本規約は、GMO ソリューションパートナー株式会社(以下、「当社」)が提供するマップ検索最適化サービス(以下、「本サービス」)の利用を目的とする契約(以下、「 利用契約」)の内容や、その申込手続等について定めるものです。
マップ検索最適化サービス利用規約
本規約は、GMO ソリューションパートナー株式会社(以下、「当社」)が提供するマップ検索最適化サービス(以下、「本サービス」)の利用を目的とする契約(以下、「利用契約」)の内容や、その申込手続等について定めるものです。
第1章 総則
第1条(本規約の目的)
本規約は、利用契約の内容及びその申込方法等について定めます。
第2条(本規約の適用)
本規約は、本サービスの利用を希望し、かつ本規約に同意した方(以下、「クライアント」)と当社との間に生ずる一切の関係に適用されるものとします。
第3条(本規約の改定)
1.当社は、クライアントの事前の承諾なく、本規約の内容を改定することができるものとし、クライアントはこれを異議なく承諾するものとします。
2.当社は、当社が適当と認める方法でクライアントに告知するものとし、当社が特に定めない限り、附則に記載された日付または告知がされた日のどちらか遅い日付よりその効力が生じるものとします。
第2章 利用契約の成立第4条(申込の方法)
1.クライアントは、当社が予め提供する電子メールフォーム(以下、「申込メール」)により利用契約を申し込むものとします。
2.利用契約の申込に際しては、クライアントは事前に本規約の全ての内容を確認しなければならず、申込が行われたときは、当社は、クライアントが本規約に異議なく同意したものとみなします。
第5条(利用契約の成立要件)
利用契約は、次の各号に掲げる全ての事由の存在を要件として成立するものとします。
(1)申込前の審査により、クライアントの希望するキーワードが本サービスで利用できると当社が判断したこと。
(2)前条第1項の申込メールをクライアントが当社に発信し、当該メールが、当社が
指定し又は通常使用するメールサーバー内のメールボックスに読み取り可能な状態で記録されたこと。
(3)当社が申込受領メールの送信が完了していること、もしくは役務提供を開始していること。
第6条(申込が無効とみなされる場合)
1.当社が、クライアントに関して次の各号に掲げるいずれかの事由があると認めるときは、利用契約の申込はさかのぼって無効であったものとみなされます。
(1)クライアントが第27条(禁止行為)各号の事由に該当する行為を行うことが明らかに予想されるとき
(2)xxxxxxが利用契約の申込の際に当社に対し虚偽の事実を申告したことが明らかになったとき
(3)xxxxxxが利用契約の申込の際に未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人で、自らの行為によって確定的に利用契約を締結する行為能力を欠き、法定代理人その他の同意権者の同意又は追認がないことが明らかになったとき
(4)クライアントが本サービス又は当社及び当社の関連会社が提供するいずれかのサービスにおいて、その利用料金等の支払いを怠り、又はこれらの利用契約等に違反したことが明らかになったとき
(5)xxxxxxが暴力団その他の反社会的組織を構成し、又はその構成員もしくは関係者であったとき
(6)クライアントへのサービス提供が、当社が定めるサービス提供基準ないし規程に抵触するとき
(7)前各号に定める場合のほか、利用契約を継続することが困難となる事由が生じることが明らかに予想されるとき
2.前項に従いクライアントの申込が無効とみなされる場合であっても、当社はその理由について開示する義務を負わないものとします。
第7条(利用契約の成立時期)
利用契約は、承諾メール到着日またはサービス提供日のいずれか早い日に成立するものとします。
第8条(契約期間)
契約期間は、利用契約成立日から利用契約成立日を含む月を除く6か月目の末日までとします。
第9条(利用契約の更新)
1.クライアントは、利用契約の更新を希望しないときは、利用契約の有効期間の前月末日までに、電子メールを送信して当社に利用契約を更新しない旨の意思表示を行わな
ければなりません。
2.クライアントが前項に定める手続に従い利用契約を更新しない旨の意思表示を行わなかったときは、利用契約は従前と同一の条件で更新されるものとし、以降も同様とします。
第3章 本サービス
第10条(本サービスの内容)
1.定義
①マップ
Google が提供する Google マップ(Google プレイス、Google マイビジネス、Google+local等、その他の登録情報(住所・登録サイト)を使用するサービスを含みます。)をいいます。
②キーワード
順不同の一般名詞の組み合わせによって構成される言語をいいます。
地域名とサービス名の複数の語で構成されるキーワードをいいます。一般名詞の間には、それぞれ空白を挟むものとします。
③地域名
都道府県名や市区町村名をはじめとした、住所や所在地表示に用いられる日本国で正 式に定められた名称をいいます。ただし、住所表示に用いられない地域名であっても、当社が特に認めたものは地域名として利用することができます。
④サービス名
提供される商品やサービスを表す一般名詞をいいます。
⑤登録サイト
クライアントが本サービスを受けるために申込メールにおいて指定した WEB サイトのことをいいます。
⑥マップ順位
マップ上の地点表示を伴って表示される Google の検索結果における順位をいいます。
⑦グーグル順位
Google の自然検索結果における順位をいいます。
⑧初回契約時順位
初回契約時における各キーワードのマップ順位及びグーグル順位をいい、初回契約時の申込書に記載のものをいいます。なお、本サービス利用契約更新時にキーワードを他キーワードに再選定する場合は、かかる時点におけるマップ順位及びグーグル順位を当該キーワードの初回契約時順位とするものとします。
⑨ランクイン
登録サイト(トップページ配下を含み、本条において同様。)が、第4項により選定されたキーワードにおいて、マップ順位上位7位以内に表示、又は、グーグル順位が10以内
に表示されたいずれかの場合であって、かつ、かかる順位がそれぞれ初回契約時順位より上昇している場合をいいます。なお、その他条件が存する場合は申込メールにて定めるものとします。
2.キーワードの単位
キーワードは、順不同の同一一般名詞複数個の組み合わせとし、キーワードを構成する一般名詞が異なるときは別キーワードとみなします。
3.本サービスの目的
本サービスは、登録サイトのランクインを目的としています。
4.キーワード数及び選定
キーワードの数は申込メールにより別途設定するものとし、キーワードの選定は、当社とクライアントの合意により決定するものとします。
5.クライアントは、利用契約申込時に定めたキーワードを利用契約成立後において変更することができないものとします。
第11条(ランクインの判定)
ランクインの判定は当社が保有する順位チェックツールで行うものとし、クライアントはその結果について異議を申し立てることはできません。
第12条(クライアントの保有する情報の利用等に関する事前包括同意)
当社は、第10条第3項の目的を達するために必要な限度において、クライアントが保
有する Google 内の情報、及びクライアントが運営するサイト内の情報を当社の判断において一部改変し、またはクライアントの保有する情報、画像データ等を用いる(以下、「情報利用等」)場合があります。当社の情報利用等が第10条第3項の目的に明らかに反するものでない限り、クライアントは、かかる当社の情報利用等に関して異議を述べることができないものとします。
第13条(Google マップの代理登録及び修正)
当社は、第10条第3項の目的を達するために必要な限度において、クライアントに代わり Google マップへの登録及び修正(以下、「Google マップの代理登録等」)を行うものとします。当社の Google マップの代理登録等が第10条第3項の目的に明らかに反するものでない限り、クライアントは、かかる当社の Google マップ代理登録等に関して異議を述べることができないものとします。
第14条(サービスの変更・停止・廃止)
本サービスの内容は、本規約制定日現在の Google の検索表示の仕様を基に決定しており、当該仕様の変更により、当社は止むを得ず本サービス内容を変更し、または本サービスを
停止ないし廃止することがあります。
第15条(無保証)
当社は、本サービスの品質及び機能に関して、技術上又は商業上の完全性、正確性、及 び有用性等につき保証しません。また、当社は、クライアントが本サービスを利用して行った営業活動等の成果についても、一切保証しません。
第16条(請求)
当社は、利用料が発生したクライアントに対してのみ、課金対象月の翌月の7営業日以内に、管理画面にて請求書を閲覧できるようにします。
第17条(成果ログの確認)
管理画面にて成果ログ(請求根拠)を確認できます。
第4章 料金、違約金及び遅延損害金第18条(成果報酬)
1.クライアントは、本条の定めに従って、毎月発生する成果報酬を当社に支払うものとします。
2.成果報酬の算定期間
成果報酬の算定期間は、サービスを開始した日(以下、「利用開始日」)から利用契約の有効期間の満了日までとします。
3.成果報酬の発生単位
成果報酬は、1キーワードを単位として発生します。当社がキーワード毎に成果報酬を計算し、クライアントは申込メールにより別途設定されたキーワードに応じた成果報酬の合計額を一括して支払うものとします。
4.成果報酬の発生要件
成果報酬は、ランクインした場合に発生するものとします。
5.成果報酬の計算方法
(1)成果報酬は、1キーワードにつき、当該キーワードの成果報酬単価にランクイン日数を乗じて計算します。
(2)キーワードに関しては、地域名、サービス名の配置順に関わらず、同一一般名詞の組み合わせである限り、ランクインしたものとみなされます。
6.キーワード成果報酬単価
キーワード成果報酬単価とは、当該キーワードがランクインした場合の1日当たりの成果報酬をいい、1キーワード当たりの金額は別途申込メールにて設定するものとします。
7.成果報酬の計算と請求の単位
成果報酬は、毎月1日から末日までを計算期間とし、毎月末日で締めて計算して請求します。
8.1契約1か月当たりの請求上限金額
1契約につき1か月当たりの成果報酬総額は別途申込メールにより設定された金額を上限とし、これを超過した部分については、クライアントは支払義務を免れるものとします。
第19条(違約金)
契約期間中にxxxxxxが契約を中途解約する場合に限り、クライアントは違約金が発生するものとします。違約金は、1契約ごとに発生し、解約日当月については、1 ヶ月当たりの成果報酬上限額を日割り計算いたします。また、残りの契約月数については、1 ヶ月当たりの成果報酬上限額に、解約月を除く、残りの契約月数を乗じた金額となります。違約金は、一括にてお支払いいただくことが解約の条件となります。
ただし、当社の故意または重過失を原因としてクライアントが解約をした場合に限り、クライアントは違約金の支払義務を免れるものとします。 契約満了時の解約に限り、違約金の支払いを免れるものとします。
第20条(公租公課負担と合意による料金の変更)
1.本サービスの利用及びその料金の支払いに際して生じる公租公課等は、クライアントの負担とします。
2.当社は、第18条に定めた成果報酬の金額をクライアントとの合意により変更することができます。
第21条(料金の支払方法)
1.クライアントは、料金の支払方法として次の各号のいずれかを選択できるものとします。
(1)当社の銀行預金口座への振込
(2)その他当社が相当と認める方法
2.料金の支払方法として銀行振込みを利用する場合には、振込手数料はクライアントが負担するものとします。
3.その他の支払方法を利用する場合には、支払いの手続き等に関して、クライアントは当社の指示に従うものとします。
第22条(返金不能)
当社は解約その他理由の如何を問わず、既に受領した金額については返金義務を負いません。
第23条(料金の支払時期)
1.成果報酬は、成果発生月の翌月の15日に支払うものとします。なお、現金振込の場合に限り、当日が金融機関休業日の場合は、直後の営業日を支払期日とします。
2.その他、クライアントとの合意によって当社が別途定める料金が発生する場合は、支払時期は個別に定めるものとします。
第24条(遅延損害金)
クライアントが利用料金等の支払いを怠ったときは、その完済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金(1年を365日として日割り計算により算出)を付加して当社に支払うものとします。但し、法令等に本規約に優先する別段の定め(強行法規)があるときは、その定めに従うものとします。
第5章 カスタマーサポート、紛争処理、禁止行為等第25条(カスタマーサポート)
1.当社は、本サービスに関するクライアントからの問合せについて、これに回答するサービス(以下、「サポート」)を提供します。
2.サポートの業務は、当社が別に定める時間内に限り、これを行うものとします。
3.サポートの方法は、メールの送受信によるもののみとし、クライアントは、電話その他の手段による問い合わせをすることができないものとします。
第26条(xxxxxxと第三者の間における紛争の処理)
xxxxxxは、本サービスの利用に際してクライアントと第三者との間において生じ た一切の紛争について、xxxxxx自身の費用と責任でこれを解決するものとします。
第27条(禁止行為)
1.クライアントは、本サービスの利用に関して、次の各号の行為(そのおそれのある行為を含みます)を行ってはならないものとします。
(1)利用契約の申込に際して当社に対し虚偽の事実を申告する行為
(2)本サービスの運営を妨げ、その他本サービスに支障をきたす行為
(3)第三者の著作xxの知的財産権、プライバシー権、人格権その他の権利を侵害する行為
(4)第三者に迷惑、不利益、又は損害等を及ぼす行為
(5)公序良俗又は法令等に違反する行為
(6)本規約に違反する行為
(7)その他、当社が不適当と判断する行為
(8) 利用契約成立後に、当社の承諾なく Google に登録する住所・登録サイトの情報を変
更する行為
2.クライアントが前項第8号の規定に違反した場合、当社は、全キーワードが当月中全ての暦日においてランクインしたものとみなし、1契約につき1か月当たりの請求上限金額を申し受けます。
第28条(契約上の地位・権利の処分の禁止等)
1.クライアントは、利用契約に基づくクライアントの地位及び本契約に基づき当社に対してサービスの提供を求めることを内容とするクライアントの権利について、当社の書面による事前の承諾なく、これを第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならないものとします。
2.クライアントは、当社が別に定める場合を除くほか、利用契約に基づいて当社がクライアントに提供するサービスを有償又は無償で第三者に利用させてはならないものとします。
第29条(反社会的勢力の排除)
1.申込者(利用契約が更新される場合は利用者とします。以下同じ。)は、当社に対して、利用申込日及び利用契約成立日において、自ら、自らの取締役、監査役及び執行役員等の業務執行について重要な地位にある者、並びに出資者(併せて以下「役職員等」といいます。)が、以下の各号に定める者(以下「暴力団等」といいます。)に該当していないことを表明し、保証するものとします。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年xx十五日法律第七十七号。その後の改正含みます。)第2条において定義されるもの。)
(2) 暴力団の構成員(準構成員を含みます。以下同じ。)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(3) 暴力団関係企業又は本項各号に定める者が出資者又は業務執行について重要な地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員
(4) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
(5) 暴力団又は暴力団の構成員と密接な関係を有する者
(6) 前各号に準じる者
2.申込者は、当社に対して、利用申込日及び利用契約成立日において、以下の各号のいずれにも該当していないことを表明し、保証するものとします。
(1) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害等を加える目的をもってするなど、暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 自己又は役職員等が暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 自己又は役職員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(6) 前各号に準じる関係を有すること
3.申込者は、自ら、又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
(4) 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて、当社、当社の子会社等の信用を毀損し、又はこれらの者の運営にかかる業務を妨害する行為
(5) 暴力団等が役職員等となり、又は前項各号に該当する行為
(6) 前各号に準じる行為
4.当社は、①第1項及び第2項に定める表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、若しくは発生すると合理的に見込まれる場合、又は②前項に定める誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、通知・催告その他の手続きを要することなく、当該申込者にかかる利用申込みを承諾せず、また利用契約を解除することができるものとします。
5.前項によっては、当社の申込者に対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとします。
6.第4項にしたがって利用申込みを承諾せず、また利用契約を解除したことによって申込者及び利用者に損害、損失、費用等が発生した場合でも、当社は何ら責任を負わないものとします。
第30条(第三者への業務等の委託)
1.当社は、クライアント及びエンドユーザーへの対応、本サービスの運用等の業務の一 部を、任意に第三者に委託できるものとします。この場合、当社は、利用契約において当社が負担するのと同様の義務を当該第三者に課すとともに、当該第三者に対して、本サービスの利用に関連して知り得た当社の技術上、業務上その他の一切の非公知の情報等を開示できるものとします。
2.クライアントは、当社が行う前項の業務等の委託に関しては、一切の異議を述べられないものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
(4)風説の流布、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を
妨害する行為
(5)前各号に準じる行為
3.当社は、本契約締結日後に、(a)第1項各号に定める表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、若しくは発生すると合理的に見込まれる場合、また(b)クライアントが前項に定める誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、催告・通知その他の手続きを要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとする。
4.本条による解除によっては、当社のクライアントに対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとする。
5.本条による解除によってクライアントに損害が生じた場合でも、当社は、何ら責任を負わないものとする。
第31条(営業秘密等の漏洩の禁止)
1.クライアントは、当社の事業に関する技術上又は営業上の情報であって公然と知られていないもの又は当社の顧客に関する情報を入手したときは、その入手した情報(以下、本条において「営業秘密等」といいます。)の存在又は内容を第三者に開示、漏洩、又は提供してはならないものとします。
2.前項の規定は、利用契約の終了後も、効力を維持するものとします。
3.xxxxxxは、利用契約の終了後速やかに、その保有する本条第一項の営業秘密等を完全に消去するか、当社に返還しなければならないものとします。
第32条(個人情報の取り扱い)
クライアントは、本サービスの利用に際して当社に提供した個人情報について、当社が別に定めるプライバシーポリシーに従って取り扱われることに同意するものとします。
第33条(知的財産権の取り扱い)
クライアントは、本サービスの利用に際し、商号、サービス名、ロゴ、登録商標等を当
社又は当該権利を有する者の書面による事前の承諾なく使用してはならないものとします。
第34条(当社からの通知)
1.当社がクライアントに対して電子メール等で何らかの連絡を行った場合には、その内容をよく確認し、不明な点があるときは当社に問い合わせるものとします。かかる連絡がなされた後においては、xxxxxxは、かかる連絡の内容に関して不知を主張できないものとします。
2.当社が乙に対して前項記載の方法により通知した場合において、当社からの通知がク ライアントに到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、
当社は一切責任を負わないものとします。
第35条(変更の届出)
1.xxxxxxは、利用契約の申込の際にxxxxxxが申込書に記入した事項について変更があったときは、その旨及び変更の内容を当社が別に定める方法により速やかに当社に届け出る義務を負います。
2.当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変
更のないものとして本サービスの提供及び利用契約に関するその他の事務を行います。当社は、このことによってクライアントに生じた損害について一切の責任を負いませ
ん。
3.前2項の規定は、本条によりクライアントが当社に届け出た事項について更に変更があった場合に、これを準用します。
4.本条第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により利用契約に基づくクライアント の地位の承継があった場合に、これを準用します。この場合には、利用契約に基づくクライアントの地位を承継した主体が、本条に定める変更の届出を行うものとします。
第6章 サービスの停止・廃止・利用不能と損害賠償第36条(本サービスの提供の停止)
1.当社は、クライアントが第6条第1項各号(承諾を行わない場合)に掲げるいずれかの事由に該当すると認めたとき、又は当社がクライアントに提供している本サービスを第三者が不正に利用していると認めたときは、直ちに無催告でそのクライアントに対する本サービスの提供を停止することがあります。
2.クライアントは、前項により当社がクライアントに対する本サービスの提供を停止した場合であっても、既に当社に支払ったその間の分の所定の料金等の返還を受けることはできません。
3.当社は、第1項に定める理由で本サービスの提供を停止したことによりクライアントに生じた損害等については、一切責任を負わないものとします。
第37条(本サービスの廃止)
1.当社は、止むを得ない業務上の都合により、事前に告知、通知なく、クライアントに対して現に提供している本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項に定める理由で本サービスを廃止したことによりクライアントに生じた損害等については、一切責任を負わないものとします。
第38条(本サービスの利用不能)
当社は、コンピュータウイルス等により当社または当社以外の本サービスに関わる主体
のインターネットに関わるコンピュータシステムに保存されているデータ、プログラムその他の電磁的記録が滅失もしくは損傷し、又はこれが改変されたこと等により本サービスの利用が不能となった場合にクライアントに生じた損害について、当社の過失の有無やその程度にかかわらず、一切責任を負わないものとします。
第39条(損害賠償の範囲と免責)
1.当社は、本サービスの提供にあたり、専ら当社の責に帰すべき事由によりクライアントに直接かつ具体的な損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、その賠償額は、当該クライアントから受領した1か月分の利用料金の最大額を上限とし、また、当社は、いかなる損害(予見ないしその可能性の有無、及び不法行為、債務不履行、その他請求原因の如何を問いません)についても、本条に記載する以外の責任を負わないものとします。また、Google の検索表示の仕様変更等に伴うサービスの停止・廃止は、専ら当社の責に帰すべき事由には該当しないものとします。
2.クライアントは、本サービスの利用に関して当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。なお、かかる損害には、クライアントと第三者との間に生じた紛争に関し、当社が負担した費用(当該紛争の対応のために要した弁護士費用等、合理的な費用を含みます)を含むものとします。
第7章 契約の終了
第40条(クライアントの行う解除)
1.クライアントは、利用契約の有効期間中いつでも、当社に対し、電子メールにて通知 することにより、利用契約をその指定する日(以下、「解約日」)において終了(以下、
「解約」)させることができるものとします。
2.クライアントは、前項に定める解約を行う場合には、その事前に、違約金と利用料金のうち未払となっている金額の全額を当社に支払うことを要し、これが完了していない場合は解約の効力は生じません。
第41条(当社の行う解除等)
1.当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、相当の期間を定めて催告をし、もしくは催告を要することなく直ちに利用契約の解除を行うことができるものとします。
(1)クライアントが第27条(禁止行為)各号の事由に該当する行為を行ったとき
(2)クライアントが支払停止を表示し、又は支払不能となったとき
(3)クライアントが振り出し、又は裏書した手形又は小切手が不渡りとなったとき
(4)クライアントの財産が差押え、仮差押え、又は公租公課の滞納処分を受け、又はクライアントの財産に対して競売の申立がなされたとき
(5)クライアントに関して破産手続、会社更生手続、又は民事再生手続の開始の申立があったとき
(6)クライアントの信用状態に重大な不安が生じたとき
(7)クライアントが監督官庁から営業許可の取消又は停止等の処分を受けたとき
(8)クライアントが解散、減資、事業の全部又は重要な一部の譲渡、又は営業の廃止等の決議をしたとき
(9)前各号に定める場合の他、利用契約の継続が困難となる事由が生じたとき
2.当社は、本条により利用契約が解除されたことに関して、クライアントに生じる損害又は結果について、一切責任を負わないものとします。
3.本条による利用契約の解除は、当社からクライアントに対して行う損害賠償請求を何ら妨げないものとします。
第42条(解除の効果の不遡及)
前2条に定める解約は、将来に向かってのみその効力を生じるものとします。
第8章 紛争の解決等第43条(準拠法)
利用契約の準拠法は、日本国の法令とします。
第44条(協議による解決)
利用契約に関して疑義又は紛争等が生じたときは、各当事者は、相互に協力し誠実に解決に向けた協議を行い、迅速かつ円満に解決を図るものとします。
第45条(裁判管轄)
利用契約に関する訴えについては、訴額に応じて東京地方裁判所及び東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第46条(本規約の可分性)
本規約のいずれかの部分が無効とされた場合でも、本規約全体の有効性には影響がない ものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を当該部分と置き換えて解釈するものとします。
以上
付則
本規約は 2011 年 3 月 7 日に制定し、同日より施行されます。
本規約は 2011 年 5 月 26 日に改定し、同日より施行されます。
本規約は 2011 年 7 月 13 日に改定し、同日より施行されます。
本規約は 2011 年 10 月 7 日に改定し、同日より施行されます。
本規約は 2012 年 4 月 1 日に改定し、同日より施行されます。
本規約は 2012 年 6 月 6 日に改定し、同日より施行されます。
本規約は 2013 年 1 月 4 日に改定し、同日より施行されます。
本規約は 2014 年 4 月 1 日に改定し、同日より施行されます。
本規約は 2015 年 2 月 1 日に改定し、同日より施行されます。