Contract
〈ひろぎん〉ビジネスポータルご利用規定
定 義
(1)〈ひろぎん〉ビジネスポータルとは
〈ひろぎん〉ビジネスポータル(以下「本サービス」という)とは、契約者がパソコン・タブレット・スマートフォン等(以下「端末」という)を通じて、インターネットにより当行のホストコンピュータに接続し、「残高照会」「入出金明細照会」等の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。サービスの内容は以下のとおりとします。
a.取引照会サービス・・・・残高照会、入出金明細照会等 b.電子交付サービス・・・・帳票閲覧・ファイルダウンロード
c.ビジネスポータルローン・・・・申込から契約までを Web 上で手続き可能なオンライン完結型融資サービス
d.API 連携サービス・・・・残高照会、入出金明細照会等
e.外部連携サービス・・・・当行が外部企業との契約等に基づき本サービスを経由して提供するサービス
(2)対象者
当行所定の申込書により本サービスの利用申込みを行った、普通預金口座または当座預金口座を保有する法人または個人事業主で、当行所定の基準を満たす方。ただし、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に定める非居住者の方を除きます。なお、契約者は本規定の内容を十分理解した上で、自らの判断と責任において本サービスを利用することに同意することとします。
(3) ご利用口座
a.代表口座
本サービスで利用する口座として契約者が指定した当行本支店の契約者ご本人名義の普通預金口座、あるいは当座預金口座とします。
b.サービス利用口座
契約者が代表口座以外に本サービスで利用できる口座として契約者が指定した当行本支店の契約者ご本人名義(契約者の支店名義・営業所名義等を含む)の普通預金口座、あるいは当座預金口座とします。
① お届出いただくご利用口座の口座数は、当行所定の数を越えることはできません。
② サービス利用口座の登録・変更・削除については、当行所定の書面により届け出てください。
(4)取扱時間
当行が別途定めた時間内とします。ただし、当行はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であってもお客様に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
契約者の利用設定
(1)利用者の指定、操作権限の設定
契約者は、端末により本サービスの全部または一部の取引を行う者として次の利用者を指定し、利用者別に操作権限を設定します。
① マスターユーザ
契約者を代表するユーザとして、契約者がマスターユーザを登録します。マスターユーザは 1 名のみ
登録可能で初回のログイン ID 取得を行うとともに、全ての取引を行うことができます。また、自身を含む全ての利用者を管理することができます。
② 管理者ユーザ
管理者権限を有するユーザとして、マスターユーザが管理者ユーザを登録します。
③ 一般ユーザ
管理者権限を有しないユーザとして、マスターユーザまたは管理者ユーザが一般ユーザを登録します。
(2)電子メールアドレスの登録
すべての利用者は、本サービスの利用にあたり電子メールアドレスの登録が必要となります。
(3)契約者の責任負担
契約者は利用者の行為を監督し本規定を遵守させるとともに、利用者が行った行為に基づく一切の責任を負うものとします。
本人確認
(1)本人確認方法
本サービスには、サービスを利用する際の本人確認方法は、「ID・パスワード方式」となります。なお、〈ひろぎん〉ビジネス Web サービスを利用中の契約者は、「電子証明書方式」 により利用することもできます。
「ID・パスワード方式」…ログイン ID およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。
「電子証明書方式」…電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。
(2)パスワード等の登録
「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」いずれの場合も、契約者は、当行に対して本人確認のためのログイン ID、ログインパスワード、確認用パスワード(以下「パスワード等」という)を、契約者の端末から当行所定の方法により登録するものとします。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、契約者は自らの責任において当行所定の方法によりパスワード等(「電子証明書方式」利用の場合のログイン IDを除く)を随時変更することができます。
(3)パスワード等の管理
パスワード等は、契約者ご本人の責任において厳重に管理を行うものとします。なお、これらにつき偽造、変造、盗用、または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。、また、パスワード等の当行への問合せには応じられません。
(4)パスワード等の失念等の届出
万が一、パスワード等を失念・漏洩した場合、またはその恐れがある場合は、契約者は速やかに当行所定の方法により当行へ届け出てください。当行への届け出前に生じた損害について当行は責任を負いません。
(5)パスワードの有効期限
契約者は 90 日毎にパスワード等の変更を行うこととします。ただし、パスワード等は有効期間を過ぎた場合も、経過後の初回ログイン時に変更できるものとします。なお、ログイン ID には有効期限はありません。
(6)パスワード等の変更
① 端末による変更
契約者は端末を用いて、当行所定の方法により、変更前と変更後のパスワード等を当行に送信することにより、パスワード等の変更を行うことができます。ただし、変更前のパスワード等が当行の保持している最新のパスワード等と不一致の場合は変更は行われません。
② 書面による変更
①による契約者による変更を前提としますが、パスワードの紛失、または盗難等のやむを得ない場合に限り、書面による変更の届け出ができるものとします。この場合、契約者は代表口座のお届印の印章による
記名捺印、及び変更登録のために利用する仮のパスワードなど当行所定の必須事項を記入した書面にて届出を行うこととします。
(7)利用時における本人確認
① 契約者が本サービスを利用する場合は、契約者の端末を使用して、当行所定の方法により電子証明書
(「電子証明書方式」の場合)、パスワード等を当行に送信するものとします。
② 前項に定める操作により当行が受信した電子証明書(「電子証明書方式」の場合)、パスワード等が、契約者により当行にあらかじめ登録された内容と一致した場合に、当行は送信者を契約者本人とみなします。当行が本規定にしたがって本人確認をして取引を実施した場合、電子証明書(「電子証明書方式」の場合)、パスワード等について不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼を契約者の意志に基づく有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
③ 契約者がパスワード等を当行の所定の回数以上誤って入力したときは、当行は本サービスの取扱いを中止します。その際、契約者が再度本サービスを利用する場合には、当行所定の方法により届出を行うものとします。
届出事項の変更等
(1) 契約者は、本サービス申込書に記載の届出事項の内容に変更がある場合には、代表口座のお届印の印章により記名捺印した、当行所定の書面によりお取引店に直ちに届け出るものとします。変更の届け出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。この届け出の前に生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
(2) 前項の届け出がなかったために、当行からの通知、又は送付する書類や電子メール等が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
解約等
(1) 本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続きが終了した後に有効となります。解約手続き終了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
(2) 契約者に以下の各号に定める事由が一つでも生じた場合、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を一時停止または契約を解約することができるものとします。ただし、解約の効力は契約者の当行に対する届出住所地に対し、当行が解約通知を発送したときに生じるものとします。
① 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申し立てがあった場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③ 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
④ 1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑤ 解散、その他営業活動を休止したとき
⑥ 当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
⑦ パスワード等を不正に使用したとき
⑧ 本規定または本規定にもとづく当行所定事項に違反したとき
⑨ その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき
当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。但し、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
(3) 「サービス利用口座」が解約された場合は、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、「代表口座」が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
(4) この契約が解約等により終了した場合には、その時までに処理が完了していない取引の依頼については全て無効とし、当行はその処理をする義務を負いません。
免責事項
(1) 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびにインターネット等の不通により、本サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(2) 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路ならびにインターネット網において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等または照会口座の残高ならびに取引明細等の取引情報が漏洩しあるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(3) システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止する場合がありますが、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(4) 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(5) 本サービスに使用する機器及び通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は、当契約により取引機器が正常に稼動する事について保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(6) コンピュータウイルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(7) 申込書をはじめとする各種書面の印影と、代表口座の届出印の印影を当行が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合で、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があったときには、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(8) 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては、契約者が責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行の責めに帰すべき事由がある場合における当行の損害賠償責任は、純粋に当該事由に起因して現実に発生した直接損害に限り、逸失利益、間接損害、特別損害、その他損害について損害賠償等の責任を負いません。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、上記損害の範囲及び金額を制限する規定は適用しません。
規定の準用
本規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、および当座勘定規定等の各種規定により取扱います。なお、これらの規定をご希望の場合は当行にご来店ください。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービス追加時には、本規定
を追加・変更する場合があります。
サービスの廃止
本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。また、サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを休止することができます。この休止の時期及び内容については、当行のホームページその他の方法によりお知らせします。
通知手段
契約者は、当行からの通知等の手段として当行ホームページへの掲示、電子メールおよびお知らせ機能が利用されることに同意するものとします。契約者は届出の電子メールアドレスについて変更があった場合、契約者自らが端末により変更登録するものとします。変更の届け出がなかったために、当行からの通知等が到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとして取扱います。この届け出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。
リスクの承諾
契約者は、マニュアル、パンフレット、ホームページ等に記載されている通信の安全性のために採用している当行所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認手段について理解し、リスク内容を承諾したうえで、本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行はいかなる場合においても一切責任を負いません。
海外でのご利用について
本サービスは、国内からのご利用に限るものとし、海外からの利用により生じた損害について当行は責任を負いません。また、契約者が本サービスを海外からご利用する場合、各国の法令、事情、その他の事由により、本サービスの全部または一部をご利用頂けない場合があります。
契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契
約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
譲渡・質入の禁止
本サービスに基づく契約者の権利は、譲渡、質入れ、第三者への貸与などはできません。
準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
規定の変更
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
「取引照会サービス」
取引照会サービスとは、当行が、契約者の指定する「ご利用口座」について当行所定の方法・範囲に従い、残高、入出金明細等の口座情報を提供するサービスをいいます。契約者からの依頼に基づいて当行が回答した口座情報は、残高、入出金を当行が保証するものではなく、回答後であっても必要により、当行が変更または取消等を行う可能性があります。このような変更または取消しのために生じた損害について当行は責任を負いません。
「電子交付サービス」
(1) サービス内容
電子交付サービスとは、契約者との取引に関して発行される各種帳票を、当行所定の範囲に従い、紙媒体での交付(以下「郵送交付」といいます)に替えて電磁的に本サービス画面上で交付(以下「電子交付」といいます)するサービスをいいます。
(2) 電子交付の範囲
本サービス「ご利用口座」の当行本支店 CMF 番号で発行される当行所定の帳票を電子交付の範囲とします。
(3) 対象帳票
当行ホームページに掲載する帳票を電子交付の対象とします。
対象帳票を変更・追加する場合は当行ホームページその他の方法によりお知らせします。
(4) 帳票の確認
電子交付された帳票は当行所定の期間のみ、契約者の端末から閲覧・ファイルダウンロードすることができます。
(5) 交付方法の切り替え
当行所定の方法により、電子交付と郵送交付を切り替えることができます。
なお、以下の各号に該当する場合、電子交付を終了し、引き続き交付する対象帳票が存在する場合は、郵送交付を行います。
① 本サービスが解約となったとき。
② ご利用口座を本サービスから削除またはご利用口座が口座解約となったとき。
③ その他、当行が電子交付の中止を必要とする相当の事由が生じたとき。
「ビジネスポータルローン」
(1) サービス内容
① ビジネスポータルローン(以下、ポータルローンといいます)とは、当行がビジネスポータル上で案内を行う事業性融資商品および当行が指定する所定の事業性融資商品について、ビジネスポータル経由で提供する専用のサイト上で、申込や契約手続きを行うことができるサービスをいいます。
② 契約者がポータルローンを利用するにあたり、別途定めるポータルローンの利用規約への同意ならびポータルローン上での必要な情報の登録や当行所定の書類の提出が必要となります。
(2) サービス利用対象者
サービス利用対象者については、以下の通りとします。
a.ビジネスコンサルセンターとお取引があり、ビジネスポータル上にポータルローンのご案内が表示されるビジネスポータル契約者
b.a に該当する契約者のうちマスターユーザ
(3) 利用手数料
ポータルローン利用にあたっては、追加料金は発生しませんが、ポータルローンを利用して契約いただく事業性融資商品については、所定の金利をお支払いいただきます。
(4) ポータルローンの利用取り止めについて
① 契約者からのポータルローン利用取り止めについては、当行が定める所定の方式により申し込むものとします。
② 契約者が上記第2項で定めるサービス利用対象者の基準を満たさなくなった場合は、当行側でポータルローンの利用を取り止めることができることに承諾するものとします。
「API 連携サービス」
(1)サービス内容
① 契約者は、電子決済等代行業者との間で別途契約を締結することにより、電子決済等代行業者が提供するサービスを通じて当行が提供する API を利用することができます(以下「API 連携サービス」といいます。)。
② 契約者が API 連携サービスを利用するにあたり、電子決済等代行業者と別途契約することが必要となります。電子決済等代行業者との契約は契約者ご自身の責任において行うものとします。
③ API 連携サービスを利用した当行のサービスには、当行が定める各種預金規定等の関係する各規定が適用されます。
(2)利用手数料
API 連携サービスの利用にあたっては、追加料金は発生しません。なお、電子決済等代行業者が提供するサービスを利用するにあたっては、電子決済等代行業者に対して料金の支払いが必要になる場合があります。
(3)API 連携サービスの利用
① API 連携サービスの利用開始にあたっては、電子決済等代行業者が提供するサービス経由で本利用規定に定める本人確認を受け、電子決済等代行業者ごとに利用登録を行う必要があります。また、ご利用から一定期間を超えた場合には、再度本人確認を行う必要がある場合があります。
② 前項の利用登録完了後は、電子決済等代行業者経由で連携されたサービスの認証情報をもって本人確認を行うこととし、当行は当該本人確認をもって、契約者の情報を電子決済等代行業者と連携することについて、契約者の指示があったものとみなします。
③ 前二項の方法による本人確認を行ったうえで取引をした場合、電子決済等代行業者経由で連携されたサービスの認証情報につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
④ 電子決済等代行業者が提供するサービスの認証情報は、契約者の責任で厳重に管理し、他人に知らせず、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。
⑤ 契約者は、電子決済等代行業者のサービス経由で API 連携サービスをご利用いただく場合、当該電子
決済等代行業者のセキュリティレベルでのご利用となることを了承します。
⑥ API 連携サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、当行は、電子決済等代行業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他の契約者の情報を電子決済等代行業者に対し開示することができるものとします。
a. 契約者の情報が流出・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合 b. 不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合
⑦ 当行が電子決済等代行業者に開示した情報は、電子決済等代行業者によって管理されるものとし、電子決済等代行業者による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または損失について当行は責任を負いません。
⑧ API 連携サービスの利用には、当行の責によらない以下に該当する事象によって契約者に損害が生じるリスクがあります。契約者は、かかるリスクを十分に理解し、同意したうえで、API サービスを利用するものとします。
a. 電子決済等代行業者の提供するサービスの利用に必要となるトークン等が流出、漏洩しもしくは偽造され、電子決済等代行業者もしくは当行のシステムが不正にアクセスされ、または電子決済等代行業者のシステム障害等により、契約者の情報の流出等が生じる場合
b. 電子決済等代行業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、お客さま保護態勢の不備等を含みますが、これらに限られません。)により電子決済等代行業者のサービス機能停止やお客さま情報の流出等が生じる場合
(4)API 連携サービスの変更・取止め申し込み
① API 連携サービスの変更・取り止めの申し込みをされる契約者は、契約者がご契約された電子決済等代行業者が定める所定の方法により申し込むものとします。
② 当行は、変更・取り止めのために契約者に発生した損害について責任を負うものではありません。
(5)提供情報
API 連携サービスで提供される情報は、契約者の照会操作時点で当行のシステム上提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。
(6)免責事項
① 当行は、API 連携サービスに関し、API を用いて電子決済等代行業者が提供するサービスとの一部機能との連携が常時適切に行われること、契約者の利用目的に適合すること、連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること、接続事業者のシステム管理態勢その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、第三者の権利を侵害していないことの保証を行うものではありません。
② 電子決済等代行業者の提供するサービスについては、電子決済等代行業者が契約者との間で締結した当該サービスに関する利用規約に従い、電子決済等代行業者が責任を負います。当行は、あらかじめ定めた当行と電子決済等代行業者との間の責任分担の規定に従い電子決済等代行業者から求償を受ける場合を除き責任を負いません。
③ API 連携サービスに関する技術上の理由、当行の業務上の理由、セキュリティ、保守その他の理由により、契約者に事前に通知することなく、API 連携サービスの全部または一部が一時的に制限、停止されることがあります。
「外部連携サービス」
(1)サービス内容
① 契約者は、当行が契約を締結した外部企業(以下、「接続事業者」)との間で契約を締結することにより、
接続事業者が提供するサービスを通じてデータ連携サービス(以下、「外部連携サービス」)を利用することができます。外部連携サービスの対象となる機能は、当行ホームページに掲げる機能とします。なお、契約者が契約を締結する接続事業者によって外部連携サービスのうち一部を利用できないことがあります。
② 契約者が外部連携サービスを利用するにあたり、接続事業者と別途契約することが必要となります。接続事業者との契約は契約者ご自身の責任において行うものとします。
③ 外部連携サービスを利用した当行のサービスには、当行が定める各種預金規定等の関係する各規定が適用されます。
(2)利用手数料
外部連携サービスの利用にあたっては、追加料金は発生しません。なお、接続事業者が提供するサービスを利用するにあたっては、接続事業者に対して料金の支払いが必要になる場合があります。
(3)外部連携サービスの利用
① 外部連携サービスの利用開始にあたっては、接続事業者が提供するサービス経由で本利用規定に定める本人確認を受け、接続事業者ごとに利用登録を行う必要があります。また、ご利用から一定期間を超えた場合には、再度本人確認を行う必要がある場合があります。
② 前項の利用登録完了後は、接続事業者経由で連携されたサービスの認証情報をもって本人確認を行うこととし、当行は当該本人確認をもって、契約者の情報を接続事業者と連携することについて、契約者の指示があったものとみなします。
③ 前二項の方法による本人確認を行ったうえで取引をした場合、接続事業者経由で連携されたサービスの認証情報につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
④ 接続事業者が提供するサービスの認証情報は、契約者の責任で厳重に管理し、他人に知らせず、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。
⑤ 契約者は、接続事業者のサービス経由で外部連携サービスをご利用いただく場合、当該接続事業者のセキュリティレベルでのご利用となることを了承します。
⑥ 外部連携サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、当行は、接続事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他の契約者の情報を接続事業者に対し開示することができるものとします。
a. 契約者の情報が流出・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合 b. 不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合
⑦ 当行が接続事業者に開示した情報は、接続事業者によって管理されるものとし、接続事業者による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または損失について当行は責任を負いません。
⑧ 外部連携サービスの利用には、当行の責によらない以下に該当する事象によって契約者に損害が生じるリスクがあります。契約者は、かかるリスクを十分に理解し、同意したうえで、外部連携サービスを利用するものとします。
a. 接続事業者の提供するサービスの利用に必要となる認証情報等が流出、漏洩しもしくは偽造され、接続事業者もしくは当行のシステムが不正にアクセスされ、または接続事業者のシステム障害等により、契約者の情報の流出等が生じる場合
b. 接続事業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、お客さま保護態勢の不備等を含みますが、これらに限られません。)により接続事業者のサービス機能停止やお客さ
ま情報の流出等が生じる場合
(4)外部連携サービスの変更・取止め申し込み
① 外部連携サービスの変更・取り止めの申し込みをされる契約者は、契約者がご契約された接続事業者が定める所定の方法により申し込むものとします。
② 当行は、変更・取り止めのために契約者に発生した損害について責任を負うものではありません。
(5)提供情報
外部連携サービスで提供される情報は、契約者の照会操作時点で当行のシステム上提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。
(6)免責事項
① 当行は、外部連携サービスに関し、接続事業者が提供するサービスとの一部機能との連携が常時適切に行われること、契約者の利用目的に適合すること、連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること、接続事業者のシステム管理態勢その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、第三者の権利を侵害していないことの保証を行うものではありません。
② 接続事業者の提供するサービスについては、接続事業者が契約者との間で締結した当該サービスに関する利用規約に従い、接続事業者が責任を負います。当行は、あらかじめ定めた当行と接続事業者との間の責任分担の規定に従い接続事業者から求償を受ける場合を除き責任を負いません。
③ 外部連携サービスに関する技術上の理由、当行の業務上の理由、セキュリティ、保守その他の理由により、契約者に事前に通知することなく、外部連携サービスの全部または一部が一時的に制限、停止されることがあります。
(7)サービスの休止
当行は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、外部連携サービスを休止できるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当行の定める方法によるものとします。
(8)サービスの廃止
当行は、外部連携サービスの全部または一部について、契約者に通知することなく廃止する場合があります。また、外部連携サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
「他行口座照会サービス」
(1)サービス内容
他行口座照会サービスとは、契約者の指示・同意に基づき、株式会社マネーフォワードが他の金融機関等のシステムにアクセスすることで、後述の「(2)他の金融機関等の口座情報」に定める契約者の他の金融機関等における口座情報を取得し、本サービス上に反映、表示すること(当該口座情報を加工した情報を表 示することを含みます。)ができるサービスをいいます。なお、契約者は、口座照会サービスを利用する場合
、株式会社マネーフォワードが運営するウェブサイト等において同社が提供するサービスの登録等が別途必要になります。
(2)他の金融機関等の口座情報
他行口座照会サービス上で反映する契約者の他の金融機関における口座情報とは、株式会社マネーフォワードが提供するサービスを通じて連携した契約者の他の金融機関における預金残高情報、入出金明細情報等のことをいいます。
(3)免責事項
他行口座照会サービスに関連して契約者が被った損害に関する責任については株式会社マネーフォワ
ードのアグリゲーションサービス利用規約の定めに従うものとし、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切責任を負いません。株式会社マネーフォワードが運営するウェブサイト等において行われた利用登録等については、契約者と株式会社マネーフォワードとの間でなされるものであり、当行は一切関与せず、責任を負いません。また、当行は他行口座照会サービスのを利用することにより取得する情報の正確性を保証するものではありません。
(4)サービスの廃止
当行は他行口照会サービスの全部または一部について、契約者に通知することなく廃止する場合があります。また、他行口座照会サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
以 上
(2022 年 12 月 5 日現在)