調査等を通じて以下のリスク情報を収集・分析し、これを JICA に提供する。
・ 経済状況、市場変化にかかるリスク(インフレ率等)
・ 工事量変動にかかるリスク
・ 自然条件にかかるリスク(洪水等)
・ 現地政府のガバナンスにかかるリスク
・ 治安状況にかかるリスク
(20)協力対象事業実施に当たっての留意事項
「協力対象事業」の円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる留意事項を整理する。
(21)詳細設計実施に向けた留意事項の整理
概略設計を踏まえ、詳細設計を実施するに当たり懸案となる事項、積み残し事項等、留意点をまとめ、本体実施時に確実に引き継がれるよう配慮する。具体的には、概略設計段階と詳細設計段階のアウトプットを具体的に示し、その差を明らかにする。
(22)想定される事業リスクの検討
事業実施中、事業実施後に想定される各種リスクを特定し、対応策(リスクの管理や軽減策)を検討する。特に事業実施中のリスクについては、それらをコントロールする手法について検討する。また、事業実施後に想定されるリスクの軽減策については、詳細設計やソフトコンポーネントでの対応によるリスク軽減策等、ハード面、ソフト面の双方について検討する。
(23)事業の評価
事業の評価を妥当性と有効性に分類して整理する。有効性については、①定量的効果、②定性的効果に分類して評価し、定量的効果については、可能な限り定量的指標を設定し、事業完成後約 3 年をめどとした目標年の目標値を設定する。
なお、本事業については、定量的指標として、検査サンプル数、定性的指標として EU 向け貝類輸出許可国に認定される。水産物の安全性が向上する。等を想定している。
標準指標例については「無償資金協力 開発課題別指標例」を参照。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxx.xxxx
(24)準備調査報告書(案)の作成
上記調査結果を準備調査報告書(案)として取り纏め、その内容についてJICA
と協議する。
(25)事業概要の本邦企業への説明
相手国政府関係者との説明・協議前に本邦企業(一般社団法人 海外建設協会等の業界団体含む)へ事業概要、サイトの状況、自然条件、現地調達事情等の事業実施に重要なポイントの成果を説明する。企業側から質問等が出た場合には、 JICA と対応を協議する。
<第3次現地調査>
(26)準備調査報告書(案)の説明・協議
上記準備調査報告書(案)をセネガル国側関係者等に説明し、内容を協議・確認する(概略事業費を含む)。特に、事業実施における維持管理体制の整備や環境社会配慮など、セネガル国側による事業の技術的・財務的自立発展性確保のための条件、具体的対応策について十分説明・協議する。
<国内整理>
(27)準備調査報告書等の作成
セネガル国政府関係者等への準備調査報告書(案)の説明・協議を踏まえ、以下の成果品等を作成・提出する
1)概略事業費(無償)積算内訳書
2)準備調査報告書
3)機材仕様書
4)デジタル画像集
5)Project Monitoring Report の初版
6)免税情報シート(更新版)
7.成果品等
調査の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。このうち、(6)から(10)を成果品とする。
なお、以下に示す部数は、JICA に提出する部数であり、先方実施機関との協議、国内の会議等に必要な部数は別途用意すること。
(1)業務計画書 :xx3部
(2)インセプション・レポート :xx5部、仏文10部
(3)現地調査結果概要 :xx5部
(4)準備調査報告書(案):xx5部、仏文10部
(5)概要資料(案):xx2部
(6)概略事業費(無償)積算内訳書 :xx2部
(7)機材仕様書 :xx2部、仏文2部
(8)準備調査報告書:xx(製本版)8部及びCD-R3枚
(※完成予想図を含む。):仏文(製本版)16部及びCD-R3枚
:xx(簡易製本版)2部及びCD-R1枚
(9)デジタル画像集:CD-R2枚(デジタル画像40枚程度)
(10)Project Monitoring Report の初版:仏文3部及び電子データ
(11)免税情報シート
注1)(1)業務計画書については、共通仕様書第6条(改訂版)に規定する計画書を意味しており、同条に規定する事項を記載するものとする。
注2)(2)インセプション・レポートについては、円滑に現地調査を開始するために予め日本出発前に仏文を作成し、JICA に提出する。
注3)(6)については、協力準備調査設計・積算マニュアル機材編及び協力準備調査設計・積算マニュアル補完編(建築分野)を、その他については無償資金協力に係る報告書等作成のためのガイドラインを参照することとする。
注4) 準備調査報告書(xx:製本版)には概略事業費の記載があるため、施工・調達業者契約認証まで公開制限を行っている。このため、本業務完了後直ちに調査内容を公開するために概略事業費を記載しない報告書として準備調査報告書(xx:先行公開版)を作成する。
注5) 報告書類の印刷、電子化(CD-R)については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン(2014 年 11 月)」を参照する。
注6) 特に記載のないものはすべて簡易製本(ホッチキス止め可)とする。簡易製本の様式については、上記ガイドラインを参照する。
注7) 報告書全体を通じて、固有名詞、用語、単位、記号等の統一性と整合性を確保すること。また、仏文報告書の作成に当たっては、その表現振りに十分注意を払い、必ず当該分野の経験・知識ともに豊富なネイティブスピーカーの校閲を受けること。
8.現地再委託等
(1)以下の項目については、当該業務について経験・知見を豊富に有する現地の機関、コンサルタント、NGO、現地施工業者等に再委託して実施することができる。コンサルタントは、業務内容を勘案の上、効率性、経済性を考慮した効果的な配置についてプロポーザルにて提案すること。また、調査に係る経費 は、現地再委託又は本体契約の直営実施のいずれによる場合に関わらず別見積りとする(ただし、本体契約の直営実施の場合には直接人件費、その他原価及び一般管理費の別見積り計上は認めない。)。
① 自然条件調査
ア 陸上地形測量 イ 地質/地盤調査
ウ 気象調査
エ 給排水・水質調査(※必要に応じ)
② ベースライン調査
(2)現地再委託にあたっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン(2017 年 4 月版)」に則り、選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督・指示を行うこと。
(3)プロポーザルでは、現地再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を想定している現地業者の候補者名並びに現地再委託業務の監督・成果品検査の方法等、具体的な提案を可能な範囲で行うこと。
(4)これら再委託業務については、別見積りとする。
9.その他の留意事項
(1)無償資金協力事業の実施体制
本事業が我が国一般プロジェクト無償として実施される場合、JICA は本業務を実施した本邦コンサルタントを実施設計及び施工監理を実施するコンサルタントとして、相手国政府に推薦することを想定している。
実施設計・施工監理体制に関する提案は、プロポーザル作成の時点で想定される業務内容、作業計画及び要員計画をプロポーザルに記載する。その際、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」(2017 年 6 月版)の様式4-2及び様式4-3を準用した表を添付する。
(2)業務xx者の総括団員への同行
現地調査に関し、業務xx者は、総括団員滞在期間中、原則として総括団員の調査に同行することとするが、その他の団員は業務の効率を考慮し、別行動での調査実施を妨げない。
(3)複数年度契約
本業務については、年度を跨る契約(複数年度契約)を締結することとし、年度を跨る現地作業及び国内作業を継続して実施することができる。経費の支出についても年度末に切れ目なく行えることとし、会計年度毎の精算は必要ない。
(4)業務用資機材の輸出管理
本業務の実施のために、現地調査に際して本邦から携行する受注者所有の資機材のうち、受注者が本邦に持ち帰らないものであって、かつ輸出許可の取得を要するものについては、受注者が必要な手続きを行うものとする。
(5)安全管理
現地業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者全員を登録する。現地作業期間中は安全管理に十分留意する。現地の治安状況については、JICA セネガル事務所、在セネガル日本大使館などにおいて十分な情報収集を行うとともに、現地作業の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行う。また、同事務所と常時連絡が取れる体制とし、現地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡を取り、安全対策について了解を取るよう
留意する。また現地作業中における安全管理体制をプロポーザルに記載する。
(6)不正腐敗の防止
本業務の実施にあたっては、「JICA 不正腐敗防止ガイダンス(2014年10月)」の趣旨を念頭に業務を行うこと。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口または XXXX 担当者に速やかに相談するものとする。
別紙1:自然条件調査仕様書別紙2:事業サイト位置図 別紙3:事業サイト現況写真
(別紙1)
セネガル国国立水産検査所建設計画準備調査自然条件調査仕様書
1. 目的
自然条件調査は、本業務行う上で必要な精度を確保するため、事業サイトにおける地形、地質等の自然条件を的確に把握するもので、これにより対象施設・設備の適切な構造および規模を決定し、設計・施工計画、積算に資するものとする。
また、本計画により新設される施設・設備が環境に及ぼす影響を的確に予測し、本計画の妥当性の判断に資すると共に、環境への影響の少ない設計・施工を検討するために行うものである。
以下に実施すべき調査項目を参考までに記すので、先方要請内容も勘案の上、コンサルタントは必要な調査の細目(調査方法、項目、手法、位置、数量、成果等)を検討し、プロポーザルにて提案するものとする。
なお、必要な自然条件調査は本調査の中で行うことを原則とする。ただし、本調査で決定した設計を基本的に変えないことを条件に、また本調査の中でやむを得ない事情が発生しそうな場合、無償資金協力の実施決定以降に行う詳細設計等にて必要最小限の調査を実施することは差し支えないが、その場合はプロポーザルにその旨記載するものとする。
また、調査計画の策定にあたっては、「JICA環境社会配慮ガイドライン」の内容と齟齬がないように留意する。
2. 自然条件調査
(1)陸上地形測量
測量目的:陸上施設の平面計画、設計及び施工計画上必要な地形の情報を把握する。
測量項目:平板測量、水準測量、 縦断/横断測量調査数量:敷地全体
調査仕様:平板測量 縮尺1/500、等高線0.5m水準測量 建屋部分を中心に
成 果 品:地形図(平面図、断面図)
(2)地質/地盤調査
調査目的:検査施設の計画(構造物・施設位置の決定、基礎形状の検討
等)、設計及び施工上必要な地盤の状況、地下埋設物の状況を把握する。
調査項目:地表踏査、ボーリング、標準貫入試験、室内岩石/土質試験、地耐力試験、試掘調査、圧密試験等による地盤の種類、層厚、物理的特性、力学的特性の把握
調査数量:地表踏査 :対象サイト周辺の地形/地質を観察
ボーリング:建物形状や位置に応じ適切な位置に必要な本数行う。全長標準貫入試験を併用し、試料を採取する。
岩盤又は固い地盤を最低3m以上掘り込む。
地耐力試験:平板載荷試験等約10箇所(平面的及び垂直的)調査仕様:室内試験項目(密度、湿潤率、一軸強度)
成 果 品:地質図(平面図・断面図)、ボーリング柱状図、室内試験結果、試掘結果
(3)気象調査
調査目的:気象に係る各種情報を収集し、構造物への影響を推測するとともに、災害発生に係る情報を把握する。
調査項目:天候、気温、湿度、風向、風速、降水量、災害履歴調査、他調査数量:過去10年間
成 果 品:気象情報の分析結果
(4)給排水・水質試験(※必要に応じ)
調査目的;検査室で使用可能な水質・水量であるかを確認する。調査項目:水量・水質試験
成 果 品:試験結果
3. 成果品
報告書(調査概要、各種図面、調査結果、土質サンプル)
別紙2 事業サイト位置図
(出典:外務省HP)
●
ジャムニャージョ
ダカール
(出典:Google map)
(出典:Google map)
別紙2 事業サイト現況写真
写真1:ジャムニャージョ新都心の建設予定地
一帯の開発を政府主導で進めており、本計画の建設予定地も、既に漁業海洋経済省によって確保されている。
写真2:ジャムニャージョ 新都心の建設予定地
電力の整備はされており、周辺施設についても今後建設される。住民移転・商業移転は想定されていない。
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL:
https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:水産検査施設建築に係る各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引く可能性もあり、当面の間(9月末くらいを目途)、現地との人の往来は難しいということもあると考えますので、渡航が10月以降になった場合に事前に実施できる国内業務についても提案があれば記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、25ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
①業務主任者/建築計画(2号)
②水産物品質管理/機材計画(化学分析機器等)(3号)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/建築計画)】
a)類似業務経験の分野:開発途上国における建築計画に関する各種業務 b)対象国又は同類似地域:セネガル国及び全途上国
c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 水産物品質管理/機材計画(化学分析機器等) a)類似業務経験の分野:水産物等の検査に関する各種業務
b)対象国又は同類似地域:セネガル国及び全途上国 c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
1) 2021 年 3 月下旬より業務を開始
2) 2021 年 4 月上旬より第 1 回現地調査を開始
3) 2021 年 7 月上旬より第 2 回現地調査を開始
4) 2021 年 8 月下旬に設計積算方針会議資料(和文)を提出
5) 2022 年 2 月下旬に概略設計協議を実施
6) 2022 年 3 月上旬に概要資料(和文)を提出
7) 2022 年 5 月下旬までに最終報告書(和文及び仏文)を提出
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
(全体)約 21 月(通訳除く)
(内訳)現地作業:約 10 人月(現地渡航回数:延べ 11 回)
国内作業:約 11 人月
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者
は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務主任者/建築計画(2号)
② 水産物品質管理/機材計画(化学分析機器等)(3号)
③ 建築設計/自然条件調査
④ 設備設計
⑤ 調達計画/積算
⑥ 施工計画/積算
⑦ 環境社会配慮/ジェンダー配慮
3)通訳
① 本調査には通訳(仏語)を配置することも可とする。ただし、経費は直接費のみとする。
② また、日本から参団する通訳団員は1名を上限とするが、現地での通訳雇上も必要に応じ認める。雇上を希望する場合は、必要経費を見積書に記載すること。
(3).JICA からの参加団員の構成と現地調査行程(案)
1)第1次現地調査
① 団員構成:総括(JICA)
計画管理(JICA)
② 調査行程:約 10 日間
③ 目 的:相手国関係機関との協議及び現地調査を通じて、本プロジェクトの基本コンセプトを検討し、双方の合意事項などに関するミニッツを取りまとめる。(JICA 側参加団員は、コンサルタント現地調査開始後の約 2 週間後の現地入りを予定している(前後にセネガル事務所に立ち寄り、以下、同じ)。また、JICA 職員の調査期間については、原則、業務従事者が利用する車両を供用する。以下、同じ。)
2)第2次現地調査
① 団員構成:総括(JICA)
② 調査行程:約 10 日間
③ 目 的:相手国関係機関との協議及び現地調査を通じて、本事業の協力目的・範囲、実施体制等を検討し、双方の合意事項などに関するミニッツを取りまとめる。(JICA 側参加団員は、コンサルタント現地調査開始と同時に現地入りを予定している。)
3)第3次現地調査
① 団員構成:総括(JICA)
② 調査行程:約 10 日間
③ 目 的:相手国関係機関との協議及び現地調査を通じて、本事業内容(計画設計の基本方針案)について検討し、双方の確認・合意事項などに関するミニッツを取りまとめる。(JICA 側参加団員は、コンサルタントと同日程を予定している。)
(4)現地再委託
自然条件調査については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。当該業務に関する経験・知見を豊富に有する機関・コンサルタント・NGO 等への再委託の際には、プロポーザルにて明確な理由及び業務内容と共に提案ください。なお、現地再委託にあっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約手続きガイドライン」に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督、指示を行ってください。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務主任者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務主任者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL:
https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation_qcbs.html)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
4)自然条件調査(別紙1)
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積書に計上してください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。定額計上した経費については、証拠書類に基づきその金額の範囲内で精算金額を確定します。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
なし。
(4)以下の業務については、業務内容・量の確定・提案が困難であるため、以下に示す業務量で「報酬」を見積もってください。
なし。
(5)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。税抜き金額は千円未満切り捨てとし、消費税率は10%です。ただし、電子入札システムに入 力する金額は税抜きとしてください。(システムにて自動的に消費税10%を加算します。)
(6)旅費(航空賃)について、参考まで、JICA の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
東京(羽田/成田)⇔ドバイ⇔ダカール (エミレーツ航空)
※現地調査結果の取りまとめに係る報告を行うため、業務主任者は帰路にJICA
セネガル事務所を訪問するようにしてください。
(7)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してくださ い。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)公開資料
関連資料として、以下の事業に係る報告書、関連情報が JICA ホームページおよび JICA 図書館にて閲覧可能です。
・ 「セネガル共和国バリューチェーン開発による水産資源共同管理促進計画策定プロジェクト(PROCOVAL)ファイナルレポート」 https://libopac.jica.go.jp/images/report/12301016.pdf
・ 「セネガル共和国ンブール県水産物付加価値向上のための改良型水揚場整備計画準備調査報告書(簡易製本版) https://libopac.jica.go.jp/images/report/12308433.pdf
「モーリタニア・イスラム共和国 ヌアクショット水産物衛生管理施設整備計画基本設計調査報告書」
https://libopac.jica.go.jp/images/report/P0000163116.html
「モーリタニア国ヌアクショット水産物衛生管理施設整備計画事後評価報告書」
https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2012_0411300_4_f.pdf
「モ-リタニア・イスラム共和国 水産物衛生検査公社ヌアディブ検査所再建計画準備調査報告書」
https://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000039085.html
(2)配布資料
以下の資料については、JICA 経済開発部農業・農村開発第一グループ第二チーム(TEL:03-5226-8443)にて配布します。
・「セネガル国水産行政アドバイザー業務 完了報告書」
・ セネガル国から要望されている検査項目等
別紙:プロポーザル評価配点表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (40) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 16 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | 4 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (34) | |
業務主任者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務主任者の経験・能力:業務主任者/建築計画 | (34) | (13) |
ア)類似業務の経験 | 13 | 5 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 7 | 1 |
ウ)語学力 | 2 | 2 |
エ)業務主任者等としての経験 | 7 | 3 |
オ)その他学位、資格等 | 5 | 2 |
② 副業務主任者の経験・能力:副業務主任者 | ― | (13) |
ア)類似業務の経験 | ― | 5 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | ― | 1 |
ウ)語学力 | ― | 2 |
エ)業務主任者等としての経験 | ― | 3 |
オ)その他学位、資格等 | ― | 2 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (―) | (8) |
ア)業務主任者等によるプレゼンテーション | ― | ― |
イ)業務管理体制 | ― | 8 |
(2)業務従事者の経験・能力:水産物品質管理/機材計画 | (16) | |
ア)類似業務の経験 | 9 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 | |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 務 名 対象国名 | 称 | セネガル国国立水産検査所建設計画準備調査 セネガル国 |
3 | 履 行 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 約 金 | 額 | 円 |
(内 消費税及び地方消費税の合計額 |
円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」とい
う。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結 し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 経済開発部農業・農村第一グループ(第二チーム)の課長
(2)分任監督職員: なし
【オプション:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者
東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理 事 植嶋 卓巳
受注者
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「契約約款」に示すとおりとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示すとおりとします。