BNPパリバ・ハイクオリティー・ユーロボンドファンド
BNPパリバ・ハイクオリティー・ユーロボンドファンド
愛称「セーヌ」
ユーロ建/ルクセンブルグ籍/オープンエンド契約型外国投資信託
運用報告書(全体版)
作成対象期間:第13期(2014年8月1日〜2015年7月31日)
受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、BNPパリバ・ハイクオリティー・ユーロボンドファンド(以下「ファンド」といいます。)は、このたび、第13期の決算を行いました。
ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。
ファンドの仕組みは次のとおりです。
ファンド形態 | ユーロ建/ルクセンブルグ籍/オープンエンド契約型外国投資信託 |
信託期間 | 無期限 |
繰上償還 | 管理会社は、随時理由を問わず、ファンドの清算および償還を提案することができます。ファンドの清算および償還は以下の場合に行われます。 ①管理会社がその旨決定した場合 ②管理会社または保管受託銀行の役務が停止された場合で、以下の③に述べられる特別な状況に反することなしに2か月以内に継承者が決まらない場合 ③管理会社が破産した場合 ④ファンドの純資産が6か月以上にわたり、ルクセンブルグ法に規定される最低限度額(1,250,000ユーロ)の四分の一を下回る場合 ⑤金融監督委員会がその旨決定した場合 ファンドの純資産がルクセンブルグ法に規定される最低限度額(1,250,000ユーロ)の三分の二を下回る場合、管理会社はファンドの清算を決定することができます。 |
運用方針 | ファンドの投資目的は、中長期にわたり、安定的な成長を遂げることにあります。ファンドは、主として、ユーロ建ての投資適格債券に投資を行います。 |
主要投資対象 | ファンドは、主としてEMU(経済通貨同盟)参加国の国債、ファンドブリーフ、政府系機関の債券(国際機関の発行する債券を含みます。)、ABSおよびMBS、ならびにEMU参加国の優良な発行体により発行されたその他の債券に対して投資を行います。また、ファンドは、付随的に流動資産を保有することができます。 |
ファンドの運用方法 | ファンドのベンチマークはJPモルガンEMU GBIです。ファンドの組み入れ債券について目標とするデュレーションは、ベンチマークの年限 ±2年です。 投資対象とする債券の格付けの平均は、原則として、ムーディーズ社によるAa2以上またはスタンダード・アンド・プアーズ社によるAA以上とします。投資の時点での最低格付けは、原則として、ムーディーズ社によるA3またはスタンダード・アンド・プアーズ社によるA-とします。保有債券の格付けが下がった場合、投資運用会社は、受益者の利益に適切な注意を払いつつ、当該保有債券を減少させまたは売却します。 |
主な投資制限 | ファンド資産の運用は、管理会社またはその任命をうけた代理人により、ファンドの約款および英文目論見書に規定された以下の投資制限を遵守して遂行されます。 各ファンドは以下の規定に従います。 ①ファンドは純資産総額の10%を超えて借入れをすることができません。 ②ファンドはその純資産の20%を超えて譲渡可能な有価証券の空売りを行うことができません。同一の発行体により発行された譲渡可能な有価証券の空売りは、その純資産の20%を超えて行うことができません。 ③ファンドは、譲渡可能な有価証券または他の資産について、担保目的以外で質権または抵当権を設定したり、譲渡することはできません。 ④ファンドは純資産の30%を超えて、他の投資信託(UCI)に投資することはできません。このパーセンテージは、合併または組織再編のために、一時的に超えることができます。ファンドは、純資産総額の20%を超えて単一の投資信託に投資することはできず、また、単一の投資信託の受益証券の25%を超えて取得することはできません。 ⑤ファンドは、単一の発行体により発行された有価証券に、純資産の10%を超えて投資することはできません。 ⑥ファンドは、単一の発行体が発行する同一の種類の有価証券の10%を超えて購入することはできません。 ⑦ファンドは、その純資産の10%を超えて株式市場または同等の保証があるその他の規制された市場に上場されていない有価証券に投資することはできません。 ⑧上記⑤および⑥の制限は、OECD加盟国もしくはかかる加盟国の地方公共団体、またはEUの地域的もしくは世界的な公的国際機関が発行または保証する有価証券には適用されません。 ⑨ファンドは、その資産の20%を上限として、単一の法主体に投資された預金に投資することができます。 ⑩ファンドは、経営または支配する目的で企業に投資することはできません。 ⑪ファンドは、貸付または貸付返済の保証をすることはできません。ただし、保管受託銀行もしくは保管受託銀行により認められた預金を受け入れるその他の銀行もしくは金融機関への預金、または負債もしくは借入をxxする譲渡可能な有価証券を除きます。 |
分配方針 | 管理会社は、毎月1回、当該月の20日(20日が評価日でない場合には、直前の評価日)の営業終了時現在における受益者名簿上の受益者に対して、分配を宣言する予定です。分配が宣言された場合、分配金は、日本における販売会社に対して、当該月の20日の後、5評価 日目に(支払日が評価日でない場合には、直後の評価日に)支払われます。管理会社は、純投資利益および純実現キャピタルゲインから分配を行う意向です。管理会社は、分配を適正水準に維持する必要がある場合は、未実現キャピタルゲインからの分配を行うことができます。分配の結果、ファンドの純資産総額がルクセンブルグ法の定める最低額に満たなくなる場合、分配は行われません。 |
管理会社
BNPパリバ・インベストメント・パートナーズ・ルクセンブルグ
代行協会員
東海東京証券株式会社
■1口当たりの純資産価格等の推移について
純資産総額(右軸)
1口当たり純資産価格(左軸)
分配金再投資1口当たり純資産価格(左軸)ベンチマーク(左軸)
(ユーロ) 14
12
10
(百万ユーロ)
第12期末の1口当たりの純資産価格: |
8.27ユーロ |
第13期末の1口当たりの純資産価格: |
8.31ユーロ(分配金額: 0.1680ユーロ) |
騰落率: |
2.50% |
50
40
30
8 20
6 10
4
2014年
7月31日
2014年
10月31日
2015年
1月30日
2015年
4月30日
0
2015年
7月31日
(注1)騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算しています。以下同じです。
(注2)1口当たりの分配金額は、税引前の分配金額を記載しています。以下同じです。
(注3)分配金再投資1口当たりの純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
(注4)分配金再投資1口当たりの純資産価格およびベンチマークは、第12期末(2014年7月31日)の1口当たりの純資産価格を起点として計算しています。
(注5)ファンドの購入価額により課税条件が異なる場合がありますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
(注6)ファンドのベンチマークはJPモルガンEMU GBIです。
■1口当たりの純資産価格の主な変動要因
当期中のポートフォリオのパフォーマンスは良好でしたが、ベンチマークを下回りました。これは主として、欧州周縁国の投資比率を低くしていたことによるものです。カバード・ボンドおよびドイツ、フランス、オラ ンダおよびベルギーなどの国債のエクスポージャーは、パフォーマンスに貢献しました。
当期(2014年8月1日~2015年7月31日)の1口当たりの分配金額(税引き前)はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む1口当たりの純資産価格の変動額」は、当該分配落ち日における1口当たりの 分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。
(金額:ユーロ)
分配落ち日 | 1口当たりの純資産価格 | 1口当たりの分配金額 (対1口当たりの純資産価格比率)(注1) | 分配金を含む1口当たりの純資産価格の変動額(注2) |
2014/ 8 /21 | 8.34 | 0.014 (0.17%) | 0.08(注3) |
2014/ 9 /22 | 8.32 | 0.014 (0.17%) | −0.01 |
2014/10/21 | 8.37 | 0.014 (0.17%) | 0.06 |
2014/11/21 | 8.39 | 0.014 (0.17%) | 0.03 |
2014/12/22 | 8.46 | 0.014 (0.17%) | 0.08 |
2015/ 1 /21 | 8.57 | 0.014 (0.16%) | 0.12 |
2015/ 2 /23 | 8.60 | 0.014 (0.16%) | 0.04 |
2015/ 3 /23 | 8.74 | 0.014 (0.16%) | 0.15 |
2015/ 4 /21 | 8.77 | 0.014 (0.16%) | 0.04 |
2015/ 5 /21 | 8.41 | 0.014 (0.17%) | −0.35 |
2015/ 6 /22 | 8.25 | 0.014 (0.17%) | −0.15 |
2015/ 7 /21 | 8.27 | 0.014 (0.17%) | 0.03 |
(注1)「対1口当たりの純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。対1口当たりの純資産価格比率(%)=100×a/b
a=当該分配落ち日における1口当たりの分配金額 b=当該分配落ち日における1口当たりの純資産価格+当該分配落ち日における1口当たりの分配金額
(注2)「分配金を含む1口当たりの純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む1口当たりの純資産価格の変動額=b-c
b=当該分配落ち日における1口当たりの純資産価格+当該分配落ち日における1口当たりの分配金額 c=当該分配落ち日の直前の分配落ち日における1口当たりの純資産価格
(注3)2014年8月21日の直前の分配落ち日(2014年7月22日)における1口当たりの純資産価格は、8.27ユーロでした。
■投資環境について
10年物ドイツ国債の利回りは、2014年7月末日(1.15%)から2015年4月20日(0.08%)まで(9月に若干上昇 したものの)間断なく低下しました。欧州債券の好調には多くの要因があります。第一の要因は金融緩和策 政策であり、緩和に積極的なドラギ総裁の発言に続き9月には利下げ等、数多くの発表が行われました。次 いで楽観論の台頭、最後にECBによる国債の買い入れプログラムの導入などです。さらに、当期期初に経済成 長に対する失望感およびインフレ率の低下を受けて債券に対する投資家需要が増大しました。最後に、ドイ ツ国債が安全な投資先として考えられている点も、8月に10年物ドイツ国債の利回りを1%以下まで低下させ る重要な役割を担い、不安定な株価ならびにロシアの金融市場およびギリシャの政治情勢を巡る懸念台頭に 呼応して、その後も利回りの低下を牽引しつづけました。ギリシャで連立政権の樹立が先送りされたため、 議会は解散され、これを引き金に1月に総選挙が前倒しされ、急進左派連合がxxしました。このような状況 は欧州全体で新たな危機感を再燃させました。ロシアでは、原油価格の下落を受けてルーブルが大幅に下落し、 1998年に起きた原油暴落の悲惨な記憶を呼び起こしました。ECBが予想通り難なく、大規模な国債購入プログ ラムを実施し続けたため、ユーロ圏の債券市場は安定しませんでした。4月中頃に過度に利回りが低下し、そ の後調整が起きました。これはテクニカル要因(大量発行および返済率が低下しなかったこと)およびヘッ ジ・ファンドによるポジション調整などによるものでした。利回りの上昇は、極めて低水準ではあるものの
(5月初旬および6月初旬に)予想を僅かに上回ったxxxx率によって下支えされました。これらの要因に加えて、ギリシャと債権者間で行われた最後のチャンスをかけた話し合いから重要な首脳会談に至るまでの道程は控えめに言っても難航し、さらに合意間近と思われた6月26日に国民投票の実施の発表というチプラス大統領の爆弾発言も利回りの上昇の原因となりました。厳しい交渉を経て7月31日に最終的に合意に達し、これを受けて10年物ドイツ国債利回りは再び低下しました。
当期中、10年物イタリア国債利回りは92ポイント低下し、スペイン国債利回りは66ポイント低下し、期末の利回りはそれぞれ1.77%および1.84%でした。
■ポートフォリオについて
運用については、2015年3月までデュレーションを長期化させ、同時にECBの資産購入から恩恵を受けると考え、カバード・ボンドを購入しました。債券市場が極めて不調だったため、管理会社は5月に方針を転換しました。さらに、管理会社はギリシャを巡る不透明感によるボラティリティに対しポートフォリオを保護する試みを行いました。政治的不透明要素によるボラティリティに対しポートフォリオを保護する目的で、1月以降デュレーションの調整にオプションを利用しています。
今期のファンドのパフォーマンスは2.50%で、ベンチマークのパフォーマンスは5.90%でした。
■ベンチマークとの差異について
以下のグラフは、ファンドの1口当たり純資産価格とベンチマークとの騰落率の対比です。
ファンドの1口当たり純資産価格とベンチマークの対比
(%) (2014年8月1日~2015年7月31日)
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
△ 2.0
△ 4.0
5.90
2.50
ファンド ベンチマーク
ファンドの1口当たり純資産価格とベンチマークの騰落率の差違の状況および要因について
当期中のポートフォリオのパフォーマンスは良好でしたが、ベンチマークを下回りました。これは主として、欧州周縁国の投資比率を低くしていたことによるものです。
当期末現在における有価証券の主な銘柄については、後記「Ⅲ. ファンドの経理状況 財務諸表(3) 投資有価証券明細xx」をご参照ください。
■今後の運用方針
今後も現在の投資方針に従い、ファンドの運用を行う予定です。
項 目 | 項目の概要 |
管理報酬 | 管理会社は、管理事務業務、ポートフォリオ運用業務およびマーケティング業務の対価として、管理報酬を受領する権利を有します。管理報酬は、ファンド資産から、月毎に、当該月間のファンドの平均純資産の1.35%を超えない年率で支払われます。 |
投資運用会社報酬 | 投資運用会社は、ファンドの保有資産の管理ならびにその投資方針および投資制限の遵守に係る業務の対価として、投資運用会社報酬を受領する権利を有します。投資運用会社報酬は、管理報酬から、四半期毎に後払いで、随時管理会社との間で合意される年率で支払われます。 |
保管報酬 | 保管受託銀行は、ファンド資産の保管および監視に係る業務の対価として、保管報酬を受領する権利を有します。保管報酬は、ファンド資産から、月毎に、当該月間のファンドの平均純資産に基づく0.13%を超えない年率で支払われます。 |
販売会社報酬 | 日本における販売会社は、日本におけるファンド受益証券の販売業務、購入・ 買戻しの取次業務、運用報告書の交付業務およびこれらに付随する業務の対価として、販売会社報酬を受領する権利を有します。販売会社報酬は、管理報酬から、月毎に、日本における販売会社が販売したファンド証券に対応する当該月中のファンドの平均純資産の年率0.4%で後払いされます。 |
代行協会員報酬 | 代行協会員は、ファンドの代行協会員業務(目論見書および運用報告書の販売取扱会社への送付、ファンド受益証券1口当り純資産価格の公表業務およびこれらに付随する業務)の対価として、代行協会員報酬を受領する権利を有します。代行協会員報酬は、管理報酬から、月毎に、当該月中のファンドの平均純資産の年率0.1%で後払いされます。 |
管理事務代行報酬 | 管理事務代行報酬は、純資産額計算業務の対価として支払われます。管理事務代行報酬は、ファンド資産から、月毎に、当該月間のファンドの平均純資産の0.12%を超えない年率で支払われます。 |
その他費用・手数料(当期) | 税金、支払利息およびその他の費用 当期のその他の費用の金額をファンドの当期末の純資産総額で除して100を乗じた比率は、0.88%でした。 |
(注)各報酬については、目論見書に定められている料率を記しています。「その他費用・手数料(当期)」については運用状況等により変動するものや実費となる費用が含まれています。便宜上、当期のその他費用・手数料の金額をファンドの当期末の純資産総額で除して100を乗じた比率を表示していますが、実際の比率とは異なります。
第十三会計年度中における各月末ならびに下記会計年度末の純資産の推移は次のとおりです。
純資産総額 | 1口当りの純資産価格 | |||
千ユーロ | 百万円 | ユーロ | 円 | |
第四会計年度末 (2006年7月31日) | 132,134 | 17,162 | 9.77 | 1,268.93 |
第五会計年度末 (2007年7月31日) | 92,991 | 12,078 | 9.16 | 1,189.70 |
第六会計年度末 (2008年7月31日) | 64,385 | 8,362 | 8.57 | 1,113.07 |
第七会計年度末 (2009年7月31日) | 46,543 | 6,045 | 8.66 | 1,124.76 |
第八会計年度末 (2010年7月31日) | 37,363 | 4,853 | 8.81 | 1,144.24 |
第九会計年度末 (2011年7月31日) | 33,022 | 4,289 | 8.10 | 1,052.03 |
第十会計年度末 (2012年7月31日) | 25,042 | 3,252 | 7.98 | 1,036.44 |
第十一会計年度末 (2013年7月31日) | 17,882 | 2,323 | 8.00 | 1,039.04 |
第十二会計年度末 (2014年7月31日) | 14,825 | 1,925 | 8.27 | 1,074.11 |
第十三会計年度 (2015年7月31日) | 12,410 | 1,612 | 8.31 | 1,079.30 |
2014年8月末日 | 14,834 | 1,927 | 8.40 | 1,090.99 |
9月末日 | 14,515 | 1,885 | 8.37 | 1,087.10 |
10月末日 | 14,503 | 1,884 | 8.39 | 1,089.69 |
11月末日 | 13,808 | 1,793 | 8.44 | 1,096.19 |
12月末日 | 13,300 | 1,727 | 8.48 | 1,101.38 |
2015年1月末日 | 13,385 | 1,738 | 8.61 | 1,118.27 |
2月末日 | 13,273 | 1,724 | 8.65 | 1,123.46 |
3月末日 | 13,122 | 1,704 | 8.71 | 1,131.25 |
4月末日 | 12,795 | 1,662 | 8.63 | 1,120.86 |
5月末日 | 12,326 | 1,601 | 8.43 | 1,094.89 |
6月末日 | 12,375 | 1,607 | 8.21 | 1,066.31 |
7月末日 | 12,410 | 1,612 | 8.31 | 1,079.30 |
(注1)ファンド証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されています。同取引所での取引実績はありません。
(注2)ユーロの円貨換算は、便宜上、2015年11月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=129.88円)によります。以下同じです。
1口当りの支払分配金 | ||
ユーロ | 円 | |
第四会計年度 (2005年8月1日~ 2006年7月31日) | 0.5700 | 74.03 |
第五会計年度 (2006年8月1日~ 2007年7月31日) | 0.5700 | 74.03 |
第六会計年度 (2007年8月1日~ 2008年7月31日) | 0.5700 | 74.03 |
第七会計年度 (2008年8月1日~ 2009年7月31日) | 0.5700 | 74.03 |
第八会計年度 (2009年8月1日~ 2010年7月31日) | 0.5700 | 74.03 |
第九会計年度 (2010年8月1日~ 2011年7月31日) | 0.5700 | 74.03 |
第十会計年度 (2011年8月1日~ 2012年7月31日) | 0.5700 | 74.03 |
第十一会計年度 (2012年8月1日~ 2013年7月31日) | 0.2685 | 34.87 |
第十二会計年度 (2013年8月1日~ 2014年7月31日) | 0.1680 | 21.82 |
第十三会計年度 (2014年8月1日~ 2015年7月31日) | 0.1680 | 21.82 |
販売口数 | 本邦内における販売口数 | 買戻し口数 | 本邦内における買戻し口数 | 発行済口数 | 本邦内における発行済口数 | |
第四会計年度 (2005年8月1日~ 2006年7月31日) | 2,078,008 | 2,078,008 | 2,252,401 | 2,252,401 | 13,524,438 | 13,524,438 |
第五会計年度 (2006年8月1日~ 2007年7月31日) | 490,976 | 490,976 | 3,860,249 | 3,860,249 | 10,155,165 | 10,155,165 |
第六会計年度 (2007年8月1日~ 2008年7月31日) | 456,763 | 456,763 | 3,097,311 | 3,097,311 | 7,514,617 | 7,514,617 |
第七会計年度 (2008年8月1日~ 2009年7月31日) | 495,340 | 495,340 | 2,633,698 | 2,633,698 | 5,376,259 | 5,376,259 |
第八会計年度 (2009年8月1日~ 2010年7月31日) | 236,991 | 236,991 | 1,372,329 | 1,372,329 | 4,240,921 | 4,240,921 |
第九会計年度 (2010年8月1日~ 2011年7月31日) | 652,012 | 652,012 | 814,585 | 814,585 | 4,078,348 | 4,078,348 |
第十会計年度 (2011年8月1日~ 2012年7月31日) | 283,890 | 283,890 | 1,222,835 | 1,222,835 | 3,139,403 | 3,139,403 |
第十一会計年度 (2012年8月1日~ 2013年7月31日) | 42,461 | 42,461 | 946,311 | 946,311 | 2,235,553 | 2,235,553 |
第十二会計年度 (2013年8月1日~ 2014年7月31日) | 33,520 | 33,520 | 476,671 | 476,671 | 1,792,402 | 1,792,402 |
第十三会計年度 (2014年8月1日~ 2015年7月31日) | 77,266 | 77,266 | 376,488 | 376,488 | 1,493,180 | 1,493,180 |
下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は次のとおりです。
a.xxxxの直近会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.xxxxの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ(PricewaterhouseCoopers, Société coopérative)から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.xxxxの原文の財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2015年11月30日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=129.88円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
(訳文)
監査報告書
BNPパリバ・ハイクオリティー・ユーロボンドファンド
受益証券保有者各位
私どもは、添付のBNPパリバ・ハイクオリティー・ユーロボンドファンドの財務書類、すなわち 2015年7月31日現在の純資産計算書および投資有価証券明細表、同日に終了した会計年度における損益および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の要約および財務書類に対するその他の注記の監査を行った。
当財務書類に関するオルタナティブ投資ファンド管理会社の取締役会の責任
オルタナティブ投資ファンド管理会社の取締役会は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法令に準拠してこれらの財務書類を作成し適正に表示する責任、および不正や誤謬による重要な虚偽の表示のない財務書類を作成するためにオルタナティブ投資ファンド管理会社の取締役会が必要と判断した内部統制に対する責任を負っている。
承認された監査人(Réviseur d'entreprises agréé)の責任
私どもの責任は、私どもの監査に基づいてこれらの財務書類について意見を表明することである。私どもは、ルクセンブルグで金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)が採用した国際監査基準に準拠して監査を実施した。当該基準は、財務書類に重要な虚偽の表示がないかどうかについての合理的な保証を得るために、私どもが倫理規定に従い、監査を計画し実施することを求めている。
監査には、財務書類上の金額および開示内容に関する監査証拠を入手するための手続の実施が含まれる。不正や誤謬による財務書類の重要な虚偽の表示のリスク評価を含む、選択された手続は承認された監査人の判断による。これらのリスク評価を行うにあたり、承認された監査人は、事業体による財務書類の作成および適正な表示に関する内部統制を考慮に入れるが、これは状況に照らして適切である監査手続を策定するためであって事業体の内部統制の有効性についての意見を表明することが目的ではな い。監査は、オルタナティブ投資ファンド管理会社の取締役会が採用した会計方針の適切性およびオルタナティブ投資ファンド管理会社の取締役会によって行われた会計上の見積りの合理性についての評価も含め全体としての財務書類の表示を検討することを含んでいる。
私どもは、私どもが入手した監査証拠が、私どもの監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
意見
私どもは、これらの財務書類が、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法令に準拠して、BNPパリバ・ハイクオリティー・ユーロボンドファンドの2015年7月31日現在の財政状態ならびに同日を もって終了する会計年度の経営成績および純資産の変動をxxかつ適正に表示しているものと認める。
その他
年次報告書に含まれる補足情報は、委任条項に基づきレビューが行われているが、上記の監査基準に準拠した特定の監査手続が行われていない。したがって、私どもは当該情報について意見を表明しないが、財務書類全体との関連において、当該情報に対して指摘すべき事項はない。
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーぺラティブ
代表して
セバスチャン・サゾット
ルクセンブルグ、2015年10月26日
財務諸表
(1)貸借対照表
BNPパリバ・ハイクオリティー・ユーロボンドファンド
(契約型投資信託)純資産計算書 2015年7月31日現在
注記 | ユーロ | 千円 | ||
資産 | 12,485,809 | 1,621,657 | ||
投資有価証券-取得原価 | 11,216,708 | 1,456,826 | ||
投資有価証券未実現評価損益 | 954,561 | 123,978 | ||
投資有価証券-時価 | 2 | 12,171,269 | 1,580,804 | |
金融商品に係る未実現純利益 | 2、10 | 14,310 | 1,859 | |
銀行預金および定期預金 | 2 | 176,377 | 22,908 | |
その他の資産 | 123,853 | 16,086 | ||
負債 | 75,995 | 9,870 | ||
当座借越 | 5,580 | 725 | ||
その他の負債 | 70,415 | 9,146 | ||
純資産額 | 12,409,814 | 1,611,787 |
添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。
損益および純資産変動計算書
2015年7月31日に終了した会計年度
注記 | ユーロ | 千円 | ||
投資有価証券および資産に係る収益 | 2 | 324,685 | 42,170 | |
管理会社報酬 | 4 | 181,959 | 23,633 | |
保管会社報酬 | 5 | 17,521 | 2,276 | |
事務代行会社報酬 | 6 | 16,173 | 2,101 | |
支払利息 | 53 | 7 | ||
その他の費用 | 7 | 102,673 | 13,335 | |
税金 | 8 | 6,559 | 852 | |
費用合計 | 324,938 | 42,203 | ||
投資純損失 | (253) | (33) | ||
以下に係る実現純損益: | ||||
投資有価証券に係る実現利益 | 2 | 530,462 | 68,896 | |
投資有価証券に係る実現損失 | 2 | (24,600) | (3,195) | |
金融商品に係る実現利益/(損失) | 2、10 | 122,803 | 15,950 | |
当期実現純利益 | 628,412 | 81,618 | ||
以下に係る未実現純損益の増減額: | ||||
投資有価証券に係る未実現評価益 | 2 | (193,114) | (25,082) | |
投資有価証券に係る未実現評価損 | 2 | (26,523) | (3,445) | |
金融商品に係る未実現評価益/(損) | 2、10 | (11,790) | (1,531) | |
運用による純資産の増減 | 396,985 | 51,560 | ||
発行額/(買戻額)純額 | (2,545,334) | (330,588) | ||
分配金支払額 | 9 | (266,900) | (34,665) | |
期中における純資産の増/(減) | (2,415,249) | (313,693) | ||
期首純資産額 | 14,825,063 | 1,925,479 | ||
当期純資産額 | 12,409,814 | 1,611,787 |
添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。
直近3会計年度に関する主要数値
ユーロ ユーロ ユーロ 口数 2013年7月31日 2014年7月31日 2015年7月31日 2015年7月31日
純資産額 17,881,924 14,825,063 12,409,814
「クラシック-分配型受益証券」の1口当たり純資産額
8.00 8.27 8.31 1,493,180
千円 千円 千円 口数 2013年7月31日 2014年7月31日 2015年7月31日 2015年7月31日
純資産額 2,322,504 1,925,479 1,611,787
「クラシック-分配型受益証券」の1口当たり純資産額
1,039円 1,074円 1,079円 1,493,180
添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。
2015年7月31日現在
(単位:ユー➫)
金額 銘柄 通貨 時価
純資産に占める割合
(%)
公認の証券取引所への上場を認可されたおよび/またはその他の規制市場で取引される譲渡可能な有価証券
12,171,269 98.08
債券 | 12,171,269 | 98.08 | ||
フランス | 4,312,565 | 34.75 | ||
200,000 | AXA BANK EUR SCF 1.875% 12-20/09/2019 | ユー➫ | 213,416 | 1.72 |
100,000 | BANQUE POSTALE 1.875% 13-11/09/2020 | ユー➫ | 107,911 | 0.87 |
200,000 | BPCE SFH 2.750% 12-16/02/2017 | ユー➫ | 208,390 | 1.68 |
200,000 | CAISSE DE REFINANCEMENT HABITAT 4.000% 06-25/04/2018 | ユー➫ | 221,582 | 1.79 |
100,000 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.375% 14-
16/09/2019
ユー➫ 100,816 0.81
100,000 | CIE FINANCEMENT FONCIER 0.125% 15-18/02/2020 | ユー➫ | 99,411 | 0.80 |
200,000 | CIE FINANCEMENT FONCIER 0.125% 15-18/06/2018 | ユー➫ | 200,478 | 1.62 |
100,000 | CIE FINANCEMENT FONCIER 0.375% 14-17/09/2019 | ユー➫ | 100,735 | 0.81 |
200,000 | CREDIT AGRICOLE MUTUEL ARKEA HOME 1.625% 13-11/03/2020 | ユー➫ | 212,562 | 1.71 |
200,000 | CREDIT AGRICOLE MUTUEL ARKEA HOME 3.250% 10-23/03/2017 | ユー➫ | 210,552 | 1.70 |
200,000 | CREDIT DU NORD FLR 13-26/02/2018 | ユー➫ | 201,270 | 1.62 |
500,000 | CREDIT LOGEMENT 5.454% 11-16/02/2021 | ユー➫ | 605,919 | 4.88 |
150,000 | DEXIA CREDIT LOCAL 0.200% 15-31/07/2018 | ユー➫ | 150,180 | 1.21 |
100,000 | FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT 2.250% 12-25/10/2022 | ユー➫ | 112,277 | 0.90 |
200,000 | FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT 2.750% 12-25/10/2027 | ユー➫ | 235,198 | 1.90 |
133,277 | FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT 4.000% 06-25/10/2038 | ユー➫ | 191,480 | 1.54 |
400,000 | FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT 4.500% 09-25/04/2041 | ユー➫ | 626,648 | 5.05 |
180,000 | FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT 5.750% 01-25/10/2032 | ユー➫ | 297,720 | 2.40 |
200,000 | HSBC SFH FRANCE 1.875% 13-28/10/2020 | ユー➫ | 216,020 | 1.74 |
スペイン | 2,404,782 | 19.38 | ||
500,000 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3.500% 12-05/12/2017 | ユー➫ | 539,565 | 4.35 |
500,000 | BANCO SANTANDER 4.625% 07-04/05/2027 | ユー➫ | 674,680 | 5.43 |
100,000 | BANKINTER S.A. 0.875% 15-03/08/2022 | ユー➫ | 100,291 | 0.81 |
添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。
金額 | 銘柄 | 通貨 | 時価 | 純資産に占める割合 (%) |
スペイン(続き) | ||||
50,000 | BANKINTER S.A. 3.875% 12-30/10/2015 | ユー➫ | 50,423 | 0.41 |
300,000 | BANKINTER S.A. 4.125% 12-22/03/2017 | ユー➫ | 319,059 | 2.57 |
500,000 | CAJA BARCELONA 5.125% 11-27/04/2016 | ユー➫ | 517,835 | 4.17 |
100,000 | CAJA RURAL NAVARRA 0.500% 15-16/03/2022 | ユー➫ | 98,666 | 0.80 |
100,000 | KUTXA 3.000% 13-01/02/2017 | ユー➫ | 104,263 | 0.84 |
ドイツ | 1,217,946 | 9.81 | |||
100,000 | ALLIANZ FLR 12-17/10/2042 | ユー➫ | 119,463 | 0.96 | |
50,000 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 2.250% 11-04/09/2021 | ユー➫ | 56,451 | 0.45 |
260,000 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 3.250% 10-04/07/2042 | ユー➫ | 374,195 | 3.02 |
200,000 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | FLR 11-15/04/2018 | ユー➫ | 220,092 | 1.77 |
150,000 | KREDITANSTALT WIEDERAUFBAU | 0.625% 15-04/07/2022 | ユー➫ | 152,277 | 1.23 |
169,000 | KREDITANSTALT WIEDERAUFBAU | 1.125% 13-16/10/2018 | ユー➫ | 175,507 | 1.41 |
100,000 | MUNCHENER RUECKVERSICHERUNG FLR11-26/05/2041 | ユー➫ | 119,961 | 0.97 |
オランダ | 1,124,174 | 9.06 | |||
300,000 | BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 1.00% 14-19/03/2019 | ユー➫ | 309,981 | 2.49 |
100,000 | DEUTSCHE BAHN FINANCE 3.00% 12-08/03/2024 | ユー➫ | 114,920 | 0.93 | |
220,000 | NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT - 0.250% 13-15/07/2025 | ユー➫ | 208,179 | 1.68 | |
150,000 | NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT - 1.750% 13-15/07/2023 | ユー➫ | 164,163 | 1.32 | |
80,481 | NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT - 3.750% 06-15/01/2023 | ユー➫ | 99,978 | 0.81 | |
80,000 | NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT - 3.750% 10-15/01/2042 | ユー➫ | 122,373 | 0.99 | |
100,000 | ROBERT BOSCH INVESTISMENT 1.625% 13-24/05/2021 | ユー➫ | 104,580 | 0.84 |
添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。
金額 | 銘柄 | 通貨 | 時価 | 純資産に占める割合 (%) |
イタリア | 846,289 | 6.82 | ||
150,000 | ENI SPA 3.750% 12-27/06/2019 | ユー➫ | 168,232 | 1.36 |
300,000 | INTESA SAN PAOLO 0.625% 15-20/01/2022 | ユー➫ | 299,970 | 2.42 |
300,000 | UBI BANCA 5.250% 11-28/01/2021 | ユー➫ | 378,087 | 3.04 |
ベルギー | 675,297 | 5.44 | ||
200,000 | BELFIUS BANQUE 0.625% 14-14/10/2021 | ユー➫ | 200,522 | 1.62 |
250,000 | BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT 2.600% 14-22/06/2024 | ユー➫ | 289,080 | 2.32 |
150,000 | BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT 3.000% 14-22/06/2034 | ユー➫ | 185,695 | 1.50 |
ルクセンブルグ | 526,123 | 4.24 | ||
80,000 | BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT 2.500% 10-16/09/2019 | ユー➫ | 88,045 | 0.71 |
126,000 | EUROPEAN FINANCIAL STABILITY 0.125%15-04/11/2019 | ユー➫ | 126,297 | 1.02 |
300,000 | EUROPEAN FINANCIAL STABILITY 1.250% 13-31/07/2018 | ユー➫ | 311,781 | 2.51 |
スウェーデン | 275,969 | 2.22 | ||
260,000 | SEB 1.625% 13-04/11/2020 | ユー➫ | 275,969 | 2.22 |
フィンランド | 263,228 | 2.12 | ||
139,000 | NORDEA BANK FINLAND 0.125% 15-17/06/2020 | ユー➫ | 137,716 | 1.11 |
120,000 | NORDEA BANK FINLAND 2.375% 12-17/07/2017 | ユー➫ | 125,512 | 1.01 |
オーストリア | 172,636 | 1.39 | ||
80,000 | ÖBB-INFRASTRUCTUR BAU AG 3% 13-24/10/2033 | ユー➫ | 97,654 | 0.79 |
50,000 | REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037 | ユー➫ | 74,982 | 0.60 |
ガーンジー | 148,622 | 1.20 | ||
145,000 | CREDIT SUISSE GUERNSEY 1.000% 14-12/03/2019 | ユー➫ | 148,622 | 1.20 |
添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。
金額 | 銘柄 | 通貨 | 時価 | 純資産に占める割合 (%) |
米国 | 104,914 | 0.85 | ||
100,000 | JP MORGAN CHASE 1.875% 12-21/11/2019 | ユー➫ | 104,914 | 0.85 |
英国 | 98,724 | 0.80 | ||
100,000 | ABBEY NATIONAL 1.125% 15-14/01/2022 | ユー➫ | 98,724 | 0.80 |
投資有価証券合計 | 12,171,269 | 98.08 |
添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。
注記1 概要
a)2015年7月31日に終了した会計年度に発生した事象
当会計年度中に発生した特別な事象はなかった。
b)募集サブファンド
投資有価証券が本書で詳述されているサブファンドは2015年7月31日に募集可能である。
注記2 重要な会計方針
a)純資産額
当年次報告書は、2015年7月31日現在の直近の純資産額に基づいて作成されている。
b)財務書類の表示
当ファンドの財務書類は、集団的投資事業に関して適用されるルクセンブルグ大公国において法令に準拠して表示されている。
損益および純資産変動計算書は、2014年8月1日から2015年7月31日までの会計年度を対象としている。
c)投資有価証券の評価
証券取引所または、規則的に機能を果たしており、一般に認知され、かつ公開されているその他の規制市場に上場されているすべての有価証券の評価は、取引が行われている主要な市場において既知の最終の終値に基づいて算定されている。価格が価値を適切に反映していない場合には、評価はAIFMにより慎重かつ誠実に見積もられた実現可能な売値に基づいて算定されている。
証券取引所に上場されていない有価証券、または一般に認知され、かつ公開されている、規則的に機能を果たす証券市場またはその他の規制市場で取引されていない有価証券は、AIFMによって当該目的のために任命された適格な専門家によって慎重かつ誠実に見積もられた実現可能な売値に基づいて評価されている。
当ファンドの表示通貨以外の通貨建の有価証券は、評価日における実勢為替レートで換算されている。
市場慣行で認められている場合、貨幣性資産、短期金融商品およびその他のすべての商品は額面 価額プラス経過利息または定額法による償却原価によって評価される可能性がある。定額法による 償却原価を用いてポートフォリオ資産の評価を決定することは、AIFMによる承認が必要であり、かかる決定の理由について記録される。AIFMは商品の評価に関して適切な検査および統制を整 備する。
d)収益
利息は発生主義に基づいて認識され、最終的な源泉所得税額が控除される。
e)先物契約の評価
未決済の先物契約は評価日または期末日における既知の終値で評価され、当該評価により生じた未実現損益が計上される。
先物契約に係る債務を担保する証拠金は、純資産計算書の「銀行預金および定期預金」に含まれる。
f)外貨換算
当該サブファンドの表示通貨以外の通貨建の資産および負債額はすべて、純資産額の決定時の実勢為替レートを参考に算定される。
当該サブファンドの表示通貨以外の通貨建の収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートを参考に算定される。
注記3 為替レート
当ファンドの財務書類はユー➫で表示されており、その会計記録は当該通貨で維持されている。ポートフォリオは、すべてユー➫で表示されている。
注記4 管理会社報酬(上限年率)
AIFMは、各月におけるファンドの平均純資産の年率1.35%を上限として、ファンドの資産から毎月、管理報酬を受取る権利を有しており、これによって資産管理者の報酬およびファンド受益証券の販売に関する販売会社の報酬も賄っている。
日本の販売会社は、日本の販売会社が販売した受益証券に応じて、各月におけるファンドの平均純資産の年率0.4%にあたる販売会社報酬を、管理報酬から毎月、後払いで受取る。
注記5 保管会社報酬
保管会社は、各月におけるファンドの平均純資産に基づき、年率0.13%を上限として、毎月保管会社報酬を受け取る権利を有している。
注記6 事務代行会社報酬
事務代行会社報酬は純資産額算定の役務に対して支払われる。事務代行会社報酬は各月におけるファンドの平均純資産に基づき、年率0.12%を上限として、毎月支払われる。
注記7 その他の費用
その他の費用はファンドが負担し、この中にはその他の税金、銀行手数料、法務報酬および監査報酬が含まれる。
注記8 税金
英文目論見書日(2014年7月)現在、当ファンドはルクセンブルグの法人税またはキャピタル・ゲイン税の支払義務を負っていない。
当ファンドはルクセンブルグにおいて、純資産額の0.05%に相当する「年次税」の納税義務がある。
この税率は以下の場合、0.01%へ軽減されている。
a) 短期金融商品への集団的投資および信用機関への預金を唯一の目的とするファンド b) 信用機関への集団的投資を唯一の目的とするファンド
c) 機関投資家、管理会社およびUCIのために留保されたクラス
以下の場合、「年次税」が免除される。
a)受益証券またはその他のUCIにおける証券がすでに「年次税」の課税対象となっている場合 b)受益証券またはクラス
(ⅰ) これら有価証券が機関投資家、管理会社およびUCIのために留保され、
(ⅱ) その専属的目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金であり、 (ⅲ) ポートフォリオの満期までの加重残余期間が90日を超えず、かつ
(ⅳ) 公認の格付機関から最高の格付けを取得している場合 c)受益証券またはクラスが下記に保有されている場合
(ⅰ) 従業員の便益のために一人または複数の雇用主のイニシアティブにより設定された、企業退職年金または同様の投資ビークルのための機関
(ⅱ) 従業員へ年金給付を提供する目的でファンドに投資している、一人または複数の雇用主を有する企業
d)主要な目的が、小規模金融機関への投資であるファンド e)受益証券またはクラス
(ⅰ) これら有価証券が定期的に運営し、公認され、かつ公開されている一つ以上の証券取引所もしくはその他の規制市場において上場または取引されているもので、かつ
(ⅱ) 一つ以上の指数の運用実績を複製することを唯一の目的とするもの
期限の到来により「年次税」は、該当ある場合は、関係四半期末における純資産に基づき算定され、四半期毎に支払われる。
さらに、当ファンドを販売するために登録している国において、当ファンドは外国UCI税および
/または当局によるその他課税の対象となる可能性がある。
ファンドに適用された「年次税」の実効率は純資産額の0.05%である。
注記9 分配金
2015年7月31日に終了した会計年度における分配金は以下のとおりである。
支払日 | 1口当たりの分配金額ユーロ |
2014年8月27日 | 0.014 |
2014年9月29日 | 0.014 |
2014年10月27日 | 0.014 |
2014年11月28日 | 0.014 |
2015年1月5日 | 0.014 |
2015年1月27日 | 0.014 |
2015年2月27日 | 0.014 |
2015年3月27日 | 0.014 |
2015年4月27日 | 0.014 |
2015年5月28日 | 0.014 |
2015年6月29日 | 0.014 |
2015年7月27日 | 0.014 |
注記10 先物契約
2015年7月31日現在、以下の先物契約が未決済となっている。
BNPパリバ・ハイクオリティー・ユー➫ボンドファンド
通貨 | 契約数 買建/売建 | 種類 | 満期 | 約定額 (ユー➫) | 未実現(損)益 (ユー➫) | |
ユー➫ | 3 | 買建 | EURO-BUND FUTURE September 15 | 10/09/2015 | 463,110 | 14,310 |
合計 | 14,310 |
先物契約のカウンターパーティー
BNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズ
注記11 取引手数料
譲渡可能な有価証券、短期金融商品、デリバティブまたはその他の適格資産の売買について当ファンドが負担する取引手数料は、主に、標準手数料、取引に係るその他手数料、収入印紙税、仲介手数料、保管手数料、付加価値税、証券取引所に係る手数料およびRTO手数料(発注の受領およびx x)から構成される。取引手数料は売買された有価証券の取得原価に含まれる。
2015年7月31日に終了した会計年度において、これらの取引手数料は132ユー➫であった。
注記12 投資有価証券ポートフォリオの構成に関する変動
当会計年度に係る投資有価証券ポートフォリオの構成に関する変動表は当社の登録上の事務所において、また支払・情報代行会社から無料で入手可能である。
(2)損益計算書
ファンドの損益計算書については、「財務諸表」の「(1)貸借対照表」の項目に記載したファンドの「損益および純資産変動計算書」を参照のこと。
(3)投資有価証券明細xx
ファンドの投資有価証券明細表については、「財務諸表」の「(1)貸借対照表」の項目に記載したファンドの「投資有価証券明細表」を参照のこと。
・運用報告書(全体版)について電磁的方法により提供する所要の約款の変更を行いました。
(変更適用日:2016年3月22日)
・2016年5月付請求目論見書において、ファンドの投資リスクに記載されるリスク要因から「業務および保管リスク」および「小型株、特化したまたは制限されたセクターのリスク」の記載が削除され、また、「為替リスク」の記載が変更されました。さらに、新たなリスク要因として「利益相反」および「譲渡性のある証券の空売りによるリスク」の記載が追加され、また、「仕組債に関連するリス ク」の記載が削除され、代わりに「仕組債/証券化商品に関連するリスク」、「モーゲージ関連証券およびその他のABSに関連するリスク」ならびに「不動産抵当証券担保債券(CMO)、社債担保証券(CBO)、債務担保証券(CDO)およびローン担保証券(CLO)に関連するリスク」の記載が追加されました。具体的な記載については、別紙「リスク要因の変更および追加」をご覧ください。
別紙 リスク要因の変更および追加
2016年5月9日付請求目論見書において変更されたリスク要因の記載は以下のとおりです。
(注)下線部は変更箇所を示します。
<変更前>
リスク・プロファイル
特有のリスク
・仕組債に関連するリスク
相手方リスク
(中略)
(中略)
このリスクは、特に金融商品の支払または受渡しおよび先物金融商品に係る契約の締結において管理会社の交渉相手となる取引相手方の格付けまたは債務不履行に関係する。このリスクは相手方の責任(支払、受渡しおよび返済等)を全うする能力に関わる。取引相手方が契約上の義務を履行しな かった場合、投資者のリターンは悪影響を受ける可能性がある。
業務および保管リスク
市場(新興国市場)の中には大部分の先進国の規制された市場と比較して規制されていない市場も ある。それゆえ当該市場における資金の保管および現金化に関するサービスにはより多くのリスクが伴うことがある。
デリバティブ・リスク
(中略)
為替リスク
このリスクは、ファンドがその基準通貨とは異なる通貨建てのポジションを持つ場合に存在するリ スクである。
ファンドは、その会計通貨とは異なる通貨建ての資産を保有することがあり、会計通貨とその他の 通貨との為替レート変動および為替レート管理の変更により影響を受けることがある。有価証券の表示単位である通貨がファンドの会計通貨に対して値上がりすれば、会計通貨での有価証券の換算価格は値上がりする。その反対に会計通貨の値下がりは有価証券の換算価格の値下がりをもたらす。
運用者が取引の為替リスクのヘッジを行う場合であっても、それが完全に有効であるである保証は ない。
インフレ・リスク
(中略)
税制リスク
(中略)
投資有価証券の価格は、源泉税を含む各国における税法の適用または関係国における政治、経済もしくは金融政策の変更により影響を受けることがある。そのため、経済的な目的が実際に達成されるという保証はない。
小型株、特化したまたは制限されたセクターのリスク
小型株または特化したもしくは制限されたセクターに投資するファンドは、集中度の高さ、入手可 能な情報の少なさと流動性の低さから不確実性がより高いこと、または市況の変化に対する感応度がより大きいことにより、平均を超える高いボラティリティに服する傾向がある。
比較的小規模の企業はその成長および発展を支える資金を生み出すことができないことがあり、ま た経営見通しを欠いたり、新しい不確実な市場向けの製品を開発したりする場合もある。
ファンドおよび投資家はこれらのリスクを負うことに合意する。
これらの市場には、現在規制された市場とはみなされないものもある。このような市場への直接投 資(米国預託証券および海外株式預託証書を除く。)は、非上場株式への投資と合わせ、純資産の 10%までに限定される。
価格変動リスク
(中略)
仕組債に関連するリスク
仕組債および証券化には次のリスクが伴う。信用リスク、債務不履行リスクおよび(原資産の異な るトランシェに関わる)格下げリスク、流動性リスク。
補償
(後略)
<変更後>
リスク・プロファイル
特有のリスク
・仕組債/証券化商品に関連するリスク
相手方リスク
(中略)
(中略)
このリスクは、特に金融商品の支払または受渡しおよび先物金融商品に係る契約の締結において管理会社の交渉相手となる取引相手方の格付けまたは債務不履行に関係する。このリスクは相手方の責任(支払、受渡しおよび返済等)を全うする能力に関わる。取引相手方が契約上の義務を履行しな かった場合、投資者のリターンは悪影響を受ける可能性がある。
デリバティブ・リスク
(中略)
為替リスク
ファンドは外貨建て(ユーロ)有価証券に投資するので為替の変動リスクがある。
インフレ・リスク
(中略)
税制リスク
(中略)
投資有価証券の価格は、源泉税を含む各国における税法の適用または関係国における政治、経済もしくは金融政策の変更により影響を受けることがある。そのため、経済的な目的が実際に達成されるという保証はない。
利益相反
利益相反に関する方針は管理会社により策定されている。
管理会社は、利益相反を適切に発見し管理する観点から、以下を含む方針を採用している。
- 潜在的な利益相反を特定するための方法
- 利益相反の防止、適切な管理または開示のための組織的な手続きに関する基準
潜在的な利益相反には、効率的なポートフォリオ管理の技法と関連がある状況が含まれる。
管理会社は、すでに生じている恐れがあるか今後生じうる確定的または潜在的な利益相反の詳細に ついての記録を継続して定期的に更新する。
管理会社の利益相反に関する方針の概要は、ウェブサイト(xxx.xxxxxxxxxx-xx.xxx)において閲 覧できる。
譲渡性のある証券の空売りによるリスク
ファンドは、譲渡性のある証券の空売り(売主が所有していないが、交付が約束されている証券の 売却)を行うことができる(株価下落が期待される場合)。
空売りは、以下の2つの戦略により行われることができる。すなわち、ショートポジションを相殺 し、ロング・ポジションを保護するためのヘッジ、および不当に高く評価されている株式または市場から利益を享受するための取引である。
以下の理由により、投資家は、空売りによって、潜在的なハイ・リターンのためにハイ・リスクに 直面する。空売りは、正確なタイミングが必要不可欠でありかつ市場の従前の動向全体に逆らうため、 非常にリスクの高い手法である。譲渡性のある証券の空売りは、借入金の利用を含むため、より高度なリスクを伴う。最後に、価格が上昇した場合、投資家の損失は無制限に上昇することがある。空売りを行う者の多くが自らが保有するポジションを買い戻そうとした場合、当該価格は急速に上昇することがある(ショートスクイーズ)。
価格変動リスク
(中略)
仕組債/証券化商品に関連するリスク
仕組債および証券化商品は、以下のリスクを伴う。
- 金利リスク(デュレーション・リスク):固定利付クーポンのため、金利が上昇すれば価格は下 落する。
- 期限前償還リスク:担保設定者(借り手)が満期日より前にモーゲージを返済し、これにより、 期限前償還が行われなければ投資者が受領した利息分が減少するリスク。ここでの期限前償還とは、予定された元金の支払金を上回る支払いをいう。実勢xxxxがモーゲージの金利を下回った場合、住宅所有者がモーゲージの借換えを行う可能性が高くなるため、かかる状況が生じる場合がある。予期しない期限前償還は、一部のモーゲージ・バック証券(MBS)の価値を変動させる可能性がある。
- 期間構造リスク:元金のキャッシュ・フローが毎月生じれば、ラダー型構造となる。イールド・ カーブのスティープ化またはフラット化は証券の価値に影響を及ぼす可能性がある。
- 信用リスク:エージェンシー市場において、信用リスクはほとんどまたは全く生じない。ノン・
エージェンシー市場においては、様々な水準の信用リスクが生じる。
- 債務不履行(デフォルト)リスクおよび格付の引下げリスク:借り手が支払期限の到来した元利 金の適時の支払いを行わないことにより生じる可能性がある。債務不履行(xxxxx)は、借り手が目論見書に従ったその他の債務を履行せず、また担保の維持要件を満たさないことに起因する場合がある。
証券の債務不履行(デフォルト)を示す指標として、信用格付が投資家により利用される場合が ある。アセット・バック証券(ABS)につき格付機関が要求する信用補完のため、発行される上位クラスのほとんどは、入手可能な最高格付であるトリプルAを付される。発行されるABSのB、Cおよび下位クラスは、低格付けまたは無格付けであり、実際に、上位トランシェより前に損失を吸収するよう設計されている。かかる発行される下位クラスの購入予定者は、高い債務不履行(デフォルト)リスクと、かかるクラスが支払う高い収益との間で均衡が取れているかを決定しなければならない。
- 流動性リスク:民間(ノンエージェンシー)発行のMBSの市場は、エージェンシー発行のMB Sの市場と比べて規模が小さく、流動性が低い。投資運用会社が流動性が高いと信頼するABS のみに投資される。
- 法的リスク:モーゲージ関連以外のABSは、原資産に対する法的権利の利益を享受しない場合 があり、また、抵当権が実行された担保の回収額は、当該証券の支払いを補填するには利用できない場合がある。
モーゲージ関連証券およびその他のABSに関連するリスク
モーゲージ関連証券およびその他のABSの利回りの特性は、従来型債券とは異なる。
主な違いとして、一般に、原資産はいつでも期限前償還できることから、債務の元本をいつでも期 限前償還できることがある。その結果、ABSがプレミアム価格で購入された場合、予定より高い期限前償還率は、満期までの利回りを減少させるが、予定よりも低い期限前償還率は、満期までの利回りを上昇させるという逆の効果を有する。
反対に、ABSが割引価格で購入された場合、予定より高い期限前償還率は、満期までの利回りを 上昇させるが、予定よりも低い期限前償還率は、満期までの利回りを減少させる。
一般に、確定利付モーゲージ・ローンの期限前償還は、金利が低下する間は増加し、金利が上昇す る期間は減少する。また、モーゲージ関連証券およびABSは、金利の上昇の結果として価値が下落 する場合があり、金利が低下したとしても、期限前償還により、他の確定利付証券と比べて低い利益 を享受する場合がある。期限前償還額の再投資は、当初の投資よりも低い金利で行われる場合があり、 したがって、ファンドの利回りに悪影響を及ぼす。実際に期限前償還が行われた場合、ABSの利回りは、管理会社が当該証券を購入した時に想定した金額と異なる場合がある。
不動産抵当証券担保債券(CMO)、社債担保証券(CBO)、債務担保証券(CDO)およびロー ン担保証券(CLO)に関連するリスク
クラスまたはトランシェは、利回り、効果的な満期および金利感応度といった様々な投資特性を提 供する方法で特別に構成されることができる。しかしながら、市況が変化した時、特にxxxxの急速かつ予測せぬ変動が生じている期間中は、一部のCDOクラスの魅力および期待される投資特性を提供する仕組みの能力が著しく損なわれる場合がある。かかる変化が生じた結果、CDOクラスの市場価値が変動し、場合によっては当該クラスの流動性が低くなる可能性がある。
CMOの一部のクラスは、期限前償還率の変更に対して極めて敏感となる方法で構成されている。 この例として、IO(利息限定)クラスおよびPO(元本限定)クラスがある。IOクラスは、裏付けモーゲージ資産から利息の全部または一部を受け取る権利を有するが、元本支払金については一切
受け取る権利を有さない(または名目上の金額のみを受け取る権利を有する。)。IOクラスの裏付 けモーゲージ資産に予想を上回る元本の期限償還が生じた場合、一般に、当該IOクラスに配分可能 な利息支払金の総額、ひいては、投資家に対する利回りは減少する。IOクラスの投資家は、当該証 券が政府保証付きである場合や高格付(AAAまたは同等の格付)とみなされている場合においても、 当初投資額を全額回収できない場合がある。反対に、POクラスは、裏付けモーゲージ資産から元本支払金の全部または一部を受け取る権利を有するが、利息については一切受け取る権利を有さない。 POクラスは、額面価額から大幅に割引された価格で購入されるものであり、元本の期限前償還が予想と比べて遅い場合、投資家に対する利回りは減少する。IOクラスおよびPOクラスならびに他の CMOクラスの中には、期限前償還の効果に対して特別な保護を有するよう構成されているものがある。しかしながら、かかる構成上の保護は、通常、一定の範囲の期限前償還率のみに効果的であり、したがって、全ての状況において投資家を保護するものではない。
また、逆変動金利のCMOクラスは著しく変動する場合がある。当該クラスは、xxxxの基礎と なる特定の指数が低下する時に低下する割合の利息を支払う。
補償
(後略)