用語 用語の意味 1. 本サービス 対象機器を用いて映像を録画し、対象機器の維持管理を提供するサービス 2. 契約者 当社と本契約を締結する者をいう 3. 本契約 本サービスの提供を受けるために当社と契約者が締結する契約をいう 4.個別契約書 本契約の締結において用いる契約書その他申込書等をいう 5. 対象機器 本サービスに用いる当社の保有するカメラ、ブロードバンドルーター、接続機器、電源装置その他付随する機器をいう 6. 対象インターネット接続サービス...
2022 年 10 月 7 日版
株式会社つなぐネットコミュニケーションズ
第1条(利用規約の適用)
1 株式会社つなぐネットコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)は、カメラサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより契約者に対しカメラサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスに関し、本規約に定める内容と当社が別途定める個別規定の内容が異なる場合は、当該個別規定の内容が適用されるものとします。
第 2 条(規約の変更)
当社は、当社所定の方法にて通知又は公表することにより、本規約の全部又は一部を変更することができるものとします。この場合、変更後の規約が適用されるものとします。
第 3 条(定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します
用語 | 用語の意味 |
1. 本サービス | 対象機器を用いて映像を録画し、対象機器の維持管理を提供するサービス |
2. 契約者 | 当社と本契約を締結する者をいう |
3. 本契約 | 本サービスの提供を受けるために当社と契約者が締結する契約をいう |
4.個別契約書 | 本契約の締結において用いる契約書その他申込書等をいう |
5. 対象機器 | 本サービスに用いる当社の保有するカメラ、ブロードバンドルーター、接続機器、電源装置 その他付随する機器をいう |
6. 対象インターネット接続サービス | 当社が提供するマンション全戸一括インターネット接続サービスのうち、以下のもの ① UCOM 光 レジデンス ② その他当社が認めたサービス |
7.本物件 | 本サービスの対象となる集合住宅をいう。 |
8.クラウドサービス | カメラ映像の録画データをクラウド上にて保存、管理するクラウド型レコーディングサービス 「Safie」をいう。 |
9.提携事業者 | クラウドサービスを提供するセーフィー株式会社を指します。 |
第 4 条(本サービスの内容)
1 本サービスは、対象インターネット接続サービスが提供されている集合住宅を対象として提供します。なお、本サービスの契約者は、対象インターネット接続サービスの契約名義と同一名義のみ認められるものとします。
2 本サービスに用いる対象機器、クラウドサービスの内容その他、本サービスの仕様、環境、運用基準等については、別記に定める通りとします。
3 当社は、本サービス提供にかかる事項の全部又は一部を第三者に再委託できるものとします。なお、当社は、再委託先の一切の行為について責任を負うものとします。
第 5 条(本契約の単位)
当社は、本物件ごとに1つの本契約を締結します。
第 6 条(本契約の申し込み)
1 本契約の申し込みは、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により行っていただきます。本契約は、当社の承諾により、成立するものとします。
2 本契約は、本物件の所有者、管理組合、その他これらの者に代わり本規約の定めに同意する権利を有する者と締結します。なお、本物件の所有者、管理組合以外の者と本契約を締結する場合、当社は所有者、管理組合より同意を得ている証書の提出を求めることがあります。
第 7 条(承諾)
1 当社は、次の各号の場合には、本契約の申し込みを承諾しないことがあります。 (1)本契約の申し込みの際に虚偽の事実を通知したことが判明したとき。
(2)申し込み者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠る恐れがあると当社が判断したとき。 (3)対象機器、クラウドサービスの確保その他本サービスの提供が技術上、困難な場合
(4)第 23 条(契約者の義務)の規定に違反する恐れがあるとき。
(5)対象インターネット接続サービスその他当社の提供するサービスにおいて、過去に契約違反、債務不履行、不正使用等により契約の解除または利用を停止されている事が判明した場合。
(6)契約者が暴力団、暴力団関係団体(関係者)、いわゆる総会屋、社会運動標榜団体、政治活動標榜団体その他の反社会的勢力又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(7)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障を及ぼす恐れがあると当社が判断したとき。
2 当社は、前項の規定により、本契約の申し込みを承諾しないときは、申し込み者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
第 8 条(契約期間)
1 本サービスは、本契約に定める提供開始日より提供します。
2 本契約の契約期間は、個別契約書に定めるとおりとします。
3 本契約の契約期間は、当社または契約者より何ら意思表示がない場合、契約期間満了日の翌日より 1 年間、同一条件にて自動的に期間が更新されるものとし、以後も同様とする。なお、契約期間更新後、引き続き本サービスを利用する場合、当社にて、新しい機器による本サービスの利用、新規契約について、案内させていただく場合があります。
第 9 条(契約者の氏名等の変更)
1 契約者は、その氏名、住所又は連絡先等に変更があったときは、そのことを速やかに当社所定の方法により届け出ていただきます。
2 前項の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類を契約者から提示していただくことがあります。
第 10 条(その他の契約内容の変更)
契約者は、契約期間内に契約内容を変更することはできません。但し、本規約、別記にて特段の定めがある場合には、当該規定が適用されます。
第 11 条(xxxx)
1 契約者が分譲マンションの売主である場合、本契約上の一切の権利及び義務を管理組合の成立と同時に管理組合に承継するものとします。
2 前項に定めるほか、マンション所有者、アパートオーナーが契約者となる場合で、本物件を第三者に譲渡する場合は、契約者は当該第三者に対して、本契約において契約者が有する一切の権利及び義務を承継させるものとします。この場合には、契約者は事前にその旨、当社に書面により通知しなければならないものとします。
3 本規約に特段の定めがあるほか、契約者は、本契約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
第 12 条(契約者の地位の承継等)
1 相続又は法人の合併若しくは分割等により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併若しくは分割後存続する法人、又は分割により設立された法人は、当社所定の書類にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同じとします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
第 13 条(対象機器の提供)
1 当社は、本契約に基づき本サービスの提供開始日までに、対象機器を本物件に設置します。
2 契約者への対象機器の提供後、契約者の責に帰さない理由により対象機器が正常に作動しなくなった場合、当社は、契約者の請求に応じて、別記に定めるとおり、対象機器を修理又は取り換えるものとします。
3 対象機器の所有権は、当社に帰属するものとします。
4 対象機器の稼働に要する電気代、通信費等は、契約者が負担するものとします。
第 14 条(設置工事)
1 前条に基づく対象機器は、契約者の指定する場所へ設置工事いたします。なお、当該工事の工期、取付位置等の詳細は、別途契約者との協議により定めるものとします。なお、対象機器の設置工事に際して、必要となる部材等が発生した場合、別途有償にて契約者に提供するものとします。
2 契約者は、対象機器を設置・配線するための設置場所、並びに対象機器間を接続するための配線設備を無償にて提供するものとします。
3 設置工事の実施は、当社又は当社の委託先が指定する事業者が行います。
4 契約者は、工事着手後、対象機器の構成や設置場所の変更、これらに伴う工事内容の変更、工事の延期や一時中止を行うことができます。ただし、この場合に対価、工期を変更する必要があるときは、協議のうえ定めるものとします。また、これにより当社に損害を与えた場合には、協議のうえ、賠償するものとします。
5 契約者は、本条に定める工事が完了したときは、直ちに対象機器の設置、動作等に係る検査を行い、対象機器が適切に稼働するか確認するものとします。なお、検査に不合格の場合、対象機器が正常に稼働するよう、対象機器
の修理、交換等を行います。
6 前項に定める検査完了後、契約者は当社に対して受領書を交付するものとし、これにより対象機器の設置が完了するものとします。
第 15 条(クラウドサービスの利用について)
1 本サービスの録画データを保存するために、クラウドサービスを利用します。クラウドサービスの利用においては、提携事業者が別途定める利用規約の定めが適用されます。なお、クラウドサービスは、当社を介して契約者へ提供を行うため、同規約の「セーフィー株式会社」を当社へ読み替えて適用されるものとします。
URL:xxxxx://xxxxx.xxxx/xxxxx/xxxxx_xx_xxxxxxx.xxxx
2 前項に定める利用規約における登録取消事由に契約者が該当すると提携事業者が判断した場合、当社は何ら催告なく本契約を解除することができるものとします。なお、この場合、契約者は解除によって生じた損害を当社へ請求することはできないものとします。
第 16 条 (提供の中止等)
1 当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部又は一部の提供を中止・中断することができるものとします。なお、当該中止事由、中断事由が解消されない場合、本サービスは終了するものとします。
(1)対象機器その他本サービスにかかるコンピューターシステムの保守点検又は更新を行う場合 (2)本物件の火災、停電その他天災地変等の不可抗力による場合
(3)対象機器その他コンピュータ又は対象インターネット接続サービス、クラウドサービスが停止した場合 (4)対象機器またはこれらに含まれる部品、ソフトウェア等の製造、供給、交換、保守が困難になった場合 (5)当社が本サービスの提供が困難と判断した場合
2 当社は、本サービスの提供の中止又は中断により、契約者又は第三者が被ったいかなる不利益又は損害についても、一切の責任を負わないものとします。
3 当社に不測の事態が生じ、本サービスの履行が不可能となり、又は重大な支障をきたすことになると判明したときは、当社は直ちに契約者に報告し、契約者と協議の上、適切な処置を講じるものとします。
第 17 条(契約者が行う本契約の解除)
1 契約者は、第 8 条(契約期間)1 項の定めにかかわらず、契約期間中に本契約を解除することはできないものとします。
2 前項の定めにかかわらず、契約期間中に本契約を解除しようとするときは、契約者には、第 21 条(料金)及び料金規定の定めにかかわらず、契約期間の残余期間に対応する利用料に相当する額を違約金として、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
3 前項の定めに基づき本契約を解除する場合、解除しようとする日の 60 日前までに、その旨を当社所定の書面により通知していただきます。
4 本サービスの提供が開始される前に本契約の解除の通知があった場合は、機器購入費、着手した工事費用その他当社が要した費用について、その費用相当額(消費税相当額を加算した額とします。)を負担していただく場合
があります。
第 18 条(当社が行う本契約の解除)
1 当社は、契約者に本サービスの料金の未払いなどの本規約及び本契約の違反行為があり、当該契約違反行為を是正するよう相当期間を定めて催告してもなおこれを是正しなかった場合には、本サービスの提供を停止し、本契約を解除できるものとします。
2 当社は、天災地変、戦争・暴動・内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、疫病その他当社の責めに帰することのできない事由(以下「不可抗力」といいます。)により本サービスの提供が困難な場合には、本契約を解除できるものとします。
3 当社は、契約者において次の各号の一に該当した場合、何らの催告手続きを実施することなく、本契約を解除することができるものとします。
(1)破産、特別清算、民事再生、会社更生手続の申立があったとき。
(2)差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは担保権の実行として競売の申立又は租税公課の滞納処分を受けたとき。 (3)手形又は小切手の不渡りを出したとき。
(4)支払停止又は支払不能となったとき。
(5)監督官庁から営業の取消又は停止等の処分を受けたとき。
4 契約者は、前項各号の一に該当した場合は、当然に期限の利益を失い、当社に対して負担する一切の金銭債務を直ちに履行するものとします。
5 前各号に定めるほか、当社は、運用上、技術上、経営上その他の理由で本サービスを提供することが著しく困難になった場合は、本契約を解除することがあります。
第 19 条 (本契約終了後の対応)
1 本契約が終了した場合、当社は、本物件より対象機器一式を撤去します。なお、撤去に際しては、当社指定の方法により対象機器を撤去する作業のみ行い、当該対象機器設置場所の原状回復は行わないものとします。但し、契約者の同意がある場合、または本物件の仕様、設備、設置場所の問題により、撤去すること自体が困難な場合その他撤去に過分の費用を要する場合については、当社はこれらの義務を負わず、免責されるものとします。
2 前項の撤去作業にかかる費用は、以下のとおりとし、これら費用はすべて契約者が負担するものとします。ただし、撤去作業に際し、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物、設備等が障害となるときは、施工内容を協議の上、契約者にその施工に要する費用を追加負担していただく場合があります。
<撤去費用> カメラ設備撤去費 30,000 円(税別)/1 台あたり
※こられの金額は、物価、人件費、市況等の変動により、変更される場合があります。
3 前各項の定めにかかわらず、本契約終了後の対応について当社と契約者間で別途合意した場合は、当該合意内容に従うものとします。
第 20 条(反社会的勢力排除)
1 当社及び契約者は、それぞれ相手方に対し、自らが、反社会的勢力ではないこと、自らの役員等が反社会的勢力の構成員でないことを表明し保証します。
2 当事者の一方について、前項に反する事実が判明したとき、又は、自らもしくは第三者をして、他方当事者に対して次の各号の一に該当する行為をしたときは、他方当事者は、何らの催告を要せずして本契約を解除することができるものとします。
(1)傷害、脅迫、恐喝、器物破損等の暴力的犯罪行為をしたとき。 (2)反社会的勢力の威力を背景に粗野な態度、言動等をとったとき。 (3)業務を妨害したとき、又は妨害するおそれのある行為をしたとき。
(4)名誉や信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をしたとき。
3 当社、契約者のいずれかが本契約に関連して締結した契約(以下「関連契約」といいます。)に関して、関連契約の当事者が反社会的勢力であることが判明した場合、一方の当事者は関連契約の当事者に対して関連契約の解除等必要な措置を講ずることを求めることができるものとします。
4 前項の規定により必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、関連契約の当事者が正当な理由なくこれを拒否した場合、一方の当事者は本契約を解除することができるものとします。
5 当社、契約者のいずれかが本条に基づき本契約を解除した場合、一方の当事者は本契約解除の原因となった当事者に対し、自らに生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
6 本条に基づき、本契約を解除された当事者は、解除により生じる損害等について、他方当事者に対し一切の請求を行わないものとします。
第 21 条(料金)
1 当社が提供する本サービスの料金、支払方法は、本規約、別記に定めるほか、個別契約書の定めが適用されます。
2 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から実際に支払いのあった日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
第 22 条(禁止行為)
1 契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号の行為を行わないものとします。 (1)本規約の各条項に反する行為
(2)本規約により明示的に許可される方法又は目的以外での本サービスの利用 (3)対象機器を破壊、分解、改造、浸水する行為
(4)対象機器を移動し、取りはずし、変更する行為。または、線条その他の導体を接続する行為。 (5)対象機器を譲渡、贈与、貸与(有償・無償を問いません。)する行為
(6)対象機器にソフトウェアが含まれる場合、著作xx当社その他第三者に帰属する権利を侵害する行為やソフトウェアの解析、改造、複製する行為
(7)当社又は第三者のサーバーもしくはネットワークの機能を、破壊し又は妨害する行為 (8)当社のサービスと競合するサービスに不当な利益を与える行為
(9)法令又は公序良俗に反する行為
(10)犯罪に関連する、またはそのおそれのある行為
(11)当社又は第三者の著作権、商標xxの知的財産権その他の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為
(12)本サービスによって得られた情報を商業的に利用する行為
(13)当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接又は間接に利益を供与する行為 (14)その他、当社が不適切と判断する行為
2 契約者は、前項の規定に違反し、またはその他の理由によりその対象機器を亡失し、または毀損したときその他、第三者の権利侵害により、当社に損害が生じた場合、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 23 条(契約者の義務)
1 契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に定める義務を負います。
(1)本規約を遵守し、善良な管理者の注意をもって、対象機器を保管し、取り扱うこと。 (2)第 22 条(禁止行為)の定めを遵守すること。
(3)本サービスを利用するために必要な、コンピュータ機器、通信回線、その他の通信環境等の準備及び維持を、自らの費用と責任において行うこと
(4)自己のソフトウェア等の利用環境に応じて、コンピューターウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じること。
(5)本サービスを使用する利用者に本規約の定めを遵守させること。
2 契約者は、本サービスを提供するために、当社又は当社の指定する第三者が契約者の所有又は占有する敷地、建物及び構築物等の出入り及び使用について協力を求めた場合、無償でこれに応じるものとします。また、契約者は、本サービスの提供のために、当社又は当社の指定する第三者が居住者への連絡を必要とする場合、これに協力するものとします。
第 24 条(損害賠償)
1 当社は、契約者に対し、本契約上の義務違反により契約者に損害を与えた場合、これが当社の故意または重大な過失による限りにおいて、その損害(現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、逸失利益を含まない。)を賠償する責を負うものとします。但し、本規約に特段の定めがある場合は、この限りではありません。
2 当社が契約者に対して負う損害賠償の累計総額は、債務不履行、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、契約者が直近 3 ヶ月間で当社に対して支払った本サービスの料金額を上限とします。
第 25 条(免責)
1 当社は、本サービスの内容およびその結果、効果について一切を保証せず、本サービスの安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティ等に関する欠陥、エラーやバグ、その他第三者の権利侵害等がないことについて、本契約締結の経緯、協議の内容の如何を問わず責任を負いません。
2 当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負いません。
3 第 22 条(禁止行為)のいずれかに該当する契約者の行為により生じた損害及び不可抗力により発生した損害については、当社は一切責任を負いません。
4 当社は、本サービスの提供その他対象機器の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、そ
の損害を賠償しません。
5 当社は、本サービスの提供において、本物件に立ち入る際に、本物件の建物、工作物、設備等に損害を与えた場合、当社の責に帰さない事由による場合、又は注意をしたにもかかわらず避けることが困難であった場合を除き、前項に定める範囲で責任を負うものとします。
第 26 条(秘密保持)
当社及び契約者は、本契約を締結・解除する事実、本契約の条件及び本サービスを提供するにあたって知り得た相手方の技術上、営業上、その他一切の情報を秘密情報として取扱うものとし、秘密情報を第三者に開示あるいは漏洩してはならないものとします。ただし、当社は契約者から受領した秘密情報について、本サービスの提供のために当社の再委託先に再開示できるものとします。
第 27 条(個人情報の取扱い)
1 当社は、個人情報等(本契約の締結、本サービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報であって、氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレスその他特定の個人を識別することができる情報をいいます。)を、本サービスの提供に利用するほか、別途当社が掲げる利用目的に記載の範囲で利用します。
2 当社は個人情報等の扱いにつき、本規約にて特段の定めがあるほか、法令の定めを遵守して取り扱うものとします。
第 28 条(準拠法、管轄)
本サービス、本規約に基づく取引は、日本法を準拠法として適用するものとし、本サービス、本規約に係る一切の紛争につき、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(附則)
本規約は 2022 年 10 月 7 日から実施します。
別記
1.料金規定
本サービスの料金規定は以下のとおりとする。
(1) 当社は、契約者が本契約に基づき支払う月額料金は暦月に従って計算します。
(2) 契約者は、提供開始日の属する月の翌月分から解約日の属する月の末日まで、毎月当社が定める期日までに、当社指定の方法(口座振替、口座振込その他)により、本サービスの料金を当社に支払うものとします。なお、支払に要する費用は、契約者の負担とします。
※消費税の税率に変動があった場合には変動後の税率を適用し加算します。ただし、第 17 条(契約者が行う本契約の解除)2 項及び 3 項に定める、契約期間内に本契約の解除があった場合に契約者が支払うべき違約金についてはこの限りではありません。
※当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
2.本サービスの内容
本サービス内容は以下のとおりとします。なお、料金については、個別契約書に定めるとおりとします。
① サービス内容
カメラの録画データをクラウドサービスに保存します。契約者は PC もしくはモバイル端末よりオーナーID でクラウドサービスにログインし、録画データを閲覧します。録画プランの録画期間中、クラウドサービス上の録画データを閲覧でき、期間を過ぎたデータは消去されます。オーナーID は契約者のメールアドレスをご登録いただきます。録画データの閲覧権限はオーナーID から最大15ユーザーまでシェアすることが可能です。
②クラウドサービスについて
クラウドサービスについては、第 3 条(定義)及び第 15 条(クラウドサービスの利用について)をご確認ください。
③録画プラン
契約者は、契約締結時に、いずれかのプランを1つ選択いただきます
録画プラン名 | 録画期間 |
7 日間プラン | 7 日間 |
14 日間プラン | 14 日間 |
30 日間プラン | 30 日間 |
※本物件内に設置されたカメラはすべて同じ録画プランでの提供となります。
※録画プランは、契約期間中において変更することができません。
③ 機器管理・保守について
本サービスでは、以下の(ⅰ)~(ⅲ)の機器管理・保守を提供します。
(ⅰ)障害メール確認と契約者への案内
クラウドサービスから障害メールにて契約者、当社へ通知がなされ、当社は障害メールを受信し、遠隔切り分け後、当社が不具合と判断した場合は、契約者もしくは契約者が指定する者へその旨を案内いたします。
(ⅱ)インターネット設備の遠隔再起動(リブート)
契約者もしくは契約者が指定する者からの依頼や障害メール受信、その他当社にて不具合を感知した場合、契約者に確認の上、遠隔で再起動(リブート)を実施します。
(ⅲ)保守駆け付け・修理・機器交換
遠隔で再起動(リブート)を実施してもカメラの不具合が解消されない場合、本物件に作業員を派遣し、現地にて障害切り分けを実施後、復旧作業を試みます。復旧作業で復旧できない場合、後日保守品を調達後に保守品へ機器交換いたします。機器交換においては、機器製造業者による製造中止または保守対応業務終了等により、本物件に設置済みの対象機器と同一機種の調達ができない場合がございます。その場合、対象機器と同等の性能を有する代替機器にて交換いたします。交換前の対象機器と保守品の形状が異なる場合、別途取付金具をご購入頂く場合がございます。また、保守品への交換により、景観が損なわれる可能性がございます。
3.本サービスで使用する対象機器について
本サービスで利用する対象機器は、本契約締結時に当社にて新規手配・設置した対象機器に限ります。本物件内に、本サービス契約時より前に、当社または他社または契約者自らにより同機種もしくは同等の機能を有する別機種が設置されている場合であっても、設置済み機器を利用して本サービスの提供を受けることはできません。
本サービスの提供にあたり、設置済み機器の撤去が必要不可欠となる場合、別途既設機器撤去工事費をいただく場合がございます。
4.カメラ機器の台数制限
本サービスにおいては、接続可能なカメラ機器の台数について、制限を設ける場合があります。
5.対象機器の破損、亡失
契約者、本物件の居住者その他の本サービスの利用者等の責に帰すべき事由および天災地変等の不可抗力により対象機器が破損、毀損、亡失し、交換、修理、再設置等を要する場合、契約者には、当該破損、毀損、亡失した対象機器の再購入費用相当額、修理費用、再設置費用等を負担いただきます。
以上