Contract
大阪府立大学・大阪市立大学 包括連携に関する協定書
(目的)
第1条 大阪府立大学と大阪市立大学は、大学が行う教育・研究活動全般における交流及び連携を推進し、相互の教育・研究の一層の進展と地域社会及び国際世界の発展に資することを目的として、本包括連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(連携項目)
第2条 本協定による主な連携項目は、次のとおりとする。
(1)学生の教育・研究及び学生が行う諸活動に対する支援に関すること。
(2)学術研究に関すること。
(3)地域貢献に関すること。
(4)国内外の機関等との連携に関すること。
(5)その他両大学が必要と認めること。
(協議会の設置)
第3条 前条に掲げる項目に関する取り組みについて協議するため、協議会を設置する。
(事業の実施)
第4条 本協定に基づく具体的な事業の策定及び実施等については、その都度両大学が、覚書により合意するものとする。
(協定期間)
第5条 本協定の期間は、5年とする。ただし、期間満了の6ヶ月前までに、両大学のいずれからも協定の終了又は見直し等の申出がないときは、本協定は、さらに5年間更新されるものとし、以後も同様の取扱いとする。
(実施期日)
第6条 本協定は、締結日から効力を有する。
(雑則)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定の実施に関し必要な事項は、両大学で協議の上定めるものとする。
本協定締結の証として、本書2通を作成し、双方各1通を保有する。平成 19 年4月26日