岐阜県立森林文化アカデミー(以下「アカデミー」という。)が100年先の森林づくりを見据え、「すべての人と森をつなぎ、森と暮らす楽しさと森林文化の豊かさを次世代 に伝えていく」ことを目的として令和2年度に設置した森林教育の総合拠点「森林総合教育センター(愛称:morinos)」(※1)(以下「センター」という。)におい て、専門的な見地から、森林教育プログラムの開発・実施及び森林教育実践団体等への育成指導、アドバイスを行うことにより、県民に対し優れた森林教育に触れる機会を提供...
業務委託仕様書
1 趣旨・目的
岐阜県立森林文化アカデミー(以下「アカデミー」という。)が100年先の森林づくりを見据え、「すべての人と森をつなぎ、森と暮らす楽しさと森林文化の豊かさを次世代に伝えていく」ことを目的として令和2年度に設置した森林教育の総合拠点「森林総合教育センター(愛称:morinos)」(※1)(以下「センター」という。)において、専門的な見地から、森林教育プログラムの開発・実施及び森林教育実践団体等への育成指導、アドバイスを行うことにより、県民に対し優れた森林教育に触れる機会を提供するとともに、効果的な森林教育を実施するためのノウハウをセンターに蓄積することを目的に本プロポーザルを実施する。(※1)参考資料「1.森林総合教育センター(愛称:morinos)基本方針概略版」を参照。
2 | 委託業務名 | 令和3年度森林総合教育センタープログラム実施等業務委託 |
3 | 委託業務期間 | 契約締結日から令和4年3月28日(月)まで |
4 | 委託業務の内容 |
(1)森林教育プログラムについて
①プログラムの企画・開発
委託型プログラムの種類 | 概 要 |
参加者募集型プログラム | 幅広い世代の県民を対象とした参加者募集型のプログラム |
一般ビジター向けプログラム | 一般ビジターが森に親しむためのミニプログラム等 |
morinos ひろば親子プログラム | morinos ひろばを楽しむ親子向けのプログラム |
・ ぎふ木育(※2)の実現を図るため、アカデミーの環境を活かし、すべての人と森をつなぎ、森に暮らす楽しxx、ぎふの森林文化を感じることのできる次の3種類の森林教育プログラムを企画・開発すること。各プログラムの詳細は「別紙 委託型プログラムの種類」を参照。
・ 原則としてアカデミー施設を使用したプログラムとすること。ただし、プログラムとしての効果が十分見込まれる場合はアカデミー以外のフィールドを使用する企画を認める。
・ プログラムは原則として参加者集合型開催方式とするが、新型コロナウイルス感染防 止のためプログラムとしての効果が十分見込まれる場合はオンライン開催も可とする。
・ プログラムについて、参加料は徴収しない。
(※2)ぎふ木育
県内の豊かな自然を背景とした「森と木からの学び」のこと。子どもをはじめとする
全ての県民が本県の森林(自然)に誇りと愛着をもち、森林に対して責任ある行動をことができる人づくりを目指す。「自然体験活動」、「林業」、「木造建築」など、森や木とつながる活動を通じた学びを含むもの。
参考:ぎふ木育30年ビジョン xxxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx.xx/xxxx/000000.xxxx
②参加者の募集・受付
・ 本項①の企画に従い実施するプログラムの参加者を募集し、応募受付・受理、参加者リストの作成、質問対応を行うこと。
③プログラムの実施
・ 本項①の企画に従いプログラムを実施すること。
・ センター職員と緊密に連携するとともに、プログラムの実施ノウハウがセンターに蓄積するよう工夫すること。
・ 適正なスタッフ配置を行うとともに、安全対策を徹底すること。
(例:安全管理のための人員配置、参加者のヘルメット着用、刃物取扱い時の指導等)
・ プログラムの内容に応じてイベント損害保険に加入すること。
・ アカデミー施設及び備品の利用については原則無償とし、できる限りの便宜を図るので、随時協議すること。アカデミー外で開催する際に施設使用料等が発生する場合は、受託者が負担すること。電話は原則受託者の携帯電話等を使用すること。
(例)ヘルメット:利用可、無料
木工機器 :利用可、無料 ※受託者は利用前後に専門家による点検及びメンテナンスを行うこと
・ 必要に応じてアカデミーの無料宿泊施設(森のコテージ)の利用を認めるので、随時協議すること。ただし、同施設ではベット用のシーツを提供していないため、必要に 応じて参加者にシーツのレンタル業者を紹介すること。また、この額については、本 委託契約の積算に含めないこと。(参考:近隣店舗におけるシーツ代約 1000 円/1 名)
・ 実施にあたっては、プログラムの内容に応じた新型コロナウイルス感染症対策業種別ガイドライン(国や自治体の新型コロナ感染症対応指針に基づき業界ごとに作成されたもの)に基づき、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の徹底を図ること。
④広報
・ プログラム参加者の募集にあたり、下記ア)、イ)の方法による広報を実施すること。そのほかにも効果的な広報手段が提案できる場合は、随時協議すること。(例:独自の広報媒体やネットワークを用いた広報等)また、県が実施する広報に協力すること。
ア)配布による広報
・ どのような媒体を用い、どのくらいの規模で配布するかは受託者が企画・提案し、随時協議すること。
イ)Webによる広報
・ 原則としてセンターが運営している「森林総合教育センター(morinos)公式ホームページ」及びアカデミー及びセンターの公式アカウントのSNS(フェイ
スブック、ツイッター)で公開するが、そのほかにも効果的なWeb媒体を提案できる場合は、随時協議すること。
・ 前項の公式HP、SNSでの広報内容は原則として次の記事とし、受託者が原稿を作成し、データをセンターに引き継ぐこと。公開作業はセンターが行う。
1) プログラム開催告知記事
2) 参加者募集記事
3) 実施内容をまとめたブログ記事
※プログラム実施日から3日以内に提出すること
⑤写真による記録
・ 記録のため、プログラム活動の様子をデジタルカメラで撮影し、随時データをセンターに引き継ぐこと。
・ 撮影の際は、被写体となる全ての方に対し、広報で利用する可能性がある旨を説明し承諾を得ること。なお、承諾が得られなかった場合は報告すること。
⑥参加者アンケートの実施
・ プログラムごとに参加者にアンケートを行い、結果を取りまとめること。アンケート内容は、センターと事前協議すること。
(2)森林教育実践団体等への育成指導、アドバイスの実施
・ 森林体験活動の実績を持つ専門家として、次の育成指導等業務を行うこと。
対象 | 内容 | 時間 |
連携団体 (※3) | ・連携団体が企画・開発・実施するプログラムへのアドバイス ・同団体の経営に関するアドバイス | 年間10日以上 1回あたり7時間程度 |
センター | ・センターが主催事業として企画・開発・実施するプログラムへのアドバイス ・センターの経営全般に関するアドバイス | 年間40日以上 1回あたり7時間程度 |
(※3)森林環境や木工など、森林教育に関するプログラムを実施するNPO等のうち
、アカデミーとの連携を通じてノウハウを蓄積し、自立した活動ができるよう県が支援している団体【morinos 公式ホームページの活動報告を参照してください。】
5 業務実施体制等
(1)総括責任者等の配置
・本業務を総括する総括責任者を1名配置すること。
・総括責任者は10年以上の自然体験活動指導の経験、かつ、5年以上の自然学校やビジターセンターなど自然体験活動施設の運営管理業務に携わる経験を有するものとする。
・総括責任者と実務担当者との兼務は妨げない。
(2)実務担当者の配置
・以下の、①、②、③の実務担当者はそれぞれ重複できないものとする。
①参加者募集型プログラム等の実務担当者
・別紙 委託型プログラムの種類(1)に定める業務、育成指導・アドバイス業務を実施する。
・実務担当者を1名配置する。
・実務担当者は10年以上の自然体験活動指導の経験、かつ、5年以上の自然学校やビジターセンターなど自然体験活動施設の運営管理業務に携わる経験を有するものとする。
②一般ビジター向けプログラムの実務担当者
・別紙 委託型プログラムの種類(2)に定める業務を実施する。
・実務担当者を、morinos 開館期間(※1)中は原則、1名以上常駐する。
・実務担当者は5年以上の自然体験活動指導の経験を有するものとする。
③morinos ひろば親子プログラムの実務担当者
・別紙 委託型プログラムの種類(3)に定める業務を実施する。
・実務担当者を、morinos 開館期間中(※1)は、原則1名以上常駐する。
・実務担当者は1年以上の自然体験活動指導の経験又は、1年以上のプレーワーカーとしての経験を有する者とする。
※1 morinos 開館期間
morinos 開館日(週 5 日、火・水は休館日)
R3 年度は年間 250 日の予定 開館時間 10:00~16:00
(2)実施体制表の作成
・本業務の実施体制を示す実施体制表及び事故、自然災害など緊急事態が発生した場合に備えた危機管理体制、対処方法について、書面でセンターに提出すること。
(3)安全管理体制
・本業務の実施にあたり、活動時の安全管理体制として、スタッフの配置、責任の所在、連絡体制等をプログラムごとに明記し、書面でセンターに提出すること。
6 提出書類等
(1)契約締結後、速やかに提出するもの
①業務計画書
②実施スケジュール
③実施体制図及び関係者の連絡先
④安全管理体制図
⑤統括責任者、実務担当者届
(2)プログラム実施前後に提出するもの
①プログラム計画書
②プログラム実績書、参加者一覧表
【参考記載内容】
プログラムのねらい、必要なスタッフの講師の能力、内容、スタッフ人数・ 氏名、外部講師、実施状況写真、必要備品、アンケート結果、新聞等メディア 掲載記録、プログラム実施~完了迄の業務スケジュール、準備内容と従事スタッフ、プログラム評価と今後の改善点、広報内容、募集人数、参加者数 等
③実績をブログに掲示するための資料・データ
(3)業務完了後の提出書類
①委託業務完了届(完了から 10 日以内又は3月末日のいずれか早い日に提出)
②実績報告書
【内容】実施プログラム名、実施日等、募集人数、参加者数、各プログラム報告書 等
③その他業務内容を示す資料
7 支払条件等
① 県は、本業務が完了し、検査した後に本業務に係る経費を支払うものとする。
② 本業務の遂行上、必要がある場合には受託者は概算払請求することができる。
8 著作権の利用許諾等
別記1「著作xx取扱特記事項」によるものとする。
9 業務の適正な実施に関する事項
(1)関係法令の遵守
受託者は、本業務を行うにあたり、関係する法令を遵守すること。
(2)業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、業務を効率的に実施するにあたり必要と認められる場合は、委託者と協議のうえ、業務の一部を第三者に委託することができる。なお、その場合において、受託者は、再委託した業務に関する進捗管理を責任もって行うこと。
(3)個人情報保護
受託者又は受託者から再委託を受けた者が業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合は、岐阜県個人情報保護条例(平成10年岐阜県条例第21号)、知事が取り扱う個人情報に関する岐阜県個人情報保護条例施行規則(平成11年岐阜県規則第8号)及び別記2「個人情報取扱特記事項」に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。
(4)守秘義務
受託者又は受託者から再委託を受けた者は、委託業務を遂行するに当たり、業務上知り得
た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
(5)暴力団の不当介入における通報等
①受託者は、契約の履行にあたって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察に通報しなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。
②受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、県に履行期間の延長変更を請求することができる。
10 業務の継続が困難となった場合の措置について
受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難になった場合の措置は、次のとおりとする。
(1)受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合
受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、委託者は契約の解除ができる。この場合、委託者に生じた損害は、受託者が賠償するものとする。なお、次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、引き継ぎを行うものとする。
(2)その他の事由により業務の継続が困難となった場合
災害その他の不可抗力等、委託者及び受託者双方の責に帰すことができない事由により業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できるものとする。
なお、委託期間終了若しくは契約の取消しなどにより次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を延滞なく提供することとする。
11 その他
① 本仕様書に明示なき事項、または業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進めるものとする。
② 委託者は、事業の執行の適正を期するため必要があるときは、受託者に対して報告を求め、又は事務所等に立ち入り、関係帳簿書類その他の物件を検査もしくは関係者に質問を行う場合がある。
(別紙)
委託型プログラムの種類
(1)参加者募集型プログラム
概要 | ・多くの県民が森との接点を持ち、森林での楽しみ方、森林文化の豊かさなど、森林・林業への理解を深めてもらえるよう、次の5つの方向性に沿い、岐阜県の風土に合ったプログラムを企画提案すること。 ・事前予約制のプログラムとする。 【方向性】※ひとつのプログラムで複数の方向性を満たしてもよい。 1)森になじみがない人を森へいざなうプログラム 2)森の空間を舞台とするプログラム 3)森林文化や暮らしとつながるプログラム 4) 森を通じて社会課題を解決していくプログラム 5)他のモデルとなる先進的・実験的なプログラム ・上記のほか、多様なステークホルダーが混ざり合うことや、SDGsの要素等も取り入 れること。 |
対象者 | ・参加者は、幼児から大人まで幅広い年代層の県民を原則とする。 ・参加者は事前にホームページ、チラシ等で広報して募集する。 ・自然体験の経験が少ない方から、さらなる深い体験を求めている方まで、様々なニーズを想定して企画する。 |
実施日数等 | 実施日数 計15日以上 なお、次のプログラムは必須とする。 a) 林業・木工体験 1日以上(1 回当たり5~20人程度を想定) b) 森の動植物等(野生鳥獣を含)を活用した体験 1日以上(1 回当たり5~20人程度を想定) c) 森の新たな活用として、芸術、スポーツ、環境、建設、経済など普段は森と馴染みがない分野と連携した新たな森林体験 1日以上(1 回当たり5~20人程度を想定) d) 自然体験指導者向けプログラム(morinos カフェ) 5日以上(2 時間程度/日)(1 回当たり20人程度) これから森と繋がり、様々な活動に取り組む意欲のある初心者を対象とし、講師や参加者が混ざり合いながら人と人とがつながることができる対話型研修会。テーマは地域の課題や指導者の課題などに焦点を当てたものとする。センター以外の場所において1日以上の開催を計画すること。 |
(2)一般ビジター向けプログラム
概要 | ・多くの県民が森との接点を持ち、森林での楽しみ方、森林文化の豊かさなど、森林・林業への理解を深めてもらえるよう、(1)の概要に示す5つの方向性に沿い、岐阜県の風土に合った事前予約なしで参加できるプログラムを企画提案すること。 |
対象者 | ・子どもから大人まで予約なしで訪れる一般来館者 |
実施日数等 | ①休日ミニプログラム x x: 30~60 分程度で森や自然に親しめる比較的簡単なプログラム 実 施 日: morinos 開所日のうち土日祝日、学校等xx学休日[年間 134 日程度]実施場所: morinos 建物内外、演習林 人員配置: 常駐する一般ビジター向けプログラム実務担当者 1 名以上が対応すること ※5(2)②を参照 必要資材: 原則として受託者で準備、アカデミー備品を使用したい場合は要事前協議 ②セルフガイドプログラム x x: 実務担当者がレクチャーし、来館者が自分でモデルコースを体験できるプログラム(例:演習xxの遊歩道探検等、別添演習林施設・歩道地図を参考) 実 施 日: morinos 開所日[年間 250 日程度]実施場所: morinos 周辺及び演習林 人員配置: 常駐する一般ビジター向けプログラム実務担当者 1 名以上が対応すること ※5(2)②を参照 必要資材: 原則として受託者で準備、アカデミー備品を使用したい場合は要事前協議 (例:レクチャー資料、セルフガイドシート、地図等) ③屋内外展示 x x: morinos 周辺の自然に親しむために次の展示を行うこと ①ハンズオン展示: 来所者が触れて、感じて、遊べる工夫をした展示 ②自然情報コーナー: morinos 周辺の自然情報を伝える展示展示回数: ①企画展示: 年間8回以上(2 件×4半期) ②自然情報コーナー:常設とし、1 週間に 1 度更新の要否を確認して随時更新すること 実 施 日: morinos 開所日[年間 250 日] 実施場所: ①ハンズオン展示: morinos 建物内外、大規模な展示は不可 ②自然情報コーナー:morinos 建物内に移動式掲示板設置して情報掲示 (掲示板サイズ:横 1800×縦 900 程度) 人員配置: 一般ビジター向けプログラム実務担当者が展示物を制作し、随時管理すること。また、必要に応じて随時来所者に展示物の説明をすること 必要資材: 原則として受託者で準備、アカデミー備品を使用したい場合は要事前協議 |
(3)morinos ひろば親子プログラム
概要 | ・morinos ひろばを訪れる子どもが、自ら考え想像力で工夫して遊びを作り出すことができるような場所(プレーパーク※)として、同ひろばの設備等を活用し、(1)概要に示す5つの方向性に沿い、岐阜県の風土に合った事前予約なしで参加できる親子向けプログラムを企画提案すること。 <主な設備等> 「土のxx」、「雨水の井戸」、「木工工作コーナー」、「秘密基地」、「薪割り道具」 「焚き火台」、「柱材、板材など木材」、「森林」 など |
対象者 | 親子 |
実施日数等 | x x: ・morinos ひろばを遊び場として整備、管理 (特に安全対策に万全を期すこと) ・プレーリーダーとして、来所した親子による遊びの支援 ・日常の準備、後片付け ・来場者が参加できる継続したセルフビルドプログラムの実施 ・来場者が相互交流を持つための手助け ・ひろば案内、利用方法説明 ・上記業務のための準備等 実施日数: morinos 開所日[年間 250 日程度]実施場所: morinos ひろば 必要資材: 原則としてセンターが準備 ※プレーリーダーとは 子どもがいきいきと遊ぶことのできる環境をつくり、子どもの興味や関心を引き出すように、遊び場の整備、子どもへの声掛け、子どもと一緒に遊ぶなど子供ののびのびとした成長を見守る者 この取り組みをひろばで行い、徐々に森林空間内での取り組みを広げる。 |
別添 森林文化アカデミー演習林施設・歩道地図
xx
山の神
morinos
四寸傘
セルフガイドプログラム経由ポイント(必須)
別記1
著作xx取扱特記事項
(著作者人格xxの帰属)
第1 成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第18条から第20条までに規定する権利(以下「著作者人格権」という。)及び同法第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は受託者に帰属する。
2 成果物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者人格権及び著作権(著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権)は、提供した者に帰属する。ただし、県又は受託者が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。
(著作権の譲渡)
第2 成果物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(同法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に県に譲渡する。
2 成果物の作成のために受託者が提供した成果物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物のうち、次に掲げるものの著作権(同法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に県に譲渡する。
一 原稿二 原画三 写真
3 前二項に関し、次のいずれかの者に成果物及び当該成果物に係る原稿、原画、写真その他の素材の著作権が帰属している場合には、受託者は、あらかじめ受託者とその者との書面による契約により当該著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を受託者に譲渡させるものとする。
一 受託者の従業員
二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員
4 第1項及び第2項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。
(著作者人格権)
第3 受託者は、県に対し、成果物に係る原稿、原画、写真その他の素材(以下「成果物素材」という。)が著作物に該当する場合には、著作者人格権を行使しないものとする。
2 県は、成果物が著作物に該当する場合において、当該成果物の本質的な部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
(保証)
第4 受託者は、県に対し、成果物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証するものとする。
(成果物等の電子データが入った納入物の提供)
第5 受託者は、県に対し、成果物等の電子データが入った納入物(CD-R等)を当該成果物の引渡し時に引き渡すものとする。
2 前項の規定により引き渡された納入物の作成の対価は、契約金額に含まれるものとする。
3 第1項の成果物等の電子データが入った納入物の所有権は、当該成果物の引渡し時に県に移転する。
別記2
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3 乙は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(以下「事務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、甲に届け出なければならない。責任者及び事務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 乙は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させなければならない。
3 乙は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなければならない。
4 乙は、責任者及び事務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
(教育の実施)
第4 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)
第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第7 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 乙は、甲からこの契約による事務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければならない。
3 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
6 乙は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて事務に従事させなければならない。
7 乙は、この契約による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 乙は、この契約による事務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
9 乙は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
10 乙は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第8 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第9 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第 10 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
2 乙は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第2項中の「再委託の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙はあらかじめ第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再々委託を行う業務の内容
⑵ 再々委託で取り扱う個人情報
⑶ 再々委託の期間
⑷ 再々委託が必要な理由
⑸ 再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 乙は、甲の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、甲に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第 12 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第9に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(立入調査)
第 13 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時における対応)
第 14 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第 15 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第 16 乙は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。
2 委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は削除することとする。ただし、特定個人情報を取り扱う事務の委託に係る契約の締結に際しては、次に掲げる事項を必ず記載するものとする。
(1) 特定個人情報を取り扱う従業者の明確化(第3)
(2) 従業者に対する監督・教育(第4)
(3) 特定個人情報の目的外利用の禁止(第6)
(4) 事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止(第7)
(5) 委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄(第8)
(6) 秘密保持義務(第9)
(7) 再委託における条件(第 11)
(8) 契約内容の遵守状況について報告を求める規定(第 13)
(9) 県が必要と認めるときに、委託先に対して実地の調査を行うことができる規定(第 13)
(10) 漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任(第 14,15,16)