(2)当行は、本サービスの利用の申込みを承諾する場合は、申込書にて届出されたメールアドレス宛 に、本サービス申込者ごとに発行されるお客さま番号および承認者IDを受領することができるウェブページの URL が記載されたメールを配信します。当該メールを受信 したお客さまは、承認者IDの受領およびパスワードの設定をすることにより本サービスの利用を開始できます。なお、当行は、本サービスの利用の申込みを承諾しない場合が...
【伊予銀行電子契約サービス】利用規定
伊予銀行電子契約サービス利用規定(以下「本規定」といいます)は、株式会社伊予銀行(以下「当 行」といいます)が提供する第 1 条所定のサービスをお客さまが利用する際に、お客さまと当行との間で適用される条件を定めるものです。
第1条 本サービスの内容
伊予銀行電子契約サービス(以下「本サービス」といいます)とは、当行が本サービスの利用を認めたお客さま(以下「契約者」といいます)が、パーソナルコンピュータ等(以下「端末」といいます)により当行所定の本サービスにかかるシステム(以下、「電子契約システム」といいます)を介して、当行所定の取引(以下「対象取引」といいます)にかかる申込みを行うことができるサービスです。
第2条 本サービスの利用申込
(1)本サービスの利用は、本規定の内容を承諾し、当行所定の必要書類等を添付したうえで、「電子契約サービス申込書」(以下「申込書」といいます)により申し込んでいただきます。
①本サービスの利用を申し込む取引(以下「申込取引」といいます)の種類
②電子契約システム上に表示された契約書等に電子署名をすることにより、当行に対し契約の申込みをすることができる権限を有する者(以下「承認者」といいます)の氏名およびメールアドレス
③ご融資のお届け印もしくは実印(申込取引が「保証」のみの場合は、預金お届け印も可)
④確認コード
⑤本サービスの変更、解約その他の申し出にあたり届出済の印章を用いる場合はその旨
⑥その他当行所定の届出事項
(2)当行は、本サービスの利用の申込みを承諾する場合は、申込書にて届出されたメールアドレス宛 に、本サービス申込者ごとに発行されるお客さま番号および承認者IDを受領することができるウェブページの URL が記載されたメールを配信します。当該メールを受信したお客さまは、承認者IDの受領およびパスワードの設定をすることにより本サービスの利用を開始できます。なお、当行は、本サービスの利用の申込みを承諾しない場合がありますが、その理由については一切開示しません。また、当行は本サービスの利用の申込みを承諾した場合であっても、対象取引等の申込みを承諾する義務を負いません。
(3)契約者は、当行から受領した承認者IDおよび自身が設定したパスワード、申込書により届け出された確認コードを承認者以外の者が知り得ないよう厳重に管理するものとし、承認者ID、パスワードおよび確認コードの不正使用等について、当行は一切の責任を負わないものとします。
(4)契約者が提出する申込書の内容に記載漏れや誤り等の不備がある場合には、改めて申込書の提出を要するものとします。この場合、当行は、既に提出された記載に不備のある申込書を返送・廃棄等して処分することができるものとします。
(5)実印または申込書において使用する旨届け出られた印章による印影が付された書類については、契約者本人の意思を表示したものとみなされるものとします。
第3条 パスワードの設定
(1)契約者は、当行から承認者IDを受け取った場合には、承認者をして直ちに当行所定の方法で本サービスの利用に必要な承認者のパスワードを設定させるものとします。承認者のパスワードは生年月日、電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定は避けてください。
(2)パスワードについて、10 回連続して誤入力された場合、その他当行において不正または不適切な使用の恐れがあると認める場合は、当行は契約者および承認者に事前に通知することなく、承認者による本サービスの利用を停止することがあります。利用を停止された承認者が利用を再開するためには、当行所定の手続をとるものとします。
第4条 本サービスの利用環境
(1)契約者が使用する端末、ソフトウェアによっては、本サービスを利用することができない場合があります。契約者は、自らの責任と費用負担で、本サービスを利用するにあたり必要となる端末およびソフトウェア等の取得・設置・管理等を行うとともに、電話料金、専用回線使用料等、一切の費用を負担するものとし、当行はこれらについて、一切の責任を負いません。
(2)本サービスの利用時間は別途当行が定めた時間内とします。なお、臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部を利用することができない場合があります。
第5条 本人の意思に基づく取引
(1)本サービスの利用にあたっては、端末からお客さま番号、承認者ID、パスワードを正確に入力してください。端末から通知されたお客さま番号、承認者ID、パスワードと、当行に登録されているお客さま番号、承認者ID、パスワードとが一致した場合、当該端末による本サービスの利用は、承認者の意思によるものとみなします。
(2)承認者の意思による本サービスの利用は、契約者の意思によるものとみなします。
(3)本サービスの利用方法については、本規定に定めるほか、当行所定のマニュアル等に定めるものとします。
第6条 承認者ID、パスワードの管理
(1)承認者ID、パスワードについては、契約者自身の責任において厳重に管理し、契約者は承認者I D、パスワードを承認者以外の者に一切開示しないものとし、また、承認者が自身の承認者ID、パスワードを他人に開示することがないよう管理するものとします。
(2)承認者ID、パスワードにつき、失念した場合、または盗用その他不正使用の恐れがある場合は、契約者は承認者ID、パスワードの変更手続を行う等当行所定の手続を直ちにとるものとします。
第7条 電子契約の手続
(1)本サービスを利用して申し込んでいただく取引の内容等については、原則として当行が契約者と事前に協議した内容に従って、電子契約システム上に入力するものとします。
(2)契約者は、前項により電子契約システム上に入力された内容に誤りがないことを確認したうえで、所定の方法で電子署名を付すことにより、当行に対して当該契約の申込みをします。
(3)当行は、前 2 項の申込みを承諾することができると判断した場合には、前項の申込みに対する承認の手続を行います。かかる承認の手続が行われた申込みについては、電子契約システム上で当行所定の期限まで閲覧することができます。
(4)本サービスを利用して申し込んでいただいた取引にかかる契約は、当行が、契約の締結に必要な事務処理を全て完了した時点で成立するものとします。
(5)契約者と当行との間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正しいものとみなします。
(6) 契約に訂正、取下げ、取消などが発生した場合は、所定の手続に従うものとします。第8条 セキュリティー対策
契約者は、端末へのセキュリティーソフトの導入等のセキュリティー対策、不正利用防止対策等の措置を実施したうえで本サービスを利用することとします。
第9条 免責事項
(1)本サービスを利用したこと、または次の各号の事由による本サービスの全部または一部の利用不能・取扱の遅延等により生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
①天災もしくは人災または裁判所もしくは行政等の公的機関による措置等のやむを得ない事由があるとき
②当行が安全対策を構築したにもかかわらず、通信機械およびコンピュータ等に障害が生じたとき
③電源の供給停止、回線障害、電話の不通、インターネットもしくはコンピュータ等の障害、回線の不通もしくは混雑、通信経路における取引情報の漏洩、通信業者のシステム障害等が生じたとき
④技術上もしくは運用上緊急に本サービスに関するシステムを停止する必要があると当行が判断した場合
⑤その他、当行の責めに帰すべからざる事由
(2)当行が、承認者ID、パスワードの一致を確認し取扱いをした場合は、承認者ID、パスワードにつき不正使用・盗用および通信電文の改ざん・盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
(3)契約者が提出した書面等に使用された印影を当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
(4)法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含みます)、当行は契約者の承諾なくして、当該法令、規則、行政庁の命令等に定める手続に基づいて当該情報を開示することがあります。情報を開示したことにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
(5)本サービスを利用したことによる損害は当行に重大な過失がある場合を除き契約者が一切の責任を負うものとします。なお、当行に重大な過失がある場合の損害賠償責任は、契約者に通常生じる直接の損害に限るものとします。
第10条 届出事項の変更等
(1)届出事項を変更する場合および届出の印章を紛失した場合、契約者は直ちに当行所定の方法により取引店宛に届け出るものとします。
(2)契約者は、承認者に以下の事由が生じた場合には直ちに当行に届け出るものとします。
①承認者に相続の開始があった場合
②承認者が破産手続開始の決定を受けた場合
③承認者が後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けた場合
④前各号に定めるほか、承認者としての権限を喪失した場合
(3)契約者は、承認者を変更する場合は、当行所定の手続によりその旨を当行に届け出るものとします。
(4)届出事項の変更は、当行所定の方法により届け出ない限り、その効力を生じないものとします。第11条 届出連絡先への通知
(1)当行は契約者に対し、利用内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、契約者が当行所定の方法により予め当行に届け出た住所・電話番号等を連絡先とします。
(2)当行が本条 1 項に基づく連絡先に通知、照会または確認を発信もしくは発送した場合には、これらが延着し、または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第12条 解約等
(1)本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者は本サービスにより締結した契約および当該契約に基づく債権債務が残存している間は、本サービスを解約することができません。なお、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。
(2)前項の解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約手続を完了したときに生じるものとします。なお、前項の通知後解約手続完了までに生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
(3)契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
①支払の停止または破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続開始もしくは融資清算手続開始その他今後施行される倒産処理に関する法令に基づく倒産開始手続開始の申し立てがあった場合
②契約者の財産について、仮差押、保全差押、差押または競売手続開始の申し立てがあった場合
③手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④前3号のほか、契約者の信用情報に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
⑤解散その他営業活動を休止した場合
⑥本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠があった場合または記載内容に虚偽の内容があることが判明した場合
⑦契約者が不正な取引を行ったと当行が判断した場合
⑧契約者が法律、命令、処分、規制、その他公序良俗に違反する行為に該当する行為を行った場合、または、該当するおそれがあると当行が判断した場合
⑨本規定、銀行取引約定書その他契約者が当行との間で締結している約定・契約に違反した場合等、当行が解約を必要と判断する事由が生じた場合
⑩前号に定めるほか、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じたとき
(4)契約者に前項各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも本サービスの利用契約を解約することができるものとします。この場合、契約者への通知の到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を契約者が予め届け出た住所へ発信したときに、本サービスの利用契約は解約されたものとします。
(5)本条の規定に基づき本サービス利用が停止された場合または本サービスの利用契約が解約された場合、これにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
第13条 反社会的勢力の排除
契約者は、次の(1)の各号いずれかに該当し、もしくは(2)の各号のいずれかに該当する行為を
し、または(1)にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、本サービスの利用が停止され、または当行からの通知により本サービスの利用契約が解約されても異議を申しません。なお、これにより契約者に損害が生じた場合でも、当行は一切の損害賠償責任を負わないものとし、また当行に損害が生じた場合は、契約者がその損害を賠償するものとします。
(1)契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する
こと
(2)契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為 第14条 海外からの利用について
契約者は、本サービスを海外から利用する場合は、当該外国の法律、制度、または通信事情につき契約者自身の責任で事前に確認するものとします。外国の法律、制度または通信事情等により契約者が本サービスを利用したことまたは利用することができなかったことに伴い損害が生じたとしても、当行は一切の責任を負いません。
第15条 サービスの変更・停止・廃止
当行は、当行の都合により本サービスの内容を変更し、また、本サービスを停止もしくは廃止することができます。この場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの内容変更、停止または廃止によって生じた損害について、当行に対する賠償請求は行わないものとします。
第16条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行所定の各関連規定により取り扱います。なお、本規定において定義のない用語で、上記各関連規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。
第17条 規定の変更等
(1)本規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、本サービスの内容変更その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を当行ウェブサイト掲載にて公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、契約者の同意の有無にかかわらず、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第18条 権利・義務の譲渡・質入の禁止
契約者は、本規定上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
第19条 秘密保持
契約者は、本規定に別に定める場合を除き、本サービスの利用により知り得た当行の情報を第三者に漏洩しないものとします。
第20条 有効期間
本規定の有効期間は申込日から 1 年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満
了日の翌日からさらに 1 年間継続されるものとし、以降も同様とします。第21条 準拠法と管轄
本規定および本規定に基づく取引は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第22条 口座振替
(1)契約者と当行との融資取引に関して生じる資金の授受(借入金の受領および返済、利息などの支払)は、当該融資取引に関して締結される契約書(「金銭消費貸借契約証書」、「当座勘定借越約定書
(特殊用)等)または利息、割引料、保証料などの引落依頼書」に記載の指定預金口座を通じておこないます。
(2)契約者と当行との融資取引(代理貸付を含む)に関し、契約者の負担する下記債務は口座振替により弁済することとし、当行は、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず当座小切手または普通預金通帳および払戻請求書なしで指定預金口座から引落xxうえ、債務の弁済に充当します。
(3)契約者と当行との融資取引(代理貸付を含む)に関し、不動産登記申請または不動産登記簿謄本・抄本(全部事項証明書・現在事項証明書などを含む)の交付・閲覧の申請を行うにあたって、当行所定の司法書士にそれらを委任・依頼する場合には、当該申請に要した費用(登録免許税等印紙代・司法書士の報酬などを含む)は、口座振替により契約者が支払うこととし、当行は、当行所定の日に指定預金口座から引落xxうえ、当該司法書士に振替・振込の方法により支払うものとします。
なお、振替・振込にかかる手数料についても同様に口座振替により支払うこととし、当行は同様の処理をするものとします。
(4)指定預金口座における預金残高が各振替日に支払うべき金額に満たない場合には、当行はその一部のみの弁済に充当しなくてもよいものとし、契約者は直ちに必要な金額を入金するものとします。後日、預金残高が支払うべき金額に達した場合には、当行はいつでも同様の処理をすることができるものとします。
(5)前各項の口座振替について紛議が生じても、当行は一切責任を負いません。
口 座 振 替 項 目 | 振 替 日 | |
証書貸付当座貸越 | 借入の返済金 | ※約 定 返 済 日 |
借入金利息 | ※利 息 支 払 日 | |
諸手数料(取扱手数料、印紙代・手形用紙料など) | 当 行 所 定 の 日 | |
損害金 | 当 行 所 定 の 日 | |
その他諸手数料 | 確定日付料、信用保証協会保証料(収納代行分)、担保関係手数料、残高証明書発行手数料、支払利息証 明書発行手数料など | 当 行 所 定 の 日 |
※ 契約書類または返済予定表(償還明細表)等による日および当行所定の日。
以上
(2022 年 8 月現在)