GonnaOrder 販売パートナー 約款
GonnaOrder 販売パートナー 約款
第1条 (目的)
本約款は、株式会社むすびクリエイション(以下「当社」といいます。)と販売パートナー契約(以下「本契約」といいます。)を締結する販売パートナーが、適法・適正に販売パートナー業務を遂行し、当社の顧客であるサービス利用者の保護に資することを目的とします。
第2条 (本契約締結のための審査)
⑴ 販売パートナーになろうとする者が当社及び当社グループ企業及び GonnaOrdrB.V.社(以下 「当社等 」といいます。)のウェブサイト https://www.gonnaorder.jp 及び https://www.gonnaorder.com (以下「当社等ウェブサイト」といいます。)を通じて本契約の申込みをすると、当社が定める諸規則並びにコンプライアンスに関わる当社諸規程(以下「関係諸法令・規則・規程等」といいます。)に基づいて、申込者に係る本人確認等の必要な審査を開始し、同人は、必要な場合において次の区分に応じて、審査に必要な書類等を提出しなければなりません。
(個人) 写真付き身分証明書など犯罪収益移転防止法の要件を満たす本人確認書類及び当社が指定するその他書類等
(法人) 全部事項履歴証明書、定款など犯罪収益移転防止法の要件を満たす確認書類及び当社が指定するその他書類等
⑵ 販売パートナーになろうとする者は、当社による審査において、求められた際には販売パートナーとして活動する際のウェブサイトやSNS等 (以下「ウェブサイト等 」といいます。)のオンラインメディア及びチラシや雑誌等のオフラインメディアに関するアドレスや発行元、ページ内容や広告その他活動内容の全てについて詳細に説明しなければなりません。なお、当社による審査後、これらの全部あるいは一部について変更する場合は、事前に当社の審査を経た後でなければ、その変更は認められません。
⑶ 販売パートナーは、本契約に基づく最初の報酬等が支払われる前に、⑴項に規定する全ての書類等を当社に提出するものとし、仮に同書類等の全部または一部が未提出、あるいは、同項の審査が未了である場合、たとえ販売パートナーとして活動していても、同書類等が提出されて審査が完了しない限り、その報酬等を受領できません。
⑷ 販売パートナーは、⑴項に規定する書類等に係る事項について変更等が生じた場合、あるいは、
当社から求められた場合には、該当する最新の書類等を速やかに当社へ提出しなければなりません。なお、当該書類等が提出されるまでの間、当社は、販売パートナーに対する報酬等の支払いを留保することができます。
第3条 (販売パートナー業務)
⑴ 販売パートナーは、当社が新規顧客を獲得するなどして収益を上げられるように、次の各号に挙げる広告宣伝等の業務(以下
「販売パートナー業務」といいます。)を遂行することによって、当社から、その報酬等を得られます。
① 見込客が GonnaOrder WEB サイト上にて有料プランを申し込み時に販売パートナーに割り当てられたバウチャーコードを入力する。
⑵ 販売パートナーは、本契約に反したり矛盾したりするような行為をしてはならず、また、当社の指示を遵守しなければなりません。
⑶ 当社は、販売パートナー業務が本契約で求められる水準を満たさない、あるいは、当社等に相応しくないと判断した場合、販売パートナーに通知して直ちに本契約を終了させることができます。なお、この場合、当社等は、販売パートナーに対し、何ら責めを負うことはなく、また、販売パートナーは、当社等に何ら請求することはできません。
⑷ 販売パートナーは、当社等から何らかの権利・権限等を授権・委託等されているかのように装ってはならず、当社等の代理人・使者等として契約を締結したり、意思表示や事実行為を行ったりしてはならず、仮に販売パートナーによってこれらの行為がなされても、それに起因する債務・義務等は当社等に一切帰属せず、また、当社等がその責任等を負うことは一切ありません。もし、販売パートナーがこれらの行為をした場合、当社は、販売パートナーに通知して直ちに本契約を終了せることができます。なお、この場合、当社は、販売パートナーに対し、何ら責めを負うことはなく、また、販売パートナーは、当社に何ら請求することはできません。
⑸ 販売パートナーは、販売パートナー業務を遂行するに当たって、当社が許可した適法な資料・素材・情報等のみをマーケティングや広告宣伝等に使用することができ、当社から事前に許可を得ずに資料 ・素材・情報等を作成したり、当社等の商号、商標、商品名、ロゴ等を使用したりすることはできません。なお、当社等の商号、商標、商品名、ロゴ等を使用する販売パートナーのウェブサイト等は、見込客を当社のウェブサイトへ誘導するものでなければなりません。
⑹ 当社は、販売パートナーが使用する見込客の導入経路のうち、不適当と認めるものについては任意に拒否することができます。当社が拒否した場合、販売パートナーは、本契約に関する限り、その導入経路の使用を停止しなければなりません。
⑺ 本契約は、販売パートナーに対し、排他的あるいは独占的な地位を何ら与えるものではありません。
⑻ 販売パートナーは、自らの費用とリスクにおいて、販売パートナー業務を遂行しなければなりません。
⑼ 配下にサブ販売パートナー(第7条⒀項参照)を有する販売パートナー(マスター販売パートナー)は、当社に対し、サブ販売パートナーが本契約並び当社の定めるマーケティング等に関するガイドラインを常に遵守することを保証し、そのいかなる行為についても直接責任を負わなければなりません。
第4条 (顧客との関係)
⑴ 販売パートナーは、当社等の構成員と誤認されるような表示・表現をしてはならず、当社等から独立した販売パートナーとしての立場を常に明示しなければなりません。
⑵ 販売パートナーは、いかなる場合でも、当社等に制限や束縛等を加えようとしてはならず、また、事前の明示の承諾なしに当社等の商号、商標、商品名、ロゴ等を使用してはなりません。
⑶ 販売パートナーは、同人を経由して当社等に有料プランを契約した顧客も含め全ての顧客が、本契約期間中はもちろん本契約終了後も当社等の顧客であることを認識しなければなりません。
⑷ 販売パートナーは、当社等ウェブサイトに詳述されている当社等の広告宣伝に関する定め及び関係諸法令・規則・規程等を厳格に遵守しなければなりません。なお、広告宣伝に関する定めは、当社等が必要に応じて任意に改訂できるものとします。
⑸ 販売パートナーは、当社等に対し、本契約に関していかなる顧客との間にも利益相反がないことを保証するものとします。
第5条 (関係諸法令・規則・規定等の遵守)
⑴ 販売パートナーは、随時改廃される関係諸法令・規則・規程等の内容や適用される許認可等の諸条件、規制環境について、自己の責任において的確に理解・遵守しなければなりません。
⑵ 販売パートナーは、その業務を行うに当たり、関係諸法令・規則・規程等を常に遵守しなければなりません。
⑶ 販売パートナーは、当社等の業務が関係諸法令・規則・規程等を厳格に遵守しつつ規制当局の監督下で遂行されていることをよく理解し、関係諸法令・規則・規程等に違反したり、当局の監督から逸脱したりする行為及びそのようなおそれのある行為は厳に慎み、当社等の適法・適正な業務遂行に協力を惜しんではなりません。
⑷ 販売パートナーは、規制当局の求めに応じて協力しなければならず、また、当社等の法令遵守や内部監査、外部監査等の必要に応じて、あらゆるデータや資料、事業所等への無条件のアクセスや閲覧、立入り等を認めなければなりません。
⑸ 販売パートナーは、本契約に基づいて広告宣伝等したり、顧客とやり取りする際、口頭、書面、電話、インターネット等のいかなる手段・媒体であるかにかかわらず、公正性、正確性、客観性及び透明性を保持し、虚偽や誇大にわたる広告宣伝等を排除するとともに、相手に誤認させたり、暴力的、差別的であったり、公序良俗に反するような表示・表現を一切用いてはなりません。また、当社等は、これらが遵守されているかどうか随時、任意に審査できるものとし、それに必要な文書や通信記録、デジタルデータ等の全ての関係資料について、販売パートナーは当社等に速やかに提出しなければなりません。
⑹ 販売パートナーは、当社が提供する素材や文書、資料、情報等を広告宣伝等に用いる際は、いかなる場合であっても適法かつ適正に行わなければなりません。
第6条 (汚職の防止)
⑴ 販売パートナーは、政府、自治体、企業、団体等の意思決定を担う政治家、公務員、経営者、理事者等の各種職務権限者に対し、贈賄等の汚職行為に該当する行為、あるいは、それに比すべき行為(刑事犯に限らない)を直接、間接を問わず犯してはならず、それらの教唆・幇助に該当する行為も犯してはなりません。また、販売パートナーは、反マネーロンダリング・テロ資金供与対策法制及び反汚職法制を遵守しなければなりません。
⑵ 販売パートナーは、事業を有利に進めるため、あるいは、不正行為をさせるため、公職者・民間人の別を問わず取引相手に対し、金品の供与やその申し出を行ってはならず、また、接待、供応慰安、贈答その他利益の授受を行ってはなりません。
第7条 (販売パートナー報酬等)
⑴ 販売パートナーは、本約款及び本契約を常に遵守している限り、販売パートナー経由の見込客が関係諸法令 ・規則・規程等を遵守した上で GonnaOrder WEB サイト上にて販売パートナーに割り当てられたバウチャーコードを入力し、有料プランを申し込み後10日間解約がなかったとき、販売パートナー報酬(広告宣伝料)を受領する権利を有します。なお、見込客に有料プランの申し込みに対する可否は、GonnaOrder 社等の任意の判断によるものであり、販売パートナーは、これについて異議や意見等を述べる権利を何ら有していません。また、販売パートナーは、当社等が反マネーロンダリング・テロ資金供与対策法制や反社会的勢力排除法制、投資者保護を標榜する金融商品取引法をはじめとする関係諸法令・規則・規程等に則って取引口座の開設時審査を行っていること及びその過程に一切関与できないことを理解しなければなりません。
⑵ 販売パートナー報酬(広告宣伝料)及びその他の支払(以下、「販売パートナー報酬等」といいます。)の詳細は、販売パートナーと当社の間で合意する手数料スケジュールによるものとし、販売パートナーは、同人を GonnaOrder WEB サイト上にて販売パートナーに割り当てられたバウチャーコードを入力し、有料プランを申し込み後10日間解約がなかったとき最低条件
を満たし、販売パートナー報酬等を受け取ることができます。なお、当社は、手数料スケジュールを始めとする報酬等に関するあらゆる規定や基準、条件、算定式等について、随時任意に追加、改廃、あるいは、適用を中止、再開できるものとします。
⑶ 当社は、毎月25日、販売パートナーに対し、その前月に当社で取引した同人経由の各顧客に係る報酬スケジュールに従い、報酬等から当社の指定する振込手数料を差し引いた金額を支払うものとします。
⑷ 当社は、販売パートナーが本契約や関係諸法令・規則・規程等に違反した場合、あるいは、不適切な業務遂行をしたものと合理的に判断した場合、未払いの販売パートナー報酬等の支払いを留保する権利を有しており、後者の場合、任意にその再計算をして金額を訂正したり、不適切な割合に応じて金額を変更したりすることができます。また、当社は、販売パートナーの業務遂行が不適切であると判断した場合、販売パートナーに対し、本契約や関係諸法令・規則・規程等に則って改善させることができるほか、当社等のウェブ等へのリンクを無効にしたり、手数料スケジュールを変更したり(遡及も可)、当社等の販売パートナー業務へのアクセスを直ちに遮断したりする権利を有しており、これらの措置をとった場合、当社等、その役職員及び株主は、販売パートナーに対する補償や賠償等の責めを負うことは何らありません。なお、販売パートナーは、当社等、その役職員及び株主に対し、そうした補償や賠償等を請求する権利を一切有していません。
⑸ 前項の「不適切な業務遂行」とは、次の各号のいずれか一つにでも該当するものと当社が合理的に判断した販売パートナーの行為や、それによって獲得された顧客、入金、顧客による売上等を意味します。なお、それらが実際に当社等に損害をもたらすものであるか否かを問いません。また、当社の判断は、販売パートナーが異議を述べることのできない最終的なものです。
① 違法な手段でなされたもの(大量のメール広告やスパムメール等の不適切な広告宣伝の手法によるものを含みます)
② 本約款及び本契約の各規定及び趣旨に反するもの(販売パートナーと顧客の共謀・談合や専ら販売パートナー報酬目当ての顧客利益を顧みない販促活動等を含みます)
③ 相手を錯誤・誤認に陥らせる言動や、当社等のサービス、システム、ボーナス(キャッシュバック)、プロモーションキャンペーンなどに関する談合や不正操作(販売パートナー報酬を直接あるいは間接に顧客と分配したり、第三者の口座や著作物、商標などを不正使用したりすることを含みます)によって得られたもの
⑹ 前項までの規定からも明らかなとおり、顧客名義の有料プラン申込が実際には、販売パートナーあるいはその株主、役職員または親類等によって保有または管理されているものと当社が合理的に判断した場合は、販売パートナーは、一切の販売パートナー報酬等を受領する権利を失います。
⑺ 販売パートナーが当社に対して不正行為や販売パートナー契約に基づく権限の濫用を企てた場合、当社は、販売パートナーに対し、法的措置をとる権利を当然に有しているほか、前項までの規定にかかわらず、販売パートナーが企てた不正行為や権限濫用の内容・程度に応じて、販売パートナー報酬等の支払いを留保、減額、あるいは、拒否することができます。また、当社は、その場合、本契約を即時、無条件に解除することもできます。
⑻ 販売パートナーは、本契約締結後速やかに、当社に対し、販売パートナー報酬等を受領できる自己名義の銀行口座情報を通知し、その最初の支払いから受領できるようにしなければなりません。なお、通知された銀行口座が販売パートナー以外の者によって実質的に支配・管理されていることが判明した場合、当社は、支払いを留保あるいは拒否する権利を有しています。また、販売パートナーが通知した銀行口座情報に誤り等がある場合、それによって販売パートナーが被る損害や不利益について、当社は一切責任を負いません。
⑼ 販売パートナー報酬等は、日本円で支払われるものとします。ただし、当社は、任意に他の通貨で支払うことも選択できるものとします。
⑽ 販売パートナーは、本契約に基づいて遂行する業務に係る全ての費用について、仕入原価及び販管費はもちろん、人件費、販売促進費、通信費、管理費その他費目の別を問わず、租税公課を含めてあらゆる原価、費用、支出及び損失を全て自己負担しなければなりません。
⑾ 当社は、随時、任意に販売パートナー報酬等の金額・条件等を見直し、変更できるものとします。
⑿ 第 24 条(損害等の賠償)の規定にかかわらず、当社は、販売パートナーが不正行為や権限濫用など本契約や本約款の趣旨に反する行為をした場合、それによって当社が被ったと合理的に算定される損害や逸失利益の金額に応じて、販売パートナー報酬等を減額あるいは消滅させることができるほか、既に支払い済みの販売パートナー報酬等の一部あるいは全部の返還を販売パートナーに請求することができます。
⒀ 当社は、関係諸法令・規則・規程等を遵守した上で、当社が随時、任意に定める独自の基準に則り、成功報酬として追加の販売パートナー報酬等を支給することができます。
⒁ 当社は、販売パートナーに対し、15 営業日以上前に電子メール等で通告することによって、販売パートナー報酬等の金額・条件等を変更できるものとします。なお、販売パートナー報酬等の金額・条件等の変更は、変更発効日の前後いずれに販売パートナーを経由して有料プランを申し込んだ顧客に関する分についても適用されますが、同日以前に既に発生している販売パートナー報酬等については影響が及びません。
⒂ 販売パートナーが当社あるいは当社の取引システムに対する不正行為や、販売パートナー契約に基づく権限の濫用、販売パートナー報酬体系の悪用その他不正な行為に及んだものと当社が合理的に判断した場合、当社は、販売パートナーに対し、遡及
的に販売パートナー報酬等を変更することができます。なお、販売パートナー報酬等の変更は、当社が販売パートナーに通知して指定した日時から効力を有し、販売パートナーは、それ以降、従前の算定根拠に基づいた販売パートナー報酬等を受領することはできません(従前の算定根拠に基づいた販売パートナー報酬を既に支払済みの場合、販売パートナーは、当社にこれを返還する必要があり、当社は、これを将来支払予定の販売パートナー報酬等と相殺可能な販売パートナーの債務として認識することができます)。
第8条 (反マネーロンダリング・テロ資金供与対策)
⑴ 販売パートナーは、マネーロンダリングあるいはテロ資金供与に関与している者やその可能性がある者に対し、当社等を広告宣伝するなどの販売パートナー業務をしてはいけません。また、販売パートナーは、販売パートナー業務をする相手がマネーロンダリングあるいはテロ資金供与に関与している者であるかどうか十分に注意しなければなりません。
⑵ 販売パートナーは、当社等が反マネーロンダリング・テロ資金供与対策法制を遵守できるようにするため、見込客や顧客に関するあらゆる必要な情報を当社に提供しなければなりません。
⑶ 販売パートナーは、登録・許認可や法的な地位、財務状況等に関して変更があったり、自身あるいは株主、主要な役職員等が規制当局や司法官憲の調査・捜査等の対象になったり、または、それらが予期される場合は、速やかに当社に書面で通知しなければなりません。
第9条 (当社の義務)
⑴ 当社は、販売パートナーからの書面による求めに応じて、取り扱う商品やマーケティングに関する情報その他販売パートナー業務を遂行する上で必要な情報を合理的な範囲内で提供するように努めます。
⑵ 当社は、事前に書面で合意した場合を除き、7条⑽項に定めるとおり、販売パートナーが支出するマーケティング費用を負担することはありません。
⑶ 当社は、次の各号に示すとおり、見込客や顧客との取引の開始及び終了を任意に決することができます。
① 当社は、販売パートナーを経由して申し込んだ見込客に対し、その個人 ・法人の別にかかわらず、取引やサポート、等を提供する義務を当然に負うものではありません。
② 当社は、経営方針や関係諸法令・規則・規程等その他適切な理由に基づき、販売パートナーを経由した見込客や顧客との取引を任意に拒否または終了させることができます。
③ 当社は、反マネーロンダリング・テロ資金供与対策や反社会的勢力の排除に関する事項のほか、投資等の知識・経験等に関する事項について、当社が求める要件を満たさない見込客や顧客との取引を任意に拒否または終了させることができます。
第 10 条 (表明・保証)
⑴ 個人(自然人)である販売パートナーは、当社に対し、次の各号に挙げる事実について表明し、保証するものとします。
① 本契約を締結・履行するのに必要かつ十分な能力・権限を有していること。
② 販売パートナー業務を遂行するに当たって、関係諸法令・規則・規程等に抵触しないこと。
③ 支払不能等の破産状態になく、また、破産や民事再生、強制執行、保全等に係る手続の申立て等がなされておらず、脱税や滞納等に係る税務調査や処分も受けていないこと。
④ 犯罪行為に係る前科・前歴がなく、また、違法・不法な行為の疑いで規制当局等による調査や査察、処分等を受けていないこと(ただし、交通違反等による軽微な処分等は除きます)。また、反倫理的・反社会的な言動で非難を受けたり、雇用先や所属団体等から懲戒処分を受けたり、諭旨解雇・免職されたりしたことがないこと。
⑵ 法人である販売パートナーは、当社に対し、次の各号に挙げる事実について表明し、保証するものとします。
① 本契約を履行して期待される水準の販売パートナー業務を遂行するための十分な能力と権限を有しており、その妨げとなる他の債務や義務、業務を負っていないこと。
② 販売パートナー業務を遂行するに当たって、関係諸法令・規則・規程等を遵守し、規制当局や自主規制団体に係る必要な許認可や届出を経ていること。
③ 販売パートナー業務の遂行に関して本契約が法的な強制力を有すること。
④ 販売パートナー並びにその株主、役員及び重要な使用人が、金融商品取引法をはじめとする関係諸法令・規則・規定等に違反して、司法官憲による捜査や規制当局による調査、検査、査察等を受けたり、有罪判決その他の制裁、課徴金納付命令、行政処分、過怠金賦課などの処分を受けたりしたことがないこと。
⑶ 販売パートナーは、当社等ウェブサイトを通じて本契約に申し込んだ際の申告内容が全て正確かつ公正であることを表明し、
保証します。また、当社は、本契約及び本約款の遵守状況を確かめるため、販売パートナー業務を恒常的にモニタリングすることができます。なお、販売パートナーによる申告内容が不正確、虚偽、誤認を招くものであった、あるいは、そのようなものになった場合、当社は、販売パートナーに通知することによって直ちに本契約を終了させることができます。
⑷ 販売パートナーは、自身を経由して当社に取引口座を開設した顧客があくまで当社等の顧客であって販売パートナーの顧客ではないことを十分に認識し、当社の見込客や顧客と契約関係もしくは何らかの法的関係に立つかのような言動は厳に慎まなければなりません。また、販売パートナーは、見込客に対し、当社等とのみ法的関係を結ぶこと、口座や取引に関するやり取りは全て当社等を相手とするものであることを告知しなければなりません。
⑸ 販売パートナーは、本契約期間中及び本契約終了後、当社等のいかなる顧客についても、自己あるいは第三者の利益を図る目的で引き抜いたり、競業他社へ移るようにそそのかしたり、その便宜を図ったりすることが厳に禁じられます。
第 11 条 (知的財産権)
(1) 本契約に関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権、パブリシティー権、肖像権、使用権、営業秘密、ライセンスその他の知的財産に関する権利又は法律上保護される利益(以下「知的財産権 」といいます。)や販売パートナー業務に際して発生する知的財産権は、全て当社等に排他的に帰属し、販売パートナーがこれらの知的財産権を有することは一切ありません。また、本契約の締結や当社等からの開示によって、いずれかの知的財産権が販売パートナーへ譲渡、移、付与、貸与、放棄等されたり、販売パートナーと共有されたりすることは一切ありません。
(2) 販売パートナーは、当社による事前の許可の下、本条に則り、3条5項に規定する範囲内で、当社等の商号、商標、商品名、ロゴ等を販売パートナー業務に使用することができます。
第 12 条 (機密情報)
(1) 販売パートナーは、次項に定める場合を除き、当社等の事業、販売パートナー、営業戦略・方針等の業務全般及び顧客に関するいかなる情報(以下「機密情報」といいます。)も他に開示することはできません。
(2) 販売パートナーは、次の各号に挙げる場合に限り、機密情報を他に開示することができます。
① 販売パートナー業務の遂行のため、その役職員や顧問、外部専門職に必要な情報を開示する場合(ただし、販売パートナーは、これらの者が本条に則って機密情報を保持し、関連する職務上の義務を遵守するようにしなければなりません。)
② 関係諸法令 ・規則 ・規定等に定めがある場合、あるいは、裁判所その他の国の機関又は地方公共団体からの求めに協力する必要がある場合
第 14 条 (契約の終了)
(1) 本契約の当事者は、第 23 条(通知・連絡の宛先)の定めに則り、5営業日以上前に相手方に対して書面で通知することによって、本契約を終了させることができます。
(2) 当社は、審査期間中、販売パートナーに対して書面で通知することによって、本契約を即時に終了させることができます。
(3) 当社は、前項までの規定にかかわらず、次の各号に挙げる場合は、販売パートナーに対して書面で通知することによって、本契約を即時に終了させることができます。
① 本人確認や反マネーロンダリング・テロ資金供与対策等に関して虚偽の申告をするなどの深刻なコンプライアンス違反を犯したり、当社を規制上・風評上窮地に陥らせる行為をとったりするなど、販売パートナーにおいて本契約に係る重大な違反・不履行があったものと当社が合理的に判断する場合
② 販売パートナーが第3条⑸項の規定に反する広告宣伝やマーケティングを行った場合
③ 第7条の規定に則って当社が申し出た販売パートナー報酬等に係る変更を販売パートナーが拒否した場合
④ 販売パートナーが第3条⑴項各号の規定に違反した場合
⑤ 販売パートナーを経由して当社と取引を開始した顧客が、関係諸法令・規則・規定等や当社約款等によって求められる本人確認や反マネーロンダリング・テロ資金供与対策等に関し、虚偽あるいは不正確な内容の申告や書類提出などをした場合
⑥ 販売パートナーが支払不能、債務超過、更生手続・再生手続・破産手続等の開始申立て、財産の差押えの状態に陥った場合
⑦ 販売パートナーの行為が不合理かつ信義に反するものと当社が認めた場合
⑧ 販売パートナーが本契約上の義務を履行できなくなった、あるいは、履行できないものと当社が合理的に認めた場合
⑨ 販売パートナーが契約内外の義務に反した場合
⑩ 当社が第 25 条⑶項に則って本契約を解除する場合
⑪ 販売パートナー(個人 )が死亡、あるいは、心身の故障によって販売パートナー業務の遂行に支障を来したり、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等に規定する精神障害に罹患したりした場合
(4) 本契約期間中に販売パートナーを介して当社と取引を開始した顧客は、本契約が終了あるいは停止した後も、当然、当社の顧
客であり続けます。ただし、当社が顧客との取引に係る契約を解除した場合は、この限りではありません。なお、販売パートナーは、顧客が当社に有料プランの申込・解約することに干渉してはなりません。
(5) 本契約の各条項は、全て重要なものであると留意しなければなりません。
第 15 条 (契約終了後の法律関係)
⑴ 販売パートナーは、本契約終了後も次の各条が効力を有することに十分留意しなければいけません。
・第1条(目的)
・第 10 条(表明・保証)
・第 11 条(知的財産権)
・第 12 条(機密情報)
・第 17 条(情報の保護)
・第 24 条(損害等の賠償)
・第 26 条(記録の保存)
・第 28 条(準拠法)
⑵ 害賠償請求権をはじめ、本契約期間中に生じた事由に基づく権利義務、賠償責任等は、本契約の終了によって何ら影響を受けるものではありません。
第16条 (独立当事者性)
⑴ 販売パートナー及び当社は、互いに独立した当事者であり、本契約上、雇用や代理、使者、共同経営、共同事業等の関係に立つものではなく、また、そのように解釈されるべきものでもありません。また、販売パートナーは、特に次の各号に挙げる事項について留意する必要があります。
① 販売パートナーは、当社等の規制上の登録や名義を冒用したり、当社等が提供しているサービスを自らが提供しているかのように装ったりしてはいけません。
⑵ 販売パートナーは、当社等のために代理 ・媒介する者であるかのよう振舞ったり、誤解を招く言動をとったりしてはいけません。また、広告宣伝等の媒体上においても、そうしたことは厳に慎まなければなりません。
⑶ 販売パートナーは、口頭、郵便、ダイレクトメール、電話、ウェブ、電子メール、チャット、SMS、SNS 等のいかなる通信手段においも、当社等を名乗ったり、当社等の関係者であるかのように振舞ったりしてはなりません。また、販売パートナー業務以外の場面において、当社等の名称を無断で使用してはなりません。
⑷ 販売パートナーは、当社等と利益が相反する他人の利益のために行為することはなく、また、当社等に対して背任的な行為をするものではないことを表明し、保証するものとします。
第17条 (情報の保護)
⑴ 販売パートナーは、次の各号に挙げる事項を遵守しなければなりません。
① 本契約において求められる情報処理に関し、関係者等との間で必要な同意・通知等を経る手続
② 関係諸法令・規則・規定等及び本契約において求められる個人情報保護に関する義務の履行
⑵ 販売パートナーは、当社の求めに応じて、本条の規定を遵守していることを示す資料 ・情報を提出しなければなりません。
⑶ 当社等は、本契約において、販売パートナーに対し、顧客等に関する情報を共有する義務を負うことは一切ありません。
第 18 条 (包括的な合意)
(1) 本契約は、販売パートナー業務に係る両当事者の包括的な合意を形成し、書面・口頭の別を問わず本契約締結以前に取り交わされたあらゆる契約、合意、約束、保証、表明、相互理解等にとって代わるものです。
(2) 両当事者は、本契約締結後、本契約に定めのない事項については、契約上の救済措置を享受できないことを認識しなければなりません。
(3) 本条の各規定は、詐欺等の犯罪行為に対する責任を軽減したり免責したりするものではありません。
第 19 条 (販売パートナー契約の変更)
販売パートナー契約は、第 25 条に定める約款の変更に従うほか、両当事者の書面による合意が存する場合に限って変更することができます。
第 20 条 (契約上の地位等の移転)
(1) 本契約は属人的なものであり、販売パートナーは、本契約上の権利義務及び契約上の地位を他に譲渡したり、移転したり、下請けに出したり、担保、信託の設定(以下「譲渡等」といいます。)をしたりすることはできません。
(2) 当社は、第 23 条(通知・連絡の宛先)に則って5営業日以上前に販売パートナーに書面で通知することによって、当社のグループ会社あるいは当社が適当と認める任意の第三者に、本契約上の権利義務及び契約上の地位を譲渡等したりすることができます。
(3) 前項の期間内に販売パートナーが異議を述べない場合、当社から任意の第三者に対する本契約上の権利義務及び契約上の地位の譲渡等は承諾されたものとし、譲渡先である第三者と販売パートナーが直接的な契約関係に立ちます。なお、譲渡先が当社のグループ会社である場合、販売パートナーは、承諾の有無にかかわらず、譲渡先である当該グループ会社と当然に直接的な契約関係に立ちます。
第 21 条 (権利等の有効性)
本契約上の権利や救済措置は、たとえ当事者が適時にあるいは全く行使しなかったとしても、それを放棄したものとは看做されません。また、それが一部行使等に留まった場合、残余についての行使を妨げられません。
第 22 条 (分離条項)
本約款のある条項あるいはその一部の規定が無効、違法、実現不可能等になった場合、これを有効、適法、実現可能にするため、必要最小限の補正がなされたものと看做します。また、もしこのような補正が不可能な場合、当該規定は、本契約から削除されたものと看做します。なお、本項による補正あるいは削除は、本契約の他の規定に何ら影響を及ぼすものではありません。
第 23 条 (通知・連絡の宛先)
本契約に関する通知・連絡は、互いに指定したアドレス等へ送る他、販売パートナーは、これに加えて、info@gonnaorder.jp 宛に電子メールを送るものとします。
第 24 条 (損害等の賠償)
⑴ 販売パートナーは、当社等に対し、本契約に関する行為(不作為を含む)によって、損害や支出、出費(弁護士費用や訴訟費用等を含む)、債務、負債等(以下「損害等」という)を負わせた場合、本契約への違反や故意・過失の有無、直接・間接の別、違法性・不法性の程度等を問わず、特別な損害も含むあらゆる損害等を賠償しなければなりません。また、販売パートナーを経由して当社等の顧客となった者が同様の行為によって当社等に損害等が負わせた場合も、当該販売パートナーは、当社等に対し、同様に損害等を賠償しなければなりません。
⑵ 販売パートナーは、前項に定めるほか、同人あるいは同人を経由して顧客になった者が本契約の趣旨に反する濫用行為や不正操作に及んだ結果、当社等に損害等を負わせた場合、これを賠償しなければなりません。
⑶ 販売パートナーは、同人あるいは同人を経由して顧客になった者が当社等を誹謗中傷した場合、前項までに定める損害等の賠償の責を負うほか、当社等の指示する内容・方法等に従って、これを謝罪及び訂正する👉明を公表しなければなりません。
第 25 条 (約款の改訂)
(1) 本約款は、関係諸法令・規則・規程等の改正・変更や監督官庁の指示等がある場合のほか、当社が必要と認める場合に改訂されることがあります。
(2) 本約款の改訂は、当社が販売パートナーに通知すること、あるいは、当社等ウェブサイト上で公表することによって効力を有します。
(3) 販売パートナーは、本約款の改訂後も引き続き本契約に基づいて販売パートナー業務を行うことによって、当該改訂を承諾したものと看做されます。なお、当社は、当該改訂を承諾しない、あるいは、その意思を明らかにしない販売パートナーに対し、任意かつ無条件に本契約を解除することができます。
第 26 条 (記録の保存)
販売パートナーは、顧客との間で取り交わした会話や郵便、ダイレクトメール、電話、ウェブ、電子メール、チャット、SMS、SNS等の全ての通信等の内容及びその手段・方法について記録媒体等に適切に保存し、本契約期間中及び契約終了後 10 年間、当社の求めに応じていつでもこれらを提出しなければなりません。
第 27 条 (契約の発効)
本契約は、第2条⑴項及び⑵項に定めるとおり、販売パートナーになろうとする者が当社等ウェブサイトにおいて、本約款及び本
契約内容について理解した上で、全ての必要事項(画面上のボックスチェックを含む)に記入または同意し、当社に本人確認書類等の必要な書類等を提出することによって申し込み、当社がこれらの審査を経て承諾することをもって成立し、効力が発生します。なお、当社による審査の対象は、関係諸法令・規則・規程等を遵守する観点から照合・照会等する本人確認書類等のほか、販売パートナーになろうとする者が運営するウェブサイト等の媒体の内容・運営方法等も含まれます。
第 28 条 (準拠法)
本契約に関する準拠法は、日本国法とします。第 29 条 (合意管轄)
本契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
改訂履歴
・2021(令和3)年 9 月1日 改訂(日本版)以 上