Contract
第1条(総則)
レンタル規約
株式会社xx工業所
1. 本レンタル約款は、お客様(以下甲という)と株式会社xx工業所(以下乙という)との間の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について適用します。
2. レンタル契約は、甲が乙に電子メールまたはファクシミリ等によりレンタル申込書を送付し、乙が同意したときに成立するものとします。
第2条(レンタル物件)
乙から甲にレンタル物件(以下物件という)を賃貸し、甲はこれを借り受けるものとします。
第3条(レンタル期間)
レンタル期間は最大 3 ヶ月間とし、乙が甲に対して物件を引き渡した日をレンタル開始日とします。
第4条(レンタル料)
1. 物件のレンタル料は無料とします。
2. 物件の輸送費など諸経費が発生する場合は実費相当額をご請求します。
第5条(物件の引き渡し)
乙は甲に対し、物件を甲の指定する日本国内の設置場所において引き渡すものとします。
第6条(レンタル物件の引き渡し及び返還に関る費用等)
1. 物件の引き渡し及び返還に関る運送の手配は乙が行います。
2. 物件の輸送費など諸経費が発生する場合は実費相当額をご請求します。
第7条(物件の使用保管)
1. 甲は物件を善良な管理者の注意をもって使用保管するものとします。
2. 甲は乙の書面による承諾を得ないで物件を転貸、改造、所定の設置場所以外に移動することはできません。また甲は物件に貼付された乙の所有権を明示する標識等を除 去、汚損しないものとします。
第8条(物件の滅失、損傷)
甲の責に帰すべき事由ならびに天災地変に基づき物件が滅失(修繕不能、所有権の侵害を含 む)し、または損傷(所有権の侵害を含む)した場合、甲は乙に対し代替物件(新品)の購入代金相当額、または物件の修理代金相当額を損害賠償として支払うものとします。
第9条(物件の譲渡等の禁止)
甲は、物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権、譲渡担保権その他一切の権利を設定できないものとします。
第10条(甲からの解約)
甲は、事前に乙に通知の上、レンタル契約を解約することができるものとします。この場合の返還に要する物件の輸送費など諸経費については、第4条第 2 項によるものとします。
第 11条(乙からの解約)
乙は、甲に通知して直ちにレンタル契約を解約することができるものとします。但し、返還に要する物件の輸送費など諸経費については、第4条第 2 項によるものとします。
第 12条(契約違反等による解除)
甲が次の各号の少なくとも一つに該当する場合は、乙は直ちに、レンタル契約を解除することができます。この場合乙の甲に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
1. 甲の営業の休・廃止、破産、解散のとき。
2. 甲が他の債務のため強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社整理、会社更生等の申立てを受け、またはこれらの申立てをしたとき。
第 13条(物件の返還)
1. 甲は乙に対して、(1)レンタル期間の満了後、(2)解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合は直ちに、物件を乙の指示に従い返還します。
2. 甲が、物件を返還しないとき(滅失を含む)、あるいは損傷または汚損した物件を返還したときは、甲は乙に対して、物件についての損害賠償として、第8条による額を支払うものとします。
第14条(遅延利息)
甲がレンタル契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、甲は乙に対して年率 14.6%の割合による遅延利息を支払うものとします。
第15条(甲の通知義務)
物件が修繕を要し、または物件について権利を主張するものがあるときは、甲は遅延なく、これを乙に通知しなければなりません。
第16条(反社会的勢力の排除)
1. 甲および乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと
を表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし、反社会的勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 甲および乙は、相手方が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづくx x・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することな く、相手方との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。
4. 甲および乙は、自らの下請業者または再委託先業者(下請または再委託が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約 し、また、当該業者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
5. 甲および乙は、自らの下請業者または再委託先業者が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合には、ただちに当該業者との契約を解除し、またはその他の必要な措置を採るものとします。
6. 甲および乙は、相手方が、正当な理由なく前項の規定に違反した場合には、何ら催告することなく、相手方との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。
7. 第3項および第6項の規定により、契約を解除された当事者に損害が生じた場合、当該当事者は相手方に何らの請求をしません。また、相手方に損害が生じた場合は、当該当事者がその責任を負います。
第17条(裁判管轄)
甲及び乙は、レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第18条(特約条項)
甲及び乙は、レンタル契約について別途書面により特約した場合は、その特約はこの約款と一体となり、これを補完または修正することを承認するものとします。
以 上
〔作成・改定履歴〕
2021 年 8 月 26 日作成
<本規約に関するお問い合わせ先>
株式会社xx工業所xxxxxxxxx 0-00-00 TEL:00-0000-0000
担当:xx