Contract
xxxxx村のペンション木馬 宿泊利用約款
第1条(本約款の適用範囲)
1.当ペンション(以下当宿という)が宿泊者との間に締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めの無い事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 2.当宿は、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で、特約に応ずることができます。この場合には、前項の規定にかかわらず、当該特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申し込み)
1.当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者(以下申込者という)は、次の事項を申し出ていただきます。
1)宿泊者名
2) 宿泊日及び宿泊人員
3) 到着予定時刻
4) その他当館が必要と認めた事項 2.宿泊者が、前項(2)の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、その申し入れがなされた時点で、新たな宿泊契約の申込みがあったものとします。
第3条(宿泊契約と申込金) 1.宿泊契約は、当宿が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。
2.当宿が必要と認めた場合、申込者は、宿泊契約が成立した時は、宿泊利用期間の基本宿泊料の 30%を限度として当宿が定める申込金を指定する日までにお支払いいただく場合があります。 3.申込金は、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊利用料金に充当します。但し、第6条に定めるキャンセル料の請求に該当する場合にはこれに充当します。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
当宿は、次の場合において、宿泊契約の締結又は宿泊の継続をお断りすることがあります。
1.宿泊の申し込みがこの約款によらないものである時。
2.満室(満員)により客室に余裕のない時。
3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められる時、又はそれが認められた時。 4.宿泊しようとする者が、伝染病に罹患していると明らかに認められる時、又は認められた時。
5.宿泊に関し特別の負担を求められた時。
6.天災、施設の故障その他止むを得ない理由により宿泊させる事が出来ない時。
7.宿泊しようとする者が 18 歳未満で異性を同伴する場合。但し、保護者による同意を確認した場合、および 3 名以上のグループで男女別に客室を要する場合を除く。
第5条(利用規則の遵守)
宿泊者は、当宿の利用に際し、当宿が別に定める『おねがい』に従っていただきます。
第6条(宿泊者の契約解除権) 1.宿泊者は、当宿に申し出て、宿泊契約(予約)を解除することができます。
2.当宿は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した時は、当宿が別に定める「キャンセル料規定」により、キャンセル料を申し受けます。但し、申込者もしくは宿泊者が申込金を支払った後であれば、第3条の定めに従い、当該申込金を違約金に充当します。
3. 当宿は、夕食付き宿泊の場合、宿泊者が連絡の無いまま宿泊当日の午後 8 時(夕食無し宿泊の場合は午後 10 時)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿 泊者により解除されたものとみなして処理し、違約金を申し受けます。但し、宿泊 者が連絡をしないで到着しなかった事が、列車等公共運輸機関の不着、遅延その他、宿泊者の責めに帰すことのできない事由によるものである時は、この限りではあり ません。 4.第3条第2項による申込金が、連絡のないまま当宿の指定する日までに入金され ないときは、宿泊予約は解除される事があります。
第7条(当宿の契約解除権)
当宿は、次に掲げる場合においては、お引き受けした宿泊期間中にあっても宿泊契約を解除することがあります。
1.宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる時、又は同行為をしたと認められる時。 2.宿泊者が伝染病に罹患していると明らかに認められる時。
3.宿泊に関し、特別な負担を求められた時。
4.天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができない時。
5.他の宿泊者に対し迷惑が及ぶ場合。
第8条(宿泊の登録)
宿泊客は、チェックイン時に、宿泊日当日、当宿において次の事項を宿泊カードに記載していただきます。
1.宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業等
2.外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
3.その他当宿が必要と認める事項
第9条(客室の使用時間) 1.宿泊客が当宿の客室を使用できる時間は午後3時から翌朝10時までとします。 但し、2日以上連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日 使用することができます。上記時間を変更する場合は宿泊契約締結時に明示します。 2.当宿は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じるこ とができます。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
1)超過 1 時間につき、素泊り料金の 10%
2)超過6時間以上は素泊り料金の 100%
第10条(宿泊利用料金の支払い) 1.宿泊者が支払うべき宿泊利用料金等の内訳はご予約時にご案内した宿泊料金ならびに宿泊期間中に注文によりご提供した飲食物等の料金を合算したもの。 2.宿泊利用料金の支払いは、通貨又は当宿が認めたクレジットカードなど通貨に代わる方法により、宿泊者の出発の際又は当宿が請求した時に行っていただきます。 3.当宿が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になった後に、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても当宿は第1項の宿泊料金を申し受けます。
第11条(当宿の責任)
当宿は、当宿の故意または過失により、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行につき宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
第12条(宿泊の責任)
当宿の宿泊に関する責任は、宿泊者が宿泊の登録を済ませた時に始まり、宿泊者が出発のため精算を済ませた時に終わります。
第13条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い) 1.当宿は、宿泊者に契約した客室を提供できない時は、宿泊者の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
第1 4 条(駐車の責任) 1.宿泊者が当宿の駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当宿は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありませ ん。但し、駐車場の管理に当たり、当宿の故意又は過失によって損害を与えた時は、その損害を賠償します。 2.前1項の賠償額は、当宿および宿泊者の過失責任度合いにより算出するものとし ます。
第1 5 条(宿泊客の責任) 1.宿泊者が故意、または過失などの責めに帰すべき事由により、当宿の施設及び什
器、備品を毀損又は紛失された時は、当宿はこれにより生じた損害を賠償していただきます。
2.前1項の賠償額は、宿泊者および当宿の過失責任度合いにより算出するものとします。
■キャンセル料申し受け規定■
第1条 以下の料金をそれぞれ申し受けます。
宿泊予定者 1 名についての宿泊料・パック料金に対する割合
取り消しの通知を受 けた日 | 当 日 | 前日~3 日前 | 4~7 日前 |
宿泊料金の | 80% | 50% | 30% |
当日連絡のないままの不泊、ならびに当日お昼 12 時を過ぎてのキャンセルの場合は 100%となります。
年末年始・GW・連休等の繁忙期および6名以上のグループの場合2週間前(20%)から発生します。
第 2 条 一部キャンセルの場合
6名以上のグループの場合、キャンセル者1名に対し第1条記載のキャンセル料を申し受けます。
1998年 4 月15日 制定