EtherDIVE サービス契約約款
EtherDIVE サービス契約約款
2021年3月25日
中部テレコミュニケーション株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 EtherDIVE サービスの種類等
第4条 EtherDIVE サービスの種類等
第3章 EtherDIVE サービスの提供区域
第5条 EtherDIVE サービスの提供区域
第4章 契約
第6条 契約の単位第7条 共同契約
第8条 契約者回線の終端
第9条 収容区域及び加入区域
第 10 条 EtherDIVE 契約申込の方法第 11 条 EtherDIVE 契約申込の承諾第 12 条 最低利用期間
第 13 条 品目等の変更
第 14 条 契約者回線の移転 第 15 条 契約者回線の異経路
第 16 条 その他の契約内容の変更第 17 条 利用の一時中断
第 18 条 利用権の譲渡の禁止
第 19 条 契約者が行う EtherDIVE 契約の解除第 20 条 当社が行うEtherDIVE 契約の解除 第 21 条 その他の提供条件
第 22 条 契約者回線群の設定 第 23 条 契約者回線群の変更等第 24 条 契約者回線群の廃止
第6章 付加機能
第 25 条 付加機能の提供
第 25 条の2 付加機能の最低利用期間第 25 条の3 付加機能の変更
第 26 条 付加機能の廃止
第7章 端末設備の提供等
第 27 条 端末設備の提供第 28 条 端末設備の移転
第 29 条 端末設備の利用の一時中断第8章 回線相互接続
第 30 条 当社又は他社の電気通信回線の接続
第9章 利用中止等
第 31 条 利用中止第 32 条 利用停止
第 10 章 通信等
第 33 条 通信利用の制限等
第1節 料金及び工事に関する費用
第 34 条 料金及び工事に関する費用第2節 料金等の支払義務
第 35 条 料金の支払義務
第 35 条の2 手続きに関する料金の支払義務第 36 条 工事費の支払義務
第 37 条 線路設置費の支払義務第 38 条 設備費の支払義務
第3節 料金の計算等
第 39 条 料金の計算方法等
第 40 条 料金等の支払いの連帯責任第4節 割増金及び遅延損害金
第 41 条 割増金
第 42 条 遅延損害金
第 43 条 契約者の維持責任 第 44 条 契約者の切分責任 第 45 条 修理又は復旧の順位
第 13 章 損害賠償
第 46 条 責任の制限第 47 条 免責
第 48 条 承諾の限界
第 49 条 利用に係る契約者の義務
第 50 条 他人に使用させる場合の契約者の義務
第 51 条 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等
第 51 条の2 契約者に係る情報の利用第 52 条 技術的事項及び技術資料の閲覧第 53 条 法令に規定する事項
第 54 条 附帯サービス第 55 条 閲覧
別記
1 EtherDIVE サービスの提供区域等
2 契約者の地位の承継
3 契約者の氏名等の変更
4 契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等
5 自営端末設備の接続
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
7 自営電気通信設備の接続
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
9 当社の維持責任
10 新聞社等の基準
11 技術資料の項目
12 IPアドレス及びドメイン名に係る申請手続きの代行等
13 インターネット接続機能における禁止事項
14 調査報告書の作成
料金x
xx
第 1 表 料金
第1 EtherDIVE サービスに関するもの第2 手続きに関する料金
第2表 工事に関する費用第1 工事費
第2 線路設置費第3 設備費
第3表 附帯サービスに係る料金 第1 IPアドレス取得申請手数料第2 ドメイン名取得申請手数料第3 ドメイン名維持料
第4 調査報告書作成料
第4表 保守作業(有料サポート)に関する費用
基本的な技術的事項附則
第1章 総則
第1条 中部テレコミュニケーション株式会社(以下「当社」といいます。)ははこの EtherDIVE サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより EtherDIVE サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金xxを定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、EtherDIVE サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの約款及びその効力発生時期を、本サービスに係る Web サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 22 条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示する方法又は当社が適切であると判断する方法により説明します。
第3条 この約款においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設 備を他人の通信の用に供すること |
EtherDIVE 収容網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備(9の2欄に定める特定事業者の卸電気通信役務に係る伝送路設備等を含みます。)をいいます。以下同じとし ます。) |
EtherDIVE サービス | EtherDIVE 収容網を使用して行う電気通信サービス |
サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより EtherDIVE サービスを提供する当社 の事業所 |
サービス取扱所 | (1)EtherDIVE サービスに関する業務を行う当社の事務所 (2)当社の委託により EtherDIVE サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
収容局設備 | EtherDIVE 収容網に所属するサービス取扱局に設置される電気通信設 備 |
EtherDIVE 契約 | 当社から EtherDIVE サービスの提供を受けるための契約 |
申込者 | EtherDIVE サービス契約の申し込みをしようとする者 |
契約者 | 当社と EtherDIVE 契約を締結している者 |
特定事業者 | 電気通信事業法(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 29 条第1項第 10 号に規定する卸電気通信役務を当社に提供する事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。) であって、当社が指定する者 ( 注)「当社が指定する者」は日本ネットワークイネイブラー株式会社とし ます。 |
契約者回線 | EtherDIVE 契約に基づいて収容局設備と契約の申込者が指定する場所 との間に設置される電気通信設備 |
契約者回線等 | 契約者回線及び当社が設置する契約者回線に係る端末設備 |
契約者回線群 | EtherDIVE 収容網を使用して相互に通信を行うことのできる契約者回線 により構成される回線群 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部 分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一構内( これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備 以外のもの |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続 の技術的条件 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
サービス接続点 | 当社が EhterDIVE サービスの用に供する目的で設置する電気通信設備 と当社の他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備との接続点 |
クライアントID | 付加機能(インターネットVPN機能のソフトウェア型に限ります。)を使用する者を特定するために割り当てる英字及び数字の組み合わせであって、当社がこの約款に基づいて契約者に割り当てるもの |
IPv4 アドレス | インターネットプロトコルバージョン 4 で定められているアドレス |
IPv6 アドレス | インターネットプロトコルバージョン 6 で定められているアドレス |
第4条 当社が提供する EtherDIVE サービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目及び細目があります。
第5条 当社の EtherDIVE サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
第6条 当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の EtherDIVE 契約を締結します。
第7条 当社は、1の契約者回線について、契約者が2人以上となる EtherDIVE 契約(以下「共同契約」といいます。)を締結します。
2 前項の場合、契約者のうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
第8条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
第9条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。
2 当社は、当社が指定するサービス取扱所においてその収容区域及び加入区域を閲覧に供します。
(EtherDIVE 契約申込の方法)
第 10 条 EtherDIVE 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をサービス取扱所に提出していただきます。
(1) EtherDIVE サービスの品目及び細目等
(2) 契約者回線の終端の設置場所
(3) 所属する契約者回線群
(4) その他 EtherDIVE サービスの内容を特定するため必要な事項
第 11 条 当社は、EtherDIVE 契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その EtherDIVE 契約の申込みを承諾しないことがあります。この場合において、承諾しなかったときは、当社は申込者に対し、その旨を通知します。
(1)契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)EtherDIVE 契約の申込みをした者が EtherDIVE サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)第 22 条(契約者回線群の設定)に規定する契約者回線群がないとき。
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 12 条 EtherDIVE サービスについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、EtherDIVE サービスの提供を開始した日から起算して 1 年間とします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内に EtherDIVE 契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
第 13 条 契約者は、EtherDIVE サービスの品目及び細目等の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 11 条(EtherDIVE 契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第 14 条 契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 11 条(EtherDIVE 契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の異経路)
第 15 条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
第 16 条 当社は、契約者から請求があったときは、第 10 条(EtherDIVE 契約申込の方法)第4号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 11 条(EtherDIVE 契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 17 条 当社は、契約者から請求があったときは、EtherDIVE サービスの利用の一時中断(その EtherDIVE サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第 18 条 利用権(契約者が EtherDIVE 契約に基づいて EtherDIVE サービスの提供を受ける権利をいいます。)は、譲渡することができません。
第 19 条 契約者は、EtherDIVE 契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめサービス取扱所に書面により通知して頂きます。
第 20 条 当社は、次の場合には、その EtherDIVE 契約を解除することがあります。
(1) 第 32 条(利用停止)の規定により EtherDIVE サービスの利用停止をされた契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2) その EtherDIVE 契約に係る契約者回線群について、第 24 条(契約者回線群の廃止)に規定する契約者回線群の廃止があった場合であって、第 23 条(契約者回線群の変更等)第1項に規定する所属先の変更の請求を行わないとき。
2 当社は、契約者が第 32 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第 1 号の規定にかかわらず、EtherDIVE サービスの利用停止をしないでその EtherDIVE 契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その EtherDIVE 契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にその旨を通知します。
第 21 条 EtherDIVE 契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3によります。
第5章 契約者回線群の設定等
第 22 条 EtherDIVE 契約の申込みをする者は、所属する契約者回線群を指定していただきます。
2 前項の場合において、当社は、その契約者回線群に所属する契約者回線に係る契約者の承諾が得られない場合を除いて、契約者回線群を設定します。
3 前項の場合において、その設定が契約者回線群を新設するものであるときは、その契約者回線群に係る契約者の中から回線群代表者( その契約者回線群に係る契約者であって、契約者回線群の設定、変更又は廃止の手続き等を代表できる契約者をいいます。以下同じとします。)を指定して、サービス取扱所に届け出ていただきます。
4 当社は、前3項により契約者回線群を設定する場合は、1 の契約者回線群ごとに、契約者回線群識別番号(契約者回線群を識別するために当社が定める番号をいいます。以下同じとします。)を付与します。
5 前4項で定めるほか契約者回線群の取り扱いについて、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
第 23 条 契約者(回線群代表者を除きます。)は、現に所属する契約者回線群から他の契約者回線群へ、契約者回線群の変更の請求を行うことができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 22 条(契約者回線群の設定)の規定に準じて取り扱います。この場合における契約者回線群識別番号は、変更後の契約者回線群に対応するものとしま す。
3 契約者は、回線群代表者をその契約者回線群に所属する契約者の承認が得られない場合を除いて、同一の契約者回線群に所属する他の契約者に変更することができます。
(契約者回線群の廃止)
第 24 条 当社は、次の場合には、契約者回線群を廃止します。
(1) 回線群代表者から、その契約者回線群の廃止の請求があったとき。
(2) 回線群代表者に係る契約者回線について、契約の解除があった場合であって、第 23 条(契約者回線群の変更等)第3項に規定する回線群代表者の変更の請求がないとき。
(3) その契約者回線群に所属する契約者回線がなくなったとき。
第6章 付加機能
(付加機能の提供)
第 25 条 当社は、契約者から請求があったときは、その EtherDIVE 契約について、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等 EtherDIVE サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の最低利用期間)
第 25 条の2 当社が別に定める付加機能については、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、その付加機能の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 当社が別に定める付加機能の提供を請求した契約者は、前項の最低利用期間内に付加機能の廃止又は付加機能の区分の変更があった場合は、当社が定める期日までに料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(注)本条の当社が別に定める付加機能とは、料金表第1表(料金)に定めるインターネットVPN
機能(ソフトウェア型のものに限ります。)をいいます。
第 25 条の3 当社が別に定める付加機能に係る契約者は、当社が別に定める付加機能の品目又は細目の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 25 条(付加機能の提供)の規定に準じて取り扱います。
(注)本条の当社が別に定める付加機能とは、料金表第1表(料金)に定めるインターネットVPN
機能(ソフトウェア型のものに限ります。)をいいます。
第 26 条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けている契約者から、EtherDIVE 契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があったとき。
(2) 料金表第1表(料金)に定める付加機能の提供条件を満たさなくなったとき。
(3) 当社は、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その付加機能の利用の廃止を行うことがあります。
第7章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第 27 条 当社は、その契約者回線について料金表に定めるところにより端末設備を提供します。
第 28 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
2 前項の請求があったときは、第 11 条(EtherDIVE 契約申込みの承諾)の規程に準じて取り扱います。
3 第 1 項の移転に係る工事費用は、契約者に支払っていただきます。
第 29 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断
(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第8章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第 30 条 契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金xxによりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
第9章 利用中止等
(利用中止)
第 31 条 当社は、次の場合には、EtherDIVE サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社又は特定事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 33 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により EtherDIVE サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 32 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(その EtherDIVE サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった EtherDIVE サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その EtherDIVE サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第 49 条(利用に係る契約者の義務)又は第 50 条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 当社の承諾を得ずに、契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4) 契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定により EtherDIVE サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第 10 章 通信等
(通信利用の制限等)
第 33 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線に係る通信について、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記10に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 |
2 通信が著しくふくそうしたとき、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、通信の利用を制限することがあります。
第 11 章 料金等
第 34 条 当社が提供する EtherDIVE サービスの料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する EtherDIVE サービスの工事に関する費用は、工事費、線路設置費及び設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する料金は、当社が提供する EtherDIVE サービスの態様に応じて、回線
使用料、加算額、付加機能使用料及び減算額を合算したものとします。
第 35 条 契約者は、その EtherDIVE 契約に基づいて当社が EtherDIVE サービスの提供を開始した日(付加機能及び端末設備の提供についてはその提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(付加機能及び端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供をx xした日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により EtherDIVE サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、その EtherDIVE サービスを全く利用できない状態 ( その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。) が生じた場合(2欄から3欄までに該当する場合によりその状態が生じた場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続した とき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間( この表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。) に対応するその EtherDIVE サービス(その EtherDIVE サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその EtherDIVE サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその EtherDIVE サービス(その EtherDIVE サービス |
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、EtherDIVE サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
の一部を利用できなかった場合は、その部分に 限ります。)についての料金 | |
3 契約者回線の移転若しくは端末設備の移転に伴って、EtherDIVE サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により EtherDIVE サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きま す。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその EtherDIVE サービス(その EtherDIVE サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 35 条の2 契約者は、EtherDIVE 契約の申込みを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表(料金)第1(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消しがあった場合は、この限りではありません。この場合、既に手続きに関する料金が支払われているときは、当社は、その手続きに関する料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第 36 条 契約者は、EtherDIVE 契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)第1(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し( 以下この条において
「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 37 条 契約者は、次の場合には、料金表第2表(工事に関する費用)第2(線路設置費)に規定する線路設置費を支払っていただきます。
ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し
(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既に線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1) 契約者回線の終端が区域外(収容区域のうち加入区域以外のものをいいます。以下同じとします。)となる EtherDIVE 契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
(2) 契約者回線の終端が区域外にある契約者回線について、その種類及び品目等の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3) 移転後の契約者回線の終端が区域外となる契約者回線の移転(移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事( 区域外における契約者回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 38 条 契約者は、特別な電気通信設備の新設等を要する EtherDIVE 契約の申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第3(設備費)に規定する設備費を支払っていただきます。
ただし、契約者回線の設備等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっている部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 39 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金xxxに定めるところによります。
第 40 条 共同契約を締結している各契約者は、契約者が支払うべき料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負っていただきます。
第 41 条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 42 条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について、
年 10%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第 12 章 保守
第 43 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第 44 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、契約者回線等を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていだきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、サービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、料金表第1表(料金)の細目に定める保守の態様が保守クラス1の契約者の請求により、料金表に定める当社営業時間外の時間帯に作業を行った場合は、契約者に料金表第4表(保守
作業(有料サポート)に関する費用)に定める費用を支払っていただきます。
4 当社は、契約者の事由による場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣し作業を行った場合は、契約者に料金表第4表(保守作業(有料サポート)に関する費用)に定める費用を支払 っていただきます。
5 当社は、第2項の試験により、当社又は特定事業者の設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 45 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 33 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱 われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。こ
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
の場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 10 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの (第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその EtherDIVE
サービスに係る電気通信設備を変更することがあります。
第 13 章 損害賠償
第 46 条 当社は、EtherDIVE サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その EtherDIVE サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第 35 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、EtherDIVE サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第 35 条第2項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応するその EtherDIVE サービスに係る料金額(この約款の規定により当社が定める料金額(その EtherDIVE サービスの一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により EtherDIVE サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第 47 条 当社は、EtherDIVE サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(サービス取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 14 章 雑則
第 48 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、そ の請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
第 49 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が EtherDIVE 契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは破損し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が EtherDIVE 契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社が EtherDIVE 契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 違法に、又は公序良俗に反する態様で、EtherDIVE サービスを利用しないこと。
なお、当社が別に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(他人に使用させる場合の契約者の義務)
第 50 条 契約者は、当社が EtherDIVE 契約に基づき設置した電気通信設備を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 契約者は、前条の規定の適用については、善良の管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、当社が EtherDIVE 契約に基づき設置した電気通信設備を使用する者の行為についても、当社に対し責任を負っていただきます。
(2) 契約者は、当社が EtherDIVE 契約に基づき設置した電気通信設備に関する料金又は工事に関する費用のうち、その設備を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(3) 契約者は、当社が別に定める事項について、その契約者回線に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げる約款の規定の適用とします。
ア 第 43 条(契約者の維持責任)イ 第 44 条(契約者の切分責任)ウ 別記5(自営端末設備の接続)
エ 別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記7(自営電気通信設備の接続)
カ 別記8(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第 51 条 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記4に定めるところによります。
(契約者に係る情報の利用)
第 51 条の2 当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社又は協定事業者等(特定事業者を含みます。以下この条において同じとします。)の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社契約約款等、又は協定事業者等の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービスの提供に当たり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社又は協定事業者等の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
第 52 条 EtherDIVE サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、EtherDIVE サービスを利用するうえで参考となる別記11の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第 53 条 EtherDIVE サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記5から9に定めるところによります。
(附帯サービス)
第 54 条 EtherDIVE サービスに関する附帯サービスの取り扱いについては、別記12及び14に定めるところによります。
第 55 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
別 記
別 記
1 EtherDIVE サービスの提供区域等
(1) 当社の EtherDIVE サービスの提供区域は、次に掲げる県の区域とします。
県 の 区 域 |
愛知県、静岡県(富士川以西)、三重県、岐阜県、xx県の一部 |
ただし、特定事業者の卸電気通信役務に係る伝送路設備等を利用してEtherDIVE サービスを提供する場合はこの限りではありません。
(2)当社の EtherDIVE サービスの提供区間は、契約者回線の終端相互間、契約者回線と相互接続点若しくはサービス接続点との間及び相互接続点とサービス接続点の間とします。
2 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてサービス取扱所に通知していただきます。
(2) 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2) の規定による代表者の通知があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所について変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に通知していただきます。
4 契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等
(1) EtherDIVE 契約に係る契約者回線の終端のある構内( これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社は、契約者から要請があったときは、当社が別に定めるところによりその契約者回線及び端末設備の設置場所を提供することがあります。
(3) 契約者は、契約者回線の終端のある構内( これに準ずる区域内を含みます。) 又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 自営端末設備の接続
(1) 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて登録認定機関(事業法施行規則第 32 条第1項第5号に基づき総務大臣の登録を受けた者をいいます。以下同じとします。) の認定を受
けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が、事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1) から(4)の規定に準じて取り扱います。
(6) 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
( 1) 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。
この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
( 2) (1 ) の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
( 3) (1 ) の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
( 1) 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項を記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
( 2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、 総務大臣の認定を受けたとき。
(3 ) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
( 4) (3 ) の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
( 5) 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4) の規定に準じて取り扱います。
( 6) 契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30
号)に適合するよう維持します。
10 新聞社等の基準
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 新 聞 社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通 信 社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報( 広告を除きます。) をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
11 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1)物理的条件 (2)電気的条件 (3)論理的条件
12 IPアドレス及びドメイン名に係る申請手続きの代行等
(1 ) 当社は、契約者から請求があったときには、その契約者に代わって日本ネットワークインフォメーションセンター( 以下「JPNIC」といいます。) にその契約に係るIPアドレス( インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。) の割当て若しくは返却又はJPNIC 及び日本レジストリサービス等(以下「JPRS等」といいます。)にその契約に係るドメイン名(JPNIC及びJP RS等によって割り当てられる組織等を示す名称をいいます。以下同じとします。) の割当て、変更若しくは返却の申請手続き等を行います。この場合、契約者はJPNIC及びJPRS等に対し支払いを要することとなる金額について当社が代位弁済することを承諾していただきます。
( 2) ( 1 ) の場合、契約者は料金表第3表第1(IPアドレス取得申請手数料)及び第2(ドメイン名取得申請手数料)に規定する料金を支払っていただきます。
( 3) 契約者は、その契約者回線等においてドメイン名(その Ether DIVE 契約に係るものに限ります。以下同じとします。)を利用している場合は、料金表第3表第3( ドメイン名維持料) に規定する料金を支払っていただきます。
( 4) 契約者はドメイン名を利用している場合において、その EtherDIVE 契約の解除又は付加機能の廃止があったときは、そのドメイン名について、速やかに指定事業者( JPRS等に対しドメイン名に係る申請手続きの代行を行う事業者であって、JPRS等が定める者をいいます。以下同じとします。)の変更又はドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求をしていただきます。
( 5) ( 4)の場合において、EtherDIVE 契約の解除又は付加機能の廃止後 5 日を経過してもなお指定事業者の変更又はドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求が行われなかったときは、当社は、契約者からドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求があったものとして、そのドメイン名の廃止の申請手続きを行うことがあります。
13 インターネット接続機能における禁止事項
契約者は、インターネット接続機能の利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標xx)、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(3) 他人を不当に差別若しくは誹謗中傷し、他人への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用をき損する行為又はき損するおそれのある行為。
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為。
(5) わいせつ、児童ポルノ、猥雑若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は掲載する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、掲載、販売を想起させる広告を掲載又は送信する行為。
(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付行為の広告を行う行為。
(8) 法を逸脱した又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等。)。
(9) インターネット接続機能により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。
(10) 他人になりすましてインターネット接続機能を利用する行為( 偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます。)。
(11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(12) 画面上での対話の流れを妨害し、又は他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為。
(13) 本人の同意を得ることなく、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為。
(14) 本人の同意を得ることなく、不特定多数の者に対して商業的宣伝又は勧誘の電子メールを送信する行為。
(15) 当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。
(16) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(17) 違法行為(けん銃などの譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫など)を直接的かつ明示的に請負し、仲介し、又は誘引する行為。
(18) 人の殺害現場などの残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
( 19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為。
(20) 偽りその他不正な手段により個人情報を取得する行為。
(21) インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)の開設、運営、若しくは利用により法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(22) 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為。
(23) 当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為又は応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつその行為を助長する態様でリンクを張る行為。
(25) その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
(26) その他、法令に違反する行為。
(27) その他、当社が不適切と判断する行為。
14 調査報告書の作成
( 1) 当社は、料金表第4表(保守作業(有料サポート)に関する費用) に定める作業を行った場合に、契約者から請求があったときには、調査作業等の報告書を作成します。
( 2) ( 1 ) の場合、契約者は、料金表第3表( 附帯サービスに関する料金)に規定する費用を支払っていただきます。
目 次
通則
第1表 料金
第1 EtherDIVE サービスに関するもの
1 適用
2 料金額
2-1 回線使用料
2-2 加算額
2-3 付加機能使用料
2-4 減算額第2 手続きに関する料金
1 適用
2 料金額
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
2 工事費の額第2 線路設置費
1 適用
2 線路設置費の額第3 設備費
1 適用
2 設備費の額
第3表 附帯サービスに関する料金 第1 IPアドレス取得申請手数料第2 ドメイン名取得申請手数料第3 ドメイン名維持料
第4 調査報告書作成料
第4表 保守作業(有料サポート)に関する費用
1 当社は、契約者がその EtherDIVE 契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められる料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日に EtherDIVE サービスの提供の開始(付加機能及び端末設備についてはその提供の開始)があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に EtherDIVE 契約の解除(付加機能及び端末設備についてはその廃止)があったとき。
(3) 暦月の初日に EtherDIVE サービスの提供の開始(付加機能及び端末設備についてはその提供の開始)を行い、その日にその EtherDIVE 契約の解除(付加機能及び端末設備についてはその廃止)があったとき。
(4) 暦月の初日以外の日に EtherDIVE サービスの種類及び品目等の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第 35 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
3 2の規定による月額料金の日割は暦日数により行います。
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
5 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
6 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
7 当社は、当社に特別の事情がある場合は、5及び6の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、
2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
8 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)8に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
9 第 35 条(料金の支払義務)から第 38 条(設備費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用について支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算した額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。なお、料金表に規定する料金額は税抜価格 とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
(料金等の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことをお知らせします。
(実費の算定方法)
11 当社は、この約款に規定する加算額及び設備費のうち別に算定する実費は、次のとおりとします。
(1) 加算額
ア 回収すべき金額(年額)は、次の各項目の合計額とします。
① | 営 | 業 | 費:創設費×営業費率 |
② | 諸 | 税:創設費×諸税率 | |
③ | 報 | 酬:創設費×報酬額率 |
イ 収納すべき料金額(月額)は、(1)の方法により算定した回収すべき金額(年額)の
12分の1の額とします。
(2) 設備費
設備費の額=物品費+取付費+間接費
項 目 | 区 分 | 算 x x x | |
物品費 | 購入価格 | ||
取付費 | ア 労務費 | 1時間当り人件費単金×延労働時間 | 左記のア、イの合計額 |
イ 消耗品費 | 消耗品価格に消耗品の調達に要する費用を加えたもの | ||
間接費 | 当該工事に係る物品費及び取付費以外に要する全ての経費(ガソリン代、車両の 維持費、測定器等の損料、管理費等) |
第1表 料金
第1 EtherDIVE サービスに関するもの
品 目 | x x |
100Mb/s | 最大 100Mb/s の符号伝送が可能なものであって符号速 度を保証しないもの |
1Gb/s | 最大 1Gb/s の符号伝送が可能なものであって符号速度 を保証しないもの |
品 目 | x x |
ベスト エ フ ォ ート | 符号速度を保証しないもの |
備考 1 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の契約約款等に規定するIP通信網サービス(メニュー5(当社が別に定めるものに限ります。) のものに限ります。) に係る利用回線に相当する端末回線を使用して行うもの。 2 特定事業者アクセス回線の申込みをするときは、2- 4 付加機能使 用料に定めるインターネットVPN(IPsec型に限ります。)を申込みしていただきます。 |
1 適 用
区 分 | x x | |||
(1) 収容区域及び加入区域の設定 | ア 当社は、サービス取扱局に契約者回線を収容する区域(以下「収容区域」といいます。)及びその収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないで EtherDIVE サービスを提供する区域(以下「加入区域」といいます。)を定めます。 イ 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理 的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮して設定します。 | |||
(2) 品目に係る料金の適用 | ア 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 (ア)アクセス回線の品目((イ)以外のアクセス回線に限ります。以下、同じとします。) (イ)特定事業者アクセス回線(特定事業者の卸電気通信役務に係る伝送路設備等を使用したアクセス回線に限ります。以下、同じとします。)の品目 イ 契約者が指定することができる契約者回線の終端の場所は、当社が別に定めるサービス取扱局の収容区域内に限ります。 | |||
(3) 細目に係る料金の適用 | ア 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおりエリア区分による細 目を定めます。 | |||
区 別 | x x | |||
エリアA のも の | 当社が別に定める区域内に契約者回線が終端するもの | |||
エリアB のも の | エリアAのもの以外のもの | |||
イ 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおりメニューによる細目を定めます。 | ||||
区 別 | x x |
ウ | メニュー1 (優先取扱なし) | メニュー2以外のもの | ||
メニュー2 ( 優先取扱あり) | 契約者の通信について、優先して伝送交換するもの | |||
備考 1 1の契約者回線群に所属する契約者回線に係る全ての契約者は、同一のメニューを選択していただきます。 2 メニュー2 は 100Mb/s の品目のものに限り適用します。 | ||||
当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり保守の態様による細 目を定めます。 | ||||
区 別 | x x | |||
保守タイプ 1 | サービス取扱所の営業時間( 土曜日、日曜日及び祝日 (国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに 1 月 2 日及び 1 月 3 日をいいます。)を除く毎日午前 9 時から午後 5 時までの時間をいいます。以下「当社営業時間」といいます。) 外に、その契約者回線について修理又は復旧の請求を受け付けたとき( 自動音声応答装置を介して修理又は復旧の請求を受け付けるものとします。) に、その受け付けた時刻以後の間近の営業時間においてその修理又は復旧を行うも の | |||
保守タイプ 2 | その契約者回線について修理又は復旧の請求を受け付けたとき( 自動音声応答装置を介して修理又は復旧の請求を受け付けるものとします。) に修理又は復旧を行うも の | |||
保守タイプ 3 | 保守タイプ 1 及び 2 以外のもの | |||
(4) 最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア EtherDIVE サービスには、異経路によるものを除いて最低利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内に EtherDIVE 契約の解除があった場合は、第 35 条(料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線使用料の基本料に相当する額を一括して支払っていただきま す。 | |||
(5) 契約者回線の終端が区域外にある場合の加算額の適用 | ア その契約者回線が収容されているサービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱( 契約者回線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤) をいいます。以下同じとします。) までの線路( 以下 「区域外線路」といいます。)について、区域外線路の加算額を適用します。イ 加入区域の設定・変更、加入契約回線等の移転等により区域外線路の変 更があったときは、加算額を再算定します。 ウ その契約者回線が異経路((6) の「異経路の線路」の部分に限ります。)によるものであるときは、前ア、イの規定は適用しません。 | |||
(6) 異経路による契約者回線の加算額の適用 | ア 契約者回線の終端が直接収容されているサービス取扱局の収容区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいます。)について、異経路の線路の加算額を適用します。 イ 異経路の線路に係る加算額については、耐用年数を経過したときは、再算 定します。 | |||
(7) 特別電気通信 | 契約者回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別電 |
設備の加算額の 適用 | 気通信設備の加算額を適用します。 | |||
(8) 回線終端装置の加算額の適用 | 回線終端装置の使用料は、回線使用料の基本料に含みます。 | |||
(9) 配線設備の加 算額の適用 | 配線設備の使用料は、回線使用料の基本料に含みます。 | |||
(10) 付加機能使用 料の適用 | 当社が付加機能を提供した場合に、付加機能使用料を適用します。 | |||
(11) 復旧等に伴い契約者回線の経路を変更した場合の料金の適用 | 故障又は滅失した契約者回線の修理又は復旧をする場合に一時的にその経路を変更した場合の回線使用料( 区域外線路に関する加算額を含みます。)は、その契約者回線を変更前の経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 | |||
(12) 長期継続利用割引の適用 | ア 当社は、契約者からその EtherDIVE 契約に係る契約者回線について、2年間又は3年間の継続利用( 以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、回線使用料の基本料の額に、長期継続利用に係る減算額(以下この欄において「長期継続利用割引」といいます。) を適用した額とします。この場合、長期継続利用はあらかじめ2年間又は3年間のいずれか1つを選択していただきます。 イ 長期継続利用割引については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日 ( EtherDIVE 契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その契約者回線の提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用の期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。) には、契約者回線の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係る契約者回線について、当該 EtherDIVE 契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。 カ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間満了日については、変更後の種類の長期継続利用の適用を開始した日から改めて起算して算出します。 キ 長期継続利用期間の満了後、EtherDIVE サービス契約を継続する場合は、引き続き長期継続利用期間満了時における減算額を適用します。長期継続利用期間の満了後に長期継続利用の種類を変更する場合、長期継続期間はその種類の変更を当社が承諾した日から変更後の種類の期間を改めて設定します。 ク 長期継続利用の契約者は、長期継続利用期間の満了前に長期継続利用の 廃止があった場合には、次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 | |||
区 分 | 支払いを要する額 | |||
( ア) 長期継続利用の廃止 があった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の料金 | |||
ケ ク項の( ア) に該当する場合が生じたとき、(4)(最低利用期間内に契約の解 除等があった場合の料金の適用)は適用しません。 |
2 料金額
2-1 回線使用料
(1) アクセス回線に係る基本料
① エリア A のもの
1の契約者回線ごとに月額
品目 | メニューによる区分 | 料金額 |
100Mb/s | メニュー1(優先取扱なし) | 16,800 円(18,480 円) |
メニュー2(優先取扱あり) | 23,800 円(26,180 円) | |
1Gb/s | メニュー1(優先取扱なし) | 95,000 円(104,500 円) |
② エリアBのもの
1の契約者回線ごとに月額
品目 | メニューによる区分 | 料金額 |
100Mb/s | メニュー1(優先取扱なし) | 31,800 円(34,980 円) |
メニュー2(優先取扱あり) | 38,800 円(42,680 円) | |
1Gb/s | メニュー1(優先取扱なし) | 110,000 円(121,000 円) |
(2) アクセス回線に係る加算料
1の契約者回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
保守タイプ 2 のもの | 3,000 円(3,300 円) |
保守タイプ 3 のもの | 5,000 円(5,500 円) |
(3) 特定事業者アクセス回線に係る基本料
1の契約者回線ごとに月額
品目 | 料金額 |
ベストエフォート型 | 5,400 円(5,940 円) |
2-2 アクセス回線に係る加算額
月額
料金種別 | 区 分 | 単位 | 料金額 |
ア 区域外線路使用料 | 光配線の場合 | 区域外線路 100m まで ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
イ 異経路の線路 | ―― | ―― | 別に算定 する実費 |
ウ 特別電気通信設備 使用料 | ―― | ―― | 別に算定 する実費 |
2-3 アクセス回線に係る減算額
1の契約回線ごとに月額
料金種別 | 料金額 | ||||
長期継続利用割引 | 回線使用料の基本料の額に、次表に定める割引率を乗じた額 | ||||
種類 | 長期継続利用の期間 | 割引率 | |||
2年利用 | 2年間 | 10% | |||
3年利用 | 3年間 | 12% | |||
2-4 付加機能使用料
月額
区分 | 単位 | 料金額 | |||
インタ |ネット接続機能 | インターネットに接続する機能 | 1 の 契 約 者回 線 群 ご とに | 100Mb/ s | 割当 IP アドレス数 | |
固定1個 | 20,000 円(22,000 円) | ||||
固定8 個ま で | 25,000 円(27,500 円) | ||||
固 定 1 6 個 まで | 30,000 円(33,000 円) | ||||
備考 (1) 当社は、回線群代表者である契約者(EtherDIVEゲートウェイ機能の請求をしている者に限ります。以下、この欄にて同じとします。)から請求があったときに限り、このインターネット接続機能を提供します。 (2) (1)の請求があった場合において、その契約者回線群に所属する契約者回線に係る全ての契約者は、この機能を利用することができます。 (3) その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 (4)契約者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、通信の利用を制限することがあります。 (5) インターネット接続機能における禁止事項は別記14の規定によります。 (6) この機能の申込みにあたっては、割当 IP アドレス数をあらかじめ指定していただきます。 (7) 当社は、契約者が次に定める付加機能の提供を受けていない場合に限り、この機能を提供します。 イーサネット網サービス契約約款に定めるインターネット接続機能 Ether コミュファサービス契約約款に定めるインターネット接続機能 ビジネスコミュファVPNサービス契約約款に定めるインターネット接続機能 (8) 本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 |
月額
インタ |ネット V P N 機能 | I P S e c型 | インターネットを介して、 契約者によりあらかじめx x さ れ た 者が 、 V P N 装 置 ( 当社が別に定めるインターネットV P N 機能を利用可能な装置とします。以下同じとします。) を利用して、IPセキュリティプロトコルにより、その契約者に係る契約者回線群に所属する契約者回線と | V P N ゲ |トウェイ部 分 | 1 の 契約 者 回線 群 ご とに | 下記以外の場合 | 20,000 円(22,000 円) | |
その契約者がインターネット接続機能を利用している場合 | 16,000 円(17,600 円) | ||||||
V P N 装置部 | 1 の 拠 点ごとに | 種類 | Iプラン | Rプラン | |||
センドバック | 4,800 円 (5,280 円) | 9,800 円 (10,780 円) | |||||
コールドスタン バイ | 8,800 円 (9,680 円) | 14,800 円 (16,280 円) |
通信を行う機能 | 分 | オンサイト | 6,600 円 (7,260 円) | 12,100 円 (13,310 円) | |||
備考 (1) 当社は、回線群代表者である契約者(EtherDIVEゲートウェイ機能の請求をしている者に限ります。以下、この欄にて同じとします。) から請求があったときに限り、このインターネットVPN機能を提供します。 (2) (1)の請求があった場合において、その契約者回線群に所属する契約者回線に係る全ての契約者は、この機能を利用することができます。 (3) その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 (4)契約者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、通信の利用を制限することがあります。 (5) インターネットVPN機能に係るVPN装置部分の申し込みにあたっては、保守の態様及び工事費の適用による細目をあらかじめ選択していただきます。 (6) (5)において、保守の態様による細目は、次の通りとします。区 分 x x センドバック 契約者がVPN装置の修理、復旧又は設置(以下、この欄において「設置等」といいます。)を行うもの コールドスタンバイ 契約者がVPN装置の設置等を行うもので、その拠点に予備のVPN装置を設置するもの オンサイト 当社がVPN装置の修理、復旧又は設置等を行うもの (7) (5)において、工事費の適用による細目は、次の通りとします。区 分 x x Iプラン インターネットVPN機能の利用開始時に第2表(工事に関する費用)に規定する付加機能に係る工事を適用するもの Rプラン Iプラン以外のもの ※Rプランは平成 30 年 4 月 1 日より新規受付を停止します。 (8) 当社は、契約者が次に定める付加機能の提供を受けていない場合に限り、この機能を提供します。 イーサネット網サービス契約約款に定めるインターネット接続機能(IPsec 型のものに限ります。) (9) 本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 (10)特定事業者アクセスにて接続する場合に限り、第Ⅰ種契約者から請求があった場合は以下の機能を提供します。 区 分 x x 単位 料金額 IPv6 接続オ 特定事業者アクセス区間を IPv6 ア 1 回線ごとに 1,200 円(1,320プション ドレスを用いて接続するもの 円) |
月額
機 イ能 ン タ 丨ネ ット V P N | ソフトウ ェア 型 (ス マ | インターネットに接続された情報端末(特定オペレーティングシステムを搭載した情報端末(「特定情報端末」といいます。) 若しくは特定情報端末に搭載されたオペレーティングシステムに相当すると当社が認めるソフトウェアを搭載した | 区 別 | 細 目 | 単 位 | 料金額 |
通常利用のもの | SA25 | 1の契約ごとに | 45,000 円 (49,500 円) | |||
SA250 | 1の契約ごとに | 90,000 円 (99,000 円) |
特定情報端末以外の情報端末に限ります。) から、当社又は EtherDIVE 契約者からクライアントIDを付与された者が、当社が指定するプロトコルを利用して、インターネット接続回線を介してそのEtherDIVE 契約者に係る契約者回線群に所属する契 約者回線と接続を行う機能機能 | SA750 | 1の契約ごとに | 180,000 円 (198,000 円) | |||
一時利用のもの | 1の契約ごとに | - | ||||
備考 (1) 当社は、回線群代表者である契約者(Ether DIVEゲートウェイ機能の請求をしている者に限ります。以下、この欄にて同じとします。)から請求があったときに限り、このインターネットVPN機能を提供します。 (2) この機能に係る回線群代表者である契約者は、クライアントID及びこれらに対応するパスワードの使用及び管理について一切の責任を負っていただきます (3) 当社は、クライアントID及びこれらに対応するパスワードの第三者の使用等による損害については、一切の責任を負いません。 (4) の請求があった場合において、その契約者回線群に所属する契約者回線に係る全ての契約者は、この機能を利用することができます。 (5) その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 (6) 契約者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、通信の利用を制限することがあります。 (7) 本機能には、以下の区別及び細目があります。 区 別 x x 通常利用のもの 一時利用のもの以外のもの 一時利用のもの 1 ヶ月以内の期間に限って提供するもの (8) この機能(一時利用のものを除きます。)には、最低利用期間があります。 (9) この機能に係る契約者は、最低利用期間内にこの機能の廃止があった場合は、第 35条(料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する付加機能使用料に相当する額を一括して支払っていただきます。 (10) この機能に係る契約者は、最低利用期間内にこの機能の細目の変更があった場合は、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 (11)当社は、契約者から請求があった場合には、(7)の細目とは別に、細目ごとに利用可能なクライアントIDの追加に係る加算額を加算して適用(一時利用のものを除きます。)します。 月額 |
細 目 | x x |
SA25 | 同時に接続可能なクライアントID数が25までのもので利用可能 なクライントID数が100までのもの |
SA250 | 同時に接続可能なクライアントID数が250までのもので利用可 能なクライアントID数が500までのもの |
SA750 | 同時に接続可能なクライアントID数が750までのもので利用可 能なクライアントID数が1,500までのもの |
備考 一時利用のものはSA25又はSA250に限り提供します。 |
区 分 | 単 位 | 料金額 | ||||
利用可能なクライアントIDの追加に係るもの(通常利用のものに限 ります) | 追加する利用可能なクライアントI D数が50ごとに | 500 円(550 円) | ||||
(12) 当社は、契約者が次に定める付加機能の提供を受けていない場合に限り、この機能を提供します。 イーサネット網サービス契約約款に定めるインターネット接続機能( ソフトウェア型のものに限ります。) Ether コミュファサービス契約約款に定めるインターネット接続機能(ソフトウェア型のものに限ります。) ビジネスコミュファVPNサービス契約約款に定めるインターネット接続機能( ソフトウェア型のものに限ります。) CTC マネージドクラウドサービス利用規約に定めるインターネットVPN機能 (13) 本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 |
月額
E t h e r D I V E ゲ丨トウェイ機能能 | 次表に定める対象サービスに係る電気通信設備を介して、契約者によりあらかじめ指定された者が、その契約者に係る回線群に所属する契約者回線と通信を行う機能 | 品目 | 料金額 | ||
上限伝送 速度 | 最低伝送 速度 | ||||
100Mb/s | |||||
対象サービス イーサネット網サービス契約約款に定めるイーサネット網サービス(第Ⅰ 種イーサネット網サービスに限ります。) Ether コミュファサービス契約約款に定める Ether コミュファサービス( 保守の態様が保守タイプ2のものに限ります。) ビジネスコミュファ VPNサービス契約約款に定めるビジネスコミュファVPNサービス( 基本料の料金種別がプラン2のものに限ります。) | 1 の契約者回線群ごとに | - | -円 | ||
備考 |
(1) 当社は、回線群代表者である契約者から請求があったときに限り、このEtherDIVEゲート
ウェイ機能を提供します。
(2) この機能は、契約者によりあらかじめ指定された者が、次表に定める対象回線群に所属する全ての契約者(対象サービスの契約を締結している者をいいます。以下この欄において同
じとします。)である場合に限り提供します。
(3) (1)の請求があった場合において、その契約者回線群に所属する契約者回線に係る全ての
契約者は、この機能を利用することができます。
(4) この機能の申込みにあたっては、品目をあらかじめ選択していただきます。
(5) 本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
イーサネット網サービス契約約款に定める契約者回線群
Ether コミュファサービス契約約款に定める契約者回線群
ビジネスコミュファVPNサービス契約約款に定める契約者回線群
対象回線群
月額
区分 | 単位 | 料金額 | |
クラウドアクセス機能 | 契約者回線等から、特定設備( 当社が別に定める約款又は規約により提供する電気通信設備をいいます。以下この欄において同じとします。) への通信または特定設備と接続することによりサービス接続点を介してインターネットとの 接続を行う機能 | 1の契約者回線群ごとに | ‐ |
備考 (1) 当社は、回線群代表者である契約者(EtherDIVEゲートウェイ機能の請求をしている者に限ります。以下、この欄にて同じとします。)から請求があったときに限り、本機能を提供します。 (2)(1)の請求があった場合において、その契約者回線群に所属する契約者回線に係る全ての契約者は、この機能を利用することができます。 (3) その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 (4) 契約者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、通信の利用を制限することがあります。 (5) インターネット接続における禁止事項は別記13の規定によります。 (6) 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
月額
区分 | 単位 | 料金額 | |
ワイヤレスバックアップ機 能 | インターネットVPN機能( IPsec型に限ります。以下この欄において同じとします。)に接続している他社の契約者回線に障害が生じ、全く利用できない状態が生じた場合に、無線通信機器によるインターネット通信に切替えて、インターネットVPN機能を利用できるようにする機能 | 1の契約者回線群ごとに | ‐ |
備考 (1) 本機能は、インターネットVPN機能を利用する契約者から請求があったときに限り、このインターネットVPN機能を提供します。 (2) この機能に係る無線通信機器は、契約者にて別途準備いただきます。 (3) 当社は、無線通信機器による通信及び使用については一切の責任を負いません。 |
(4) 当社は、無線通信機器による通信の保証をいたしません。また無線通信機器による通信に係る費用については負担いたしません。
(5) 本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
第2 手続きに関する料金
1 適用
区 分 | x x |
(1) 手続きに関する料金の適用 | 当社が EtherDIVE 契約(特定事業者アクセス回線に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。) の申込みを承諾し、申込者と EtherDIVE 契約の締結を行うとき、2(料金額)に規定する契約事務手数料を適用します。ただし、EtherDIVE サービスの提供を開始する前にその EtherDIVE 契約の解除があった場合は、この限りではありま せん。 |
(2) 手続きに関する料金の 減額適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案し て、その手続きに関する料金の額を減額して適用することがあります。 |
2 料金額
料 金 種 別 | 単位 | 料 金 額 |
契約事務手数料 | 1契約ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
区 分 | x x | |||
(1) 工事費の適用 | 契約者は、EtherDIVE 契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、(3) に定める工事の区分に応じて、1の工事ごとに工事費の支払いを要します。 この場合において、当社は特段の定めがある場合を除き、回線番号( 契約者回線等ごとに当社が割り当てる数字、文字、記号等により構成された文字列をいいます。以下同じとします。)及び開通日(その工事に係る EtherDIVEサービス、付加機能、端末設備等の提供開始日をいいます。以下同じとしま す。)が同一である工事を1の工事として取り扱います。 | |||
(2) 移転の場合の工事費の適 用 | 移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適用します。 | |||
(3) 工事の適用区分 | 工事の区分は次のとおりとします。 | |||
工事の区分 | 適 用 | |||
(ア)宅内入所工事 | 契約者が指定する契約社回線等の終端の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内において、当社の係員を派遣して行う工 事 | |||
(イ)網内工事 | サービス取扱局内において実施する工事(契約社回線等の設定等を、当社の係員を派遣することなく、電 気通信回線を利用して変更するものを含みます。) | |||
(ウ)付加機能に 係る工事 | 付加機能の利用開始又は変更を行う場合に適用し ます。 | |||
(エ)特定事業者 アクセス回線に係る工事 | 特定事業者アクセス回線に係る契約者回線等の設置、又は取替の場合に適用します。 | |||
(4) 一時利用のものから通常利用のものに移行する場合の工事費の減 額適用 | 付加機能(インターネットVPN機能のソフトウェア型に限ります。以下この欄において同じとします。)の一時利用のものに係る契約を解除した後、当社が別に定める期間内に新たに通常利用のものの契約を締結した場合、通常利用のものに係る利用の開始に関する工事費については、一時利用のものに係る利用の開始に関する工事費を減額して適用します。 |
工事費の適用については、第 36 条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次の通りとします。
2 工事費の額
工 事 の 種 類 | 単 位 | 工事費の額 | ||||||
宅内入所工事 | 1の工事ごとに | 25,500 円(28,050 円) | ||||||
網内工事 | 1の工事ごとに | 5,500 円(6,050 円) | ||||||
特定事業者アクセス回線に係る工事 | 1の工事ごとに | 20,000 円(22,000 円) | ||||||
付加機能に係る工事 | インターネ ッ ト 接続機能 | インターネット接続機能 | 1の工事ごとに | 50,000 円(55,000 円) | ||||
オプション設定 | 1の工事ごとに | 50,000 円(55,000 円) | ||||||
設定変更(設計変更を含む) | 1の工事ごとに | 50,000 円(55,000 円) | ||||||
上記以外の設定変更 | 1の工事ごとに | 5,500 円(6,050 円) | ||||||
インタ |ネット VP N 機能 | I P S e c型 | V P N ゲ- トウェイ部分 | 下記以外の場合 | 下記以外の場合 | 1の工事ごとに | 98,000 円(107,800 円) | ||
その契約者がインターネット接続機能を利用している場合 | 1の工事ごとに | 73,000 円(80,300 円) | ||||||
設定変更 | 設計変更を含む場合 | 1の工事ごとに | 50,000 円(55,000 円) | |||||
上記以外の場合 | 1の工事ごとに | 5,500 円(6,050 円) | ||||||
V P N 装 置部分 | 下記以外の場合 | セ ン ドバ ッ クのもの | 下記以外 の場合 | 1の工事ごとに | 88,000 円(96,800 円) | |||
特定事業者アクセス回線を利用して いる場合 | 1の工事ごとに | 30,000 円(33,000 円) | ||||||
コ ー ルドスタンバ イ 及び オ ンサ イ トのもの | 下記以外の場合 | 1の工事ごとに | 98,000 円(107,800 円) | |||||
特定事業者アクセス回線を利用して いる場合 | 1の工事ごとに | 30,000 円(33,000 円) | ||||||
設定変 更 | 設計変更を含む場合 | 1の工事ごとに | 50,000 円(55,000 円) |
上記以外の場合 | 1の工事ごとに | 5,500 円(6,050 円) | |||||
特定事業者ア ク セ ス 部分 | IPv6 接続オプションに係る工事 | 1の工事ごとに | 2,000 円(2,200 円) | ||||
ソフトウェア型 | 通常利用のもの | SA25のもの | 1の契約ごとに | 111,000 円(122,100 円) | |||
SA250のもの | 1の契約ごとに | 155,000 円(170,500 円) | |||||
SA750のもの | 1の契約ごとに | 265,000 円(291,500 円) | |||||
証明書認証を利用 する場合 | 1の工事ごとに | 50,000 円(55,000 円) | |||||
利用可能なクライアントI D の追加に 係るもの | クライアントI Dの追加5 0 ごと に | 5,500 円(6,050 円) | |||||
一時利用のもの | 下記以外の場合 | 1 の工事ごとに | 30,000 円(33,000 円) | ||||
証明書認証を利用 する場合 | 1 の工事ごとに | 50,000 円(55,000 円) | |||||
設定変更 | 下記以外の場合 | 1 の工事ごとに | 50,000 円(55,000 円) | ||||
利用可能なクライ アントID の追加数の増減の場合 | 1 の工事ごとに | 5,500 円(6,050 円) | |||||
クライアントIDに係る登録情報の変更 の場合 | 1 の工事ごとに | 5,500 円(6,050 円) | |||||
備考 1 上記の工事に伴い、引込柱以降において建柱等特別な工事を要する場合には、実費を支払っていただきます。 2 インターネット接続機能において、オプション設定を行うことにより、パケットフィルタリング機能及びステートフル・インスペクション機能が利用できます。 3 IPSec型のインターネットVPN機能に係るVPN装置部分の工事費は、その工事費の適用による細目がRプランの場合は、インターネットVPN機能を利用開始する場合の工事には適用しません。 ※R プランは平成 30 年 4 月 1 日より新規受付を停止します。 |
第2 線路設置費
1 適 用
区 分 | x x | ||||
(1) 線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路(異経路による設備費の支払いを要することとなる部分を除きます。)について適用します。 イ 移転後の契約者回線の終端が区域外となる場合であって、移転 前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り線路設置費を適用します。 | ||||
(2) 線路設置費の差額負担 | ア 契約者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに EtherDIVE 契約を締結して、その場所で EtherDIVE サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負 担の規定は適用しません。 | ||||
新たに提供を受ける EtherDIVEサービスの線路設置費の額 | - | 解除する電気通信サービスに係る契約を新たに締結したものとみなした場合の 線路設置費の額 | = | 線路設置費の額 ( 残額があるときに限ります。) | |
イ EtherDIVE サービスの種類及び品目等の変更の場合の線路設 置費の額は、次のとおりとします。 | |||||
変 更後 の契約者回線を新設するときの線路設置費の額 | - | 変更前の契約者回線を新設するときの線路設置費の額 | = | 線路設置費の額 ( 残額があるときに限ります。) |
線路設置費の適用については、第 37 条(線路設置費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
2 線路設置費の額
1の契約者回線につき区域外線路 100m までごとに
区 分 | 線路設置費の額 |
光配線の場合 | |
線路設置費 | 88,000 円(96,800 円) |
第3 設備費
1 適 用
区 分 | x x |
設備費の適用 | 設備費は、次の設備について適用します。ア 異経路の線路の部分 イ 特別な電気通信設備の部分 |
2 設備費の額
設備費の額 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するサービス取扱所において閲覧に供します。 |
区 分 | 単 位 | 料金額 |
IPアドレス取得申請手数料 | 1の申請ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
IPアドレスにかかるデータベース更新手数料 | 1の申請ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
第3表 附帯サービスに関する料金第1 IPアドレス取得申請手数料
第2 ドメイン名取得申請手数料
区 分 | 単 位 | 料金額 |
ドメイン名取得申請手数料 | 1の申請ごとに | 8,000 円(8,800 円) |
ドメイン名にかかるデータベース更新手数料 | 1の申請ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
第3 ドメイン名維持料
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
ドメイン名維持料 | 1ドメイン名ごとに | 400 円(440 円) |
第4 調査報告書作成料
区 分 | 単 位 | 料金額 |
別記14に規程する調査作業等を実施した場合の報告書の作成料 | 1の報告書作成ごとに | 3,000円(3,300円) |
第4表 保守作業(有料サポート)に関する費用
作業の区分 | 適 用 |
(ア) 基本出向 | 当社の係員が契約者回線を終端する場所等に出向し、当社の提供する装置の交換作業や、簡易な調査作 業等を行う場合に適用します。 |
(イ) 上記以外の 作業 | (ア)以外の作業を行う場合に適用します |
1 適 用
区 分 | x x | |
(1)保守作業(有料サポート)に関する費用の適用 | ア 保守作業(有料サポート)に関する費用は、契約者から第 44 条(契約者の切分責任)第 3 項及び第 4 項に係る請求等があったときに、当社が行う 1の作業ごとに適用します。 イ 当社は、契約者から保守作業(有料サポート)の請求があった場合、当社の都合により作業の実施までに時間を要する場合があります。 | |
(2) 保守作業 (有料サポー ト)の適用区分 | 作業の区分は次のとおりとします。 | |
備考 1 作業時間帯の適用は、当社の係員が移動を含む作業を開始した時刻によります。 |
2 費用の額
区 分 | 単 位 | 料金額 | |
基本出向 | 1の作業ごとに | 作業時間帯 | |
当社営業時間内 | 16,000 円(17,600 円) | ||
当社営業時間外 | 24,000 円(26,400 円) | ||
上記以外の作業 | 1の作業ごとに | 当社が作業に要した実費 |
別 表
別表 基本的な技術的事項
契約者回線に関するもの
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
100Mb/s | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 |
LC 形単心光ファイバコネクタ (IEC 規格 61754-20 準拠) | ||
GI 形光ファイバーケーブル (JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 及び SGI-62.5/125 準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-SX 準 拠 | |
1Gb/s | LC 形単心光ファイバコネクタ (IEC 規格 61754-20 準拠) | |
SM 形光ファイバーケーブル (JIS 規格 C6835 の SSMA-10/125 準 拠) | IEEE802.3z 1000BASE-LX 準拠 | |
8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 |
附則
附則
1 この約款は、平成17年6月1日から施行します。
附則
1 この改正約款は、平成17年9月1日から施行します。
ただし、インターネットVPN機能SSL型については、平成17年11月1日から提供します。
附則
1 この改正約款は、平成18年1月1日から施行します。
附則
1 この改正約款は、平成20年10月1日から施行します。
附則
1 この約款は、平成23年6月20日から施行します。
附則
1 この改正約款は、平成23年9月15日から施行します。
附則
1 この改正約款は、平成24年1月1日から施行します。
ただし、品目が 1Gb/s のものは、平成 24 年 1 月 2 日から提供します。
附則
1 この改正約款は、平成24年1月31日から施行します。
附則
(実施時期)
第1条 この改正約款は平成24年7月31日から実施します。
(契約申込の停止)
第 2 条 平成24年7月31日をもって、料金表 第 1 表料金 1適用 (3)細目に係る料金の適用 に定める「メニュー2(優先取扱あり)」について、新たな契約申込の受付を停止します。
ただし、当社が別に定める場合を除きます。
(経過措置)
第 3 条 この改正約款の実施の際、限に改定前の規定により提供されている「メニュー2(優先取扱あり)」の提供条件その他については、なお従前のとおりとします。
附則
1 この改正約款は、平成26年1月31日から施行します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、平成27年5月7日から施行します。ただし、この規定のうち、EtherDIVE サービスの付加機能(クラウドアクセス機能に係るものに限ります)に係る変更は、平成27年6月24日より実施します。
(契約に関する経過措置)
CTC マネージドクラウド利用規約における基本料 の種類及び区分 | この約款における定額利用料の区別 |
クラウド接続サービスタイプ 1 のコース1のもの | EtherDIVE サービス契約約款の2-4 付加機 能使用料に規定するクラウドアクセス機能 |
2 この改正約款実施の際現に、当社の CTC マネージドクラウド利用規約の規定により次表の左欄の基本利用料の適用を受けている者は、この約款実施の日において、EhterDIVE 契約の締結及び対応する区別を選択したものとみなします。
(経過措置)
3 この改正約款実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は平成28年3月22日から実施します。
(契約に関する経過措置)
付加機能(インターネットVPN機能のソフトフェア型) に係る同時に接続可能なIDの数が25までのもの | 付加機能(インターネットVPN機能のソフトフェア型)に係る細目SA25 |
付加機能(インターネットVPN機能のソフトフェア型) に係る同時に接続可能なIDの数が250までのもの | 付加機能(インターネットVPN機能のソフトフェア型)に係る細目SA250 |
付加機能(インターネットVPN機能のソフトフェア型) に係る同時に接続可能なIDの数が750までのもの | 付加機能(インターネットVPN機能のソフトフェア型)に係る細目SA750 |
2 この改正約款実施の際現に、当社が改正前の規定により提供している次表の左欄のサービスは、この改正約款実施の日において、同表の右欄のサービスとみなして取り扱います。
(経過措置)
3 この改正約款実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
1 この改正約款は、平成28年6月30日から施行します。
附則
1 この改正約款は、平成28年8月10日から施行します。
附則
1 この改正約款は、平成28年10月1日から施行します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、平成29年2月1日から施行します。
(Etherコミュファゲートウェイ機能に関する経過措置)
2 この改正約款実施の際現に、改正前約款の規定により提供しているEtherコミュファゲートウェイ機能は、この改正約款実施の日において、改正後の規定により当社が提供しているイーサーネットゲートウェイ機能及び Ether コミュファサービス契約約款に定めるEtherコミュファゲートウェイ機能に移行したものとみなします。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、平成29年4月1日から施行します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、平成30年4月1日から施行します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、平成30年6月1日から施行します。
附則
(実施時期)
1 この改正約款は令和元年5月17日から実施します。
令和元年5月17日から EtherDIVE サービス契約の新規申込受付は行いません。
(経過措置)
2 この改正約款の実施の際限に、改定前の規定により提供されている EtherDIVE サービス契約の提供条件については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
1 この改正約款は令和2年3月1日から実施します。
(契約に関する移行措置)
2 別で定める方法による契約者の承認をもって、統合型イーサネット網サービス契約約款により規定する同一品目へ契約変更となるものとする。
附則
(実施時期)
1 この改正約款は2021年3月25日から実施します。