●本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容 を記載しているものではありません。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております保 険約款によりますが、ご不明点等につきましてはパンフレット等記載の問い合わせ先までお問い合わせ ください。なお、主な保険約款については弊社ホームページ(http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/ya kka...
<重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報のご説明)>
団体保険にご加入いただくお客様へ(必ずお読みください)
契約概要・注意喚起情報のご説明
●本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容 を記載しているものではありません。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております保険約款によりますが、ご不明点等につきましてはパンフレット等記載の問い合わせ先までお問い合わせ ください。なお、主な保険約款については弊社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xx kkan.html)にも掲載しておりますので、必要に応じてご参照ください(ご契約により内容が異なっていたり、ホームページに約款を掲載していない商品もあります。詳しくはパンフレット記載の問い合わせ先までお問い 合わせください。)。
●契約概要はご加入いただく保険の商品内容をご理解い
ただくために特に重要な情報を記載したものです。ご加入いただく前に必ずお読みください。
●注意喚起情報はご加入いただく保険のお申込みをいただくに際して、お客様にとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい情報を記載したものです。ご加入いただく前に必ずお読みください。
●ご家族等の方が被保険者(保険の対象となる方または補償を受けることができる方をいいます。)となる場合には、本説明書の内容をご説明いただきますようお願い申し上げます。
2.保険料・払込方法
保険料はご加入いただくご契約タイプ等によって決定されます。保険料・払込方法については、パンフレット等をご確認ください。
3.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
注意喚起情報のご説明
1. 補償の重複に関するご注意
○賠償責任を補償する特約等をご契約される場合で、被保険者またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約(他の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。
○補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください(1契約のみにセットする場合、将来、そのご契約を解約したときや、同居から別居への変更等により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。)。
※パンフレットおよび加入依頼書控等、加入内容がわかるものを保管いただきますようお願い申し上げます。
契約概要のご説明
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、団体をご契約者とし、団体の構成員等を被保険者(保険の対象となる方または補償を受けることができる方をいいます。以下同様とします。)とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてご契約者が有します。
この保険の名称、ご契約者となる団体やご加入いただける被保険者の範囲等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
(2)補償の内容・保険期間(保険のご契約期間)
①保険金をお支払いする主な場合、お支払いする保険金、②保険金をお支払いしない主な場合、③保険期間等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
(3)引受条件(保険金額*1 等)
この保険での引受条件(保険金額*1 等)は予め定められたご契約タイプの中からお選びいただくこととなります。ご契約タイプについての詳細は パンフレット等をご確認ください。
*1 団体長期障害所得補償保険の場合は支払基礎所得額×約定給付率をいいます。
2. 告知義務・通知義務等
(1)ご加入時における注意事項(加入依頼書等に関する注意事項等)
○保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。したがって、初めから保険金等のお支払いが発生するリスクが高い方等が無条件にご加入されますと保険料負担のxx性が保たれません。
○このためご加入時には、告知義務(ご加入時に代理店または弊社に重要な事項を申し出ていただく義務)があります(弊社代理店は弊社に代わって告知を受領することができます。)。告知義務の内容等についてはパンフレット等をご確認ください。特に健康状態に関する告知が必要な商品については、被保険者となられる方の健康状態に応じてお引受けを行っており、健康状態に関して告知いただいた内容によってはお引受けをお断りさせていただくことがあります。健康状態に関する告知は必ず被保険者となられる方ご自身が事実をありのままに正確にご回答ください。
○もし、故意または重大な過失によって、告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、申込日から5年以内であれば、弊社は「告知義務違反」としてご加入を解除することがあります。ただし、「告知義務違反による解除の期間に関する特約」がセットされている場合(約款に同内容の規定がある場合を含みます。)は、以下の取扱いとなります。
・保険期間が1年以内のご契約の場合:支払責任の開始日*2 から1年以内に、①告知いただいた内容が不正確であることが判明した場合や②保険金の支払事由が発生した場合に限り、「告知義務違反」としてご加入を解除することがあります。
・保険期間が1年を超えるご契約の場合:支払責任の開始日*2 から2年以内に、①告知いただいた内容が不正確であることが判明した場合や
②保険金の支払事由が発生した場合に限り、「告知義務違反」としてご加入を解除することがあります。
*2 ご契約を更新されている場合は、告知されなかったり、事実と違うことを告知されたご契約の支払責任の開始日となります。
東京海上日動火災保険株式会社 |
保険に関するご意見・ご相談は:本説明書もしくはパンフレット等記載のお問い合わせ先にて承ります。 事故のご連絡・ご相談は :東京海上日動安心110番(事故受付センター) (受付時間:365 日 24 時間) 0120-119-110 ‶事故は 119 番-110 番" 携帯電話・自動車電話・PHS・衛星電話からもご利用になれます。 |
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関) |
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行う ことができます。 詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) 0570-022808 <通話料有料> PHS・IP 電話からは 00-0000-0000 をご利用ください。 受付時間:平日午前 9 時 15 分~午後 5 時 (土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。) |
○ご加入を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、保険金をお支払いすることはできません。ただし、「保険金支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係がない場合は、保険金お支払いの対象となります。
○なお、ご加入を解除させていただく場合以外にもご契約の締結状況により保険金をお支払いできないことがあります。例えば、『現在の医療水準では治ゆが困難な病気・症状について、故意に告知をされなかった場合』等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、経過年数に関わらず、保険金をお支払いできないことがあります。
○加入依頼書は保険契約申込書の一部を成します。
(2)ご加入後における留意事項(通知義務等)
○通知義務(ご加入後に加入内容に変更が生じた場合に代理店または弊社に連絡していただきたい義務)や各種手続き等についてはパンフレット等をご確認ください。ご連絡や手続き等がないと、ご加入を解除したり保険金をお支払いできないこと等があります。
○ご連絡いただいた内容によっては、保険料が変更になることがあります。なお、この場合には、加入依頼書等に記載の通知事項に内容の変更が生じた時以降の期間に対して算出した保険料を請求または返還します。
(3)次回更新契約のお引受け
保険金請求状況等によっては、次回以降の更新のお引受けをお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがありますので予めご了承ください。
ご加入時に特定の疾病等について保険金をお支払いしない条件でお引
受けをした場合であっても、その保険商品の健康状態に関するすべての質問事項について新たに告知いただくことで、更新にあたりその特定の疾病等を保険金お支払いの対象とするご加入内容に変更できる場合があります。
ただし、新たにいただいた告知の内容により、お引受けをお断りさせていただくことや引受条件を制限させていただく場合がありますので、ご注意ください。
3. 責任開始期
保険責任は、原則として、パンフレット等記載の保険期間の開始時から始まります。
ただし、保険の種類によっては、新規ご加入の場合、保険金お支払いの対象とならない期間がありますので、詳しくは、パンフレット等にてご確認ください。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)始期前発病不担保の取扱い変更
(約款上、始期前発病不担保の規定のある疾病または介護を保険金支払事由とする商品にかぎります)
ご加入を更新されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の支払責任の開始日よりも前に被っているケガまたは病気・症状を原因とする就業不能や入院等は保険金のお支払い対象とはなりません。(始期前発病不担保といいます。)
ただし、初年度契約の支払責任の開始日よりも前に被っているケガまたは病気・症状を原因とする就業不能や入院等についても、初年度契約の支払責任の開始日から1年*3 を経過した後に開始した就業不能や入院等については、保険金のお支払い対象となります。
*3 保険期間が1年を超えるご契約の場合は、2年となります。
(2)その他
パンフレット等をご確認ください。
5.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
詳細は後記<引受保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて>等をご確認ください。
6.個人情報の取扱いについて
後記<個人情報の取扱いに関するご案内>もしくは加入依頼書等をご確認ください。
7.新たな保険契約への乗換えについて
現在のご加入を解約、減額等をすることを前提に、新たな保険契約へのご加入をご検討される場合は、特に次の点にご注意ください。
①現在のご加入を解約、減額等される場合の不利益事項
○多くの場合、返れい金はお払込保険料の合計額より少ない額となります。特にご加入後短期間で解約されたときの返れい金は、まったくないか、あってもごくわずかとなることがあります。
②新たな保険契約にご加入される場合のご注意事項
○新たにご加入の保険契約について、被保険者の健康状態等によりお断りしたり、特定の疾病を補償対象外としてお引受けする場合があります。
○新たにご加入の保険契約の保険料については、保険期間(新たにご加入の保険契約のご契約期間)の初日における被保険者の年齢等により計算される場合があります。
○新たにご加入の保険契約の保険料については、保険料の計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なる場合があります。
○新たにご加入の保険契約について告知をいただく際、告知されなかったり、事実と異なることを告知されると告知義務違反としてご加入が解除され保険金が支払われない場合があります。
〇新たにご加入の保険契約の保険始期前に被ったケガまたは病気・症状に対しては、保険金が支払われない場合があります。
現在のご加入を継続していれば保険金のお支払い対象となる場合でも、乗換えで新たにご加入の保険契約ではお支払い対象にならないことがあります。
〇新たにご加入の保険契約の保険期間の初日と支払責任の開始日が異なることがあります。
(例えば、乗換えで新たにご加入の保険契約が「がん保険(1年契約用)」である場合、保険期間の初日からその日を含めて90 日を経過した日の翌日の午前 0 時より前の期間については、保険金をお支払いできません。この期間中に現在のご加入を解約するとがんの補償のない期間が発生します。)
8.被保険者からのお申し出による解約
被保険者からのお申し出によりその被保険者に係るご加入を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、パンフレット等記載の問い合わせ先までお問い合わせください。本内容については、被保険者となるご家族等の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。
9.保険金のご請求・お支払いについて
(1)事故が発生した場合の手続き等
事故が発生した場合の手続き等についてはパンフレット等をご確認ください。
(2)保険金請求書類
保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
・交通事故証明書、事故発生場所の管理者の事故証明等の事故が発生したことまたは事故状況等を証明する書類または証拠
・住民票、戸籍謄本等の被保険者または保険の対象であることを確認するための書類または証拠
・弊社の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明するレントゲン・MRI 等の書類または証拠、被保険者以外の医師の診断書、領収書および診療報酬明細書等
・領収書等の被害が生じた物の価格を確認できる書類、被害が生じた物の写真および見積書等の修理等に要する費用を確認できる書類または証拠
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、当会社が支払うべき保険金の額を算出するための書類または証拠
・弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
※携行品一式特約付帯動産総合保険、またはヨット・モーターボート総合保険の場合は、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
<携行品一式特約付帯動産総合保険の場合>
・損害額を証明する書類(被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする費用の見積書、既に支払がなされた場合はその領収書および被害が生じた物の写真や画像データを含みます。)
・所轄消防署が発行する証明書またはこれに代わるべき書類
・保険金請求権に質権または譲渡担保権が設定されている場合において、被保険者に保険金を支払うときは、質権者または譲渡担保権者からの保険金支払指図書
・事故の発生した敷地内の見取図
・被保険者が死亡した場合は、被保険者の除籍および被保険者すべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
・弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
<ヨット・モーターボート総合保険の場合>
・損害額を証明する書類(被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする費用の見積書、既に支払がなされた場合はその領収書および被害が生じた物の写真や画像データを含みます。)
・保険金請求権に質権または譲渡担保権が設定されている場合において、被保険者に保険金を支払うときは、質権者または譲渡担保権者からの保険金支払指図書
・被保険者が死亡した場合は、被保険者の除籍および被保険者すべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
・保険金をお支払いする場合に該当することを証明する書類(被保険者の登記簿謄本、戸籍謄本、印鑑証明、会社案内、請負契約書、業務委託契約書等)
・事故の原因・状況および被害の程度・金額を確認できる書類(公の機関が発行する事故証明書、被保険者の事故報告書、事故現場の写真、図面、被害物の写真、価額を確認できる書類、修理費用等の見積書、被害者の診断書、被害者の休業損害・逸失利益算定の基礎となる収入の額を示す書類等)
・被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類
・争訟費用等の費用の支出を証する領収書または精算書
・被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
・弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
(3)代理人からの保険金請求
被保険者に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、被保険者の配偶者等のご家族のうち弊社所定の条件を満たす方が、被保険者の代理人として保険金を請求できる場合があります。詳細は、パンフレット等記載の問い合わせ先までお問い合わせください。本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。
(4)賠償責任保険金等のお支払いについて
被保険者が賠償責任保険金等をご請求できるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られます。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、弊社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
10.共同保険について
ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受
保険会社については、本説明書もしくはパンフレット等をご確認ください。
11.ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について
○ご加入時にご契約者、被保険者または保険金受取人に詐欺または強迫の行為があった場合は、弊社はご加入を取り消すことができます。
○以下に該当する事由がある場合は、ご加入は無効になります。
・ご加入時にご契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもっていた場合
・死亡保険金受取人を指定する場合において、その被保険者の同意を得なかったとき(その被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合は除きます。)
○以下に該当する事由がある場合には、弊社はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者、被保険者または保険金受取人が弊社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
・ご契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し被保険者または保険金受取人に詐欺の行為があった場合 等
<引受保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて>
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
なお、経営が破綻した場合には、ご加入される保険種類によりましては「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、所定の割合まで補償されます。
「損害保険契約者保護機構」の補償対象保険種類および補償割合につきましては、下表をご確認ください。
保険種類 | 補償割合 | |
保険金 | 返れい金等 | |
保険期間 1 年以内の傷害保険 普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、フルガード保険特約付帯普通傷害保険・家族傷害保険、こども総合保険、自転車総合保険、医療保険基本特約付帯普通傷害保険・家族傷害保険、がん保険基本特約付帯普通傷害保険・家族傷害保険 等 | 破綻後 3 か月間は 100% 3 か月経過後は 80% | 80% |
個人賠償責任保険、ゴルファー保険、ハンター保険、携行品一式特約付帯動産総合保険、ヨット・モーターボート総合保険 等 | 破綻後 3 か月間は 100% | 80% |
3 か月経過後は 80% | *4 | |
*4 | ||
所得補償保険、団体長期障害所得補償保 険、医療保険(1 年契約用)、がん保険(1 年契約用)、医療費用保険 等 | 90% | 90% |
保険期間 1 年超の傷害保険 普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、こども総合保険、自転車総合保険 等 | *5 | *5 |
*4 ご契約者が個人・小規模法人*6・マンション管理組合(以下「個人等」といいます)の場合に対象となります。また、ご契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
*5 引受保険会社の経営が破綻した時点で保険料等の算出の基礎となる予定利率が主務大臣の定める基準利率を過去 5 年間常に超えていた場合は、保険金、返れい金等の補償割合は 90%を下まわります。
*6 「小規模法人」とは、破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の日本法人および外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限ります。)をいいます。
<共同保険引受保険会社について>
引受保険会社 | 引受割合 |
<個人情報の取扱いに関するご案内>
保険契約者である企業または団体は引受保険会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑤の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
詳しくは、 東京海上日動火災保険株式会社のホームページ (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
<保険に関するご意見・ご相談先>
07ut-GJ05-08022-201411
<2014 年 7 月 1 日以降始期契約用>
ご加入内容確認事項(意向確認事項)
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容であること、お申込みをいただく上で特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、パンフ レット等記載の問い合わせ先までお問い合わせください。
以下の質問事項は、対象となる方のみご確認ください。
●『ゴルファー保険家族特約をご契約するタイプにご加入の場合のみ』ご確認ください。
□被保険者の範囲についてご確認いただきましたか?
<携行品一式特約付帯動産総合保険>
□被保険者の範囲について、パンフレットでご確認いただきましたか?
□保険の対象となる物・ならない物について、パンフレットでご確認いただきましたか?
□保険金の限度額・自己負担額について、パンフレットでご確認いただきましたか?
□補償の対象地域(国内のみ)について、パンフレットでご確認いただきましたか?
1.保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)、お支払いする保険金
□保険期間(保険のご契約期間)
□保険金額*(ご契約金額)
□保険料・保険料払込方法
*団体長期障害所得補償保険の場合は支払基礎所得額×約定給付率をいいます。
2.加入依頼書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがある場合は、加入依頼書等を訂正してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、パンフレット等に記載されている問い 合わせ先までお問い合わせください。
【すべての商品に共通してご確認いただく事項】
□加入依頼書の「他の保険契約等」欄は正しく告知いただいていますか?
3.重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)の内容についてご確認いただきましたか?
【ご加入いただく商品に応じてご確認いただく事項】
<第三分野商品>
以下の質問事項は、対象となる方のみご確認ください。
●『年齢・性別により保険料が決定する商品(医療保険等)のタイプにご 加入の場合のみ』ご確認ください。
□加入依頼書の「生年月日」または「満年齢」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか?
●『傷害保険*のタイプにご加入の場合のみ』ご確認ください。
□加入依頼書等の「職業・職務」欄、「職種級別」欄は正しくご記入いただいていますか?
*対象となる種目と、各区分(AまたはB)に該当する職業例は下記のとおりです。
対象となる種目:普通傷害保険、家族傷害保険(いずれもフルガード 保険を含みます。)、こども総合保険
○職種級別Aに該当する方:
「事務従事者」、「販売従事者」等、下記の職種級別Bに該当しない方
○職種級別Bに該当する方:
「自動車運転者」、「建設作業者」、「農林業作業者」、「漁業作業者」、
「採鉱・採石作業者」、「木・竹・草・つる製品製造作業者」(以上、6職種)
●『複数の方を被保険者とするタイプにご加入の場合のみ』ご確認ください。
□被保険者の範囲についてご確認いただきましたか?
□医療保険またはがん保険の家族タイプにご加入の場合、お子様が保険期間中に満23歳となった場合は、翌年度の更新契約から、そのお子様は被保険者の資格を失うことについてご確認いただきましたか?
●『所得補償保険のタイプにご加入の場合のみ』ご確認ください。
□加入依頼書等の「職業・職務」欄は正しくご記入いただいていますか?
●『所得補償保険、団体長期障害所得補償保険(定額型)のタイプにご 加入の場合のみ』ご確認ください。
□保険金額*1(ご契約金額)は、平均月間所得額*2 以下となっていますか?
なお、保険金額*1 の設定の方法やお引受けできる限度額についてはパンフレットをご確認ください。
*1 団体長期障害所得補償保険の場合は支払基礎所得額×約定給付率をいいます。
*2 「平均月間所得額」とは、加入申込み直前12か月における所得の平均月間額をいいます。
●『健康状態告知が必要な場合のみ』ご確認ください。
□被保険者によって「健康状態告知」欄に正しく告知いただいていますか?
<賠償責任保険>
□補償の対象地域について、ご確認いただきましたか?
特に「注意喚起情報のご説明」には、「保険金をお支払いしない主な場合等」等お客様にとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」、「補償の重複に関するご注意*」が記載されていますので必ずご確認ください。
* 例えば、賠償責任を補償する特約をご契約される場合で、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。
※インターネット等によりお手続いただく場合は、本確認事項中の
「記入」を「入力」と読み替えてください。
07ut-GJ05-08022-201411
<2014 年 7 月 1 日以降始期契約用>