Contract
新居浜市建設工事に係る工事請負代金債権の譲渡に係る承諾事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、新居浜市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)を請負う建設業者(以下「元請負人」という。)が、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度(下請セーフティネット債務保証事業。以下「債務保証事業」という。)又は地域建設業経営強化融資制度(以下「融資制度」という。)を利用する場合における、新居浜市工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第5条第1項ただし書に規定する債権譲渡に係る承認の対象範囲及び事務手続について必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 債権譲渡の対象となる工事は、当初請負代金額が130万円を超え、かつ、履行期間が90日以上のものとする。ただし、次に掲げる工事を除く。
(1)低入札価格調査の対象となった工事
(2)市が役務的保証を必要とする工事
(3)元請負人の施工能力に疑義が生じているなど、債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事
(債権譲渡先)
第3条 元請負人からの債権譲渡先として認められる者は、次に掲げる者に限る。
(1)愛媛県建設業協同組合連合会
(2)株式会社建設総合サービス
(債権譲渡の範囲)
第4条 譲渡される工事請負代金債権の額は、当該工事が完成した場合における契約約款第
32条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払った前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、当該工事請負契約が解除された場合においては、契約約款第54条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払った前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 譲渡される工事請負代金債権の額は、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合にはその金額による。
(債権譲渡の承諾時期)
第5条 債権譲渡の承諾は、次のすべてを満たしていなければ行ってはならない。
(1)当該工事の出来高が2分の1に達していること。
(2)履行期間の最終日から15日以前に債権譲渡承諾依頼書(第1号様式の1又は第1号様式の2)を契約担当課へ提出していること。
(債権譲渡の申請書類)
第6条 債権譲渡の承諾申請にあたっては、必要に応じ当該工事ごとに次の各号に掲げる書類
を元請負人及び第3条に定める債権譲渡先(以下「県連合会等」という。)から共同で提出させるものとする。
(1)債権譲渡承諾依頼書(第1号様式の1又は第1号様式の2) 3通
(2)元請負人と県連合会等間で押印済の債権譲渡契約証書の写し 1通
(3)工事履行報告書(第2号様式) 1通
(4)発行日から3か月以内の元請負人及び県連合会等の印鑑証明書 各1通
ただし、県連合会等については、初めて提出された以降、印鑑証明書の内容に変更がない場合には、提出を求めないことができる。
(5)契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証契約約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの。
1通
(6)受益の意思表示 各1通
(債権譲渡承諾の処理手順)
第7条 債権譲渡の承諾事務は、契約担当課において行うものとする。
2 承諾事務は、以下の手順で行うものとする。
(1)前条に規定する申請書類受理後、第8条に規定する事項を確認したうえで速やかに承諾のための手続を行うこと。
(2)工事請負代金債権譲渡に係る承諾事務チェックリスト(第4号様式)及び債権譲渡整理簿(第5号様式)により、債権譲渡の申請及び承諾状況を管理すること。
(3)債権譲渡の承諾後、債権譲渡承諾書(第1号様式の1又は第1号様式の2)の確定日付欄に確定日付を、承諾番号欄に年度毎に始まる通し番号を記載して押印のうえ、元請負人及び県連合会等に、各1通交付するとともに、1通を保管すること。
(申請書類の確認時における留意点)
第8条 申請書類の確認は、以下の点に留意し行うものとする。
(1)債権譲渡承諾依頼書(第1号様式の1又は第1号様式の2)が提出されていること。ア 定められた必要事項の全てが記載されていること。
イ 元請負人及び県連合会等の所在地、商号又は名称、代表者職氏名が、工事請負契約書及び印鑑証明書と一致し、かつ、元請負人及び県連合会等の実印が印鑑証明書の印影と一致していること。
ウ 契約締結日、工事名、工事場所、工期に誤りがなく、かつ、第2条に規定する対象工事であること。
エ 請負代金額、支払済の前払金額、中間前払金額及び部分支払金額に誤りがなく、申請時における債権譲渡額が、当該工事請負契約に基づき元請負人が請求できる債権金額と一致していること。
(2)債務保証事業にあっては、債権譲渡契約証書において、原則として、次の各号のいずれかの下請負人保護方策が講じられていること。
ア 元請負人が倒産等により下請負人等への支払ができなくなった場合には、県連合会等が市から受け取る当該工事請負代金額の一定割合を限度として、県連合会等が元請負人
に代って下請負人等に代金を支払う旨の特約
イ 元請負人が倒産等により下請負人等への支払ができなくなった場合には、県連合会等が市から受け取る当該工事請負代金額から元請負人への貸付金を精算のうえ、県連合会等が残余の部分を元請負人に代って、下請負人等に支払う旨の特約
(3)発行日から3か月以内の印鑑証明書の原本が提出されていること。
(4)契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証契約約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するものが提出されていること。
(5)当該請負契約が解除されていないこと又は契約約款第47条各号若しくは第48条各号に該当するおそれがないこと。
(6)工事履行報告書(第2号様式)により、当該工事の出来高が2分の1に達していることを確認できること。
(7)履行期間の最終日から15日以前に債権譲渡承諾依頼書(第1号様式の1又は第1号様式の2)を契約担当課に提出していること。
(債権譲渡の不承諾)
第9条 第6条に規定する申請書類の提出がない場合又は第8条に規定する事項の確認ができない場合には、債権譲渡承諾を行わない。
2 前項の場合には、速やかに、元請負人及び県連合会等に承諾しない理由を付した債権譲渡不承諾通知書(第3号様式)を交付しなければならない。
(出来高確認)
第10条 債務保証事業又は融資制度における債権譲渡契約の締結や融資審査手続等において出来高確認が必要な場合は、県連合会等が当該工事の出来高確認を行う。
2 前項による出来高確認を行うにあたり現地確認の必要がある場合は、県連合会等は契約担当課に対して工事出来形検査協力依頼書(第8号様式)を提出しなければならない。この場合において、契約担当課は、当該工事の監督を所管する課と協議のうえ、工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認しなければならない。
(融資実行の報告)
第11条 元請負人及び県連合会等は、市の債権譲渡の承諾を受けた後、金銭消費貸借契約を締結し当該契約に基づく融資が実行された場合には、速やかに連署にて契約担当課に融資実行報告書(第6号様式)を提出しなければならない。
2 債務保証事業にあっては、元請負人及び連合会等は、前項に掲げる報告書と併せて、下請負人等への支払計画書を提出するものとする。
(債権金額の請求)
第12条 県連合会等は、元請負人が市による工事完成検査に合格した後、はじめて債権金額の請求ができるものとする。
2 債権譲渡を受けた県連合会等からの債権金額の請求にあたっては、次に掲げる書類を契約担当課に提出させるものとする。
(1)工事請負代金請求書(第7号様式) 1通
(2)発注者の押印がある債権譲渡承諾書( 第1号様式の1又は第1号様式の2)の写し
1通
3 元請負人は、市が債権譲渡の承諾を行った日以後は、前払金、中間前払金及び部分払金の請求をすることはできないものとする。
(請求書類の確認)
第13条 県連合会等から債権金額の請求があった場合、契約担当課は、提出された工事請負代金請求書(第7号様式)及び債権譲渡承諾書(第1号様式の1又は第1号様式の2)の写しにより、県連合会等の請求権及び債権金額等を債権譲渡承諾チェックリスト(第4号様式)により確認のうえ、当該工事の予算を所管する課所に送付する。
附 則
1 この要領は、平成23年9月1日から施行する。
2 債務保証事業にあっては、第8条第2号の規定にかかわらず、元請負人が倒産した場合の下請負人保護方策の確認については、当分の間、次の事項を確認することで代えることができる。
融資時に元請負人が県連合会等に対して下請負人等への支払計画書の提出を行い、かつ、元請負人と県連合会等との間の債権譲渡契約において、県連合会等が市から受け取る当該工事請負代金額から元請負人への貸付金を精算のうえ、元請負人の倒産による任意整理において、残余の部分を県連合会等が元請負人に代って下請負人等に支払うことにつき債権者間の合意が整ったときは、当該合意に従って支払を行うこととする旨が定められていること。
附 則
この要領は、令和2年4月 1 日から施行する。