注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
企画競争説明書
業務名称: フィリピン国アグリビジネス振興・金融アクセス強化プロジェクト(フェーズ2)【有償勘定技術支援】
調達管理番号: 20a00578
【内容構成】
第1 企画競争の手続き
第2 プロポーザル作成に係る留意事項第3 特記仕様書案
第4 業務実施上の条件
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年10月28日 独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争)について説明したものです。
企画競争とは、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3「特記仕様書案」、第4「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するものとしています。
第1 企画競争の手続き
1 公示
公示日 2020年10月28日
2 契約担当役
理事 xx xx
3 競争に付する事項
(1)業務名称:フィリピン国アグリビジネス振興・金融アクセス強化プロジェクト(フェーズ2)【有償勘定技術支援】
(2)業務内容:「第3 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
( )「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
(〇)「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書においても、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2021年1月 ~ 2022年12月
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議のうえ決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限
します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です(詳細は第4章参照)。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の20%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の20%を限度とする。
4 窓口
【選定手続き窓口】
x000-0000 xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
調達・派遣業務部契約第一課 xxxxx Xxxxxxxxxxx.Xxxx@xxxx.xx.xx
注)持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
フィリピン事務所
5 競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則(調)第 8
号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年
法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)
第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成
20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日
(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference) を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定する競 争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6 説明書に対する質問
(1)質問提出期限:2020年11月6日 12時
(2)提出先:上記「4.窓口 【選定手続き窓口】」
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法:2020年11月12日までに当機構ウェブサイト上にて行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
7 プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年11月27日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
なお、具体的な提出方法につきましては、「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」を参照願います。(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先 URL
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一提案者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
(6)見積書
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)の作成に当たっては、新たに公開された「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」(2020 年 4月)を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
1)「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作成して下さい。
2)以下の費目については、別見積りとしてください。 a)旅費(航空賃) b)旅費(その他:戦争特約保険料) c)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
d)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください。
a)第三国研修費: 5,423 千円
4)外貨交換レートは以下のレートを使用して見積もってください。 a)現地通貨(PHP1)=2.182130 円
b)US$1 = 105.613000 円 c)EUR1 = 123.632000 円
8 プロポーザル評価と契約交渉権者決定の方法
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及びその配点に基づき評価(技術評価)を行います。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料1「プロポーザル評価の基準」及び別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)評価対象業務従事者について
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者とその想定される業務従事人月数は以下のとおりです。
1)評価対象とする業務従事者の担当専門分野
a)業務xx者/金融(2号) b)農業協同組合開発(3号)
2)評価対象とする業務従事者の予定人月数
約 35 M/M(現地 19M/M、国内 16M/M)
(2)評価配点表以外の加点について
評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の2点について、加点・斟酌されます。
1)若手育成加点
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格点
若手育成加点の結果、各プロポーザル提出者の評価点について第1位と第2位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交渉権者を決定します。
評価点及び若手育成加点の合計の差が第1位の者の点数の2.5%以内であれば、見積価格が最も低い者に価格点として2.5点を加点し、その他の者に最低見積価格との差に応じた価格点を加点します。
具体的には以下の計算式により、下表のとおり価格点を加算します。最低見積価格との差に係る計算式:
(当該者の見積価格-最低見積価格)/最低見積価格×100(%)最低見積価格との差(%)に応じた価格点
最低価格との差(%) | 価格点 |
3%未満 | 2.25点 |
3%以上 5%未満 | 2.00点 |
5%以上 10%未満 | 1.75点 |
10%以上 15%未満 | 1.50点 |
15%以上 20%未満 | 1.25点 |
20%以上 30%未満 | 1.00点 |
30%以上 40%未満 | 0.75点 |
40%以上 50%未満 | 0.50点 |
50%以上 100%未満 | 0.25点 |
100%以上 | 0点 |
(3)契約交渉権者の決定方法
契約交渉権者は、以下の手順で決定されます。
1)競争参加者の競争参加資格要件を確認。
2)プロポーザルをプロポーザル評価配点表に基づき評価。
3)評価が60点未満であったプロポーザルを失格として排除。
4)若手育成加点の対象契約である場合、要件を満たすプロポーザルに2点を加算。
5)評価点が僅少(最高評価点との点差が 2.5%以内)である場合、見積書を開封し、価格評価を加味。
6)上記、1)~5)の結果、評価点が最も高い競争参加者が契約交渉権者に決定。
9 評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年12月25日(金)までにプロポーザル に記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
(1)プロポーザルの提出者名
(2)プロポーザルの提出者の評価点
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点*
⑤価格点*
*④、⑤は該当する場合のみ
また、プロポーザルの評価内容については、評価結果通知のメール送信日の翌日を起算日として 7 営業日以内に調達・派遣業務部(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に
申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。 7 営業日を過ぎての申込みはお
受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10 契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報
(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト
「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等
に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11 誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア.競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ.役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ.反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ.競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク.その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成 26 年
12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12 その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2 プロポーザル作成に係る留意事項
1 プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:金融/農業協同組合開発に係る各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引き現地との人の往来が困難な状況が継続する可能性もあると考えます。現地渡航が当初予定から延期になる場合を想定し、事前に実施できる国内業務についても提案があればプロポーザルに記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3
「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/金融(2 号)
⮚ 農業協同組合開発(3 号)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/金融)】 a)類似業務経験の分野:金融に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:東南アジア地域及び全途上国
c)語学能力:英語 d)業務xx者等としての経験
【業務従事者:担当分野(農業協同組合開発)】 a)類似業務経験の分野:農業協同組合開発に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:東南アジア地域及び全途上国 c)語学能力:英語
2 プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある(原則、当該技術者の雇用保険や健康保険の事業主負担を行っている法人と当該技術者との関係をいう。複数の法人と雇用関係にある技術者の場合、主たる賃金を受ける雇用関係があるものをいう。また、雇用予定者を除く。なお、雇用関係にあるか否かが明確ではない場合は、契約書等関連資料を審査の上、 JICA にて判断します。)技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)評価対象外業務従事予定者を補強により配置する場合、契約交渉時に同意書を提出してください。契約時点で確定していない場合、同業務従事者を確定する際に提出してください。
注5)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
注6)通訳団員については、補強を認めます。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委 託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記
述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
3 プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。別紙:プロポーザル評価表
第3 特記仕様書(案)
業務の目的・内容に関する事項
1.プロジェクトの背景・経緯
(1) フィリピンにおけるミンダナオの開発の現状・課題及び本事業の位置付け
ミンダナオ島の南西部に位置するバンサモロ・ムスリム・ミンダナオ自治地域(Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao。以下、「BARMM」という。)は、 40年以上に及ぶ紛争の影響もあり、フィリピン国内でも貧困率が最も高い地域である(全国平均16.6%に対して61.3%)(フィリピン国家統計局 2018)。一方で、BARMMは台風の影響を殆ど受けない肥沃な土地を有し、米・野菜・果物などの農業生産に適しており、農業分野で高い開発ポテンシャルが存在する。しかし、xxの紛争の影響から、そのポテンシャルを活かした開発が十分実現していない。また、BARMM及びその周辺では、 農業関係の民間企業等がバナナ、パイナップル等のプランテーション事業を運営し、雇用を生み出しつつあるが、治安の改善と金融へのアクセス改善などが、同地域での就業機会の創出、民間企業の進出をさらに促進するための課題となっている。
2014年3月、フィリピン政府とモロ・イスラム解放戦線(Moro Islamic liberation Front。以下、「MILF」という。)により包括xx合意文書においてバンサモロ自治政府設立が合意され、2019年にはバンサモロ暫定自治政府が設立された。このような状況の下、BARMM及び周辺の紛争影響地域における平和の定着及び復興開発を促進するために、民間部門の経済活動を促進し、地域住民が迅速に平和の配当を実感できることが必要となっている。特に、約 4万人のMILF元戦闘員とその家族の生計手段の確保のほか、貧困層住民が多いことから、雇用機会の創出及び雇用創出に向けた地域住民・起業家等の人材育成、能力向上が喫緊の課題となっている。
このような状況から、2017年1月にJICAはフィリピン土地銀行(Land Bank Of the Philippines。以下、「LBP」という。)と借款契約を締結し、ツーステップローン事業の円借款事業「ア グリビジネス振興・平和構築・経済成長促進事業」(Harnessing Agribusiness Opportunities through Robust and Vibrant Entrepreneurship Supportive of Peaceful Transformation。以下、
「HARVEST」という。)として、仲介金融機関であるLBPが旧ムスリム・ミンダナオ自治地域(Autonomous Region in Muslim Mindanao。以下、「ARMM」という。2019年にBARMMに移管)及び紛争影響地域の民間企業及び農業協同組合等へ融資する原資を提供することにより、同地域の金融アクセスの改善、経済活動の活性化を通じた雇用創出、生計向上に資する活動を促進することとした。
上記本体事業に並行して、本体事業のサブプロジェクトの審査支援及び開発効果向上のため附帯プロジェクトフェーズ1(以下、「フェーズ1」という。)が2017年から2018年にかけて実施され、「Corporative(下記注)」の設立検討や、中小零細企業、農業協同組合等の金融アクセス能力の強化、LBPの環境社会配慮面を含む審査・モニタリング能力の強化が図られた。
本円借款附帯プロジェクト(フェーズ2)(以下、「本事業」という。)は、フェーズ1に引き続き、潜在的な借り手も含めた借り手側への支援(バリューチェーンアプローチの普及によるBARMM及び紛争影響地域の農業セクタ―の活性化や中小零細企業・農業協同組合等の財務リテラシーの強化)と貸し手側であるLBPの事業実施能力強化の両面から組織・人材育成を行うことで、本体事業の円滑な実施と開発効果の更なる発現に寄与することを目的として実施するものである。
(注)BARMM等紛争影響地域における農民組織化・農地集約化の方法として、LBP前総裁が提唱した農業経営主体のモデル(「Corporative」はCorporationとCooperativeを組み合わ
せた造語)。
2.プロジェクトの概要
(1)プロジェクト名
アグリビジネス振興・金融アクセス強化プロジェクト(フェーズ2)【有償勘定技術支援】
(本体円借款:アグリビジネス振興・平和構築・経済成長促進事業)
(2)プロジェクト目標
本事業は、本体事業である円借款「アグリビジネス振興・平和構築・経済成長促進事業」の附帯プロジェクトとして、借り手側である中小零細企業及び農業協同組合等並びに貸し手側であるLBPの両面から組織・人材育成を行うことにより、本体事業の円滑かつ効果的な実施の促進と開発効果の更なる発現を図るもの。
(3)期待される成果
「アグリビジネス振興・平和構築・経済成長促進事業」の実施促進及び開発効果向上(具体的には以下の通り)
成果1:バリューチェーンアプローチの普及促進がなされる
成果2:潜在的借り手である中小零細企業、農業協同組合等の金融アクセス能力が強化される
成果3:LBPの事業実施及びモニタリング能力が強化される
(4)対象地域(業務実施地域)
ミンダナオ島(BARMM及び紛争影響地域、主要都市及びミンダナオ島内LBP貸付センター等1)
マニラ市LBP本部
(5)関係官庁・機関
1)実施機関:フィリピン土地銀行(LBP)
2)関係機関:バンサモロ暫定自治政府(Bangsamoro Transition Authority。以下、「BTA」という。)関係省庁(農漁業農地改革省、貿易産業観光省、環境天然資源省、土地登録公社、先住民族委員省、内務地方自治省、バンサモロ計画開発庁)、地方自治体等
3.業務の目的
本体円借款事業であるHARVESTの実施機関であるLBPに対し、サブローンの案件審査・融資実行・モニタリングの一連のプロセス(環境社会審査含む)や他国の先端的農業金融の事例を検証しながらLBPに技術支援を行うことにより、HARVESTのサブローンの実施促進
(サブローンの形成、承諾及びディスバース)を図るとともに、開発効果を促進する。また、 BARMM及び紛争影響地域において中小零細企業及び農業協同組合を対象としたビジネス開発や金融リテラシー強化のための支援を行うことにより、右地域の生産性向上による雇用促進及び金融サービスへのアクセス向上を図る。
4.業務の範囲
1 詳細は5.3)(6)を参照のこと。
本業務は、2020年9月3日にJICAとLBPとの間で署名されたR/Dに基づく有償勘定技術支援として、本業務受注コンサルタントは、「3.業務の目的」を達成するため、「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.業務の内容」に示す事項を実施し、「7.成果品等」に示す報告書等を作成するものである。
5.実施方針及び留意事項
(1)持続的でxxなアグリビジネスモデルの開発と促進
HARVEST 及び本事業は、40 年以上に及ぶ紛争の影響により社会経済開発の遅れた BARMM及び紛争影響地域において、アグリビジネス分野の民間企業や農業協同組合等の投資促進や事業拡大に必要な資金を提供することを通じ、地域の雇用創出や地元住民の収入向上を促進することを目指している。BARMM及び紛争影響地域は長期にわたる紛争の結果、開発が他の地域に比して大きく遅れており、地域経済活性化の牽引役となるアグリビジネスの投資を側面支援し、地元住民の雇用を生み出すことが重要である。
ただし、BARMM及び紛争影響地域においては、同地における長期にわたる紛争の結果、土地問題、氏族同士の対立、紛争に起因する域内の避難民の存在等、多くの紛争の継続要因が今も存在しており、これら紛争要因に対し負の影響を与えることのないよう慎重な配慮が求められる。
また、持続的かつxxな事業の仕組みとなるよう、小農や土地なし農民、社会的弱者に裨益するアグリビジネスの事業形態やメカニズムの構築をHARVESTにより提示していくことが求められる。
HARVESTを通じて資金提供する事業において、上記のような配慮が為されるよう、コンサルタントはそのための工夫を提案すること。
(2)紛争予防配慮の観点からの留意事項
本業務対象地域は、紛争の影響を強く受けている地域であり、本事業実施によって引き起こされる紛争への負の影響を回避することは、事業実施の前提となる最重要課題である。紛争予防配慮・平和促進の観点から、特に以下の点に留意すること。
1) 土地問題への配慮
フィリピン政府が1920年代から進めたルソン島やビサヤ島からのキリスト教徒のミンダナオ島移住政策により、伝統的土地所有制度のもと土地を所有していたムスリムや先住民に対し、入植者は合法的な手続きにより土地の所有を拡大した。一方で、多くのムスリムや先住民は、先祖伝来の土地の登記を行わなかったが、1973年に発布された大統領布告により、登記されていない土地は国有地と見做されることになった。
このような背景から、HARVESTの対象地域では、現在も、公的登記制度と伝統的管理制度が併存するとともに、中央と地方で土地認定・登記を行う機関が複数存在するため、登記されていない土地や複数の土地権利書が重複して発行されている土地があり、ムスリム氏族間の土地紛争も続いている。更に、元戦闘地域の場合、未帰還の国内避難民が存在する地域もある。
したがって、土地紛争を助長しないよう、事前の十分な現状把握や土地問題の要因別の対応、土地取得にかかるコンサルテーション及び合意形成プロセスの確立をはじめとした、実施機関によるスクリーニング・モニタリング体制を強化することが必要となる。
2) 多様な関係者への配慮
移住政策によりムスリムと先住民の多くは、肥沃な土地から農業生産性の低い辺境地に追
いやられ、土地の喪失は、収入・食料の喪失につながった。その結果、BARMMと他地域間及びムスリム・先住民族とキリスト教徒間の経済的格差が広がり、紛争要因の一つとなってきた。
こうした背景から、ミンダナオ紛争影響地域で事業を実施する際は、ムスリム、キリスト 教徒及び先住民等、多様な関係者のxxな共存と包摂的な開発を視野に入れた事業を実施す る必要がある。プロジェクトの活動が現地ステークホルダー達との板挟みや、プロジェクト そのものが負の影響を与える可能性を有していることをふまえ、負の影響を回避するために、幅広いステークホルダーとのコンサルテーションに留意するとともに、事業を通じて彼等の 間の協力関係を構築する工夫が重要である。
3) 社会的弱者(特に先住民)への配慮
HARVESTの対象地域は、紛争影響による女性世帯主や障害者等の社会的弱者や、また先住民族も居住している。xxプロセスでムスリムの権利に焦点が当てられる中で、先住民族が更に周縁化されることのないよう、業務実施地域に先住民族が居住している、または先住民族が土地の所有権を主張している場所で開発事業を行う際には慎重な配慮が求められる。
また、彼らに対する金融アクセスの機会創出も非常に重要な課題である。HARVESTでは、 BARMMの参加金融機関(Participating Financial Institutions(PFIs))を通じ、いわゆるス リーステップローンによる通常のLBPの顧客層拡大を図ることとなっており、この取組の下、マイクロファイナンス機関や農村銀行等を通じた支援を強化することが求められる。
(3) HARVESTの融資対象について
借款契約書上、HARVESTの融資対象はアグリビジネス関係の民間企業及び農業協同組合等とされているが、HARVESTの貸付開始から1年間は中小企業や農業協同組合等を対象とすることとしており、1年後以降においても大企業への融資で供与金額の大部分を占めてしまうことのないよう、融資計画を確認の上慎重に判断することとなっている。また、借款契約上はBARMM及び紛争影響地域に拠点のある組織に加え、バリューチェーンにてこれら地域と関わるサブプロジェクトも融資対象となっている。現在、貸付開始から1年を経過し HARVESTの借款契約額49.28億円のうち、既に半額程度分のサブプロジェクトについて承認がなされており、残り約半額分について今後案件選定及び審査を行い、2022年1月までを目途にサブローンの貸付を行う。本業務を行うにあたっては、HARVESTにおけるBARMM及び紛争影響地域への裨益とその中での計画性及びバランスを鑑み、大企業への融資や BARMM及び紛争影響地域外の融資についてLBPとよく調整すること。
(4) 政治体制の移行期にあることへの留意
BARMMにおいては、2014年3月の比政府とMILFとの包括xx合意にてバンサモロ自治政府の設立が合意され、2018年のバンサモロ基本法の成立によりバンサモロ自治政府の基盤とおおまかな機能が規定、バンサモロ基本法に基づいて行われた2019年の住民投票により同年バンサモロ暫定自治政府(BTA)が設立された。2022年5月のバンサモロ選挙を経てバンサモロ自治政府が正式に発足する予定であり、現在は自治政府設立に向けた移行期間にある。その中で、ARMM自治政府の廃止とBTAへの移行として省庁ごとに公務員の解雇と再雇用が行われているが、省庁によっては新型コロナウィルス感染拡大の影響もあり大幅に遅延している。
業務実施にあたっては、活動を円滑に行うため、再雇用に伴う関係機関の業務体制構築に係る情報収集・分析、及び暫定自治政府から自治政府への移行後の中小零細企業や農業協同
組合を取り巻く事業環境の変化に留意し、本事業の効果が持続するメカニズムの検討を行うこと。
(5) 実施プロセスを通じた効果的な調整メカニズムや信頼関係の構築
HARVESTは中小零細企業や農業協同組合等が主な融資先となるが、仲介機関のLBPのみならず関係行政機関による効果的な調整・モニタリングのプロセスや仕組みの構築が重要となる。フェーズ1では本事業の許認可やモニタリングに重要な役割を果たす期間として以下の関連省庁・機関等からの助言や連携のもとに実施した(フェーズ1実施時にはいずれも ARMM自治政府下の組織であったが現在はBTAに移行されている。)。本事業においても、これら機関と連携の上事業効果が持続される仕組みづくりが重要となる。
BARMM環境天然資源電力省:公有地を定義。環境社会面での許認可を与える。 BARMM農漁業農地改革省:BARMMにおける農漁業・農地改革政策の実施。 BARMM先住民族委員会:先住民地区内の土地に対して証書を発行する。 BARMM貿易投資観光省:産業クラスターの取りまとめを行う。
また、フィリピン全体を対象とした各種法令や中央政府の農業省、農地改革省、協同組合 庁等の省令の適用範囲にも留意し、場合によりこれら中央政府関係機関との協議も行うこと。
本プロジェクトの各コンポーネントにおいて、これら機関との協力関係が重要である。コンポーネントによっては、これら関係機関が提供する既存の行政サービスの枠組みを活用する活動にもなり得る。本プロジェクトの実施過程において、XXXXと相談の上、これら関係機関との協力体制の構築を行うこと。
(6) 活動対象地域について
HARVESTはBARMM及び紛争影響地域への裨益を目的としているが、農産物の生産、集荷、加工、流通、販売等、アグリビジネスのバリューチェーンはBARMM及びその周辺域内で完結しているとは限らない。すなわち、活動対象地域は、ミンダナオ島の拠点都市であるダバオ市、ジェネラルサントス市、カガヤンデオロ市等、ミンダナオ全島(場合によってはフィリピン全土)にわたる可能性があることに留意する。
また、仲介金融機関であるLBPの融資判断を行う貸付センター(LC)は、BARMM内には存在しないがミンダナオ島内にキダバワン市、カガヤンデオロ市、ザンボアンガ市、コロナダール市、ジェネラルサントス市、ダバオ市の6箇所に存在し、BARMM内の地域も含め近隣地域を管轄し、全6 LCにてミンダナオ島内を分割して管轄している。これら複数のLCが能力強化の対象となることに留意する。(BARMM内に貸付センターはないがコタバト市にサテライトオフィスあり。)
(7) 環境社会配慮
HARVESTは JICA環境社会配慮ガイドラインによりカテゴリFIと分類されており2、審査において、特に土地問題や先住民族への対応をはじめとしたLBPの社会配慮審査面での能力強化が重要であることが確認され、本プロジェクトで支援することとしている。
フェーズ1において環境社会配慮マネジメントフレームワーク(Environmental and Social Management Framework。以下、「ESMF」という。)が更新された3が、フェーズ1実施時
2 詳細は国際協力機構「環境社会配慮ガイドライン」(2010年4月)を参照。
3 HARVESTは当初、世銀との協調融資(パラレル)が想定されていたことから、環境社会配慮については、
「JICA環境社会配慮ガイドライン」(2010年4月1日公布)他、世界銀行のWorld Bank Environmental and Social Safeguards Policiesに準拠したESMFを世銀と共同で策定してきた。最終的に世銀との協調融資では
には審査対象となるサブプロジェクトがなく、実際にESMFを用いて評価する機会はなかった。そのため、フェーズ1で修正されたESMFは暫定的なものでありLCの担当者が使いやすいものであるか都度修正を行うこととされた。
本プロジェクトでは、ESMFの運用状況についてヒアリングを行いつつ要すれば修正を行い、ESMFに基づきLBPの環境プログラム管理部の環境社会審査及び現場のLCの環境社会配慮面での一時チェックの能力強化を行いつつ、HARVESTのサブプロジェクト(サブローン案件)のスクリーニング・カテゴリ分類・審査・モニタリングの一連のプロセスにおいて助言・側面支援を行う。特に、XXXXがカテゴリAと判断した場合、通常の環境カテゴリAの対応と同様、環境影響評価(EIA)報告書作成、住民移転計画(RAP)報告書作成、先住民計画(IPP)報告書作成が必要であり、また、EIAの120日前のJICAウェブサイトでの公開、助言委員会の開催等が必要となる。これらの対応において、JICA本部関係部、JICAフィリピン事務所の支援を行うこと。
また、サブプロジェクトの実施機関が自力で必要書類作成や手続きを行う能力が限られている場合には、本プロジェクトが支援を行うことを想定している。
なお、先述(2)の紛争予防配慮の観点から、カテゴリA案件の土地問題への対応はとりわけ慎重に行うものとする。主に以下7つの視点からレビューを行い、サブプロジェクトがこれらの要素を満たしているかどうか確認する。
① 土地取得費用が融資対象に含まれていないか。
② 土地所有者の非自発的移転が発生する場合、同フレームワークに基づく適切な配慮が行われるか。
③ コミュニティへの事前説明による理解促進がなされ、土地利用者とコミュニティの良好な関係構築がなされているか。
④ 対象民間企業がコミュニティに対する社会配慮対策を行っているか。
⑤ 土地借用等の契約がxxで透明性のあるものであるか。特に小農に不利益をもたらさないか。
⑥ ESMFで定める一連の書類作成と手続きが取られているか。
⑦ モニタリングや苦情処理制度が設けられ、機能するか。
(8) 実施体制
1) 合同調整委員会(Joint Coordinating Committee(JCC))
本業務の実施にあたっては、本プロジェクト全体を統括する合同調整委員会(JCC)を設置する。JCCはJICA及びLBP(Agriculture and Development Lending Sector トップ及び Special Assistant to the President)によって構成されるが、具体的なメンバーは本業務内で調整を行うこととする。JCCは、インセプション・レポート、インテリム・レポート及びファイナル・レポートの提出に合わせて開催され、右レポートの内容の協議及び承認を行う。コンサルタントは、JCCの開催支援を行うこと。
2) LBPのHARVEST実施体制
HARVEST は、LBPの農業・開発融資部門の下にあるプログラム管理部1(Programs Management Department I (PMD1))内にプロジェクト管理室(Project Management Office
(PMO))を設置し、PMOが他の関係部署との連携により事業を実施する。サブローンの審査、承認、貸付、モニタリング等については、地域別貸付グループの一つであるミンダナ
なくなったことを踏まえ、フェーズ1にてESMFの最終化が検討され、スクリーニングチェックリストの修正と LC用チェックリストの作成等が行われた。
オ貸付グループの調整の下、ミンダナオ島の複数のLCが行う。ただし、融資金額が100万ペソ以上のサブローンについてはLBP本部が最終承認を行う。また、環境社会配慮面での審査、手続き、サブローン貸付先への技術支援等は、環境プログラム管理部( Environmental Program Management Department (EPMD))が行う。
HARVESTの運営上の細則(融資ガイドライン、実施体制等)は、運営ガイドライン
(Operating Policy Guideline(OPG))にて定められる。LBPは同ガイドラインに従って、融資事業の審査・監理のほか、中小零細企業・農業協同組合等への支援や関係省庁との政策面、実施面での調整も行うことになるが、本プロジェクトではそれら活動を支援する。
3) JICAの実施体制
JICAは、フィリピン事務所が主管部となり、同事務所ミンダナオ班が実施監理を担当する。なお、JICAは現在、ミンダナオ島コタバト市において、コタバトプロジェクト事務所
(Cotabato Project Office(CPO))を設置し、対ミンダナオ紛争影響地域支援の基幹プロジェクトとして、「バンサモロ自治政府能力向上プロジェクト4」(Capacity Development Project for the Bangsamoro(CDPB))(2019年7月~2022年12月予定)を実施中である。 CPOにはCDPBの長期専門家3名(総括、ガバナンス、コミュニティ開発/業務調整)が配置されている(2020年10月時点では新型コロナウィルスの影響により日本に一時帰国中。)。また、個別専門家であるBTA首相アドバイザー及びBTAアドバイザー(予算策定・開発計画)もCPOを中心として派遣予定である(現時点では新型コロナウィルスの影響により派遣待ちの状況)。CPOはJICAフィールドオフィスや本業務の契約担当等ではないものの、BARMMにおけるJICAの窓口的役割を一定程度果たしている。また、CDPBでは、同プロジェクトの先行プロジェクトである「バンサモロ包括的能力向上プロジェクト5」(Comprehensive Capacity Development Project for the Bangsamoro(CCDP))(2013年7月~2019年7月)にて実施していた地場産業振興分野での事業のフォローアップを検討している。現地での業務実施について適宜連絡を取り、本業務実施中の助言を得ること。
4) 本業務の実施体制及び安全対策
2020年10月現在、JICA安全対策措置において、BARMM及び紛争影響地域への業務・一般渡航は基本的に禁止されている(コタバト市及び近郊はJICA役職員が同行する際にはコンサルタントは立ち入ることができる)。そのため、ミンダナオ島の治安情勢に鑑み、コンサルタント(国籍を問わない)はBARMM及び紛争影響地域に長期滞在することなく、基本的にマニラ市LBP本部のPMO内、及び治安に加えミンダナオ島内へのアクセスの利便性の観点からダバオ市街地(注)で業務を行うこととする。ミンダナオ島内の活動、特に BARMM及び紛争影響地域の活動にあたっては基本的に現地傭人や現地再委託等のローカルリソースを活用し、見積もりに含めること。
但し、BARMM及び紛争影響地域(主にコタバトを想定)並びにミンダナオ島内のLBPの LC所在地等(いずれもJICA安全対策基準上の務渡航禁止地域は除く)に出張ベースで立ち入り、BARMM地域政府との調整、LBPのLCへの研修及びエンドユーザーへのアウトリーチ等を行うことが望ましいことから、コンサルタントは右出張にも対応できるようにすること。なお、安全対策については末尾「8.安全管理」も確認すること。
また、LBPがコンサルタントに助言を得たい場合に円滑に相談及び国内の担当者への取
4 プロジェクトフェイスブックページ xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/
5 プロジェクトHP xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/0000000/xxxxx.xxxx
次ぎがなされるよう、可能な範囲で、いずれかの団員(特に総括)がほぼ常にLBPのマニラ本部にて執務している実施体制となることが望ましい。
(注)該当範囲は、「ミンダナオ地域における安全管理及び渡航に係る手続き」の19頁
「ダバオ市渡航可能地域」の赤色着色範囲とする。同資料の入手方法は「8.安全管理」参照。
(9) 新型コロナウィルス感染拡大に伴う影響
2020年10月現在、フィリピンへの渡航及びフィリピン国内の移動や集会等はフィリピン政府及び各LGU、JICAにより一部制限されている状況にある。今後の見通しは不明ではあるが、プロポーザル提出の積算及び活動計画作成の目的のため、仮に以下を基本想定とす
る。
・ 2021年4月まではコンサルタントのフィリピンへの渡航は制限されるが、2021年4月時点でコンサルタントのフィリピンへの渡航は許可され、2021年8月時点でフィリピン国内の移動も活動に支障がない程度に緩和される。
・ 2021年4月時点で、フィリピン国内全域においてフィリピン政府の定める「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置」(Modified General Community Quarantine(MGCQ))が適用されている。(MGCQでは、感染対策を取りつつ、収容キャパシティの50%以下の人数での集会等が認められている。)
ただし、現時点では地方自治体により、国内移動後の検疫期間(通常14日)、検査(抗体検査、PCRなど)が必要となっているため、今後の感染状況次第で2021年8月以降も措置が継続される可能性がある。その場合には必要な人月数及び経費の追加を契約変更にて対応するものとする。
また、フィリピン政府や各LGUの定める規定にかかわらず、感染防止のため極力対面での研修や集会を減らし、日本またはマニラから遠隔で対応する場合の対処案についても提案すること。
6.業務の内容
本業務は、フェーズ2(約2年間)として、(1)バリューチェーンアプローチの普及、
(2)中小零細企業や農業協同組合等の金融アクセス能力強化、(3)LBPの事業実施及びモニタリング能力強化を行うものであり、想定される業務の内容は以下のとおり。
コンサルタントは、国内作業及び現地作業について効果的かつ効率的な実施工程・方法を提案する。
成果達成のため変更すべき活動、付け加えるべき活動等あれば、理由とともに提案すること。また、本業務は「第4 業務実施上の条件」に示す各分野を担当する団員が参加することを想定しているが、担当分野の変更・追加または統合・分離が必要と考えられる場合は提案すること。
(0)事前準備
0-1)インセプション・レポートの作成・協議
日本国内で入手可能な資料・情報を整理し、業務実施に関する基本方針・方法、実施体制、業務工程計画等を作成し、インセプション・レポート(案)としてとりまとめ、JICAフィリピン事務所と協議する。また、同レポート(案)を基に、カウンターパート機関と協議、意見交換し、プロジェクトの全体像を共有するとともに、インセプション・レポートとして取りまとめ、合意することとする。必要に応じて、PDMやPOの見直しも検討対象
とする。
0-2)BARMM内における関係機関との協力体制の再確認
「5.実施方針及び留意事項(3)」へ記載の通り、BTA関連機関(農漁業農地改革 省、貿易産業観光省等)との協力関係を構築し、必要に応じて各機関の具体的な関わりを記したミニッツ等に合意する。また、各機関からの助言を収集し、OPG等へ反映する。
(1)バリューチェーンアプローチの普及
1.マーケティング契約(Promotion, Technical and Marketing Agreement(PTMA))等のツールを用いたバリューチェーンアプローチの普及
1-1: 市場関係者の情報収集
フェーズ1においては、ARMM及び紛争影響地域における農業生産者、加工業者、関連サービス業者、マイクロファイナンス機関について、各事業者の概要、調達・販売先、生産能力、資金調達経験等のデータを収集の上、データベースが構築された。このデータベースはフェーズ1終了後LBPに引き渡されているが、これを参考にしつつ、BARMM貿易産業省やBARMM投資委員会等と協力してBARMM及び紛争影響地域における関係者の情報を収集し、更新を行う。特に、市場へのアクセスを推進するために鍵となる要因及びアクターについて分析を行う。データ収集及びデータベースの更新につき現地再委託にて実施することを認める。
なお、2019年7月までJICAにて実施していたCCDPのサブプロジェクトでは、地場産業振興分野の支援として、2014年6月~2017年6月まで、ARMM貿易産業省をカウンターパートとして、ARMM各州でxxな農産品を選定し(南ラナオ州:アバカ麻、マギンダナオ
州:パーム油及びココナッツ、バシラン州:ゴム、スールー州:コーヒー、タウィタウィ州:海藻)、地場産業の育成及び産業クラスターの立ち上げ及び市場へのリンケージ形成を支援した。現在実施中のCDPBにおいてもこのサブプロジェクトのフォローアップを行うことを検討中である。また、フェーズ1では、雇用や貧困削減といった国の政策からみた妥当性、市場のxx性や当該作物に関連する産業の将来性、社会文化的な受容性からみた有効性、BARMM及び紛争影響地域の自然・地理条件の観点からxxな農産品としてカ カオ、ココナッツ、コーヒー、パーム油、ゴム、コメが挙げられ、Corporativesのパイロットプロジェクトにおけるモジュール化(Investment modules)が検討された。これらの実績も参考にすること。
また、市場開拓にあたっては、商工会議所等とも連携しつつ日本市場へのアプローチの可能性も検討すること。
1-2: フィリピン各地でビジネスマッチングを行う。
潜在的な借り手に対するHARVESTのプロモーションと共に、その場を利用して生産者と加工業者、仲介業者、販売業者をつなげる機会ともなるイベント、ロードショー等を開催する。ミンダナオ島の他、ルソン島、ビサヤ島での開催を想定する(それぞれ3回、1回、1回程度を想定)。バリューチェーンの他アクターへのアクセスが限られている BARMMの離島部(バシラン州、スールー州、タウィタウィ州)の生産者等の参加も促すよう、ミンダナオ島のザンボアンガ市での開催も検討する。本事業終了後の継続性も鑑 み、大手企業によるビジネスイベントや各地の商工会議所、各自治体が主催するイベントについても情報収集の上活用すること。
1-3:中小零細企業・農業協同組合等に対するマーケティング契約(Production, Technical and Marketing Agreement(PTMA))の研修の実施
BARMMにおけるLBPのポートフォリオは顧客数、融資額のいずれにおいても限られており、本事業を通じ、LBPの新規顧客を拡大することが求められる。対象地域における融資の受け手となる中小零細企業や農業協同組合等は、事業立ち上げ、拡大のための資金を必要としているが、銀行から融資を受けられる条件が整っていないか、事業・財務計画策定等のスキルが不足している。
フェーズ1では中小零細企業や農業協同組合がLBPの融資を受ける際の課題等のニーズアセスメントを実施し、既存の研修でカバーされておらずニーズのあるテーマとして、ガバナンス、経営戦略、財務管理、マーケティング、ローン申請書作成、契約、営農計画が挙げられ、潜在的な顧客に対する研修としてダバオ市及びザンボアンガ市で研修を行っ た。
契約による営農収入の安定化、資材供給、サプライチェーン・ファイナンス、栽培技術の指導、生産計画に基づいた収穫の指導等の要素を含むPTMAの締結を推進するため、契約交渉、契約条項及び契約上の義務等について中小零細企業及び農業協同組合等に研修を行う。ミンダナオ島では契約への理解度が低く契約を締結することに拒否感のある小規模農家等も多いことから、研修により契約の利点と義務との理解促進を図る。
研修開催場所はアクセスのしやすさ、治安状況も踏まえて選定する。計4回程度、ミンダナオ島での開催を想定。研修対象者はLBPの既存融資先に加え、潜在的な融資先も対象とする。
研修のリソースとして、持続性も鑑みLBP FoundationやBARMM協働組合庁、BARMM貿易産業観光省、南ミンダナオ大学など現地で活動実績のある政府や関係組織の活用も含めて検討のこと。本研修の実施は現地再委託にて実施することを認める。
1-4: 中小零細企業・農業協同組合等に対するPTMA締結及び契約管理の法律相談
上記1-3の研修へのフォローアップとして、実際にPTMAを締結する際の契約書のレビューや契約交渉にあたってのポイントの相談等、法律的な支援を中小零細企業や農業協同組合等に対して行う。基本的にオンラインや電話等遠隔で問い合わせに対応することを想定しているが、相談内容によっては現地への渡航も想定する。本活動は現地再委託にて実施することを認める。
(2)中小零細企業、農業協同組合等の金融アクセス能力強化
2-1: 既存の政府機関等による研修プログラムのレビュー
融資の借り手側に対して政府やその他機関にて提供されている研修プログラムについて情報収集を行い、LBP及び借り手側の参考となるような既存プログラムの一元化リストを作成する。既存の研修プログラムに関する情報を統合して参照しやすくすることにより、本事業にてコンサルタントから提供される研修のみならず、本事業完了後も借り手側が継続的に研修を受けられ、本事業の効果が持続することを狙いとする。
2-2: 収穫時期等の情報を含む生産者データベースの構築
中小零細企業や農業協同組合が融資を受ける場合、PTMAに基づく定期的な収入が見込めるかどうかが一つの条件となる。LBPのLCが潜在的な借り手である生産者に対して加工業者等を紹介する際に参照し、PTMAの締結促進とそれによる借り手層の拡大につながる
ことを目的として、地域や産品ごとの収穫時期、組合ごとの生産量等を含む生産者データベースを構築する。本活動は現地再委託にて実施することを認める。
2-3: 組織強化及び財務リテラシ―向上研修
中小零細企業や農業協同組合が融資を受ける場合に、PTMAの締結に加え、組織体制の強化や財務マネジメントの弱さが課題となることが多い。フェーズ1にて行われた研修ニーズ調査とモジュールリストを参考に、研修の立案と実施を行う。研修開催場所はアクセスのしやすさ、治安状況も踏まえて選定する。最低4回程度、ミンダナオ島での開催を想定する。研修対象者はLBPの既存融資先に加え、潜在的な融資先も対象とする。
2-4: 事業計画立案や信用力確保、簿記のコーチング
上記2-3の研修受講者のうち、LBPにより優秀と認められた企業及び組合に対し一対一でのコーチングを行う。LBPの融資に際しては数年分の財務記録を保持していることが条件となるが、財務記録を残していない企業も多いため、上記2-3の研修のみならず実務での継続的なコーチングによって実践的な知識の定着を図る。経営・会計のバックグランドを持つ現地傭人により、対象者の財務記録等をレビューの上改善のための提言を行うことが想定されている。現地傭人により、月一回程度、対象となる企業及び組合の現地訪問を行うことを想定する。
(3)LBPのプロジェクト実施能力強化
3-1: LBP行員の能力強化を行う
3-1-1:世界標準とのギャップ分析
LBP本部及び各地のLCでの融資オペレーションに関し、世界標準とのギャップ分析を行う。単純な研修ニーズ評価ではなく、農業金融機関において世界的に標準的とされている手順や運用方法との比較を行う。
3-1-2:LBP行員向け研修ニーズ評価の更新
フェーズ1では本部PMOと環境社会配慮評価を含む支援ユニット、及びLCを対象として HARVESTローンの運用やモニタリングにかかる研修ニーズ評価を実施しており、本業務 ではこれを更新する。PMO及び各LCへの訪問を想定している。フェーズ1では選定された LBP行員に対して運用効果指標、ESMF、イスラム金融に関するセミナーが開催されたが、これらフェーズ1での研修のレビューを研修ニーズ評価の更新に反映すること。また、将来的にLBP本部職員がLC行員に研修を実施することが可能となるよう、ToT研修も検討すること。
3-1-3:研修ニーズ評価に基づく行動計画の策定
計5回程度の研修を想定する。将来的にLBP本部職員がLC行員に研修を実施することが可能となるよう、ToT研修が可能と思われるテーマについては加えて計画すること。
3-1-4:関係機関との協力体制の構築
LBPのLCにおいて専門的な研修が必要な場合、及びサブプロジェクトの実施に際して土地所有権問題の解決や生産者と市場とのアクセスが必要となった場合に助言を仰げるよ う、BTA関連機関及びミンダナオ島内に存在する中央政府の地方事務所(投資委員会、農業漁業省、農地改革省、土地登録公社、環境天然資源省、先住民族委員会等)との協力体
制を構築する。本事業終了後も持続的に研修や助言の協力を仰げるような体制を構築することに留意する。
3-1-5:行動計画に基づく研修の実施
3-1-3で策定した行動計画に基づき研修を行う。
3-1-6:HARVESTが借り手の生活の質向上に与えた影響の評価
本事業実施中に承認されたサブプロジェクトを対象に、HARVESTが借り手の生活の質向上に与えた影響の評価についてLBPとJICAの間で合意した基準にてベースライン調査及び終了時調査を行う。本評価は厳密なインパクト評価を目指すものではなく、運用効果指標の数値以外に人々の生活の質レベルでのHARVEST融資前後の変化を示すことを主な目的とする。他方で、限定的な範囲でもインパクト評価を実施することは可能かどうかを検証し、可能であれば実施する。困難な場合にはインパクト評価を行う際にはどのような条件付けや設定等が必要であったかを、LBPの能力向上の一環としてLBPに共有する。
3-2: 既存のHARVESTガイドライン及び調査のレビューと更新
3-2-1:運営ガイドライン(Operational Policy Guideline(OPG))の見直し必要に応じて、ESMFを含むOPGの見直しを行う。
3-2-2:運用効果指標モニタリングシートの更新
必要に応じてフェーズ1で作成された運用効果指標のモニタリングシートを更新する。また、運用効果指標のデータ収集方法を確立する。
3-2-3:ベースライン調査の更新
必要に応じて、フェーズ1で実施されたベースライン調査の更新を行う。
3-3:プロジェクト審査、モニタリング、報告支援
3-3-1:環境社会影響評価の支援
HARVESTのサブプロジェクトの環境社会影響面での審査について、EPMDを支援する。特に、サブプロジェクトの環境影響報告書、社会影響報告書、環境社会管理計画の評価について支援を行う。月1-2回程度、現地再委託または現地傭人がLCを訪問し審査支援を行うことを想定する。
3-3-2:運用効果指標のモニタリング支援 運用効果指標のモニタリングや報告を支援する。
3-3-3:各種報告書の策定支援
LBPがHARVESTでJICA提出することが求められている各種報告書作成状況を確認し、作成担当者への個別の直接指導やデータ提供により、期日通り確実に提出されるよう、作成支援・助言を行う。また、JICAに提出が必要となるレポートは以下のとおり。
・四半期進捗報告書(Project Status Report)(四半期終了後30日以内)
・監査報告書(年に一度、9ヶ月以内)
・ESMS実施状況モニタリングフォーム(年に一度)
・環境社会配慮モニタリング結果(カテゴリAのサブプロジェクト対象)
また、サブローンの元利返済を原資とした転貸融資の状況(貸出、元利返済、残高)、二次貸付状況(貸出、元利返済、残高)に関する報告書(監査報告書への反映)についても作成方法を指導する。
3-3-4:合同調整委員会(Joint Coordination Committee)開催支援半年に一度マニラでの開催を想定する。
3-3-5:本事業の効果継続のためのメカニズムの検討
既存の政府機関による研修プログラムの活用やLBP内での研修効果の横展開、TOTによる研修講師育成を通じた事業効果継続のメカニズムを検討し提言する。
3-3-6:プロジェクト審査及び評価に活用するドローンの提供
3-3-7:ドローン導入にあたっての操作研修及び許認可取得支援
サブプロジェクトの審査にあたって借り手の物件及び所有地調査、並びに環境社会配慮調査へのドローン導入支援についてLBPより要請された。各LCの審査担当者に対してドローンの操作研修を行い、運用にあたって必要となる許認可の取得支援を行う。各LCにて最低各2回研修を行うことを想定している。研修で使用した後、各LCに対して1台ドローンを譲渡することを想定している(計6台)。本活動は現地再委託にて行うことを認める。
3-4: イスラム金融に関する能力強化
3-4-1:ムスリムコミュニティにおけるイスラム金融のニーズ調査
3-4-2:スクークによる資金調達の可能性の検討
LBPによる擬似イスラム金融商品の提供にあたり、LBPのスクーク発行による資金調達の可能性を検討する。
3-4-3:BARMMにおける金融サービス提供に関する意見交換
ムスリム元老院(Council of Elders)やBTA関係機関(農漁業農地改革省、貿易産業観光省、内務地方自治省等)と意見交換を行う。
3-4-4:擬似イスラム金融商品の検討
フェーズ1では、現時点で純粋なイスラム金融商品の提供はできないが、シャリアにこだわりのある顧客に対してはPTMAを活用した間接的な与信(サプライチェーン・ファイナンス等)の提供のほか、BARMM地域のマイクロファイナンス機関(MFI)のうち擬似イスラム金融商品を提供しているMFIを経由した融資の可能性がコンサルタントにより示唆された。また、LBP自身が擬似イスラム金融商品を開発することも可能であるが、そのためには内部の会計や税務などのマニュアルを整備する必要がある点も指摘された。
これらフェーズ1での検討も参考にしつつ、HARVESTとは別にLBPによる擬似イスラム金融商品の提供の可能性とその形態、必要となるメカニズムを提言すること。必要に応じフィリピン中央銀行、フィリピン開発銀行、世銀とも協議を行い、マレーシアやインドネシアの事例も検証しながら提言すること。
3-5: 農業金融の先端事例導入に向けた能力強化
3-5-1:アジア地域における農業企業体、農業協同組合での成功事例との比較
ベンチマーキングの比較対象企業・組合を選定する際の農産品及び事業形態等について LBPと協議の上、アジア地域における成功事例を抽出し、ベンチマーキングを行う。成功事例として選定した企業・組合を訪問するスタディーツアー(本邦招へい及び第三国研 修)を企画及び実施する。3-5-2で行う本邦招へい及び第三国研修と組み合わせて LBPの経営層及び部門責任者向けに行うことを想定する。本邦招へい及び第三国研修(東南アジアを想定)はそれぞれLBP側参加者数10名、引率者2名、期間は7日間と想定する。本邦招へい及び第三国研修でのコンサルタントの実施業務は以下の通りとする(本邦招へいは以下の③のみ、第三国研修は①から③とする)。
① 渡航業務
⮚ 国際航空券の手配
⮚ 査証の手配
⮚ 空港送迎・国内移動手配
⮚ 訪問国における宿舎の手配
⮚ 海外旅行保険加入手続き
⮚ (必要に応じ)通訳者の手配
⮚ 渡航者への各種手当等の支給
② 監理業務
⮚ 渡航者の引率
⮚ 渡航日程中の簡単な通訳
⮚ 渡航者及び関係者への各種伝達、連絡、報告、調整
⮚ 渡航者への各種手当等の支給の代行
⮚ 渡航日程中の病気・けが等各種事態への初動対応
③ 実施業務
⮚ 渡航候補者の人選
⮚ 渡航日程・カリキュラムの作成
⮚ 講師・面談者、見学・実習先等の手配
⮚ カリキュラムに係る関連資料(教材、参考資料)等の作成
⮚ 渡航者への来日前説明(日程・カリキュラム、宿泊・食事のアレンジ等)
⮚ 渡航カリキュラム(講義、実習、視察・見学、面談等)の実施
⮚ 実施報告書の作成
3-5-2:先端的な農業金融機関との比較
アジア地域での先端的な農業金融機関と、経営戦略、パフォーマンス、オペレーションにおいてベンチマーキングを行う。その中で、オンラインバンキングシステム、農業バリューチェーンに基づいた融資スキーム、ドローンやジオ・タギングによる地理情報の収 集・管理等の先端技術の導入についても調査及び提言を行う。
分析対象とした農業金融機関を訪問する本邦招へい及び第三国研修を上記3-5-1と共に企画・実施する。
3-5-3:比較結果についてのワークショップ
上記3-5-1、3-5-2による比較検討の結果と本邦招へい及び第三国研修からの学びをLBP内に共有するワークショップを実施する。LBP本部の経営層及びLCのトップを招き、1-2回程度マニラでの開催を想定。
3-5-4:比較結果を受けたLBPのオペレーションへの提言
(4)インテリム・レポートの作成・協議
業務開始後、11か月間以内の活動結果をインテリム・レポート(案)に取りまとめる。同レポート(案)を関係者に共有し、JCCにて活動の進捗及び成果を発表し、同レポートの承認を得る。承認を得られたレポートについて、JICAに提出する。
(5)ファイナル・レポート(ドラフト)の作成・協議
業務開始後、20か月間以内の活動結果をファイナル・レポート(ドラフト)に取りまとめる。同レポート(案)を関係者に共有し、JCCにて活動の進捗及び成果を発表、関係者との協議を行う。
(6)ファイナル・レポートの作成・提出
ファイナル・レポート(ドラフト)に係るJCCでの関係者からのコメントを反映させ、活動の全体成果を取りまとめたものをファイナル・レポートとしてJICAに提出する。
7.報告書等
(1)報告書
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約における成果品は、「ファイナル・レポート」とする。
報告書名 | 提出時期 | 部 数 |
業務計画書 | 契約締結後10営業日以内 | 和文:3部 英文:3部電子データ |
インセプション・レポ ート | 業務開始2か月以内 | 英文:12部(うち先方へ9部) 電子データ |
インテリム・レポート | 業務開始11か月以内 | 和文要約:3部 英文:12部(うち先方へ9部)電子データ |
ファイナル・レポート (ドラフト) | 業務開始20か月以内 | 和文要約:3部 英文:12部(うち先方へ9部)電子データ |
ファイナル・レポート | 業務開始23か月以内 | 和文要約:3部 英文:12部(うち先方へ9部) CD-R:3枚 電子データ |
ファイナル・レポートについては製本することとし、その他の報告書等は簡易製本とする。報告書等の印刷、電子化(CD-R)の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書印刷・電子化仕様ガイドライン」を参照する。
報告書全体を通じて、固有名詞、用語、単位、記号等の統一性と整合性を確保すること。
各報告書の記載項目(案)は以下を想定している。最終的な記載項目の確定に当たっては、
JICAとコンサルタントで協議、確認する。
1)業務計画書
※共通仕様書に基づき作成する。
2)インセプション・レポート
① プロジェクトの概要(背景・経緯・目的)
② プロジェクト実施の基本方針
③ プロジェクト実施の具体的方法
④ プロジェクト実施体制(JCC の体制等を含む)
⑤ PDM(必要に応じた活動内容及び指標の見直し並びにベースライン設定)
⑥ 業務フローチャート
⑦ 要員計画
⑧ その他必要事項
3)インテリム・レポート
① プロジェクトの概要(背景・経緯・目的)
② 活動内容(PDM、PO に基づいた活動のフローに沿って記述)
③ プロジェクト実施運営上の課題・工夫・教訓(業務実施方法、運営体制等)
④ 次期活動計画
⑤ その他必要事項
添付資料(和文に添付する資料は英文でも構わない。)
・PDM(最新版、変遷経緯)
・業務フローチャート
・詳細活動計画
・専門家派遣実績(要員計画)最新版
・機材実績
・議事録等(JCC議事録含む)
・その他活動実績
4)ファイナル・レポート(ドラフト含む)
① プロジェクトの概要(背景・経緯・目的)
② 活動内容(PDM、PO に基づいた活動のフローに沿って記述)
③ プロジェクト実施運営上の課題・工夫・教訓(業務実施方法、運営体制等)
④ プロジェクト目標の達成度
⑤ 上位目標の達成に向けての提言
⑥ その他必要事項
添付資料(和文に添付する資料は英文でも構わない。)
・PDM(最新版、変遷経緯。次期フェーズ版も含む。)
・業務フローチャート
・詳細活動計画
・専門家派遣実績(要員計画)最新版
・機材実績(引渡リスト含む)
・議事録等(JCC議事録含む)
・その他活動実績
(2)業務月報
コンサルタントは、国内・海外における業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む業務月報(英文)を毎月作成し、JICAに提出する。なお、先方と文書にて合意したものについ
ても、適宜添付の上、JICAに報告するものとする。
1) 今月の進捗、来月の計画、当面の課題
2) 活動に関する写真
3) 業務フローチャート
第4 業務実施上の条件
1.業務工程計画
2021年1月下旬より業務を開始し、2021 年12月末を目途にインテリム・レポートを提出する。その後業務を継続し、2022年9月末を目途にファイナル・レポート(ドラフト)、2022年12月末を目途にファイナル・レポートを作成・提出する。
2.業務量目処と団員構成
(1)業務量の目処
業務量は以下を目処とする。
約 104 M/M(現地47M/M、国内57M/M)
LBPがコンサルタントに助言を得たい場合に円滑に相談及び国内の担当者への取次ぎがなされるよう、可能な範囲で、いずれかの団員(特に総括)がほぼ常にLBPのマニラ本部にて執務している実施体制となることが望ましい。
(2)専門分野
本業務には、以下に示す分野を担当する専門家の配置を想定するが、コンサルタントは、業務内容を考慮の上、適切な専門家の配置を提案することとする。業務調整/総務の配置はコンサルタントの提案に委ねる。
ア 業務主任者/金融(2号)イ 農業協同組合開発(3号)ウ ビジネス開発
エ マーケティング/広報戦略
オ モニタリング評価/データベース管理カ 環境影響評価
キ 社会影響評価/ジェンダーク 法務
(計 8分野)
なお、「ア 業務主任者/金融」はプロジェクト全体の総括に加え、LBPとの調整、 BTA関係者の巻き込み、調整メカニズム構築も担当する。より効果的な要員計画、団員構成があれば、理由とともに提案すること。
また、事業対象地域におけるコンサルタント団員の安全措置上の行動制約、及び政治・社会・文化背景に対応する観点から、現地傭人(ローカルコンサルタント)を最大限活用すること。
3.フィリピン側による便宜供与
(1)カウンターパートの配置
LBPプログラム管理部職員数名、環境プログラム管理部職員数名、LC行員数名
(2)LBP本部における執務スペース(椅子、机、電話、インターネット含む)の提供
(3)プロジェクトに必要な情報収集協力、施設の立入許可等(LBPの管轄範囲)
(4)以下の予算を確保
1
・カウンターパートに係る人件費、出張手当
4.配布資料
プロポーザル作成の一助とするために以下の資料を貸与及び配布する。
(1)貸与資料
下記は未公開資料のため、取り扱いには十分注意のこと。プロポーザル提出後、
Tani.Yuka@jica.go.jp までデータ廃棄の旨を連絡したことをもって返却と見做す。
1) HARVEST 関連資料
⮚ Operating Policy Guideline
⮚ 環境社会配慮マネジメントフレームワーク(ESMF)
⮚ 「アグリビジネス振興・金融アクセス強化プロジェクト(フェーズ1)」最終報告書
⮚ 「アグリビジネス振興・金融アクセス強化プロジェクト(フェーズ2)」
(本事業)R/D
2) ミンダナオ関連資料
⮚ 「バンサモロ包括的能力向上プロジェクト」 最終報告書 抜粋
(2)配布資料
⮚ 事業事前評価表
⮚ JICA 安全対策措置(フィリピン)
⮚ ミンダナオ地域における安全管理及び渡航に係る手続き
⮚ 「バンサモロ包括的能力向上プロジェクト」作成 Handbook on Industry Clustering and Value Chain Development
5.現地再委託
以下の項目については、当該業務について経験・知見を豊富に有する機関・コンサルタント・NGO等に再委託して実施することを認める。なお、これら以外の再委託業務の提案を排除するものではない。
① 市場関係者及び生産者に係るデータの収集、データベース構築・更新
② 中小零細企業や農業協同組合等に対する研修・法律相談
③ ドローン操作研修、許認可取得支援
④ 環境影響評価
現地再委託にあっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約手続きガイドライン」に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督、指示を行うこと。
可能な範囲で、現地再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を想定している現地業者の候補者名並びに現地再委託業務の監督・成果品の検査の方法等、具体的な提案を行うこと。
6.機材の調達
業務遂行上必要な機材があれば提案し、見積もりに含めること。
7.第三国研修にかかる見積もり
本業務における第三国研修の訪問国及び内容は、カウンターパートと協議の上、確
2
定するものとする。現時点で研修の詳細が明確にできず、正確な見積もりを行うことが困難であるため、第三国研修に係る費用については542.3万円を定額として見積価格に含める。ただし、542.3万円を上限と想定していることから、研修計画の検討は同金額の範囲内で行う。なお、本邦招へいに際するLBP側参加者の渡航業務及び監理業務については、別途業務委託を行うため本業務には含めない。他方、コンサルタントは、本邦招へいの実施業務について見積価格に含めること。詳細は「コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン6」を参照のこと。
8.安全管理
(1) 安全管理体制の構築
フィリピン国政府とMILFの和平交渉の状況及び国内政治情勢を踏まえ、在フィリピン日本国大使館、JICAフィリピン事務所、IMT(国際監視団)、GPH/MILF-CCCH
(停戦調整委員会)、AFP(フィリピン国軍)、PNP(国家警察)等から適宜治安情報を収集・分析し、必要な安全管理体制を構築する(遠隔管理で事業を実施する際には、可能な範囲での治安情報収集・分析に努めること)。なお、調査団の安全管理については、現地調査、行動規制、緊急対応、緊急連絡体制等を含めた安全管理マニュアルを策定し、JICAに提出する。なお、マニュアル策定に当たっては、JICAが定める安全対策措置及び「ミンダナオ地域における安全管理及び渡航に係る手続き」を参照すること。また、ローカルリソースとの契約にあたっては「ミンダナオ地域における安全管理及び渡航に係る手続き」別紙4「フィリピンローカルの団体・個人(コンサルタント、NGO 等)に対する安全対策措置等」を反映する点につき留意すること。以下はダバオ市街地及びコタバト市における安全対策措置抜粋(詳細は「JICA安全対策措置」を参照のこと)。
1) ダバオ市街地
【事前準備】
① 「ミンダナオ地域における安全管理及び渡航に係る手引き」を参照して、 原則渡航 2週間前までに フィリピン事務所に Travel Security Advisory(TSA) を申請する。
② フィリピン事務所から提供されたTSAに記載されているアドバイス(武装警護の要否を含む)、各都市での規制に従う。また、状況変化に応じた随時のアドバイスに従う。
【行動規制】
① 到着時、事務所からセキュリティブリーフィングを受ける。
② 活動に際しては、現地事情に精通したカウンターパート等を同行させる。
③ 車両による移動を基本とし、公共交通機関は利用しない。
④ 滞在に際しては、原則22時から6時までの外出を禁止とする。
⑤ 各人の渡航期間は、必要最小限とし、連続滞在は最長でも概ね1か月を目安とする。
⑥ 都市間の陸路移動は禁止する。
【通信手段】
6 JICA HP参照 https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/trainee.html
3
渡航者は携帯電話及び(必要に応じて)衛星携帯電話を所持し、事務所に電話番号を伝達し、常時、連絡が取れるようにする。衛星携帯電話に係る経費を契約に含めること。
2) コタバト市
【事前準備】
① 「ミンダナオ地域における安全管理及び渡航に係る手引き」を参照して、 原則渡航 2週間前までに フィリピン事務所に Travel Security Advisory(TSA) を申請する。
② フィリピン事務所から提供されたTSAに記載されているアドバイス(武装警護の要否を含む)、各都市での規制に従う。また、状況変化に応じた随時のアドバイスに従う。
③ 原則として本部からの渡航者は、渡航前に JICA 本部の実施する安全対策訓練及び講義、あるいは UNHCR が実施する「Safety in the Field」を受講することとする。
【行動規制】
① 到着時、事務所からセキュリティブリーフィングを受ける。
② 活動に際しては、現地事情に精通したカウンターパート等を同行させる。
③ 車両による移動を基本とし、公共交通機関は利用しない。
④ 原則19時から6時までの外出を禁止とする。
⑤ 各人の渡航期間は、必要最小限とし、連続滞在は最長でも概ね1カ月を目安とする。
⑥ コタバト市内、空港~コタバト市内、コタバト市内~キャンプ・ダラパナン間 の移動は手配車両により、武装警備員の同行を必須とする。(公共交通機関は利用しない。)
⑦ コタバト市へは 空路のみの立ち入りとする。
【通信手段】
渡航者は携帯電話及び(必要に応じて)衛星携帯電話を所持し、事務所に電話番号を伝達し、常時、連絡が取れるようにする。衛星携帯電話に係る経費を契約に含めること。
【安全な宿舎の確保】
宿泊はコタバト・プロジェクト・オフィス併設の宿舎もしくは フィリピン事務所が安全を確認したホテルのみとする。
3)その他安全対策
その他の安全対策として以下も留意する。
ア) 初回現地渡航時までに、発注者が行う「安全対策研修」(対面座学)及び
「テロ対策実技訓練」を受講すること。
イ) 業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者全員を登録する。ウ) フィリピンの治安状況(特にミンダナオ島)については、JICA事務所等を通
じて事前に情報収集を行う。
エ) 現地業務実施時における安全管理体制について提案すること。
オ) JICAが定める安全対策措置及び「ミンダナオ地域における安全管理及び渡航に係る手続き」を遵守すること。現地傭人(ローカルコンサルタント)について
も、コンサルタント団員と同レベルではないものの、上記文書に沿って適切な安全対策を講じることが必要。
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(2) フィールドオフィスの設置
ミンダナオ島の治安情勢及びミンダナオ島内のLCへのアクセス利便性に鑑み、フィールドオフィスはBARMM及び紛争影響地域内ではなく、ダバオ市街地におくことを想定している。現段階で、フィリピン政府及びLBPが業務遂行可能なオフィススペースを提供することは難しいため、別途プロジェクト事務所を借り上げることを可能とする。但し、同オフィスを設置する場合には、セキュリティ・コンサルタント(JICAフィリピン事務所契約)によるアセスメントを実施し、必要に応じた安全対策を取ること。
(3) 安全対策経費
1) 航空賃
マニラ―ミンダナオ島間においては、路線の変更、他社便の利用、予約の変更などを含む緊急時の対応が可能な航空券の購入を可とし、一般業務費として本見積に含めることとする。なお、日本-マニラ間については、別見積とし旅費(航空賃)に積算すること。
2) 報酬単価上限の増額
本案件は平和構築・復興支援を目的とした案件であるため、治安面で十分安定しているとは言えない地域において、通常とは異なる環境下における特殊な業務が必要とされる。このため、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」(2020年4月)表4の紛争影響国・地域における報酬単価を上限として加算することができるものとする。
3) 警護及び警護員傭上、プロジェクトオフィス(ダバオ)に係る安全対策設備費等s
治安情勢等に応じて警護の帯同が必要であることから、警護員の傭上、通信機材の購入(衛星電話機材、使用料金など)、及び各種保険契約(現金輸送、生命保険(ナショナルスタッフを含む))に係る経費を計上することができるものとする。
以 上
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プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | ( 10 ) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | ( 30 ) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 12 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 12 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | ( 60 ) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | ( 40 ) | |
業務主任 者のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務主任者の経験・能力: 業務主任者/金融 | (40) | (16) |
ア)類似業務の経験 | 16 | 7 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 4 | 2 |
ウ)語学力 | 6 | 2 |
エ)業務主任者等としての経験 | 8 | 3 |
オ)その他学位、資格等 | 6 | 2 |
② 副業務主任者の経験・能力:副業務主任者 | - | (16) |
ア)類似業務の経験 | - | 7 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 2 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)業務主任者等としての経験 | - | 3 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | ( ) | (8) |
ア)業務主任者等によるプレゼンテーション | ||
イ)業務管理体制 | - | 8 |
(2)業務従事者の経験・能力: 農業協同組合開発 | (20) | |
ア)類似業務の経験 | 10 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | 4 | |
エ)その他学位、資格等 | 4 |
以 上
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