当社は、この契約約款に基づき、「SNC 光サービス」を提供します。
第 1 章 総則
(約款の適用)
第 1 条
当社は、この契約約款に基づき、「SNC 光サービス」を提供します。
(用語の定義)
第 2 条
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
(1)SNC 光サービス | この契約約款に基づき当社が契約者に提供する電気 通信サービス |
(2)契約者 | この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、 「SNC 光サービス」の提供を受ける者 |
(3)利用契約 | この契約約款に基づき当社と契約者との間に締結さ れる「SNC 光サービス」の提供に関する契約 |
(4)契約者設備 | 契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソ フトウエア |
(5)サービス用設備 | 当社が「SNC 光サービス」を提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器及びソフト ウエア |
(6)サービス用設備等 | サービスを提供するために当社が第一種通信事業者 より借り受ける電気通信回線 |
(7)消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(通知)
第 3 条
当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、または書面など、当社が適当と判断する方法により行います。
(契約約款の変更)
第 4 条
当社は、この契約約款を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。 2.当社は、前項の変更を行う場合は、7 日の予告期間をおいて、変更後の契約約 款の内容を契約者に通知するものとします。
(合意管轄)
第 5 条
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、新潟地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 6 条
この契約約款(この契約約款に基づく利用契約を含むものとします。以下、同じとします。)に関する準拠法は、日本法とします。
(協議)
第 7 条
この契約約款に記載のない事項及び記載された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議することとします。
第 2 章 「SNC 光サービス」契約の締結等
(利用契約の単位)
第 8 条
利用契約は、「SNC 光サービス」(以下「本サービス」といいます。)の利用箇所ごとに締結されるものとします。
(利用の申し込み)
第 9 条
本サービスの利用の申し込みは、申込者が、必要事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出すること。
(承諾)
第 10 条
利用契約は、前条(利用の申し込み)に定めるいずれかの方法による申し込みに対し当社所定の方法により当社が承諾の通知を発信したときに成立します。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスの利用申し込みの際に虚偽の届け出をしたことが判明した場合。 (2)本サービスの利用料金の決済に用いる申込者が指定する預金口座の利用が 認められない場合。(口座自動引落を選択した場合のみ)
(3)申込者が未xx者、準禁治産者、禁治産者の何れかであり、入会申込の際に法定代理人または保佐人の同意等を得ていなかった場合。
(4)申込者が、申し込み以前に当該本サービスの提供に関する利用契約が当社から解約されている場合、または本サービスの利用が申し込みの時点で一時停止中である場合。
(5)申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合。
(契約者の地位の承継)
第 11 条
相続または法人の合併により契約者の地位を承継したものは、承継をした日から 30 日以内に当社所定の書類を当社に提出するものとします。
(契約者の名称等の変更)
第 12 条
契約者は、その氏名もしくは法人名または住所もしくは所在地または本サービスの利用料金の決済に用いる預金口座を変更したときは、変更があった日から 15 日以内に当社所定の変更届を当社に提出するものとします。
2.前項に定める場合を除き、契約者は、利用の申し込みに際して当社に通知した事項を変更しようとするときは当社に提出するものとします。
(利用契約の変更)
第 13 条
契約者が本サービスの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします。
ただし、第 10 条(承諾)各号のいずれかに該当する場合には、変更を承諾しないことがあります。
(契約者からの解約)
第 14 条
契約者は、利用契約を解約しようとするときは原則として、解約予定日の 1 ヶ月前までにその旨当社に通知するものとします。
但し、本サービスの契約期間が1年未満の場合解約において1年に満たない残り期間について本サービス相当額の違約金をお支払いいただきます。
(当社からの解約)
第 15 条
当社は、第 36 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。
2.当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)の第 2 号、第 4
号もしくは第 5 号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、第 37 条 (利用の停止)及び前項の規定にかかわらずその利用契約を即時解約できるものとします。
3.当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告しない場合があります。
(権利の譲渡制限)
第 16 条
この契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(設備の設置・維持管理)
第 17 条
契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自らの費用と責任により契約設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
第 3 章 サービス
(サービスの種類と内容)
第 18 条
本サービスの種類及びその内容は、下記のとおりとします。
2.SNC 光サービス(ETHER 専用線)
企業や公共団体向けに拠点間を LAN 間接続で結ぶサービス新潟県内の一部で利用可能
a. LAN 型専用線
(ア) SNC-光 サービス(基本)
NTT ダークファイバーや弊社自営線を使用
(イ) SNC-SE サービス
他事業者サービスのLAN 型専用回線を使用
b. VPN 型専用線
VPN を用いた専用線サービス。全国で利用が可能
(ア) SNC-VPN サービス (タイプA)
フレッツADSL を利用した VPN による専用サービス
(イ) SNC-VPN サービス (タイプB)
B フレッツを利用したVPN による専用サービス
c. LGWAN 専用線
(ア) SNC 光サービス(LGWAN フィルター型)
a. の(ア)を用いて市町村と新潟県の LG-WAN 回線に接続することを目的としたセキュリティを高めた回線
(イ) SNC 光サービス(LGWAN 集約型)
a. の(ア)を用いて市町村と新潟県の LG-WAN 回線に接続することを目的とした広域LAN 接続回線
3.SNC 光サービス(インターネットサービス)
インターネットの利用を目的としたサービス
a. SNC 光サービス(パーソナル)
端末台数 3 台前後を目処とした利用者を対象
b. SNC 光サービス(企業)
接続端末台数の制限を受けたくない利用や及び商用利用等を目的とした利用社向け、固定 IP アドレスを使用する場合。
c. SNC 光サービス(プロバイダ用)
BGP プロトコルを使用したインターネットサービス
お客様はプロバイダ非依存の IP を使用権を所有しているか、自身が APNIC 等の LIR より IP アドレス委任を受けていることが条件でインターネットサービスを提供する。
(サービスの提供区域)
第 19 条
本サービスの提供区域は、この契約約款で特に定める場合を除き、新潟県内の営業とします。
(技術的事項)
第 20 条
本サービスではお客様側設備として RJ45 にて接続できる装置を準備願います。その他要件については別紙技術要件によるものとします。
(本サービスの廃止)
第 21 条
当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本サ−ビスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の 3 ヶ月前までに通知します。
第 4 章 利用料金
(本サービスの利用料金、算定方法等)
第 22 条
本サービスの利用料金、算定方法等は、料金表に定めるとおりとします。尚、個々のお客様と弊社との合意の基に価格を変更する場合があります。 (利用料金の支払義務)
第 23 条
契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の解約日までの期間について、弊社と合意された料金、又は、別紙料金表に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
2. 前項の期間において、第 34 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サースの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
3. 第 36 条の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
(利用料金の支払方法)
第 24 条
契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
(1) 請求書決済方式の場合、当社からの請求書に従い当社が指定する期日までに当社の指定する方法により、当社あるいは当社指定の金融機関に支払うか、当社が別途指定する集金代行業者を通じて当社が指定する期日に、契約者が指定する預金口座から自動引き落しにより支払うものとします。
(2) 請求は原則として後払いとするが利用料金の遅延があった場合や契約者の承認の基に利用前の請求をおこなうことができるものとする。
(遅延利息)
第 25 条
契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数
に、年 14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。 2.前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。第 5 章 契約者の義務等
(自己責任の原則)
第 26 条
契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、他者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2.当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
(禁止事項)
第 27 条
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行なわないものとします。
(1) 当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為 (4)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
(5)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為 (7)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為 (8)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(9)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(10)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為 (11)他者の設備等または「SNC 光サービス」用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(12)その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、または他者に不利益を与える行為
(13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクをxx行為
(契約者の関係者による利用)
第 28 条
当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「
関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
2.前項の場合、契約者は、当該関係者が第 27 条各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
第 6 章 当社の義務等
(当社の維持責任)
第 29 条
当社は、当社の「SNC 光サービス」用設備は本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持します。
又、保守について別途保守要綱を定め公開することとします。
(「SNC 光サービス」用設備等の障害等)第 30 条
当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは可能なかぎりすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した「SNC 光サービス」用設備に障害が生じたことを知 ったときは、すみやかに「SNC 光サービス」用設備を修理または復旧します。 3.当社は、「SNC 光サービス」用設備等のうち、「SNC 光サービス」用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
4. 当社は、「SNC 光サービス」用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理または復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
(通信の秘密の保護)
第 31 条
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、契約者が第 27 条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
(個人情報等の保護)
第 32 条
当社は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報であって前条第 1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「個人情報等」とい います。)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間内でこれを保存することができます。
2.当社は、これらの個人情報等を契約者本人以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。
3.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断するときは、第 2 項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができるものとします。
5. 当社は、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。但し、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。
7 章 利用の制限、中止及び停止
(利用の制限)
第 33 条
当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信も しくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益 のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
(保守等によるサービスの中止)
第 34 条
当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の「SNC 光サービス」用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
(2) 第一種電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。
(3) 第 33 条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用の制限を行なっている場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(情報等の削除等)
第 35 条
当社は、契約者による本サービスの利用が第 27 条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当
社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第 28 条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行なうよう要求します。 (3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
(5)第 36 条に基づき本サービスの利用を停止します。
(6)第 15 条に基づき利用契約を解約します。
2.前項の措置は第 26 条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
(利用の停止)
第 36 条
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
(2) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者が指定する預金口座の利用が約その他の理由により認められなくなった場合。
(3)本サービスの利用が第 27 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(情報
の削除等)第 1 号ないし第 3 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
(4)前各号のほかこの契約約款に違反した場合。 2.当社は、前項の規定により
本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 8 章 損害賠償等 (損害賠償の制限)第 37 条
当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、この契約約款で特に定める場合を除き、当社は賠償責任を負わないものとします。
2.利用不能が当社の故意または重大な過失により生じた場合には、前項は適用されないものとします。
3.「SNC 光サービス」用設備等にかかる第一種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった 場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電 気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者か ら受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
4.前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額
の合計が当社が受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
(免責)
第 39 条
当社は、この契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。
ただし、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウエア等についてその完全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。
3.当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
以上
付則 この契約約款は、 平成 14 年 01 月 1 日より有効となります。付則 この契約約款は、 平成 18 年 10 月 1日に改正しました。
付則 この契約約款は、 平成 19 年 10 月 1日に改正しました。付則 この契約約款は、 平成 20 年 10 月 1日に改正しました。付則 この契約約款は、 平成 31 年 4 月 1日に改正しました。