API 連携サービス利用規定
本規定は、株式会社静岡中央銀行(以下「当行」といいます。)と、API 連携サービス(第 1 条に定義されます。)を利用するお客さまとの間で適用されるものです。
第 1 条(API 連携サービス)
1.以下に定めるお客さまは、電子決済等代行業者(以下「接続事業者」といいます。)との間で契約を締結することにより、接続事業者が提供するサービスを通じて下表に定める API を利用することができます(以下「API 連携サービス」といいます。)。お客さまが契約を締結する接続事業者によって以下の機能のうち一部を利用できないことがあります。
(1)個人(キャッシュカードを保有するお客さま)機能:参照系 API(残高情報・入出金情報)
(2)法人(法人インターネットバンキング「しずちゅうビジネス WEB」を契約済みのお客さま)機能:参照系 API(残高情報・入出金情報)
2.お客さまが API 連携サービスを利用するにあたり、接続事業者と契約することが必要となります。接続事業者との契約はお客さまご自身の責任において行うものとします。
3.API 連携サービスを利用した当行のサービスには、当社が定める各種預金規定等の関係する各規定が適用されます。
4.API 連携サービスで提供するデータの提供期間は、当行所定の期間としますが、接続事業者が提供するサービスにより、提供期間は変更されることがあります。
第 2 条(利用手数料)
API 連携サービスの利用にあたっては、追加料金は発生しません。なお、接続事業者が提供するサービスを利用するにあたっては、接続事業者に対して料金の支払いが必要になる場合があります。
第 3 条(API 連携サービスの利用)
1.API 連携サービスの利用開始にあたっては、接続事業者が提供するサービス経由で当行所定の本人確認を受け、接続事業者ごとに利用登録を行う必要があります。また、ご利用から一定期間を超えた場合には、再度本人確認及び利用登録を行う必要があります。
2.前項の利用登録完了後は、接続事業者経由で連携されたサービスの認証情報をもって本人確認を行うこととし、当行は当該本人確認をもって、お客さまの情報を接続事業者と連携することについて、お客さまの指示があったものとみなします。
3.前二項の方法による本人確認を行ったうえで取引をした場合、接続事業者経由で連携されたサービスの認証情報について不正使用その他の事故があっても、当行は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、万一これによってお客さまに損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
4.接続事業者が提供するサービスの認証情報は、お客さまの責任で厳重に管理し、他人に知らせず、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。
5.お客さまは、接続事業者のサービス経由で API 連携サービスをご利用いただく場合、当該接続事業者のセキュリティレベルでのご利用となることを了承します。
6.API 連携サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、当行は接続事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他のお客さまの情報を接続事業者に対し開示することができるものとします。
(1)お客さまの情報が流出・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合 (2)不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合
7.当行が接続事業者に開示した情報は、接続事業者によって管理されるものとし、接続事業者による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または損失について当行は責任を負いません。
8.API 連携サービスの利用には、以下に該当する事象によってお客さまに損害が生じるリスクがあります。お客さまは、かかるリスクを十分に理解し、同意したうえで、API 連携サービスを利用するものとしま す。
(1)接続事業者の提供するサービスの利用に必要となるトークン等が流出、漏洩もしくは偽造され、接続事業者もしくは当行のシステムが不正にアクセスされ、または接続事業者のシステム障害等により、お客さまの情報の流出等が生じる事象
(2)接続事業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、お客さま保護態勢の不備等を含みますが、これらに限りません。)により、接続事業者のサービス機能停止やお客さま情報の流出等が生じる事象
第 4 条(API 連携サービスの変更・取り止め申し込み)
1.API 連携サービスの変更・取り止めの申し込みをされるお客さまは、お客さまがご契約された接続事業者が定める所定の方法により申し込むものとします。
2.当行は、変更・取り止めたためにお客さまに発生した損害について、お客さまに対し、責任を負うものではありません。
第 5 条(提供情報)
API 連携サービスで提供される情報は、お客さまの照会操作時点で当行のシステム上提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。
第 6 条(免責事項)
1.当行は、API 連携サービスに関し、API を用いて接続事業者が提供するサービスとの一部機能との連携が常時適切に行われること、お客さまの利用目的に適合すること、連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること、接続事業者のシステム管理態勢その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、第三者の権利を侵害していないことの保証を行うものではありません。
2.接続事業者の提供するサービスについて、接続事業者がお客さまとの間で締結した当該サービスに関する利用規約等に従い、接続事業者が責任を負います。当行は、あらかじめ定めた当行と接続事業者との間の責任分担の契約に従い、接続事業者から求償を受ける場合を除き責任を負いません。
3.API 連携サービスに関する技術上の理由、当行の業務上の理由、セキュリティ、保守その他の理由により、お客さまに事前に通知することなく、API 連携サービスの全部または一部が一時的に制限、停止することがあります。
4.前三項のほか、次の各号の事由により、API 連携サービスが利用できなかった場合には、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合
(2)当行が、相当と認められる安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に損害が生じた場合
(3)当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合
第 7 条(サービス内容または規定の変更)
当行は API 連携サービスおよび本規定の内容をお客さまに通知することなく変更することができるものとします。変更日以降は変更後の規定により取り扱うものとします。
第 8 条(サービスの休止)
当行は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、API 連携サービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関するお客さまへの告知については、当行の定める方法によるものとします。
第 9 条(サービスの廃止)
当行は、API 連携サービスの全部または一部について、お客さまに通知することなく廃止する場合があります。また、サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第 10 条(関係規定の適用・準用)
本規定の定めのない事項については、各種預金規定等、関係する各規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、API 連携サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。
第 11 条(譲渡・質入れ等の禁止)
API 連携サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め、譲渡、質入れ等はできません。
第 12 条(準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。API 連携サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以 上